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露地キャベツ農家
秋田県横手市・借りた畑200アール/新規参入1名+収穫期の臨時雇用/夏秋どり1作
机上版一次産業・土地利用型・相場連動型無店舗BtoB許認可あり
調査日 2026-08-05 / 原典を確認した日 2026-08-05

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。
初期投資
475万円
月の営業利益(標準)
▲143,666円
弱気 ▲201,266円 / 強気 ▲86,066円
経営者の時給(標準)
▲1,598円
月 90時間
投資の回収(標準)
回収に届かない
総合点
32 / 100
8つの軸の合計
この商売はどういうものか
雪の多い地方で、春に畑を借りて苗を植え、夏から秋にかけてキャベツを収穫して出荷する商売です。売り先はおもに卸売市場で、値段は市場が決めます。作った量に、その日の値段を掛けたものが売上になります。畑はお金があっても手に入るとは限らず、借りるにも農業委員会の許可が要ります。
この試算で見ている形
- 規模:借りた畑200アール。
- 体制:経営者1名が主に作業し、収穫と調製の時期に臨時雇用を入れる。
- 地域・立地:秋田県横手市。
- 営業の形:夏秋どり1作。露地キャベツ200アール(2.0ヘクタール)を賃借し、5月から6月に定植、8月から10月に収穫する。農地は所有せず借りる(農地法第3条の許可、または農地中間管理機構経由)。認定新規就農者として経営開始資金の対象になりうる49歳以下を想定。
- 売り先:出荷はJAの共販と卸売市場を前提とする。
- 売上の作り方:作付面積(10アール単位)と10アール当たり収量と出荷率と卸売価格を掛け合わせた額が年間の販売金額になります。
- この試算に含めていないもの:借入の元本返済、国民健康保険料、国民年金、所得税、消費税。
結論
置いた前提で計算すると、標準ケースの営業利益は年でマイナス1,723,987円、月ならしでマイナス143,666円という計算になりました。弱気でも強気でも赤字です。3つのケースは卸売価格の振れで組みましたが、価格を1キログラム77円から109円まで動かしても、どれも黒字になりませんでした。
理由は1行で書けます。出荷量1キログラム当たりの経営費が132.9円あるからです。標準ケースの卸売価格は93円。1キログラム売るごとに39.9円足りない計算になります。
その原価を押し上げているのは収量です。この試算では、秋田県の令和3年産の夏秋キャベツの10アール当たり収量2,400キログラムをそのまま置きました。同じ年の全国の夏秋は4,920キログラムで、秋田県はその49%です。費用の多くは面積の分だけ先に出ていくので、収量が半分なら1キログラムの原価はおよそ倍になります。
卸売価格を93円に置いたまま、営業利益がゼロになる収量は4,047キログラム。全国の夏秋の4,820キログラム(令和6年産)の84%にあたります。
制度からの入金を入れると、絵が変わります。経営開始資金は月13.75万円、年165万円を最長3年。これを入れると標準ケースの月の営業利益はマイナス6,166円になり、ほぼ損益ゼロまで来ます。3年で合計495万円。この試算の初期投資4,751,881円と、ほぼ同じ額です。
なお、作付面積200アールという設定にも、機械の金額4,751,881円にも、直接の出典はありません。

こういう人なら向いている/やめたほうがいい
向いている(6つとも満たすこと)
- 自己資金または無利子融資で750万円を用意できる(所要資金は7,454,838円です。初期投資4,751,881円と運転資金2,702,957円。青年等就農資金は法定無利子で、貸付限度額3,700万円、償還期限17年以内、据置期間5年以内、融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要です)
- 10アール当たり4,047キログラムを穫る見通しがある(卸売価格93円で損益ゼロになる収量です。秋田県の令和3年産の夏秋キャベツの実績は2,400キログラム、全国は4,820キログラム)
- 借りられる畑のあてがあり、地域計画に位置づけられる見込みがある(横手市で令和7年中に賃貸借が結ばれた畑は210筆、田は6,411筆です。畑は田の3.3%)
- 就農時に49歳以下で、前年の世帯所得が600万円以下(経営開始資金は年165万円を最長3年。標準ケースの売上4,017,600円の41.1%にあたります)
- 3年で交付が終わったあとの赤字を埋める算段がある(経営開始資金を入れた標準ケースの月の営業利益はマイナス6,166円。入れないとマイナス143,666円です)
- 収穫と調製の重さに耐えられる(年間の労働時間は1,633時間で、うち554時間が雇用、1,079時間が経営者。5月から10月に集中します)
やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)
- 面積を広げれば黒字になると思っている(10アール当たりの営業利益がマイナス86,199円です。200アールを819アールにすると赤字は年7,058,865円に増え、経営者時給はマイナス1,598円のまま変わりません)
- キャベツが高いときの値段で計画している(令和7年の中央卸売市場の卸売価格は1月232円、5月76円。秋田で穫れる8月から10月は87円、93円、93円でした)
- 価格が下がったら補てんが出ると思っている(補給金は指定産地の区域内で生産される指定野菜に限られます。秋田県の野菜指定産地12のうち、キャベツはゼロです)
- 農地は金を出せば手に入ると思っている(許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です)
- 冬も収入があると思っている(横手の降雪の深さ合計の年平年値793センチのうち、770センチが12月から3月に集まります。売る機会は年1回、8月から10月です)
- 補助金を当てにして計画を立てている(露地キャベツ作単一経営の統計では、共済・補助金等受取金は498千円で、農業粗収益40,094千円の1.24%です)
ここが面白い
- 農地には「買えない」があります。所有権を移すのも、賃借権を設定するのも、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。そして許可を受けないでした行為は、その効力を生じません。金を払っても権利が動かないのです。
- その入口が2023年に一段広がりました。かつてあった下限面積要件は廃止されています。農林水産省は農地法第3条の許可基準を並べた表のなかで、下限面積要件の欄だけに「廃止」と記し、ほかの号には「同左」と書いています。
