商売解剖図鑑

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立会い説明型の車検・整備工場

認証工場・地方都市の郊外/本人+整備士1名の2名・分解整備と電子制御装置整備の認証・指定は取らない

机上版現場サービス・設備投資型店舗型BtoC許認可あり

調査日 2026-08-13 / 原典を確認した日 2026-08-13

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

1,165万円

幅 800〜2,000万円

月の営業利益(標準)

499,800円

弱気 ▲52,800円 / 強気 1,086,700円

経営者の時給(標準)

2,499円

月 200時間

投資の回収(標準)

19か月

個人事業としての点数

49 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

54 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

車検と、そのときに出る整備を引き受ける工場です。国の認証を受けた工場が点検と整備をして、運輸支局へ車を持ち込んで検査を受けます。外した部品を客に見せ、見積もりを「通すために要るもの」と「まだ持つもの」に分けて出す売り方に賭けます。売上は、預かった台数とその1台に使った時間で決まります。

この試算で見ている形

  • 規模:幹線道路沿いの借家の工場(屋内作業場と車両置場を含めて約200坪の敷地)。車検は月14台(標準ケース)。
  • 体制:本人(二級ガソリン自動車整備士・整備主任者)と雇用の整備士1名の計2名。
  • 地域・立地:人口10万人規模の地方都市の郊外。
  • 営業の形:自動車特定整備事業の認証を受ける(分解整備と電子制御装置整備の両方、対象は普通自動車・小型自動車・軽自動車)。指定自動車整備事業の指定は取らず、継続検査は運輸支局へ持ち込む。リフト2基。扱うのは自家用乗用車が中心。板金塗装は外注。フランチャイズ加盟はしない。
  • 売上の作り方:車検基本料を掛けた額、1台あたりの追加整備を掛けた額を足したものに車検台数を掛けた額と車検以外の整備(工賃+部品)の合計が月商になります。

想定した人と、その一年

ディーラーで十年働いた二級整備士が、地方都市の郊外に工場をひとつ借りるところから置きました。朝、シャッターを開けて、その日に預かる車を並べる。点検は一台ずつ、下から見て、パッドの残りを測って、記録簿に数字を書く。昼を過ぎたら車を積んで運輸支局へ走り、ラインを通し、書類を出して戻ってくる。交換を勧めるときは手を止めて客を呼び、外した部品をそのまま見せる。三月と九月は台数が跳ね、盆と正月は止まる。二年前に来た人がまた来る月と、誰も来ない月がある。いちばん怖いのは、預かった車が事故を起こす日と、もう一人の整備士が辞める日です。整備士が一人になった時点で、この工場は認証の要件を割ります。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは、車検で法律が何を求めているかです。継続検査で国土交通大臣が見るのは、その自動車が保安基準に適合するかどうか(道路運送車両法第62条第2項)。部品を交換したかどうかは見ていません。点検のほうは別の義務で、自家用乗用車は1年ごと(同法第48条第1項第3号)。ただし罰則を並べた第106条から第110条までに、第48条は出てきません。

もうひとつは、車検が何台あるかです。令和7年度の継続検査は、登録車が21,641,257件、軽自動車が13,000,696件。合わせて34,641,953件のうち73.0%は、指定工場が保安基準適合証を出して済ませています。残った持込を、指定を持たない認証工場62,473で割ると、1工場あたり年150台。月にすると12.5台です。

この形だと、車検の基本料だけでは食えません。ただし食えない理由は、部品で儲けていないからではありません。

理由は3つの数字に出ています。基本料だけを売って固定費を埋めるには月35台が要る。認証だけの工場に回ってくるのは月12.5台。届きません。いっぽう、この試算の部品粗利は月226,800円で、営業利益499,800円の45.4%。持ち込み部品を全部受けて部品で一円も取らなくても、273,000円が残ります。埋めているのは時間の売り方であって、物の売り方ではありません。

何を売るか月の売上貢献貢献に占める割合
車検の基本料(14台×28,000円)392,000円376,320円26.2%
車検の追加整備(14台×12,000円)168,000円102,480円7.1%
車検以外の整備(工賃105時間+部品)1,512,000円981,120円68.2%
燃料(共通)▲22,000円▲1.5%
合計2,072,000円1,437,900円100%

固定費と販売促進費を合わせた938,100円を埋めているのは、車検の基本料ではなく、車検以外の整備のほうです。この工場は車検屋ではなく、車検を入口にした整備屋になります。

二級以上の整備士の資格を持っていて、もう1人の整備士を雇えるなら、この試算では成り立ちます。標準ケースの営業利益は月499,800円、経営者時給は2,499円。17,650,000円は19か月で戻る計算になりました。ただし「もう1人」は好みの問題ではありません。認証工場には二人以上の従業員が要ると省令が決めていて、そのうち少なくとも1人は一級か二級の整備士でなければなりません。自動車整備業の有効求人倍率は令和5年度で4.99倍。全産業平均1.17倍の4.3倍です。資格と、もう1人が揃わないなら、土俵に立てません。

で、この商売はどういうものか

二級以上の整備士の資格を持っていて、もう1人の整備士を雇えるなら、この試算では成り立ちます。標準ケースの営業利益は月499,800円、経営者時給は2,499円。 17,650,000円は19か月で戻る計算になりました。ただし「もう1人」は好みの問題ではありません。認証工場には二人以上の従業員が要ると省令が決めていて、そのうち少なくとも1人は一級か二級の整備士でなければなりません。自動車整備業の有効求人倍率は令和5年度で4.99倍。全産業平均1.17倍の4.3倍です。資格と、もう1人が揃わないなら、土俵に立てません。

標準ケースの経営者時給は2,499円。始めるのに要るのは17,650,000円。投じた額が戻るのは19か月の見込みです。

これは「地方都市の郊外に認証工場を1つ借り、分解整備と電子制御装置整備の認証を受け、本人と整備士1名の2人で回し、継続検査は運輸支局へ持ち込む」という形についての見立てです。指定自動車整備事業の指定を取る形、ディーラーの下請けに入る形、板金塗装を主にする形、都市部に構える形、土地と建物を買う形は、初期投資も設備の要件も収支も変わります。この試算は、そこを見ていません。指定については、自動車検査員が整備主任者としての実務の経験と地方運輸局長の教習を要するため、開業初年度には選べないものとして外しました。数年たって取る道は、この試算の外にあります。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

車検の基本料だけを売って、追加整備をひとつも出さない工場を計算してみました。固定費を埋めるのに要るのは月35台。本人が年400万円を取るなら月47台です。いっぽう令和7年度の継続検査は、登録車が21,641,257件、軽自動車が13,000,696件で、合わせて34,641,953件。このうち73.0%は指定工場が保安基準適合証を出して済ませています。指定工場は29,788あるので、1工場あたり年849台。残った持込の9,361,547件を、指定を持たない認証工場62,473で割ると、年150台。月にすると12.5台です。

基本料の中身は時間です。24か月点検は自動車点検基準の別表第六に載っている全部の項目で、そのあと車を運輸支局へ持ち込み、検査を受け、書類を作る。この試算では1台3.5時間と置きました。整備士2人で直接作業に使える時間を月240時間と置くと、車検だけで埋めても月68台が物理的な上限になります。月35台はその51%。つまり基本料だけで食うとは、工場の時間の半分を車検で埋めて、なお平均の2.8倍の台数を集めるということです。

そのうえ、その台数は2年ごとにしか来ません。自家用乗用車の自動車検査証の有効期間は2年と法律が決めています。月35台を続けるには、24か月ぶんで840台の客が要る計算になります。ここが、この商売の不透明さを業者の性格の問題として片づけられない理由です。基本料だけでは固定費が埋まらない。埋め方は3つしかありません。基本料を上げるか、台数を集めるか、車検以外の仕事で埋めるか。この試算の標準ケースは3つ目を選んでいて、固定費を埋めている貢献1,437,900円のうち68.2%は、車検以外の一般整備から出ています。

もうひとつ。自家用乗用車の点検は1年ごとと法律が決めています(道路運送車両法第48条第1項第3号)。ところが罰則を並べた第106条から第110条までに、第48条は出てきません。罰があるのは、地方運輸局長から整備を命じられて従わなかったときで、五十万円以下の罰金です。

最後に、部品で儲けるのをやめても営業利益の54.6%は残ります。この試算の部品粗利は月226,800円で、標準ケースの営業利益499,800円の45.4%。持ち込み部品を全部受けて部品で一円も取らなくても、273,000円が残る計算になります。取り戻すなら、時間当たりの工賃を8,000円から9,379円へ17.2%上げればよい計算です。

数字で見る

車検の値段は、3つに割れる

法定費用は誰がやっても同じ額です。自動車重量税は自動車重量税法が、自賠責保険料は損害保険料率算出機構の届出が、検査手数料は政令が決めています。工場が取れるのは、車検基本料と整備費用だけです。

