商売解剖図鑑

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車検・整備の見積もりセカンドオピニオン

書面判定型・本人1名の無店舗/整備はせず、工場とも話さない

机上版無店舗BtoC無店舗BtoC許認可あり

調査日 2026-08-14 / 原典を確認した日 2026-08-14

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

120万円

幅 60〜250万円

月の営業利益(標準)

163,200円

弱気 ▲58,200円 / 強気 471,100円

経営者の時給(標準)

1,067円

月 153時間

投資の回収(標準)

7か月

個人事業としての点数

53 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

37 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

車検や修理の見積もりを受け取った人から、見積書と写真を送ってもらい、どの項目が本当にいま要るのかを書面で判定して返す仕事です。自分では車を直しません。工場とも話しません。代金は判定を頼んだ人からだけ受け取ります。

この試算で見ている形

  • 体制:自宅の一室で本人1名・従業員なし。扱うのは個人が持つ自家用乗用車の車検・整備の見積もり。
  • 地域・立地:全国(受け付けはオンライン)。
  • 営業の形:元ディーラー整備士(二級ガソリン自動車整備士)。自動車特定整備事業の認証は取らない。客の車には触れず、工場とも話さない。判定は書面で返す。標準ケースは月55件。代金は判定を頼んだ人からだけ受け取り、工場からは1円も受け取らない。
  • 売上の作り方:判定件数と1件あたりの代金を掛け合わせた額が月商になります。
  • この試算に含めていないもの:** 所得税・住民税・消費税・国民年金・国民健康保険。

想定した人と、その一年

ディーラーで十五年整備をして、二級ガソリン自動車整備士のまま工場を離れた人を置きました。工場は持たず、車も預かりません。朝、届いているのは見積書の写真と、下回りの写真と、点検整備記録簿の写しです。一枚ずつ開いて、書かれている項目を自動車点検基準の別表第六と突き合わせ、写真に写っている減り方を見て、三つに分けます。いま直さないと検査に通らないもの。いまは基準の内側で、当面は持つ見込みのもの。写真からは判定できないもの。分けたら、客が工場に自分で聞くための質問文を書き添えて返します。工場には電話をかけません。値段の話もしません。三月と九月は届く量が跳ね、盆と正月は止まります。同じ人からまた届くのは、早くて二年後です。いちばん怖いのは、持つと書いたものが持たなかった日と、一件も届かない月が続いたまま手元の金が減っていく日です。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは、車検で法律が何を求めているかです。継続検査で国土交通大臣が見るのは、その自動車が保安基準に適合するかどうか(道路運送車両法第62条第2項)。部品を交換したかどうかは見ていません。だから「いま直さないと通らないか」は、条文と数値で線が引けます。

もうひとつは、その線を引ける範囲がどこまでかです。令和7年度の継続検査は34,641,953件。同じころの車検整備の売上高は2兆7,037億円で、割ると1台あたり78,048円になります。ここに法定費用は入っていません。自家用乗用車なら重量税と自賠責保険料と検査手数料で44,850円が別にかかり、この44,850円は誰がやっても同じ額です。

この形は、試算の中では黒字になります。ただし黒字の大きさが、自分では決められません。

理由は3つの数字に出ています。手数料の上限は客が浮く額に縛られていて、標準ケースで置いた浮く額は26,000円。1件9,800円はその37.7%です。次に、客を1件買うのに5,000円かかり、1件の粗利は9,153円しかない。最後に、その客は2年に1回しか来ません。標準ケースの月55件のうち45件は、毎月新しく買う客です。

何で決まるか数字標準ケースとの関係
1件の代金9,800円浮く額26,000円の37.7%
1件の粗利(決済と返金の引当を引いたあと)9,153円代金の93.4%
1件あたりの貢献(獲得費用を引いたあと)5,062円粗利の55.3%
営業利益ゼロになる件数23件標準ケース55件の41.8%
本人が年収400万円を取る件数89件標準ケース55件の1.6倍
判定に使える時間の上限(1件1.5時間・月225時間)150件標準ケース55件の2.7倍

時間は足りています。足りないのは、高い見積もりを手に持っている人の数のほうです。

で、この商売はどういうものか

整備の知識があって、書く手間を惜しまない人なら、この試算では続けられます。ただし労働としては合いません。標準ケースの営業利益は月163,200円、経営者時給は1,067円。 4,200,000円は7か月で戻る計算になりました。本人が年収400万円を取る線は月89件で、標準の1.6倍。そこへ行く道は、いまのところ検索広告を買い足すことしかありません。金で選ぶ商売ではありません。整備の側にいた人が、説明されないまま払わされる金を減らしたいと考えるなら、失う額は小さいほうです。

標準ケースの経営者時給は1,067円。始めるのに要るのは4,200,000円。投じた額が戻るのは7か月の見込みです。

これは「本人1名が自宅で、個人が受け取った車検・整備の見積もりを書面で判定して返し、工場とは話さず、工場からは1円も受け取らない」という形についての見立てです。客に代わって工場と話す形、客の車を自分で見て診断する形、社用車を持つ法人向けの車両管理コスト監査、工場の側から料金をもらう形は、収益源も、法律の線も、1件あたりの時間も変わります。この試算は、そこを見ていません。法人向けについては、1社で複数台が動き、車検の間隔に縛られないという違いがあり、この試算の天井の話はそのまま当てはまりません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

手数料をいくらに置けるかは、自分では決められません。客が払える額は、その回で浮いた額に縛られるからです。では1件でいくら浮くのか。令和7年度の継続検査は34,641,953件ありました。同じころの車検整備の売上高は2兆7,037億円です。割ると1台あたり78,048円。法定費用は別で、自家用乗用車なら重量税と自賠責保険料と検査手数料で44,850円かかります。

手が入るのは78,048円のほうだけです。法定費用は誰がやっても同じ額だと法律と政令が決めていて、判定しても1円も動きません。78,048円の中も全部ではない。点検の手間賃と、運輸支局へ持ち込む手間賃は削れません。削れるのは「いま交換しなくても保安基準には適合する」部分だけです。この試算は、相談してくる人の見積もりを法定費用を除いて130,000円と置き、その25%が判定で分けられ、客が実際に見送るのは8割と置きました。浮くのは26,000円という計算になります。

手数料9,800円は、その26,000円の37.7%にあたります。しかも客は、払う時点ではまだ浮く額を知りません。裏返せば、見積もりが平均並みの人には、この商売は成り立たない。90,000円の見積もりで、分けられるのが1割、見送りが8割なら、浮くのは7,200円。手数料のほうが高くつきます。手数料が浮く額の3分の1に収まる線を引くと、要る見積もりは147,000円。平均の1.88倍です。客は、平均より7万円ほど高い見積もりを受け取った人に絞られます。

もうひとつ。工場から紹介料を取れば手数料の縛りから逃げられそうに見えますが、法律の線は同じ場所にあります。法務省が示した考え方では、弁護士法第72条の「報酬」には第三者から受け取る場合も含まれるとされています。無償に見える形でも、他の有償サービスへの誘導などがあれば実質的に対価関係が認められうる。中立を捨てても、線はそこにあります。

最後に、間に入る道そのものは法律に用意されています。民間紛争解決手続は、紛争の当事者双方からの依頼を受けて和解の仲介を行うものと定義されていて(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号)、法務大臣の認証を受ければ報酬を受け取れます(同法第28条)。報酬の道は開いている。ただし双方から頼まれることが前提で、片方の側に立ったままでは通れません。

数字で見る

車検の代金は、動かせる部分と動かせない部分に割れる

判定できる範囲を先に押さえます。自家用乗用車の車検で、誰がやっても同じ額になるのが法定費用です。

費目誰が決めるか実額/試算
自動車重量税(2年・自家用乗用・1.0トン超1.5トン以下・13年未満)24,600円法律実額
自賠責保険料(24か月・離島以外・沖縄以外)17,650円届出料率実額
検査手数料(持込・普通自動車・窓口申請)2,600円政令実額
法定費用の小計44,850円実額
工場に払う整備の代金(1台あたりの平均)78,048円工場推定

