商売解剖図鑑

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育児と仕事の両立の相談・指導の受託

保育所の申込みと育児休業の手続きを扱うが、書類は作らず申請も代行しない/本人1名・無資格・無店舗/従業員30〜300人の会社と月額契約16社

机上版無店舗BtoB無店舗BtoB許認可あり

調査日 2026-08-27 / 原典を確認した日 2026-08-27

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

194万円

幅 100〜320万円

月の営業利益(標準)

423,642円

弱気 ▲7,525円 / 強気 907,709円

経営者の時給(標準)

2,354円

月 180時間

投資の回収(標準)

5か月

個人事業としての点数

63 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

46 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

育児休業や保育所の申込みでつまずく従業員のために、会社が外に置く相談窓口を引き受ける仕事です。従業員からの相談を受け、会社には制度の回し方を助言し、管理職や従業員に向けた説明会を開きます。書類は作らず、役所への申請も代わりにはしません。代金は会社から毎月受け取ります。

この試算で見ている形

  • 体制:個人事業・本人1名・従業員なし。
  • 地域・立地:人口50万人規模の都市とその周辺。自宅の一室を按分し事務所は借りない。
  • 営業の形:車で片道1時間以内に到達できる範囲。社会保険労務士でも行政書士でもない。標準ケースは月額の相談窓口契約16社と年24件の研修・説明会。官公署に提出する書類は作らない。申請の代行はしない。就業規則と育児介護休業規程は作らない。
  • 売り先:客は従業員30人から300人の会社。
  • 売上の作り方:月額契約社数と1社あたりの月額を掛け合わせた額と年間の研修件数と研修1件あたりの単価 ÷ 12を掛け合わせた額の合計が月商になります。

想定した人と、その一年

事業会社の人事で12年働き、うち4年は労務を担当していた人を置きました。40代の前半です。社会保険労務士でも行政書士でもありません。独立した日に、自分の名前で仕事をくれる会社は1社もない前提です。一年の動きは春と秋に寄ります。4月は入園と復職が重なって相談が跳ね、秋は翌年4月の申込みの時期に向けて問い合わせが増えます。夏と冬は静かで、そのあいだに制度の改正を追いかけ、資料を作り直します。月の前半は契約先を回って、会社の担当者と、今月どの従業員が休みに入り、誰が戻るのかを突き合わせる。後半は従業員からの相談を受けます。話の中身は、いつ何を出せばいいのか、会社に何を言えばいいのか、上司にどう伝えればいいのか、そのあたりに集まります。そこで書類を代わりに書きそうになる場面が、毎月あります。断る動作が仕事の一部です。取り返しがつかなくなるのは、契約が1社も増えないまま生活費を出す資金が尽きた日と、自分の助言どおりに動いた従業員が給付を取り損ねた日です。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは、売れるものの範囲です。育児休業給付金の支給申請書を報酬を得て業として作れるのは社会保険労務士だけで(社会保険労務士法第2条第1項第1号、第27条)、保育所の利用申込書を報酬を得て業として作れば行政書士法第19条第1項にかかります。残るのは同法第2条第1項第3号の相談と指導だけ。第27条の制限は「第1号から第2号まで」しか名指ししておらず、第3号はその外にあります。この試算は、その線の内側だけで組みました。

もうひとつは、単価です。1社あたりの月額を30,000円と置きました。ここには出典がありません。相談窓口の受託料を示す公的な料金表も、複数の事業者が公開している価格も見つけられませんでした。

代わりに出せないので、客は親ではなく会社になります。

育児休業給付金の支給申請書は、雇用保険法施行規則第101条の30第1項により、被保険者が事業主を経由して公共職業安定所へ出します。添えるのは休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳。名簿も台帳も会社が持っています。代わりに出してもらう書類が、親の手元には最初からありません。だからこの商売は、親を助ける仕事の顔をしていながら、代金は会社から受け取ることになります。

何で決まるか数字上限20.1社との比
1社あたりの月の貢献26,800円
黒字に要る社数5.7社0.28倍
所要資金644万円を5年で戻す社数9.8社0.49倍
生活費25万円を取れる社数15.1社0.75倍
標準ケース16社0.80倍