- 代わりに新しい関門が入りました。地域計画の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得については、許可することができない。横手市農業委員会も、令和7年3月に地域計画を策定したことに伴って同じことを示しています。面積の壁が下がって、計画の壁が上がった形です。
- 農地は借りたら強い。賃貸借の解除も、解約の申入れも、合意による解約も、更新をしない旨の通知も、都道府県知事の許可がなければできません。期間の満了の1年前から6月前までに通知がなければ、同じ条件で自動的に続きます。
- 借りる相手を探すのが難しいのは、田ではなく畑です。横手市で令和7年中に賃貸借が結ばれた筆数は、田が6,411、畑が210。畑は田の3.3%しかありません。秋田県の耕地146,400ヘクタールのうち、畑は17,900ヘクタールで12.2%です。
- 量が減った年ほど、市場全体の金額は増えています。全国のキャベツの卸売数量は令和3年の1,256,973トンから令和6年の1,050,226トンへ16.4%減りましたが、卸売価額は926億円から1,247億円へ34.7%増えました。価格は74円から119円になっています。
- 同じことが夏秋の3か月にも起きています。8月から10月の中央卸売市場の数量は令和4年の188,631トンから令和6年の169,503トンへ10.1%減り、価額は144億円から184億円へ27.4%増えました。
- だから「豊作貧乏」は市場全体では正しいのですが、1軒の農家では話が変わります。市場の数量が減って値が上がる年は、たいてい自分の畑も不作の年です。逆にいえば、値上がりが減収を埋めてくれるのは、自分の不作と全国の不作が一緒に起きたときだけ。秋田県はキャベツの主産地ではないので、そこがずれます。全国が豊作で値が下がった年に、自分だけ不作ということが起こりえます。
- 1年のうちで値段が3倍動きます。令和7年の中央卸売市場のキャベツは、1月232円、5月76円。3.05倍の開きがありました。そして高いのは冬です。秋田では、冬に露地のキャベツを収穫できません。
- 秋田県のキャベツは、作っても半分しか市場に出ていません。令和3年産の夏秋は収穫量5,640トンに対して出荷量3,060トンで、54.3%。全国の夏秋は90.9%です。
- 収量も全国の半分です。令和3年産の10アール当たり収量は、秋田県の夏秋が2,400キログラム、全国の夏秋が4,920キログラム。49%にとどまります。
- 費用の最大項目は、肥料でも農薬でもありません。運賃と手数料です。農業経営統計調査の露地キャベツ作単一経営では、農業経営費31,240千円のうち荷造運賃手数料が8,342千円で26.7%。農業粗収益に対しても20.8%を占めます。
- 補助金は思ったほど入っていません。同じ統計で共済・補助金等受取金は498千円。農業粗収益40,094千円の1.24%です。ただしこの統計の経営主の平均年齢は61.4歳で、新規就農者向けの資金の対象からは外れています。
- 借りている畑のほうが多い。同じ統計の経営耕地面積718.9アールのうち、借入地が427.3アールで59.4%を占めます。
ここは危ない
- 農地法第3条の許可を受けずに権利を取得しても、その行為は効力を生じません。違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。買う場合も、借りる場合も同じです。
- 収量が全国の半分では、価格がどう振れても赤字になる計算です。出荷量1キログラム当たりの経営費は132.9円で、標準ケースの卸売価格93円を39.9円上回ります。
- 面積を増やしても解決しません。10アール当たりの営業利益がマイナス86,199円なので、広げるほど赤字が増える計算になります。経営者時給は面積によらずマイナス1,598円のままです。
- 価格が下がっても補てんは出ません。指定野菜価格安定対策事業の補給金は、指定産地の区域内で生産される指定野菜に限られます。指定産地以外で生産された指定野菜は、登録出荷団体または登録生産者が出荷する野菜であっても対象にならないと、農畜産業振興機構が明記しています。秋田県の野菜指定産地は12で、夏秋きゅうり4、夏秋トマト4、秋冬ねぎ3、ほうれんそう1。キャベツはありません。
- 制度からの入金は3年で切れます。経営開始資金は年165万円を最長3年で、合計495万円。この試算の初期投資4,751,881円とほぼ同じ額です。機械代を国が肩代わりしてくれる制度だと見れば筋が通りますが、毎年の赤字を埋め続ける制度ではありません。
- その入金には返還の条件が付きます。交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となります。3年もらったら、さらに3年は続けることになります。
- 秋田で収穫できるのは、値段の安い時期です。令和7年の中央卸売市場は8月87円、9月93円、10月93円。同じ年の1月は232円でした。
- 初期投資の4,751,881円に直接の出典がありません。統計の減価償却費から法定耐用年数7年で割り戻した推定です。もとの統計の経営体は作付延べ903.6アールで、200アールより機械を広く使い回せます。実際にはもっとかかる可能性が高いところです。
- 秋田県の10アール当たり収量2,400キログラムは県全体の平均で、自給的な作付も含んでいます。専業でやればもっと穫れる可能性はありますが、公開情報では確かめられませんでした。この試算でいちばん結論を左右する数字が、いちばん不確かなところにあります。
- 経営費の内訳は全国平均の10アール当たりの値を当てたもので、秋田県の実額ではありません。運賃は大消費地から遠いほど高くなるはずですが、そこは織り込んでいません。
- 借入の元本返済、国民健康保険料、国民年金、所得税、消費税は、この試算に入っていません。
どこに活路があるか
どれも試していません。感度分析と損益分岐から逆算しただけの案で、効くかどうかは確かめていない段階です。
1. 収量を上げる。ここだけが効く
卸売価格を1キログラム93円に置いたまま、10アール当たり収量を2,400キログラムから4,047キログラムにできれば、営業利益がゼロになる計算です。
全国の夏秋キャベツの10アール当たり収量は4,820キログラム(令和6年産)。そこまで届けば、年間の営業利益は809,353円、経営者時給は750円になる計算になります。標準ケースからの差は年2,533,340円で、感度分析でこれが最大でした。ただし750円は、秋田県の最低賃金1,031円にまだ届きません。時給1,031円に届くには5,110キログラムが要る計算で、これは全国の夏秋の106%にあたります。
2. 経営開始資金を使う。標準ケースがほぼ損益ゼロまで来る
