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放課後等デイサービス
定員10人・地方都市・株式会社を新設して令和8年6月以降に指定を受ける/経営者が児童発達支援管理責任者を兼ねる
机上版現場サービス系店舗型BtoC許認可あり
調査日 2026-08-10 / 原典を確認した日 2026-08-10

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。
初期投資
836万円
幅 600〜1,300万円
月の営業利益(標準)
281,000円
弱気 ▲185,000円 / 強気 477,000円
経営者の時給(標準)
1,405円
月 200時間
投資の回収(標準)
23か月
個人事業としての点数
44 / 100
自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として
事業としての点数
50 / 100
人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか
この商売はどういうものか
学校に通っている障害のある子どもを、授業のあとや学校が休みの日に預かって、生活の力を伸ばす支援をする仕事です。利用したい家庭は市町村に申請して、通ってよい日数を決めてもらいます。事業所の収入は、その子が通った日数に応じて、国が決めた単価で公費から支払われます。家庭が払うのは、所得に応じた自己負担の分だけです。
この試算で見ている形
- 体制:経営者1名が管理者と児童発達支援管理責任者を兼務。児童指導員または保育士を常勤2名・非常勤3名雇用。
- 地域・立地:障害福祉の地域区分が「その他」(1単位10円)の地方都市。
- 営業の形:定員10人の事業所を1か所。開所は月24日(授業終了後16日・学校休業日8日)で営業時間6時間以上。送迎あり。主として重症心身障害児を通わせる事業所ではなく、医療的ケア児も主たる対象にしない。令和8年6月1日以降の新規指定。
- 売上の作り方:1日あたり利用児童数と月間開所日数と1人1日あたりの報酬単価を掛け合わせた額が月商になります。
- この試算に含めていないもの:借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料。
想定した人と、その一年
特別支援学校の教員を8年、そのあと児童発達支援の事業所で児童指導員を5年やった人を置きました。 40代の前半で、児童発達支援管理責任者の基礎研修も実践研修も、前の職場にいるうちに終えています。一年は学校の暦で動きます。四月に新しい一年生が入り、三月に高校三年生が抜ける。抜ける数は前の年から分かっているのに、入る数は直前まで分かりません。平日は昼過ぎから車を出して学校を回り、夕方に子どもを預かり、送り届けてから記録を書きます。夏休みと冬休みと春休みは朝から開けるので、その月だけ人が足りなくなる。問い合わせが止まるのは五月から七月で、その年の支給決定がひととおり済んだあとです。取り返しがつかなくなるのは、送迎の途中で事故を起こしたときと、職員が二人同時に辞めて、支援を行う時間帯に二人を置けなくなったときです。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。
結論
先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。
ひとつは単価です。ここは実額が取れます。国が告示で決めていて、定員10人以下の事業所で、個別支援計画に定めた支援時間が1時間30分超3時間以下なら、1人1日609単位。1単位10円の地域なら6,090円です。ここに児童指導員等加配加算107単位と、送迎加算の往復108単位を足し、その合計に福祉・介護職員等処遇改善加算15.2%を乗せて、1人1日9,885円。学校が休みの日は3時間超5時間以下の区分が使えるので10,529円になります。ただし令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が千分の九百八十二になります。既存の事業所は従前のままです。
もうひとつは、1日に何人来るかです。定員10人で月24日開ければ、枠は240人日。ここを8.5人、つまり85%と置きました。全国の1事業所当たり月間費用額2,387千円を、地域区分の分布で加重した単価で割り戻すと、この辺りに着きます。ただし国のデータには1事業所当たりの定員が載っていないので、別の調査の平均定員10.68人を当てています。母集団は一致していません。
この形なら、1日8.5人を毎日埋めて、月281,000円が手元に残る計算になりました。ただしその281,000円は、経営者の給料そのものです。
理由は、費用のほとんどが人件費で、その人件費が稼働率に連動しないからです。支援を行う時間帯を通じて児童指導員か保育士を2名以上置く義務は、来る子が3人でも9人でも変わりません。だから1日7.16人を割った時点で赤字になり、超えた分はほぼそのまま利益に乗ります。利用児童が1人動くと、月210,000円動く計算です。
| 1日あたりの利用児童数 | 定員10人に対する割合 | 月商 | この試算での結果 |
|---|---|---|---|
| 6.72人 | 67.2% | 1,546,000円 | 現金の出入りがゼロ(減価償却を除く) |
| 7.16人 | 71.6% | 1,647,000円 | 営業利益ゼロ |
| 8.36人 | 83.6% | 1,921,000円 | 生活費250,000円を取れる |
| 8.86人 | 88.6% | 2,038,000円 | 所要資金2,136万円を60か月で回収 |
| 9.12人 | 91.2% | 2,097,000円 | 経営者が児童発達支援管理責任者の平均の給与を自分に払える |
| 6.5人 | 65.0% | 1,464,000円 | 月185,000円の赤字(弱気ケース) |
| 8.5人 | 85.0% | 1,955,000円 | 月281,000円の黒字(標準ケース)。経営者時給1,405円 |
| 11.0人 | 110.0% | 2,773,000円 | 月477,000円の黒字(強気ケース)。経営者時給2,327円 |
上の5行は、加算の取り方を標準ケースに固定したときの人数です。下の3行は3つのケースそのもので、取れる加算も職員の数も違います。110%が上限を超えていないのは、定員10人の事業所でも3か月平均で1日13人までは受けられるからです。
で、この商売はどういうものか
経営者が児童発達支援管理責任者の要件を自分で満たしていて、その地域で指定が止められておらず、定員10人に対して1日8.5人を毎日埋め続けられるなら、この試算では月281,000円が手元に残る計算になりました。ただしその281,000円は経営者の労働の代金です。月200時間で割ると時給1,405円。児童発達支援管理責任者として他所に雇われた場合の給与を時間で割ると1,818円、児童指導員として雇われても1,460円で、どちらも自分の事業所を持つほうが低く出ました。数字の上で雇われる側を上回るのは、3か月平均で1日13人まで受けられる枠を使って、 1日11人まで積んだときです。そこまで積める見込みが開業前に立っていないなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。
標準ケースの経営者時給は1,405円。始めるのに要るのは21,360,000円。投じた額が戻るのは23か月の見込みです。
これは「障害福祉の地域区分がその他の地方都市で、株式会社を新しく作り、定員10人の放課後等デイサービスを1か所だけ、令和8年6月1日以降に指定を受けて始める。経営者が管理者と児童発達支援管理責任者を兼ね、重症心身障害児と医療的ケア児は主たる対象にしない」という形についての見立てです。児童発達支援との多機能型にする形、主として重症心身障害児を通わせる形、離島・中山間地域で始める形、自治体の公募に応じて始める形は、単価も人員も変わります。とくに後の3つは、新規指定に適用される基本報酬の引き下げが適用されません。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、初期投資8,360,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金13,000,000円の谷は含んでいません。

ここが面白い
同じ単価で売っているのに、黒字と赤字を分けているのは職員にいくら払うかだった
令和6年度決算で、放課後等デイサービスの収支差率は平均9.1%でした。障害福祉サービス全体の加重平均6.5%を上回ります。ところが同じ表の同じページに、中央値2.7%と書いてあります。前の年は平均7.9%に対して中央値0.4%でした。赤字の事業所は45.4%です。304事業所を並べたとき、真ん中の事業所は、ほとんど儲かっていません。
売上の側で差がつきにくいからです。単価は報酬告示で決まっていて、定員10人以下で支援時間が1時間30分超3時間以下なら609単位。どの事業所も同じです。天井も定員と開所日数で決まります。差がつくのは費用の側で、そこは給与費が握っています。経営主体で並べると、社会福祉法人は給与費率78.0%で収支差率が2.0%のマイナス、営利法人は60.2%で12.6%。NPO法人は70.0%で4.3%、その他は68.5%で6.1%。給与費率の高い順に、収支差率が低い順で並びます。
その給与費率の差は、人数ではなく1人あたりの額から来ていました。営利法人は常勤換算5.58人を置いていて、社会福祉法人の4.05人より37.8%多い。それでも給与費が少ないのは、職員1人あたりの給与費が年3,532千円と、社会福祉法人の5,253千円より32.8%低いからです。人を多く置いて安く払う型と、人を少なく置いて高く払う型が、同じ制度の上に並んでいる。この形が成り立つのは、報酬が人数で増える設計になっている一方で、いくら払うかは事業所が決めるからです。社会福祉法人の給与費率を営利法人の水準に置き換えると、収支差率は2.0%のマイナスから15.8%になる計算になります。
法定の下限の定員が、報酬のいちばん高い区分でもある
