商売解剖図鑑

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放課後等デイサービス

定員10人・地方都市・株式会社を新設して令和8年6月以降に指定を受ける/経営者が児童発達支援管理責任者を兼ねる

机上版現場サービス系店舗型BtoC許認可あり

調査日 2026-08-10 / 原典を確認した日 2026-08-10

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

836万円

幅 600〜1,300万円

月の営業利益(標準)

281,000円

弱気 ▲185,000円 / 強気 477,000円

経営者の時給(標準)

1,405円

月 200時間

投資の回収(標準)

23か月

個人事業としての点数

44 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

50 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

学校に通っている障害のある子どもを、授業のあとや学校が休みの日に預かって、生活の力を伸ばす支援をする仕事です。利用したい家庭は市町村に申請して、通ってよい日数を決めてもらいます。事業所の収入は、その子が通った日数に応じて、国が決めた単価で公費から支払われます。家庭が払うのは、所得に応じた自己負担の分だけです。

この試算で見ている形

  • 体制:経営者1名が管理者と児童発達支援管理責任者を兼務。児童指導員または保育士を常勤2名・非常勤3名雇用。
  • 地域・立地:障害福祉の地域区分が「その他」(1単位10円)の地方都市。
  • 営業の形:定員10人の事業所を1か所。開所は月24日(授業終了後16日・学校休業日8日)で営業時間6時間以上。送迎あり。主として重症心身障害児を通わせる事業所ではなく、医療的ケア児も主たる対象にしない。令和8年6月1日以降の新規指定。
  • 売上の作り方:1日あたり利用児童数と月間開所日数と1人1日あたりの報酬単価を掛け合わせた額が月商になります。
  • この試算に含めていないもの:借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料。

想定した人と、その一年

特別支援学校の教員を8年、そのあと児童発達支援の事業所で児童指導員を5年やった人を置きました。 40代の前半で、児童発達支援管理責任者の基礎研修も実践研修も、前の職場にいるうちに終えています。一年は学校の暦で動きます。四月に新しい一年生が入り、三月に高校三年生が抜ける。抜ける数は前の年から分かっているのに、入る数は直前まで分かりません。平日は昼過ぎから車を出して学校を回り、夕方に子どもを預かり、送り届けてから記録を書きます。夏休みと冬休みと春休みは朝から開けるので、その月だけ人が足りなくなる。問い合わせが止まるのは五月から七月で、その年の支給決定がひととおり済んだあとです。取り返しがつかなくなるのは、送迎の途中で事故を起こしたときと、職員が二人同時に辞めて、支援を行う時間帯に二人を置けなくなったときです。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは単価です。ここは実額が取れます。国が告示で決めていて、定員10人以下の事業所で、個別支援計画に定めた支援時間が1時間30分超3時間以下なら、1人1日609単位。1単位10円の地域なら6,090円です。ここに児童指導員等加配加算107単位と、送迎加算の往復108単位を足し、その合計に福祉・介護職員等処遇改善加算15.2%を乗せて、1人1日9,885円。学校が休みの日は3時間超5時間以下の区分が使えるので10,529円になります。ただし令和8年6月1日以降に新しく指定を受けた事業所は、基本報酬が千分の九百八十二になります。既存の事業所は従前のままです。

もうひとつは、1日に何人来るかです。定員10人で月24日開ければ、枠は240人日。ここを8.5人、つまり85%と置きました。全国の1事業所当たり月間費用額2,387千円を、地域区分の分布で加重した単価で割り戻すと、この辺りに着きます。ただし国のデータには1事業所当たりの定員が載っていないので、別の調査の平均定員10.68人を当てています。母集団は一致していません。

この形なら、1日8.5人を毎日埋めて、月281,000円が手元に残る計算になりました。ただしその281,000円は、経営者の給料そのものです。

理由は、費用のほとんどが人件費で、その人件費が稼働率に連動しないからです。支援を行う時間帯を通じて児童指導員か保育士を2名以上置く義務は、来る子が3人でも9人でも変わりません。だから1日7.16人を割った時点で赤字になり、超えた分はほぼそのまま利益に乗ります。利用児童が1人動くと、月210,000円動く計算です。

1日あたりの利用児童数定員10人に対する割合月商この試算での結果
6.72人67.2%1,546,000円現金の出入りがゼロ(減価償却を除く)
7.16人71.6%1,647,000円営業利益ゼロ
8.36人83.6%1,921,000円生活費250,000円を取れる
8.86人88.6%2,038,000円所要資金2,136万円を60か月で回収
9.12人91.2%2,097,000円経営者が児童発達支援管理責任者の平均の給与を自分に払える
6.5人65.0%1,464,000円月185,000円の赤字(弱気ケース)
8.5人85.0%1,955,000円月281,000円の黒字(標準ケース)。経営者時給1,405円
11.0人110.0%2,773,000円月477,000円の黒字(強気ケース)。経営者時給2,327円

上の5行は、加算の取り方を標準ケースに固定したときの人数です。下の3行は3つのケースそのもので、取れる加算も職員の数も違います。110%が上限を超えていないのは、定員10人の事業所でも3か月平均で1日13人までは受けられるからです。

で、この商売はどういうものか

経営者が児童発達支援管理責任者の要件を自分で満たしていて、その地域で指定が止められておらず、定員10人に対して1日8.5人を毎日埋め続けられるなら、この試算では月281,000円が手元に残る計算になりました。ただしその281,000円は経営者の労働の代金です。月200時間で割ると時給1,405円。児童発達支援管理責任者として他所に雇われた場合の給与を時間で割ると1,818円、児童指導員として雇われても1,460円で、どちらも自分の事業所を持つほうが低く出ました。数字の上で雇われる側を上回るのは、3か月平均で1日13人まで受けられる枠を使って、 1日11人まで積んだときです。そこまで積める見込みが開業前に立っていないなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。

標準ケースの経営者時給は1,405円。始めるのに要るのは21,360,000円。投じた額が戻るのは23か月の見込みです。

これは「障害福祉の地域区分がその他の地方都市で、株式会社を新しく作り、定員10人の放課後等デイサービスを1か所だけ、令和8年6月1日以降に指定を受けて始める。経営者が管理者と児童発達支援管理責任者を兼ね、重症心身障害児と医療的ケア児は主たる対象にしない」という形についての見立てです。児童発達支援との多機能型にする形、主として重症心身障害児を通わせる形、離島・中山間地域で始める形、自治体の公募に応じて始める形は、単価も人員も変わります。とくに後の3つは、新規指定に適用される基本報酬の引き下げが適用されません。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、初期投資8,360,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金13,000,000円の谷は含んでいません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

同じ単価で売っているのに、黒字と赤字を分けているのは職員にいくら払うかだった

令和6年度決算で、放課後等デイサービスの収支差率は平均9.1%でした。障害福祉サービス全体の加重平均6.5%を上回ります。ところが同じ表の同じページに、中央値2.7%と書いてあります。前の年は平均7.9%に対して中央値0.4%でした。赤字の事業所は45.4%です。304事業所を並べたとき、真ん中の事業所は、ほとんど儲かっていません。

売上の側で差がつきにくいからです。単価は報酬告示で決まっていて、定員10人以下で支援時間が1時間30分超3時間以下なら609単位。どの事業所も同じです。天井も定員と開所日数で決まります。差がつくのは費用の側で、そこは給与費が握っています。経営主体で並べると、社会福祉法人は給与費率78.0%で収支差率が2.0%のマイナス、営利法人は60.2%で12.6%。NPO法人は70.0%で4.3%、その他は68.5%で6.1%。給与費率の高い順に、収支差率が低い順で並びます。

その給与費率の差は、人数ではなく1人あたりの額から来ていました。営利法人は常勤換算5.58人を置いていて、社会福祉法人の4.05人より37.8%多い。それでも給与費が少ないのは、職員1人あたりの給与費が年3,532千円と、社会福祉法人の5,253千円より32.8%低いからです。人を多く置いて安く払う型と、人を少なく置いて高く払う型が、同じ制度の上に並んでいる。この形が成り立つのは、報酬が人数で増える設計になっている一方で、いくら払うかは事業所が決めるからです。社会福祉法人の給与費率を営利法人の水準に置き換えると、収支差率は2.0%のマイナスから15.8%になる計算になります。

法定の下限の定員が、報酬のいちばん高い区分でもある

利用定員は10人以上と定められています。そして基本報酬がいちばん高いのも定員10人以下の区分。11人以上20人以下になると1人あたりが3分の2に落ちます。そのうえ、3か月平均なら1日13人まで受けられる。実際に、調査に答えた304事業所のうち268、88.2%が定員10人以下でした。

令和8年6月から、これから始める人の単価だけが下がった

令和8年6月1日以降に新規指定を受けた放課後等デイサービス事業所は、基本報酬が千分の九百八十二になります。既存の事業所は従前のまま。収支差率が5%以上で、事業所が3年続けて5%以上増えているサービスが対象とされました。制度が、増えすぎた入口だけを狭めた形です。

数字で見る

初期費用

項目金額
内装工事(発達支援室・トイレ・手洗い・避難経路・空調)3,500,000円(推定)
送迎用の中古ワンボックス1台1,200,000円(推定)
物件の保証金・礼金・仲介手数料(家賃180,000円)1,260,000円(推定)
備品・家具・遊具・教材・冷暖房700,000円(推定)
開業時の広報(パンフレット・看板・サイト・内覧会)600,000円(推定)
パソコン・複合機・国保連請求ソフトの初期設定400,000円(推定)
指定申請の準備(図面・書類作成・消防設備の調整)300,000円(推定)
株式会社の設立(登録免許税・定款認証・印鑑)250,000円(推定)
損害賠償保険の初年度・その他150,000円(推定)
合計8,360,000円
運転資金(別枠)13,000,000円(推定)
所要資金21,360,000円

内装が41.9%を占めます。しかもこの3,500,000円は、畳んだときに物件に置いていくものです。戻るのは車と備品の中古の残りだけになります。

金額の幅を600万円から1,300万円と広く取ったのには理由があります。国の省令に、発達支援室の面積の規定がありません。条文にあるのは「発達支援室のほか、指定放課後等デイサービスの提供に必要な設備及び備品等を設けなければならない」だけで、面積は都道府県の条例で決まります。つまり、自治体が決まるまで、必要な広さも家賃も内装も置けません。

運転資金13,000,000円の中身はこうです。開業準備の3か月分で1,778,235円。立ち上がりの12か月で累積4,627,566円の営業損失。その間の生活費を月250,000円と置いた分。そして報酬の入金が翌々月になることによる、約2か月分の売上の立て替えです。所要資金21,360,000円のうち60.9%が、ここに要ります。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

子どもをどこから連れてくるか

この商売の客は、市町村から支給決定を受けた子どもの保護者です。利用料の大半は公費から出るので、価格で選ばれることはありません。かわりに、保護者がこの事業所の名前にたどり着く経路を作らなければ、支給決定を受けた子は他所へ通います。制度があるから客が来る、ではありません。集客は消えていない。人に会いに行く形に変わっただけです。

経路届く相手費用の性格弱点
指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員その人が計画を作る子と保護者ゼロ。会いに行く時間中立に選択肢を示す立場で、特定の事業所へ誘導できない
市町村の障害福祉担当課の窓口申請に来た保護者ゼロ一覧に載るだけ。窓口は優劣を言えない
特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の担任その学級の保護者ゼロ。送迎で毎日行く学校も特定の事業者を勧められない
小児科・児童精神科・リハビリテーション科診断がついた直後の家庭ゼロ。会いに行く時間診断直後は就学前が多く、児童発達支援へ流れる
保護者どうしの口コミ・親の会同じ学校・同じ地域の保護者ゼロ立ち上げ期には存在しない。悪い評判も同じ速さで回る
事業所のサイト・地域の子育て情報サイト検索した保護者制作費と掲載料(有償)買える量が小さい。人づてで選ばれる
見学会のチラシ・ポスティング配った範囲の世帯印刷費と配布費(有償)障害児のいる世帯を宛名で選べない
送迎車の表示走る範囲の人一度きりの制作費(有償)効果を測る方法がない
連絡会・自立支援協議会地域の支援者ゼロ。出席する時間同業者に偏る。空き枠の取り合いになりやすい
自社の児童発達支援からの持ち上がり自社の未就学児と保護者ゼロ多機能型の指定が要る。この試算では使えない