費目誰が決めるか実額/試算
自動車重量税(2年・自家用乗用・1.0トン超1.5トン以下・13年未満)24,600円法律実額
自賠責保険料(24か月・離島以外・沖縄以外)17,650円届出料率実額
検査手数料(持込・普通自動車・窓口申請)2,600円政令実額
法定費用の小計44,850円実額
車検基本料(24か月点検2.0時間+持込1.5時間)28,000円工場試算
追加整備(部品6,000円+工賃6,000円)12,000円工場試算
支払総額84,850円試算

本人が運輸支局へ持ち込むなら、かかるのは44,850円だけです。差額の40,000円が、工場の取り分になります。ただし軽自動車検査協会の公表資料では、令和6年度のユーザー車検の再検査率は22.2%、本人が受けた場合は32.3%。認証工場が持ち込んだ場合は7.7%でした。

検査手数料は令和8年4月1日に改定されています。持込の普通自動車は2,300円から2,600円へ、指定工場が保安基準適合証を出す場合は窓口1,800円から2,100円へ、ワンストップサービス申請は1,600円から1,850円へ。自賠責保険料も、2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から18,560円になります。どちらも預かって納めるだけなので、工場の損益には出ません。

初期費用

費目
物件の保証金・敷金(家賃6か月分)1,200,000円
内装・電気・エア配管・排水の工事2,500,000円
リフト2基1,800,000円
一般工具と作業計器1,500,000円
車両(代車2台と引取用1台)900,000円
点検計器800,000円
プレス・チェーン・ブロック・ジャッキほか600,000円
看板・自社サイト・開業時の認知づくり700,000円
整備用スキャンツール450,000円
エーミング用のターゲットと水準器400,000円
事務(パソコンと管理システム)400,000円
エア・コンプレッサ300,000円
認証の申請の準備100,000円
合計11,650,000円
運転資金(別途)6,000,000円
所要資金17,650,000円

認証の申請そのものに、国へ納める手数料の定めはありません。道路運送車両法第102条第1項の列挙にも、手数料令の表にも入っていないためです。指定を取る場合は一件につき29,000円。整備用スキャンツールには国土交通省の補助があり、補助率3分の1以内、1事業場あたり上限15万円です。

金額に出典があるのはスキャンツールの450,000円だけで、これも補助の上限15万円が3分の1にあたるとして逆算した想定額です。ほかは推定です。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

3ケース

ケース車検台数月商営業利益経営者作業時間経営者時給回収標準を1とした月商の倍率
弱気月8台1,288,000円▲52,800円190時間▲278円166か月0.62倍
標準月14台2,072,000円499,800円200時間2,499円19か月1.00倍
強気月24台2,928,000円1,086,700円225時間4,830円10か月1.41倍

標準ケースの年商24,864,000円は、日整連の令和7年度調査で公表されている専業の整備要員1人あたり年間整備売上高12,568千円を、2人ぶんに当てた水準にほぼ一致します。作った数字を実態の統計に合わせた形です。

3ケースの試算
3ケースの試算

何台で黒字になるか

基準水準標準ケース比
営業利益ゼロ(いまの売上の構成のまま)月商1,351,700円65.2%
車検の基本料だけを売って営業利益ゼロ月35台250.0%
車検の基本料だけを売って、本人が年収400万円月47台335.7%
初期投資11,650,000円を24か月で回収月商1,873,800円90.4%

2つ目と3つ目が、この回の核心です。基本料28,000円には部品原価が乗らないので、事故引当1%を引いた27,720円がまるごと貢献になります。固定費と販売促進費938,100円に燃料22,000円を足した960,100円をこれで割ると月35台。本人の年収400万円を足すと月47台。時間のほうは足ります。直接作業に使える240時間を1台3.5時間で割ると月68台が上限なので、月47台はその69%です。足りないのは時間ではなく、台数のほうです。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか

変数動かす幅営業利益への影響
部品の粗利30%→0%(持ち込み部品を全部受ける)▲226,800円
車検以外の整備の工賃時間105時間→85時間▲148,600円
車検の台数月14台→18台+136,800円
時間当たりの工賃8,000円→8,500円+78,900円
車検1台あたりの追加整備12,000円→6,000円▲80,500円
車検の基本料28,000円→23,000円▲70,000円
運輸支局への持込の時間1台1.5時間→1.0時間+65,400円
家賃+50,000円▲50,000円
整備士の年収+300,000円▲28,800円
継続検査の手数料2,300円→2,600円0円

いちばん下の行だけ性格が違います。法定費用は預かって納めるだけなので、いくら動いても工場の損益には出ません。客の支払額が1台300円上がっただけです。

何が一番効くか
何が一番効くか

客がどこから来るか

需要は法律が作ります。有効な自動車検査証がなければ車は運行できません(道路運送車両法第58条第1項)。そのかわり、総量も法律が決めています。令和7年度の継続検査は34,641,953件で、保有車両数は82,700千台。台数を増やすことは、他所へ行っている台数を取ることでしかありません。

そして1人の客は2年に1回しか来ません。月14台を続けるには、24か月ぶんで336台の客リストが要ります。次回入庫率を80%と置くと、2年で68台が抜け、年34台・月2.8台の新規で埋めることになります。開業からこの336台を積むまでに2年かかる前提で、運転資金6,000,000円を置きました。

有償で買える経路は検索広告と紹介料だけです。標準ケースの販売促進費40,000円のうち、検索広告は25,000円。新規の入庫を月2.8台と置くと、1台8,929円になります。1台あたりの貢献は34,200円で、2年に1回・2回ぶんの粗利で見ると68,400円。獲得単価の7.7倍です。

リスクを数字で

令和7年度、認証工場への処分は事業停止27件、取消12件、文書警告26件。指定工場では適合証等の交付停止44件、指定取消17件、検査員の解任命令15件でした。違反の内容には「保安基準不適合車への保適証交付」28件、「検査一部未実施」21件、「点検・整備一部未実施」6件、「ペーパー車検」5件が並びます。整備の不備は人身事故になり、2人と1工場の商売は1件で止まります。

この試算に含めていないもの

法定費用は預り金なので、売上にも費用にも入れていません。標準ケースでは月14台で627,900円が毎月通り抜けます。損益は変わりませんが、資金繰りはこの試算の見た目より重くなります。所得税・住民税・消費税・国民年金・国民健康保険と、設備を借入で買う場合の返済も入れていません。

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、満たさないと土俵に立てない条件を4つ。人柄の話ではありません。

条件根拠
一級か二級の自動車整備士の資格を持っている分解整備を行う事業場には一級か二級の整備士が1人以上要る(道路運送車両法施行規則第57条第7号イ)。電子制御装置整備まで行うなら、一級(二輪を除く)か、一級二輪・二級・車体整備士・電気装置整備士で運輸支局長等の講習を修了した者
もう1人の整備士を雇い続けられる事業場には二人以上の特定整備に従事する従業員が要る(同規則第57条第6号)。有効求人倍率は令和5年度で4.99倍、全産業平均1.17倍の4.3倍。人件費379,200円は固定費898,100円の42.2%
所要資金17,650,000円を用意でき、うち8,750,000円は設備として戻らない前提で置ける初期投資11,650,000円と運転資金6,000,000円。標準ケースの回収は19か月だが、弱気ケースでは166か月
別表第四の面積を満たす物件を確保できる普通自動車(乗用)の原動機を対象にするなら、車両整備作業場と点検作業場がそれぞれ間口4メートル以上・奥行8メートル以上、部品整備作業場8平方メートル以上、車両置場3メートル以上×5.5メートル以上

4つとも、資格・人・金・場所で決まります。1つでも欠けるなら見送り。満たしていても、月14台の車検がどこから来るかは別の話です。

ここからが本体です。

向いている人なぜそれが要るか
交換しなくていいと言える車検で法的に要るのは保安基準への適合であって、部品の交換ではない。別表第六の点検の項目は状態を見るものだけで、交換を求める項目はない。この試算の追加整備は1台12,000円で、月商2,072,000円の8.1%にすぎない。言い切れないと、この形は最初の月から崩れる
2年待てる自動車検査証の有効期間は2年。月14台を続けるには336台の客リストが要り、積み上がるのに2年かかる。弱気ケース(月8台)の営業利益は月▲52,800円で、運転資金6,000,000円はその穴を埋めるために置いてある
人を採り、教え、辞められても採り直せる認証工場には二人以上が要る。有効求人倍率は4.99倍。自動車整備専門学校の入学者は20年で12,394人から5,653人へ半減した。令和7年度に認証を廃業した1,265工場のうち103件が工員不足を原因としている
機器が古くなることを、費用ではなく前提として持てる電子制御装置整備の認証には整備用スキャンツールと、型式に固有の技術情報とエーミング作業に必要な機器を入手できる体制が要る。スキャンツール450,000円とエーミング用の道具400,000円は7年で償却しているが、対応する車種は毎年増える
数字を書いて渡すことを面倒がらない特定整備をしたら特定整備記録簿に記載し、使用者に写しを交付しなければならない(同法第91条)。違反は三十万円以下の罰金。この形はさらに点検の結果を数値で渡す。1台3.5時間には、この書く時間が入っている
やめたほうがいい人なぜそれが効くか
部品の粗利を利益の本体だと思っているこの試算の部品粗利は月226,800円で、営業利益499,800円の45.4%。半分より少ない。部品の粗利を守るために説明を曇らせると、守っているのは利益の半分以下のほうになる
車検を集めれば工場が回ると思っている基本料だけで固定費を埋めるには月35台。指定を持たない認証工場に回ってくるのは年150台、月12.5台。月35台はその2.8倍
安さを掲げて勝とうとする法定費用44,850円は誰がやっても同じ額で、削れるのは基本料と整備費用だけ。基本料には部品原価が乗らないので、1台5,000円下げると月14台で70,000円、営業利益の14.0%が消える
1人でやりたい認証工場には二人以上の従業員が要る。1人では認証そのものが取れない
判断を客に預けたい「いまは基準内だが次の車検まで持たない見込み」は工場の見立てであって、条文が決めてくれるものではない。持たないと言って持てば説明を失い、持つと言って持たなければ事故になる

