商売解剖図鑑

一覧 / 店舗型・仕入れ転売(フランチャイズ加盟)

店頭で何でも買い取る専門店

フランチャイズ加盟/東京都郊外の私鉄駅前・約6坪の1階路面/加盟者本人とパート1名/店頭のみで出張と宅配はしない/金とプラチナの製品、ブランド品と時計、骨董・切手・古銭を買い取り、店では売らずに業者間の市場へ出す/酒類は扱わない

机上版店舗型・仕入れ転売(フランチャイズ加盟)店舗型両方許認可あり

調査日 2026-09-14 / 原典を確認した日 2026-09-15

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

586万円

幅 450〜800万円

月の営業利益(標準)

195,017円

弱気 ▲299,094円 / 強気 539,129円

経営者の時給(標準)

813円

月 240時間

投資の回収(標準)

28か月

個人事業としての点数

39 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

37 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

家に眠っている金の指輪やブランドのバッグ、古い切手や記念硬貨を、店の窓口で査定して、その場で現金で買い取る店です。買い取った品物は店に並べず、業者どうしが売り買いする市場に出して、その代金との差で稼ぎます。看板と広告、査定の仕組み、品物の売り先はフランチャイズの本部が用意し、加盟した人は自分の名前で古物商の許可を取って、1つの店を回します。

この試算で見ている形

  • 規模:約6坪(20平方メートル)。
  • 体制:加盟者本人(個人事業主・古物商の許可を本人名義で受ける・営業所の管理者も本人)とパート1名(1日5時間)。消費税は課税事業者(本則課税)で適格請求書発行事業者の登録をし、個人から買う分は古物商の特例で仕入税額控除を受ける。
  • 地域・立地:東京都の多摩地域。私鉄の駅から徒歩3分の商店街の1階路面。
  • 営業の形:10時開店・18時閉店の8時間営業、月25日営業。店頭の窓口だけで買い取り、出張買取と宅配買取はしない(行商をしない)。取り扱う品目は金・プラチナ・銀の製品(装身具が中心)、ブランド品のバッグと財布と腕時計、骨董・切手・古銭・記念硬貨、その他。18歳未満の客からは買わない。
  • 売り先:買い取った品は店に並べず、週1回、本部がとりまとめる業者間の市場(古物市場・業者向けのオークション・地金を買い取る事業者)へ発送する。
  • 売上の作り方:品目ごとの(成約件数 × 1件の買取額 ÷(1 − 粗利率))の合計が売上高(業者間の市場で売れた代金)になります。

想定した人と、その一年

東京都の郊外、私鉄の駅前商店街に、6坪ほどの小さな店を借りた人を置きました。会社を辞めて加盟し、古物商の許可を自分の名前で取っています。朝は開店前に金の相場を確かめ、10時に開けて18時に閉めるまで、パートと2人で窓口に立つ。客は予約なしで来ることが多く、指輪1本の日もあれば、亡くなった親の持ち物を紙袋いっぱいに持ってくる日もあります。そのたびに身分証を見て、帳簿に住所と職業と年齢を書き、金庫から現金を出す。閉店後は買った品を箱に詰め、週に一度、本部がまとめる市場へ送ります。売れた代金が戻ってくるのは、早くても一週間あとです。店が忙しくなるのは、金の値段が上がったと報じられた週と、年末の片付けの時期と、遺品の整理が重なる時期。取り返しがつかないのは三つあります。盗まれた品を知らずに買ったとき、偽物を本物の値で買ったとき、そして品物を送ったあとで相場が大きく下がったとき。どれも、窓口で現金を渡した瞬間に決まっています。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かの一年ではありません。

この商売の仕組み

品物と現金は、こう回る

客が紙袋を持って窓口に来ます。店は品物を1点ずつ見ます。金とプラチナは重さを量り、刻印と試験で品位を確かめ、その日の相場を掛ける。ブランド品と時計は型番・状態・付属品を見て、本物かどうかを判断する。骨董・切手・古銭は、相場表と照らしながら値を付けます。

値に納得してもらえたら、次は手続きです。1万円以上の取引なら身分証明書を見て、住所・氏名・職業・年齢を確かめ、帳簿に書く。18歳未満からは買いません。金とプラチナの地金なら、身分証明書の写しも残します。そのうえで、金庫から現金を出して渡す。ここで店の現金が品物に変わります。

買った品は、店に並べません。閉店後に箱に詰め、週に一度、本部がとりまとめる業者間の市場へ送ります。業者間の市場とは、古物商どうしでなければ売り買いできない市場のことです(一般の人は入れません)。金とプラチナは地金を買い取る事業者へ行き、重さと品位で値が決まる。ブランド品と時計は業者向けのオークションで、週に一度の開催を待って落札される。骨董・切手・古銭は、開催の少ない専門の市場に出ます。売れた代金は、本部を経由して加盟店に振り込まれます。そこから先、金とプラチナは溶かされて地金に戻り、ブランド品や時計は中古品店の店頭やネットを通って一般の買い手に届きます。業者向けのオークションで落札した業者が海外へ売ることもありますが、どれだけが海外へ出ているかを示す公的な数字は見つかりませんでした。

現金が戻るまでの日数は、品目で違います(日数はすべて推定)。

品目売る先値段が決まるまで現金が戻るまで標準ケースの月の買取額店の外に出ている額
金・プラチナの製品地金を買い取る事業者8.5日11.5日4,264,000円1,611,039円
ブランド品と時計業者向けのオークション約9日16.7日2,714,000円1,489,078円
骨董・切手・古銭その他専門の市場約20日35日531,000円610,595円
合計平均15.0日7,509,000円3,710,712円

店に在庫はありません。それでも、発送を待つ箱と、市場で売れるのを待つ品物に、いつも3,710,712円が寝ています。窓口で払うために金庫に置く現金(1,000,000円と置いた)を足すと、4,710,712円。内装に置いた1,200,000円の3.93倍です。店を小さくできる代わりに、資金は品物と一緒に店の外を回っています。

金額はすべて消費税を除いた額です。客に払う額も、個人から買った分の仕入税額控除を受けたあとの額で置いています。実際に手渡す現金は、この1.1倍になります。

粗利は、どこから出るか

業者間の市場で100円で売れる品を、店は客からいくらで買っているのか。この試算は、品目ごとの粗利率(売値に対する、売値と買値の差の割合)を、金9%、ブランド品と時計22%、骨董・切手・古銭32%と置きました。どれも推定で、出典はありません。品目の構成を合わせると16.06%。つまり100円の品を83.94円で買っている計算です。

「客から安く買い叩いて儲けている」とよく言われます。差は確かにあります。100円あたり16.06円。問題は、その16.06円が誰に残るかです。

100円で売れた品の行き先(標準ケース・試算)
客に払う83.94
業者間の市場と精錬の手数料2.90
売れ残りと値下げ1.52
発送0.40
本部への歩合(粗利の10%)1.61
本部への月額の固定費0.67
本部への広告の分担金1.68
自店のチラシ0.34
家賃1.45
パート1.86
その他の固定費(警備・保険・光熱・会計など)1.23
偽物の見誤りと盗品の回復0.24
加盟者に残る2.18

四捨五入のため、合計は100.02円になります。

16.06円のうち、加盟者に残るのは2.18円。本部の取り分(歩合・月額・広告の分担金)が3.96円、業者間の市場の手数料と売れ残りが4.42円で、店を開けておく費用が4.88円。差の大半は、店の外へ出ていきます。

では、客にもう少し高く払ったらどうなるか。全品目の粗利率をそろって1ポイント下げると、営業利益は月90,188円減ります。標準ケースの営業利益195,017円の46.2%です。2.19ポイント下げたところで、ゼロになる。この試算の前提では、差を詰める余地はほとんどありません。

逆に言えば、差が無ければこの商売は成り立たない。消費者庁の調査では、店頭の買取を使ったことがある人の74.1%が、複数の店に査定を頼んで比べていませんでした。理由は「早く売却したかったから」が35.7%、「面倒だったから」が35.5%。比べないから16.06円の差が保たれ、その差の大半は、手数料と本部と家賃に分けられる。通説は、差があるところまでは当たっていて、その差が誰に残るかで外れています。

品目で、何が変わるか

同じ窓口で、値段の決まり方がまるで違う品を扱っています。

品目値段の決まり方目利き1件の買取額(推定)粗利率(推定)固定費の前に1件で残る額危ないところ
金・プラチナの製品重さ×品位×その日の相場ほぼ要らない52,000円9%3,829円相場の振れ
ブランド品と時計型番・状態・付属品・真贋要る46,000円22%6,723円偽物の見誤り
骨董・切手・古銭相場表と経験強く要る9,000円32%2,568円売れるまでが長い

金は、客も相場を調べられます。だから粗利率を厚く取れず、1件52,000円の買取で、手数料と発送と歩合を引いて残るのは3,829円。そのうえ、送ってから値段が決まるまでの8.5日は相場の振れを負います。円建ての金の月の変動(標準偏差)は4.25%で、8.5日に直すと2.24%。標準ケースの金の売上4,685,714円に当てると、1か月で104,960円、営業利益の53.8%が相場だけで上下する計算です。2026年6月のように月平均で前月比6.3%下がる月が来れば、295,200円が消えます。

ブランド品と時計は、目利きが要るぶん粗利率を厚く置けて、1件で6,723円が残る。代わりに偽物を本物の値で買う危険を負います。見誤りを買取額の0.5%から2%に置き直すと、月40,710円減る。骨董・切手・古銭は率がいちばん厚い一方で、1件の額が小さく、売れるまで35日かかります。

構成を動かすと、利益と危険の両方が動きます。金10件をブランド品10件に置き換えると、固定費の前に残る額は10件 ×(6,723円 − 3,829円)で28,940円増え、見誤りと盗品の見込みの差2,240円を引いて月26,700円のプラス。金の相場の振れも12,800円小さくなります。そのぶん、窓口で本物かどうかを見る仕事が増える。金だけの粗利率なら4.49ポイント下げてもまだ持つのに、全品目では2.19ポイントでゼロになるのは、ブランド品の率が効いているからです。

本部と加盟店は、何を分け持つか

役割はこう分かれます。屋号の認知を広告で作るのは本部で、加盟店はその費用を広告の分担金として毎月払う。査定の基準(相場の表、査定の仕組み、研修)を持つのも本部です。実際に品物を見て値を付け、身分を確かめ、帳簿を書き、現金を渡すのは加盟店。買った品の売り先を用意するのは本部で、業者間の市場への出品をとりまとめるか、本部自身が加盟店から買い取る。

見落としやすいのは、法律上の責任の置き場所です。古物商の許可は加盟者本人の名義で受け、名義を借りることはできません(古物営業法第九条)。屋号が本部のものでも、本人確認、帳簿、不正品の申告、盗品を返す義務は、すべて加盟店に残ります。