78,048円は、令和7年度調査の車検整備売上高2兆7,037億円を、令和7年度の継続検査34,641,953件で割った値です。整備売上高は会計年度では令和6年度の実績で、分母にはユーザー車検も入るので、年度も母集団も完全には一致しません。

そしてこの78,048円の中も、全部が判定の対象ではありません。24か月点検の手間賃と、車を運輸支局へ持ち込む手間賃は、判定しても消えません。

初期費用

費目
サイト制作・申込フォーム・決済の導入400,000円
パソコンと大型モニタ2枚350,000円
判定書のひな形・約款・利用規約の作成250,000円
整備要領書と技術情報の初期費用100,000円
事務什器と書棚60,000円
開業の手続き・印鑑・名刺40,000円
合計1,200,000円
運転資金(別途)3,000,000円
所要資金4,200,000円

工場も車も在庫も持たないので、初期投資は軽く済みます。重いのは運転資金のほうで、件数がゼロから月55件へ育つあいだの赤字と生活費です。全額が推定で、公式の額として確かめられたのは、この形に法定の手数料が発生しないことだけでした。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

3ケース

弱気標準強気
月間の判定件数20件55件100件
顧客獲得単価7,000円5,000円3,500円
売上高196,000円539,000円980,000円
販売促進費126,000円225,000円280,000円
月間営業利益▲58,200円163,200円471,100円
経営者作業時間85時間153時間205時間
経営者時給▲685円1,067円2,298円
投資回収月数回収に届かない7か月3か月

固定費は3ケースとも115,200円で同じです。人を雇わず、家賃も自宅の按分なので、件数が動いても固定費は動きません。動くのは販売促進費のほうで、これは件数に比例します。

3ケースの試算
3ケースの試算

何件で黒字になるか

基準件数月商標準ケース比
営業利益ゼロ(獲得費用を数えない場合)13件127,400円23.6%
営業利益ゼロ(獲得費用を1件あたりに割り付ける)23件225,400円41.8%
初期投資1,200,000円を24か月で回収30件294,000円54.5%
本人が年収400万円を取る89件872,200円161.8%

上の2行が、この回でいちばん効く数字です。1件の代金9,800円から決済手数料3.6%(353円)とやり直し・返金の引当3.0%(294円)を引くと9,153円。固定費115,200円をこれで割ると12.6件で、月13件あれば黒字に見えます。ところがこの9,153円から、新規率81.8%ぶんの獲得費用4,091円を引くと、1件あたりの貢献は5,062円まで落ちます。割り直すと22.8件で、月23件。同じ商売の損益分岐が1.8倍動きます。

月13件で黒字だと思って始めると、実際には月23件に届くまで赤字が続くことになります。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか

変数変動幅標準ケースの営業利益への影響
1件あたりの代金9,800円→7,800円▲102,700円
顧客獲得単価5,000円→7,000円▲90,000円
月間の判定件数55件→40件▲75,900円
再依頼率25%→10%▲30,000円
やり直し・返金の引当売上の3.0%→8.0%▲27,000円
整備要領書と技術情報の利用料18,000円→40,000円▲22,000円
賠償責任保険12,000円→30,000円▲18,000円
決済手数料3.6%→5.0%▲7,500円
1件あたりの作業時間1.5時間→2.0時間0円

上の2つは性格が違います。代金は上限が客の浮く額に縛られていて、こちらでは決められない。獲得単価は、件数を増やすほど上がる方向に動く。どちらも努力で下から押し上げられる種類のものではありません。

いちばん下の作業時間は、営業利益にはまったく出ませんが、経営者時給だけを動かします。1.5時間が2.0時間になると、時給は1,067円から904円へ落ちます。この商売では、利益と時給が別の変数で決まります。

何が一番効くか
何が一番効くか

客がどこから来るか

需要の入口そのものは法律が作っています。有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車は運行の用に供してはならず(道路運送車両法第58条第1項)、自家用乗用車の有効期間は2年(同法第61条第1項)。令和7年度の継続検査は34,641,953件ありました。

ただしこの34,641,953件のほとんどは、そのまま払って終わります。探しに来るのは、見積もりが自分の予想より大きく上に出た人だけです。その人数を示す公開データは見つけられませんでした。近い数字として、国民生活センターのPIO-NETに登録された2025年度の消費生活相談は全体1,006,377件で、うち「修理サービス」が18,223件(10位)、「四輪自動車」が14,825件(12位)。どちらも自動車の整備だけの区分ではなく、相談まで至った人の数です。

有償で買える経路は検索広告と、紹介料を払う経路の2本しかありません。この試算で毎月の費用に置いたのは検索広告だけです。客が探すのは、見積もりを受け取ってから工場に返事をするまでの数日だけなので、窓が短い。

客を買う値段には天井がある

1件の粗利9,153円に、再依頼率25%で2回目0.25件、3回目0.0625件と続く分を足すと、粗利LTVは12,013円になります。顧客獲得単価5,000円に対して2.40倍。薄いほうです。

そして9,153円を新規率81.8%で割ると11,187円。新規1件を買う費用がここを超えると、その月の1件あたりの貢献はゼロになります。件数を増やすほど検索の語は競り合うので、この余裕は増やす途中で細ります。

この試算に含めていないもの

法定費用は、この商売を通りません。自動車重量税も自賠責保険料も検査手数料も、客が工場と運輸支局へ直接払うものです。売上にも変動費にも入っていません。

所得税・住民税・消費税・国民年金・国民健康保険も入れていません。運転資金3,000,000円には生活費を月250,000円として織り込みましたが、営業利益からは引いていません。

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、満たさないと土俵に立てないものを4つ。これは人柄の話ではありません。

要件中身
見積書と写真だけで部品の状態を判定できる整備の実務経験がある法律が求める資格はありません。車に触らず整備も改造もしないので、自動車特定整備事業の認証も要らない(道路運送車両法第49条第2項・同法施行規則第3条・同法第78条第1項)。要件になっているのは法律ではなく判定の中身のほうで、1件1.5時間で三つに分け切れることがこの試算の前提です
所要資金4,200,000円を用意でき、うち1,060,000円は戻らない前提で置ける初期投資1,200,000円と運転資金3,000,000円。標準ケースの回収は7か月ですが、弱気ケース(月20件)は営業利益が月58,200円のマイナスで回収に届きません
型式ごとの整備要領書と技術情報に手が届く判定の根拠を書くには基準値が要ります。この試算では月18,000円を固定費に置きました。固定費115,200円の15.6%です。個人が契約できるかどうかは確認していません
判定の誤りを対象にする賠償責任保険に入れるこの試算では月12,000円を固定費に置きました。判定は書面で残り、日付も入ります。引き受けの可否も保険料の実額も確認していません