年165万円が入ると、標準ケースの月の営業利益はマイナス143,666円からマイナス6,166円になる計算です。損益ゼロの卸売価格は132.9円から94.7円に下がり、損益ゼロの収量は4,047キログラムから2,471キログラムに下がります。2,471キログラムは、秋田県の実績2,400キログラムのすぐ上です。
ただし最長3年で、合計495万円。この試算の初期投資4,751,881円とほぼ同額なので、機械代を賄って終わる規模だと見ておくことになります。
3. 出荷率を上げる。90%を95%にすると年139,578円
秋田県の令和3年産の夏秋キャベツは、収穫量5,640トンに対して出荷量3,060トンで54.3%。県全体では、穫ったものの半分近くが市場に出ていません。全国の夏秋は90.9%です。
4. 荷造運賃手数料を下げる。10%で年110,795円
1キログラム当たり25.65円で、年1,107,946円。標準ケースの売上4,017,600円の27.6%を占めます。ここは価格交渉ではなく、出荷先と規格と包装の選び方で動く費用です。
数字は動くが、取らない手
- 面積を広げる。10アール当たりの営業利益がマイナス86,199円なので、200アールを300アールにすると営業利益は年861,993円減る計算になります。経営者時給はマイナス1,598円のまま1円も動きません。ただしこの試算は費用をすべて面積か出荷量に比例させており、機械が面積に比例して増えない分の効果は織り込んでいません。
- 価格が上がるのを待つ。損益ゼロの132.9円は、直近4年の8月から10月でいちばん高かった令和6年10月の130円を上回ります。1キログラム232円がついた令和7年1月に出せれば足りますが、横手の12月から3月の降雪の深さ合計は770センチ。露地では収穫できません。
この商売をどう見るか
これは作物を売る商売というより、面積に費用を先払いして、収量で回収する商売です。
費用の大半は、穫れても穫れなくても面積の分だけ出ていきます。種苗も肥料も農薬も地代も機械の償却も、10アールごとにかかる。そこに掛け算で乗るのが収量で、さらに掛け算で乗るのが価格です。
だから価格の振れは、確かに大きい。1年のうちに1キログラム76円から232円まで動きます。ところが、この試算では価格を弱気77円から強気109円まで振っても、3つとも赤字になりました。出荷量1キログラム当たりの経営費が132.9円あるからです。
価格の話をする前に、1キログラムをいくらで作れているかという話が来ます。そして1キログラムの原価は、収量で決まる。秋田県の10アール当たり収量は全国の半分にあります。この差が埋まるかどうかが、この商売の成否そのものになります。
立てるべき問いも変わります。「キャベツは儲かるか」ではなく「自分は10アールで何キログラム穫れるか」です。
制度の位置づけも、ここではっきりします。経営開始資金の年165万円は、3年で495万円。この試算の初期投資4,751,881円とほぼ同じ額です。機械代を国が肩代わりしてくれる制度だと見れば筋が通りますが、毎年の赤字を埋め続ける制度ではありません。4年目に、収量だけが残ります。
限界も書いておきます。作付面積200アール、機械の金額、10アール当たりの経営費の内訳。この3つに直接の出典がありません。そして秋田県の10アール当たり収量2,400キログラムは県全体の平均であり、専業でやったときにどこまで上がるのかを、公開情報から確かめることはできませんでした。

始めるなら、何から
やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁と自治体が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。
1. 手続き
農地法第3条の許可
農地について所有権を移転し、又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません(農地法第3条第1項)。許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(同条第6項)。違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です(同法第64条第1号)。
| 申請先 | 横手市農業委員会事務局および各地域課産業建設係(横手市条里二丁目1番15号 サンサン横手、電話0182-35-2172) |
| 標準処理期間 | 4週間 |
| 受付期間 | 毎月18日から25日頃(締切日は毎月25日頃。曜日配列などにより前後する) |
| 手数料 | 横手市のページで確認できませんでした |
| 許可の基準 | 全部効率利用要件/農地所有適格法人以外の法人要件/農作業常時従事要件(原則年間150日以上)/地域調和要件 |
| 追加された基準 | 令和7年3月に地域計画を策定したことに伴い、その計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は許可することができない |
| 添付書類 | 2025年11月11日から、土地の全部事項証明書の添付は不要 |
かつてあった下限面積要件は廃止されています。農林水産省 経営局は「農地を利用しやすくするため、農地等の権利取得時の下限面積要件を廃止」と示しています。
農地中間管理機構を通す場合
農地中間管理機構(秋田県農業公社)を通すときは、農地法ではなく農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により権利が動きます。市に申請書を提出し、農用地利用集積等促進計画を作成します。相談窓口は、賃借権の設定については農業振興課または各地域課産業建設係です。横手市は、令和7年4月以降は相対での利用権設定はできなくなった、としています。
認定新規就農者
青年等就農計画認定申請書を作成し、市町村に申請します。市町村が審査・認定し、認定後に通知されます。対象は原則18歳以上45歳未満の青年、特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者などです。
制度からの入金
| 制度 | 金額 | 期間 | 主な要件 |
|---|---|---|---|
| 経営開始資金 | 月13.75万円(年165万円) | 最長3年 | 独立・自営就農する認定新規就農者/経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画/目標地図に位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること/原則、前年の世帯所得600万円以下 |