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし1つ目の「交換しなくていいと言える」は必須です。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送り。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

時間当たりの工賃を8,000円から8,500円へ。 標準ケースの直接作業時間は月164.5時間。500円を掛けて82,250円、外注3%と事故引当1%を引いて78,900円が増えます。営業利益は499,800円から578,700円へ15.8%。日整連の令和7年度調査では、技術料の対前年増減率が+5.8%でした。6.25%の引き上げは、その近くにある水準です。

車検の台数を月14台から18台へ。 1台あたりの貢献は34,200円なので、4台で136,800円。営業利益は636,600円へ27.4%増えます。直接作業時間は164.5時間から181.5時間へ増え、上限240時間の75.6%。ただし必要な客リストが336台から432台へ、96台増えます。

持ち込み部品を全部受けたうえで、その分を工賃で取り戻す。 部品粗利226,800円が消えますが、これを直接作業時間164.5時間で割ると1,379円。時間当たりの工賃を8,000円から9,379円へ17.2%上げれば同額が戻る計算です。部品を持ち込みにしても、取り付ける時間は減りません。

運輸支局への持込をまとめて、1台1.5時間から1.0時間へ縮める。 月14台で7時間が空きます。その7時間を車検以外の整備に回すと売上100,800円で、部品原価と外注と事故引当を引いて65,400円。営業利益は565,200円へ13.1%増えます。ただし預かる日数は延びます。

この試算の外に出る

実務の経験を積んでから指定を取る(体制・時間)。 令和7年度の継続検査34,641,953件のうち73.0%は指定工場が保安基準適合証を出して済ませており、指定工場29,788で割ると1つあたり年849台。指定を持たない認証工場は年150台です。指定を取れば、1台1.5時間と置いた持込の往復が消えます。車検1台が3.5時間から2.0時間になるとすれば、同じ164.5時間で車検を24台までこなせる計算です。要るのは申請手数料29,000円と、検査の設備9種類と、自動車検査員。成立させるには、設備の減価償却と検査員の人件費を、空いた時間で稼ぐ額が上回ることです。検査設備の実額は確認していません。自動車検査員には整備主任者として一年以上(一級整備士なら六月以上)の実務の経験と地方運輸局長の教習が要るので、開業初年度には置けません。

1年車検と3か月点検の義務がある車を取る(顧客)。 自動車運送事業の用に供する自動車と車両総重量八トン以上の自家用自動車は三月ごとの点検が義務で、車検証の有効期間も1年です。自家用乗用車の客が24か月に1回なのに対し、来る回数が違います。日整連の令和7年度調査では、専業の車検整備のうち「1年」が4,307億円で、「2年」7,137億円の60.3%にあたります。成立させるには、客リスト336台のうち何台を1年車検で置き換えられるか。同じ台数なら客リストは半分の168台で足ります。事業用の単価と作業時間は確認していません。大型車を扱うなら作業場の面積が変わり、この試算の物件では入りません。

電子制御装置整備の認証を、外から受ける仕事に変える(制度)。 令和2年4月の制度改正で、前方をセンシングするカメラ等の取り外しや機能の調整には認証が要るようになり、経過措置は施行から4年で切れています。令和7年度の新規認証1,114件の出身業態には、車体整備業43件、電装整備業17件が並びます。裏返せば、認証を取らずに外へ出している事業者がいます。この試算はスキャンツール450,000円とエーミング用の道具400,000円を持っていて、7年で償却すると月10,119円。成立させるには、受託の単価と件数がこれを超えることです。単価も件数も確認していません。なお近畿運輸局の説明資料は、電子制御装置点検整備作業場を離れた場所に設けることも、他の事業者と共同使用することもできるとしています。受ける側にも、借りる側にも回れます。

認証を持たない中古車販売店の仕事を受ける(販路)。 令和7年度の新規認証1,114件のうち、自動車販売業からが54件、部品・用品販売業からが49件。取った側がいるということは、取らずに外へ出している側もいます。1台の単価は下がりますが、台数がまとまる。いまの貢献は1台34,200円なので、単価が3割下がっても23,940円が残ります。月6台を足せば143,640円で、営業利益の28.7%。下請けの単価は確認していません。1社に寄せると、その1社が切れたときに月6台がまとめて消えます。

基本料を「点検料」と「検査代行料」に割って出す(価格の付け方)。 この試算の28,000円は、24か月点検2.0時間と持込1.5時間の合計3.5時間に8,000円を掛けたものです。割れば点検16,000円と代行12,000円。本人が持ち込むなら、かかるのは法定費用44,850円だけです。割って出せば、差がどこにあるかを客が自分で見られます。成立させるには、割って出しても合計が下がらないこと。1台1,000円下がると月14台で14,000円、年168,000円が消えます。客が代行だけを外す割合は確認していません。外されると点検16,000円だけが残り、1台の貢献は34,200円から22,200円へ落ちます。

外に出ても取らない手

基本料を下げて台数で取る。 基本料には部品原価が乗らないので、下げた分がそのまま営業利益から消えます。1台5,000円で月70,000円、営業利益の14.0%。埋めるには台数を2.0台増やすことになりますが、車検の需要は総量が法律で決まっており、増やす分は他所から移る分でしかありません。

点検を省いて安くする。 指定工場では保安基準適合証を出すのに別表第六の全部の点検が要り、令和7年度の違反内容には「検査一部未実施」21件、「点検・整備一部未実施」6件、「ペーパー車検」5件が並びます。認証工場でも、点検を受託しておいて実施しないのは別の問題になります。この形は点検の結果を数値で渡すことを売りにしているので、省いた瞬間に売り物が消えます。

法定費用を値引きの原資にする。 自動車重量税24,600円、自賠責保険料17,650円、検査手数料2,600円は、誰がやっても同じ額で、預かって納めるだけです。1台44,850円がそのまま通り抜けます。削れる場所ではありません。

開業と同時に指定を取る。 申請手数料29,000円そのものは軽い。重いのは自動車検査員で、整備主任者として一年以上(一級整備士なら六月以上)の実務の経験を有し、地方運輸局長の教習を修了した者でなければなりません。開業初年度に用意できるものではありません。

人数合わせで整備士の頭数を埋める。 認証の要件は、二人以上の従業員に加えて、一級か二級の整備士が1人以上いて、一級・二級・三級の整備士の数が従業員数を4で除した数以上であることです。頭数だけでは満たせません。そして整備の不備は人身事故になります。

この商売をどう見るか

これは修理業ではなく、法定需要の受け皿です。客は直したいから来るのではなく、車検が切れるから来る。有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車は運行の用に供してはならない(道路運送車両法第58条第1項)。だから営業をしなくても需要は生まれます。そのかわり、来る回数も法律が決めている。自家用乗用車は2年に1回です。

車検で法的に要るのは、保安基準への適合です。国土交通大臣が継続検査で見るのは、その自動車が保安基準に適合するかどうか(同法第62条第2項)。部品を交換したかどうかは見ていません。点検のほうは別に義務があり、自家用乗用車は1年ごと(同法第48条第1項第3号)。ただし罰則を並べた第106条から第110条までに、第48条は出てこない。罰があるのは、整備を命じられて従わなかったときです(第109条第7号)。別表第六の点検の項目も、状態を見るものだけで組まれていて、交換を求める項目はありません。

では不透明さは業者の性格かというと、数字はそうは言っていません。基本料だけを売って固定費を埋めるには月35台が要る。いっぽう指定を持たない認証工場に回ってくる車検は、1工場あたり年150台、月12.5台。平均的な台数では、基本料だけでは足りない。ここまでは構造です。ただし足りない分を埋めるのが部品の粗利である必然はありません。この試算の部品粗利は月226,800円で、営業利益499,800円の45.4%。持ち込み部品を全部受けても273,000円が残ります。埋めているのは時間の売り方であって、物の売り方ではない。固定費を埋めている貢献1,437,900円のうち68.2%は、車検以外の一般整備から出ています。

だから立てるべき問いは「1台からいくら取るか」ではなく、「客リストを何台まで積めるか」になります。月14台を続けるには336台が要り、それが積み上がるのに2年かかる。透明にすることの意味も、そこにあります。軽自動車検査協会の公表資料では、ユーザー車検の再検査率は令和6年度で22.2%、本人が受けた場合は32.3%、認証工場が持ち込んだ場合は7.7%。一発で通ることに払う金と、何をしたかを見せることに払う金は、同じ基本料の中にあります。