4つのうち上の2つは自分で確かめられます。下の2つは相手のある話で、始める前に確かめておかないと形が立ちません。1つでも欠けるなら見送りです。

ここからが本体で、人の側の話になります。

向いているなぜ要るか
「全部要ります」と書いて、代金をそのまま受け取れる判定の結果、全項目が要るという結論になる回が必ず来ます。そのとき客は代金を払って1円も浮かない。値引きや返金に寄せると、次から判定が浮かせる方向に曲がります。1件あたりの貢献5,062円は、やり直しと返金が売上の10%まで増えると4,376円へ13.5%落ちます
書くことを面倒がらない1件1.5時間の中身は、読む時間ではなく書く時間です。どの項目が自動車点検基準の別表第六のどこにあたるか、写真のどこを見たかを残す。月55件で82.5時間、経営者作業時間153時間の54%を占めます
分からないものを分からないと書ける客の車に触らない形なので、写真からは判定できない項目が必ず残ります。三つ目の箱を空にしたくなりますが、埋めた瞬間に根拠のない断定になります
頼まれても工場に電話をかけない客は「代わりに言ってほしい」と言います。報酬を得る目的で法律事件に関して代理・和解その他の法律事務を業として取り扱えば弁護士法第72条に触れ、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(同法第77条第3号)。罰より先に、中立という売り物のほうが消えます
一件も届かない月を、自分の時間で埋められる標準ケースの月55件のうち45件は毎月新しく買う客で、件数の81.8%が入れ替わります。無償の経路を育てる時間として月50時間を置いていますが、これは売上にならない時間です
やめたほうがいいなぜ
工場を悪者にすると気持ちがいい令和7年度調査の総整備売上高66,592億円のうち、車検整備は27,037億円で40.6%。残りは定期点検整備4,928億円、事故整備12,253億円、その他整備22,374億円です。工場の売上の6割は車検の外にある。前提を間違えたまま判定を書けば、判定そのものが外れます
数字より先に結論がある売り物は、見積もりが高いという感想ではなく、どの項目が保安基準の内側かという1項目ごとの線です。別表第六に並ぶのは「パッドの摩耗」「ドラムとライニングとのすき間」のように状態を見る項目で、交換を求める項目はありません。線を引くのは条文ではなく写真と数値のほうです
成功報酬にしたい浮いた額の何割かという形にすると、判定が浮かせる方向へ引っ張られます。この試算は前払いの定額9,800円で組んでおり、1件あたりの貢献5,062円はそこから出ています
紹介で稼ぎたい法務省が示した考え方では、弁護士法第72条の「報酬」には第三者から受け取る場合も含まれ、無償に見える形でも他の有償サービスへの誘導などがあれば実質的に対価関係が認められうるとされています。しかもその前に、工場から金を受け取った時点で中立が消えます
広告を出せば件数は増えると思っている粗利LTV12,013円に対して顧客獲得単価5,000円で、2.40倍しかありません。1件を買う費用が11,187円を超えると、その1件の貢献はゼロになります

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし4つ目の「頼まれても工場に電話をかけない」は必須です。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送りです。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

1件あたりの代金を9,800円から13,800円へ上げる。 4,000円を55件に掛けると220,000円。決済手数料3.6%とやり直し・返金の引当3.0%を引いて205,480円、丸めて205,500円。営業利益は163,200円から368,700円へ125.9%増える計算です。ただし手数料は浮く額26,000円の37.7%から53.1%へ上がるので、値段を上げるなら相手にする見積もりの帯も上げることになります。3分の1に収まる線で13,800円を成り立たせるには、見積もりが207,000円要る計算です。

顧客獲得単価を5,000円から3,000円へ下げる。 自分で書いた記事と発信からの流入を増やす道です。2,000円を新規45件に掛けて90,000円。営業利益は163,200円から253,200円へ55.1%増えます。強気ケースで置いた3,500円より、さらに500円低い水準です。この試算で無償の経路に置いている時間は月50時間で、金額としては計上していません。

再依頼率を25%から50%へ上げる。 24か月前の40件の半分が戻れば再依頼は20件になり、買う新規は35件でよくなります。浮くのは10件ぶんの獲得費用50,000円。営業利益は163,200円から213,200円へ30.6%増えます。ただし間隔は自動車検査証の有効期間2年そのもので、こちらでは短くできません。

1件あたりの作業時間を1.5時間から1.0時間へ縮める。 判定書を型にする道です。営業利益は1円も動きませんが、作業時間が153時間から125時間へ減り、経営者時給は1,067円から1,306円へ22.4%上がります。同じ153時間を使うなら、発信50時間と事務20時間を除いた83時間ぶん、月83件まで積める計算になります。増える28件を買う費用140,000円は別に要ります。

この試算の外に出る

社用車を持つ法人の車両管理コスト監査へ移す。 乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満の自家用自動車だけを持つ会社は、何台持っていても整備管理者の選任義務の対象に入りません(道路運送車両法第50条第1項・同法施行規則第31条の3)。助言を受託する側に許可を求める規定も、条文の中には見つけられませんでした。法人なら1社で複数台が動き、車検の2年に縛られない。個人55件ぶんの年間の貢献は3,340,920円なので、10社で置き換えるなら1社あたり年334,092円。成立させるには、1社がその額を毎年払い続ける理由が残ることです。法人が車両管理の助言に払う額は確認していません。社外の者が整備管理者を務められるかどうかも、条文だけでは決まりませんでした。

認証紛争解決事業者の認証を取り、双方から依頼を受ける形へ移る。 民間紛争解決手続は、紛争の当事者双方からの依頼を受けて和解の仲介を行うものと定義されていて(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第1号)、法務大臣の認証を受けることができ(同法第5条)、認証紛争解決事業者は報酬を受けることができます(同法第28条)。手続実施者が弁護士でない場合は、法令の解釈適用に専門的知識を要するときに弁護士の助言を受けられるようにする措置が認証の基準になります(同法第6条第5号)。いまの9,800円は片方から受け取る額なので、双方から受け取る形にすれば上限そのものが動きます。成立させるには、工場の側がこの手続きに乗ること。ただし、この認証が弁護士法第72条ただし書にいう「他の法律に別段の定め」に当たることを明文で書いた規定は、両法の条文の中には見つけられませんでした。認証にかかる費用も期間も確認していません。

工場の側に売る。 客へ出す前に第三者が見積もりを読む形にすれば、払うのは工場になります。令和7年度の継続検査34,641,953件を事業場数92,251で割ると、1事業場あたり年376台、月31台。標準ケースの月55件は、2つの事業場ぶんに満たない台数です。成立させるには、1つの事業場が月31台のうち何台をこの形に回し、1台いくら払うかで、個人55件ぶんの貢献278,410円を置き換えられること。工場が第三者の読み合わせに払う額は確認していません。そして払う相手が変われば売り物の意味も変わります。客から見れば、工場が費用を持って雇った第三者になります。

読む仕事から、読み方を教える仕事へ広げる。 いまの天井は本人が読める件数で、1件1.5時間なら月225時間を全部あてても150件です。教える形なら1回で複数の人に届く。成立させるには、受講料と人数の積が個人55件ぶんの貢献278,410円に届くこと。月1回で20人なら1人あたり13,921円になります。受講料も集まる人数も確認していません。教える形では判定書という売り物が無くなるので、やり直しの引当も獲得単価も別に組み直すことになります。

外に出ても取らない手

工場を紹介して紹介料を受け取る。 中立が売り物なので、工場から金を受け取った時点で売り物が消えます。法務省が示した考え方では、弁護士法第72条の「報酬」には第三者から受け取る場合も含まれ、一見すると報酬を得ていない外観でも、他の有償サービスへの誘導と支払いが結びつくときは実質的に対価関係が認められうるとされています。この試算の売上539,000円は、全額が判定を頼んだ人からの代金です。

客に代わって工場と金額を話す。 報酬を得る目的で法律事件に関して代理・和解その他の法律事務を業として取り扱えば弁護士法第72条に触れ、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(同法第77条第3号)。法務省の文書は、紛争が生じた後に裁判外で解決して和解契約等を締結する場合にはいわゆる事件性が認められる、としています。客からいちばん頼まれるのがこれで、断り続けることが形の維持そのものになります。

成功報酬にする。 浮いた額の何割かという形にすると、判定が浮かせる方向へ引っ張られます。この試算は前払いの定額9,800円で組んでおり、1件あたりの貢献5,062円はそこから出ています。浮かなかった回に代金を受け取れることが、判定を曲げないための条件になっています。

「法律相談」「トラブル解決」と掲げる。 弁護士または弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示または記載をしてはなりません(弁護士法第74条第2項)。違反は百万円以下の罰金(同法第77条の2)。掲げるのは技術の判定であって、法律の相談ではありません。