金を払って買えるのは、掲載、チラシ、車の表示の3本だけです。標準ケースで月30,000円を置きました。内訳は掲載料15,000円、チラシと配布10,000円、表示の更新5,000円。開業時の広報600,000円は初期投資に入れてあり、毎月の販促費とは別枠です。二重には数えていません。

問題は、この3本が届く相手を選べないことです。障害児のいる世帯の名簿は手に入りません。だから新規契約の7割は、人が連れてくる経路から来る置き方をしました。相談支援専門員、学校の担任、医療機関、そして保護者どうしの口コミです。

母集団の目安として、令和7年4〜6月の放課後等デイサービスの利用人数は全国で404,547人、事業所は23,594か所。1事業所あたり17.1人です。障害児支援利用計画を作る指定障害児相談支援事業所は7,155か所しかなく、放課後等デイサービス1か所あたり0.30か所にあたります。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%。残る7割の子は、相談支援専門員が作る計画を通っています。

子どもの入れ替わり

継続して通う商売です。ただし、いつか必ず抜けます。

置いた値
月次離脱率2.0%
平均継続月数50.0か月
在籍児童数17人
1人あたりの月間利用日数12日
1人あたりの粗利LTV5,238,600円
維持に必要な新規契約数月0.34人(年4.1人)
金銭的な顧客獲得単価88,235円
粗利LTV ÷ 金銭的な獲得単価59.4倍

離脱率2.0%には出典がありません。ただし構造だけは制度から出ます。対象は学校教育法第1条の学校に就学している障害児なので、高校3年生は卒業とともに必ず抜けます。小学1年で入って高校3年まで通えば最長12年ですが、途中の学年で入ってくる子が多い。

粗利LTVが獲得単価の59.4倍あっても、それが効くのは人数を増やせるときだけです。ここは増やせません。定員10人、3か月平均で1日13人という線が先に来ます。

売上の作り

月商 = 1日あたり利用児童数 × 月間開所日数 × 1人1日あたりの報酬単価。標準ケースは 8.5人 × 24日 × 9,581円 = 1,954,552円です。

1人1日あたりの単価は、こう積み上げました。

授業終了後学校休業日
基本報酬(定員10人以下)609単位666単位
令和8年6月以降の新規指定(×0.982)598.0単位654.0単位
児童指導員等加配加算107単位107単位
送迎加算(片道54単位×往復)108単位108単位
小計813.0単位869.0単位
福祉・介護職員等処遇改善加算(15.2%)123.6単位132.1単位
合計936.6単位1,001.1単位
1単位10円(その他地域)で9,885円10,529円

学校休業日のほうが644円高いのは、3時間超5時間以下の時間区分が使えるからです。この区分は学校休業日にしか算定できません。開所24日のうち授業終了後を16日、学校休業日を8日と置いたので、加重平均は9,581円になります。

定員は大きくするほど1人あたりが下がります。支援時間1時間30分超3時間以下の基本報酬は、定員10人以下609単位、11人以上20人以下406単位、21人以上305単位。同じ13人を受けたとき、定員10人で届け出れば月2,989,000円、定員11〜20人で届け出れば月2,228,000円で、差は月761,000円になる計算です。

天井は定員そのものではありません。定員超過利用減算の線は、1日単位では定員の150%、つまり15人。過去3か月では、定員11人以下の事業所の場合「利用定員に3を加えた数 × 開所日数」なので、定員10人なら1日13人までです。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
1日あたり利用児童数6.5人8.5人11.0人
定員10人に対する割合65.0%85.0%110.0%
在籍児童数13人17人22人
児童指導員等加配加算90単位107単位187単位
1人1日あたりの単価9,385円9,581円10,503円
売上高1,464,000円1,955,000円2,773,000円
変動費133,000円173,000円224,000円
固定費(人件費・減価償却込)1,406,000円1,406,000円1,967,000円
販促費40,000円30,000円25,000円
外注費(税理士・社会保険労務士)40,000円40,000円45,000円
事故・返金への備え30,000円25,000円35,000円
月の営業利益▲185,000円281,000円477,000円
営業利益率▲12.6%14.4%17.2%
経営者の作業時間月210時間月200時間月205時間
経営者の時給▲881円1,405円2,327円
手残り(利益+減価償却)▲93,000円373,000円594,000円
回収にかかる月数23か月14か月

固定費の内訳(標準ケース):人件費1,006,000円/家賃180,000円/減価償却92,000円/水道光熱費45,000円/送迎車の維持35,000円/通信と請求ソフト25,000円/研修費15,000円/損害賠償保険8,000円。人件費以外はすべて推定です。

弱気ケースで固定費が標準と同じなのは、人を減らせないからです。1日6.5人でも、支援を行う時間帯に児童指導員か保育士を2名以上置く義務は変わりません。強気ケースだけ固定費が上がるのは、障害児の数が10を超えると3名以上が必要になり、常勤を1名増やしているためです。

回収にかかる月数は、初期投資8,360,000円を毎月の手残りで割った値です。運転資金13,000,000円は入っていません。

借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料は、この試算に入っていません。

3ケースの試算
3ケースの試算

経営者の取り分

月額時間1時間あたり
この試算の標準ケース(営業利益)281,000円200時間1,405円
児童発達支援管理責任者として雇われた場合(常勤の給与額の全国平均)290,852円160時間1,818円
児童指導員として雇われた場合(同)233,656円160時間1,460円
保育士として雇われた場合(同)233,352円160時間1,459円
地域別最低賃金の全国加重平均(令和7年度)1,121円

21,360,000円を置いて、雇われるより時間あたりが安くなります。標準ケースが雇われる側を上回るのは、強気ケースの1日11.0人まで積んだときです。

もうひとつ。この281,000円には経営者の給料が入ったままなので、公表されている収支差率9.1%とはそのまま比べられません。児童発達支援管理責任者の全国平均の給与を自分に払うと、賞与と法定福利費を含めて月410,101円。標準ケースは月129,101円のマイナスになり、損益分岐は1日9.12人、定員の91.2%へ上がります。

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準1日あたりの利用児童数定員10人に対する割合月商
現金ベース(減価償却を除く)6.72人67.2%1,546,000円
営業利益ゼロ(減価償却込)7.16人71.6%1,647,000円
生活費250,000円を取れる8.36人83.6%1,921,000円
所要資金21,360,000円を60か月で回収8.86人88.6%2,038,000円
経営者が児童発達支援管理責任者の平均の給与を自分に払える9.12人91.2%2,097,000円

出し方はこうです。1人1日あたりの単価9,581円から変動費850円を引いた8,731円が、1人日あたりの貢献。月の開所24日を掛けると、1日1人あたり月209,544円になります。固定費1,406,000円と外注費40,000円と販促費30,000円と備え25,000円の合計1,501,000円を209,544円で割ると7.16人です。

定員10人に対して71.6%。埋まらない28.4%は、2.84人日分にあたります。月にすると68人日、金額にすると650,751円。これが毎月、席が空いたまま消えている計算になります。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅標準ケースの営業利益への影響
1日あたり利用児童数+1人(8.5→9.5人)+210,000円
1日あたり利用児童数▲1人(8.5→7.5人)▲210,000円
児童指導員等加配加算の区分107単位→152単位(常勤1名増を伴う)▲223,000円
送迎往復の送迎をやめる(車両費が浮く分を戻して)▲219,000円
月間開所日数24日→26日(非常勤の時間も増やして)+114,000円
人件費+10%▲101,000円
地域区分その他→6級地(10.00円→10.36円)+70,000円
新規指定の引き下げ千分の九百八十二が適用されない場合+27,000円
学校休業日の日数+2日(8日→10日。開所24日は変えない)+11,000円
家賃+10%▲18,000円

上の2行が最大なのは、人員配置が稼働率に連動しないからです。利用児童が1人増えても、置かなければならない職員の数は変わりません。

3行目と4行目には注意が要ります。加算の区分を上げると加算は月105,672円増えますが、常勤を1名増やす人件費が月329,235円かかる。差し引きでマイナスです。送迎をやめると加算が月253,776円消え、車の維持35,000円が浮いても、差し引きで219,000円減ります。標準ケースの営業利益281,000円のうち、送迎加算が占める分は90.3%にあたります。

何が一番効くか
何が一番効くか

外の景色

項目
放課後等デイサービスの事業所数(令和7年4〜6月)23,594か所
同(令和3年4〜6月)16,700か所(4年で41.3%増)
利用人数(令和7年4〜6月)404,547人
同(令和3年4〜6月)270,349人(4年で49.6%増)
1事業所当たり月間費用額(令和7年4〜6月)2,387千円
総費用額(令和6年度)6,098億円(令和5年度5,306億円)
収支差率(令和6年度決算)平均9.1%/中央値2.7%
赤字事業所の割合(令和6年度決算)45.4%(令和5年度48.4%)
全障害福祉サービス平均の赤字割合(令和6年度決算)43.6%(令和5年度37.2%)
収入に対する給与費の割合(令和6年度決算)64.4%
1事業所当たりの常勤換算職員数5.13人(常勤率83.2%)
指定障害児相談支援事業所数(令和7年4〜6月)7,155か所

赤字の割合だけを見ると、放課後等デイサービスは48.4%から45.4%へ下がっています。改善しているのです。同じ期間に、障害福祉サービス全体の平均は37.2%から43.6%へ悪化しました。方向が逆です。

事業所数と利用人数の伸びは、制度の側も数えています。令和8年度の改定で新規指定の基本報酬を引き下げた理由として、こども家庭庁は「年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス」を対象にしたと書いています。

採点 44点/100

評価軸満点
利益性920
初期投資515
回収速度615
再現性1115
営業難易度410
運営難易度310
将来性・AI耐性510
法規・事故リスク15
総合44100

点数は「儲かる順位」ではなく、自分の資金・地域・スキルで比べるための目安です。

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、土俵に立つための条件です。人柄の話ではありません。

最低限の要件根拠
児童発達支援管理責任者の要件を、自分か、開業前に確保できる人が満たしている実務経験は、相談支援と直接支援の期間が通算5年以上でそこから有資格等の期間を除いて3年以上、または直接支援が通算8年以上でそこから除いて3年以上。そのうえで相談支援従事者初任者研修の講義の一部と基礎研修を修了し、原則2年(一定の要件を満たせば6か月)の実務を経て実践研修を修了し、以後5年ごとに更新研修。最短でも積み上げに7年前後かかります。この人は専任かつ常勤で、直接支援を行う児童指導員等とは別の者でなければなりません。全国平均の常勤給与額は月290,852円で、賞与と法定福利費を入れると月410,101円
その地域で指定が止められていない放課後等デイサービスの指定は量を定めて行われ、都道府県障害児福祉計画の必要な量に既に達しているとき等は、指定をしないことができます。事業所数は令和3年4〜6月の16,700から令和7年4〜6月の23,594へ、4年で41.3%増えました。利用人数も270,349人から404,547人へ49.6%増えています
所要資金21,360,000円を置ける初期投資8,360,000円と運転資金13,000,000円。運転資金は、開業準備の3か月分1,778,235円、立ち上がり12か月の累積営業損失4,627,566円、その間の生活費、そして請求から入金までの約2か月分の合計です。初期投資のうち内装3,500,000円は物件に置いていくもので、畳んだときに戻るのは車と備品の中古の残りだけになります
月200時間を出せる標準ケースの経営者作業時間は200時間で、内訳は児童発達支援管理責任者の業務60時間、管理者の業務40時間、現場の支援50時間、送迎の運転30時間、外回り20時間。経営者時給1,405円は、営業利益281,000円をこの200時間で割った値です