| 就農準備資金 | 月13.75万円(年165万円) | 最長2年 | 都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上の研修/常勤の雇用契約を締結していないこと/傷害保険に加入すること |
| 経営発展支援事業 | 国費上限500万円(経営開始資金の交付対象者は上限250万円) | ― | 49歳以下の認定新規就農者/本人負担分について金融機関から融資を受けていること/補助率は都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限2分の1) |
| 青年等就農資金 | 貸付限度額3,700万円(特認限度額1億円) | 償還17年以内(据置5年以内) | 認定新規就農者/法定無利子/融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要/農地等の取得は資金使途から除く |
経営開始資金は、交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となります。就農準備資金は、研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合や、就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合は返還となります。
税務署
個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に提出します。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。
2. 場所・道具の確保
まず畑を探します。ここがいちばん難しいところです。
| 秋田県の耕地面積(令和3年) | 146,400ヘクタール(田128,400/畑17,900。畑は12.2%) |
| 横手市の耕地面積(令和3年) | 17,600ヘクタール(田15,500/畑2,060。畑は11.7%だが面積では県内最大) |
| 横手市の畑の賃借料(令和7年) | 10アール当たり平均9,916円(集計筆数210) |
| 横手市の田の賃借料(令和7年) | 10アール当たり平均11,871円(集計筆数6,411) |
| 横手地域の畑 | 10アール当たり平均9,481円(集計筆数27) |
畑の賃借料には果樹畑も含まれ、果樹畑の賃借料は品種・樹齢等により増減すると横手市は注記しています。この試算では200アール分として年198,320円を置きました。
気候の条件ははっきりしています。横手の降雪の深さ合計の年平年値は793センチで、12月186センチ、1月276センチ、2月202センチ、3月106センチ。12月から3月に770センチが集まります。最深積雪の平年値は119センチ。5月から10月は降雪ゼロで、この期間だけが露地の作期です。8月の平均気温は24.7℃、日最高気温の平年値は30.0℃。
機械については、この試算で4,751,881円と置きました。統計の10アール当たり減価償却費33,942円に200アール分を掛け、農業用設備の法定耐用年数7年で割り戻した推定です。実際の価格は確認していません。
3. 仕入れ・供給の確保
最初に押さえるのは畑であって、種でも機械でもありません。
許可が下りるかどうかは、地域計画の目標地図との関係で決まる部分があります。借りたい農地が地域計画の中でどう位置づけられているかを、市の農業振興課に先に確かめることになります。経営開始資金も経営発展支援事業も、「目標地図に位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること」を要件にしています。畑の決め方が、そのまま制度を使えるかどうかを決めます。
資材の金額は、統計の10アール当たりで種苗費16,866円、肥料費27,966円、農薬衛生費41,999円、諸材料費11,332円。200アールなら順に337,317円、559,318円、839,973円、226,649円になります。いずれも露地キャベツ作単一経営の全国平均で、秋田県の実額ではありません。
4. 売る場所・受注の窓口の準備
出荷先は先に決めることになります。値段を決めるのは自分ではないからです。
| 出荷先 | 押さえる数字 |
|---|---|
| JAの共販 | 横手市の関係農協はJA秋田ふるさと。荷造運賃手数料はこの試算で1キログラム25.65円、年1,107,946円(売上の27.6%) |
| 卸売市場へ個人で出荷 | 運賃は自分で持つ。秋田から大消費地までの運賃は確認できていません |
| 加工・業務用の契約栽培 | 令和6年産の全国のキャベツ出荷量1,177,000トンのうち、生食向947,900トン、加工向162,700トン、業務用向66,400トン。北海道は49,400トンのうち加工向24,200トン(49.0%) |
| 直売所・産地直送 | 43,200キログラムをさばける規模ではない |
価格が下がったときの補てんについては、先に調べておくことになります。指定野菜価格安定対策事業の補給金の対象は、指定産地の区域内で生産される指定野菜に限られます。秋田県の野菜指定産地は12で、夏秋きゅうり4、夏秋トマト4、秋冬ねぎ3、ほうれんそう1(令和8年5月8日現在)。キャベツはありません。
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業は、都道府県知事が選定した対象産地で生産された指定野菜も対象になります。秋田県でキャベツが選定されているかは確認できませんでした。県の野菜価格安定法人にお尋ねください。
5. 最初の1件までの順番
- 借りられる畑を探す。地域計画の目標地図にどう位置づけられているかを、市の農業振興課に確かめる
- 研修を受けるなら、就農準備資金の要件(概ね1年以上、概ね年間1,200時間以上)から逆算して始める
- 青年等就農計画を作り、市町村の認定を受ける。ここで認定新規就農者になる
- 農地法第3条の許可を申請する。受付は毎月18日から25日頃、標準処理期間は4週間。または農地中間管理機構を通す
- 許可が下りてから(機構経由なら促進計画の公告があってから)、その畑を使い始める
- 経営開始資金を市町村に申請する。年165万円、最長3年
- 経営発展支援事業を使うなら、本人負担分について金融機関の融資を先に手当てする
- 機械を入れる。青年等就農資金を使うなら日本政策金融公庫へ。無利子、限度額3,700万円、償還17年以内
- 5月から6月に定植し、8月から10月に収穫して出荷する
- 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す