埋め切れば、数字は立ちます。標準ケースの営業利益は月423,642円、営業利益率66.2%。年間の営業利益5,083,704円を所要資金6,440,000円で割ると年78.9%になりました。いっぽう弱気ケース(5社で止まり単価も下がる)でも赤字は月7,525円にとどまり、営業キャッシュフローは黒字のままです。外しても大きくは負けず、当たっても大きくは勝てない形をしています。

会社に会いに行ける名簿を開業前に持っているなら、この試算では成立します。標準ケースの経営者時給は2,354円、始めるのに要るのは6,440,000円、うち初期投資1,940,000円は5か月で戻る計算になりました。持っていないなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てです。有償で買える経路が検索の出稿と商工会議所のセミナーの共催費の2本しかなく、1社を取るのに83.3時間かかります。

これは「人口50万人規模の都市とその周辺で、資格を持たない人が本人1名で始め、従業員30人から300人の会社に、育児と仕事の両立についての相談窓口と指導を月額で売り、研修・説明会を併走させる」という形についての見立てです。社会保険労務士や行政書士の資格を持って申請まで受ける形、親を客にして相談料を取る形、自治体から受託する形、会社に人を送る形は、集客経路も単価も法律の線も変わります。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、車と機材をふくむ初期投資1,940,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金4,500,000円の谷は含んでいません。

で、この商売はどういうものか

月額の相談窓口が5.7社で黒字になり、所要資金6,440,000円を5年で戻す線は9.8社、本人の時間から出てくる上限は20.1社という計算になりました。帯としては広いほうです。難しいのは入口で、この商売は「代わりに出す」ができません。育児休業給付金の支給申請書は、社会保険労務士でなければ報酬を得て業として作れず、しかもその申請書は原則として会社が出します。保育所の利用申込書も、報酬を得て業として作れば行政書士法にかかります。残るのは相談と指導と研修だけで、そこに金を払うのは親ではなく会社の側になります。会社に会いに行ける名簿を開業前に持っているかどうかで、この試算の結論は決まります。持っていないなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。

標準ケースの経営者時給は2,354円。始めるのに要るのは6,440,000円。投じた額が戻るのは5か月の見込みです。

これは「人口50万人規模の都市とその周辺で、資格を持たない人が本人1名で始め、従業員30人から300人の会社に、育児と仕事の両立についての相談窓口と指導を月額で売り、研修・説明会を併走させる」という形についての見立てです。社会保険労務士や行政書士の資格を持って申請まで受ける形、親を客にして相談料を取る形、自治体から受託する形、会社に人を送る形は、集客経路も単価も法律の線も変わります。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、車と機材をふくむ初期投資1,940,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金4,500,000円の谷は含んでいません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

育児休業の手続きを代わりにやってあげる商売を考えると、まず社会保険労務士法にぶつかります。育児休業給付金は雇用保険法に基づく給付で、雇用保険法は同法の別表第一の第四号に載っています。だから申請書を作ることも、提出の手続を代わってすることも、同法第2条第1項第1号と第1号の2にあたり、報酬を得て業として行えるのは社会保険労務士だけです。違反は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(同法第32条の2第1項第6号)。

ところが条文を先まで読むと、その壁の手前にもう一枚ありました。雇用保険法施行規則第101条の30第1項は、被保険者が申請書を「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」と書いています。添えるのは休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳。名簿も台帳も会社が持っています。つまり親の手元には、代わりに出してもらう書類が最初から無い。

では何が残るのか。社会保険労務士法第27条が制限しているのは第2条第1項第1号から第2号までで、第3号は入っていません。第3号は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」。相談と指導は制限の外にあります。ただしこの線を使うと、客は自動的に会社の側になります。書類を持っているのが会社だからです。名乗りだけは別で、社会保険労務士や社労士に類似する名称を用いれば百万円以下の罰金です(同法第26条・第33条第3号)。

もうひとつ、需要の側で崩れた前提があります。令和7年4月1日の待機児童数は2,254人でした。ピークだった平成29年は26,081人です。申込者2,765,235人で割ると0.08%。全市区町村1,741のうち1,530、87.9%で待機児童はゼロで、定員充足率は88.4%まで下がっています。