この商売の天井は、整備士2人の直接作業時間240時間と、運輸支局への往復にあります。車検だけで埋めても月68台で、その先は人を採るしかない。自動車整備業の有効求人倍率は令和5年度で4.99倍、全産業平均1.17倍の4.3倍です。

この試算の限界も書いておきます。車検の基本料28,000円も、時間当たりの工賃8,000円も、1台3.5時間も、月14台も、出典がありません。確かめられたのは、法令と省令と政令、検査手数料と指定の申請手数料、自動車重量税と自賠責保険料、工場の数と車検の件数、整備要員の年収と年齢と求人倍率です。制度と外の条件は硬く、1台の値段と時間はやわらかい。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

ここは、始めることを勧めるところではありません。ここまでを読んで「やる」と決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのかだけを書きます。特定の整備機器業者・フランチャイズ・代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。

  1. 事業の種類と対象を決める。 事業の種類は3つ(道路運送車両法第77条)。普通自動車特定整備事業は普通自動車・四輪の小型自動車・大型特殊自動車、小型自動車特定整備事業は小型自動車・検査対象軽自動車、軽自動車特定整備事業は検査対象軽自動車。令和7年度末の認証工場92,261のうち83,866(90.9%)が普通・小型・軽の全部を対象にしています。あわせて、分解整備だけにするか、電子制御装置整備も取るかを決めます。
  2. 物件を探す。 別表第四の面積が満たせるかを図面で確かめます。普通自動車(乗用)の原動機を対象にするなら、車両整備作業場と点検作業場がそれぞれ間口4メートル以上・奥行8メートル以上、部品整備作業場8平方メートル以上、車両置場3メートル以上×5.5メートル以上。電子制御装置整備を行うなら、電子制御装置点検整備作業場が間口2.5メートル以上・奥行6メートル以上(うち屋内2.5メートル×3メートル以上)。これは屋内作業場と兼用でき、離れた場所に設けることも、他の事業者と共同使用することもできます。床面は平滑に舗装されていること。車両置場は舗装されていなくてかまいません。
  3. 整備士をもう1人確保する。 事業場には二人以上の特定整備に従事する従業員が要ります(施行規則第57条第6号)。ここを最後に回すと、設備が揃っても認証の要件を満たしません。自動車整備業の有効求人倍率は令和5年度で4.99倍です。
  4. 電子制御装置整備をやるなら、講習を受ける。 整備主任者に選任されるには、保有する資格によって運輸支局長等が行う講習の修了が要ります(一級小型自動車整備士は免除)。申請方法は最寄りの運輸支局に問い合わせます。
  5. 別表第五の作業機械等を揃える。 一酸化炭素及び炭化水素測定器については、技術上の基準に適合していることを証する書面も要ります。整備用スキャンツールには国土交通省の補助があり、補助率3分の1以内、1事業場あたり上限15万円です。
  6. 整備要領書とエーミング作業に必要な機器を入手できる体制を整える。 電子制御装置整備の認証の要件です(施行規則第57条第5号)。国土交通省は、この情報が日整連の管理するシステムを通じて入手できるとしています。
  7. 運輸支局へ認証を申請する。 窓口は事業場の所在地を管轄する運輸支局。申請書に書くのは、氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業場の所在地、業務の範囲の限定の内容(同法第79条第1項)。添えるのは、整備主任者選任届、整備士の合格証書等の写し、一酸化炭素及び炭化水素測定器の基準適合を証する書面、申請者を特定できる書面、事業場の所在を証する書面、欠格事由に該当しないことの宣誓書など。国へ納める手数料の定めは、法にも政令にもありません。標準処理期間は確認していません。運輸支局に確かめてください。
  8. 実地の調査を受ける。
  9. 認証を受けてから、特定整備を始める。 認証を受けずに経営すれば五十万円以下の罰金(同法第109条第11号)。
  10. 特定整備をしたら記録簿に記載し、使用者に写しを交付する。 交付しなければ三十万円以下の罰金(同法第110条第1号)。保存は二年間。

順番を間違えると2年遅れます。客リストは24か月かけて積み上がり、車検の繁忙は3月と9月に寄るので、そこに間に合わないと次の山まで半年空きます。

指定を取る場合は、申請手数料が一件につき29,000円。検査の設備は9種類(指定自動車整備事業規則第2条第1項第2号)で、自動車検査員は整備主任者として一年以上(一級整備士なら六月以上)の実務の経験と地方運輸局長の教習を要します(同規則第4条)。各都道府県の自動車整備振興会への加入は任意です。

この試算が外れるとしたら

  • 車検の基本料28,000円。 出典がない。この領域には車検業者・フランチャイズ・比較サイトの発信が大量にあるが、すべて利害関係ありとして数値根拠から外したため、比べられる中立な値が手に入らなかった。1台5,000円動くと月14台で70,000円、営業利益の14.0%が動く。上にも下にも外れうる
  • 時間当たりの工賃8,000円。 出典がない。日整連の公表資料から取れたのは、専業の整備要員1人あたり年間整備売上高12,568千円と、技術料の対前年増減率+5.8%まで。500円動くと月78,900円、営業利益の15.8%が動く
  • 車検1台あたりの作業時間3.5時間。 出典がない。国土交通省の資料に「検査時間3時間が2時間半になった」という優良事例があるが、これは検査ラインを持つ事業者の例で、運輸支局への往復を含まない
  • 車検の台数(弱気8台・標準14台・強気24台)。 令和7年度の持込9,361,547件を、指定を持たない認証工場62,473で割った年150台・月12.5台を目安に置いた。ただし分母には自家用の工場やディーラーも含まれ、分子にはユーザー車検も含まれる。専業の工場の実態とはずれる
  • 車検以外の一般整備を、車検の入庫と独立に置いたこと。 実際には車検で来た客が一般整備を連れてくるので、車検が減れば一般整備も減る。固定費を埋めている貢献の68.2%がここから出ているので、連動させると弱気ケースはこの試算より深く沈む。下振れの方向に外れやすい
  • 部品の粗利率30%。 出典がない。20%なら月151,200円、40%なら302,400円で、営業利益は424,200円から575,400円まで動く
  • 固定費。 人件費379,200円だけは日整連の専業の整備要員平均年収3,957,200円に事業主負担15%を乗せた値だが、それ以外はすべて推定。家賃200,000円が50,000円動くと営業利益の10.0%が動く。なお平均年収は全国の専業の平均であり、地方都市の水準とは一致しない
  • 初期投資11,650,000円。 スキャンツール450,000円だけは補助の上限から逆算した値で、それ以外に出典はない。内装工事・リフト・工具類・点検計器で6,600,000円になり、初期投資の56.7%を占める
  • 法定費用を損益に入れていないこと。 1台44,850円は預かって納めるだけなので売上にも費用にも入れていない。月14台なら627,900円が毎月通り抜ける。損益は変わらないが、資金繰りは見た目より重い。なお自賠責保険料は2026年11月1日以降に始期を有する契約から18,560円になる
  • 自動車重量税の当てはめ。 24,600円は、自家用の乗用自動車で車両重量1.0トン超1.5トン以下、初度登録から13年を経過していない車の2年ぶんの額。13年超は5,700円/0.5トン/年、18年超は6,300円/0.5トン/年に上がる
  • 税・借入返済・本人の社会保険を入れていない。 入れれば手残りは下振れする。判断は税理士に確かめること
  • 出典の埋まり方。 A級25件で埋まったのは、法令と省令と政令、手数料、税と保険料、工場の数と車検の件数、整備要員の年収と年齢と求人倍率、廃業の原因。商売の中の数字――基本料、工賃、1台の時間、月の台数、部品の粗利率、家賃、設備の価格――には出典がひとつもない。制度と外の条件だけが硬く、値段と時間がやわらかいという偏り方をしている

前提と出典

選ばなかった形

指定自動車整備事業の指定を取る形、ディーラーの下請けに入る形、板金塗装を主にする形、本人が整備士ではなく人を雇って回す形、都市部に構える形、土地と建物を買う形、車検専門のフランチャイズに加盟する形、中古車販売を兼ねる形、軽自動車だけを扱う形、大型車と事業用自動車を扱う形。いずれも初期投資も、設備の要件も、作業場の面積も、1台あたりの時間も変わります。