順番を間違えると違法になる。 許可を受けないでした行為は、その効力を生じません(農地法第3条第6項)。違反した者は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です(同法第64条第1号)。許可の前に耕し始めることはできません。
順番を間違えると制度が使えなくなる。 経営開始資金も経営発展支援事業も、目標地図に位置付けられること、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていることを要件にしています。畑を決めてから制度を調べると、間に合わないことがあります。また、経営開始資金を受けると経営発展支援事業の国費上限が500万円から250万円に下がります。どちらを取るかは、機械を入れる前に決めることになります。
日程の制約。 農地法第3条の許可の申請受付は毎月18日から25日頃で、標準処理期間は4週間。締切を1回逃すと、次の総会まで1か月ずれます。定植は5月から6月なので、逆算して動くことになります。
日数と費用の合計。 公式の金額として確かめられたのは、横手市の畑の賃借料の平均9,916円(10アール当たり、令和7年に契約締結された賃貸借の集計)だけです。200アールで年198,320円。農地法第3条の許可の申請手数料は確認できませんでした。機械・設備の4,751,881円は統計から割り戻した推定で、運転資金2,702,957円も推定。所要資金は7,454,838円です。日数は、農地法第3条の許可の標準処理期間が4週間、申請の受付が毎月18日から25日頃であることが確かめられました。
数字で見る
初期費用
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 農業用機械・設備一式(トラクター・管理機・防除機・移植機・車両・育苗資材ほか) | 4,751,881円(推定) |
| 農地の取得費(賃借のため) | 0円 |
| 合計 | 4,751,881円 |
| 運転資金(別枠) | 2,702,957円(推定) |
| 所要資金 | 7,454,838円 |
初期投資の金額に直接の出典はありません。統計の10アール当たり減価償却費33,942円に200アール分を掛けた678,840円を、農業用設備の法定耐用年数7年で割り戻した推定です。

産地と相場の実数
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 秋田県のキャベツ(令和3年産) | 作付面積324ヘクタール/10アール当たり収量2,510キログラム/収穫量8,130トン/出荷量5,070トン |
| うち夏秋(令和3年産) | 作付面積235ヘクタール/10アール当たり収量2,400キログラム/収穫量5,640トン/出荷量3,060トン |
| 全国の夏秋(令和3年産) | 10アール当たり収量4,920キログラム(秋田県はその49%) |
| 全国の夏秋(令和6年産) | 作付面積9,670ヘクタール/10アール当たり収量4,820キログラム/出荷量423,900トン |
| 令和6年産の秋田県 | 「…」(この統計に数値が載っていない) |
| 全国の用途別出荷量(令和6年産) | 生食向947,900トン/加工向162,700トン/業務用向66,400トン |
| 卸売価格の年推移(全国・円/kg) | 令和元年79/令和2年94/令和3年74/令和4年84/令和5年91/令和6年119/令和7年108 |
| 卸売数量の推移(全国) | 令和3年1,256,973トン → 令和6年1,050,226トン(−16.4%) |
| 卸売価額の推移(全国) | 令和3年926億円 → 令和6年1,247億円(+34.7%) |
| 令和7年の月別卸売価格(中央卸売市場・円/kg) | 1月232/2月202/3月167/4月114/5月76/6月77/7月85/8月87/9月93/10月93/11月95/12月86 |
| 秋田県の野菜指定産地(令和8年5月8日) | 12産地(夏秋きゅうり4・夏秋トマト4・秋冬ねぎ3・ほうれんそう1)。キャベツはゼロ |
| 横手市の畑の賃借料(令和7年) | 10アール当たり平均9,916円(筆数210。田は11,871円・筆数6,411) |
| 秋田県の耕地に占める畑(令和3年) | 17,900ヘクタール/146,400ヘクタール=12.2% |
| 横手の降雪の深さ合計・最深積雪の平年値 | 793センチ・119センチ(12月から3月に770センチ) |
| 秋田県の最低賃金 | 1,031円(令和8年3月31日から) |
売上の作り
年間の販売金額 = 作付面積(10アール単位)× 10アール当たり収量 × 出荷率 × 卸売価格。標準ケースは 20 × 2,400キログラム × 90% × 93円 = 4,017,600円。月ならしで334,800円です。
年間の出荷量は43,200キログラム(43.2トン)。年間の経営費は5,741,587円なので、出荷量1キログラム当たりの経営費は132.9円になります。
金額は年額で組み、ほかの回と並べられるように12で割った月ならしでも示しています。実際の入金は8月から10月に集まります。
3ケース〔試算〕
3つのケースは卸売価格の振れで組みました。中央卸売市場のキャベツの8月から10月の卸売数量と卸売価額から、令和4年から令和7年の各年を数量で加重平均した値です。
| 弱気 | 標準 | 強気 | |
|---|---|---|---|
| 卸売価格 | 77円/kg(令和4年) | 93円/kg(4年平均) | 109円/kg(令和6年) |
| 売上高(月ならし) | 277,200円 | 334,800円 | 392,400円 |
| 年商 | 333万円 | 402万円 | 471万円 |
| 変動費 | 312,998円 | 312,998円 | 312,998円 |
| 固定費 | 165,468円 | 165,468円 | 165,468円 |
| 販売促進費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月間営業利益 | −201,266円 | −143,666円 | −86,066円 |
| 営業利益率 | −72.6% | −42.9% | −21.9% |
| 作業時間(経営者・月ならし) | 90時間 | 90時間 | 90時間 |
| 経営者時給 | −2,238円 | −1,598円 | −957円 |
| 投資回収月数 | 回収に届かない | 回収に届かない | 回収に届かない |

制度からの入金を入れた場合/入れない場合〔試算〕
経営開始資金は月13.75万円(年165万円)を最長3年。売上とは分けて示します。
| 弱気 | 標準 | 強気 | |