本部の収入の出どころは、一般的な仕組みとしては次の5つです。この試算は、額をすべて推定で置きました。

本部に入る額(1店・標準ケース・推定)何に比例するか
加盟金と研修費1,800,000円(開業時に一度)店の数
月額の固定費60,000円店の数
広告の分担金150,000円店の数
歩合143,708円粗利
業者間の市場の手数料(本部が出品先を運営・とりまとめる設計の場合)259,876円買い取った量
相場の利ざや(本部が加盟店から買い取る設計の場合)置いていない量と相場

月額の固定費と広告の分担金、合わせて210,000円は、客が何人来ても入ります。歩合は粗利に比例し、出品先の手数料は量に比例する。加盟者に残る額は、そのすべてを払ったあとの率で決まります。

標準ケースで本部に入る毎月の額は、固定費・分担金・歩合で353,708円。加盟者に残る195,017円の1.81倍です。出品先の手数料まで本部に入る設計なら613,584円で、3.15倍になる。

物差しが違うと、向きがずれることがあります。全品目で1ポイント高く買うと、加盟者の営業利益は90,188円減りますが、本部の歩合は14,371円しか減らず、件数が増えれば出品先の手数料はむしろ増える。本部にとって「高く買って件数を取る」は、加盟店にとってほど重くありません。どの本部もこうだという話ではありません。本部の収入をどの物差しで取る設計かによって、向きが決まるという話です。

なぜ、小さな店で成り立つのか

店が売っているのは品物ではなく、窓口です。査定し、身分を確かめ、帳簿を書き、現金を渡す。そのために要るのは、客と向き合うカウンターと、持ち物と現金が外から見えない囲い、金庫、防犯カメラ、取引に使えるはかりくらいで、陳列棚も在庫置き場も要りません。約6坪で足ります。

店を持つ理由は法律の側にもあります。古物商は、営業所か、相手方の住所・居所以外の場所では、古物商以外の人から買うために古物を受け取れません(古物営業法第十四条第一項)。出張して客の家で買えば行商にあたり、訪問購入の規制もかかる。窓口を構えれば、客のほうから来てもらえて、手続きは窓口の中で完結します。

そして、店を小さくしたことで、費用の論点はほとんど消えました。家賃130,000円は売上の1.45%で、20%上がっても26,000円しか動かない。代わりに効いてくるのは、粗利率・件数・本部に払う費用・税の要件・相場で、どれも6坪の広さとは関係がありません。店の大きさは、この商売の成否を決める変数ではなくなっています。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを2つ置いておきます。

ひとつは粗利率です。業者間の市場で売れる代金と、客に払う額との差を、金とプラチナの製品で9%、ブランド品と時計で22%、骨董・切手・古銭で32%と置きました。品目の構成で合わせると16.06%。100円で売れる品を、客から83.94円で買っている計算です。この率に出典はありません。買取業者の価格表は利害関係があり、業者間の市場の相場は公開されていないので、どちらも使っていません。

もうひとつは件数です。1日に11.6件の査定を頼まれ、そのうち8件が売ってくれる、と置きました。月25日の営業で200件。これにも出典はありません。

この加盟店は、1日に何件買い取れるかで、赤字の側にも、最低賃金に届く側にも転びます。

売上高のほとんどは、客に払った額が業者間の市場を通って戻ってくる分です。手数料と本部への支払いと家賃を払ったあと、加盟者に残るのは100円あたり2.18円。この薄い率の上に、客が来なくても出ていく費用が乗っている。だから効くのは率より件数で、1件増えるたびに固定費を引く前の4,205円が積み上がり、1件減れば同じだけ消えます。率のほうは動かす余地が小さく、全品目の粗利率をそろって2.19ポイント下げたところで営業利益はゼロになります。

1日の成約件数で引いた線1日1か月標準ケース(1日8件)との比
営業利益がゼロになる6.14件153.6件0.77倍
初期投資を5年で回収する6.90件172.6件0.86倍
標準ケース8件200件
初期投資を2年で回収する8.30件207.4件1.04倍
経営者時給が東京都の最低賃金1,280円に届く9.07件226.7件1.13倍

標準ケースの営業利益は月195,017円、経営者時給は813円で、東京都の最低賃金1,280円(令和8年10月1日発効)の63.5%にとどまります。年間の営業利益2,340,204円を所要資金12,259,000円で割ると、年19.1%。1,226万円ほどを置いて、戻ってくるのが年234万円ほど、という大きさです。

で、この商売はどういうものか

似た立地の既存店が1日に何件買い取っているかを、加盟金を払う前に根拠つきで確かめられて、それが9.07件を超えているなら、この試算では自分の時給が東京都の最低賃金に届く側に入ります。標準ケースの1日8件では、営業利益は月195,017円、経営者時給は813円で、最低賃金1,280円の63.5%です。営業利益がゼロになる1日6.14件までは、2件もありません。そのうえ、薄い利益の外側に大きな振れが乗っています。古物商の特例の帳簿の要件を欠けば月750,900円、営業利益の3.85倍が消え、金を送ったあとで相場が6.3%下がれば295,200円が消える。所要資金12,259,000円を置けて、その件数を確かめてから契約でき、窓口で現金を渡す前に毎回手を止められる人だけが、始めてください。

標準ケースの経営者時給は813円。始めるのに要るのは12,259,000円。投じた額が戻るのは28か月の見込みです。

この判定は、東京都多摩地域の私鉄駅前の約6坪の1階路面で、買取専門店のフランチャイズに加盟して1店舗を開き、加盟者本人(個人事業主・本則課税・適格請求書発行事業者)とパート1名で回し、店頭の窓口だけで金とプラチナの製品、ブランド品と時計、骨董・切手・古銭を買い取り、店では売らずに本部がとりまとめる業者間の市場へ出す形についてのものです。出張して客の家で買い取る形は特定商取引法の訪問購入にあたり、書面の交付と8日間の申込みの撤回、その間の引渡しの拒絶がかかって、勧誘の仕方と、売値が決まるまでの日数が変わります。宅配で送ってもらう形は、1万円以上の古物を非対面で買い受けるときの確認の方法が変わります。店で小売もする形、フランチャイズに入らず独立する形、酒類も扱う形、免税事業者のまま始める形、多店舗にする形では、費用と税と許認可の組み立てが変わります。この試算はそれらの形を見ていません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

帳簿の書き方ひとつで、1か月の利益の3.85倍が消える

標準ケースで、客に払う額は月7,509,000円です。売り手は個人なので、適格請求書は出てきません。それでも、古物商が適格請求書発行事業者でない者から古物を買い受けた場合は、決まった事項を書いた帳簿を残せば仕入税額控除が受けられます。この特例の要件を1つ欠くと控除が消え、月750,900円が費用として乗る計算になります。営業利益195,017円の3.85倍です。

なぜ利益より大きいのか。店は、業者間の市場で100円で売れる品を客から83.94円で買い、加盟者に残るのは2.18円です。ところが税の特例が効くのは、残る2.18円でも差の16.06円でもなく、客に払った83.94円の側。欠ければ100円あたり8.39円が消えて、残るはずの2.18円の3.85倍になる。薄い利益の外側に、厚い税が乗っています。

特例が成り立つ条件は、窓口の手順にあります。古物商の許可を受けていること、相手が適格請求書発行事業者でないこと、事業として売る棚卸資産であること、そして帳簿に特例の対象である旨と相手の住所を書くこと。金とプラチナの地金はさらに重く、相手の本人確認書類(写しを含む)を残さないと控除そのものが受けられません。古物営業法が帳簿に求める住所・氏名・職業・年齢と重なる項目が多いので、同じ窓口で一度に書き切れます。手順が崩れた日の分だけ、税が利益を食う。

金は、送ってから値段が決まるまでの8.5日で、月の利益の半分が振れる

品物を並べない店は、値下がりする在庫を抱えないように見えます。ところが金は、箱に詰めて送ってから地金の値段が決まるまでの8.5日、相場の上下を店が負っている。その8.5日の振れは1σで2.24%、標準ケースの金の売上に当てて104,960円です。営業利益195,017円の53.8%が、窓口の腕と関係のないところで上下します。

「1万円未満でも確認が要る品」に、金は入っていない

古物営業法の規則が、1万円未満でも相手方の確認を求める古物は7つです。自動二輪車と原動機付自転車、エアコンの室外機、ゲームソフト、CDやDVD、電線、金属製のグレーチング、書籍。貴金属もブランド品も時計も入っていません。金に金額と関係なく線を引いているのは消費税法のほうで、金と白金の地金は、相手の本人確認書類を残さないと仕入税額控除を受けられない。この要件には、金額の下限が書かれていません。

数字で見る

初期費用と、始めるのに要る額

項目金額
加盟金1,500,000円
内装・カウンター・査定ブース1,200,000円
物件の取得(家賃130,000円の保証金6か月・礼金1か月・仲介1か月)1,040,000円
保証金(本部に預ける)500,000円
看板とサイン400,000円
研修費300,000円
査定の道具(取引に使えるはかり・貴金属テスター・比重計・拡大鏡)300,000円
金庫・防犯カメラ・警備の設置250,000円
什器・パソコン・本人確認の機器200,000円
開業時の告知(チラシ・地図登録)150,000円
古物商許可の申請手数料19,000円
初期投資の合計5,859,000円
運転資金(別枠)6,400,000円
所要資金12,259,000円

実額として確認できたのは、古物商許可の申請手数料19,000円(警視庁)だけです。残りはすべて推定です。加盟金・研修費・保証金の3行は、業界に一般的な項目の区分として置いたもので、どの本部の募集資料も見ていません。この3行で2,300,000円、初期投資の39.3%を占めます。

撤退でほとんど戻らないのは、加盟金・研修費・内装・看板・開業時の告知・許可の申請手数料・物件の礼金と仲介で3,829,000円。初期投資の65.4%です。

運転資金のほうが、初期投資より大きい。中身は3つあります。買い取った品が売れて代金が戻るまで店の外に出ている回転資金3,710,712円、窓口で払うために金庫に置く現金1,000,000円、開業から客がつくまでの赤字1,700,000円。前の2つは品物が売れれば戻り、3つめは戻りません。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

客がどこから来るか

客は買い物客ではなく、売り手です。売る物を持っている期間は短く、思い立った日に近くの店へ行く。消費者庁の調査(店頭の買取を使ったことがある684人)では、使ったきっかけは、広告から受ける印象が49.7%、家族や知人の紹介が23.8%、ネットの口コミや評価が17.8%でした。

経路は7本あります。金で買えるのは、本部への広告の分担金150,000円と自店のチラシ30,000円の2本だけ。分担金は加盟店が出す量を選べないので、自分で増やせるのはチラシのほうです。検索と本部サイトの店舗検索、地図アプリ、店前の通行、紹介、再来店の5本は、金では買えません。

標準ケースの成約200件のうち、新規を120件、再来店を80件と置きました。

弱気標準強気
新規の成約件数91件120件130件
新規の成約1件あたりの広告費2,198円1,500円1,385円
固定費を引く前に1件で残る額2,822円4,205円4,558円
客1人が売りに来る回数1.43回1.67回2.00回
客1人から残る額4,031円7,008円9,116円
広告費との比1.83倍4.67倍6.58倍