そして会社の側の義務には、罰金がありません。2025年に増えたのは、意向の確認と配慮、三歳から小学校就学前の子を養育する労働者への二以上の措置、取得状況の公表です。違反そのものへの罰則は無く、勧告して従わなければ公表できるだけ(育児・介護休業法第56条・第56条の2)。罰則は報告をしなかった場合の二十万円以下の過料だけです。

数字で見る

何社持てるかは、時間で決まる

法令にも資格にも上限が無いので、天井は1社あたりの作業時間で決まります。この試算は月4時間と置きました。

1社あたりの月間作業時間持てる社数(本人の月180時間)
月3時間24.4社
月4時間(この試算)20.1社
月5時間17.1社
月6時間14.9社
月8時間11.8社

4時間の内訳は、従業員からの相談2時間、会社側との打合せ1時間、制度の追いかけと記録1時間です。推定であり、出典はありません。これに、月2.0%で消える1社を取り直すための営業1.67時間(1社あたりの獲得時間83.3時間 × 2.0%)が乗って、1社あたり5.67時間になります。事務と法令の追いかけと資料の作り直しに50時間、研修に16時間を残すと、(180 − 66)÷ 5.67 で20.1社です。

客がどこから来るか

客は会社です。親ではありません。書類を持っているのが会社だからです。

経路費用の性格
社会保険労務士事務所からの紹介ゼロ。関係を作る時間
商工会議所・商工会のセミナーへの登壇共催の費用(有償)
法人向けの保険代理店からの紹介ゼロ
健康保険組合・企業年金基金からの案内ゼロ
求人媒体・人材紹介会社の営業からの紹介ゼロ
検索(「育児介護休業法 改正 対応」など)出稿費(有償)
自分で書いた解説記事からの自然流入ゼロ。書く工数
契約先からの紹介ゼロ
自治体の中小企業向け専門家派遣ゼロ。ただし登録の入口に資格

有償で買えるのは2本だけです。この試算では月50時間の営業から新規0.6社、1社あたり83.3時間と置きました。毎月の顧客獲得費28,800円から取れるのは、月0.6社のうちの0.192社です。

客の側の規模の目安として、令和6年経済センサス‐基礎調査(速報集計)の従業者規模別事業所数は、30〜49人が171,153、50〜99人が105,606、100〜199人が42,998、200〜299人が11,631。合わせて331,388で、事業所総数3,726,874の8.9%にあたります。ただしこれは全国の事業所の数であり、企業の数でも、この試算が置いた商圏の数でもありません。

需要の側で分かったこと

需要は2つに割れていました。

令和7年4月1日(保育)/令和6年度(育休)10年前・ピーク時
保育所等の申込者数2,765,235人前年比▲31,964人
保育所等の利用児童数2,678,417人前年比▲26,641人
保育所等の利用定員3,029,282人前年比▲15,396人
定員充足率88.4%前年比▲0.4ポイント
待機児童数2,254人平成29年 26,081人
育児休業給付の初回受給者数553,855人平成27年度 303,143人
出生数令和7年 671,236人平成27年 1,006,000人

保育は縮み、育児休業は太っています。出生数が10年で3割以上減っているのに、育児休業給付の初回受給者数は10年ずっと増え続け、令和6年度の給付総額は約7,950億円になりました。育児休業取得者の割合は、令和7年度の調査で女性88.3%、男性50.9%です。

規定の整備には規模で差があります。育児休業制度の規定がある事業所の割合は、500人以上で100.0%、100〜499人で99.8%、30〜99人で95.6%、5〜29人で81.3%。出生時育児休業(産後パパ育休)制度の規定は、5〜29人で66.2%まで下がります。

初期費用

項目金額
中古の軽自動車(訪問用)700,000円
パソコン・機材・オンライン会議の道具350,000円
ウェブサイト・撮影・名刺・パンフレット300,000円
契約書・約款・相談記録の様式の整備200,000円
開業前の書籍・法令データベース・研修150,000円
事務什器・書棚・施錠できる書庫100,000円
会計ソフトと相談記録の管理システムの初年度60,000円
賠償責任保険の初年度60,000円
開業の手続きと印鑑20,000円
合計1,940,000円