|---|---|---|---|
| 月間営業利益(入れない) | −201,266円 | −143,666円 | −86,066円 |
| 月間営業利益(入れる) | −63,766円 | −6,166円 | +51,434円 |
| 経営者時給(入れない) | −2,238円 | −1,598円 | −957円 |
| 経営者時給(入れる) | −709円 | −69円 | +572円 |
3年で合計495万円。この試算の初期投資4,751,881円とほぼ同じ額です。4年目からは、入れない側の数字だけが残ります。
収量を動かした場合〔試算〕
| 10アール当たり収量 | 年間の営業利益 | 経営者時給 |
|---|---|---|
| 2,400kg(秋田県・令和3年産の夏秋) | −1,723,987円 | −1,598円 |
| 3,960kg(全国のキャベツ計・令和6年産) | −90,925円 | −84円 |
| 4,330kg(全国のキャベツ計・令和3年産) | +296,404円 | +275円 |
| 4,820kg(全国の夏秋・令和6年産) | +809,353円 | +750円 |
卸売価格は93円に固定しています。
どこまで行けば黒字か〔試算〕
| 基準 | 卸売価格 | 月商換算 | 標準ケース比 |
|---|---|---|---|
| 営業利益ゼロ(制度からの入金なし) | 132.9円/kg | 478,466円 | 142.9% |
| 営業利益ゼロ(経営開始資金165万円を入れる) | 94.7円/kg | 340,966円 | 101.8% |
| 経営者時給が秋田県最低賃金1,031円に届く | 158.7円/kg | 571,209円 | 170.6% |
| 年間の営業利益300万円 | 202.4円/kg | 728,466円 | 217.6% |
収量で解くと、卸売価格93円のまま営業利益がゼロになる10アール当たり収量は4,047キログラム。制度からの入金を入れれば2,471キログラム。経営者時給が1,031円に届くには5,110キログラムが要る計算です。
面積では解けません。この試算は費用をすべて面積か出荷量に比例させているので、面積を変えても10アール当たりの損益は動きません。200アールを819アールに広げると、営業利益は年1,723,987円の赤字から7,058,865円の赤字になり、経営者時給はマイナス1,598円のまま変わらない計算になります。

何が一番効くか〔試算〕
| 変数 | 動かす幅 | 月の営業利益への影響 |
|---|---|---|
| 10アール当たり収量(全国の夏秋並み) | 2,400kg→4,820kg | +211,112円 |
| 制度からの入金(経営開始資金) | 入れない→入れる | +137,500円 |
| 作付面積 | +50%(200a→300a) | −71,833円 |
| 卸売価格 | +10%(93→102.3円/kg) | +33,480円 |
| 10アール当たり収量 | +10%(2,400→2,640kg) | +20,937円 |
| 出荷率 | +5ポイント(90→95%) | +11,632円 |
| 荷造運賃手数料 | +10%(25.65→28.22円/kg) | −9,233円 |
| 農地の賃借料 | +50%(9,916→14,874円/10a) | −8,263円 |
| 雇用の時間単価 | +10%(1,195→1,315円/時) | −3,310円 |
いちばん上と、その次が突出しています。卸売価格を10%動かして得られる33,480円に対し、収量を全国並みにすると211,112円。6.3倍の開きがあります。

採点 32点/100
| 評価軸 | 点 | 満点 |
|---|---|---|
| 利益性 | 1 | 20 |
| 初期投資 | 7 | 15 |
| 回収速度 | 1 | 15 |
| 再現性 | 5 | 15 |
| 営業難易度 | 6 | 10 |
| 運営難易度 | 5 | 10 |
| 将来性・AI耐性 | 5 | 10 |
| 法規・事故リスク | 2 | 5 |
| 総合 | 32 | 100 |
毎月の費用の内訳

投資の回収

前提と、どこまで確かか
選ばなかった形
農地を買う形、施設(ハウス)で作る形、冬どりや春どりを組み合わせる形、キャベツ以外を組み合わせた複合経営、水稲との複合、法人化する形、実需者との契約栽培だけで回す形、産地直送や通信販売を主な販路にする形、加工品にして売る形、家族の無給労働を前提にする形、農作業受託を兼ねる形。いずれも費用と売上の構造が変わります。
推定した箇所
作付面積200アール、10アール当たり収量2,400キログラム、出荷率90%、経営費の10アール当たり単価(種苗・肥料・農薬・諸材料・動力光熱・修繕・農具・衣料・土地改良・租税公課・利子割引・雑支出・減価償却)、荷造運賃手数料1キログラム当たり25.65円、雇人費と労働時間の配分、初期投資4,751,881円、運転資金2,702,957円、卸売価格の3ケース、制度からの入金を経営開始資金のみとしたこと、作型を夏秋どり1作としたこと。
このうち収量と経営費の単価は公的統計の実数をそのまま当てたもので、値そのものには出典があります。出典がないのは、作付面積200アールという設定と、初期投資4,751,881円と運転資金2,702,957円です。
まだ分からないこと
秋田県で露地キャベツを販売目的で作ったときの10アール当たり収量。秋田県の露地キャベツの出荷率。2ヘクタール規模で必要な機械・設備の実際の価格。秋田県から大消費地までの運賃と市場の販売手数料の内訳。農地法第3条の許可の申請手数料。秋田県でキャベツが特定野菜等供給産地育成価格差補給事業の対象産地に選定されているか。横手市で露地野菜に使える畑を実際に借りられるか。農地中間管理機構を通したときの手続きにかかる期間。200アール規模で加工・業務用の契約栽培が成立するか。収穫期に臨時雇用が集まる時給。出荷代金が入金されるまでの期間。秋田県および横手市の独自の新規就農支援。秋田県の露地キャベツの栽培暦。経営開始資金の交付が終わったあとの離農率。
この分析でできたことと、できなかったこと
制度と相場と気候は、実数で押さえられました。農地法第3条の許可の要件と罰則、下限面積要件が廃止されたこと、地域計画が新しい判断材料に加わったこと、横手市農業委員会の標準処理期間と受付日、賃貸借の解約制限と法定更新、横手市の農地の賃借料と筆数、秋田県と全国のキャベツの面積と収量と出荷量、用途別の出荷量、卸売価格の月別と年別、露地キャベツ作単一経営の経営費と労働時間の内訳、新規就農者向けの資金の金額と要件と返還条件、野菜指定産地の一覧、価格安定制度の対象の限定、積雪と気温、最低賃金、農業用設備の法定耐用年数。ここはすべて法令と官公庁と自治体と独立行政法人の公表で確かめました。