4つとも、資格と地域と金と時間で決まります。1つでも欠けるなら見送りです。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

向いている(5つのうち4つ以上。ただし「職員に払う額を、自分の取り分より先に決められる」は必須)

資質なぜ要るか
職員に払う額を、自分の取り分より先に決められる黒字と赤字を分けているのは給与費率でした。社会福祉法人は78.0%で収支差率が2.0%のマイナス、営利法人は60.2%で12.6%。給与費率の高い順に収支差率が低い順に並びます。しかも人件費は稼働率に連動しません。支援を行う時間帯に児童指導員か保育士を2名置く義務は、利用児童が3人でも9人でも同じ。いくら払うかを最初に決め、そこから逆算して人数を組める必要があります
数字にならない訪問を毎月続けられる金を払って買える経路は3本しかなく、標準ケースの販促費は月30,000円。新規契約の7割は、相談支援専門員・学校の担任・医療機関・保護者の口コミという人が連れてくる経路から来る置き方をしました。そこへ会いに行く時間は月20時間で、この試算はそれを金額として1円も計上していません
三月に人が抜けることを前提に一年を組める対象は学校教育法第1条の学校に就学している障害児なので、高校3年生は必ず抜けます。標準ケースは在籍17人・月次離脱率2.0%と置きました。抜ける数は前の年から分かるのに、入る数は支給決定が出るまで分からない。1日あたり利用児童数が1人動くと、営業利益は月210,000円動きます
自分の子どもを預けたい水準を、加算が付かなくても保てる自己評価と保護者評価を年1回以上行って公表する義務と、支援プログラムを公表する義務があり、届出を行っていなければ所定単位数の百分の八十五になります。15%の減算です。一方で、支援の中身そのものを高めても単価は上がりません。単価は定員と時間区分と加算で決まっていて、質を上げた分を値段に乗せる道がない
送迎の運転を自分がやることを、当分のあいだ受け入れられる送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円。標準ケースの延べ204人日で月253,776円になり、営業利益281,000円の90.3%にあたります。車両費が浮く分を戻しても、送迎をやめると営業利益は月219,000円減る計算です

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

資質なぜ要るか
制度の商売だから客は自然に来ると思っている支給決定は市町村が出しますが、どの事業所に通うかは保護者が選びます。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%で、残る7割は相談支援専門員が作る計画を通る。その相談支援専門員は中立に選択肢を示す立場で、特定の事業所へ誘導できません。事業所は23,594か所あり、指定障害児相談支援事業所は7,155か所しかない
定員を大きくすれば売上が伸びると思っている1人1日あたりの基本報酬は、定員10人以下なら609単位、11人以上20人以下なら406単位、21人以上なら305単位。定員を増やすほど1人あたりが下がります。同じ13人を受けたとき、定員10人で届け出れば月2,989,000円、定員11〜20人で届け出れば月2,228,000円で、差は月761,000円になる計算です
平均の収支差率を見て入ろうとしている令和6年度決算の収支差率は平均9.1%ですが、中央値は2.7%。赤字の事業所は45.4%あります。しかもこの平均は既存の事業所の数字で、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた事業所は基本報酬が千分の九百八十二になる。標準ケースで年318,784円、営業利益の9.5%にあたります
職員が抜けても自分が現場に入れば回ると思っている児童発達支援管理責任者と、直接支援を行う児童指導員等とは異なる者でなければなりません。経営者が児童発達支援管理責任者を兼ねている限り、支援を行う時間帯の2名には数えられない。欠けた月は減算になり、続けば指定そのものが危うくなります
制度が変わらない前提で借入の返済を組んでいる令和8年6月から、新規指定の事業所だけ基本報酬が引き下げられました。こども家庭庁は、収支差率が5%以上で事業所の伸び率が過去3年間5%以上続いているサービスを対象にしたと説明しています。さらに令和9年度報酬改定に向けた関係団体ヒアリングが令和8年6月から始まっており、視点の1番目に「総費用額が+12.1%の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策」が置かれています

どこに活路があるか

どれも試していません。前半は感度分析と損益分岐から逆算しただけの案、後半はこの試算の外側にある選択肢で、実額の裏づけはありません。

この試算の中で動かす

1. 1日あたり利用児童数を1人増やす。月+210,000円の計算

1人1日あたりの単価9,581円から変動費850円を引いた8,731円が、1人日あたりの貢献。月の開所24日を掛けて209,544円です。人員配置は稼働率に連動しないので、この額はそのまま営業利益に乗ります。感度分析では最大。在籍でいうと2人分にあたります。受入れの上限は3か月平均で1日13人なので、8.5人からまだ4.5人ぶんの余地があります。

2. 開所日数を2日増やす。差し引き月+114,000円の計算

延べ人日が204人日から221人日へ、17人日増えます。8,731円を掛けて148,427円。固定費は動きません。ただし営業時間6時間以上を保つ必要があり、4時間以上6時間未満なら所定単位数の百分の八十五、4時間未満なら百分の七十になります。職員のシフトも2日ぶん増えるので、非常勤の時間を月80時間から90時間へ伸ばすと人件費が月34,800円増える。差し引き113,627円です。

3. 学校休業日の割合を増やす。月+11,000円の計算

1人1日あたりは授業終了後が9,885円、学校休業日が10,529円で、差は644円。学校休業日は3時間超5時間以下の時間区分を算定できるためです。開所24日のうち2日ぶんを8.5人で置き換えると、644円 × 8.5人 × 2日 = 10,948円。ただし学校休業日は朝から開けるので、職員の拘束時間が長くなります。この時間区分は学校休業日にしか算定できません。

4. 児童指導員等加配加算を上の区分に上げる。差し引き月▲223,000円の計算

定員10人以下の児童指導員等加配加算は、常勤専従なら152単位、5年以上の経験がある常勤専従なら187単位。この試算が置いた107単位との差は45単位です。処遇改善加算15.2%と単価10円を掛けて518円、延べ204人日で105,672円。一方、常勤1名の人件費は月233,500円に賞与と法定福利費を掛けて329,235円。加算だけでは追いつきません。追いつくのは、その1名を入れたことで1日あたり利用児童数が1.07人以上増えたときです。

この試算の外に出る

1. 自治体の公募に応じるか、開設時の補助を受けて始める(制度)

令和8年6月1日以降の新規指定には基本報酬の千分の九百八十二が適用されますが、都道府県が実施する公募によりサービスが不足する地域に設置された事業所と、自治体から補助等の経済的支援を得て設置された事業所は、この適用を受けません。離島・中山間地域にある事業所も同じです。この試算では引き下げの分が年318,784円。適用されなければ営業利益は月281,000円から307,565円へ上がる計算になります。成立させるには、公募が出ている地域を選ぶか、開設時の補助を受けられること。ただし補助は「新規指定事業所として開設する際に受ける経済的支援」に限られ、運営への補助や人材確保のための補助は含まれません。どの都道府県がいつ公募を出すか、開設時の補助を出している自治体がいくつあるかは確認できていません。

2. 医療的ケア児か、強度行動障害のある子を受け入れる(顧客)

この試算は重症心身障害児も医療的ケア児も主たる対象にしていません。医療的ケア区分に該当する児と、強度行動障害児支援加算などを算定している児は、新規指定の引き下げの適用を受けません。単価そのものも変わります。定員10人以下・支援時間1時間30分超3時間以下で、医療的ケア区分1なら1,282単位、区分2なら1,618単位、区分3なら2,627単位。この試算が置いた609単位の2.1倍から4.3倍です。10人のうち1人を医療的ケア区分1の子に置き換えると、1日673単位、処遇改善加算を含めて7,753円増える計算。月12日通えば93,036円です。成立させるには看護職員を置くこと。この試算は看護職員の人件費を1円も見ていません。全国平均の常勤給与額は月281,554円で、賞与と法定福利費を入れると月396,991円。1人置くなら、医療的ケア区分1の子が4.3人要ります。その地域で何人集められるか、看護職員を1名採るのにどれだけかかるかは確認できていません。

3. 児童発達支援と一体で行う多機能型にする(体制・時間)

この試算は放課後等デイサービス単独に固定しています。未就学児を対象とする児童発達支援と一体で行う多機能型にすると、同じ職員と同じ場所を、昼と放課後で二度使えます。児童発達支援の基本報酬は定員10人以下・支援時間1時間30分超3時間以下で928単位あり、放課後等デイサービスの609単位の1.52倍。しかも児童発達支援を利用した子は、就学時にそのまま放課後等デイサービスへ移れます。10本並べた集客経路のうち、いちばん確実なのがこれです。標準ケースの固定費1,406,000円のうち、家賃・光熱費・車の維持・通信・保険・研修・減価償却の400,000円は、時間帯を分ければそのまま二重に使えます。成立させるには、多機能型の指定を取り、児童発達支援の分の人員を別に確保すること。人員の重複算定がどこまで認められるかは確認できていません。

4. 開業前に、相談支援専門員と顔の見える関係を作っておく(人の関係)

この試算は集客経路を10本並べながら、新規契約の7割が人の連れてくる経路から来るという配分を置いただけで、経路ごとには分けていません。指定障害児相談支援事業所は全国に7,155か所、放課後等デイサービスは23,594か所で、1事業所あたり0.30か所しかない。取り合いになります。障害児のセルフプラン率は令和4年3月末時点の全国平均で28.9%で、都道府県によっては60.6%に達します。セルフプランの家庭は自分で事業所を探します。1日あたり利用児童数が1人増えると営業利益は月210,000円増える。在籍でいうと2人です。年に2人を余分に取れる関係があれば、立ち上がり12か月の累積営業損失4,627,566円は目に見えて浅くなります。経路ごとの成約率も、1人の契約に何時間かかるかも分かっていません。

5. 夕方と学校休業日しか使わない場所を、安く確保する(販路)

この試算は物件を借り、内装に3,500,000円をかけ、家賃を月180,000円置いています。初期投資8,360,000円の41.9%が内装で、畳んでも戻りません。放課後等デイサービスが場所を使うのは、平日は夕方の数時間、学校休業日は日中です。家賃と内装の減価償却を合わせて月にならすと約238,000円。これが半分になれば、損益分岐は1日7.16人から6.59人へ下がる計算になります。成立させるには、発達支援室として使える設備と、専らこの事業の用に供する設備・備品等の要件を満たす場所を安く確保すること。設備と備品等は原則として専らその事業の用に供するものでなければなりませんが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。共用でどこまで認められるかは自治体の判断で、線を確認できていません。

数字は動くが、取らない手

定員を大きくして人数を取りにいく。 1人1日あたりの基本報酬は、定員10人以下609単位、11人以上20人以下406単位、21人以上305単位。定員を増やすほど1人あたりが下がります。同じ13人を受けたとき、届け出た定員の違いで月761,000円の差になる計算。しかも定員10人でも、3か月平均で1日13人までは受けられます。調査に答えた304事業所のうち268、88.2%が定員10人以下でした。

送迎をやめて、その時間を支援に回す。 送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円。標準ケースの延べ204人日で月253,776円になります。車の維持35,000円が浮く分を戻しても、営業利益281,000円は月219,000円減る計算。支援時間を延ばしても、3時間超5時間以下の時間区分は学校休業日にしか算定できません。

職員の給与を下げて給与費率を落とす。 数字の上では効きます。給与費率を1ポイント下げると、標準ケースの売上1,955,000円に対して月19,550円が残る計算です。ただし児童指導員の全国平均の常勤給与額は月233,656円、保育士は233,352円で、高い水準ではありません。そのうえ福祉・介護職員等処遇改善加算は全額を職員の賃金改善に充てなければならない。令和8年度の改定は、障害福祉従事者を対象に月1.0万円の賃上げを実現する措置として加算率を引き上げたものです。下げる方向に動く余地は制度の側にありません。