継続課金も会員もないので、解約率は置いていません。代わりに、売る物が尽きれば来なくなる。標準ケースで月200件を保つには、再来店80件のほかに新規120件を毎月集めることになります。新規と再来店の割合にも、経路ごとの件数にも、出典はありません。

3ケース

弱気標準強気
開業からの年数1年目3年目5年目
査定依頼 → 成約220件 → 130件290件 → 200件350件 → 260件
粗利率(金/ブランド品と時計/骨董等)8%/20%/30%9%/22%/32%9.5%/23%/33%
売上高5,683,059円8,946,084円11,768,962円
変動費5,236,497円8,083,988円10,556,333円
固定費466,000円466,000円466,000円
広告の分担金とチラシ200,000円180,000円180,000円
想定事故79,656円21,079円27,500円
月間営業利益▲299,094円195,017円539,129円
経営者作業時間250時間240時間240時間
経営者時給▲1,196円813円2,246円
月間営業キャッシュフロー▲281,094円213,017円557,129円
投資回収月数28か月11か月

弱気ケースは、近くの店と値を競って粗利率が下がり、売れ残りも増え、金を送ってから値段が決まるまでに相場が1σ(2.24%)下がる月です。その下落分を想定事故の行に入れています。現金の出入りは月281,094円のマイナスで、立ち上げ期の赤字に置いた1,700,000円は約6.0か月で尽きる計算。標準ケースと強気ケースは、相場が動かない前提で置いています。

3ケースの試算
3ケースの試算

毎月出ていくコスト

固定費月額
パート1名(1,300円 × 5時間 × 25日+保険3,500円)166,000円
家賃(約6坪の1階路面)130,000円
本部への月額の固定費60,000円
減価償却18,000円
水道光熱費15,000円
機械警備15,000円
会計・税理士15,000円
通信12,000円
保険12,000円
防犯カメラ・金庫・査定機器のリース10,000円
消耗品と梱包8,000円
現金の引出と振込の手数料5,000円
合計466,000円

家賃とパートで296,000円、固定費の63.5%です。本部への月額の固定費は12.9%。この466,000円の上に、広告の分担金150,000円と自店のチラシ30,000円が乗ります。実額として確認できた行はありません。

変動費は標準ケースで8,083,988円。そのうち92.9%が客に払う額で、売上高に対する変動費の割合は90.4%になります。客に払う額のほかは、市場と精錬の手数料259,876円、本部への歩合143,708円、売れ残りと値下げ135,620円、発送35,784円です。

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

どこまで買えば黒字か

1日の成約件数月商換算
営業利益がゼロ6.14件6,871,643円
初期投資を60か月で回収6.90件7,718,898円
初期投資を24か月で回収8.30件9,276,986円
経営者時給が最低賃金1,280円に届く9.07件10,139,399円

月商は業者間の市場で売れた代金なので、大きさのわりに手元に残りません。月商894万円の標準ケースで、残るのは195,017円です。

件数ではなく、率で解くこともできます。成約200件のまま全品目の粗利率をそろって下げると、2.19ポイントでゼロ。金は9%が6.81%に、ブランド品と時計は22%が19.81%に、骨董等は32%が29.81%になったところです。金だけを下げるなら、4.49ポイントまで持ちます。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

回収までの月数

回収月数は、初期投資5,859,000円を月の営業キャッシュフロー(営業利益に減価償却18,000円を足した額)で割っています。標準ケースは213,017円で28か月、強気ケースは557,129円で11か月。弱気ケースは現金の出入りがマイナスなので、回収に届きません。

この28か月に、運転資金6,400,000円は入っていません。そして標準ケースは開業3年目の姿です。そこまでの谷を、運転資金で埋める前提になっています。

投資の回収
投資の回収

何が一番効くか

変数動かす幅営業利益への影響
古物商の特例の要件を欠く控除あり → 控除なし(客に払う額の10%)▲750,900円
金の相場(送ってから値段が決まるまでに下落)0% → 6.3%下落(2026年6月の月平均の前月比)▲295,200円
金の相場(1σの下落)0% → 2.24%下落▲104,960円
全品目の粗利率そろって−1ポイント▲90,188円
ブランド品・骨董等の市場の手数料5% → 7%▲85,208円
成約件数200件 → 220件(+10%)+84,101円
1件の買取額+10%+84,101円
本部への歩合粗利の10% → 15%▲71,855円
ブランド品と時計の粗利率22% → 20%▲70,982円
広告の分担金150,000円 → 200,000円▲50,000円
金の粗利率9% → 8%▲45,126円
ブランド品の見誤り買取額の0.5% → 2%▲40,710円
家賃130,000円 → 156,000円(+20%)▲26,000円
骨董・切手・古銭の粗利率32% → 30%▲17,983円

上の3行は、税の要件と相場です。いちばん上の750,900円は営業利益の3.85倍、2番目の295,200円も1.51倍ある。どちらも1か月の利益より大きい。4行目から下は、粗利率・手数料・件数・1件の買取額が、ほぼ同じ大きさで並びます。全品目の粗利率1ポイントが90,188円、件数の10%が84,101円。だから1ポイント高く買うなら、件数が10.72%以上増えないと損になります。

何が一番効くか
何が一番効くか

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、満たさないと土俵に立てないほうを置きます。人柄の話ではありません。

要件数字
所要資金12,259,000円を置ける初期投資5,859,000円と運転資金6,400,000円。回転資金3,710,712円と金庫の現金1,000,000円は品物が売れれば戻るが、置いておかないと窓口で払えない。初期投資の65.4%にあたる3,829,000円は撤退でほとんど戻らない
古物商の許可を本人名義で受けられる申請手数料19,000円、標準処理期間40日(行政庁の休日を含まない)。許可を受けないで営んだ者は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で、併科もある。屋号が本部のものでも、許可の名義は借りられない
月240時間、窓口に立てる1日9.6時間 × 25日。経営者時給813円は、営業利益195,017円をこの240時間で割った値で、東京都の最低賃金1,280円の63.5%
本則課税で、古物商の特例の帳簿を毎回つけられる要件を欠くと、客に払った額の10%、標準ケースで月750,900円が控除できない。営業利益の3.85倍。金地金等を課税期間に200万円以上仕入れると、その後およそ3年は免税にも簡易課税にも戻れない

4つとも、金と許可と時間と帳簿の手順で決まります。1つでも欠けるなら見送り。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

向いている人なぜ
現金を渡す前に、手を止められる買った品が盗品なら、代金を受け取れないまま返すことになる(古物営業法第二十条、民法第百九十三条)。偽物を本物の値で買った分は丸ごと損で、ブランド品の見誤りを買取額の0.5%から2%に置き直すと営業利益が40,710円減る。不正品の疑いがあれば直ちに警察官に申告する義務もある。どれも、窓口で現金を出す前にしか止められない
同じ書類を、毎回同じ順番で書き切れる古物営業法の帳簿(住所・氏名・職業・年齢)、消費税の特例の帳簿(特例の対象である旨と住所)、金と白金の地金なら本人確認書類の保存、代金を現金で払う200万円超の貴金属等なら取引時確認。特例の要件が抜ければ月750,900円が消える
相場の上下を、自分の失敗と取り違えない円建ての金の月の変動は標準偏差4.25%で、送ってから値段が決まるまでの8.5日に直すと2.24%。1σで104,960円、営業利益の53.8%が振れる。6.3%下がった月には295,200円が消える。窓口の腕とは関係なく起きる
値段の理由を、客に一度で説明できる店頭の買取を使った人の74.1%は店を比べておらず、きっかけの23.8%は紹介、17.8%はネットの口コミだった(消費者庁)。比べない客に、比べられても困らない説明をすることが、紹介と再来店の元になる。標準ケースで再来店は成約の40%
本部の数字を、自分の手で分解できる標準ケースで本部に払う額は、月額の固定費60,000円・歩合143,708円・広告の分担金150,000円で353,708円。加盟者に残る195,017円の1.81倍。加盟金・歩合・分担金の実額はこの試算では推定で、本部ごとに違う
やめたほうがいい人なぜ
高く買えば客が増えて儲かると思っている全品目の粗利率を1ポイント下げると営業利益は90,188円減り、件数を10%増やしても84,101円しか増えない。1ポイント高く買うなら、件数が10.72%以上増えないと損
在庫を置かない商売だから、資金は少なくて済むと思っている店に在庫はないが、発送中と市場で売れるのを待つ品物に回転資金3,710,712円が寝ている。件数を増やすと同じ割合で増え、強気ケースでは4,832,112円
本部の広告があれば客は来ると思っている広告の分担金150,000円は客が来なくても毎月出る。弱気ケースでは新規の成約1件あたりの広告費が2,198円に上がり、客1人から残る4,031円はその1.83倍しかない
目の前の客を疑うのが、苦手である身分証の確認、不正品の疑いの申告、18歳未満かどうかの確認、現金で払う200万円超の取引の目的と職業の確認は、どれも客を疑う手順。東京都では、18歳未満からの買受けは警告に従わずなお違反すると三十万円以下の罰金

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし1つ目の「現金を渡す前に、手を止められる」は必須です。やめたほうがいい側は、1つでも当てはまるなら見送り。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

1日の成約件数を増やす。 品目の構成と1件の買取額と粗利率を変えずに、件数だけを10%増やします。1日8件を8.8件に、月200件を220件に。固定費と広告費は動かないので、固定費を引く前に1件で残る4,205円が20件ぶん乗る。4,205円 × 20件で、月84,101円。営業利益195,017円が279,118円になる計算です。経営者時給が最低賃金に届く1日9.07件までは、あと1.07件あります。

1件の中身を大きくする。 まとめて持ち込んでもらい、1件の買取額を10%上げると、これも月84,101円です。件数を増やすのと同じ額になるのは、この試算では売上も手数料も歩合も買取額に比例するため。違うのは動かし方で、件数は広告と立地で決まり、1件の中身は窓口のひと言、ほかにお持ちの品はないか、で動きます。

出品先の手数料を下げる。 ブランド品と骨董等の売上は、3,479,487円と780,882円で4,260,369円。手数料を5%から4%にすると、その1%の42,604円が乗り、営業利益は237,621円になる計算です。出品先を加盟店が選べるかはフランチャイズの契約次第で、確認していません。

金を減らして、ブランド品と時計に寄せる。 金10件をブランド品10件に置き換えると、10件 ×(6,723円 − 3,829円)から、見誤りと盗品の見込みの差2,240円を引いて、月26,700円増える計算です。営業利益は221,717円。金の売上が571,430円減るので、相場の1σの振れも12,800円小さくなる。代わりに、本物かどうかを見る件数が増えます。

本部への歩合を下げる。 標準ケースの粗利1,437,084円の1%が14,371円。歩合を粗利の10%から9%にすると、営業利益は209,388円になる計算です。加盟したあとで率が動くことはふつう無く、効くのは加盟を決める前だけです。