利用定員は10人以上と定められています。そして基本報酬がいちばん高いのも定員10人以下の区分。11人以上20人以下になると1人あたりが3分の2に落ちます。そのうえ、3か月平均なら1日13人まで受けられる。実際に、調査に答えた304事業所のうち268、88.2%が定員10人以下でした。
令和8年6月から、これから始める人の単価だけが下がった
令和8年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービス事業所は、基本報酬が千分の九百八十二になります。既存の事業所は従前のまま。収支差率が5%以上で、事業所が3年続けて5%以上増えているサービスが対象とされました。制度が、増えすぎた入口だけを狭めた形です。
数字で見る
初期費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 内装工事(発達支援室・トイレ・手洗い・避難経路・空調) | 3,500,000円(推定) |
| 送迎用の中古ワンボックス1台 | 1,200,000円(推定) |
| 物件の保証金・礼金・仲介手数料(家賃180,000円) | 1,260,000円(推定) |
| 備品・家具・遊具・教材・冷暖房 | 700,000円(推定) |
| 開業時の広報(パンフレット・看板・サイト・内覧会) | 600,000円(推定) |
| パソコン・複合機・国保連請求ソフトの初期設定 | 400,000円(推定) |
| 指定申請の準備(図面・書類作成・消防設備の調整) | 300,000円(推定) |
| 株式会社の設立(登録免許税・定款認証・印鑑) | 250,000円(推定) |
| 損害賠償保険の初年度・その他 | 150,000円(推定) |
| 合計 | 8,360,000円 |
| 運転資金(別枠) | 13,000,000円(推定) |
| 所要資金 | 21,360,000円 |
内装が41.9%を占めます。しかもこの3,500,000円は、畳んだときに物件に置いていくものです。戻るのは車と備品の中古の残りだけになります。
金額の幅を600万円から1,300万円と広く取ったのには理由があります。国の省令に、発達支援室の面積の規定がありません。条文にあるのは「発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない」だけで、面積は都道府県の条例で決まります。つまり、自治体が決まるまで、必要な広さも家賃も内装も置けません。
運転資金13,000,000円の中身はこうです。開業準備の3か月分で1,778,235円。立ち上がりの12か月で累積4,627,566円の営業損失。その間の生活費を月250,000円と置いた分。そして報酬の入金が翌々月になることによる、約2か月分の売上の立て替えです。所要資金21,360,000円のうち60.9%が、ここに要ります。

子どもをどこから連れてくるか
この商売の客は、市町村から支給決定を受けた子どもの保護者です。利用料の大半は公費から出るので、価格で選ばれることはありません。かわりに、保護者がこの事業所の名前にたどり着く経路を作らなければ、支給決定を受けた子は他所へ通います。制度があるから客が来る、ではありません。集客は消えていない。人に会いに行く形に変わっただけです。
| 経路 | 届く相手 | 費用の性格 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| 指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員 | その人が計画を作る子と保護者 | ゼロ。会いに行く時間 | 中立に選択肢を示す立場で、特定の事業所へ誘導できない |
| 市町村の障害福祉担当課の窓口 | 申請に来た保護者 | ゼロ | 一覧に載るだけ。窓口は優劣を言えない |
| 特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の担任 | その学級の保護者 | ゼロ。送迎で毎日行く | 学校も特定の事業者を勧められない |
| 小児科・児童精神科・リハビリテーション科 | 診断がついた直後の家庭 | ゼロ。会いに行く時間 | 診断直後は就学前が多く、児童発達支援へ流れる |
| 保護者どうしの口コミ・親の会 | 同じ学校・同じ地域の保護者 | ゼロ | 立ち上げ期には存在しない。悪い評判も同じ速さで回る |
| 事業所のサイト・地域の子育て情報サイト | 検索した保護者 | 制作費と掲載料(有償) | 買える量が小さい。人づてで選ばれる |
| 見学会のチラシ・ポスティング | 配った範囲の世帯 | 印刷費と配布費(有償) | 障害児のいる世帯を宛名で選べない |
| 送迎車の表示 | 走る範囲の人 | 一度きりの制作費(有償) | 効果を測る方法がない |
| 連絡会・自立支援協議会 | 地域の支援者 | ゼロ。出席する時間 | 同業者に偏る。空き枠の取り合いになりやすい |
| 自社の児童発達支援からの持ち上がり | 自社の未就学児と保護者 | ゼロ | 多機能型の指定が要る。この試算では使えない |
金を払って買えるのは、掲載、チラシ、車の表示の3本だけです。標準ケースで月30,000円を置きました。内訳は掲載料15,000円、チラシと配布10,000円、表示の更新5,000円。開業時の広報600,000円は初期投資に入れてあり、毎月の販促費とは別枠です。二重には数えていません。
問題は、この3本が届く相手を選べないことです。障害児のいる世帯の名簿は手に入りません。だから新規契約の7割は、人が連れてくる経路から来る置き方をしました。相談支援専門員、学校の担任、医療機関、そして保護者どうしの口コミです。
母集団の目安として、令和7年4〜6月の放課後等デイサービスの利用人数は全国で404,547人、事業所は23,594か所。1事業所あたり17.1人です。障害児支援利用計画を作る指定障害児相談支援事業所は7,155か所しかなく、放課後等デイサービス1か所あたり0.30か所にあたります。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%。残る7割の子は、相談支援専門員が作る計画を通っています。
子どもの入れ替わり
継続して通う商売です。ただし、いつか必ず抜けます。
| 置いた値 | |
|---|---|
| 月次離脱率 | 2.0% |
| 平均継続月数 | 50.0か月 |
| 在籍児童数 | 17人 |
| 1人あたりの月間利用日数 | 12日 |
| 1人あたりの粗利LTV | 5,238,600円 |
| 維持に必要な新規契約数 | 月0.34人(年4.1人) |
| 金銭的な顧客獲得単価 | 88,235円 |
| 粗利LTV ÷ 金銭的な獲得単価 | 59.4倍 |
離脱率2.0%には出典がありません。ただし構造だけは制度から出ます。対象は学校教育法第1条の学校に就学している障害児なので、高校3年生は卒業とともに必ず抜けます。小学1年で入って高校3年まで通えば最長12年ですが、途中の学年で入ってくる子が多い。
粗利LTVが獲得単価の59.4倍あっても、それが効くのは人数を増やせるときだけです。ここは増やせません。定員10人、3か月平均で1日13人という線が先に来ます。
売上の作り
月商 = 1日あたり利用児童数 × 月間開所日数 × 1人1日あたりの報酬単価。標準ケースは 8.5人 × 24日 × 9,581円 = 1,954,552円です。
1人1日あたりの単価は、こう積み上げました。
| 授業終了後 | 学校休業日 | |
|---|---|---|
| 基本報酬(定員10人以下) | 609単位 | 666単位 |
| 令和8年6月以降の新規指定(×0.982) | 598.0単位 | 654.0単位 |
| 児童指導員等加配加算 | 107単位 | 107単位 |
| 送迎加算(片道54単位×往復) | 108単位 | 108単位 |
| 小計 | 813.0単位 | 869.0単位 |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算(15.2%) | 123.6単位 | 132.1単位 |
| 合計 | 936.6単位 | 1,001.1単位 |
| 1単位10円(その他地域)で | 9,885円 | 10,529円 |
学校休業日のほうが644円高いのは、3時間超5時間以下の時間区分が使えるからです。この区分は学校休業日にしか算定できません。開所24日のうち授業終了後を16日、学校休業日を8日と置いたので、加重平均は9,581円になります。
定員は大きくするほど1人あたりが下がります。支援時間1時間30分超3時間以下の基本報酬は、定員10人以下609単位、11人以上20人以下406単位、21人以上305単位。同じ13人を受けたとき、定員10人で届け出れば月2,989,000円、定員11〜20人で届け出れば月2,228,000円で、差は月761,000円になる計算です。
天井は定員そのものではありません。定員超過利用減算の線は、1日単位では定員の150%、つまり15人。過去3か月では、定員11人以下の事業所の場合「利用定員に3を加えた数 × 開所日数」なので、定員10人なら1日13人までです。
3ケース〔試算〕
| 弱気 | 標準 | 強気 | |
|---|---|---|---|
| 1日あたり利用児童数 | 6.5人 | 8.5人 | 11.0人 |
| 定員10人に対する割合 | 65.0% | 85.0% | 110.0% |
| 在籍児童数 | 13人 | 17人 | 22人 |
| 児童指導員等加配加算 | 90単位 | 107単位 | 187単位 |
| 1人1日あたりの単価 | 9,385円 | 9,581円 | 10,503円 |
| 売上高 | 1,464,000円 | 1,955,000円 | 2,773,000円 |
| 変動費 | 133,000円 | 173,000円 | 224,000円 |
| 固定費(人件費・減価償却込) | 1,406,000円 | 1,406,000円 | 1,967,000円 |
| 販促費 | 40,000円 | 30,000円 | 25,000円 |
| 外注費(税理士・社会保険労務士) | 40,000円 | 40,000円 | 45,000円 |
| 事故・返金への備え | 30,000円 | 25,000円 | 35,000円 |
| 月の営業利益 | ▲185,000円 | 281,000円 | 477,000円 |