支援の質を上げて単価を上げる。 単価を上げる道がありません。1人1日あたりの報酬は定員と時間区分と加算で決まっていて、支援の中身そのものを評価する項目がない。専門的支援体制加算は理学療法士等を1以上配置した場合の123単位ですが、これは配置に対する加算であって、成果に対するものではありません。質を上げた効果は、選ばれるかどうか、つまり稼働率にしか出ません。

加算を全部取りにいく。 加算はどれも人の配置か手間を前提にしています。専門的支援体制加算123単位は理学療法士等を1名、児童指導員等加配加算152単位は常勤専従を1名。この試算では、常勤1名の増員は月329,235円かかり、加算の増分105,672円では追いつきません。取る加算と取らない加算を選ばないと、加算のために人を雇って赤字になります。

この商売をどう見るか

これは子どもを預かる商売というより、公定価格の枠を埋める仕事です。

単価は自分で決められません。天井は定員と開所日数で決まります。質を上げても値段に乗りません。自分で動かせるのは、枠をどれだけ埋めるかと、職員にいくら払うかの2つだけです。

だから立てるべき問いは「どうやって儲けるか」ではなく「誰が枠を埋めてくれるか」になります。支給決定を出すのは市町村ですが、どこに通うかを選ぶのは保護者で、その保護者の7割は相談支援専門員が作る計画を通っている。金を払って買える経路は3本しかなく、標準ケースの販促費は月30,000円。残りは、相談支援事業所と学校と病院に会いに行く月20時間です。この20時間は、費用のどの行にも現れません。

利益の見え方にも注意が要ります。標準ケースの営業利益281,000円には経営者の給料が入ったままで、月200時間で割ると時給1,405円。児童発達支援管理責任者の全国平均の常勤給与額は月290,852円で、160時間で割ると1,818円。児童指導員なら1,460円。どちらも、自分の事業所を持つほうが低く出ます。21,360,000円を置いて、雇われるより時間あたりが安くなる。これを埋めるには、3か月平均で1日13人まで受けられる枠を使い切るしかありません。

制度の側は、この4年の増え方を数えています。事業所数は令和3年4〜6月の16,700から令和7年4〜6月の23,594へ41.3%、利用人数は270,349人から404,547人へ49.6%増えました。令和8年6月から、新規指定の事業所だけ基本報酬が千分の九百八十二になった。令和9年度報酬改定に向けたヒアリングの視点の1番目は、制度の持続可能性です。入口が狭くなる方向に、はっきり動いています。

この商売の天井は、1日に受けられる子どもの数にあります。この試算では3か月平均で13人、1日単位で15人が減算の線。定員を増やすと1人あたりの単価が3分の2に落ちるので、定員を大きくしても天井は上がりません。

限界も書いておきます。稼働率も、人件費も、家賃も、内装も、離脱率も、この試算はどれも推定で置きました。法令と告示と統計は原典で確かめられました。商売の中身は、まだ確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。この試算は自治体名を固定していないので、指定申請の手数料と標準処理期間、条例で定まる面積の基準は確かめられていません。確かめられなかったものは、確認先だけを添えて空けたまま残します。

1. 手続き

いちばん先に確認するもの

放課後等デイサービスの指定は、量を定めて行われます。都道府県知事は、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているとき等は、指定をしないことができます。物件を借りる前に、都道府県(指定都市・中核市ではその市)の障害児支援の担当課と、事業所を置く市町村の障害福祉担当課の両方に、枠が空いているかを聞いてください。関係市町村長は指定に先立って意見を申し出ることができ、都道府県知事は必要と認める条件を付すことができます。

法人

指定を受けられるのは法人です。株式会社・合同会社・NPO法人・社会福祉法人のいずれでもかまいません。定款の目的に「児童福祉法に基づく障害児通所支援事業」を入れます。設立の登記は法務局。登録免許税と定款認証の額は会社の種類によります。

指定申請

申請先は都道府県知事(指定都市・中核市では市長)。提出する書類、申請手数料、標準処理期間、事前相談の要否、提出の締切(多くは指定を受けたい月の前々月末)は自治体で異なります。所轄の窓口で確認してください。

人員

児童指導員または保育士を、支援を行う時間帯を通じて2名以上(定員10人まで)。うち1名以上は常勤。児童発達支援管理責任者を1名以上、専任かつ常勤で。管理者は他の職務と兼務できますが、児童発達支援管理責任者と直接支援を行う児童指導員等は別の者でなければなりません。

児童発達支援管理責任者の実務経験と研修の要件は、相談支援と直接支援の通算5年以上(一定の期間を除いて3年以上)または直接支援の通算8年以上(同)に加え、相談支援従事者初任者研修の講義の一部、児童発達支援管理責任者基礎研修、原則2年の実務、実践研修、5年ごとの更新研修。研修は都道府県が実施し、定員があります。

設備

発達支援室のほか、提供に必要な設備および備品等を設けます。設備と備品等は原則として専らこの事業の用に供するものでなければなりませんが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りでないとされています。国の省令に面積の規定はありません。面積は都道府県の条例によります。所轄の窓口で確認してください。

消防

建物の用途と規模により、消防用設備等の設置と防火管理者の選任が要ります。所轄の消防署で確認してください。この試算は指定申請の準備に300,000円を置きましたが、推定です。

公表するもの

自己評価と保護者評価を年1回以上行い、改善の内容とともに保護者に示し、インターネットの利用その他の方法により公表します。事業所ごとに支援プログラムを策定し、同じく公表します。いずれも届出を行っていない場合は所定単位数の百分の八十五になります。15%の減算です。

税務署・年金事務所・労働基準監督署

法人設立届出書、給与支払事務所等の開設届出書、社会保険の新規適用、労働保険の成立届。

2. 場所・道具の確保

物件は、発達支援室として使える広さと、送迎車を停められる場所が要ります。この試算は家賃180,000円、保証金・礼金・仲介手数料で1,260,000円、内装3,500,000円を置きました。いずれも推定です。面積の基準は都道府県の条例によるので、条例を確認する前に契約しないでください。

送迎用の車は中古のワンボックスを1,200,000円としました。送迎加算は片道54単位で、往復なら処遇改善加算を含めて1人1日1,244円になる計算。標準ケースではここが営業利益の90.3%にあたるので、車は最初から要ります。

国民健康保険団体連合会への請求に使うソフトも要ります。請求は毎月10日までで、入金は翌々月。ここが運転資金の大きさを決めています。在庫は持たないのでゼロで置きました。

3. 仕入れ・供給の確保

仕入れるものはありません。最初に押さえるのは物ではなく、人です。

押さえる順は、児童発達支援管理責任者、常勤の児童指導員または保育士、そして相談支援専門員との関係。児童発達支援管理責任者は指定の要件そのものなので、この人が決まらないと申請できません。全国平均の常勤給与額は月290,852円、児童指導員は233,656円、保育士は233,352円です。

この試算が置いた10本の集客経路のうち、開業前に押さえられるのは4つ。指定障害児相談支援事業所の相談支援専門員、市町村の障害福祉担当課、特別支援学校・特別支援学級・通級指導教室の担任、小児科・児童精神科。いずれも費用はゼロで、要るのは会いに行く時間です。ただし相談支援専門員も学校も、特定の事業所へ誘導する立場にありません。伝えられるのは「いつ、何人分の枠が空いているか」までです。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場は2つあります。保護者が事業所を知る場所と、報酬を請求する場所。

前者で金を払って買えるのは、事業所のサイトと地域の子育て情報サイトへの掲載、見学会のチラシとポスティング、送迎車の表示の3本です。この試算は月30,000円を置きました。内訳は掲載料15,000円、チラシと配布10,000円、表示の更新5,000円。いずれも推定です。障害児のいる世帯を宛名で選ぶ方法はありません。

後者は国民健康保険団体連合会で、毎月10日までに請求し、入金は翌々月になります。家庭から受け取るのは所得に応じた月額上限までの自己負担で、残りは公費から支払われます。おやつ代や教材費を実費で受け取る場合は、運営規程に定めて事前に説明し、同意を得ます。

損害賠償保険には先に入ります。この試算では初年度分を初期投資に、以降は月8,000円と置きました。

5. 最初の1件までの順番

  1. 都道府県と市町村の窓口に、その地域で指定の枠が空いているかを聞く
  2. 児童発達支援管理責任者になれる人を確保する。自分がなるなら、研修の修了を確認する
  3. 法人を作る。定款の目的に児童福祉法に基づく障害児通所支援事業を入れる
  4. 面積の基準を都道府県の条例で確認したうえで、物件を決める
  5. 消防署に建物の用途と必要な設備を確認する
  6. 内装を発注する。並行して常勤の児童指導員または保育士を採る
  7. 指定申請の書類を出す。締切は自治体で異なるが、多くは指定を受けたい月の前々月末
  8. 運営規程、重要事項説明書、支援プログラム、自己評価の様式を作る
  9. 支援プログラムをインターネットで公表する
  10. 相談支援事業所・市町村の窓口・学校・医療機関に、開所日と空き枠を伝えて回る
  11. 見学会を開き、体験利用を受ける
  12. 最初の1件の契約を結ぶ。通所受給者証の写しを確認し、放課後等デイサービス計画を作る

順番を間違えると違法になります。 1と7を飛ばして先に子どもを預かると、指定を受けない事業になります。指定を受けていない事業所での支援は障害児通所給付費の対象にならず、報酬を請求できません。2を飛ばして児童発達支援管理責任者を置かないまま運営すると、人員基準を満たしません。12で放課後等デイサービス計画を作らないまま支援をすると、作られていない期間が3月未満なら所定単位数の百分の七十、3月以上なら百分の五十になります。

順番を間違えると金が消えます。 4を飛ばして物件を契約すると、条例の面積を満たせずに内装3,500,000円ごと作り直しになります。9を飛ばすと、支援プログラム未公表として所定単位数の百分の八十五になります。10を飛ばして開所すると、立ち上がりが12か月では終わりません。運転資金13,000,000円は、1日6.5人・生活費250,000円の水準では月435,000円ずつ減る計算です。

日数と費用の合計。 費用のうち、公式の金額として確かめられたのは法人設立にかかる登録免許税と定款認証の水準だけで、それも会社の種類と公証役場によって変わります。指定申請の手数料と標準処理期間、消防に関わる費用、条例で定まる面積の基準はいずれも自治体で異なり、確認していません。初期投資の合計は8,360,000円、運転資金は別に13,000,000円、所要資金は21,360,000円。物件を決めてから指定を受けるまでは、申請の締切が前々月末である自治体が多いことを踏まえると、おおむね4か月から6か月。この試算は開業準備を3か月と置いており、短いほうに寄っています。最初の1件までは、指定を受けてから1か月と置きました。