運転資金は別に4,500,000円を置きました。契約ゼロから16社へ積み上がるまでの、およそ2年半の赤字と生活費です。所要資金は合わせて6,440,000円。畳んだときに戻らないのは670,000円で、ウェブサイト・様式の整備・書籍と研修・開業の手続きです。車と機材と什器の1,150,000円は中古で売れます。すべて推定です。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

3ケース

弱気標準強気
月額契約5社 × 26,000円16社 × 30,000円24社 × 36,000円
研修・説明会年10件 × 70,000円年24件 × 80,000円年40件 × 90,000円
売上高188,333円640,000円1,164,000円
変動費7,333円20,800円32,533円
固定費153,958円153,958円188,958円
顧客獲得費30,800円28,800円11,520円
備え3,767円12,800円23,280円
月間営業利益▲7,525円423,642円907,709円
経営者作業時間127時間180時間180時間
経営者時給▲59円2,354円5,043円
3ケースの試算
3ケースの試算

費用は、ほとんどが固定費

項目金額
通信・システム(相談の受付と記録の管理、電話、オンライン会議)25,000円
自宅の按分(家賃・水道光熱の一部)25,000円
減価償却28,958円
車両維持費20,000円
会計・税理士20,000円
雑費(法令集・書籍・研修・資料の作り直し)20,000円
賠償責任保険15,000円
合計153,958円

人件費はゼロです。事務所家賃もありません。変動費は月20,800円で、売上の3.3%。仕入れるものが無いので、この商売はとにかく費用が軽い。だから弱気ケースでも赤字が月7,525円で止まります。

どこまで行けば黒字か

基準社数月商換算上限20.1社との比
営業利益ゼロ(顧客獲得費用を割り付け)5.7社171,000円28.4%
営業利益ゼロ(顧客獲得費用を数えない)5.4社162,000円26.9%
所要資金644万円を60か月で回収9.8社294,000円48.8%
生活費250,000円を取れる15.1社453,000円75.1%

1社あたりの月の貢献は26,800円です。月額30,000円から、訪問の実費800円、助言の誤りへの備え600円、その1社を取り直すための獲得費用1,800円を引いた額になります。獲得費用を数えるかどうかで分岐が動くのは0.3社だけ。契約が平均50.0か月続く置き方なので、獲得費用が1社あたりの月に薄く割れるためです。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

客の入れ替わり

月次解約率を標準2.0%と置きました。平均継続50.0か月です。維持に必要な新規は16社 × 2.0% = 月0.32社で、うち有償で取るのは自然流入率40%を引いた0.192社。150,000円を掛けて月28,800円になります。

1社あたりの粗利LTVは、月額30,000円から変動費800円と備え600円を引いた28,600円に、平均継続50.0か月を掛けて1,430,000円。顧客獲得単価150,000円の9.5倍です。弱気ケースでも3.2倍あります。1社を買う値段は、どの置き方でも回収に届く計算になりました。届かないのは本数のほうです。

何が一番効くか

変数変動幅営業利益への影響
月額契約の社数16社→11社▲134,000円
1社あたりの月額30,000円→24,000円▲94,080円
年間の研修件数年24件→年12件▲74,400円
事務所を借りる25,000円→80,000円▲55,000円
研修1件あたりの単価80,000円→60,000円▲39,200円
1社あたりの月の作業時間月4時間→月6時間▲29,480円
顧客獲得単価150,000円→300,000円▲28,800円
月次解約率2.0%→4.0%▲28,800円

6番目の行が、この商売の性格そのものです。法令にも資格にも上限が書かれていないので、天井は1社あたりの作業時間で決まります。月4時間を6時間に置き直すだけで、営業も何もしていないのに上限が20.1社から14.9社へ落ち、標準ケースの16社が持てなくなります。

いちばん下の2行も見どころです。顧客獲得単価を2倍にしても、解約率を2倍にしても、動く額は同じ28,800円しかありません。契約が長く続く置き方なので、金額としての獲得費用は薄い。効くのは金額ではなく、営業に使う時間のほうです。