客の車を分解して診断する。 装置を取り外して行う整備または改造は特定整備にあたり(道路運送車両法第49条第2項・同法施行規則第3条)、認証を受けないで自動車特定整備事業を経営すれば五十万円以下の罰金(同法第109条第11号)。触らない形にしているから、この試算の初期投資は1,200,000円で済んでいます。

「平均○万円安くなります」と実績をうたう。 実際よりも著しく優良であると示す表示は禁じられており(不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号)、裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められて出せないときは、該当する表示と推定されます(同法第8条第3項)。課徴金は売上額の3%で150万円未満なら命じられないので、年商6,468,000円のこの試算では金額として当たりませんが、措置命令と、中立を掲げる商売にとっての信用の損失が先に来ます。

この商売をどう見るか

これは修理業ではなく、渡された紙を読む仕事です。客は車を直したいのではなく、手元の見積書が正しいかを知りたい。だから売っているのは部品でも工賃でもなく、読む力と、それを書いて渡すことだけです。設備も在庫も要りません。要るのは知識と時間です。

ただし、埋められる差は思ったより狭い。継続検査で国土交通大臣が見るのは、その自動車が保安基準に適合するかどうかであって(道路運送車両法第62条第2項)、部品を交換したかどうかではありません。だから「いま検査に通るか」は条文と数値で決まります。いっぽう「次の2年持つか」は工場の見立てであり、写真を見ただけの第三者にも同じ不確かさのまま残る。判定できるのは前者だけで、見積もりの中身の多くは後者に寄っています。

工場の見積もりが高く出る理由も、全部が同じ性格ではありません。令和7年度調査の総整備売上高66,592億円のうち、車検整備は27,037億円で40.6%。残りは定期点検整備4,928億円、事故整備12,253億円、その他整備22,374億円です。工場の売上の6割は車検の外にある。「車検で稼いでいる」という前提から入ると、判定の狙いどころを外します。構造から来る部分と、そうでない部分がある。この試算が数字で扱えるのは前者だけです。

収益の形は、中立を選んだ時点でほぼ決まります。工場から紹介料を受け取れば売り物が消える。しかも法務省が示した考え方では、弁護士法第72条の「報酬」には第三者から受け取る場合も含まれるとされています。だから客から取るしかない。客が払える額は浮く額に縛られ、浮く額は法定費用の外側にしかない。標準ケースは月163,200円の黒字ですが、経営者時給は1,067円です。回収が7か月と速いのは、投じる額が1,200,000円しかないからで、稼ぎが大きいからではありません。

この商売の天井は、客が受け取った見積もりのうち動かせる部分の大きさで決まります。法定費用には手が入らないので、削れる帯の中でしか手数料を取れず、その帯より高い額を請求すれば客のほうが来なくなる。

この試算の限界も書いておきます。1件9,800円も、1件1.5時間も、顧客獲得単価5,000円も、再依頼率25%も、相談してくる人の見積もり130,000円も、出典がありません。確かめられたのは、法令と省令と政令、弁護士法第72条についての法務省の考え方、法定費用の額、継続検査の件数、整備売上高の内訳、消費生活相談の件数です。制度と外の条件は硬く、値段と件数と時間はやわらかい。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

始めることを勧める節ではありません。ここまでを読んで「やる」と決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのかだけを書きます。特定の保険会社・情報提供会社・代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、確認先だけを添えて空けたまま残します。

  1. 要らない手続きを先に確かめる。 自動車特定整備事業の認証は要りません。認証が要るのは自動車特定整備事業を経営しようとする者で(道路運送車両法第78条第1項)、自動車特定整備事業とは自動車の特定整備を行う事業をいいます(同法第77条)。特定整備は、装置を取り外して行う自動車の整備または改造その他これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備または改造で省令が定めるものであり(同法第49条第2項)、省令が並べる第1号から第9号までは、いずれも取り外して行う整備・改造か、運行補助装置の取り外し・取付位置もしくは取付角度の変更・機能の調整です(同法施行規則第3条)。車に触らず、整備も改造もしないのであれば、条文が定める特定整備には当たりません。ただし、どこからが「作動に影響を及ぼすおそれがある整備」なのかを行政の解釈として確かめたわけではありません。運輸支局に確かめてください。
  1. 判定の範囲と、やらないことを紙に書く。 何を判定し、何を判定しないか。工場に連絡しない、値段の交渉をしない、他の工場を紹介しない、工場から金を受け取らない。ここを先に固定しないと、1件目から線が動きます。
  1. 約款と利用規約と判定書のひな形を作る。 この試算では作成に250,000円を置きました。返金の条件はここで決めます。通信販売の申込みの撤回等を定めた特定商取引に関する法律第15条の3は、条文の文言上は商品と特定権利についての規定なので、役務は自分で決めることになります。
  1. 整備要領書と技術情報に手が届くかを確かめる。 判定の根拠を書くには基準値が要ります。この試算では月18,000円を固定費に置きましたが、個人が契約できるかどうかも金額も確認していません。届かないなら形が立ちません。
  1. 賠償責任保険の引き受けを確かめる。 判定の誤りを対象にするものです。引き受けの可否も保険料の実額も確認していません。損害保険会社と代理店に確かめてください。
  1. 所轄の税務署へ開業届を出す。 個人事業の開業・廃業等届出書。手数料はありません。
  1. サイトを作り、表示を置く。 オンラインで申込みを受けるので通信販売にあたります(特定商取引に関する法律第2条第2項)。広告には、代金、代金の支払の時期および方法、役務の提供時期、申込みの撤回または解除に関する事項などを表示しなければなりません(同法第11条)。著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良または有利と誤認させる表示は禁じられます(同法第12条)。掲げ方も同時に決めます。弁護士でない者は、利益を得る目的で法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示または記載をしてはならず(弁護士法第74条第2項)、違反は百万円以下の罰金(同法第77条の2)。効果をうたう表示も、実際よりも著しく優良であると示せば禁じられ(不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号)、裏付けの資料を出せなければ該当する表示と推定されます(同法第8条第3項)。
  1. 決済を入れる。前払いにする。 判定を出したあとに請求すると、浮かなかった回の回収が落ちます。
  1. 検索広告を出す。 最初は語を絞って、届く時間帯と曜日を測ります。客が探すのは、見積もりを受け取ってから工場に返事をするまでの数日だけです。
  1. 1件目を受ける。判定書を出す。工場には連絡しない。

順番を間違えると違法になります。 2と3を後回しにして受け始めると、客に頼まれるまま工場と話す形に流れます。報酬を得る目的で法律事件に関して代理・和解その他の法律事務を業として取り扱えば弁護士法第72条に触れ、二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(同法第77条第3号)。掲げ方を先に決めずに広告を出すと、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示になりうる(同法第74条第2項・第77条の2)。

順番を間違えると返せなくなります。 3の返金の条件を書かないまま受けると、浮かなかった回の扱いが決まりません。

順番を間違えると判定が書けません。 4を後回しにすると、サイトも広告も揃ったのに基準値が手元にない、ということが起きます。

費用の合計は、初期投資1,200,000円、運転資金が別に3,000,000円、所要資金4,200,000円。いずれも推定です。公式の額として確かめられたのは、この形に法定の手数料が発生しないことだけでした。整備要領書の契約にかかる日数も、賠償責任保険の引き受けにかかる日数も確認していません。