| 営業利益率 | ▲12.6% | 14.4% | 17.2% |
| 経営者の作業時間 | 月210時間 | 月200時間 | 月205時間 |
| 経営者の時給 | ▲881円 | 1,405円 | 2,327円 |
| 手残り(利益+減価償却) | ▲93,000円 | 373,000円 | 594,000円 |
| 回収にかかる月数 | — | 23か月 | 14か月 |
固定費の内訳(標準ケース):人件費1,006,000円/家賃180,000円/減価償却92,000円/水道光熱費45,000円/送迎車の維持35,000円/通信と請求ソフト25,000円/研修費15,000円/損害賠償保険8,000円。人件費以外はすべて推定です。
弱気ケースで固定費が標準と同じなのは、人を減らせないからです。1日6.5人でも、支援を行う時間帯に児童指導員か保育士を2名以上置く義務は変わりません。強気ケースだけ固定費が上がるのは、障害児の数が10を超えると3名以上が必要になり、常勤を1名増やしているためです。
回収にかかる月数は、初期投資8,360,000円を毎月の手残りで割った値です。運転資金13,000,000円は入っていません。
借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料は、この試算に入っていません。

経営者の取り分
| 月額 | 時間 | 1時間あたり | |
|---|---|---|---|
| この試算の標準ケース(営業利益) | 281,000円 | 200時間 | 1,405円 |
| 児童発達支援管理責任者として雇われた場合(常勤の給与額の全国平均) | 290,852円 | 160時間 | 1,818円 |
| 児童指導員として雇われた場合(同) | 233,656円 | 160時間 | 1,460円 |
| 保育士として雇われた場合(同) | 233,352円 | 160時間 | 1,459円 |
| 地域別最低賃金の全国加重平均(令和7年度) | — | — | 1,121円 |
21,360,000円を置いて、雇われるより時間あたりが安くなります。標準ケースが雇われる側を上回るのは、強気ケースの1日11.0人まで積んだときです。
もうひとつ。この281,000円には経営者の給料が入ったままなので、公表されている収支差率9.1%とはそのまま比べられません。児童発達支援管理責任者の全国平均の給与を自分に払うと、賞与と法定福利費を含めて月410,101円。標準ケースは月129,101円のマイナスになり、損益分岐は1日9.12人、定員の91.2%へ上がります。
どこまで行けば黒字か〔試算〕
| 基準 | 1日あたりの利用児童数 | 定員10人に対する割合 | 月商 |
|---|---|---|---|
| 現金ベース(減価償却を除く) | 6.72人 | 67.2% | 1,546,000円 |
| 営業利益ゼロ(減価償却込) | 7.16人 | 71.6% | 1,647,000円 |
| 生活費250,000円を取れる | 8.36人 | 83.6% | 1,921,000円 |
| 所要資金21,360,000円を60か月で回収 | 8.86人 | 88.6% | 2,038,000円 |
| 経営者が児童発達支援管理責任者の平均の給与を自分に払える | 9.12人 | 91.2% | 2,097,000円 |
出し方はこうです。1人1日あたりの単価9,581円から変動費850円を引いた8,731円が、1人日あたりの貢献。月の開所24日を掛けると、1日1人あたり月209,544円になります。固定費1,406,000円と外注費40,000円と販促費30,000円と備え25,000円の合計1,501,000円を209,544円で割ると7.16人です。
定員10人に対して71.6%。埋まらない28.4%は、2.84人日分にあたります。月にすると68人日、金額にすると650,751円。これが毎月、席が空いたまま消えている計算になります。

何が一番効くか〔試算〕
| 変数 | 動かす幅 | 標準ケースの営業利益への影響 |
|---|---|---|
| 1日あたり利用児童数 | +1人(8.5→9.5人) | +210,000円 |
| 1日あたり利用児童数 | ▲1人(8.5→7.5人) | ▲210,000円 |
| 児童指導員等加配加算の区分 | 107単位→152単位(常勤1名増を伴う) | ▲223,000円 |
| 送迎 | 往復の送迎をやめる(車両費が浮く分を戻して) | ▲219,000円 |
| 月間開所日数 | 24日→26日(非常勤の時間も増やして) | +114,000円 |
| 人件費 | +10% | ▲101,000円 |
| 地域区分 | その他→6級地(10.00円→10.36円) | +70,000円 |
| 新規指定の引き下げ | 千分の九百八十二が適用されない場合 | +27,000円 |
| 学校休業日の日数 | +2日(8日→10日。開所24日は変えない) | +11,000円 |
| 家賃 | +10% | ▲18,000円 |
上の2行が最大なのは、人員配置が稼働率に連動しないからです。利用児童が1人増えても、置かなければならない職員の数は変わりません。
3行目と4行目には注意が要ります。加算の区分を上げると加算は月105,672円増えますが、常勤を1名増やす人件費が月329,235円かかる。差し引きでマイナスです。送迎をやめると加算が月253,776円消え、車の維持35,000円が浮いても、差し引きで219,000円減ります。標準ケースの営業利益281,000円のうち、送迎加算が占める分は90.3%にあたります。

外の景色
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 放課後等デイサービスの事業所数(令和7年4〜6月) | 23,594か所 |
| 同(令和3年4〜6月) | 16,700か所(4年で41.3%増) |
| 利用人数(令和7年4〜6月) | 404,547人 |
| 同(令和3年4〜6月) | 270,349人(4年で49.6%増) |
| 1事業所当たり月間費用額(令和7年4〜6月) | 2,387千円 |
| 総費用額(令和6年度) | 6,098億円(令和5年度5,306億円) |
| 収支差率(令和6年度決算) | 平均9.1%/中央値2.7% |
| 赤字事業所の割合(令和6年度決算) | 45.4%(令和5年度48.4%) |
| 全障害福祉サービス平均の赤字割合(令和6年度決算) | 43.6%(令和5年度37.2%) |
| 収入に対する給与費の割合(令和6年度決算) | 64.4% |
| 1事業所当たりの常勤換算職員数 | 5.13人(常勤率83.2%) |
| 指定障害児相談支援事業所数(令和7年4〜6月) | 7,155か所 |
赤字の割合だけを見ると、放課後等デイサービスは48.4%から45.4%へ下がっています。改善しているのです。同じ期間に、障害福祉サービス全体の平均は37.2%から43.6%へ悪化しました。方向が逆です。
事業所数と利用人数の伸びは、制度の側も数えています。令和8年度の改定で新規指定の基本報酬を引き下げた理由として、こども家庭庁は「年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス」を対象にしたと書いています。
採点 44点/100
| 評価軸 | 点 | 満点 |
|---|---|---|
| 利益性 | 9 | 20 |
| 初期投資 | 5 | 15 |
| 回収速度 | 6 | 15 |
| 再現性 | 11 | 15 |
| 営業難易度 | 4 | 10 |
| 運営難易度 | 3 | 10 |
| 将来性・AI耐性 | 5 | 10 |
| 法規・事故リスク | 1 | 5 |
| 総合 | 44 | 100 |
点数は「儲かる順位」ではなく、自分の資金・地域・スキルで比べるための目安です。
毎月の費用の内訳

投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい
先に、土俵に立つための条件です。人柄の話ではありません。
| 最低限の要件 | 根拠 |
|---|---|
| 児童発達支援管理責任者の要件を、自分か、開業前に確保できる人が満たしている | 実務経験は、相談支援と直接支援の期間が通算5年以上でそこから有資格等の期間を除いて3年以上、または直接支援が通算8年以上でそこから除いて3年以上。そのうえで相談支援従事者初任者研修の講義の一部と基礎研修を修了し、原則2年(一定の要件を満たせば6か月)の実務を経て実践研修を修了し、以後5年ごとに更新研修。最短でも積み上げに7年前後かかります。この人は専任かつ常勤で、直接支援を行う児童指導員等とは別の者でなければなりません。全国平均の常勤給与額は月290,852円で、賞与と法定福利費を入れると月410,101円 |
| その地域で指定が止められていない | 放課後等デイサービスの指定は量を定めて行われ、都道府県障害児福祉計画の必要な量に既に達しているとき等は、指定をしないことができます。事業所数は令和3年4〜6月の16,700から令和7年4〜6月の23,594へ、4年で41.3%増えました。利用人数も270,349人から404,547人へ49.6%増えています |
| 所要資金21,360,000円を置ける | 初期投資8,360,000円と運転資金13,000,000円。運転資金は、開業準備の3か月分1,778,235円、立ち上がり12か月の累積営業損失4,627,566円、その間の生活費、そして請求から入金までの約2か月分の合計です。初期投資のうち内装3,500,000円は物件に置いていくもので、畳んだときに戻るのは車と備品の中古の残りだけになります |
| 月200時間を出せる | 標準ケースの経営者作業時間は200時間で、内訳は児童発達支援管理責任者の業務60時間、管理者の業務40時間、現場の支援50時間、送迎の運転30時間、外回り20時間。経営者時給1,405円は、営業利益281,000円をこの200時間で割った値です |
4つとも、資格と地域と金と時間で決まります。1つでも欠けるなら見送りです。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。