認証だけの形に固定したのは、指定に要る自動車検査員が、整備主任者としての実務の経験と地方運輸局長の教習を前提としており、開業初年度には置けないためです。

推定した箇所

項目置いた値前提と弱点
車検の基本料28,000円出典なし。24か月点検2.0時間+持込1.5時間×8,000円。利害関係のない値が手に入らなかった
時間当たりの工賃8,000円出典なし。この試算でいちばん効く数字のひとつ。 500円で月78,900円動く
車検1台の作業時間3.5時間出典なし。上限台数(月68台)と損益分岐(月35台)の両方をこの数字が決めている
車検の台数弱気8台/標準14台/強気24台全国の持込を工場数で割った月12.5台を目安に置いた。分母と分子の母集団が実態とずれる
車検以外の整備工賃105時間・部品672,000円年商が日整連の専業の1人あたり売上の2人ぶんに一致するように置いた。車検の入庫と連動させていない
部品の粗利率30%出典なし。0%にすると月226,800円が消える
1台あたりの追加整備弱気7,000円/標準12,000円/強気16,000円出典なし。断られる割合を示す公開データがなかった
直接作業に使える時間月240時間出典なし。本人110時間+整備士130時間として置いた
固定費月898,100円人件費379,200円だけが日整連の平均年収に基づく。ほかは推定
初期投資11,650,000円スキャンツール450,000円だけが補助の上限からの逆算。ほかは推定
次回入庫率80%出典なし。70%に落ちると必要な新規は年34台から年50台へ
運転資金6,000,000円出典なし。立ち上げに何か月かかるかの公開データがなかった

まだ分からないこと

車検基本料の実勢/時間当たりの工賃の実勢/車検1台の実際の作業時間/指定工場と認証工場で1台の時間がどれだけ違うか/認証申請の標準処理期間/検査設備9種類の実額/整備機器とリフトの実額/エーミングの受託単価と件数/中古車販売店からの下請けの単価/次回入庫率/立ち上げに要する月数/四輪車でキャリパを外さずにパッドだけを交換する作業が分解整備に当たるかどうか/事業用自動車について運送事業の法令の側にある処分。

検証版で埋めるのは、車検基本料、時間当たりの工賃、1台の作業時間、月の台数、部品の粗利率です。

この分析でできたことと、できなかったこと

できたのは、制度と外の条件です。継続検査で見るのが保安基準への適合であること。点検の義務が使用者にかかり、自家用乗用車は1年ごと、事業用と車両総重量八トン以上の自家用は3か月ごとであること。その点検義務違反そのものを罰する規定が罰則の条文に見当たらないこと。点検の項目が状態を見るものだけで組まれていること。特定整備の範囲と、認証に要る面積・設備・人。特定整備記録簿の写しの交付が義務であること。指定に要る検査設備と自動車検査員の要件。認証の申請に手数料の定めがなく、指定は29,000円であること。検査手数料と自動車重量税と自賠責保険料。認証工場と指定工場の数の推移と、新規と廃業の件数と原因。継続検査の件数と指定整備率。整備要員の年収と年齢と有効求人倍率。ここはすべて条文と官公庁と業界団体の公表資料で確かめました。

できなかったのは、1台の値段と時間です。基本料も、時間当たりの工賃も、1台の作業時間も、月の台数も、部品の粗利率も、設備の価格も、出典がひとつもありません。この領域には車検業者・フランチャイズ・比較サイト・整備機器業者の発信が大量にありますが、いずれも利害関係ありとして数値根拠から除きました。

その結果この試算は、「制度と外の条件だけが硬く、値段と時間が全部やわらかい」という偏り方をしています。

出典

等級出典
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法」
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」
Ae-Gov法令検索「自動車点検基準」
Ae-Gov法令検索「指定自動車整備事業規則」
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法関係手数料令」
Ae-Gov法令検索「自動車重量税法」
A財務省「自動車重量税の概要」
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2023年1月18日届出)
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2026年4月30日届出)
A日本自動車整備振興会連合会「令和7年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」
A国土交通省「認証工場数と指定工場数の推移(平成10年度から令和7年度)」
A国土交通省「前職別新規認証取得状況及び原因別認証廃業・指定返納状況(令和7年度)」
A国土交通省「認証・指定・優良認定関係統計(令和7年度)」
A国土交通省「指定工場の処分工場数と主な違反内容の推移(平成28年度から令和7年度)」
A国土交通省「令和7年度 自動車検査業務量年報」
A軽自動車検査協会「検査関係業務量報告 令和7年度」
A軽自動車検査協会「ユーザー車検の推移」(令和6年度)
A国土交通省「省力化投資促進プラン ―自動車整備業―」(令和7年6月13日)
A国土交通省「特定整備制度概要」
A国土交通省 近畿運輸局「自動車特定整備事業 認証取得説明用資料」
A国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」
A国土交通省「自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?」
A国土交通省「自動車特定整備事業について」
A国土交通省「自動車整備事業者数(令和7年度)」
A金融庁「工賃単価に関する調査結果」(令和6年2月)

更新履歴

日付種別内容
2026-08-13初回公開公開情報だけで初版を作成。A級出典25件はすべて実URLを開いて原典を確認した

訂正の窓口

数字の誤り、条文の読み違い、現場と違う点を見つけた方は、ご指摘ください。訂正した内容は更新履歴に残します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

継続検査で見ているもの

登録自動車の使用者は、自動車検査証の有効期間の満了後も使おうとするときは、当該自動車を提示して国土交通大臣の行う継続検査を受けなければならない(道路運送車両法第62条第1項)。国土交通大臣は、継続検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは自動車検査証に有効期間を記録して返付し、適合しないと認めるときは返付しない(同条第2項)。条文が見ているのは保安基準への適合であって、部品を交換したかどうかではない。保安基準とは、第40条から第42条まで等による技術基準をいう(同法第46条)。自動車検査証の有効期間は、自家用乗用自動車で2年(同法第61条第1項。初回の交付は3年、同条第2項第2号)。有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車を運行の用に供すれば、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(同法第58条第1項・第108条第1号)。

点検の義務は誰にかかるか

自動車の使用者は、点検をし、必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない(同法第47条)。義務の名宛人は工場ではなく使用者である。定期点検の期間は3つに分かれる(同法第48条第1項)。第1号は自動車運送事業の用に供する自動車と車両総重量八トン以上の自家用自動車その他省令で定めるもので、三月ごと。第2号は自家用有償旅客運送の用に供する自家用自動車、業として有償で貸し渡す自家用自動車その他省令で定めるもので、六月ごと。第3号はそれ以外の自動車で、一年ごと。自家用乗用車は第3号にあたる。技術上の基準は自動車点検基準の別表第六で、点検時期の欄が「1年ごと」と「2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)」に分かれている。世に言う12か月点検と24か月点検は、この2つの欄のことである。

罰則の有無

第48条の点検義務に違反したことを罰する規定は、罰則を並べた第106条から第110条までのどこにも見当たらない。第49条の点検整備記録簿の記載義務も同じである。罰があるのは、地方運輸局長が保安基準に適合しない状態等について整備を命じ、又は指示したのに従わなかったときで、五十万円以下の罰金(同法第54条第1項・第109条第7号)。さらに命令に従わず、かつ保安基準に適合しない状態にあるときは使用の停止ができ(第54条第2項)、その処分に違反すれば六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(第108条第2号)。事業用自動車についても、道路運送車両法の側に第48条違反そのものを罰する規定は見当たらない。ただし事業用自動車には運送事業の法令に基づく別の義務と処分があり、この試算では確認していない。要確認。

点検と整備は別か

第47条は「点検をし、及び必要に応じ整備をする」と書き分けており、第47条の2第3項は、点検の結果、保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときに必要な整備をしなければならないとしている(第48条第2項がこれを準用する)。別表第六の点検の項目も、「パッドの摩耗」「ドラムとライニングとのすき間」「油漏れ及び油量」のように、状態を見るものだけで構成されている。交換を求める項目は無い。条文の組み立て上、点検して基準内なら整備は要らないという読み方が成り立つ。

特定整備の範囲

原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置・自動運行装置を取り外して行う整備又は改造その他これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造で省令が定めるものを特定整備という(同法第49条第2項)。省令は第1号から第7号までを分解整備、第8号と第9号を電子制御装置整備と呼ぶ(道路運送車両法施行規則第3条)。制動装置についていえば、マスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、ブレーキ・ドラム、ディスク・ブレーキのキャリパを取り外して行うものが分解整備にあたる(同条第5号)。四輪車でキャリパを外さずにパッドだけを交換する作業がここに入るかは、条文の文言からは決まらなかった。要確認。電子制御装置整備は、前方をセンシングするカメラ等(運行補助装置)の取り外し・取付位置や取付角度の変更・機能の調整と、それらが取り付けられた車体前部や窓ガラスの脱着、および自動運行装置に関する整備である(同条第8号・第9号)。自動車特定整備事業を経営しようとする者は、事業の種類及び事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならず(同法第78条第1項)、受けずに経営すれば五十万円以下の罰金(同法第109条第11号)。事業の種類は、普通自動車特定整備事業(普通自動車・四輪の小型自動車・大型特殊自動車)、小型自動車特定整備事業(小型自動車・検査対象軽自動車)、軽自動車特定整備事業(検査対象軽自動車)の3つ(同法第77条)。