この試算が外れるとしたら

  • 1件あたりの代金9,800円。 出典がありません。置きどころの根拠にしたのは、標準ケースで客が浮く額26,000円の37.7%という比率だけで、その26,000円自体も推定を3つ重ねて出しています。2,000円動くと月55件で102,700円、標準ケースの営業利益163,200円の62.9%が動きます。上にも下にも外れうる。
  • 客が1件で浮く額26,000円。 相談してくる人の見積もりを法定費用を除いて130,000円と置き、そのうち25%が判定で分けられ、客が実際に見送るのは8割、として作りました。3つとも出典がありません。130,000円の置きどころにした平均78,048円も、令和6年度実績の整備売上高を令和7年度の継続検査で割った値で、年度が1年ずれており、分母にはユーザー車検が入り、整備売上高は事業者の2割を対象とした抽出調査(有効回答率40%)からの推計です。3つのどれかが半分になれば、単価の天井も半分になります。
  • 顧客獲得単価5,000円。 出典がありません。クリック単価も成約率も確認していません。2,000円動くと新規45件で90,000円、営業利益の55.1%が動きます。しかも件数を増やすほど上がる方向に外れやすい。
  • 検索広告で買える量。 この試算でいちばん確かめられていない部分です。月45件の新規を検索広告で買う前提で組みましたが、その語に月45件ぶんの申込みが取れるかを確かめていません。在庫が足りなければ、単価を上げて買うことになり、顧客獲得単価の前提が先に崩れます。本人が年収400万円を取る月89件は、この前提をさらに引き伸ばした水準です。
  • 再依頼率25%。 出典がありません。一度判定を受けた人が工場そのものを替えれば次が要らなくなると考えて低めに置きましたが、実際にどれだけ替えるかを確かめていません。10%まで下がると新規が45件から51件へ増え、獲得費用が30,000円増えます。
  • 1件あたりの作業時間1.5時間。 出典がありません。資料の量と質でばらつくはずですが、一定に置きました。営業利益は動きませんが、2.0時間になると経営者時給が1,067円から904円へ落ちます。
  • 固定費115,200円。 全項目が推定です。とくに整備要領書と技術情報の利用料18,000円は、個人が契約できるかどうかも確認していません。賠償責任保険12,000円も引き受けの可否から確認していません。この2つが契約できない場合、この形そのものが立ちません。
  • 弁護士法第72条の線の引き方。 当てはめたのは、法務省大臣官房司法法制部が令和5年8月に公表した文書に示された考え方です。この文書はAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスについてのものであり、整備の見積もりを読む仕事について直接述べたものではありません。同文書自身が、該当するか否かは罰則の構成要件を定めたものである以上、個別の事件における具体的な事実関係に基づき判断されるべきもので、解釈と適用は最終的には裁判所の判断に委ねられる、と述べています。この試算は線がここにあると決めたのではなく、線の手前に形を寄せたということです。
  • 認証紛争解決事業者と弁護士法第72条ただし書の関係。 認証紛争解決事業者が報酬を受けることができるという定め(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第28条)と、弁護士法第72条ただし書の「他の法律に別段の定めがある場合」が接続することを明文で書いた規定は、両法の条文の中に見つけられませんでした。活路に置いた打ち手は、この確認が取れていない前提の上に乗っています。
  • 機械による置き換えを織り込んでいません。 資料を読んで書面を返すという形は、機械が入りやすい領域にあります。この試算は1件1.5時間・1件9,800円を一定として組んでおり、置き換えが進んだ場合の単価の下落を入れていません。下振れの方向にだけ外れます。
  • 税・借入返済・本人の社会保険を入れていません。 所得税・住民税・消費税・国民年金・国民健康保険はこの試算に入っていません。入れれば手残りは下振れします。判断は税理士に確かめてください。
  • 出典の埋まり方。 A級15件で、埋まったのは法令と省令と政令、弁護士法第72条についての法務省の考え方、法定費用の額、継続検査の件数と指定整備の内訳、整備売上高の作業内容別の内訳、消費生活相談の件数です。商売の中の数字――代金、1件の時間、月の件数、顧客獲得単価、再依頼率、相談してくる人の見積もり、固定費――には出典がひとつもありません。制度と外の条件だけが硬く、値段と件数と時間がやわらかいという偏り方をしています。

前提と出典

机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。

選ばなかった形

客に代わって工場と話す形、客の車を自分で見て診断する形、別の工場の相見積もりを取って紹介する形、社用車を持つ法人向けの車両管理コスト監査、工場の側から料金をもらう形、認証を取って自分でも整備する形、成功報酬にする形。いずれも収益源も、法律の線も、1件あたりの時間も変わります。

書面だけの形に固定した理由は3つあります。第一に、報酬を得て代理・和解その他の法律事務を業として取り扱えば弁護士法第72条に触れますが、客に向けて技術的な判定を書いて渡すだけなら、その線の手前で止まります。第二に、装置を取り外して行う整備または改造は特定整備にあたり(道路運送車両法施行規則第3条)、認証を受けずに経営すれば五十万円以下の罰金になります(同法第109条第11号)。触らなければ、この線にも触れません。第三に、工場を紹介して手数料を受け取ると、中立という売り物そのものが消えます。

推定した箇所

項目置いた値どう置いたか
1件あたりの代金9,800円客が浮く額26,000円の37.7%として置いた
客が1件で浮く額26,000円見積もり130,000円 × 判定で分けられる25% × 客が見送る8割
顧客獲得単価5,000円(弱気7,000円・強気3,500円)検索広告で新規1件を得る費用として置いた
1件あたりの作業時間1.5時間読む・突き合わせる・書く・質問文を作るの合計
再依頼率25%間隔は自動車検査証の有効期間2年に固定。工場を替える人がいると考えて低めに置いた
固定費115,200円全項目が推定。整備要領書18,000円と賠償責任保険12,000円は契約できるかも未確認
初期投資1,200,000円全項目が推定。この形に法定の手数料は発生しない

まだ分からないこと

  • 検索広告で、月45件ぶんの申込みが取れるだけの量があるか
  • 個人が型式ごとの整備要領書と技術情報を契約できるか。できるならいくらか
  • 判定の誤りを対象にする賠償責任保険を引き受けてもらえるか。保険料はいくらか
  • どこからが「作動に影響を及ぼすおそれがある整備」になるか(行政の解釈)
  • 認証紛争解決事業者の認証が、弁護士法第72条ただし書にいう「他の法律に別段の定め」に当たるか
  • 自動車の整備を範囲とする認証紛争解決事業者があるか
  • 社外の者が整備管理者を務められるか
  • 車検の見積もりに納得できていない人が、年間どれだけいるか

この分析でできたことと、できなかったこと

できたのは、法律の線を条文と行政の文書で引いたことです。何が禁じられ、何が禁じられていないのか、どこから認証が要るのか、どこまでが標示できるのかを、条番号とただし書と罰則まで確かめました。法定費用の額と、車検の件数と、整備売上高の内訳も、公表元のファイルを開いて確かめました。

できなかったのは、商売の中の数字を1つも埋められなかったことです。代金も、1件の時間も、月の件数も、獲得単価も、再依頼率も、相談してくる人の見積もりも、固定費も、すべて推定です。この領域には車検業者・比較サイト・整備の仲介業者の発信が大量にありますが、すべて利害関係ありとして数値根拠から外したため、比べられる中立な値が手に入りませんでした。

出典

すべて2026-08-14に実URLを開いて原典を確認しています。

等級出典何に使ったか
A弁護士法(e-Gov法令検索)第72条・第74条・第77条・第77条の2・第78条第2項
A法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)報酬・事件性・鑑定と法律事務の各要件の意味
A道路運送車両法(e-Gov法令検索)第47条・第48条・第49条第2項・第50条・第58条・第61条・第62条第2項・第77条・第78条・第109条・第110条
A道路運送車両法施行規則(e-Gov法令検索)第3条(特定整備の定義)・第31条の3(整備管理者の台数)
A裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(e-Gov法令検索)第2条第1号・第5条・第6条第5号・第28条
A不当景品類及び不当表示防止法(e-Gov法令検索)第5条・第8条
A特定商取引に関する法律(e-Gov法令検索)第2条第2項・第11条・第12条・第15条の3
A道路運送車両法関係手数料令(e-Gov法令検索)継続検査の手数料
A日本自動車整備振興会連合会「令和7年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」総整備売上高66,592億円と作業内容別の内訳、事業場数92,251
A国土交通省「令和7年度 自動車検査業務量年報」登録車の継続検査21,641,257件
A軽自動車検査協会「検査関係業務量報告 令和7年度」軽自動車の継続検査13,000,696件
A国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」継続検査の手数料2,600円
A財務省「自動車重量税の概要」自家用乗用車の2年ぶん24,600円
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2023年1月18日届出)24か月契約17,650円
A国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況−PIO-NETより−」相談件数1,006,377件、修理サービス18,223件、四輪自動車14,825件