この試算が外れるとしたら

  • 1日あたり利用児童数8.5人(定員10人の85%)。 直接の出典はありません。国のデータにある1事業所当たり費用額(令和7年4〜6月で月2,387千円)を、地域区分の分布で加重した単価で割り戻すと1日あたり約8.5人になるという突き合わせから置きました。ただしそのデータには1事業所当たりの定員がないので、別の調査の平均定員10.68人を当てています。母集団が違う。感度分析では最大の変数で、1人動くと月210,000円。上にも下にも外れえます。
  • 立ち上がりを12か月と置いたこと。 出典はありません。1日1.5人から8.5人まで12か月で伸ばす置き方をしました。運転資金13,000,000円はここから出ており、期間が延びれば比例して増えます。1年延びるごとに、谷が約3,000,000円ずつ深くなる計算。逆に、開業前から相談支援専門員との関係があれば、この12か月は大きく縮みます。
  • 人件費 常勤2名・非常勤3名で月1,006,000円。 給与額は経営概況調査の全国平均(児童指導員233,656円・保育士233,352円)を使いましたが、賞与と法定福利費を上乗せする1.41という係数は、同じ調査の給与費と給与額の比からこちらで作った数字です。原典にこの係数はありません。10%動くと月100,647円。
  • 経営者本人の報酬を費用に入れていないこと。 同じ物差しに合わせて、経営者の取り分は営業利益として残しています。児童発達支援管理責任者の全国平均の給与を自分に払うと、賞与と法定福利費を含めて月410,101円。標準ケースの営業利益281,000円では届かず、月129,101円のマイナスになります。そのときの損益分岐は1日9.12人(定員の91.2%)へ上がる。公表されている収支差率9.1%と直接比べられるのは、こちらの数字のほうです。
  • 加算を児童指導員等加配加算と送迎加算と処遇改善加算の3つに絞ったこと。 実際の事業所は、専門的支援体制加算、個別サポート加算、家族支援加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算、延長支援加算なども算定しています。こども家庭庁は令和6年度改定後の放課後等デイサービスについて、1人当たり費用額の増加の要因として基本報酬の高い区分の取得の増加、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の要件の見直しを挙げています。この試算の単価9,581円は、全国平均から逆算した約10,550円(その他地域に直した値)より約9%低い。加算を積めば上に外れます。ただし加算はどれも人の配置を伴います。
  • 地域区分を「その他」(1単位10円)に固定したこと。 調査に答えた304事業所のうち、その他地域は106で34.9%。残りは級地がつきます。6級地なら10.36円で、標準ケースの営業利益は月70,000円増える計算。一方で、その他地域の1事業所当たり収入は26,045千円と全体平均31,025千円より16.1%低く、収支差率も5.2%と全体の9.1%より低い。地域区分を上げると単価も上がりますが、家賃も人件費も上がります。
  • 新規指定の引き下げの除外要件の読み方。 告示の本文は「ただし、次の(1)及び(2)に該当する場合は、当該月において所定単位数を算定する」と書いており、医療的ケア区分と強度行動障害児支援加算等の両方が必要とも読めます。留意事項通知はこの2つをそれぞれ独立の場合として書き分けている。この試算は通知の書き方を採りましたが、行政の運用は確認していません。どちらであっても、この試算は医療的ケア児も強度行動障害のある児も置いていないので、標準ケースの数字は変わりません。
  • 1級地・2級地の単価を計算で出したこと。 参照した自治体の表には1級地・2級地の欄がありませんでした(その県に該当する市町村がないため)。3級地からその他までの6つは表で確認しており、そこから逆算した人件費割合60%を上乗せ割合に掛けて1級地11.20円・2級地10.96円としました。計算であって、確認した値ではありません。
  • 調査の有効回答率。 放課後等デイサービスの調査客体は760、有効回答は304で、回答率40.0%。全国23,594事業所の1.3%にあたります。回答しなかった側の偏りは分かりません。経営が苦しい事業所ほど回答しない可能性を潰せていない。その場合、収支差率9.1%も中央値2.7%も、実態より上に出ていることになります。
  • 経営主体別・事業規模別・地域区分別の内訳は客体が少ない。 経営主体別の客体は、社会福祉法人46、営利法人191、NPO法人37、その他30。事業規模別は定員10人以下268、11〜20人29、21人以上7。給与費率と収支差率の関係はこの304事業所の集計であって、社会福祉法人46事業所の平均が業態全体を表すとは限りません。とくに定員21人以上の7事業所と、地域区分1級地の9事業所は、数字を読むには少なすぎます。
  • セルフプラン率28.9%が古いこと。 令和4年3月末時点の数字で、出典は令和3年度の調査です。4年前の値を、いまの集客経路の前提に使っています。より新しい数字は見つかりませんでした。
  • 児童発達支援管理責任者の要件を自治体の資料で確認したこと。 要件を定めているのは国の告示ですが、その本文には到達できず、政令指定都市がまとめた資料で確認しました。実務経験の年数と研修の並びはこの資料によります。経過措置の適用関係は自治体で運用が異なりえます。
  • 初期投資と家賃。 内装3,500,000円も家賃180,000円も出典がありません。国の省令に発達支援室の面積の規定がないため、都道府県の条例が決まらないと必要な広さが決まらず、広さが決まらないと内装も家賃も置けない。初期投資の幅を600万円から1,300万円と広く取ったのはこのためです。回収23か月は、この8,360,000円の精度をそのまま引き継いでいます。
  • 開所日数を月24日(授業終了後16日・学校休業日8日)と置いたこと。 出典はありません。年間で授業終了後192日・学校休業日96日にあたる置き方です。学校の暦は自治体で違う。2日増やすと月148,000円増える計算で、感度分析では3番目に大きい。
  • この試算に入れていないもの。 借入の元本返済、法人税等、消費税、経営者の報酬と社会保険料。おやつ代や教材費の実費徴収は、売上にも費用にも入れていません(相殺しています)。処遇改善加算は収入にも人件費にも入れており、加算だけを利益として数えてはいません。
  • 令和9年度報酬改定。 令和8年6月から関係団体ヒアリングが始まっており、視点の1番目に制度の持続可能性が置かれています。令和8年6月の引き下げは「令和9年度報酬改定までの間」の応急的な措置とされている。つまり、この試算が使っている単価は、遅くとも令和9年度に見直されます。方向は、収支差率が高く事業所が増えているサービスを狙って抑える側に見えます。

前提と出典

選ばなかった形

児童発達支援(未就学児)との多機能型にする形、主として重症心身障害児を通わせる形(定員5人以上でよく、単価も別建て)、医療的ケア児を受け入れて看護職員を置く形、定員を11人以上にする形、複数の事業所を持つ形、フランチャイズに加盟する形、既存の事業所を譲り受ける形、離島・中山間地域で始める形、自治体の公募に応じて始める形。いずれも単価も人員も法の当たり方も変わります。

とくに最後の4つは、令和8年6月1日以降の新規指定に適用される基本報酬の引き下げが適用されません。

定員10人・単独・その他地域を基本ケースに固定したのは、この形が法定の下限であり、同時に報酬がいちばん高い区分でもあるからです。

推定した箇所

項目置いた値前提と弱点
1日あたり利用児童数弱気6.5人/標準8.5人/強気11.0人全国の1事業所当たり費用額から割り戻した。感度分析で最大の変数
月間開所日数と支援時間24日(授業終了後16日・学校休業日8日)学校の暦は自治体で違う。2日で月148,000円
人件費月1,006,000円(常勤2名・非常勤3名)給与額は全国平均。賞与と法定福利費の係数1.41はこちらで計算した
経営者本人の報酬ゼロ(営業利益に含めたまま)入れると標準ケースは月129,101円のマイナス。公表値と比べられるのはこちら
加算の取り方加配107単位・送迎往復・処遇改善(Ⅱ)イ15.2%全国平均から逆算した単価より約9%低い。加算を積めば上に外れる
初期投資8,360,000円(幅600万〜1,300万円)面積の基準が条例によるため、広さも内装も家賃も置けない
運転資金13,000,000円立ち上がり12か月と、入金が翌々月であることから。この試算で最大の推定
固定費(人件費以外)月400,000円家賃180,000+減価償却92,000+光熱45,000+車35,000+通信25,000+研修15,000+保険8,000
変動費1人1日あたり850円売上の8.9%。費用はほぼ人件費で、その人件費が稼働率に連動しない
販促費40,000/30,000/25,000円掲載料も配布単価も未確認。買える経路は届く相手を選べない
月次離脱率と利用日数3.0%/2.0%/1.2%、1人月12日高校卒業で必ず抜ける構造は制度から出るが、速さは確かめていない
事故・返金への備え30,000/25,000/35,000円送迎は毎日ある。この額で吸収できない事故は起こりうる
経営者作業時間210/200/205時間児発管60+管理40+現場50+送迎30+外回り20
地域区分その他(1単位10.00円)その他地域は客体の34.9%。収入は全体平均より16.1%低い

まだ分からないこと

その地域で指定の枠が空いているか/条例で定まる発達支援室の面積/指定申請の手数料と標準処理期間/物件と内装の実額/立ち上がりに実際どれだけかかるか/経路別の獲得件数・成約率・所要時間/児童発達支援管理責任者を1名採るのにかかる時間と費用/加算をどこまで積めるか/子どもが辞める速さ/セルフプラン率の最新の数字/自治体の公募と開設時の補助の実際/多機能型にしたときの人員の重複算定の範囲/令和9年度報酬改定の内容。

検証版で埋めるのは、1日あたり利用児童数、立ち上がりの期間、初期投資と家賃、加算の取り方、そして経路別の獲得件数です。

この分析でできたことと、できなかったこと

できたのは制度の側です。放課後等デイサービスの定義、指定が量を定めて行われること、計画の必要量に達していれば指定しないことができること、人員と設備と定員の基準、報酬告示の単位数と加算と減算、令和8年6月1日以降の新規指定に対する基本報酬の引き下げとその除外、地域区分の1単位単価、そして経営概況調査と国のデータによる収支と事業所数と利用人数。ここはすべて条文と告示と公表資料で確かめました。

できなかったのは1つの事業所の中です。稼働率も、初期投資も、家賃も、内装も、職員の実際の配置も、子どもが辞める速さも、経路ごとの成約率も、出典がひとつもありません。開業を勧める記事は多くありますが、原典をたどれるものが見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。

統計表を使うときは、読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせました。有効回答数の表は、座標を無視して読むと放課後等デイサービスの行が2つずれ、客体610・回答295・48.4%と読めてしまいます。これは障害児相談支援の行です。客体数の合計が14,389に一致すること、有効回答の合計が7,263に一致することの2つを確かめて、客体760・回答304・回答率40.0%を採りました。

出典

等級出典
Ae-Gov法令検索「児童福祉法」
Ae-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」
A厚生労働省 法令等データベース「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」
Aこども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」
Aこども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(改正後全文)
Aこども家庭庁支援局障害児支援課「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」
A厚生労働省・こども家庭庁「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要」
A厚生労働省・こども家庭庁「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(統計表本体)
A厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等の最近の動向(令和7年6月まで)」
A厚生労働省・こども家庭庁「令和6年度報酬改定後の動向について」
A厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について」
A福岡市「児童発達支援管理責任者の要件について」
A千葉県「障害児通所支援に係る地域区分及び1単位単価(令和6年度から)」
A厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
A厚生労働省・こども家庭庁「計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」

A級15件。B級・C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました。法令は法令検索の全文取得機能で条文を読み、ただし書と名宛人と条番号まで当てています。報酬告示は4ページに分かれた全文を取得し、単位数と注と附則まで読みました。統計は公表元のファイルを開き、表を使う箇所は読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせています。

利害関係のある出典はありません。開業を勧める立場の記事は検索の過程で多数出てきましたが、原典をたどれるものがなく、等級D扱いとして数値根拠から除外しました。

更新履歴

日付内容
2026-08-10初版作成。A級出典15件の原典を確認。商売の形を「地域区分その他・定員10人・単独・経営者が児童発達支援管理責任者を兼務・令和8年6月1日以降の新規指定」に固定し、集客経路10本、3ケース、損益分岐5基準、感度分析、採点44点を算出した。売上の天井を定員ではなく定員超過利用減算の線から解き、定員10人でも3か月平均で1日13人まで受けられることを示した。収支差率9.1%が平均値であり中央値が2.7%であること、赤字事業所が45.4%であることを主題に置き、黒字と赤字を分けているものを経営主体別・事業規模別・地域区分別の内訳から給与費率に特定した。原典確認の過程で6点を訂正した。単位数を令和6年度改定の値だけで組みかけていた点(令和8年6月1日以降の新規指定は基本報酬が千分の九百八十二になる)。解説記事が「放課後等デイサービスの黒字率66.3%」としていた点(66.3%は児童発達支援の黒字率で、放課後等デイサービスは54.6%)。有効回答数の表の行が抽出方法によって2つずれた点(客体760・回答304・40.0%が正しい)。赤字割合を令和6年度の45.4%だけで書きかけた点(令和5年度は48.4%で、放課後等デイサービスは改善している。全サービス平均は逆に悪化)。収支差率9.1%を平均としてだけ扱っていた点(同じ表に中央値2.7%が併記されている)。児童発達支援管理責任者を必要な2名にも数えられるものとして人員を組みかけた点(解釈通知は別の者でなければならないとしている)