認証の基準

事業場の設備と従業員の基準は道路運送車両法施行規則第57条にある。作業場の規模は別表第四。普通自動車(乗用)の原動機を対象にするなら、車両整備作業場は間口4メートル以上・奥行8メートル以上、点検作業場も同じ、部品整備作業場は8平方メートル以上、車両置場は間口3メートル以上・奥行5.5メートル以上。制動装置・緩衝装置・連結装置だけなら2.8メートル×6.5メートルまで下がる。電子制御装置整備を行うなら、電子制御装置点検整備作業場が間口2.5メートル以上(うち屋内2.5メートル以上)・奥行6メートル以上(うち屋内3メートル以上)。これは屋内作業場と兼用できる(第57条第1号ロただし書)。作業機械等は別表第五。プレス、エア・コンプレッサ、チェーン・ブロック、ジャッキ、バイス、充電器、ノギス、トルク・レンチ、サーキット・テスタ、比重計又はバッテリ・テスタ、コンプレッション・ゲージ、ハンディ・バキューム・ポンプ、エンジン・タコ・テスタ又は整備用スキャンツール、タイミング・ライト又は整備用スキャンツール、シックネス・ゲージ、ダイヤル・ゲージ、タイヤ・ゲージ、検車装置、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、整備用スキャンツール、ホイール・プーラ、ベアリング・レース・プーラ、グリース・ガン又はシャシ・ルブリケータ、部品洗浄槽。電子制御装置整備には水準器と整備用スキャンツールが要る。従業員は二人以上(第57条第6号)。分解整備を行う事業場は一級又は二級の整備士が1人以上で、かつ一級・二級・三級の整備士の数が従業員数を4で除した数以上(第57条第7号イ)。電子制御装置整備を行う事業場は、一級(二輪を除く)が1人以上か、一級二輪・二級・車体整備士・電気装置整備士で運輸監理部長もしくは運輸支局長の講習を修了した者が1人以上(同号ロ)。両方を行う事業場は、両方の要件を満たす(同号ハ)。電子制御装置整備を行うには、型式に固有の技術上の情報とエーミング作業に必要な機器を入手できる体制も要る(第57条第5号)。

記録簿の交付は義務

自動車特定整備事業者は特定整備記録簿を備え、特定整備をしたときは自動車登録番号・特定整備の概要・完了した年月日・依頼者の氏名等を記載し(同法第91条第1項)、当該自動車の使用者にその写しを交付しなければならない(同条第2項)。保存は二年間(同条第3項)。違反は三十万円以下の罰金(同法第110条第1号)。何をしたかを客に渡すことは、すでに法律が求めている。

指定を取る場合

地方運輸局長は、認証を受けた事業場のうち、省令で定める基準に適合する設備・技術・管理組織を有し、省令で定める基準に適合する自動車の検査の設備を有し、かつ確実に自動車検査員を選任して点検及び整備について検査をさせると認められるものについて、指定自動車整備事業の指定をすることができる(同法第94条の2第1項)。検査の設備は9つ。ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ、ブレーキ・テスタ、前照灯試験機、音量計、速度計試験機、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、黒煙測定器又はオパシメータ、検査用スキャンツール(指定自動車整備事業規則第2条第1項第2号)。自動車検査員は、整備主任者として一年以上(一級整備士なら六月以上)の実務の経験を有し、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習を修了した者等に限られる(同規則第4条)。指定工場が保安基準適合証を交付するには、自家用乗用車について自動車点検基準の別表第六に定めるすべての点検を行わなければならない(同規則第6条第1項第4号イ)。指定の申請手数料は一件につき29,000円(道路運送車両法関係手数料令第1条の表 十五)。

検査手数料

継続検査の手数料は、令和8年4月1日から改定されている。持込検査は普通自動車で国600円と独立行政法人自動車技術総合機構2,000円の計2,600円、小型自動車(二輪以外)で計2,500円、軽自動車で計2,500円。保安基準適合証の提出があるときは、普通・小型(二輪以外)で窓口申請2,100円、ワンストップサービス申請1,850円。

この試算で確かめていないこと

事業用自動車に対する運送事業の法令上の処分、四輪車のブレーキパッドだけの交換が分解整備に当たるかどうか、認証の申請の標準処理期間。いずれも要確認。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
車検の基本料28,000円
  • 置いた前提:24か月点検2.0時間と、運輸支局への持込1.5時間の合計3.5時間に、時間当たりの工賃8,000円を掛けて置いた。この基本料には部品原価が乗らない。
  • 弱いところ:出典が無い。車検業者・フランチャイズ・比較サイトの発信はすべて利害関係ありとして外したため、比べられる中立な値が手に入らなかった。要一次情報
  • 効き方:1台5,000円動くと月14台で70,000円、標準ケースの営業利益499,800円の14.0%が動く
時間当たりの工賃(レバーレート)8,000円
  • 置いた前提:車検の基本料、車検の追加整備の工賃、車検以外の整備の工賃を、すべてこの単価で置いた。日整連の令和7年度調査で取れたのは、専業の整備要員1人あたり年間整備売上高12,568千円と、技術料(工賃)の対前年増減率+5.8%まで。時間当たりの工賃そのものは公表資料から取れなかった。
  • 弱いところ:出典が無い。この試算でいちばん効く数字のひとつである。要一次情報
  • 効き方:500円動くと月78,900円、標準ケースの営業利益の15.8%が動く
車検1台あたりの作業時間3.5時間
  • 置いた前提:24か月点検2.0時間と運輸支局への持込1.5時間の内訳で置いた。近い数字として、国土交通省の省力化投資促進プランが優良事例として挙げた1件に「検査時間3時間が2時間半になった」という記述があるが、これは検査ラインを持つ事業者の例で、運輸支局への往復を含まない。
  • 弱いところ:出典が無い。上限台数(月68台)と損益分岐(月35台)の両方をこの数字が決めている。要一次情報
  • 効き方:持込を1台0.5時間縮めると月14台で7時間が空き、一般整備に回せば月65,400円
車検の台数(弱気8台・標準14台・強気24台)
  • 置いた前提:令和7年度の継続検査34,641,953件のうち持込は9,361,547件で、これを指定を持たない認証工場62,473で割ると年150台、月12.5台になる。標準の月14台は、この平均を1.1倍しただけの水準として置いた。
  • 弱いところ:分母には自家用の工場やディーラーも含まれ、分子にはユーザー車検も含まれる。専業の工場の実態とはずれる。要一次情報
  • 効き方:4台動くと月136,800円、標準ケースの営業利益の27.4%が動く
車検以外の整備(工賃105時間・部品672,000円)
  • 置いた前提:年商24,864,000円が、日整連の令和7年度調査の専業の整備要員1人あたり年間整備売上高 12,568千円の2人ぶんにほぼ一致するように置いた。部品は工賃の0.8倍として置いた。
  • 弱いところ:車検の入庫と連動させていない。実際には車検が減れば一般整備も減る。固定費を埋めている貢献の68.2%がここから出ている。下振れの方向に外れやすい。要一次情報
  • 効き方:工賃を105時間から85時間へ落とすと月148,600円、標準ケースの営業利益の29.7%が消える
部品の粗利率30%
  • 置いた前提:車検の追加整備の部品と、車検以外の整備の部品に、同じ率を当てた。
  • 弱いところ:出典が無い。部品の種類(純正と社外、油脂とブレーキ部品)で大きく違うはずだが、比べられる公開値を見つけられなかった。要一次情報
  • 効き方:30%から0%(持ち込み部品を全部受ける)で月226,800円、標準ケースの営業利益の45.4%が消える
1台あたりの追加整備(弱気7,000円・標準12,000円・強気16,000円)
  • 置いた前提:内訳は部品と工賃を半分ずつと置いた。標準ケースなら部品6,000円と工賃6,000円で、工賃は0.75時間にあたる。
  • 弱いところ:出典が無い。立会いで説明した結果どれだけ断られるかを示す公開データを見つけられなかった。要一次情報
  • 効き方:12,000円から6,000円で月80,500円、標準ケースの営業利益の16.1%が動く
直接作業に使える時間の上限240時間
  • 置いた前提:本人が月200時間のうち110時間、雇用の整備士が月168時間のうち130時間を直接作業に使うとして置いた。残りは受付、見積、仕入れ、請求、書類、営業、片づけ、移動である。
  • 弱いところ:出典が無い。この240時間が、車検だけで埋めた場合の上限(月68台)を決めている。要一次情報
  • 効き方:標準ケースの直接作業時間164.5時間は、この240時間の68.5%にあたる
固定費(家賃200,000円ほか)
  • 置いた前提:人件費379,200円だけは、日整連の令和7年度調査の専業の整備要員平均年収3,957,200円に事業主負担15%を乗せた月割である。家賃200,000円は地方都市の郊外として置いた。減価償却は設備8,750,000円を7年、車両900,000円を4年として置いた。
  • 弱いところ:人件費の元になる平均年収は全国の専業の平均であり、地方都市の水準とは一致しない。事業主負担15%と、それ以外の費目はすべて推定。耐用年数の当てはめも税務上の判断で、確認していない。要一次情報
  • 効き方:家賃が50,000円動くと標準ケースの営業利益の10.0%が動く
初期投資11,650,000円
  • 置いた前提:スキャンツール450,000円は、国土交通省のスキャンツール補助金(補助率3分の1以内・1事業場あたり上限15万円)から逆算した想定額である。それ以外は推定。内装工事2,500,000円、リフト2基1,800,000円、工具類1,500,000円、点検計器800,000円で 6,600,000円になり、初期投資の56.7%を占める。
  • 弱いところ:この領域には整備機器を売る立場と開業を支援する立場の発信が多く、中立な価格の資料を見つけられなかった。要一次情報
  • 効き方:標準ケースの投資回収は19か月。初期投資が2割動くと15か月から23か月まで動く
次回入庫率80%
  • 置いた前提:2年後に同じ客が戻ってくる割合として置いた。月14台なら客リストは336台で、2年で68台が抜け、年34台・月2.8台の新規で埋めることになる。
  • 弱いところ:出典が無い。移動を伴う客も、車を買い替えてディーラーへ戻る客もいる。要一次情報
  • 効き方:70%に落ちると2年で抜けるのが68台から101台へ増え、必要な新規は年34台から年50台になる
運転資金6,000,000円
  • 置いた前提:客リストがゼロから336台まで育つあいだの穴埋めとして置いた。生活費は含めていない。
  • 弱いところ:出典が無い。立ち上げに何か月かかるかを示す公開データを見つけられなかった。要一次情報
  • 効き方:所要資金17,650,000円のうち34.0%にあたる。年利回り34.0%はこの額を含めた分母で計算している