向いている(5つのうち4つ以上。ただし「職員に払う額を、自分の取り分より先に決められる」は必須)
| 資質 | なぜ要るか |
|---|---|
| 職員に払う額を、自分の取り分より先に決められる | 黒字と赤字を分けているのは給与費率でした。社会福祉法人は78.0%で収支差率が2.0%のマイナス、営利法人は60.2%で12.6%。給与費率の高い順に収支差率が低い順に並びます。しかも人件費は稼働率に連動しません。支援を行う時間帯に児童指導員か保育士を2名置く義務は、利用児童が3人でも9人でも同じ。いくら払うかを最初に決め、そこから逆算して人数を組める必要があります |
| 数字にならない訪問を毎月続けられる | 金を払って買える経路は3本しかなく、標準ケースの販促費は月30,000円。新規契約の7割は、相談支援専門員・学校の担任・医療機関・保護者の口コミという人が連れてくる経路から来る置き方をしました。そこへ会いに行く時間は月20時間で、この試算はそれを金額として1円も計上していません |
| 三月に人が抜けることを前提に一年を組める | 対象は学校教育法第1条の学校に就学している障害児なので、高校3年生は必ず抜けます。標準ケースは在籍17人・月次離脱率2.0%と置きました。抜ける数は前の年から分かるのに、入る数は支給決定が出るまで分からない。1日あたり利用児童数が1人動くと、営業利益は月210,000円動きます |
| 自分の子どもを預けたい水準を、加算が付かなくても保てる | 自己評価と保護者評価を年1回以上行って公表する義務と、支援プログラムを公表する義務があり、届出を行っていなければ所定単位数の百分の八十五になります。15%の減算です。一方で、支援の中身そのものを高めても単価は上がりません。単価は定員と時間区分と加算で決まっていて、質を上げた分を値段に乗せる道がない |
| 送迎の運転を自分がやることを、当分のあいだ受け入れられる | 送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円。標準ケースの延べ204人日で月253,776円になり、営業利益281,000円の90.3%にあたります。車両費が浮く分を戻しても、送迎をやめると営業利益は月219,000円減る計算です |
やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)
| 資質 | なぜ要るか |
|---|---|
| 制度の商売だから客は自然に来ると思っている | 支給決定は市町村が出しますが、どの事業所に通うかは保護者が選びます。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%で、残る7割は相談支援専門員が作る計画を通る。その相談支援専門員は中立に選択肢を示す立場で、特定の事業所へ誘導できません。事業所は23,594か所あり、指定障害児相談支援事業所は7,155か所しかない |
| 定員を大きくすれば売上が伸びると思っている | 1人1日あたりの基本報酬は、定員10人以下なら609単位、11人以上20人以下なら406単位、21人以上なら305単位。定員を増やすほど1人あたりが下がります。同じ13人を受けたとき、定員10人で届け出れば月2,989,000円、定員11〜20人で届け出れば月2,228,000円で、差は月761,000円になる計算です |
| 平均の収支差率を見て入ろうとしている | 令和6年度決算の収支差率は平均9.1%ですが、中央値は2.7%。赤字の事業所は45.4%あります。しかもこの平均は既存の事業所の数字で、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は基本報酬が千分の九百八十二になる。標準ケースで年318,784円、営業利益の9.5%にあたります |
| 職員が抜けても自分が現場に入れば回ると思っている | 児童発達支援管理責任者と、直接支援を行う児童指導員等とは異なる者でなければなりません。経営者が児童発達支援管理責任者を兼ねている限り、支援を行う時間帯の2名には数えられない。欠けた月は減算になり、続けば指定そのものが危うくなります |
| 制度が変わらない前提で借入の返済を組んでいる | 令和8年6月から、新規指定の事業所だけ基本報酬が引き下げられました。こども家庭庁は、収支差率が5%以上で事業所の伸び率が過去3年間5%以上続いているサービスを対象にしたと説明しています。さらに令和9年度報酬改定に向けた関係団体ヒアリングが令和8年6月から始まっており、視点の1番目に「総費用額が+12.1%の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策」が置かれています |
どこに活路があるか
どれも試していません。前半は感度分析と損益分岐から逆算しただけの案、後半はこの試算の外側にある選択肢で、実額の裏づけはありません。
この試算の中で動かす
1. 1日あたり利用児童数を1人増やす。月+210,000円の計算
1人1日あたりの単価9,581円から変動費850円を引いた8,731円が、1人日あたりの貢献。月の開所24日を掛けて209,544円です。人員配置は稼働率に連動しないので、この額はそのまま営業利益に乗ります。感度分析では最大。在籍でいうと2人分にあたります。受入れの上限は3か月平均で1日13人なので、8.5人からまだ4.5人ぶんの余地があります。
2. 開所日数を2日増やす。差し引き月+114,000円の計算
延べ人日が204人日から221人日へ、17人日増えます。8,731円を掛けて148,427円。固定費は動きません。ただし営業時間6時間以上を保つ必要があり、4時間以上6時間未満なら所定単位数の百分の八十五、4時間未満なら百分の七十になります。職員のシフトも2日ぶん増えるので、非常勤の時間を月80時間から90時間へ伸ばすと人件費が月34,800円増える。差し引き113,627円です。
3. 学校休業日の割合を増やす。月+11,000円の計算
1人1日あたりは授業終了後が9,885円、学校休業日が10,529円で、差は644円。学校休業日は3時間超5時間以下の時間区分を算定できるためです。開所24日のうち2日ぶんを8.5人で置き換えると、644円 × 8.5人 × 2日 = 10,948円。ただし学校休業日は朝から開けるので、職員の拘束時間が長くなります。この時間区分は学校休業日にしか算定できません。
4. 児童指導員等加配加算を上の区分に上げる。差し引き月▲223,000円の計算
定員10人以下の児童指導員等加配加算は、常勤専従なら152単位、5年以上の経験がある常勤専従なら187単位。この試算が置いた107単位との差は45単位です。処遇改善加算15.2%と単価10円を掛けて518円、延べ204人日で105,672円。一方、常勤1名の人件費は月233,500円に賞与と法定福利費を掛けて329,235円。加算だけでは追いつきません。追いつくのは、その1名を入れたことで1日あたり利用児童数が1.07人以上増えたときです。
この試算の外に出る
1. 自治体の公募に応じるか、開設時の補助を受けて始める(制度)
令和8年6月1日以降の新規指定には基本報酬の千分の九百八十二が適用されますが、都道府県が実施する公募によりサービスが不足する地域に設置された事業所と、自治体から補助等の経済的支援を得て設置された事業所は、この適用を受けません。離島・中山間地域にある事業所も同じです。この試算では引き下げの分が年318,784円。適用されなければ営業利益は月281,000円から307,565円へ上がる計算になります。成立させるには、公募が出ている地域を選ぶか、開設時の補助を受けられること。ただし補助は「新規指定事業所として開設する際に受ける経済的支援」に限られ、運営への補助や人材確保のための補助は含まれません。どの都道府県がいつ公募を出すか、開設時の補助を出している自治体がいくつあるかは確認できていません。
2. 医療的ケア児か、強度行動障害のある子を受け入れる(顧客)
この試算は重症心身障害児も医療的ケア児も主たる対象にしていません。医療的ケア区分に該当する児と、強度行動障害児支援加算などを算定している児は、新規指定の引き下げの適用を受けません。単価そのものも変わります。定員10人以下・支援時間1時間30分超3時間以下で、医療的ケア区分1なら1,282単位、区分2なら1,618単位、区分3なら2,627単位。この試算が置いた609単位の2.1倍から4.3倍です。10人のうち1人を医療的ケア区分1の子に置き換えると、1日673単位、処遇改善加算を含めて7,753円増える計算。月12日通えば93,036円です。成立させるには看護職員を置くこと。この試算は看護職員の人件費を1円も見ていません。全国平均の常勤給与額は月281,554円で、賞与と法定福利費を入れると月396,991円。1人置くなら、医療的ケア区分1の子が4.3人要ります。その地域で何人集められるか、看護職員を1名採るのにどれだけかかるかは確認できていません。
3. 児童発達支援と一体で行う多機能型にする(体制・時間)
この試算は放課後等デイサービス単独に固定しています。未就学児を対象とする児童発達支援と一体で行う多機能型にすると、同じ職員と同じ場所を、昼と放課後で二度使えます。児童発達支援の基本報酬は定員10人以下・支援時間1時間30分超3時間以下で928単位あり、放課後等デイサービスの609単位の1.52倍。しかも児童発達支援を利用した子は、就学時にそのまま放課後等デイサービスへ移れます。10本並べた集客経路のうち、いちばん確実なのがこれです。標準ケースの固定費1,406,000円のうち、家賃・光熱費・車の維持・通信・保険・研修・減価償却の400,000円は、時間帯を分ければそのまま二重に使えます。成立させるには、多機能型の指定を取り、児童発達支援の分の人員を別に確保すること。人員の重複算定がどこまで認められるかは確認できていません。
4. 開業前に、相談支援専門員と顔の見える関係を作っておく(人の関係)