数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

指定を受けないと始められない

放課後等デイサービスの事業は、都道府県知事(指定都市・中核市では市長)の指定を受けた事業所でなければ、障害児通所給付費の対象にならない。指定は事業所ごとに、障害児通所支援の種類ごとに行われる(児童福祉法 第二十一条の五の十五第一項)。指定は六年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同法 第二十一条の五の十六第一項)。

放課後等デイサービスは、量を定めて指定される

放課後等デイサービスは「特定障害児通所支援」に名指しされており、その指定は当該特定障害児通所支援の量を定めてする(同法 第二十一条の五の十五第二項)。そのうえで、都道府県知事は、当該都道府県または申請に係る事業所の所在地を含む区域における指定通所支援の量が、都道府県障害児福祉計画で定める必要な量に既に達しているとき、またはその指定によってこれを超えることになると認めるとき、その他計画の達成に支障を生ずるおそれがあると認めるときは、指定をしないことができる(同条第五項)。申請が形式を満たしていても、地域の枠が埋まっていれば指定されない。枠が埋まっているかどうかは都道府県障害児福祉計画によるので、地域ごとに違う。関係市町村長は、指定に先立って通知するよう求めることができ、市町村障害児福祉計画との調整の見地から意見を申し出ることができる(同条第六項・第七項)。都道府県知事はその意見を勘案し、必要と認める条件を付すことができる(同条第八項)。

人員

置くべき従業者は、児童指導員または保育士と、児童発達支援管理責任者(児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準 第六十六条第一項)。児童指導員または保育士は、指定放課後等デイサービスの単位ごとに、その提供を行う時間帯を通じて専ら当該提供に当たる者の合計数が、障害児の数が十までのものは二以上、十を超えるものは二に、十を超えて五またはその端数を増すごとに一を加えて得た数以上(同項第一号)。うち一人以上は常勤でなければならない(同条第六項)。児童発達支援管理責任者は一以上で、うち一人以上は専任かつ常勤(同項第二号、同条第八項)。管理者は事業所ごとに専らその職務に従事する者を置くが、支障がない場合は他の職務との兼務ができる(同基準 第七条、第六十七条による準用)。児童発達支援管理責任者と、直接支援を行う児童指導員等とは、異なる者でなければならない。従業者は原則として専従であり、職種間の兼務は認められない(同基準の解釈通知。児童発達支援管理責任者は通所支援計画の作成と客観的な評価を担う者であり、その業務の客観性を担保する観点から)。

定員

利用定員は十人以上(同基準 第六十九条)。主として重症心身障害児を通わせる事業所は五人以上とすることができる。十人が法定の下限であり、同時に報酬がいちばん高い区分でもある。

設備

発達支援室のほか、提供に必要な設備および備品等を設ける(同基準 第六十八条第一項)。国の省令に面積の規定はない。面積は都道府県の条例で定まる(児童福祉法 第二十一条の五の十九第二項)。

公表しないと減算になるもの

自己評価と保護者評価を少なくとも一年に一回以上行い、改善の内容とともに保護者に示し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない(同基準 第二十六条第六項・第七項、第七十一条による準用)。事業所ごとに支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない(同基準 第二十六条の二)。いずれも届出を行っていない場合は、所定単位数の百分の八十五を算定する(児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準別表第3の1の注4の(3)・(4))。15%の減算である。

基本報酬の単位数

定員十人以下・重症心身障害児以外・医療的ケア区分に該当しない場合、時間区分1(提供時間30分以上1時間30分以下)574単位、時間区分2(1時間30分超3時間以下)609単位、時間区分3(3時間超5時間以下)666単位。時間区分3は学校休業日のみ算定できる。定員十一人以上二十人以下は382・406・443単位、定員二十一人以上は287・305・343単位(同基準 別表第3の1のイ)。提供時間が30分未満のものは、周囲の環境に慣れるために短時間にする必要がある等の理由で市町村が認めた場合に限り算定できる(同 注3)。

令和8年6月1日以降に指定を受けた事業所は、基本報酬が引き下げられる

令和8年6月1日以降新規に指定を受けた放課後等デイサービス事業所は、所定単位数に代えて、その千分の九百八十二に相当する単位数を算定する(同 注11)。主として重症心身障害児を通わせる事業所、こども家庭庁長官が定める地域(離島・中山間地域等)に所在する事業所、都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所は除かれる。留意事項通知は、この千分の九百八十二を掛けるのは各種加算がなされる前の単位数であって、加算を含めた合計ではないとしている。適用されない場合として、医療的ケア区分1から3までに該当する給付費を1日以上算定している障害児と、強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を当該月に1日以上算定している障害児が挙げられている。除外は事業所単位ではなく、児童ごと・月ごとである。なお告示の本文は「次の(1)及び(2)に該当する場合」と書いており、両方が必要とも読めるが、留意事項通知は(1)と(2)をそれぞれ独立の場合として書き分けている。当てはめは確認していない。要確認。

この引き下げの理由

こども家庭庁の資料は、年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービスを対象にした、としている。対象は就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービスの4つ。

主な加算

児童指導員等加配加算は、基準の員数に加えて1以上配置した場合に、定員十人以下で 5年以上の経験がある常勤専従なら187単位、常勤専従なら152単位、 5年以上の経験がある者なら123単位、児童指導員等なら107単位、その他の従業者なら90単位(同 注7)。専門的支援体制加算は、理学療法士等を1以上配置した場合に定員十人以下で123単位(同 注8)。送迎加算は片道54単位(同 別表第3の9)。延長支援加算は1時間以上2時間未満92単位、 2時間以上123単位(同 10)。福祉・介護職員等処遇改善加算は、1から10の5までにより算定した単位数に対して、 (Ⅰ)イ15.5%、(Ⅰ)ロ16.1%、(Ⅱ)イ15.2%、(Ⅱ)ロ15.8%、(Ⅲ)14.2%、(Ⅳ)11.9%(同 11)。処遇改善加算は全額を職員の賃金改善に充てなければならない。利益にはならない。

減算

運営規程に定める営業時間が4時間未満なら所定単位数の百分の七十、 4時間以上6時間未満なら百分の八十五(開所時間減算)。送迎のみを実施する時間は営業時間に含まれない。個々の障害児の実利用時間は問わない。定員超過利用減算は、1日の障害児の数が利用定員の百分の百五十を超える場合に、その日の全員につき行う。定員十人なら15人。過去3か月間については、定員十一人以下の事業所は、延べ数が「利用定員に三を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数」を超える場合に減算となる。定員十人なら、3か月平均で1日13人までは受けられる計算になる。

1単位の単価

放課後等デイサービス(重症心身障害児以外)の人件費割合は60%の区分で、 3級地10.90円、4級地10.72円、5級地10.60円、6級地10.36円、7級地10.18円、その他10.00円。 1級地11.20円・2級地10.96円は、上乗せ割合(1級地20%・2級地16%)に人件費割合60%を掛けた計算であり、参照した自治体の表には1級地・2級地の欄がなかった。要確認。

利用者負担

家庭が払うのは所得に応じた月額上限までで、残りは公費から支払われる。この試算は総費用(十割)を売上として置いている。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1日あたり利用児童数 弱気6.5人/標準8.5人/強気11.0人(定員10人に対して65%/85%/110%)
  • 置いた前提:国保連データの1事業所当たり費用額(令和7年4〜6月で月2,387千円)を、地域区分の分布で加重した単価で割り戻すと1日あたり約8.5人になるという突き合わせから置いた。強気の11.0人は、定員11人以下の事業所で3か月平均1日13人までという定員超過利用減算の線の内側。
  • 弱いところ:国保連データには1事業所当たりの定員がないので、経営概況調査の平均定員10.68人を当てている。母集団が違う。感度分析では最大の変数で、1人動くと月210,000円。
月間開所日数24日(授業終了後16日・学校休業日8日)と支援時間の置き方
  • 置いた前提:年間で授業終了後192日・学校休業日96日にあたる。支援時間は授業終了後が時間区分2(1時間30分超3時間以下)、学校休業日が時間区分3(3時間超5時間以下)。時間区分3は学校休業日のみ算定できる。
  • 弱いところ:学校の暦は自治体で違う。2日増やすと月148,000円増える計算。支援時間を短くすれば時間区分1(574単位)に落ち、1人1日あたり403円下がる。
人件費 月1,006,000円(児童指導員・保育士 常勤2名・非常勤3名)
  • 置いた前提:常勤の給与額は経営概況調査の全国平均(児童指導員233,656円・保育士233,352円)から233,500円、非常勤は時給1,250円 × 月80時間 × 3名。常勤には賞与と法定福利費の係数1.41、非常勤には1.16を掛けた。
  • 弱いところ:1.41という係数は、同じ調査の給与費(年19,983千円)と給与額の積み上げ(月約1,180千円)の比から当方で計算した数字であり、原典にこの係数はない。 10%動くと月100,647円。
経営者本人の報酬をゼロで置いたこと
  • 置いた前提:共通の物差しに合わせ、経営者の取り分は営業利益として残した。比較のために、児童発達支援管理責任者の全国平均の常勤給与額290,852円に1.41を掛けた 410,101円を「自分に払う場合の額」として別に計算した。
  • 弱いところ:このため給与費率は51.5%と、経営概況調査の全国平均64.4%より13ポイント低く出ている。経営者報酬を入れると標準ケースは月129,101円のマイナスになり、損益分岐は1日7.16人から9.12人(定員の91.2%)へ上がる。
加算の取り方(児童指導員等加配加算107単位・送迎加算 往復・処遇改善加算(Ⅱ)イ15.2%)
  • 置いた前提:加配加算は「児童指導員等を配置する場合」の107単位(弱気は「その他の従業者」の90単位、強気は5年以上の経験がある常勤専従の187単位)。送迎は全員が往復で利用する前提。処遇改善加算はキャリアパス要件Ⅴを満たさない(Ⅱ)イ。
  • 弱いところ:実際の事業所は専門的支援体制加算・個別サポート加算・家族支援加算・欠席時対応加算・延長支援加算なども算定している。この試算の単価9,581円は、全国平均から逆算した約10,550円(その他地域に直した値)より約9%低い。加算を積めば上に外れるが、加算はどれも人の配置を伴う。
初期投資 8,360,000円(幅600万〜1,300万円)
  • 置いた前提:内装3,500,000円、車1,200,000円、物件の保証金等1,260,000円、備品700,000円、開業時の広報600,000円、機材400,000円、指定申請の準備300,000円、法人設立250,000円、保険等150,000円。
  • 弱いところ:国の省令に発達支援室の面積の規定がなく、都道府県の条例が決まらないと必要な広さが決まらない。広さが決まらないと内装も家賃も置けない。幅を広く取ったのはこのためである。回収23か月は、この8,360,000円の精度をそのまま引き継いでいる。
運転資金 13,000,000円
  • 置いた前提:開業準備の3か月分1,778,235円、立ち上がり12か月の累積営業損失4,627,566円、その間の生活費(月250,000円)、国保連への請求から入金までの約2か月分の合計。立ち上がりは1日1.5人から8.5人まで12か月で伸ばす置き方をした。
  • 弱いところ:この試算でいちばん大きい推定である。立ち上がりが1年延びるごとに、谷が約3,000,000円ずつ深くなる。生活費250,000円も家族構成や住居費で大きく動く。
固定費のうち人件費以外 月400,000円
  • 置いた前提:家賃180,000円、減価償却92,000円、水道光熱費45,000円、送迎車の維持35,000円、通信と請求ソフト25,000円、研修費15,000円、損害賠償保険8,000円。出典なし。
  • 弱いところ:減価償却は償却の対象を5,800,000円として月92,000円と置いた。資産の区分と耐用年数は税務上の判断であり、確認していない。
変動費 1人1日あたり850円
  • 置いた前提:おやつ・教材・消耗品・送迎で増える燃料として置いた。出典なし。おやつ代や教材費を実費で受け取る場合は、売上にも費用にも入れていない(相殺している)。
  • 弱いところ:売上の8.9%しかないので、変動費が2倍になっても標準ケースの営業利益は月173,400円しか動かない。この商売の費用はほぼ人件費であり、その人件費が稼働率に連動しない。
販促費 弱気40,000円/標準30,000円/強気25,000円
  • 置いた前提:掲載料15,000円、見学会のチラシと配布10,000円、送迎車の表示の更新5,000円。出典なし。金で買える3本から来るのは新規契約のうち3割と置いた。
  • 弱いところ:掲載料も配布単価も確認していない。3割という配分にも根拠がない。障害児のいる世帯を宛名で選ぶ方法がないので、実際の効きはもっと低い可能性がある。
月次離脱率 弱気3.0%/標準2.0%/強気1.2%、1人あたり月間利用日数12日
  • 置いた前提:平均継続月数は離脱率の逆数として33.3か月/50.0か月/83.3か月と置いた。利用日数12日は、国保連データの1事業所当たり利用人数17.1人と、この試算の延べ204人日から逆に置いた値である。出典なし。
  • 弱いところ:高校3年生の卒業で必ず抜けるという構造は制度から出るが、その速さも、途中の学年で入ってくる割合も確かめていない。在籍17人・1人月12日という置き方が崩れると、1日あたり利用児童数8.5人も崩れる。
事故・返金への備え 弱気30,000円/標準25,000円/強気35,000円
  • 置いた前提:送迎中の事故、器物の破損、苦情への対応、弁護士への相談として置いた。出典なし。
  • 弱いところ:送迎は毎日あり、乗るのは障害のある子どもである。この月25,000円で吸収できる範囲を超える事故は起こりうる。
経営者作業時間 弱気210時間/標準200時間/強気205時間
  • 置いた前提:標準ケースの内訳は、児童発達支援管理責任者の業務(個別支援計画の作成・モニタリング・面談)60時間、管理者の業務(シフト・請求・記録・実地指導の準備)40時間、現場の支援50時間、送迎の運転30時間、外回り20時間。
  • 弱いところ:経営者時給1,405円はこの200時間で割った値である。弱気が長いのは、職員を減らせないぶん、集客の外回りが増える置き方をしたためである。
地域区分を「その他」(1単位10.00円)に固定したこと
  • 置いた前提:経営概況調査の客体304のうち、その他地域が106で34.9%といちばん多い。
  • 弱いところ:その他地域の1事業所当たり収入は26,045千円で全体平均31,025千円より16.1%低く、収支差率も5.2%と全体の9.1%より低い。 6級地なら営業利益は月70,000円増えるが、家賃も人件費も上がる。この試算はそこを見ていない。