できなかったのは、この経営に固有のところです。とくに、秋田県で専業として露地キャベツを作ったときに10アールで何キログラム穫れるのかが分かりません。この試算でいちばん結論を左右する数字が、いちばん確かめられていない場所にあります。
新規就農を勧める立場の発信には収支の数字が多数ありますが、原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。
許認可・規約
農地を手に入れるには許可が要る
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない(農地法第3条第1項)。第1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じない(同条第6項)。第3条第1項の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(同法第64条第1号)。買う場合も借りる場合も、この許可が要る。金があっても、許可がなければ権利は動かない。
許可されない場合
農業委員会は、次の場合には許可をすることができない(農地法第3条第2項の各号。主なもの)。一 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、機械の所有の状況、農作業に従事する者の数及び配置の状況、法令の遵守の状況等からみて、取得後において耕作の事業に供すべき農地の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うと認められない場合(全部効率利用要件)。二 農地所有適格法人以外の法人が権利を取得しようとする場合。四 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が、取得後において行う耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合(農作業常時従事要件)。六 取得後に行う事業の内容並びに農地の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化その他周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる場合(地域調和要件)。横手市農業委員会は、農作業常時従事要件について「原則年間150日以上」を示している。
下限面積要件は廃止されている
かつては、権利取得後の農地面積が一定に満たないと許可されない下限面積要件があった。農林水産省 経営局は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について、農地法第3条の許可基準のうち下限面積要件を「廃止」と示している(令和5年8月)。改正の理由として「農地を利用しやすくするため、農地等の権利取得時の下限面積要件を廃止」と記されている。現行の農地法第3条第2項の各号にも、面積の基準はない。
地域計画が新しい関門になっている
農林水産省は、農地法関係事務に係る処理基準(事務次官通知)の一部改正として、「地域計画の実現に支障を生ずるおそれがある権利取得については許可することができない」ことを示している。横手市農業委員会も、令和7年3月に地域計画を策定したことに伴い、その計画の達成に支障が生ずるおそれがあると認められる場合は許可をすることができないものとされた、としている。また、権利取得後に行う耕作の事業の具体的内容を明らかにしない場合には、資産保有目的・投機目的等で農地等を取得しようとしているものと考えられることから、農地等の全てを効率的に利用して耕作の事業を行うものとは認められない、とされている。
手続きと期間
横手市農業委員会は、農地法第3条許可の標準処理期間を4週間と定めている。申請の受付期間は毎月18日から25日頃で、締切日は毎月25日頃。曜日配列により前後する。窓口は農業委員会事務局および各地域課産業建設係。 2025年11月11日から、申請書への土地の全部事項証明書の添付が不要になった。
農地中間管理機構という別の道
農地中間管理機構(秋田県農業公社)を通す場合は、農地法ではなく農地中間管理事業の推進に関する法律の規定により権利が動く。市に申請書を提出し、農用地利用集積等促進計画を作成する。横手市は、令和7年4月以降は相対での利用権設定はできなくなった、としている。
借りた側は簡単には追い出されない
農地の賃貸借の当事者は、都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない(農地法第18条第1項)。期間の定めがある賃貸借で、期間の満了の1年前から6月前までに更新しない旨の通知がなければ、従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものとみなされる(同法第17条)。ただし農地中間管理機構を通じた賃貸借は、この法定更新の対象から除かれている。
認定新規就農者
新たに農業経営を営もうとする青年等が青年等就農計画を作成し、市町村が認定する制度がある。対象は原則18歳以上45歳未満の青年、特定の知識・技能を有する65歳未満の中高年齢者など。認定農業者は含まない。
制度からの入金の要件
経営開始資金は、独立・自営就農時に49歳以下の者に、月13.75万円(年165万円)を最長3年間交付する。交付主体は市町村。主な要件は、独立・自営就農する認定新規就農者であること、経営開始5年後までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること、目標地図に位置付けられ若しくは位置付けられることが確実と見込まれること又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること、原則、前年の世帯所得が600万円以下であること。交付期間終了後、交付期間と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合等は返還となる。就農準備資金は、就農予定時に49歳以下の研修生に月13.75万円(年165万円)を最長2年間交付する。都道府県等が認めた研修機関等で概ね1年以上かつ概ね年間1,200時間以上の研修を受けること、常勤の雇用契約を締結していないことが要件で、研修終了後1年以内に49歳以下で就農しなかった場合や、就農後、交付期間の1.5倍(最低2年間)の期間、農業を継続しない場合は返還となる。経営発展支援事業は、49歳以下の認定新規就農者に対し、機械・施設等の導入を国費上限500万円で支援する。経営開始資金の交付対象者は上限250万円になる。補助率は都道府県支援分の2倍を国が支援するもので、国の補助上限は2分の1 (例として国2分の1、都道府県4分の1、本人4分の1)。本人負担分について金融機関から融資を受けていることが要件に入っている。青年等就農資金は、認定新規就農者に対する法定無利子の貸付で、貸付限度額3,700万円(特認限度額1億円)、償還期限17年以内(据置期間5年以内)、融資対象物件以外の担保及び第三者保証人は不要。貸付主体は株式会社日本政策金融公庫。資金使途は機械、施設等の取得と営農資金で、農地等の取得は除かれる。