この試算は集客経路を10本並べながら、新規契約の7割が人の連れてくる経路から来るという配分を置いただけで、経路ごとには分けていません。指定障害児相談支援事業所は全国に7,155か所、放課後等デイサービスは23,594か所で、1事業所あたり0.30か所しかない。取り合いになります。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%で、都道府県によっては60.6%に達します。セルフプランの家庭は自分で事業所を探します。1日あたり利用児童数が1人増えると営業利益は月210,000円増える。在籍でいうと2人です。年に2人を余分に取れる関係があれば、立ち上がり12か月の累積営業損失4,627,566円は目に見えて浅くなります。経路ごとの成約率も、1人の契約に何時間かかるかも分かっていません。
5. 夕方と学校休業日しか使わない場所を、安く確保する(販路)
この試算は物件を借り、内装に3,500,000円をかけ、家賃を月180,000円置いています。初期投資8,360,000円の41.9%が内装で、畳んでも戻りません。放課後等デイサービスが場所を使うのは、平日は夕方の数時間、学校休業日は日中です。家賃と内装の減価償却を合わせて月にならすと約238,000円。これが半分になれば、損益分岐は1日7.16人から6.59人へ下がる計算になります。成立させるには、発達支援室として使える設備と、専らこの事業の用に供する設備・備品等の要件を満たす場所を安く確保すること。設備と備品等は原則として専らその事業の用に供するものでなければなりませんが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。共用でどこまで認められるかは自治体の判断で、線を確認できていません。
数字は動くが、取らない手
定員を大きくして人数を取りにいく。 1人1日あたりの基本報酬は、定員10人以下609単位、11人以上20人以下406単位、21人以上305単位。定員を増やすほど1人あたりが下がります。同じ13人を受けたとき、届け出た定員の違いで月761,000円の差になる計算。しかも定員10人でも、3か月平均で1日13人までは受けられます。調査に答えた304事業所のうち268、88.2%が定員10人以下でした。
送迎をやめて、その時間を支援に回す。 送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円。標準ケースの延べ204人日で月253,776円になります。車の維持35,000円が浮く分を戻しても、営業利益281,000円は月219,000円減る計算。支援時間を延ばしても、3時間超5時間以下の時間区分は学校休業日にしか算定できません。
職員の給与を下げて給与費率を落とす。 数字の上では効きます。給与費率を1ポイント下げると、標準ケースの売上1,955,000円に対して月19,550円が残る計算です。ただし児童指導員の全国平均の常勤給与額は月233,656円、保育士は233,352円で、高い水準ではありません。そのうえ福祉・介護職員等処遇改善加算は全額を職員の賃金改善に充てなければならない。令和8年度の改定は、障害福祉従事者を対象に月1.0万円の賃上げを実現する措置として加算率を引き上げたものです。下げる方向に動く余地は制度の側にありません。
支援の質を上げて単価を上げる。 単価を上げる道がありません。1人1日あたりの報酬は定員と時間区分と加算で決まっていて、支援の中身そのものを評価する項目がない。専門的支援体制加算は理学療法士等を1以上配置した場合の123単位ですが、これは配置に対する加算であって、成果に対するものではありません。質を上げた効果は、選ばれるかどうか、つまり稼働率にしか出ません。
加算を全部取りにいく。 加算はどれも人の配置か手間を前提にしています。専門的支援体制加算123単位は理学療法士等を1名、児童指導員等加配加算152単位は常勤専従を1名。この試算では、常勤1名の増員は月329,235円かかり、加算の増分105,672円では追いつきません。取る加算と取らない加算を選ばないと、加算のために人を雇って赤字になります。
この商売をどう見るか
これは子どもを預かる商売というより、公定価格の枠を埋める仕事です。
単価は自分で決められません。天井は定員と開所日数で決まります。質を上げても値段に乗りません。自分で動かせるのは、枠をどれだけ埋めるかと、職員にいくら払うかの2つだけです。
だから立てるべき問いは「どうやって儲けるか」ではなく「誰が枠を埋めてくれるか」になります。支給決定を出すのは市町村ですが、どこに通うかを選ぶのは保護者で、その保護者の7割は相談支援専門員が作る計画を通っている。金を払って買える経路は3本しかなく、標準ケースの販促費は月30,000円。残りは、相談支援事業所と学校と病院に会いに行く月20時間です。この20時間は、費用のどの行にも現れません。
利益の見え方にも注意が要ります。標準ケースの営業利益281,000円には経営者の給料が入ったままで、月200時間で割ると時給1,405円。児童発達支援管理責任者の全国平均の常勤給与額は月290,852円で、160時間で割ると1,818円。児童指導員なら1,460円。どちらも、自分の事業所を持つほうが低く出ます。21,360,000円を置いて、雇われるより時間あたりが安くなる。これを埋めるには、3か月平均で1日13人まで受けられる枠を使い切るしかありません。
制度の側は、この4年の増え方を数えています。事業所数は令和3年4〜6月の16,700から令和7年4〜6月の23,594へ41.3%、利用人数は270,349人から404,547人へ49.6%増えました。令和8年6月から、新規指定の事業所だけ基本報酬が千分の九百八十二になった。令和9年度報酬改定に向けたヒアリングの視点の1番目は、制度の持続可能性です。入口が狭くなる方向に、はっきり動いています。
この商売の天井は、1日に受けられる子どもの数にあります。この試算では3か月平均で13人、1日単位で15人が減算の線。定員を増やすと1人あたりの単価が3分の2に落ちるので、定員を大きくしても天井は上がりません。
限界も書いておきます。稼働率も、人件費も、家賃も、内装も、離脱率も、この試算はどれも推定で置きました。法令と告示と統計は原典で確かめられました。商売の中身は、まだ確かめられていません。

始めるなら、何から
やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。この試算は自治体名を固定していないので、指定申請の手数料と標準処理期間、条例で定まる面積の基準は確かめられていません。確かめられなかったものは、確認先だけを添えて空けたまま残します。
1. 手続き
いちばん先に確認するもの
放課後等デイサービスの指定は、量を定めて行われます。都道府県知事は、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているとき等は、指定をしないことができます。物件を借りる前に、都道府県(指定都市・中核市ではその市)の障害児支援の担当課と、事業所を置く市町村の障害福祉担当課の両方に、枠が空いているかを聞いてください。関係市町村長は指定に先立って意見を申し出ることができ、都道府県知事は必要と認める条件を付すことができます。
法人
指定を受けられるのは法人です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人のいずれでもかまいません。定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」を入れます。設立の登記は法務局。登録免許税と定款認証の額は会社の種類によります。
指定申請
申請先は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)。提出する書類、申請手数料、標準処理期間、事前相談の要否、提出の締切(多くは指定を受けたい月の前々月末)は自治体で異なります。所轄の窓口で確認してください。
人員
児童指導員または保育士を、支援を行う時間帯を通じて2名以上(定員10人まで)。うち1名以上は常勤。児童発達支援管理責任者を1名以上、専任かつ常勤で。管理者は他の職務と兼務できますが、児童発達支援管理責任者と直接支援を行う児童指導員等は別の者でなければなりません。
児童発達支援管理責任者の実務経験と研修の要件は、相談支援と直接支援の通算5年以上(一定の期間を除いて3年以上)または直接支援の通算8年以上(同)に加え、相談支援従事者初任者研修の講義の一部、児童発達支援管理責任者基礎研修、原則2年の実務、実践研修、5年ごとの更新研修。研修は都道府県が実施し、定員があります。
設備
発達支援室のほか、提供に必要な設備および備品等を設けます。設備と備品等は原則として専らこの事業の用に供するものでなければなりませんが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。国の省令に面積の規定はありません。面積は都道府県の条例によります。所轄の窓口で確認してください。
消防
建物の用途と規模により、消防用設備等の設置と防火管理者の選任が要ります。所轄の消防署で確認してください。この試算は指定申請の準備に300,000円を置きましたが、推定です。
公表するもの
自己評価と保護者評価を年1回以上行い、改善の内容とともに保護者に示し、インターネットの利用その他の方法により公表します。事業所ごとに支援プログラムを策定し、同じく公表します。いずれも届出を行っていない場合は所定単位数の百分の八十五になります。15%の減算です。
税務署・年金事務所・労働基準監督署
法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、社会保険の新規適用、労働保険の成立届。
2. 場所・道具の確保
物件は、発達支援室として使える広さと、送迎車を停められる場所が要ります。この試算は家賃180,000円、保証金・礼金・仲介手数料で1,260,000円、内装3,500,000円を置きました。いずれも推定です。面積の基準は都道府県の条例によるので、条例を確認する前に契約しないでください。
送迎用の車は中古のワンボックスを1,200,000円としました。送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円になる計算。標準ケースではここが営業利益の90.3%にあたるので、車は最初から要ります。
国民健康保険団体連合会への請求に使うソフトも要ります。請求は毎月10日までで、入金は翌々月。ここが運転資金の大きさを決めています。在庫は持たないのでゼロで置きました。
3. 仕入れ・供給の確保
仕入れるものはありません。最初に押さえるのは物ではなく、人です。