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第六条の二の二第一項(障害児通所支援の定義)・同条第三項(放課後等デイサービスとは、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園及び大学を除く)又は専修学校等に就学している障害児につき、授業の終了後又は休業日に児童発達支援センターその他の内閣府令で定める施設に通わせ、生活能力の向上のために必要な支援、社会との交流の促進その他の便宜を供与すること)/第二十一条の五の三第一項(指定障害児通所支援事業者)/第二十一条の五の十五第一項(指定は事業所ごと・種類ごと)・第二項(放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援=特定障害児通所支援に係る指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてする)・第三項(指定をしてはならない場合の列挙)・第五項(都道府県障害児福祉計画の必要な量に既に達しているとき等は指定をしないことができる)・第六項から第八項(関係市町村長の通知請求・意見の申出・条件)/第二十一条の五の十六第一項(六年ごとの更新)/第二十一条の五の十九第一項・第二項(人員・設備及び運営の基準は都道府県の条例で定める)
  • 確認できていないところ:第二十一条の五の十五第二項の「内閣府令で定める障害児通所支援」の範囲は、条文に放課後等デイサービスが名指しされている部分だけを確認した。内閣府令そのものは開いていない。総量規制が実際にどの都道府県で運用されているかは確認していない
なし2026-08-10
Ae-Gov法令検索「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成二十四年厚生労働省令第十五号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第七条(管理者。事業所ごとに専らその職務に従事する者を置くが、支障がない場合は他の職務・他の事業所等の職務との兼務が可)/第二十六条第六項(自己評価と保護者評価)・同条第七項(少なくとも一年に一回以上、改善の内容とともに保護者に示し、インターネットの利用その他の方法により公表)/第二十六条の二(事業所ごとに支援プログラムを策定し、インターネットの利用その他の方法により公表)/第六十六条第一項第一号(児童指導員又は保育士は、指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該提供に当たる者の合計数が、障害児の数が十までのもの二以上、十を超えるものは二に、十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上)・同項第二号(児童発達支援管理責任者一以上)・同条第六項(児童指導員又は保育士のうち一人以上は常勤)・同条第八項(児童発達支援管理責任者のうち一人以上は専任かつ常勤)/第六十七条(第七条及び第八条の準用)/第六十八条(設備。発達支援室のほか提供に必要な設備及び備品等。専らこの事業の用に供するものでなければならないが、障害児の支援に支障がない場合はこの限りでない)/第六十九条(利用定員は十人以上。主として重症心身障害児を通わせる事業所は五人以上とすることができる)/第七十一条(第二十六条等の準用)
  • 確認できていないところ:第六十八条には面積の規定がない。面積は都道府県の条例で定まるが、条例そのものは確認していない。運営に関する基準のうち、この試算で使わなかった条文は読んでいない
なし2026-08-10
A厚生労働省 法令等データベース「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成二十四年三月十四日厚生労働省告示第百二十二号)
  • 対象:全国/告示本文(4ページに分かれた全文を取得。令和八年三月三一日こども家庭庁告示第五号までの改正を反映した内容)
  • 鮮度:附則に「この告示は、令和八年六月一日から適用する」(令和八年三月三一日こども家庭庁告示第五号)とある版
  • 使ったところ:別表 障害児通所給付費等単位数表 第3の1のイ(放課後等デイサービス給付費。時間区分1=30分以上1時間30分以下/時間区分2=1時間30分超3時間以下/時間区分3=3時間超5時間以下。医療的ケア区分に該当しない場合、定員10人以下574・609・666単位、11人以上20人以下382・406・443単位、21人以上287・305・343単位。医療的ケア区分1は定員10人以下で1,247・1,282・1,339単位、区分2は1,583・1,618・1,674単位、区分3は2,591・2,627・2,683単位)/同注1の2(時間区分3は休業日に限る)/同注3(30分未満は市町村が認めた場合に限る)/同注4の(2)(放課後等デイサービス計画が作成されていない期間が3月未満は100分の70、3月以上は100分の50)・同(3)(4)(自己評価・保護者評価および支援プログラムの届出を行っていない場合は100分の85)/同注5(営業時間による減算)/同注7(児童指導員等加配加算。定員10人以下で187・152・123・107・90単位)/同注8(専門的支援体制加算。定員10人以下123単位)/同注11(令和8年6月1日以降新規に指定を受けた放課後等デイサービス事業所は所定単位数に代えてイに掲げる単位数の1000分の982。主として重症心身障害児を通わせる事業所、こども家庭庁長官が定める地域に所在する事業所、都道府県知事が地域に特に必要であるとして指定する事業所を除く。ただし(1)医療的ケア区分1から3までに該当する給付費を1日以上算定している障害児、(2)強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算・視覚聴覚言語機能障害児支援加算を1日以上算定している障害児は所定単位数)/第3の9(送迎加算 片道54単位)/第3の10(延長支援加算 1時間以上2時間未満92単位・2時間以上123単位)/第3の11(福祉・介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ1000分の155・(Ⅰ)ロ161・(Ⅱ)イ152・(Ⅱ)ロ158・(Ⅲ)142・(Ⅳ)119)/第1の1(児童発達支援。定員10人以下 時間区分2で928単位)
  • 確認できていないところ:単位数の端数処理の方法(1000分の982を掛けたあとの丸め方)は確認していない。注4の(1)が引く「別にこども家庭庁長官が定める基準」「別にこども家庭庁長官が定める割合」の告示そのものは開いていない
なし2026-08-10
Aこども家庭庁「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 令和8年2月18日)
  • 対象:全国/令和8年度の臨時応急的な見直しと処遇改善加算の拡充
  • 鮮度:令和8年2月18日/ページの掲載は令和8年3月26日
  • 使ったところ:「応急的な報酬単価の特例」(対象=就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス。※年間総費用額全体に占める割合が1%以上で、令和6年度の収支差率が5%以上あるサービスのうち、事業所の伸び率が過去3年間5%以上の伸びを続けているサービス。対象事業所=令和8年6月1日以降に新規指定された事業所。既存事業所については従前どおり。合併・分割・事業譲渡に伴う指定で実質的に継続して運営されると認める場合は既存事業所と同様の扱い)/放課後等デイサービスは所定単位数の1000分の982/就労継続支援B型は1000分の984/共同生活援助は1000分の972/児童発達支援は1000分の988/配慮措置(主として重症心身障害児を通わせる事業所、医療的ケア区分1〜3・強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)・人工内耳装用児支援加算・視覚聴覚言語機能障害児支援加算を算定する利用者、離島・中山間地域(特別地域加算の対象地域)、自治体が客観的に必要として設置する事業所=公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所・自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所)/処遇改善加算の拡充(障害福祉従事者を対象に月1.0万円(3.3%)の賃上げ、生産性向上等に取り組む事業者にさらに月0.3万円(1.0%)の上乗せ)/放課後等デイサービスの処遇改善加算率(Ⅰイ15.5%・Ⅰロ16.1%・Ⅱイ15.2%・Ⅱロ15.8%・Ⅲ14.2%・Ⅳ11.9%)
  • 確認できていないところ:資料の一部訂正が別ファイルで出ているが、そちらは開いていない
なし2026-08-10
Aこども家庭庁「児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(改正後全文)
  • 対象:全国/令和8年度改定を反映した改正後全文
  • 使ったところ:開所時間減算の取扱い(「営業時間」には送迎のみを実施する時間は含まれない/個々の障害児の実利用時間は問わない/4時間未満は所定単位数の100分の70、4時間以上6時間未満は100分の85/当該所定単位数は各種加算がなされる前の単位数)/定員超過利用減算の取扱い(1日当たりは利用定員に100分の150を乗じて得た数を超える場合/過去3月間は利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合。ただし定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が「利用定員に三を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数」を超える場合に減算)/令和8年6月1日以降に指定を受けた放課後等デイサービス事業所の取扱い(1000分の982を掛けるのは各種加算がなされる前の単位数。適用しない場合として主として重症心身障害児を通わせる事業所・こども家庭庁長官が定める地域・都道府県知事が地域に特に必要として指定する事業所。医療的ケア区分1〜3を1日以上算定している障害児は当該月において所定単位数、強度行動障害児支援加算等を当該月に1日以上算定している障害児も当該月において所定単位数)
  • 確認できていないところ:告示本文の「次の(1)及び(2)に該当する場合」という書き方と、通知が(1)と(2)を別々の場合として書き分けていることの関係は、行政の運用として確認していない
なし2026-08-10
Aこども家庭庁支援局障害児支援課「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)改定事項の概要」(令和6年4月1日)
  • 対象:全国/令和6年度報酬改定のうち障害児支援関係
  • 使ったところ:基本報酬におけるきめ細かい評価(支援時間の下限の設定・時間区分の創設)の新旧。放課後等デイサービス(障害児)は、改定前が定員10人以下で授業終了後604単位・学校休業日721単位、改定後が定員10人以下で時間区分1(30分以上1時間30分以下)574単位・時間区分2(1時間30分超3時間以下)609単位・時間区分3(3時間超5時間以下)666単位。放デイの時間区分3は学校休業日のみ算定可能/現行の授業終了後(平日)・学校休業日の区分を統合したこと/本見直しに伴い放課後等デイサービスの欠席時対応加算(Ⅱ)は廃止、開所時間減算は変更なし
  • 確認できていないところ:令和6年度改定の他の項目(個別サポート加算の見直し等)は、この試算で使う範囲でしか読んでいない
なし2026-08-10
A厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課/こども家庭庁支援局障害児支援課「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果の概要」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第48回 資料4)
  • 対象:全国/令和5年度・令和6年度決算/調査時期は令和7年6〜7月/調査客体14,389施設・事業所、有効回答7,263(50.5%)/層化無作為抽出
  • 鮮度:会議日 令和7年11月25日/令和8年1月9日差し替え