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法」(昭和二十六年法律第百八十五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。令和8年4月1日施行の現行版)
  • 使ったところ:第46条(保安基準の原則)/第47条(使用者の点検及び整備の義務)/第47条の2(日常点検整備)/第48条第1項(定期点検整備。第1号=三月、第2号=六月、第3号=一年)/第49条(点検整備記録簿と特定整備の定義)/第54条(整備命令等)/第58条第1項(自動車の検査及び自動車検査証)/第61条(自動車検査証の有効期間。第1項=二年、第2項第2号=初回三年)/第62条(継続検査。第2項で保安基準に適合すると認めるときに有効期間を記録して返付)/第77条(自動車特定整備事業の種類)/第78条第1項(認証)/第79条(申請)/第80条(認証基準)/第91条(特定整備記録簿。第2項で使用者への写しの交付義務、第3項で二年保存)/第94条の2(指定自動車整備事業の指定)/第94条の4(自動車検査員)/第94条の5(保安基準適合証等)/第102条(手数料の納付)/第106条から第110条まで(罰則)
  • 確認できていないところ:第48条の点検義務違反そのものを罰する規定は第106条から第110条までに見当たらなかった。事業用自動車について運送事業の法令の側にある処分は確認していない
なし2026-08-13
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第3条(特定整備の定義。第1号から第7号までが分解整備、第8号と第9号が電子制御装置整備。第5号に制動装置の列挙)/第57条(認証基準。第1号=作業場と車両置場、第2号=天井の高さ、第3号=床面、第4号=別表第五の作業機械等、第5号=技術上の情報とエーミング作業に必要な機器を入手できる体制、第6号=二人以上の従業員、第7号イロハ=整備士の要件)/別表第四(作業場の規模。普通自動車の原動機は間口4メートル×奥行8メートル、部品整備作業場8平方メートル、車両置場3メートル×5.5メートル。電子制御装置点検整備作業場2.5メートル×6メートル、括弧内は屋内2.5メートル×3メートル)/別表第五(作業機械等の一覧)
  • 確認できていないところ:四輪車でディスク・ブレーキのキャリパを取り外さずにパッドだけを交換する作業が第3条第5号に当たるかは、条文の文言からは決まらなかった
なし2026-08-13
Ae-Gov法令検索「自動車点検基準」(昭和二十六年運輸省令第七十号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条(定期点検基準。法第48条第1項第3号に掲げる自動車で二輪以外は別表第六)/第3条(法第48条第1項第1号・第2号の国土交通省令で定める自家用自動車の範囲)/第4条第2項(点検整備記録簿の保存期間。自家用乗用車は二年間)/別表第六(点検時期の欄が「1年ごと」と「2年ごと(1年ごとの点検に次の点検を加えたもの)」に分かれる。項目は「パッドの摩耗」「ドラムとライニングとのすき間」「油漏れ及び油量」など状態を見るもののみ。備考②で※1印の点検は年間走行距離5千キロメートル以下なら行わないことができる)
  • 確認できていないところ:24か月点検の項目数を数え上げていない。表の項目のまとめ方によって数え方が変わるため、本文でも項目数を書いていない
なし2026-08-13
Ae-Gov法令検索「指定自動車整備事業規則」(昭和三十七年運輸省令第四十九号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第1条(指定の申請)/第2条第1項第2号(検査の設備の基準。ホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリツプ・テスタ、ブレーキ・テスタ、前照灯試験機、音量計、速度計試験機、一酸化炭素測定器、炭化水素測定器、黒煙測定器又はオパシメータ、検査用スキャンツールの9つ)/第4条(自動車検査員の要件。第1号=整備主任者として一年以上、一級整備士は六月以上の実務の経験と地方運輸局長の教習)/第6条第1項第4号イ(保安基準適合証の交付にあたり、自家用乗用車は自動車点検基準別表第六に定めるすべての点検を行う)
  • 確認できていないところ:検査設備の実際の価格は確認していない
なし2026-08-13
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法関係手数料令」(昭和二十六年政令第二百五十五号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。令和八年政令第二十八号による改正後、令和8年4月1日施行)
  • 使ったところ:第1条の表(国又は協会に納める手数料。十五=指定自動車整備事業の指定を申請する者は一件につき二万九千円。自動車特定整備事業の認証を申請する者は列挙に入っていない)/第2条(保安基準適合証の提出がある継続検査は国又は協会に千七百円、電子申請は千四百五十円、機構に四百円)/第3条(機構の基準適合性審査を受ける者。継続検査は国に六百円、機構に普通自動車二千円・二輪以外の小型自動車千九百円)/附則(令和八年四月一日から施行。経過措置は置かれていない)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
Ae-Gov法令検索「自動車重量税法」(昭和四十六年法律第八十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第7条第1項第2号イ(有効期間が二年と定められている乗用自動車は、車両重量〇・五トン又はその端数ごとに五千円という本則税率)/第7条第2項(乗用自動車・車両重量・車両総重量の定義)
  • 確認できていないところ:当分の間税率(4,100円/0.5トン/年)そのものは租税特別措置法の条文を取得していない。財務省の資料で確認した
なし2026-08-13
A財務省「自動車重量税の概要」
  • 対象:全国/自家用乗用車の税率表(当分の間税率と本則税率の対比)
  • 使ったところ:自家用乗用車の当分の間税率が13年未満で4,100円/0.5トン/年、13年超5,700円、18年超6,300円であること。車両重量1.5トンの2年車検で24,600円(本則15,000円)、1年12,300円(本則7,500円)、3年36,900円(本則22,500円)であること
  • 確認できていないところ:エコカー減税の適用要件の細目は確認していない
なし2026-08-13
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2023年1月18日届出)
  • 対象:全国/2023年4月1日以降2026年10月31日以前に保険期間の始期を有する契約に適用
  • 使ったところ:離島以外の地域(沖縄県を除く)の自家用乗用自動車の24か月契約が17,650円であること。軽自動車(検査対象車)の24か月契約は17,540円
  • 確認できていないところ:離島地域と沖縄県の料率は本文で使っていない
なし2026-08-13
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2026年4月30日届出)
  • 対象:全国/2026年11月1日以降に保険期間の始期を有する契約に適用
  • 使ったところ:離島以外の地域(沖縄県を除く)の自家用乗用自動車の24か月契約が18,560円になること。軽自動車(検査対象車)は18,660円
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A日本自動車整備振興会連合会「令和7年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」(令和8年1月30日)
  • 対象:全国/調査時点は令和7年6月30日現在。整備売上高は令和6年7月1日から令和7年6月30日までに決算が終了した事業実績(会計年度では令和6年度実績)。事業者の2割を対象とした抽出調査で有効回答率40%。事業場数と指定工場数は国土交通省、保有車両数は自検協の集計による
  • 使ったところ:総整備売上高66,592億円/専業25,488億円・事業場56,834/専業の作業内容別(車検整備2年7,137億円・1年4,307億円・小計11,444億円、定期点検整備1,096億円、事故整備4,817億円、その他整備8,131億円)/認証工場数92,251・指定工場数29,810/1事業場あたり整備要員4.36人/整備要員1人あたり年間整備売上高(専業12,568千円)/整備要員平均年齢(専業53.0歳)/整備要員平均年収(専業3,957.2千円)/技術料(工賃)の対前年増減率+5.8%/保有車両数82,700千台
  • 確認できていないところ:時間当たりの工賃(レバーレート)の水準は、この概要には載っていない。詳細版の刊行物は有料のため確認していない
業界団体。会員事業場への抽出調査であり、母集団は同連合会の会員に寄っている2026-08-13
A国土交通省「認証工場数と指定工場数の推移(平成10年度から令和7年度)」
  • 対象:全国/各年度末の工場数
  • 使ったところ:認証工場数の推移(平成10年度86,219、令和6年度92,412、令和7年度92,261)/指定工場数の推移(平成10年度25,585、令和4年度30,144、令和7年度29,788)/指定工場比率(令和7年度32.3%)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省「前職別新規認証取得状況及び原因別認証廃業・指定返納状況(令和7年度)」
  • 対象:全国および運輸局別/令和7年度