押さえる順は、児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員または保育士、そして相談支援専門員との関係。児童発達支援管理責任者は指定の要件そのものなので、この人が決まらないと申請できません。全国平均の常勤給与額は月290,852円、児童指導員は233,656円、保育士は233,352円です。
この試算が置いた10本の集客経路のうち、開業前に押さえられるのは4つ。指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員、市町村の障害福祉担当課、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の担任、小児科・児童精神科。いずれも費用はゼロで、要るのは会いに行く時間です。ただし相談支援専門員も学校も、特定の事業所へ誘導する立場にありません。伝えられるのは「いつ、何人分の枠が空いているか」までです。
4. 売る場所・受注の窓口の準備
売り場は2つあります。保護者が事業所を知る場所と、報酬を請求する場所。
前者で金を払って買えるのは、事業所のサイトと地域の子育て情報サイトへの掲載、見学会のチラシとポスティング、送迎車の表示の3本です。この試算は月30,000円を置きました。内訳は掲載料15,000円、チラシと配布10,000円、表示の更新5,000円。いずれも推定です。障害児のいる世帯を宛名で選ぶ方法はありません。
後者は国民健康保険団体連合会で、毎月10日までに請求し、入金は翌々月になります。家庭から受け取るのは所得に応じた月額上限までの自己負担で、残りは公費から支払われます。おやつ代や教材費を実費で受け取る場合は、運営規程に定めて事前に説明し、同意を得ます。
損害賠償保険には先に入ります。この試算では初年度分を初期投資に、以降は月8,000円と置きました。
5. 最初の1件までの順番
- 都道府県と市町村の窓口に、その地域で指定の枠が空いているかを聞く
- 児童発達支援管理責任者になれる人を確保する。自分がなるなら、研修の修了を確認する
- 法人を作る。定款の目的に児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を入れる
- 面積の基準を都道府県の条例で確認したうえで、物件を決める
- 消防署に建物の用途と必要な設備を確認する
- 内装を発注する。並行して常勤の児童指導員または保育士を採る
- 指定申請の書類を出す。締切は自治体で異なるが、多くは指定を受けたい月の前々月末
- 運営規程、重要事項説明書、支援プログラム、自己評価の様式を作る
- 支援プログラムをインターネットで公表する
- 相談支援事業所・市町村の窓口・学校・医療機関に、開所日と空き枠を伝えて回る
- 見学会を開き、体験利用を受ける
- 最初の1件の契約を結ぶ。通所受給者証の写しを確認し、放課後等デイサービス計画を作る
順番を間違えると違法になります。 1と7を飛ばして先に子どもを預かると、指定を受けない事業になります。指定を受けていない事業所での支援は障害児通所給付費の対象にならず、報酬を請求できません。2を飛ばして児童発達支援管理責任者を置かないまま運営すると、人員基準を満たしません。12で放課後等デイサービス計画を作らないまま支援をすると、作られていない期間が3月未満なら所定単位数の百分の七十、3月以上なら百分の五十になります。
順番を間違えると金が消えます。 4を飛ばして物件を契約すると、条例の面積を満たせずに内装3,500,000円ごと作り直しになります。9を飛ばすと、支援プログラム未公表として所定単位数の百分の八十五になります。10を飛ばして開所すると、立ち上がりが12か月では終わりません。運転資金13,000,000円は、1日6.5人・生活費250,000円の水準では月435,000円ずつ減る計算です。
日数と費用の合計。 費用のうち、公式の金額として確かめられたのは法人設立にかかる登録免許税と定款認証の水準だけで、それも会社の種類と公証役場によって変わります。指定申請の手数料と標準処理期間、消防に関わる費用、条例で定まる面積の基準はいずれも自治体で異なり、確認していません。初期投資の合計は8,360,000円、運転資金は別に13,000,000円、所要資金は21,360,000円。物件を決めてから指定を受けるまでは、申請の締切が前々月末である自治体が多いことを踏まえると、おおむね4か月から6か月。この試算は開業準備を3か月と置いており、短いほうに寄っています。最初の1件までは、指定を受けてから1か月と置きました。
この試算が外れるとしたら
- 1日あたり利用児童数8.5人(定員10人の85%)。 直接の出典はありません。国のデータにある1事業所当たり費用額(令和7年4〜6月で月2,387千円)を、地域区分の分布で加重した単価で割り戻すと1日あたり約8.5人になるという突き合わせから置きました。ただしそのデータには1事業所当たりの定員がないので、別の調査の平均定員10.68人を当てています。母集団が違う。感度分析では最大の変数で、1人動くと月210,000円。上にも下にも外れえます。
- 立ち上がりを12か月と置いたこと。 出典はありません。1日1.5人から8.5人まで12か月で伸ばす置き方をしました。運転資金13,000,000円はここから出ており、期間が延びれば比例して増えます。1年延びるごとに、谷が約3,000,000円ずつ深くなる計算。逆に、開業前から相談支援専門員との関係があれば、この12か月は大きく縮みます。
- 人件費 常勤2名・非常勤3名で月1,006,000円。 給与額は経営概況調査の全国平均(児童指導員233,656円・保育士233,352円)を使いましたが、賞与と法定福利費を上乗せする1.41という係数は、同じ調査の給与費と給与額の比からこちらで作った数字です。原典にこの係数はありません。10%動くと月100,647円。
- 経営者本人の報酬を費用に入れていないこと。 同じ物差しに合わせて、経営者の取り分は営業利益として残しています。児童発達支援管理責任者の全国平均の給与を自分に払うと、賞与と法定福利費を含めて月410,101円。標準ケースの営業利益281,000円では届かず、月129,101円のマイナスになります。そのときの損益分岐は1日9.12人(定員の91.2%)へ上がる。公表されている収支差率9.1%と直接比べられるのは、こちらの数字のほうです。
- 加算を児童指導員等加配加算と送迎加算と処遇改善加算の3つに絞ったこと。 実際の事業所は、専門的支援体制加算、個別サポート加算、家族支援加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、延長支援加算なども算定しています。こども家庭庁は令和6年度改定後の放課後等デイサービスについて、1人当たり費用額の増加の要因として基本報酬の高い区分の取得の増加、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の要件の見直しを挙げています。この試算の単価9,581円は、全国平均から逆算した約10,550円(その他地域に直した値)より約9%低い。加算を積めば上に外れます。ただし加算はどれも人の配置を伴います。
- 地域区分を「その他」(1単位10円)に固定したこと。 調査に答えた304事業所のうち、その他地域は106で34.9%。残りは級地がつきます。6級地なら10.36円で、標準ケースの営業利益は月70,000円増える計算。一方で、その他地域の1事業所当たり収入は26,045千円と全体平均31,025千円より16.1%低く、収支差率も5.2%と全体の9.1%より低い。地域区分を上げると単価も上がりますが、家賃も人件費も上がります。
- 新規指定の引き下げの除外要件の読み方。 告示の本文は「ただし、次の(1)及び(2)に該当する場合は、当該月において所定単位数を算定する」と書いており、医療的ケア区分と強度行動障害児支援加算等の両方が必要とも読めます。留意事項通知はこの2つをそれぞれ独立の場合として書き分けている。この試算は通知の書き方を採りましたが、行政の運用は確認していません。どちらであっても、この試算は医療的ケア児も強度行動障害のある児も置いていないので、標準ケースの数字は変わりません。
- 1級地・2級地の単価を計算で出したこと。 参照した自治体の表には1級地・2級地の欄がありませんでした(その県に該当する市町村がないため)。3級地からその他までの6つは表で確認しており、そこから逆算した人件費割合60%を上乗せ割合に掛けて1級地11.20円・2級地10.96円としました。計算であって、確認した値ではありません。
- 調査の有効回答率。 放課後等デイサービスの調査客体は760、有効回答は304で、回答率40.0%。全国23,594事業所の1.3%にあたります。回答しなかった側の偏りは分かりません。経営が苦しい事業所ほど回答しない可能性を潰せていない。その場合、収支差率9.1%も中央値2.7%も、実態より上に出ていることになります。
- 経営主体別・事業規模別・地域区分別の内訳は客体が少ない。 経営主体別の客体は、社会福祉法人46、営利法人191、NPO法人37、その他30。事業規模別は定員10人以下268、11〜20人29、21人以上7。給与費率と収支差率の関係はこの304事業所の集計であって、社会福祉法人46事業所の平均が業態全体を表すとは限りません。とくに定員21人以上の7事業所と、地域区分1級地の9事業所は、数字を読むには少なすぎます。
- セルフプラン率28.9%が古いこと。 令和4年3月末時点の数字で、出典は令和3年度の調査です。4年前の値を、いまの集客経路の前提に使っています。より新しい数字は見つかりませんでした。
- 児童発達支援管理責任者の要件を自治体の資料で確認したこと。 要件を定めているのは国の告示ですが、その本文には到達できず、政令指定都市がまとめた資料で確認しました。実務経験の年数と研修の並びはこの資料によります。経過措置の適用関係は自治体で運用が異なりえます。
- 初期投資と家賃。 内装3,500,000円も家賃180,000円も出典がありません。国の省令に発達支援室の面積の規定がないため、都道府県の条例が決まらないと必要な広さが決まらず、広さが決まらないと内装も家賃も置けない。初期投資の幅を600万円から1,300万円と広く取ったのはこのためです。回収23か月は、この8,360,000円の精度をそのまま引き継いでいます。