価格が下がったときの補てんは、産地でなければ受けられない
指定野菜価格安定対策事業は、販売した野菜の平均販売価額が平均価格の90%(保証基準額)を下回った場合に、保証基準額と平均販売価額との差額を補てんする事業である(独立行政法人農畜産業振興機構)。補給金の交付の対象となる野菜は、指定産地の区域内で生産される指定野菜に限られる。指定産地以外で生産された指定野菜は、登録出荷団体又は登録生産者が出荷する野菜であっても対象にならない、と機構が明記している。秋田県の野菜指定産地は12産地で、その内訳は夏秋きゅうり4、夏秋トマト4、秋冬ねぎ3、ほうれんそう1(令和8年5月8日現在、東北農政局)。キャベツの指定産地はない。なお、特定野菜等供給産地育成価格差補給事業は、都道府県知事が選定した対象産地で生産された指定野菜も対象とする。秋田県でキャベツが選定されているかは確認できなかった。要一次情報。
雇用
秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1,031円に改定されている。
推定で置いた数字の一覧
| 推定で置いた数字 | 前提 |
|---|---|
| 作付面積 200アール(2.0ヘクタール) | |
| 10アール当たり収量 2,400キログラム | |
| 出荷率 90% | |
| 経営費の10アール当たり単価(種苗・肥料・農薬・諸材料・動力光熱・修繕・農具・衣料・土地改良・租税公課・利子割引・雑支出・減価償却) | |
| 荷造運賃手数料 1キログラム当たり25.65円 | |
| 雇人費(出荷量1キログラム当たり9.20円・年397,251円)と労働時間の配分 | |
| 初期投資 4,751,881円 | |
| 運転資金 2,702,957円 | |
| 農地の賃借料 10アール当たり9,916円 | |
| 卸売価格の3ケース(弱気77円/標準93円/強気109円) | |
| 制度からの入金を経営開始資金のみとしたこと | |
| 作型を夏秋どり1作としたこと |
出典
| 等級 | 出典 |
|---|---|
| A | e-Gov法令検索「農地法」 |
| A | 農林水産省 経営局「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律について」(令和5年8月) |
| A | 横手市「農地の売買・貸借は農業委員会の許可が必要です」 |
| A | 横手市「農地中間管理事業の推進に関する法律に規定する農地の権利移動」 |
| A | 横手市「農地の賃借料情報を提供します(令和7年受付分)」 |
| A | 農林水産省「令和6年産野菜生産出荷統計 都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量(キャベツ)」 |
| A | 農林水産省「令和3年産野菜生産出荷統計 都道府県別の作付面積、10a当たり収量、収穫量及び出荷量(キャベツ)」 |
| A | 農林水産省「令和6年産都道府県別の用途別出荷量(キャベツ)」 |
| A | 農林水産省「青果物卸売市場調査結果(令和7年年間計及び月別)」 |
| A | 農林水産省「令和6年青果物卸売市場調査報告 中央卸売市場の野菜の月別卸売数量・価額・価格」 |
| A | 農林水産省「令和5年青果物卸売市場調査報告 中央卸売市場の野菜の月別卸売数量・価額・価格」 |
| A | 農林水産省「令和4年青果物卸売市場調査報告 中央卸売市場の野菜の月別卸売数量・価額・価格」 |
| A | 農林水産省「青果物卸売市場調査報告 都市類別にみた野菜の卸売数量・価額・価格累年統計 キャベツ」 |
| A | 農林水産省「営農類型別経営統計 個人経営体の品目別単一経営収支(露地キャベツ作単一)」 |
| A | 農林水産省「就農準備資金・経営開始資金」 |
| A | 農林水産省「新規就農者育成総合対策」(令和8年度予算) |
| A | 農林水産省「青年等就農資金」(令和8年度予算) |
| A | 農林水産省「認定新規就農者制度について」 |
| A | 東北農政局「秋田県の野菜指定産地一覧(令和8年5月8日現在)」 |
| A | 農畜産業振興機構「指定野菜価格安定対策事業の概要」 |
| A | 農畜産業振興機構「野菜価格安定制度の概要」 |
| A | 気象庁「横手(秋田県)平年値(年・月ごとの値)主な要素」 |
| A | 農林水産省「令和3年 農林水産関係市町村別統計 耕地面積 秋田県」 |
| A | e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」 |
| A | 秋田県「園芸メガ団地等の全県展開に向けた取組」 |
| A | 秋田県「【令和8年3月31日】秋田県の最低賃金が改定されました!」 |
| A | 農林水産省「令和6年産野菜指定産地の作付面積、収穫量及び出荷量」 |
すべて実URLを開いて原典を確認しました(確認日 2026-08-05)。

出典の一覧
更新履歴
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 初回作成 | 公開情報だけで初版を作成。A級27件の原典を確認。農地法第3条の許可を分析の入口に置き、下限面積要件の廃止と地域計画の追加を確認した。3ケースは卸売価格の振れで組み、青果物卸売市場調査の令和4年から令和7年の8月から10月の実数から加重平均を出した。収量は秋田県の実数、経営費と労働時間は農業経営統計調査の露地キャベツ作単一経営の10アール当たりの値を当て、農地の賃借料は横手市の実額に置き換えた。補助金は制度からの入金として売上と分け、入れた数字と入れない数字の両方を出した |
数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。
訂正の受付
数字の誤りや、現場と違う点にお気づきの方は教えてください。訂正して更新の記録に残します。
数字が大きく動いたときは、更新ではなく訂正として扱い、変更前の値を残したまま更新履歴に記録します。
本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。