車検業者・比較サイト・整備の仲介業者・「車検が高い」を掲げる記事は、すべて利害関係ありとして数値根拠から外しました。

更新履歴

  • 2026-08-14 初回公開。公開情報だけで初版を作成。A級出典15件はすべて実URLを開いて原典を確認した。

訂正の窓口

数字の誤り、条文の読み違い、実額のご指摘を歓迎します。訂正した場合は、変更前の値を残したうえで更新履歴に日付つきで記録します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

弁護士法第72条が禁じていること

弁護士または弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で、訴訟事件、非訟事件および審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない(弁護士法第72条本文)。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない(同条ただし書)。違反すれば二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金(同法第77条第3号)。法人の代表者や使用人が業務に関して違反すれば、行為者を罰するほか法人にも罰金刑を科す(同法第78条第2項)。

要件は3つ重なる

法務省大臣官房司法法制部が令和5年8月に公表した文書は、この条文の要件を「報酬を得る目的」「訴訟事件…その他一般の法律事件」「鑑定…その他の法律事務」の3つに分け、いずれかに該当しない場合には同条に違反しないと考えられる、としている。この文書はAI等を用いた契約書等関連業務支援サービスについての考え方を示したものであり、整備の見積もりを読む仕事について直接述べたものではない。ただし各要件の一般的な意味はここに書かれている。

報酬

同文書は、「報酬」とは法律事件に関し法律事務取扱のための役務に対して支払われる対価をいうとされるところ、現金に限らず、物品や供応を受けることも含み、額の多少は問わず、第三者から受け取る場合も含む、としている。一見すると報酬を得ることなく提供する外観を有する場合でも、他の有償サービスを契約するよう誘導するとき、第三者が提供する有償サービスを利用するよう誘導し利用者がそれを使った際に当該第三者から支払われるとき、顧問料・会費等の名目で利用資格を得た者にのみ提供するときなど、実質的に対価関係が認められるときは該当し得るとしている。工場から紹介料を受け取る形は、この記述の射程に入りうる。

事件性

同文書は、「法律事件」とは法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件をいうとされるところ、「その他一般の法律事件」に該当するというためには、条文本文に列挙されている訴訟事件等に準ずる程度に法律上の権利義務に関し争いがあり、あるいは疑義を有するという、いわゆる「事件性」が必要と考えられる、としている。例として、取引当事者間で紛争が生じた後に裁判外で紛争を解決して和解契約等を締結する場合は事件性が認められるとし、他方で特段の紛争なく従前同様の契約を締結する場合には事件性を認め難いことが通常と考えられる、としている。事件性は個別の事案ごとに、契約の目的、当事者の関係、契約に至る経緯やその背景事情等諸般の事情を考慮して判断されるべきものとされている。

鑑定と法律事務

同文書は、「鑑定」とは法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることをいい、「その他の法律事務」とは法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいうとされる、としている。

この試算が引いた線

以上から、この試算は次の形に固定した。客に向けて、見積もりの項目が保安基準への適合という技術上の基準に照らしてどうかを書いて渡す。これは技術上の判断であって、法律上の専門的知識に基づく法律的見解ではない。いっぽう、客に代わって工場と金額を話す、請求が不当だから払わなくてよいと述べる、返金や解約の可否を判断する、これらは法律的見解と代理・和解の側に寄る。紛争が生じた後であれば事件性も認められうる。よってこの試算では、工場と話すことを事業の形から外した。なお、非弁護士か否かの判断は罰則の構成要件にかかわるものであり、最終的には裁判所の判断に委ねられる、と同文書は述べている。この試算は考え方を当てはめただけであり、個別の判断を代わりに行うものではない。

標示の規制

弁護士または弁護士法人でない者は、弁護士または法律事務所の標示または記載をしてはならず(弁護士法第74条第1項)、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示または記載をしてはならない(同条第2項)。違反は百万円以下の罰金(同法第77条の2)。「法律相談」「トラブル解決」といった掲げ方は、この規定に触れうる。

間に入る道が法律に用意されている場合

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律は、民間紛争解決手続を「民間事業者が、紛争の当事者が和解をすることができる民事上の紛争について、紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき、和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続」と定義し(同法第2条第1号)、この業務について法務大臣の認証を受けることができるとしている(同法第5条)。認証紛争解決事業者は、当事者等との契約で定めるところにより、認証紛争解決手続の業務を行うことに関し報酬を受けることができる(同法第28条)。手続実施者が弁護士でない場合には、法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときに弁護士の助言を受けられるようにする措置を定めていることが認証の基準になっている(同法第6条第5号)。つまり、報酬を得て当事者の間に入る道は法律の側に用意されているが、その道は「双方からの依頼」を前提にしており、片方の側に立つ形ではない。なお、この認証が弁護士法第72条ただし書にいう「他の法律に別段の定め」に当たることを明文で書いた規定は、両法の条文の中には見つけられなかった。要確認。

整備の側の線

特定整備とは、原動機・動力伝達装置・走行装置・操縦装置・制動装置・緩衝装置・連結装置または自動運行装置を取り外して行う自動車の整備または改造その他これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備または改造で省令が定めるものをいう(道路運送車両法第49条第2項)。省令は第1号から第7号までを分解整備、第8号と第9号を電子制御装置整備としており、いずれも「取り外して行う自動車の整備又は改造」または運行補助装置の取り外し・取付位置もしくは取付角度の変更・機能の調整である(道路運送車両法施行規則第3条)。自動車特定整備事業とは自動車の特定整備を行う事業をいい(同法第77条)、これを経営しようとする者は事業場ごとに地方運輸局長の認証を受けなければならない(同法第78条第1項)。認証を受けないで経営すれば五十万円以下の罰金(同法第109条第11号)。条文の組み立て上、装置を取り外さず、整備も改造もしないのであれば、条文が定める特定整備には当たらないという読み方が成り立つ。この試算は車に触れない形なので、認証の要件に入らないものとして組んだ。ただし、目視でも分解でもどこからが「作動に影響を及ぼすおそれがある整備」なのかを行政の解釈として確かめたわけではない。要確認。

誰が保安基準への適合を見るか

継続検査で国土交通大臣が見るのは、その自動車が保安基準に適合するかどうかである(同法第62条第2項)。部品を交換したかどうかは見ていない。点検の義務は自動車の使用者にかかり(同法第47条)、自家用乗用車は一年ごと(同法第48条第1項第3号)。第三者が判定を書いても、この義務は使用者から移らない。

表示の規制

事業者は、自己の供給する役務の内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをしてはならない(不当景品類及び不当表示防止法第5条第1号)。取引条件について著しく有利であると誤認される表示も同じ(同条第2号)。違反があると内閣総理大臣は課徴金の納付を命じなければならないが、額は課徴金対象期間の売上額の3%であり、150万円未満であれば命ずることができない(同法第8条第1項ただし書)。この試算の年商6,468,000円で3%を取ると194,040円なので、課徴金が動く水準に届くのは売上額が5,000万円を超えるあたりからになる。効かないという意味ではない。措置命令と、中立を掲げる商売にとっての信用の損失が先に来る。なお同条第3項は、表示が第5条第1号に該当するか否かを判断するため必要があるときは裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、提出しないときは該当する表示と推定するとしている。「平均○万円安くなります」と掲げるなら、その根拠を出せる状態にしておくことになる。