- 開所日数を月24日(授業終了後16日・学校休業日8日)と置いたこと。 出典はありません。年間で授業終了後192日・学校休業日96日にあたる置き方です。学校の暦は自治体で違う。2日増やすと月148,000円増える計算で、感度分析では3番目に大きい。
- この試算に入れていないもの。 借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料。おやつ代や教材費の実費徴収は、売上にも費用にも入れていません(相殺しています)。処遇改善加算は収入にも人件費にも入れており、加算だけを利益として数えてはいません。
- 令和9年度報酬改定。 令和8年6月から関係団体ヒアリングが始まっており、視点の1番目に制度の持続可能性が置かれています。令和8年6月の引き下げは「令和9年度報酬改定までの間」の応急的な措置とされている。つまり、この試算が使っている単価は、遅くとも令和9年度に見直されます。方向は、収支差率が高く事業所が増えているサービスを狙って抑える側に見えます。
前提と出典
選ばなかった形
児童発達支援(未就学児)との多機能型にする形、主として重症心身障害児を通わせる形(定員5人以上でよく、単価も別建て)、医療的ケア児を受け入れて看護職員を置く形、定員を11人以上にする形、複数の事業所を持つ形、フランチャイズに加盟する形、既存の事業所を譲り受ける形、離島・中山間地域で始める形、自治体の公募に応じて始める形。いずれも単価も人員も法の当たり方も変わります。
とくに最後の4つは、令和8年6月1日以降の新規指定に適用される基本報酬の引き下げが適用されません。
定員10人・単独・その他地域を基本ケースに固定したのは、この形が法定の下限であり、同時に報酬がいちばん高い区分でもあるからです。
推定した箇所
| 項目 | 置いた値 | 前提と弱点 |
|---|---|---|
| 1日あたり利用児童数 | 弱気6.5人/標準8.5人/強気11.0人 | 全国の1事業所当たり費用額から割り戻した。感度分析で最大の変数 |
| 月間開所日数と支援時間 | 24日(授業終了後16日・学校休業日8日) | 学校の暦は自治体で違う。2日で月148,000円 |
| 人件費 | 月1,006,000円(常勤2名・非常勤3名) | 給与額は全国平均。賞与と法定福利費の係数1.41はこちらで計算した |
| 経営者本人の報酬 | ゼロ(営業利益に含めたまま) | 入れると標準ケースは月129,101円のマイナス。公表値と比べられるのはこちら |
| 加算の取り方 | 加配107単位・送迎往復・処遇改善(Ⅱ)イ15.2% | 全国平均から逆算した単価より約9%低い。加算を積めば上に外れる |
| 初期投資 | 8,360,000円(幅600万〜1,300万円) | 面積の基準が条例によるため、広さも内装も家賃も置けない |
| 運転資金 | 13,000,000円 | 立ち上がり12か月と、入金が翌々月であることから。この試算で最大の推定 |
| 固定費(人件費以外) | 月400,000円 | 家賃180,000+減価償却92,000+光熱45,000+車35,000+通信25,000+研修15,000+保険8,000 |
| 変動費 | 1人1日あたり850円 | 売上の8.9%。費用はほぼ人件費で、その人件費が稼働率に連動しない |
| 販促費 | 40,000/30,000/25,000円 | 掲載料も配布単価も未確認。買える経路は届く相手を選べない |
| 月次離脱率と利用日数 | 3.0%/2.0%/1.2%、1人月12日 | 高校卒業で必ず抜ける構造は制度から出るが、速さは確かめていない |
| 事故・返金への備え | 30,000/25,000/35,000円 | 送迎は毎日ある。この額で吸収できない事故は起こりうる |
| 経営者作業時間 | 210/200/205時間 | 児発管60+管理40+現場50+送迎30+外回り20 |
| 地域区分 | その他(1単位10.00円) | その他地域は客体の34.9%。収入は全体平均より16.1%低い |
まだ分からないこと
その地域で指定の枠が空いているか/条例で定まる発達支援室の面積/指定申請の手数料と標準処理期間/物件と内装の実額/立ち上がりに実際どれだけかかるか/経路別の獲得件数・成約率・所要時間/児童発達支援管理責任者を1名採るのにかかる時間と費用/加算をどこまで積めるか/子どもが辞める速さ/セルフプラン率の最新の数字/自治体の公募と開設時の補助の実際/多機能型にしたときの人員の重複算定の範囲/令和9年度報酬改定の内容。
検証版で埋めるのは、1日あたり利用児童数、立ち上がりの期間、初期投資と家賃、加算の取り方、そして経路別の獲得件数です。
この分析でできたことと、できなかったこと
できたのは制度の側です。放課後等デイサービスの定義、指定が量を定めて行われること、計画の必要量に達していれば指定しないことができること、人員と設備と定員の基準、報酬告示の単位数と加算と減算、令和8年6月1日以降の新規指定に対する基本報酬の引き下げとその除外、地域区分の1単位単価、そして経営概況調査と国のデータによる収支と事業所数と利用人数。ここはすべて条文と告示と公表資料で確かめました。
できなかったのは1つの事業所の中です。稼働率も、初期投資も、家賃も、内装も、職員の実際の配置も、子どもが辞める速さも、経路ごとの成約率も、出典がひとつもありません。開業を勧める記事は多くありますが、原典をたどれるものが見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。
統計表を使うときは、読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせました。有効回答数の表は、座標を無視して読むと放課後等デイサービスの行が2つずれ、客体610・回答295・48.4%と読めてしまいます。これは障害児相談支援の行です。客体数の合計が14,389に一致すること、有効回答の合計が7,263に一致することの2つを確かめて、客体760・回答304・回答率40.0%を採りました。
出典
| 等級 | 出典 |
|---|---|
| A | e-Gov法令検索「児童福祉法」 |
| A | e-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」 |
| A | 厚生労働省 法令等データベース「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」 |
| A | こども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」 |
| A | こども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(改正後全文) |
| A | こども家庭庁支援局障害児支援課「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」 |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要」 |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(統計表本体) |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等の最近の動向(令和7年6月まで)」 |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「令和6年度報酬改定後の動向について」 |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について」 |
| A | 福岡市「児童発達支援管理責任者の要件について」 |
| A | 千葉県「障害児通所支援に係る地域区分及び1単位単価(令和6年度から)」 |
| A | 厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」 |
| A | 厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」 |
A級15件。B級・C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました。法令は法令検索の全文取得機能で条文を読み、ただし書と名宛人と条番号まで当てています。報酬告示は4ページに分かれた全文を取得し、単位数と注と附則まで読みました。統計は公表元のファイルを開き、表を使う箇所は読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせています。
利害関係のある出典はありません。開業を勧める立場の記事は検索の過程で多数出てきましたが、原典をたどれるものがなく、等級D扱いとして数値根拠から除外しました。
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-08-10 | 初版作成。A級出典15件の原典を確認。商売の形を「地域区分その他・定員10人・単独・経営者が児童発達支援管理責任者を兼務・令和8年6月1日以降の新規指定」に固定し、集客経路10本、3ケース、損益分岐5基準、感度分析、採点44点を算出した。売上の天井を定員ではなく定員超過利用減算の線から解き、定員10人でも3か月平均で1日13人まで受けられることを示した。収支差率9.1%が平均値であり中央値が2.7%であること、赤字事業所が45.4%であることを主題に置き、黒字と赤字を分けているものを経営主体別・事業規模別・地域区分別の内訳から給与費率に特定した。原典確認の過程で6点を訂正した。単位数を令和6年度改定の値だけで組みかけていた点(令和8年6月1日以降の新規指定は基本報酬が千分の九百八十二になる)。解説記事が「放課後等デイサービスの黒字率66.3%」としていた点(66.3%は児童発達支援の黒字率で、放課後等デイサービスは54.6%)。有効回答数の表の行が抽出方法によって2つずれた点(客体760・回答304・40.0%が正しい)。赤字割合を令和6年度の45.4%だけで書きかけた点(令和5年度は48.4%で、放課後等デイサービスは改善している。全サービス平均は逆に悪化)。収支差率9.1%を平均としてだけ扱っていた点(同じ表に中央値2.7%が併記されている)。児童発達支援管理責任者を必要な2名にも数えられるものとして人員を組みかけた点(解釈通知は別の者でなければならないとしている) |