この試算の外に出る

査定額の内訳を客に見せて、件数を取る。 重さ、品位、その日の相場、差し引く額。これを見せたうえで高めに買うとします。全品目の粗利率を1ポイント下げると営業利益は90,188円減り、件数を10%増やすと84,101円増える。90,188 ÷ 84,101 × 10%で、1ポイント高く買って損をしないには、件数が10.72%以上増えることが要ります。ただ、店頭の買取を使った人の74.1%は店を比べておらず、比べなかった理由の35.5%は「面倒だったから」でした。比べない客に内訳を見せても、その場の件数は増えないかもしれない。効くとすれば紹介(きっかけの23.8%)と口コミ(17.8%)を通してで、成立させるには、内訳を見せた客からの紹介と再来店が、成約件数の10.72%ぶん以上増えることが要ります。根拠のある額を示す表示は、「どこよりも高く」と書くより景品表示法の線から遠い。内訳を見せたときに成約率と紹介がどれだけ動くかは、確認できていません。

遺品の整理・不動産・介護の事業者と関係を作り、まとまった持ち込みを受ける。 1件の買取額を10%上げると月84,101円増えます。まとまった持ち込みは、1件の中身を大きくする道です。紹介してくれる事業者に謝礼を払うなら、上限は固定費を引く前に1件で残る4,205円で、これを超えると件数が増えるほど損になる。新規の成約1件あたりの広告費1,500円より安く取れるなら広告を減らしたいところですが、分担金150,000円は本部の契約で決まっています。品物を受け取れるのは営業所か相手方の住所・居所に限られるので(古物営業法第十四条第一項)、事業者の倉庫へ引き取りに行くことはできません。事業者が売り手でも、相手方の確認は要ります。紹介の件数と持ち込みの買取額は確認できていません。売り手を紹介した人への謝礼が景品表示法の景品類にあたるかも、要確認です。

出張して、客の家で買い取る。 出張すると、特定商取引法の訪問購入になります。訪問購入は、事業者が店以外の場所で消費者から物品を買い取る取引のことです。書面を受け取った日から8日を経過するまでは申込みの撤回ができ、その間は品物の引渡しを拒める。引き渡されても8日のあいだは売れないとみると、金の値段が決まるまでの日数は8.5日から16.5日に延び、相場の1σは4.247% × √(16.5 ÷ 30.4375)で約3.13%に広がります(店頭は2.24%)。出張で得る1件の粗利が、この振れと移動の時間を上回ることが、成立の条件です。勧誘を頼んでいない人への勧誘は禁じられているので、客のほうから呼ばれる経路しか使えません。古物営業法では行商にあたり、許可申請書に行商をする旨を書き、許可証を携帯します。出張1件あたりの移動時間と買取額、査定だけを頼んだ客が「住居での契約を請求した者」にあたるかは、要確認です。

ブランド品の一部を、業者間の市場ではなく自分でネットで売る。 業者間の市場に出すと、ブランド品1件あたり手数料2,949円と売れ残り・値下げ1,769円、合わせて4,718円が引かれています。自分で売るなら、この4,718円を上回る手間・保管・返品の費用を負わないこと、そして売れるまでの日数が延びた分の資金を持つことが条件です。インターネットで取引の申込みを受ける古物商は、取り扱う古物に関する事項も公衆の閲覧に供さなければなりません(古物営業法第十二条第三項)。フランチャイズの契約で売り先が指定されているか、ネットで売ったときの売値と売れるまでの日数は、要一次情報です。

外に出ても取らない手

客に払う額を下げて、粗利率を上げる。 全品目で1ポイント上げれば、営業利益は90,188円増えます。数字の上ではいちばん軽い手です。取らないのは、店を比べない74.1%の客を相手にしている以上、下げた差に気づかれるのは紹介と口コミを通してだけで、そこが止まると再来店40%の前提ごと崩れるためです。上がる幅は試算していません。効かない手ではなく、取らないと決めた手です。

「どこよりも高く買い取る」「何でも買い取る」と掲げる。 消費者庁の報告書は、「どこよりも高く買取り」は他社と比べて事実と異なれば有利誤認として問題になり、同じ地域の競合の買取価格を何も調べていない場合も問題になるとしました。ヒアリングした3社は、いずれも根拠を持っていませんでした。「何でも買取り」は、実際に一部または全部を買い取らなければ優良誤認のおそれがあり、優良誤認の側は根拠の資料を求められて出さなければ不当表示とみなされます(景品表示法第七条第二項)。報告書の調査では、「何でも買取り」の表示を見て使った人の55.6%が、一部または全部を買い取ってもらえなかったと答えています。

金の相場が戻るまで、売らずに持っておく。 持つ日数が延びるほど、相場の振れは広がります。8.5日で1σ 2.24%、16.5日なら3.13%。円建ての金は測った36か月のあいだ上がり続けましたが、2026年6月には月平均で前月比6.3%下がり、この試算の金の売上に当てると295,200円になる。そのうえ持っている間も回転資金は寝たままで、窓口で払う現金が減ります。

酒類も買い取る。 酒類の販売業は、販売場ごとに税務署長の免許が要ります(酒税法第九条第一項)。業者に売るなら卸売業の免許の区分に入り、洋酒卸売業免許で扱えるのはウイスキー・ブランデー・果実酒・リキュール等で、清酒と焼酎とビールは入っていません。「何でも」の中身を1品目増やすために、許認可の線をもう1本抱えることになります。

免税事業者のまま始める。 金とプラチナの製品を重さで値を決めて買うと、金地金等の仕入れにあたる読みになります。課税期間に200万円以上なら、その後およそ3年は免税にも簡易課税にも戻れない(消費税法第十二条の四第三項、第三十七条第三項第五号)。標準ケースの金の買取は月4,264,000円で、1か月で線を越えます。業者間の市場の買い手が、免税事業者の出品に仕入税額控除を受けられるかは確認していません。

この商売をどう見るか

この加盟店の利益を上へ動かすものと、下へ動かすものは、握っている人が違います。

上へ動かすのは、件数と1件の中身です。件数の入口は本部の広告と立地にあって、広告の分担金の量は加盟店が選べず、店は移転できない。1件の中身は窓口のひと言で動きますが、10%大きくしても増えるのは件数の10%と同じ84,101円。加盟したあとで自分の手で押し上げられる幅は、1か月の利益の半分に届きません。

下へ動かすものは、ほとんどが加盟者の手元にあります。古物商の特例の帳簿を1か月崩せば750,900円。金を送ったあとで相場が6.3%下がれば295,200円。盗品は代金を受け取れないまま返し、偽物は丸ごと損になる。許可も帳簿も、盗品を返す義務も、屋号ではなく加盟者本人の名義に付いています。屋号を借りて始める商売でも、傷を負うのは借りた側です。

だから立てるべき問いは、「いくら安く買えるか」ではありません。「1日に何件、手順を崩さずに窓口を回せるか」と、「その件数を、加盟の前に確かめられるか」です。1日6.14件で営業利益はゼロ、9.07件で経営者時給が最低賃金に届き、その間は3件もない。この件数に出典はなく、似た環境の既存店がどれだけ買っているかを知っているのは本部の側です。公正取引委員会は、本部が予想の売上や収益を示すなら、似た環境にある既存店の実績などの根拠と算定の方法を示す必要があるとしています。加盟金を払う前にその数字を根拠つきで受け取れるかが、最初の分かれ目になります。

独立して自分の屋号で開けば本部への支払いは消えますが、広告と査定の基準と売り先を自分で用意することになります。この試算は、その形を見ていません。

この商売の天井は、1つの窓口で手順を崩さずに回せる1日の成約件数で決まり、件数を増やすたびに回転資金が同じ割合で積み上がる。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

始めると決めた人が最初に何をするかであって、始めることを勧めているわけではありません。

  1. 手続き。 古物商の許可を、主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請します(警視庁は防犯係)。手数料は19,000円、標準処理期間は40日で、行政庁の休日は含みません。許可申請書には営業所の所在地と、取り扱う古物の区分と、管理者を書くので、物件を決めてから申請することになります。屋号は本部のものでも、許可は加盟者本人の名義で受けます。区分は時計・宝飾品類、皮革・ゴム製品類、美術品類、金券類が中心で、古銭がどの区分にあたるかは所轄の警察署で確認してください。営業所には標識を掲げ、帳簿(受け取りと引き渡しの都度)と品触れの保存の手順を、開ける前に決めておきます。金とプラチナの装身具を扱う以上、犯罪収益移転防止法の特定事業者になります。代金を現金で払う200万円超の売買の取引時確認と記録の7年保存、疑わしい取引の届出の手順を用意する。200万円を超える買取の代金を振込で払えば取引時確認は要りませんが、疑わしい取引の届出の義務は残ります。消費税は適格請求書発行事業者の登録をして本則課税で始め、古物商の特例の帳簿(特例の対象である旨と相手の住所)と、金と白金の地金の本人確認書類の保存(7年)を、窓口の書式に組み込みます。登録の手続きにかかる期間は確認していないので、所轄の税務署に確認してください。東京都では18歳未満から古物を買い受けてはならないので、年齢の確認も手順に入れます。買取の広告や店頭の掲示は、消費者庁の「買取サービスに関する実態調査報告書」が示した5つの類型に照らして、根拠のない比較と例外の書き落としを避けます。フランチャイズの契約の前には、加盟金の性質と返還の条件、ロイヤルティの額と算定方法、中途解約の条件、契約終了後の競業禁止の範囲、近くへの出店の有無を書面で受け取ります。この形の本部に法定の書面交付の義務がかかるかは決まらなかったので、出てこなければ自分から求めることになります。
  1. 場所と道具。 駅前の1階路面で、6坪ほどの区画を借ります。陳列は要りませんが、査定の間に客の持ち物と現金が外から見えない囲いと、金庫と防犯カメラと警備が要ります。取引に使うはかりは、目量10ミリグラム以上・目盛標識100以上の非自動はかりなら特定計量器にあたり、検定証印等の付いたものでなければ取引に使えません(計量法第十六条第一項)。違反は六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金です。それより細かいはかりを使う場合の扱いは確認していないので、所在地を管轄する計量の担当部署に確認してください。この試算は査定の道具に300,000円を置きましたが、実額ではありません。
  1. 仕入れ。 仕入れは、客の持ち込みそのものです。本部の広告が始まる時期と、本部サイトの店舗検索に載る時期を確認し、看板・地図登録・チラシを許可が下りる時期に合わせます。許可の前に告知を始めても、許可の前に買い取ることはできません。あわせて、窓口で払う現金を金庫に置きます。この試算は1,000,000円を置きました。
  1. 売る場所と受注の窓口。 買い取った品の売り先(地金を買い取る事業者、業者向けのオークション、骨董や切手の専門の市場)と、発送の頻度、入金までの日数、手数料、売れ残ったときの扱いを、本部との契約書で確認します。本部の指定以外に売れるかも、契約次第です。古物市場では古物商どうしでなければ売買できません(古物営業法第十四条第三項)。時計・宝飾品類と美術品類は、売り出すときにも帳簿への記載が要ります。
  1. 最初の1件までの順番。 順番を間違えると違法になる箇所が1つあります。古物商の許可が下りる前に買い取れば無許可営業で、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。だからフランチャイズの契約を結ぶ前に、許可が下りなかった場合の加盟金の扱いを確かめておきます。物件を借りる、許可を申請する(標準処理期間40日、行政庁の休日を含まない)、許可証を受け取る、標識を掲げて帳簿と本人確認の書式を整える、開業する。この順です。許可を待つ間も家賃は出ていくので、物件の契約から開業までに2か月かかれば、家賃130,000円の2か月分260,000円が開業前に乗る計算になります。お金は所要資金12,259,000円(初期投資5,859,000円と運転資金6,400,000円)で、初期投資の65.4%は撤退で戻りません。