通信販売にあたる

通信販売とは、販売業者または役務提供事業者が郵便その他の方法により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品もしくは特定権利の販売または役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう(特定商取引に関する法律第2条第2項)。オンラインで申込みを受けるこの形は、これに当たる。したがって広告には代金、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回または解除に関する事項などを表示しなければならない(同法第11条)。著しく事実に相違する表示、実際よりも著しく優良または有利と誤認させる表示は禁じられる(同法第12条)。なお、通信販売における申込みの撤回等を定めた第15条の3は、条文の文言上、商品または特定権利についての規定であり、役務は含まれていない。返金の条件は法律が決めてくれないので、自分で決めて広告に書くことになる。

法人の社用車を扱う場合

自動車の使用者は、省令で定める自動車であって省令で定める台数以上のものの使用の本拠ごとに整備管理者を選任しなければならない(道路運送車両法第50条第1項)。違反は三十万円以下の罰金(同法第110条第1号)。省令が挙げるのは、乗車定員十一人以上の自動車が一両、乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用自動車が二両、乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用自動車および乗車定員十人以下の自動車運送事業の用に供する自動車が五両、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車等が十両である(道路運送車両法施行規則第31条の3)。つまり、乗車定員十人以下で車両総重量八トン未満のふつうの社用車だけを持つ会社は、何台持っていてもこの選任義務の対象に入らない。助言を受託する側に許可を求める規定も、条文の中には見つけられなかった。ただし社外の者が整備管理者になれるかどうかは、条文だけでは決まらない。要確認。

この試算で確かめていないこと

認証紛争解決事業者の認証と弁護士法第72条ただし書の関係、目視の点検がどこから「作動に影響を及ぼすおそれがある整備」になるか、社外の者が整備管理者を務められるか、判定の誤りを対象にする賠償責任保険が実際に引き受けられるかとその保険料。いずれも要確認。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1件あたりの代金9,800円
  • 置いた前提:客が浮く額26,000円の37.7%として置いた。手数料が浮く額の3分の1に収まる線から逆に引くと9,800円で足りるのは見積もり147,000円のとき、という関係になっている。
  • 弱いところ:出典が無い。この領域には車検業者・比較サイト・整備の仲介業者の発信が大量にあるが、すべて利害関係ありとして数値根拠から外したため、比べられる中立な値が手に入らなかった。要一次情報
  • 効き方:2,000円動くと月55件で102,700円、標準ケースの営業利益163,200円の62.9%が動く
客が1件で浮く額26,000円
  • 置いた前提:相談してくる人の見積もりを法定費用を除いて130,000円と置き、そのうち25%が判定で分けられ、客が実際に見送るのはその8割、として算出した。 130,000円の置きどころにしたのは、車検整備売上高2兆7,037億円を継続検査34,641,953件で割った1台あたり78,048円の1.67倍という水準である。平均より高い見積もりを受け取った人だけが相談に来ると考えて、上に振った。
  • 弱いところ:推定を3つ重ねている。どれかが半分になれば浮く額も半分になり、単価の天井も半分になる。3つとも出典が無い。要一次情報
  • 効き方:浮く額が半分の13,000円になると、手数料9,800円は浮く額の75.4%になり、客が払う理由が消える
顧客獲得単価5,000円
  • 置いた前提:検索広告で新規1件(実際に申し込んで代金を払い、判定書を受け取った人)を得るのにかかる費用として置いた。弱気は実績が無く語も競り合うので7,000円、強気は自分の記事と発信からの無償の流入が育った前提で3,500円。
  • 弱いところ:出典が無い。クリック単価も成約率も確認していない。さらに、その語に月45件ぶんの申込みが取れるだけの量があるかを確かめていない。要一次情報
  • 効き方:2,000円動くと新規45件で90,000円、標準ケースの営業利益の55.1%が動く。11,187円を超えると1件あたりの貢献がゼロになる
1件あたりの作業時間1.5時間
  • 置いた前提:見積書と写真と点検整備記録簿を読む時間、別表第六と突き合わせる時間、判定書を書く時間、質問文を作る時間の合計として置いた。
  • 弱いところ:出典が無い。送られてくる資料の量と質でばらつくはずだが、一定として扱った。要一次情報
  • 効き方:営業利益は動かない。2.0時間になると作業時間が153時間から180.5時間へ増え、経営者時給が1,067円から904円へ落ちる
再依頼率25%
  • 置いた前提:自家用乗用車の自動車検査証の有効期間は2年なので、間隔は24か月に固定される。一度判定を受けた人が工場そのものを替えれば次が要らなくなると考えて、低めに置いた。
  • 弱いところ:出典が無い。実際にどれだけ替えるかを確かめていない。要一次情報
  • 効き方:10%まで下がると新規が45件から51件へ増え、獲得費用が30,000円増える
固定費115,200円
  • 置いた前提:自宅の一室の按分35,000円、整備要領書と技術情報の利用料18,000円、会計ソフトと税理士15,000円、賠償責任保険12,000円、通信とサーバと申込フォームと電子契約12,000円、書籍と法令データベースと研修8,000円、減価償却15,200円。
  • 弱いところ:全項目に出典が無い。とくに整備要領書と技術情報の利用料は、個人が契約できるかどうかも確認していない。賠償責任保険も引き受けの可否から確認していない。この2つが契約できなければ、この形そのものが立たない。要一次情報
  • 効き方:整備要領書が40,000円なら22,000円、賠償責任保険が30,000円なら18,000円が営業利益から消える
初期投資1,200,000円
  • 置いた前提:サイト制作・申込フォーム・決済の導入400,000円、パソコンと大型モニタ2枚350,000円、判定書のひな形と約款と利用規約の作成250,000円、整備要領書と技術情報の初期費用100,000円、事務什器と書棚60,000円、開業の手続き40,000円。
  • 弱いところ:出典が無い。確かめられたのは、この形に法定の手数料が発生しないことだけである。要一次情報
  • 効き方:倍になっても所要資金は5,400,000円で、回収は7か月から14か月へ延びる程度にとどまる