  • 使ったところ:放課後等デイサービスの収支差率(令和5年度決算7.9%→令和6年度決算9.1%。物価高騰対策関連補助金を含む場合は8.2%→9.3%)/収入に対する給与費の割合(令和5年度決算66.8%→令和6年度決算64.4%)/全サービス平均(単純平均5.0%→4.6%、加重平均6.7%→6.5%)/児童発達支援8.1%→7.8%/有効回答数の表(放課後等デイサービスは調査客体760・有効回答304・有効回答率40.0%)/赤字事業所・黒字事業所数の割合(放課後等デイサービスは令和5年度決算 赤字48.4%・黒字51.6%、令和6年度決算 赤字45.4%・黒字54.6%。児童発達支援は令和6年度決算 赤字33.8%・黒字66.3%。全サービス平均(参考)は令和5年度決算 赤字37.2%、令和6年度決算 赤字43.6%。障害児通所系の全体は43.6%→39.4%)
  • 確認できていないところ:有効回答数の表と赤字・黒字の図は、いずれも座標つきで抽出し直して確認した(下記「出典構成」の注記を参照)。回答しなかった側の偏りは調査からは分からない
なし(報酬改定の基礎資料として国が実施した調査)2026-08-10
A厚生労働省・こども家庭庁「令和7年障害福祉サービス等経営概況調査結果」(統計表本体/障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第48回 資料5)
  • 対象:全国/令和6年度決算/放課後等デイサービスの客体304
  • 使ったところ:第25表 放課後等デイサービス 1施設・事業所当たりの収支額(単位:千円・年額。自立支援費等・措置費・運営費収益28,871(93.1%)/利用料収益1,170(3.8%)/補助事業等収益220(0.7%)/その他710(2.3%)/給与費19,983(64.4%)/減価償却費840(2.7%)/委託費290(0.9%)/その他6,868(22.1%)/借入金利息50/本部への繰入237/収入31,025/支出28,194/収支差2,831(9.1%)/客体数304/1施設・事業所あたり定員数11/定員あたり収入2,906・支出2,640/1施設・事業所あたりサービス換算職員数5/サービス換算職員数あたり給与費3,898)/同表の収支差率の分布(令和6年度 平均値9.1%・中央値2.7%/令和5年度 平均値7.9%・中央値0.4%)/第25表 1施設・事業所当たりの常勤換算従事者数(施設長・管理者0.52/児童発達支援管理責任者0.70/医師0.01/看護職員0.25/機能訓練担当職員等0.04/児童指導員2.28/保育士1.32/合計5.13、常勤率83.2%)/第25表 職員1人あたりの給与額(月額。施設長・管理者327,355円/児童発達支援管理責任者290,852円/看護職員281,554円・非常勤117,662円/機能訓練担当職員等286,482円/児童指導員233,656円・非常勤96,645円/保育士233,352円・非常勤103,702円)/第70表 経営主体別(全体 客体304・収入31,025・給与費19,983(64.4%)・収支差2,831(9.1%)・職員1人あたり給与費3,898/社会福祉法人 客体46・収入27,317・給与費21,294(78.0%)・収支差▲542(▲2.0%)・4,05人相当・1人あたり5,253/営利法人 客体191・収入32,768・給与費19,721(60.2%)・収支差4,118(12.6%)・1人あたり3,532/NPO法人 客体37・収入27,882・給与費19,529(70.0%)・収支差1,204(4.3%)・1人あたり4,238/その他 客体30・収入29,484・給与費20,203(68.5%)・収支差1,809(6.1%)・1人あたり4,350)/第71表 事業規模別(定員10人以下 客体268・収入31,227・給与費65.3%・収支差2,478(7.9%)/11人以上20人以下 客体29・収入33,539・給与費55.8%・収支差6,714(20.0%)・定員あたり収入1,961/21人以上 客体7・収入12,856・給与費73.9%・収支差253(2.0%))/第72表 地域区分別(1級地 客体9・収支差率10.2%/2級地30・13.4%/3級地19・7.6%/4級地23・17.1%/5級地30・7.9%/6級地51・13.5%/7級地36・4.2%/その他106・収入26,045・給与費69.0%・収支差率5.2%)
  • 確認できていないところ:経営主体別・事業規模別・地域区分別は客体が少ない区分がある(定員21人以上7、1級地9)。給与額が賞与を含むかどうかは表からは分からず、給与費との比1.41は当方で計算した係数である
なし2026-08-10
A厚生労働省・こども家庭庁「障害福祉サービス等の最近の動向(令和7年6月まで)」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第48回 参考資料2。出典:国保連データ)
  • 対象:全国/令和3年4〜6月から令和7年4〜6月までの四半期/値は各3月分の平均値
  • 使ったところ:放課後等デイサービスの事業所数(16,700/17,142/17,510/17,838/18,728/19,179/19,447/19,720/20,460/20,843/21,080/21,305/21,917/22,258/22,496/22,748/23,594)/利用人数(270,349/273,710/279,038/274,558/301,099/305,581/309,362/310,859/335,932/341,343/343,919/344,315/370,206/373,570/375,472/375,211/404,547)/総費用(百万円。33,664/35,433/35,438/32,204/37,766/39,060/39,345/39,470/43,777/45,407/44,315/43,353/50,033/52,126/51,298/49,796/56,312)/1事業所当たり費用額(千円。2,016/2,067/2,024/1,805/2,017/2,037/2,023/2,002/2,140/2,179/2,102/2,035/2,283/2,342/2,280/2,189/2,387)/1人当たり費用額(円。124,520〜139,197)/障害児相談支援の事業所数(5,583〜7,155)
  • 確認できていないところ:1事業所当たりの定員はこのデータには無い。総費用は十割(利用者負担を含む)である
なし2026-08-10
A厚生労働省・こども家庭庁「令和6年度報酬改定後の動向について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第48回 資料6)
  • 対象:全国/令和5年度と令和6年度の前年同一期の比較/出典は国保連データ
  • 使ったところ:放課後等デイサービスの総費用額(令和5年度5,306億円→令和6年度6,098億円)/「放課後等デイサービス 利用者数、事業所数、1人当たり費用額、1事業所あたり費用額が増加。主な要因としては、利用者数の伸びが大きい他、基本報酬の高い区分の取得の増加、児童指導員等加配加算、専門的支援体制加算の要件の見直しによる影響が考えられる」という記述
  • 確認できていないところ:四半期ごとの伸び率の表は、行と値の対応が抽出方法によってずれたため使っていない
なし2026-08-10
A厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部/こども家庭庁支援局障害児支援課「障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングの実施について」(障害福祉サービス等報酬改定検討チーム 第58回 参考資料)
  • 対象:全国/令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリング
  • 鮮度:第58回(令和8年7月3日)参考資料。もとは第56回(令和8年6月15日)参考資料1
  • 使ったところ:「令和9年度障害福祉サービス等報酬改定に向けた関係団体ヒアリングについて、以下の内容で実施する」/実施予定日は6〜7回程度、6月〜8月/視点1「障害福祉サービス等に係る予算額が、障害者自立支援法の施行時から4倍以上に増加し、特に令和6年度報酬改定後において総費用額が+12.1%の伸びとなっている中で、持続可能な制度としていくための課題及び対処方策」/視点2(人材の確保・育成)/視点3(令和6年度報酬改定及び令和8年度報酬改定後における経営の状況)/視点4(過不足のないサービス提供体制)/視点5(多様な主体の参入に伴い、サービス・支援の内容・質にバラつきが見られることへの対処方策)
  • 確認できていないところ:ヒアリングの結果と、令和9年度改定の内容は、この時点では出ていない
なし2026-08-10
A福岡市「児童発達支援管理責任者の要件について」
  • 対象:福岡市/児童発達支援管理責任者の実務経験要件と研修の流れ
  • 使ったところ:実務経験要件(①相談支援業務と直接支援業務の期間が通算5年以上で、当該期間から有資格等の通算期間を除いた期間が3年以上/②直接支援業務の期間が通算8年以上で、当該期間から除いた期間が3年以上/③3年以上かつ5年以上の組合せ)/研修の流れ(相談支援従事者初任者研修(講義部分)の一部+児童発達支援管理責任者基礎研修 → OJT → 児童発達支援管理責任者実践研修 → 配置 → 更新研修)/実践研修の受講要件は過去5年間に2年以上の相談支援又は直接支援業務の実務経験/更新研修は初回の修了年度の翌年度から5年の間に1年度ごと
  • 確認できていないところ:要件を定めているのは国の告示だが、その本文には到達していない。経過措置とOJT期間の短縮特例の適用は自治体で運用が異なりうる
なし(自治体が制度を案内するもの)2026-08-10
A千葉県「障害児通所支援に係る地域区分及び1単位単価(令和6年度から)」
  • 対象:千葉県/令和6年度からの障害児通所支援の地域区分と1単位単価
  • 使ったところ:放課後等デイサービス(重症心身障害児以外の障害児の場合)の1単位単価は、3級地10.90円・4級地10.72円・5級地10.60円・6級地10.36円・7級地10.18円・その他10.00円/放課後等デイサービス(主たる対象が重症心身障害児の場合)は11.14・10.91・10.76・10.46・10.23・10.00/児童発達支援センターは10.93・10.74・10.62・10.37・10.19・10.00/医療型児童発達支援は全級地10.00
  • 確認できていないところ:この表には1級地・2級地の欄がない(千葉県に該当する市町村がないため)。1級地11.20円・2級地10.96円は、上乗せ割合(1級地20%・2級地16%)に、この表から逆算した人件費割合60%を掛けた計算値であり、表では確認していない。単価を定める告示そのものにも到達していない
なし2026-08-10
A厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
  • 対象:全国47都道府県/令和7年度改定分/発効日は都道府県ごとに異なる
  • 使ったところ:全国加重平均1,121円(改定前1,055円、引上げ率6.3%)
  • 確認できていないところ:令和8年度の改定額は確認していない
なし2026-08-10
A厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部/こども家庭庁支援局障害児支援課「計画相談支援、障害児相談支援に係る報酬・基準について≪論点等≫」
  • 対象:全国/令和4年3月末時点のセルフプラン率(出典:令和3年度障害者相談支援事業の実施状況等について)
  • 鮮度:令和5年12月11日の会議資料
  • 使ったところ:障害児相談支援のセルフプラン率の全国平均28.9%(都道府県別で0.4%から60.6%まで開く)/計画相談支援のセルフプラン率の全国平均15.6%/「相談支援事業者以外の者が作成するセルフプランの割合は地域ごとに大きくばらつきがあり、本人や障害児の保護者が希望しない場合もセルフプランとなっている場合がある」/支給決定プロセス(市町村が指定特定相談支援事業者の作成する計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。計画案に代えてセルフプランを提出可)
  • 確認できていないところ:令和4年3月末より新しいセルフプラン率は見つからなかった
なし2026-08-10

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