この試算が外れるとしたら

  • 粗利率(金9%・ブランド品と時計22%・骨董等32%)に出典がない。買取業者の価格表と業者間の市場の相場は、どちらも利害関係があるか公開されていないので使っていない。全品目で2.19ポイント低ければ営業利益はゼロで、結論の向きがここで決まる
  • 成約件数(標準ケース1日8件、査定依頼11.6件、成約率69%)に出典がない。1日6.14件で営業利益ゼロ、9.07件で最低賃金。1日1件の違いが月84,101円前後にあたる
  • 1件の買取額(金52,000円・ブランド品46,000円・骨董等9,000円)と品目の構成(件数で金41%・ブランド品29.5%・骨董等29.5%)に出典がない。金の値段が上がった局面の数字を置いているので、金の構成が高すぎる方向に外れている可能性がある
  • 本部に払う費用(加盟金1,500,000円・研修費300,000円・保証金500,000円・月額60,000円・粗利の10%の歩合・広告の分担金150,000円)は、業界に一般的な項目の区分として置いた推定で、どの本部の開示額も見ていない。本部によって額も有無も違い、歩合が5ポイント高ければ71,855円、分担金が50,000円高ければ50,000円、営業利益が減る
  • 業者間の市場の手数料(ブランド品と骨董等5%、金1%)と売れ残り・値下げ(3〜4%)は推定。2ポイント違えば85,208円動く。本部が出品先を運営する設計か、加盟店から買い取る設計かでも変わる
  • 現金が戻るまでの日数(金11.5日・ブランド品16.7日・骨董等35日)と、金の売値が決まるまでの8.5日は推定。延びれば回転資金と相場の振れがともに大きくなる
  • 金の相場の振れは、世界銀行の月平均の米ドル建て価格と、米連邦準備制度理事会の為替の月平均から円建てに直して測った。月平均どうしを比べているので日々の値動きは平らになっており、振れは小さく出る方向に外れている。8.5日への換算も√時間の近似である。標準偏差は36か月の月次変化率から標本標準偏差の式(平均との差の2乗の和を35で割り、平方根を取る)で出した。世界銀行の系列は2025年6月に定義が切り替わっており(ロンドンの午後の値決めの平均からスポットの平均へ)、測った36か月の途中に切れ目がある
  • 測った36か月(2023年8月〜2026年8月)は円建ての金が月平均2.57%上がり続けた期間で、持っている間の値上がり益を損益に入れていない。上昇が止まる局面では、弱気ケースの側に寄る
  • 消費税は、本則課税で古物商の特例を毎回満たす前提で、税を除いた額で置いた。納付の時期(中間申告など)による資金繰りは入れていない。金地金と金貨が古物または準ずるものにあたるかは確認しておらず、あたらなければ地金の分だけ控除が失われる方向に外れる
  • 顧客の獲得(新規60%、客1人1.67回、新規の成約1件あたり1,500円)はすべて推定。消費者庁の調査のきっかけの割合は利用者全体の回答で、店ごとの来店経路ではない
  • 家賃130,000円、パート166,000円、内装1,200,000円、保険・警備・リースなどの固定費は推定。家賃が20%高ければ26,000円減る
  • 経営者作業時間240時間に出典がない。経営者時給813円はここから出ている
  • 借入返済・所得税・消費税の納付・社会保険・経営者の生活費・回転資金を借りた場合の利息を試算の外に置いている。標準ケースの営業利益195,017円は、そのすべてを引く前の数字である
  • この形の本部が中小小売商業振興法の特定連鎖化事業にあたるかは決まらなかった。査定だけを依頼した客が訪問購入の「請求した者」にあたるか、古銭がどの古物の区分にあたるか、目量10ミリグラム未満のはかりの扱い、免税事業者の出品を業者間の市場の買い手がどう扱うかも確認していない
  • 出典は法令・官公庁・公的な価格系列に寄せた。買取業者の価格表、フランチャイズの募集資料、開業支援、「高く売る方法」の記事は、利害関係があり特定の会社を示すおそれもあるので全部外した。その結果、この商売でいちばん効く数字である粗利率と成約件数に、比べる相手がいない

前提と出典

版のことわり。 机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。法令はe-Gov法令検索の本文を取得して、条番号・ただし書・括弧書き・名宛人・罰則まで読みました。いちばん効く数字である粗利率と成約件数、そして本部に払う費用の実額には、中立の出典がありません。特定の本部や店の数字は使っていません。

選ばなかった形。 出張して客の家で買い取る形、宅配で品物を送ってもらう形、酒類も買い取る形、買い取った品を店で売る形、フランチャイズに入らず独立して開く形、免税事業者のまま始める形、法人で加盟する形、質屋を兼ねる形、多店舗にする形。出張を外したのは、特定商取引法の訪問購入にあたり、勧誘を頼んでいない人への勧誘の禁止、書面の交付、8日間の申込みの撤回とその間の引渡しの拒絶がかかって、売り方そのものが変わるためです。古物営業法でも、営業所以外の場所での取引は行商にあたります。宅配を外したのは、1万円以上の古物を非対面で買い受けるときの確認方法が法令で限られ、窓口の手順が別物になるため。酒類を外したのは、販売場ごとに税務署長の免許が要り、業者に売るなら卸売業の免許の区分に入るためです。店で売る形は、6坪に在庫と陳列を置くことになり、店を小さくできている理由を崩すので外しました。免税事業者のまま始める形は、金とプラチナの製品を重さで買うと消費税の特例の線が近く、取引先の請求書の扱いも絡むので外しました。

推定した箇所。 粗利率、成約件数と成約率、1件の買取額と品目の構成、本部に払う費用、業者間の市場の手数料と売れ残り、偽物の見誤りと盗品の回復の見込み、現金が戻るまでの日数と金の値段が決まるまでの日数、金の相場の振れの測り方、顧客の獲得と再来店、家賃と物件の取得、パートの人件費と経営者作業時間、その他の固定費、内装・道具・看板・告知、運転資金、消費税の扱い。置いた値と前提と弱点は、それぞれの箇所に書いてあります。

まだ分からないこと。 粗利率と成約件数の中立な公開値。本部に払う費用の実額。フランチャイズの契約で売り先が指定されているか。この形の本部が中小小売商業振興法の特定連鎖化事業にあたるか。査定だけを頼んだ客が訪問購入の「住居での契約を請求した者」にあたるか。古銭と記念硬貨が古物のどの区分にあたるか。目量10ミリグラム未満のはかりを貴金属の取引に使うときの扱い。金地金と金貨が消費税の古物または準ずるものにあたるか。業者間の市場の買い手が、免税事業者の出品をどう扱うか。売り手を紹介した人への謝礼が景品類にあたるか。適格請求書発行事業者の登録にかかる期間。海外へ出ていく品の割合。

出典。 A級31件。B級・C級・D級は使っていません。利害関係ありは0件です。買取業者の価格表、フランチャイズの募集資料と説明会資料、開業支援、「高く売る方法」を説く記事は、利害関係があり特定の会社を示すおそれもあるので、数値根拠から外しました。

等級出典
Ae-Gov法令検索「古物営業法」
Ae-Gov法令検索「古物営業法施行規則」
A警察庁「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」(令和6年8月14日)
A警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」
A警視庁「古物商許可申請」
A警視庁「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可)」
Ae-Gov法令検索「民法」
A東京都例規集「東京都青少年の健全な育成に関する条例」
Ae-Gov法令検索「消費税法」
Ae-Gov法令検索「消費税法施行令」
Ae-Gov法令検索「消費税法施行規則」
A国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問106
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」
A警察庁「犯罪収益移転防止法の概要」(令和8年8月7日時点)
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
A消費者庁「景品類等の指定の告示の運用基準について」
A消費者庁「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」
Ae-Gov法令検索「中小小売商業振興法」
A中小企業庁「特定連鎖化事業(フランチャイズ)について」
A公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
A総務省「日本標準産業分類(令和5年7月改定)」
Ae-Gov法令検索「計量法」/「計量法施行令」
Ae-Gov法令検索「酒税法」/国税庁「酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義」
A環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書(概要版)」
AWorld Bank「Commodity Price Data (The Pink Sheet)」
Aセントルイス連邦準備銀行(FRED)「EXJPUS」
A東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」

更新履歴。 2026-09-14 初版。2026-09-15 原典確認の続き(犯罪収益移転防止法の取引時確認を、代金を現金で払う200万円超の売買に訂正。消費税法施行規則の括弧書きと条件を補足。金の相場の振れの標準偏差を、標本標準偏差の式に揃えた)。誤りの指摘は歓迎します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

古物商の許可

古物営業法第二条第二項第一号に掲げる営業(古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業で、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの)を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第三条)。許可を受けないで営んだ者は三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(第三十一条第一号)で、情状により併科できる(第三十六条)。「古物」には、一度使用された物品のほか、使用されない物品で使用のために取引されたもの、鑑賞的美術品、商品券、乗車券、郵便切手等が含まれる(第二条第一項)。申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(警視庁は防犯係、東京都公安委員会の審査基準では生活安全担当課と表記)、手数料は19,000円(警視庁)、標準処理期間は40日(行政庁の休日は含まない。東京都公安委員会の審査基準・令和8年6月1日作成)。許可申請書には営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分を書く(第五条第一項第三号)。区分は施行規則第二条の13区分で、この形は時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)、皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)、美術品類(書画、彫刻、工芸品等)、金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)を中心に選ぶことになる。古銭と記念硬貨がどの区分にあたるかは確認していない。要確認。

名義

古物商は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない(第九条)。違反は第三十一条第三号で三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。屋号は本部のものを使っても、許可と、以下のすべての義務は加盟者本人に帰属する。

管理者

営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者一人を選任しなければならない(第十三条第一項)。未成年者は管理者になれない(同条第二項第一号)。

受け取れる場所

古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受けるため古物商以外の者から古物を受け取つてはならない(第十四条第一項本文。仮設店舗で届出をした場合を除く)。違反は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金(第三十二条)。古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買してはならない(第十四条第三項)。

出張する場合

警察庁の解釈運用基準(令和6年8月14日)は、「行商」を「古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引」とし、取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買を含むとしている。許可申請書には行商をしようとする者であるかどうかの別を書き(第五条第一項第五号)、行商をするときは許可証を携帯する(第十一条第一項)。この形は行商をしない。