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「弁護士法」(昭和二十四年法律第二百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。令和7年10月1日施行の現行版)
  • 使ったところ:第3条(弁護士の職務)/第72条(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止。本文とただし書)/第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)/第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止。第2項で利益を得る目的の法律相談等の標示の禁止)/第77条(第3号で第72条違反に二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)/第77条の2(第74条違反に百万円以下の罰金)/第78条第2項(両罰規定)
  • 確認できていないところ:第72条の各要件に該当するかどうかの個別の判断は、裁判所の判断に委ねられる事柄であり、条文だけでは決まらない
なし2026-08-14
A法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)
  • 対象:全国/AI等を用いた契約書等の作成・審査・管理業務を支援するサービスについての考え方。整備の見積もりを読む仕事について述べたものではない
  • 使ったところ:第72条の要件を「報酬を得る目的」「訴訟事件…その他一般の法律事件」「鑑定…その他の法律事務」の3つに分けていること/報酬には現金以外も含み、額の多少を問わず、第三者から受け取る場合も含むこと/無償の外観でも他の有償サービスへの誘導等があれば実質的に対価関係が認められうること/「法律事件」に該当するには訴訟事件等に準ずる程度のいわゆる「事件性」が必要と考えられること/紛争が生じた後に裁判外で和解契約等を締結する場合には事件性が認められること/特段の紛争なく従前同様の契約を締結する場合には事件性を認め難いことが通常と考えられること/「鑑定」とは法律上の専門的知識に基づき法律的見解を述べることをいい、「その他の法律事務」とは法律上の効果を発生、変更等する事項の処理をいうとされること/該当性は最終的には裁判所の判断に委ねられると同文書自身が述べていること
  • 確認できていないところ:この文書はサービスの種類を限って書かれている。整備の見積もりについての判定がどう扱われるかは述べられていない。当てはめは当方が行ったものである
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法」(昭和二十六年法律第百八十五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第47条(使用者の点検及び整備の義務)/第48条第1項第3号(自家用乗用車の定期点検は一年ごと)/第49条第2項(特定整備の定義。装置を取り外して行う整備又は改造その他これらの装置の作動に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造で省令が定めるもの)/第50条第1項(整備管理者の選任)/第58条第1項(有効な自動車検査証の交付を受けていない自動車の運行の禁止)/第61条第1項(自家用乗用車の有効期間は二年)/第62条第2項(継続検査で見るのは保安基準への適合)/第77条(自動車特定整備事業の種類。自動車の特定整備を行う事業をいう)/第78条第1項(認証)/第109条第11号(認証を受けないで経営した者に五十万円以下の罰金)/第110条第1号(第50条違反等に三十万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:装置を取り外さない点検や診断がどこから「作動に影響を及ぼすおそれがある整備」になるかは、条文の文言からは決まらなかった
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第3条(特定整備の定義。第1号から第7号までが分解整備、第8号と第9号が電子制御装置整備。いずれも「取り外して行う自動車の整備又は改造」か、運行補助装置の取り外し・取付位置若しくは取付角度の変更・機能の調整である)/第31条の3(整備管理者の選任を要する自動車と台数。乗車定員十一人以上は一両、乗車定員十一人以上二十九人以下の自家用は二両、乗車定員十人以下で車両総重量八トン以上の自家用等は五両、貨物軽自動車運送事業の用に供する自動車等は十両)/第31条の4(整備管理者の資格)/第32条(整備管理者の権限)/第33条(選任届の記載事項)
  • 確認できていないところ:社外の者が整備管理者を務められるかどうかは、条文の中には書かれていなかった
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成十六年法律第百五十一号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第1号(民間紛争解決手続の定義。紛争の当事者双方からの依頼を受け、当該紛争の当事者との間の契約に基づき和解の仲介を行う裁判外紛争解決手続をいう)/第5条(法務大臣の認証)/第6条第5号(手続実施者が弁護士でない場合に弁護士の助言を受けられるようにする措置)/第7条第5号(弁護士法違反による罰金刑を欠格事由とすること)/第28条(認証紛争解決事業者は報酬を受けることができる)
  • 確認できていないところ:この認証が弁護士法第72条ただし書にいう「他の法律に別段の定め」に当たることを明文で書いた規定は、この法律の条文の中には見つけられなかった。自動車の整備を範囲とする認証紛争解決事業者があるかも確認していない
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第4項(表示の定義)/第5条第1号(優良誤認)・第2号(有利誤認)/第8条第1項(課徴金は課徴金対象期間の売上額に百分の三を乗じた額。ただし百五十万円未満のときは命ずることができない)/第8条第3項(裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求め、提出しないときは該当する表示と推定する)/第8条第5項(十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある場合は百分の四・五)
  • 確認できていないところ:措置命令の運用の実際は確認していない
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第2項(通信販売の定義。郵便その他の主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であつて電話勧誘販売に該当しないもの)/第11条(通信販売についての広告の表示事項)/第12条(誇大広告等の禁止)/第15条の3(通信販売における契約の解除等。条文の文言上は商品又は特定権利の販売条件について広告をした販売業者と購入者を名宛人としており、役務は含まれていない)
  • 確認できていないところ:主務省令で定める表示事項の細目までは確認していない
なし2026-08-14
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法関係手数料令」(昭和二十六年政令第二百五十五号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:継続検査の手数料の額が政令で定められていること。独立行政法人自動車技術総合機構が審査を行う場合、国に納める額は自動車一両につき六百円、機構に納める額は継続検査のその他の自動車のうち普通自動車で二千円
  • 確認できていないところ:表の項番の対応は、国土交通省の公表資料(改定後の一覧)と突き合わせて確認した。政令の表だけでは項の対応を読み切れなかった
なし2026-08-14
A一般社団法人日本自動車整備振興会連合会「令和7年度 自動車特定整備業実態調査結果の概要について」(令和8年1月30日)
  • 対象:全国/調査時点は令和7年6月30日現在。整備売上高は令和6年7月1日から令和7年6月30日までに決算が終了した事業実績で、会計年度では令和6年度実績。道路運送車両法に規定する自動車整備事業者92,251事業場のうち2割を対象とした抽出調査で、有効回答率40%
  • 使ったところ:総整備売上高66,592億円/作業内容別の内訳(車検整備27,037億円=2年車検19,645億円と1年車検7,392億円、定期点検整備4,928億円、事故整備12,253億円、その他整備22,374億円)/事業場数92,251/指定工場数29,810
  • 確認できていないところ:抽出調査からの推計値である。1台あたりの車検整備の代金は公表されていないので、車検整備売上高を継続検査の件数で割って当方が算出した。分母にはユーザー車検が含まれ、年度も1年ずれている
業界団体。事業者の側の団体である2026-08-14
A国土交通省「令和7年度 自動車検査業務量年報」
  • 対象:全国および都道府県別/令和7年度/登録車(運輸支局等が扱う検査。軽自動車を含まない)
  • 使ったところ:継続検査の総計21,641,257件(うち指定整備車16,248,746件で指定整備率75.1%、その他=持込5,392,511件)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-14
A軽自動車検査協会「検査関係業務量報告 令和7年度」
  • 対象:全国計/令和7年度(令和7年4月から令和8年3月まで)/軽自動車
  • 使ったところ:継続検査の計13,000,696件(指定整備9,031,660件、持込3,969,036件)。登録車と合わせると継続検査は34,641,953件、うち保安基準適合証で済んでいるのが25,280,406件(73.0%)、持込が9,361,547件
  • 確認できていないところ:合計と比率は当方が足し合わせて算出した。PDFの表は文字コードの都合で見出しの一部が抽出できなかったため、指定整備と持込の内訳は小計が計と一致することで確認した
なし2026-08-14
A国土交通省「自動車の登録・検査の法定手数料変更について(令和8年4月1日)」
  • 対象:全国/令和8年4月1日からの改定
  • 使ったところ:継続検査・窓口申請・持込検査の手数料は、普通自動車で国600円と機構2,000円の計2,600円(改定前は2,300円)。保安基準適合証の提出がある場合は窓口申請2,100円、ワンストップサービス申請1,850円
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-14
A財務省「自動車重量税の概要」
  • 対象:全国/自家用乗用車の税率表。令和8年5月1日から令和9年4月30日までの制度を示したもの
  • 使ったところ:継続車検・車両重量1.4トン・当分の間税率・13年未満の計算例が「3 × 4,100円 × 2 = 24,600円」であること。13年超は5,700円/0.5トン/年、18年超は6,300円/0.5トン/年に上がること
  • 確認できていないところ:エコカー減税の当てはめは車ごとに変わる。この試算は1台の例として扱った
なし2026-08-14
A損害保険料率算出機構「自動車損害賠償責任保険基準料率」(2023年1月18日届出)
  • 対象:全国/離島以外の地域(沖縄県を除く)/2023年4月1日以降2026年10月31日以前に保険期間の始期を有する契約に適用
  • 使ったところ:24か月契約の自家用乗用自動車の基準料率17,650円
  • 確認できていないところ:PDFの表から抽出したもので、24か月の列であることは確認したが、行の車種の見出しは抽出では取れなかった。2026年11月1日以降に始期を有する契約には別の届出(2026年4月30日届出)が適用される
なし2026-08-14
A独立行政法人国民生活センター「2025年度 全国の消費生活相談の状況−PIO-NETより−」(2026年8月5日)
  • 対象:全国/2025年度/2026年5月末日までにPIO-NETに登録された苦情相談
  • 使ったところ:相談件数の全体1,006,377件/商品・役務等別で「修理サービス」が10位18,223件、「四輪自動車」が12位14,825件
  • 確認できていないところ:「修理サービス」は自動車以外の修理を含む区分である。自動車の整備だけの件数は公表されていない。数値は年度別の表と、商品・役務等別の特徴の表の2か所で突き合わせて確認した
なし2026-08-14

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