  • 使ったところ:新規認証工場1,114件(専業719、ディーラー76、自家19、出身業態別294、不明6)/出身業態の内訳(車体整備業43、電装整備業17、運送事業9、ガソリンスタンド21、農協1、受検代行業14、他整備関連事業11、自動車販売業54、部品・用品販売業49、その他75)/原因別認証廃業1,265件(自己都合524、事業合理化252、後継者難169、工員不足103、その他65、経営不振51、移転立退49、倒産25、取消12、合併9、転業5、協業組合への参加1)/原因別指定返納294件(事業合理化集約化117、認証廃業54、その他50、工員不足44、取消15、経営不振14)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省「認証・指定・優良認定関係統計(令和7年度)」
  • 対象:全国および運輸局別/令和7年度
  • 使ったところ:認証工場の今年度末工場数92,261と事業の種類別の内訳(普通1,333、普通・小型・軽83,866、普通・小型1,747、小型5,079、軽236)/認証工場への処分(監査663件、聴聞27件、取消12件、事業停止27件、改善命令0件、文書警告26件)/指定工場の今年度末29,788と新規指定552件・廃止届出613件・指定取消15件/指定の申請手数料納付額15,979千円/自動車検査員の今年度末100,187人
  • 確認できていないところ:指定関係の表は列の対応が読み取りにくく、業務範囲の限定や特定指定工場の内訳は本文で使っていない
なし2026-08-13
A国土交通省「指定工場の処分工場数と主な違反内容の推移(平成28年度から令和7年度)」
  • 対象:全国/平成28年度から令和7年度
  • 使ったところ:令和7年度の処分(適合証等交付停止44件、指定取消17件、検査員解任命令15件)/主な違反内容(ペーパー車検5件、保安基準不適合車への保適証交付28件、検査未実施3件、検査一部未実施21件、点検・整備一部未実施6件)/令和5年度が突出していること(保適証交付48件、検査一部未実施83件、点検・整備一部未実施39件)
  • 確認できていないところ:違反内容は複数計上されるため、工場数とは一致しない
なし2026-08-13
A国土交通省「令和7年度 自動車検査業務量年報」
  • 対象:全国および都道府県別/令和7年度/登録車(運輸支局等が扱う検査。軽自動車を含まない)
  • 使ったところ:継続検査件数の総計21,641,257件/うち指定整備車16,248,746件・指定整備率75.1%・その他(持込)5,392,511件/新規検査件数4,132,348件/構造等変更検査69,554件
  • 確認できていないところ:持込5,392,511件のうちユーザー車検が何件かは、この資料からは分からない
なし2026-08-13
A軽自動車検査協会「検査関係業務量報告 令和7年度」
  • 対象:全国計/令和7年度(令和7年4月から令和8年3月までの月次と年度計)/軽自動車
  • 使ったところ:継続検査(窓口申請と軽自動車OSS申請の合計)の年度計13,000,696件/うち指定整備9,031,660件・持込3,969,036件/指定整備率69.5%
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A軽自動車検査協会「ユーザー車検の推移」(令和6年度)
  • 対象:全国/令和2年度から令和6年度/同協会が扱う検査(軽自動車)
  • 使ったところ:令和6年度のユーザー車検件数1,348,297件/ユーザー車検再検査率22.2%/ユーザー本人再検査率32.3%/認証工場受検件数2,945,056件・認証工場再検査率7.7%/ユーザー車検に占める本人の割合19.4%/全持込件数に占めるユーザー車検の割合31.4%
  • 確認できていないところ:資料の本文に対象を軽自動車と明記した記載がない。ただし全持込件数から逆算すると登録車を含みえないため、軽自動車のものと解した
なし2026-08-13
A国土交通省「省力化投資促進プラン ―自動車整備業―」(令和7年6月13日)
  • 対象:全国/自動車整備業/出所は自動車整備白書(日整連編)、厚生労働省「職業安定業務統計」、全国自動車大学校・整備専門学校協会調べ
  • 使ったところ:認証工場約9.2万・指定工場約3.0万・業界売上高約5.9兆円・整備関係従業員約55.4万人・整備要員約40.0万人/整備工場の8割超が従業員10人以下(2人から5人が56.3%、6人から10人が21.8%)/自動車整備業の有効求人倍率4.99倍(令和5年度)と全産業平均1.17倍/自動車整備専門学校の入学者12,394人から5,653人/整備要員平均年齢39.7歳から47.2歳/スキャンツール補助金(補助率3分の1以内・1事業場あたり上限15万円・予算額は令和5年度と令和6年度が各6.8億円)/省力化投資の優良事例(門型リフトと検査ラインシステムで検査時間3時間が2時間半、入庫台数が年1,600台から2,000台)/KPIとして指定工場数を2024年度3.0万から2034年度3.2万へ
  • 確認できていないところ:優良事例の1件は特定の事業者の例であり、平均ではない
国の政策文書であり、省力化投資を促進する立場である2026-08-13
A国土交通省「特定整備制度概要」
  • 対象:全国/令和2年4月施行の特定整備制度
  • 使ったところ:認証のパターン3つ(分解整備のみ/電子制御装置整備のみ/両方)/認証基準(分解整備・普通自動車乗用の例。工員数2人以上、一級か二級の整備士1人以上、整備士保有割合4分の1以上)/認証基準(電子制御装置整備。電子制御装置点検整備作業場は間口2.5メートル・奥行6メートル、屋内は2.5メートル×3メートル。整備用スキャンツールと水準器)/電子制御装置整備の対象となる作業/経過措置(施行日から4年)/新点検基準の施行後は電子制御装置整備の認証がないと対象車について保安基準適合証を交付できないこと/新たに指定を受ける場合の扱い
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省 近畿運輸局「自動車特定整備事業 認証取得説明用資料(分解整備及び電子制御装置整備の認証取得編)」
  • 対象:近畿運輸局管内/自動車特定整備事業の認証申請の手引
  • 使ったところ:事業場には二人以上の特定整備に従事する従業員(工員)を有すること/整備主任者を少なくとも1人選任すること/電子制御装置点検整備作業場は離れた場所に設けることも他の事業者と共同使用することもできること/申請の添付書類の一覧/車両置場は舗装されていなくてよいこと/自動車整備振興会への加入は任意であること/構内外注の取扱い/別表第五の作業機械等の解説
  • 確認できていないところ:認証申請の標準処理期間の記載を見つけられなかった
なし2026-08-13
A国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」
  • 対象:全国/令和8年4月1日からの改定
  • 使ったところ:継続検査の手数料(窓口申請の持込検査は普通2,600円=国600円と機構2,000円、小型(二輪以外)2,500円、軽2,500円。保安基準適合証の提出があるときは普通・小型(二輪以外)が窓口2,100円、ワンストップサービス申請1,850円)/改定前の額(持込の普通2,300円、保安基準適合証の窓口1,800円、ワンストップサービス1,600円)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省「自動車整備工場には認証工場と指定工場があります。その違いは?」
  • 対象:全国/制度の説明
  • 使ったところ:認証工場に車検を依頼した場合、認証工場が運輸支局等に車両を持ち込んで検査を受けること/指定工場では自動車検査員が検査して保安基準適合証を交付し、これを提出することで車両の持ち込みが省略できること
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省「自動車特定整備事業について」
  • 対象:全国/制度の案内
  • 使ったところ:電子制御装置整備の整備主任者に選任されるには運輸支局長等が行う講習の修了が要ること(一級小型自動車整備士は免除)/整備用スキャンツールは日本自動車機械器具工業会のページに掲載されたものを参考にすること/特定整備記録簿の記載義務
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-13
A国土交通省「自動車整備事業者数(令和7年度)」
  • 対象:全国および運輸局別/令和7年度/事業者数(事業場数ではない)
  • 使ったところ:専業の認証事業者67,778(新規854・廃止917)、指定14,803(新規170・廃止199)/ディーラーの認証2,684、指定1,952/自家の認証2,972、指定510
  • 確認できていないところ:この表は事業者数であり、事業場数(92,261)とは母集団が違う。本文の1工場あたりの計算には事業場数のほうを使った
なし2026-08-13
A金融庁「工賃単価に関する調査結果」(令和6年2月)
  • 対象:全国/日本自動車車体整備協同組合連合会に加盟する車体整備事業者等3,151者(回答率74.0%)/損害保険会社との協定における工賃単価
  • 使ったところ:工賃単価の水準そのものが公表されていないこと(変更額と変更率だけが公表されている)の確認に使った。2023年4月以降の工賃単価は約8割弱の事業者で引き上げられ、300円以上の増加が24.2%、変更なしが20.1%
  • 確認できていないところ:母集団が車体整備事業者であり、この試算の対象(車検と一般整備を行う認証工場)とは一致しない。金額そのものは数値根拠に使っていない
なし2026-08-13

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本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。