相手方の確認

古物を買い受けようとするときは、相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認するなどの措置をとらなければならない(第十五条第一項)。確認は身分証明書、運転免許証、個人番号カード等の提示を受ける方法等による(施行規則第十五条第一項)。対価の総額が一万円未満の取引は措置を要しない(第十五条第二項第一号、施行規則第十六条第一項)。ただし一万円未満でも確認が要る古物として施行規則第十六条第二項が挙げるのは、自動二輪車及び原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット等、家庭用コンピュータゲームのプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍の7号である。貴金属・ブランド品・時計・骨董・切手はこの列挙に入っていない。金額にかかわらず確認が要る品目の指定に、貴金属は見つからなかった。違反は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(第三十三条第一号)。

不正品の申告

買い受けようとする古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない(第十五条第三項)。

帳簿

売買のため古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、品目及び数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を帳簿等に記載しなければならない(第十六条)。引き渡したときの記載を要しない古物は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車及び原動機付自転車「以外」の古物である(施行規則第十八条第一項)。つまりこの形の主力である時計・宝飾品類と美術品類は、業者間の市場へ売り出すときにも記載が要る。帳簿等は最終の記載をした日から三年間備え付ける(第十八条第一項)。違反は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(第三十三条第一号・第二号)。

品触れ

警察本部長等は盗品等の品触れを書面により発することができ、受けた古物商は到達の日付を記載して六月間保存し、品触れに相当する古物を所持していたときは直ちに警察官に届け出る(第十九条)。

盗品と遺失物の回復

古物商が買い受けた古物のうちに盗品又は遺失物があつた場合は、公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合でも、被害者又は遺失主は古物商に対し、盗難又は遺失の時から一年間は、これを無償で回復することを求めることができる(第二十条)。個人から買った品については、民法第百九十三条により、被害者は盗難の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができ、代価の弁償が要るのは競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けた場合に限られる(民法第百九十四条)。どちらの道でも、個人から買った盗品は代金を受け取れないまま返すことになる読みになる。

差止め

盗品等であると疑うに足りる相当な理由があるときは、警察本部長等は三十日以内の期間を定めてその古物の保管を命ずることができる(第二十一条)。

標識

営業所ごとに、公衆の見やすい場所に規則で定める様式の標識を掲示しなければならない(第十二条第一項)。違反は十万円以下の罰金(第三十五条第二号)。

営業の停止

法令違反で盗品等の売買等の防止が著しく阻害されるおそれがあるときは、許可の取消し又は六月を超えない範囲内の営業停止(第二十四条)。令和7年中の古物商等に対する行政処分は874件(取消11件・営業停止8件・指示855件)だった(警察庁)。

18歳未満からの買受け

東京都青少年の健全な育成に関する条例第十五条第二項は、古物商は青少年から古物を買い受けてはならないとし、青少年が保護者の委託を受け、又は保護者の同行若しくは同意を得て売却をするものと認められるときは適用しない(同条第三項)。違反には警告があり(第十八条第二項第八号)、警告に従わずなお違反した者は三十万円以下の罰金(第二十五条)。

犯罪収益移転防止法

金、白金その他の政令で定める貴金属若しくは宝石又はこれらの製品(貴金属等)の売買を業として行う者は特定事業者である(第二条第二項第四十三号)。代金の額が二百万円を超える貴金属等の売買契約の締結が特定取引で(施行令第七条第一項第六号)、このとき本人特定事項・取引を行う目的・職業の確認を行う(法第四条第一項)。確認記録は七年間保存(第六条)。ただし施行令第七条第一項は、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引として主務省令で定めるものを除いている。施行規則第四条第一項第十一号はそこに「令第七条第一項第六号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のもの」を挙げている。取引時確認が要るのは、代金を現金で払う二百万円超の貴金属等の売買である。警察庁の「犯罪収益移転防止法の概要」(令和8年8月7日時点)も「代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結」と書いている。一方で、対象取引以外の取引でも、疑わしい取引その他の顧客管理を行う上で特別の注意を要するものは特定取引に含まれる(施行令第七条第一項柱書)。特定業務に係る取引の記録も七年間保存するが、代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買は記録の作成を要しない(第七条、施行令第十五条第一項第三号ハ)。二百万円を超えても代金の支払の方法が現金以外なら、記録の作成を要しない(施行規則第二十二条第一項第四号)。疑わしい取引の届出は、金額にかかわらず特定業務に係る取引すべてが対象になる(第八条第一項)。古物商の許可を受けた者が古物である貴金属等の売買を行う場合の行政庁は都道府県公安委員会(第二十二条第四項)。是正命令(第十八条)に違反した者は二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金、又は併科(第三十三条)。

消費税・古物商の特例

仕入税額控除には帳簿と請求書等の保存が要るが、古物営業法の古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む)が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合は、帳簿にその旨と相手方の住所又は所在地を記載していれば帳簿の保存だけで控除が認められる(消費税法第三十条第七項、同法施行令第四十九条第一項第一号ハ(1))。準ずるものは、古物営業と同等の取引方法により買い受ける古物に準ずる物品及び証票で、譲渡する者が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限り、特定金属くずに該当するものを除く(同法施行規則第十五条の三)。国税庁のインボイスQ&A問106(令和8年5月改訂)も同じ整理をしている。金地金や金貨が古物または準ずるものにあたるかは、国税庁の資料に書かれておらず、確認していない。要確認。

消費税・金と白金の地金

課税仕入れに係る資産が金又は白金の地金である場合は、相手方の本人確認書類(住民票の写しその他の財務省令で定めるもの)を保存しない限り、その消費税額は控除しない(第三十条第十一項)。本人確認書類には個人番号カード、運転免許証、住民票の写し等が挙げられ、写しを含む。氏名と住所の記載があるものに限られ、個人番号カードや運転免許証は課税仕入れの日に有効なもの、住民票の写しは課税仕入れの日前一年以内に作成されたもの、という条件がつく(施行規則第十五条の七第一項)。保存期間は七年(施行令第五十条第二項)。この要件には金額の下限が書かれていない。

消費税・知っていた場合

課税仕入れに係る資産が、消費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税貨物、又は第八条第一項の規定により消費税が免除された物品(輸出物品販売場で免税で買われた物品)であることを知っていた場合は、控除しない(第三十条第十二項)。

消費税・金地金等の仕入れが多い場合

課税事業者が本則課税の課税期間中に金若しくは白金の地金その他財務省令で定める資産(金地金等)の課税仕入れを行い、その課税期間中の合計額(支払対価の百十分の百)が二百万円以上であるときは、翌課税期間から、その課税期間の初日以後三年を経過する日の属する課税期間までは、基準期間の課税売上高が一千万円以下でも納税義務が免除されない(第十二条の四第三項、施行令第二十五条の五第四項)。財務省令で定める資産には、金貨又は白金貨と、金又は白金の重量当たりの単価に重量を乗じて得た価額により取引される金製品又は白金製品(その事業者が製造する製品の原材料として使用されることが明らかなものを除く)が含まれる(施行規則第十一条の三)。同じ期間は簡易課税制度の届出もできない(第三十七条第三項第五号)。重さで値を決めて買う装身具はここに入る読みになる。

表示

消費者庁は令和6年4月18日に運用基準を改め、「自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、当該取引が、当該物品等を査定する等して当該物品等を金銭と引き換えるという役務を提供していると認められる場合には、『自己の供給する役務の取引』に当たる」とした(景品類等の指定の告示の運用基準 3(4))。事業者は、役務の品質、規格その他の内容について著しく優良であると示す表示(不当景品類及び不当表示防止法第五条第一号)、価格その他の取引条件について著しく有利であると一般消費者に誤認される表示(同条第二号)をしてはならない。内閣総理大臣は第五条第一号に該当するか判断するため合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出しないときは同号に該当する表示とみなす(第七条第二項)。この規定は第一号(優良誤認)だけにかかり、第二号(有利誤認)にはかからない。課徴金は課徴金対象期間の売上額の百分の三で、百五十万円未満なら命じられない(第八条第一項)。消費者庁の「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)は、「どこよりも高く買取り」は他社と比較して事実と異なれば有利誤認として問題になり、同一地域の競合他社の買取価格を何ら調査していない場合は問題になるとし、ヒアリングした3社はいずれも根拠を有していなかったと書いている。「何でも買取り」は一部又は全部を買い取らない場合に優良誤認に該当するおそれ、「買取価格アップ」は常態化していれば有利誤認に該当するおそれ、次回の買取時に使える買取価格アップ券・現金・ポイントの付与は景品類に該当し、総付景品なら取引価額(買取価格)の20%が上限としている。

訪問購入(出張する場合)

購入業者が営業所等以外の場所で売買契約の申込みを受け、又は締結して行う物品の購入は訪問購入である(特定商取引法第五十八条の四)。除かれる物品は自動車、家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、レコードや光学的方法で記録した物で(同法施行令第三十四条)、貴金属・ブランド品・時計は入っていない。勧誘に先立つ氏名等の明示(第五十八条の五)、勧誘の要請をしていない者への勧誘の禁止(第五十八条の六第一項)、書面の交付(第五十八条の七・第五十八条の八)、物品の引渡しを拒むことができる旨の告知(第五十八条の九)、書面を受領した日から起算して八日を経過するまでの申込みの撤回等(第五十八条の十四第一項)、その間の物品の引渡しの拒絶(第五十八条の十五)、第三者に引き渡したときの通知(第五十八条の十一・第五十八条の十一の二)がかかる。不実告知の禁止(第五十八条の十)に違反すると三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金で併科(第七十条第一号)、書面の不交付は六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金で併科(第七十一条第一号)。ただし「その住居において売買契約の申込みをし又は売買契約を締結することを請求した者に対して行う訪問購入」には、第五十八条の六第一項と第五十八条の七から第五十八条の十六までを適用しない(第五十八条の十七第二項第一号)。査定だけを依頼した客がここでいう「請求した者」にあたるかは確認していない。要確認。この形は出張しない。

フランチャイズの法定開示

特定連鎖化事業を行う者は、加盟しようとする者と契約を締結しようとするときは、あらかじめ書面を交付し説明しなければならない(中小小売商業振興法第十一条第一項)。連鎖化事業は「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業」(第四条第五項)、中小小売商業者は「小売業に属する事業を主たる事業として営む者」(第二条第二項)である。中小企業庁は6要件で整理し、「小売業でも飲食店等で商品供給が契約の条件となっていない場合など、6要件に当てはまらない場合は、特定連鎖化事業ではありません」としている。この形の本部は加盟店に商品を売らず、逆に加盟店が買い取った品の売り先を用意する。条文の「中小小売商業者に対し…販売をあつせんし」が、加盟店「から」品物を集めて売る形まで含むのかは、条文と中小企業庁の説明からは決まらなかった。加盟店が小売業を主たる事業とする者かも決まらなかった。日本標準産業分類の卸売業は「小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの」を含み、業者間の市場へだけ売る店はこちらの説明に近いが、この分類が同法の「小売業」の当てはめに使われるかは確認していない。義務に従わない場合の措置は勧告と公表である(第十二条)。公正取引委員会は、全ての業種のフランチャイズについて、加盟に際して徴収する金銭の性質・金額・返還の有無と条件、ロイヤルティの額と算定方法、事業活動上の損失の補償や経営不振時の支援、契約の期間と更新・解除・中途解約の条件、ドミナント出店の有無などを開示することが望ましいとし、予想売上げや予想収益を示すなら類似した環境にある既存店舗の実績等の根拠と合理的な算定方法に基づき、その根拠を示す必要があるとしている。契約終了後に必要な範囲を超える地域・期間・内容の競業禁止義務を課すことは、優越的地位の濫用に当たる場合があるとしている。