数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。

許認可・規約
指定を受けないと始められない
放課後等デイサービスの事業は、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)の指定を受けた事業所でなければ、障害児通所給付費の対象にならない。指定は事業所ごとに、障害児通所支援の種類ごとに行われる(児童福祉法 第二十一条の五の十五第一項)。指定は六年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同法 第二十一条の五の十六第一項)。
放課後等デイサービスは、量を定めて指定される
放課後等デイサービスは「特定障害児通所支援」に名指しされており、その指定は当該特定障害児通所支援の量を定めてする(同法 第二十一条の五の十五第二項)。そのうえで、都道府県知事は、当該都道府県または申請に係る事業所の所在地を含む区域における指定通所支援の量が、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているとき、またはその指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる(同条第五項)。申請が形式を満たしていても、地域の枠が埋まっていれば指定されない。枠が埋まっているかどうかは都道府県障害児福祉計画によるので、地域ごとに違う。関係市町村長は、指定に先立って通知するよう求めることができ、市町村障害児福祉計画との調整の見地から意見を申し出ることができる(同条第六項・第七項)。都道府県知事はその意見を勘案し、必要と認める条件を付すことができる(同条第八項)。
人員
置くべき従業者は、児童指導員または保育士と、児童発達支援管理責任者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十六条第一項)。児童指導員または保育士は、指定放課後等デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該提供に当たる者の合計数が、障害児の数が十までのものは二以上、十を超えるものは二に、十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上(同項第一号)。うち一人以上は常勤でなければならない(同条第六項)。児童発達支援管理責任者は一以上で、うち一人以上は専任かつ常勤(同項第二号、同条第八項)。管理者は事業所ごとに専らその職務に従事する者を置くが、支障がない場合は他の職務との兼務ができる(同基準 第七条、第六十七条による準用)。児童発達支援管理責任者と、直接支援を行う児童指導員等とは、異なる者でなければならない。従業者は原則として専従であり、職種間の兼務は認められない(同基準の解釈通知。児童発達支援管理責任者は通所支援計画の作成と客観的な評価を担う者であり、その業務の客観性を担保する観点から)。
定員
利用定員は十人以上(同基準 第六十九条)。主として重症心身障害児を通わせる事業所は五人以上とすることができる。十人が法定の下限であり、同時に報酬がいちばん高い区分でもある。
設備
発達支援室のほか、提供に必要な設備および備品等を設ける(同基準 第六十八条第一項)。国の省令に面積の規定はない。面積は都道府県の条例で定まる(児童福祉法 第二十一条の五の十九第二項)。
公表しないと減算になるもの
自己評価と保護者評価を少なくとも一年に一回以上行い、改善の内容とともに保護者に示し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない(同基準 第二十六条第六項・第七項、第七十一条による準用)。事業所ごとに支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない(同基準 第二十六条の二)。いずれも届出を行っていない場合は、所定単位数の百分の八十五を算定する(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表第3の1の注4の(3)・(4))。15%の減算である。
基本報酬の単位数
定員十人以下・重症心身障害児以外・医療的ケア区分に該当しない場合、時間区分1(提供時間30分以上1時間30分以下)574単位、時間区分2(1時間30分超3時間以下)609単位、時間区分3(3時間超5時間以下)666単位。時間区分3は学校休業日のみ算定できる。定員十一人以上二十人以下は382・406・443単位、定員二十一人以上は287・305・343単位(同基準 別表第3の1のイ)。提供時間が30分未満のものは、周囲の環境に慣れるために短時間にする必要がある等の理由で市町村が認めた場合に限り算定できる(同 注3)。
令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所は、基本報酬が引き下げられる
令和8年6月1日以降新規に指定を受けた放課後等デイサービス事業所は、所定単位数に代えて、その千分の九百八十二に相当する単位数を算定する(同 注11)。主として重症心身障害児を通わせる事業所、こども家庭庁長官が定める地域(離島・中山間地域等)に所在する事業所、都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所は除かれる。留意事項通知は、この千分の九百八十二を掛けるのは各種加算がなされる前の単位数であって、加算を含めた合計ではないとしている。適用されない場合として、医療的ケア区分1から3までに該当する給付費を1日以上算定している障害児と、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を当該月に1日以上算定している障害児が挙げられている。除外は事業所単位ではなく、児童ごと・月ごとである。なお告示の本文は「次の(1)及び(2)に該当する場合」と書いており、両方が必要とも読めるが、留意事項通知は(1)と(2)をそれぞれ独立の場合として書き分けている。当てはめは確認していない。要確認。
この引き下げの理由
こども家庭庁の資料は、年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービスを対象にした、としている。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4つ。
主な加算
児童指導員等加配加算は、基準の員数に加えて1以上配置した場合に、定員十人以下で 5年以上の経験がある常勤専従なら187単位、常勤専従なら152単位、 5年以上の経験がある者なら123単位、児童指導員等なら107単位、その他の従業者なら90単位(同 注7)。専門的支援体制加算は、理学療法士等を1以上配置した場合に定員十人以下で123単位(同 注8)。送迎加算は片道54単位(同 別表第3の9)。延長支援加算は1時間以上2時間未満92単位、 2時間以上123単位(同 10)。福祉・介護職員等処遇改善加算は、1から10の5までにより算定した単位数に対して、 (Ⅰ)イ15.5%、(Ⅰ)ロ16.1%、(Ⅱ)イ15.2%、(Ⅱ)ロ15.8%、(Ⅲ)14.2%、(Ⅳ)11.9%(同 11)。処遇改善加算は全額を職員の賃金改善に充てなければならない。利益にはならない。
減算
運営規程に定める営業時間が4時間未満なら所定単位数の百分の七十、 4時間以上6時間未満なら百分の八十五(開所時間減算)。送迎のみを実施する時間は営業時間に含まれない。個々の障害児の実利用時間は問わない。定員超過利用減算は、1日の障害児の数が利用定員の百分の百五十を超える場合に、その日の全員につき行う。定員十人なら15人。過去3か月間については、定員十一人以下の事業所は、延べ数が「利用定員に三を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数」を超える場合に減算となる。定員十人なら、3か月平均で1日13人までは受けられる計算になる。
1単位の単価
放課後等デイサービス(重症心身障害児以外)の人件費割合は60%の区分で、 3級地10.90円、4級地10.72円、5級地10.60円、6級地10.36円、7級地10.18円、その他10.00円。 1級地11.20円・2級地10.96円は、上乗せ割合(1級地20%・2級地16%)に人件費割合60%を掛けた計算であり、参照した自治体の表には1級地・2級地の欄がなかった。要確認。
利用者負担
家庭が払うのは所得に応じた月額上限までで、残りは公費から支払われる。この試算は総費用(十割)を売上として置いている。
推定で置いた数字の一覧
| 推定で置いた数字 | 前提 |
|---|---|
| 1日あたり利用児童数 弱気6.5人/標準8.5人/強気11.0人(定員10人に対して65%/85%/110%) | |
| 月間開所日数24日(授業終了後16日・学校休業日8日)と支援時間の置き方 | |
| 人件費 月1,006,000円(児童指導員・保育士 常勤2名・非常勤3名) | |
| 経営者本人の報酬をゼロで置いたこと | |
| 加算の取り方(児童指導員等加配加算107単位・送迎加算 往復・処遇改善加算(Ⅱ)イ15.2%) | |
| 初期投資 8,360,000円(幅600万〜1,300万円) | |
| 運転資金 13,000,000円 | |
| 固定費のうち人件費以外 月400,000円 | |
| 変動費 1人1日あたり850円 | |
| 販促費 弱気40,000円/標準30,000円/強気25,000円 | |
| 月次離脱率 弱気3.0%/標準2.0%/強気1.2%、1人あたり月間利用日数12日 | |
| 事故・返金への備え 弱気30,000円/標準25,000円/強気35,000円 | |
| 経営者作業時間 弱気210時間/標準200時間/強気205時間 | |
| 地域区分を「その他」(1単位10.00円)に固定したこと |
出典の一覧
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