はかり

取引又は証明における計量には、検定証印等が付されていない特定計量器を使用し、又は使用に供するために所持してはならない(計量法第十六条第一項)。非自動はかりのうち目量が十ミリグラム以上で目盛標識の数が百以上のものは特定計量器である(計量法施行令第二条第二号イ(1))。違反は六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金、又は併科(計量法第百七十二条第一号)。目量が十ミリグラム未満のはかりを貴金属の取引に使う場合の扱いは確認していない。要確認。

酒類(扱わない)

酒類の販売業をしようとする者は、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長の免許を受けなければならない(酒税法第九条第一項)。酒類販売業者に売る場合は酒類卸売業免許の区分になり、洋酒卸売業免許で卸売できるのは果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒である(国税庁)。この形は酒類を買い取らない。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
粗利率
  • 置いた前提:業者間の市場で売れる代金に対して、客に払う額を差し引いた割合として置いた。金は客も相場を調べられるので薄く、骨董・切手・古銭は値が見えにくいので厚く置いた
  • 弱いところ:出典が無い。全品目で2.19ポイント低ければ営業利益ゼロ。1ポイントで90,188円動く
成約件数と成約率
  • 置いた前提:本部の広告があり、駅前の路面の6坪の店として置いた
  • 弱いところ:出典が無い。1日6.14件で営業利益ゼロ、9.07件で最低賃金。10%で84,101円動く
1件の買取額と品目の構成
  • 置いた前提:金の値段が上がった2025〜2026年の局面を前提に、装身具が中心として置いた
  • 弱いところ:出典が無い。金の構成と1件の額が高すぎる方向に外れている可能性がある。1件の額が10%違えば84,101円動く
本部に払う費用
  • 置いた前提:業界に一般的な項目の区分(加盟金・月額の固定費・売上や粗利に応じた歩合・広告の分担)として置いた。どの本部の募集資料も参照していない
  • 弱いところ:実額ではなく、本部ごとに額も項目の有無も違う。歩合が5ポイント違えば71,855円、分担金が50,000円違えば50,000円動く
業者間の市場の手数料と売れ残り
  • 置いた前提:本部が週1回とりまとめて出品し、流札した品は翌週以降に回る前提で置いた
  • 弱いところ:出典が無い。手数料が2ポイント違えば85,208円動く
事故の見込み
  • 置いた前提:見誤った品と回復に応じた品は全額を損に置いた
  • 弱いところ:出典が無い。見誤りが2%なら40,710円動く
現金が戻るまでの日数と金の値段が決まるまでの日数
  • 置いた前提:週1回の発送(待ちの平均3.5日)、輸送と検品2日、金は売値の確定3日と入金3日、ブランド品は業者向けオークションの開催待ち3.5日と落札から入金7日に流札分0.7日、骨董等は専門の市場の開催待ち15日と入金7日に流札分7.5日として置いた
  • 弱いところ:出典が無い。回転資金3,710,712円と金の相場の振れの大きさはここから出ている
金の相場の振れ
  • 置いた前提:世界銀行の金の月次価格(米ドル)に米連邦準備制度理事会の為替の月平均を掛け、31.1034768でグラムあたりに直した値の月次対数変化率36個から、標本標準偏差(平均との差の2乗の和を35で割って平方根を取る)で4.247%を出した。8.5日への換算は4.247% × √(8.5 ÷ 30.4375) = 2.24%、16.5日なら3.13%。同じ式で60か月は3.69%、120か月は3.20%。1σの影響額は2.24%に丸めた率を金の売上に掛けて出した
  • 弱いところ:月平均どうしの比較なので日々の値動きより小さく出る。8.5日への換算は√時間の近似。世界銀行の系列は2025年6月にロンドンの午後の値決めの日次平均からスポットの日次平均へ定義が切り替わっており、測った期間に切れ目がある
顧客の獲得と再来店
  • 置いた前提:消費者庁の調査で利用のきっかけの約半分が広告だったことと、売る物が尽きれば来ないことから置いた
  • 弱いところ:出典が無い。粗利LTVと広告費の比4.67倍はこの上に乗っている
家賃と物件の取得
  • 置いた前提:東京都多摩地域の私鉄駅前の商店街の1階路面として置いた
  • 弱いところ:実額ではない。20%違えば26,000円動く
人件費と経営者作業時間
  • 置いた前提:パートの時給は令和8年10月1日発効の東京都最低賃金1,280円のすぐ上に置いた。経営者は開店前の相場確認と準備0.8時間、営業8時間、締めと帳簿と発送0.8時間で1日9.6時間
  • 弱いところ:経営者時給813円はこの240時間から出ている
その他の固定費
  • 置いた前提:6坪の窓口と、現金と貴金属を置く店として置いた
  • 弱いところ:実額を確認していない。合わせて110,000円
内装・道具・看板・告知
  • 置いた前提:陳列を置かない6坪の窓口として置いた
  • 弱いところ:実額ではない。減価償却18,000円はここから月割りした
運転資金
  • 置いた前提:回転資金は日数の推定から計算、金庫の現金は1日の買取の約4日分、立ち上げ期の赤字は弱気ケースの現金の出入りの6か月分として置いた
  • 弱いところ:件数が増えれば回転資金は同じ割合で増える。強気ケースでは4,832,112円
消費税の扱い
  • 置いた前提:個人から買う分の仕入税額控除が毎回受けられる前提で、税の納付額を損益に入れていない
  • 弱いところ:特例の要件を欠くと月750,900円。金地金と金貨が古物または準古物にあたるかは確認していない

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「古物営業法」(昭和二十四年法律第百八号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。版は324AC0000000108_20250601_504AC0000000068)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二条第一項・第二項第一号・第三項(古物・古物営業・古物商の定義)/第三条(許可)/第五条第一項第三号から第五号(区分・管理者・行商の別)/第九条(名義貸しの禁止)/第十一条第一項(行商時の許可証の携帯)/第十二条第一項・第三項(標識、取り扱う古物に関する事項の閲覧)/第十三条第一項・第二項(管理者)/第十四条第一項・第三項(受け取れる場所、古物市場は古物商間)/第十五条第一項・第二項・第三項(相手方の確認、1万円未満の除外、不正品の申告)/第十六条(帳簿)/第十八条第一項(三年保存)/第十九条(品触れ)/第二十条(盗品及び遺失物の無償回復、一年)/第二十一条(三十日以内の保管命令)/第二十四条(許可の取消し・六月以内の営業停止)/第三十一条・第三十二条・第三十三条・第三十五条・第三十六条(罰則と併科)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「古物営業法施行規則」(平成七年国家公安委員会規則第十号)
  • 対象:全国/法令本文(版は407M50400000010_20260812_508M60400000017)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二条(古物の13区分。時計・宝飾品類に貴金属類等を含む)/第十五条第一項(身分証明書等の提示による確認)/第十六条第一項(一万円)・第二項(一万円未満でも確認が要る7号)/第十八条第一項(引渡し時の記載を要しない古物は美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等以外)
  • 確認できていないところ:古銭・記念硬貨がどの区分にあたるかの記述は見つからなかった
なし2026-09-14
A警察庁生活安全局長「古物営業法等の解釈運用基準について(通達)」(令和6年8月14日)
  • 対象:全国/全45ページのPDFを取得し、行商と品触れの項を読んだ
  • 鮮度:令和6年8月14日
  • 使ったところ:「行商」とは古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引をいい、取引の相手方の住所又は居所において行う古物の売買を含む
  • 確認できていないところ:金地金・貴金属・青少年に関する記述は本文の検索で見つからなかった
なし2026-09-14
A警察庁「令和7年中における古物営業・質屋営業の概況」
  • 対象:全国/令和7年末・令和7年中
  • 鮮度:令和7年分
  • 使ったところ:古物商の許可件数614,118件(令和7年末)、古物商等の合計615,194件で前年比42,170件の増加/古物商による不正品申告129件(うち時計・宝飾品類31件)/古物商等に対する行政処分874件(取消11・営業停止8・指示855)
なし2026-09-14
A警視庁「古物商許可申請」
  • 対象:東京都
  • 鮮度:更新日2025年9月5日
  • 使ったところ:申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)/手数料19,000円
なし2026-09-14
A警視庁「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可)」
  • 対象:東京都公安委員会
  • 鮮度:令和8年6月1日作成
  • 使ったところ:標準処理期間40日(行政庁の休日は含まない)/申請先は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「民法」(明治二十九年法律第八十九号)
  • 対象:全国/法令本文(版は129AC0000000089_20260624_508AC0000000045)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第百九十三条(盗品又は遺失物は盗難又は遺失の時から二年間回復を請求できる)/第百九十四条(競売・公の市場・同種の物を販売する商人から善意で買い受けたときは代価の弁償が要る)
なし2026-09-14
A東京都例規集「東京都青少年の健全な育成に関する条例」(昭和三十九年条例第百八十一号)
  • 対象:東京都/条例本文
  • 鮮度:現行(取得時点)
  • 使ったところ:第十五条第二項(古物商は青少年から古物を買い受けてはならない)・第三項(保護者の委託・同行・同意の例外)/第十八条第二項第八号(警告)/第二十五条(警告に従わずなお違反した者は三十万円以下の罰金)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「消費税法」(昭和六十三年法律第百八号)
  • 対象:全国/法令本文(版は363AC0000000108_20260401_506AC0000000008)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第十二条の四第三項(金地金等の仕入れ等の合計額が高額な場合の納税義務の免除の特例の不適用)/第三十条第七項(帳簿及び請求書等の保存)・第十一項(金又は白金の地金は本人確認書類の保存が要件)・第十二項(納付されていない課税貨物・免税物品と知っていた場合)/第三十七条第三項第五号(簡易課税の届出の制限)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「消費税法施行令」(昭和六十三年政令第三百六十号)
  • 対象:全国/法令本文(版は363CO0000000360_20260901_508CO0000000096)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二十五条の五第四項(金地金等の仕入れ等の支払対価の百十分の百の合計額が二百万円以上)/第四十九条第一項第一号柱書(帳簿に該当する旨と相手方の住所を記載)・ハ(1)(古物商が適格請求書発行事業者以外の者から買い受けた古物で棚卸資産に該当するもの)/第五十条第二項(本人確認書類の七年保存)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「消費税法施行規則」(昭和六十三年大蔵省令第五十三号)
  • 対象:全国/法令本文(版は363M50000040053_20260901_508M60000040019)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第十一条の三(金地金等に含まれる金貨・白金貨と、重量当たりの単価に重量を乗じた価額で取引される金製品・白金製品)/第十五条の三(古物に準ずるもの。譲渡する者が使用、鑑賞その他の目的で譲り受けたものに限る)/第十五条の七第一項(本人確認書類の範囲。写しを含む)
なし2026-09-14
A国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」問106
  • 対象:全国
  • 鮮度:令和8年5月改訂
  • 使ったところ:古物商が適格請求書発行事業者以外の者から古物(準古物を含む)を買い受けた場合は一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる/令和6年4月1日以後、免税購入品と知りながら行った課税仕入れは古物商等特例の有無にかかわらず控除できない
  • 確認できていないところ:金地金・金貨が古物または準古物にあたるかの記述はない
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(平成十九年法律第二十二号)
  • 対象:全国/法令本文(版は419AC0000000022_20260812_508AC0000000064)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二条第二項第四十三号(貴金属等の売買を業として行う者)/第四条第一項(取引時確認)/第六条(確認記録の七年保存)/第七条(取引記録の七年保存)/第八条第一項(疑わしい取引の届出)/第十八条(是正命令)/第二十二条第四項(古物商の許可を受けた者の行政庁は都道府県公安委員会)/第三十三条(是正命令違反は二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金又は併科)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令」(平成二十年政令第二十号)
  • 対象:全国/法令本文(版は420CO0000000020_20260525_507CO0000000244)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第七条第一項柱書(主務省令で定める簡素な顧客管理を許容する取引を除き、対象取引以外の疑わしい取引等を含む)・第六号(その代金の額が二百万円を超える貴金属等の売買契約の締結)/第十五条第一項第三号ハ(代金の額が二百万円以下の貴金属等の売買は取引記録の作成を要しない)
  • 確認できていないところ:初版(2026-09-14)は「支払方法による限定は第七条第一項第六号の文言に見つからなかった」で止めていた。限定は施行令ではなく施行規則にあった(e-Gov法令検索)。令和8年5月1日時点の版の施行令も、第六号は同じ文言だった
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)
  • 対象:全国/法令本文(版は337AC0000000134_20260521_504AC0000000048)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二条第三項・第四項(景品類・表示の定義)/第五条第一号(優良誤認)・第二号(有利誤認)/第七条第二項(第五条第一号についての合理的根拠資料の提出要求とみなし規定)/第八条第一項(課徴金は売上額の百分の三、百五十万円未満は命じない)・第三項
なし2026-09-14
A消費者庁「景品類等の指定の告示の運用基準について」(昭和52年4月1日事務局長通達第7号/令和6年4月18日消費者庁長官決定で改正)
  • 対象:全国
  • 鮮度:令和6年4月18日施行
  • 使ったところ:3(4)(自己が一般消費者から物品等を買い取る取引も、査定する等して金銭と引き換えるという役務を提供していると認められる場合には「自己の供給する役務の取引」に当たる)/4(7)(購入者を紹介してくれた人に対する謝礼)
なし2026-09-14
A消費者庁表示対策課「買取サービスに関する実態調査報告書」(令和7年4月30日)
  • 対象:全国/消費者1,037名のアンケート(令和6年12月6日〜7日)、うち店頭買取の利用経験者684名/買取業者50社分の広告の収集/買取業者14社と関連2団体へのヒアリング
  • 鮮度:令和7年4月30日(同年6月26日に概要の誤字修正)
  • 使ったところ:店頭買取の利用経験66.0%/利用のきっかけ(広告49.7%・紹介23.8%・ネットの口コミ17.8%・その他8.6%)/複数の店に査定を依頼して比較しなかった74.1%、その理由(早く売却したかった35.7%・面倒だった35.5%・いつも利用している店13.6%)/「何でも買取り」の表示の店で一部又は全部を買い取らなかった55.6%/ヒアリング14社の買取方法は平均78.0%が店頭、14社中11社がフランチャイズ展開/5類型ごとの景品表示法上の考え方(どこよりも高く買取りの3社は根拠を有していなかった)/次回買取価格アップ券等は景品類
  • 確認できていないところ:報告書が引用する買取市場の規模(約1.3兆円)は民間の発行物からの二次引用で、原典を確認していないので数値根拠に使っていない
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(版は351AC0000000057_20260812_508AC0000000064)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第五十八条の四(訪問購入の定義)から第五十八条の十七(適用除外。第二項第一号は住居での契約を請求した者)まで/第七十条第一号(第五十八条の十違反は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、併科)/第七十一条第一号(書面の不交付は六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金、併科)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行令」(昭和五十一年政令第二百九十五号)
  • 対象:全国/法令本文(版は351CO0000000295_20260601_508CO0000000173)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第三十四条(訪問購入から除かれる物品:自動車、携行が容易なものを除く家庭用電気機械器具、家具、書籍、有価証券、レコード等)/第三十七条(適用除外される取引の態様)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「中小小売商業振興法」(昭和四十八年法律第百一号)
  • 対象:全国/法令本文(版は348AC0000000101_20151001_427AC0000000029)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第二条第二項(中小小売商業者)/第四条第五項(連鎖化事業の定義)/第十一条第一項(特定連鎖化事業の契約前の書面交付と説明)/第十二条(勧告と公表)
なし2026-09-14
A中小企業庁「特定連鎖化事業(フランチャイズ)について」
  • 対象:全国/制度所管官庁の解説
  • 鮮度:鮮度不明(ページに更新日の記載なし)
  • 使ったところ:特定連鎖化事業の6要件/「中小小売商業者」とは小売業(飲食を含む)に属する事業を主たる事業として営む者/6要件に当てはまらない場合は特定連鎖化事業ではない/要件に該当しない場合でも重要な事項を事前に書面で開示し説明することが重要
  • 確認できていないところ:買い取った品を本部が集めて売る形への当てはめは書かれていない
なし2026-09-14
A公正取引委員会「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」
  • 対象:全国/全ての業種のフランチャイズ
  • 鮮度:鮮度不明(取得したページ本文から改正日を読み取っていない)
  • 使ったところ:本部の加盟者募集時に開示が的確に実施されることが望ましい8項目(加盟金の性質・金額・返還の条件、ロイヤルティの額・算定方法、損失の補償と経営支援、契約の期間・更新・解除・中途解約、ドミナント出店など)/予想売上げ又は予想収益を示す場合の根拠と算定方法/契約終了後の競業禁止義務が優越的地位の濫用に当たる場合
なし2026-09-14
A総務省「日本標準産業分類(令和5年7月改定)分類項目名、説明及び内容例示」
  • 対象:全国/大分類I 総説
  • 鮮度:令和5年7月改定
  • 使ったところ:卸売業とは、主として小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの等の業務を行う事業所/小売業とは、主として個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの等
  • 確認できていないところ:この分類が中小小売商業振興法の「小売業」の当てはめに使われるか
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「計量法」(平成四年法律第五十一号)/「計量法施行令」(平成五年政令第三百二十九号)
  • 対象:全国/両方の法令本文
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:法第二条第二項(取引の定義)・第四項(特定計量器)/法第十六条第一項(検定証印等のない特定計量器の取引での使用の禁止)/法第百七十二条第一号(六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金又は併科)/施行令第二条第二号イ(1)(目量十ミリグラム以上・目盛標識百以上の非自動はかり)
  • 確認できていないところ:目量十ミリグラム未満のはかりを貴金属の取引に使う場合の扱い
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「酒税法」(昭和二十八年法律第六号)/国税庁「酒類の販売業免許の区分及び種類とその意義」
  • 対象:全国
  • 鮮度:酒税法は現行(版は328AC0000000006_20260525_506AC0000000052)。国税庁の区分表は鮮度不明
  • 使ったところ:酒税法第九条第一項(販売場ごとの販売業免許)/酒類卸売業免許の区分と、洋酒卸売業免許で卸売できる品目
なし2026-09-14
A環境省「令和6年度リユース市場規模調査報告書(概要版)」(令和7年6月)
  • 対象:全国/インターネットモニター調査(事前調査50,337人・本調査3,365人)、推計対象期間は2024年1月〜12月
  • 鮮度:令和7年6月
  • 使ったところ:過去1年の使わなくなった製品の売却・引渡しで「利用したことはない」70.0%、売却・引渡し先はリユースショップが最多/排出・引渡し先の選定理由(金銭的な理由56.0%、煩雑な手続きや準備をしなくてすむ39.4%、最も重視した理由は金銭的な理由39.7%)
  • 確認できていないところ:市場規模は一般消費者の購入額ベースで骨とう品を含まず、買取の側の規模ではないので使っていない
なし2026-09-14
AWorld Bank「Commodity Price Data (The Pink Sheet)」CMO-Historical-Data-Monthly.xlsx
  • 対象:世界/Monthly Pricesシートの「Gold」列(米ドル・名目、月次)
  • 鮮度:Updated on September 02, 2026(2026M08まで)
  • 使ったところ:金の月次価格(2025年12月4,309・2026年1月4,753・2026年8月4,411米ドル/トロイオンス等)。円建ての月次変動の算出に使用
  • 確認できていないところ:Descriptionシートの系列定義は2026-09-15に読んだ。「Gold, spot average of daily rates, from June 2025; previously (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates」。 2025年6月を境に、ロンドンの午後の値決めの日次平均から、スポット価格の日次平均へ定義が切り替わっている。測った36か月の途中に系列の切れ目がある
なし2026-09-14
AFederal Reserve Bank of St. Louis(FRED)「EXJPUS」(米連邦準備制度理事会の為替統計を収録した系列)
  • 対象:円/米ドル・月次
  • 鮮度:2026-08まで
  • 使ったところ:金の米ドル建て月次価格を円建てに直すための為替(2026年8月158.8476円/米ドル等)
  • 確認できていないところ:系列の説明ページ(月平均の取り方)は本文を読まずCSVだけを取得した
なし2026-09-14
A東京労働局「東京都最低賃金を1,280円に引上げます」(令和8年9月1日)/厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • 対象:東京都
  • 鮮度:令和8年9月1日官報公示
  • 使ったところ:東京都最低賃金を時間額1,226円から54円引き上げて1,280円に改正、効力発生日は令和8年10月1日(現行の1,226円は令和7年10月3日発効)
なし2026-09-14
Ae-Gov法令検索「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」(平成二十年内閣府・総務省・法務省・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。版は420M60000F5A001_20260806_508M60000F5A006)
  • 鮮度:現行
  • 使ったところ:第四条第一項第十一号(令第七条第一項第六号に定める取引のうち、代金の支払の方法が現金以外のものは、簡素な顧客管理を行うことが許容される取引)/第二十二条第一項第四号(代金の額が二百万円を超える貴金属等の売買のうち、代金の支払の方法が現金以外のものは取引記録の作成を要しない)
なし2026-09-15
A警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策第一課犯罪収益対策室(JAFIC)「犯罪収益移転防止法の概要」(令和8年8月7日時点)
  • 対象:全国
  • 鮮度:令和8年8月7日時点
  • 使ったところ:宝石・貴金属等取扱事業者(法第二条第二項第四十三号)の特定取引は「代金の支払が現金で200万円を超える宝石・貴金属等の売買契約の締結」。施行規則と突き合わせる照合用に使った
なし2026-09-15

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