何が一番効くか
何が一番効くか

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

まず、満たさないと土俵に立てない条件から。

要件根拠
所要資金6,440,000円を置ける初期投資1,940,000円と運転資金4,500,000円。うち670,000円は畳んでも戻らない
開業の時点で、会いに行ける会社の名簿がある有償で買える経路は2本だけ。1社を取るのに83.3時間
月180時間を出せる契約16社で64時間、研修16時間、営業50時間、事務と制度の追いかけ50時間
士業法の線を自分で判断できる社会保険労務士法第27条・第26条、行政書士法第19条第1項、弁護士法第72条

4つとも、金と人と時間と法の線で決まります。1つでも欠けるなら見送り。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

ここからが本体です。

向いているなぜ
目の前で頼まれた書類を断れる従業員からの相談は16社で月32時間。そのあいだに「代わりに書いて」と言われる場面が繰り返し来る。線の向こうには一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金がある
助言の結果が人の生活に出ることを引き受けられる出生後休業支援給付金は配偶者の十四日以上の取得が要件で、日数の上限は二十八日。1日ずれれば要件から外れる形が制度の中にある。備えは月12,800円しか置いていない
改正を追いかけ続けられる事務と法令の追いかけに月50時間。経営者作業時間の27.8%で、契約16社を見る64時間に次いで大きい
断られ続けても会いに行ける1社を取るのに83.3時間。1年目は生活費を足して月380,000円の持ち出しが12か月続く
会社の側に立ちながら、従業員の話を聞ける払うのは会社、相談してくるのは従業員。どこまで会社に伝えるかを決める仕事が、16社ぶん毎月ある
やめたほうがいいなぜ
困っている親から取れると思っている育児休業給付金の額は法定で、支援しても増えない。上乗せの給付でも日額10,000円の人で36,400円が上限。しかも一生に1回か2回で、同じ相談を市町村が行うことが法律に書かれている
保活は大変だという前提から動いている待機児童2,254人は申込者の0.08%。87.9%の市区町村でゼロ。定員充足率88.4%
代わりにやってあげたい売り物は相談と指導だけ。線の内側にとどまることが、この商売が成り立っている条件そのもの
義務があるから会社は買うと思っている義務違反そのものへの罰則は無い。勧告と公表だけ。しかも規定の整備は30〜99人で95.6%まで進んでいる
広告を出せば客が来ると思っている有償の経路は2本、毎月28,800円から取れるのは月0.192社。同じ検索の語を士業事務所とシステム会社が押さえている

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし1つ目は必須です。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送り。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

1社あたりの月額を上げる。 30,000円を10%上げて33,000円にすると、売上が48,000円増え、備えが960円増えて、差し引き月47,040円。営業利益423,642円が470,682円になる計算です。標準ケースの11.1%にあたります。変動費も獲得費用も社数に紐づいているので動きません。作業時間も社数も変わらないので、上限20.1社も変わりません。

月額契約を1社増やす。 1社あたりの月の貢献は26,800円で、感度分析では最大の変数です。営業利益は450,442円、作業時間は185.67時間になります。増えた5.67時間で割ると1時間あたり4,727円で、平均の2,354円より高い。経営者時給は2,354円から2,426円へ上がります。ただし上限20.1社までの残りは4.1社しかありません。

研修・説明会を増やす。 年24件を36件にすると、売上が80,000円増え、変動費と備えで5,600円増えて、差し引き月74,400円。営業利益は498,042円、経営者時給は2,649円になります。研修は1回で終わるので解約を取り直す時間が乗らず、上限の計算にも入りません。そのぶん、翌月にはまたゼロから探すことになります。

1社あたりの作業時間を減らす。 相談をオンラインに寄せて訪問を年2回に絞れば、月4時間が3時間になります。標準ケースの16社では利益が1円も動きませんが、上限が20.1社から24.4社へ上がります。上限まで行けたときの差は4.3社 × 26,800円で月115,240円。これは天井に着いてからの話です。

この試算の外に出る

社会保険労務士事務所の下に付く。 この試算がいちばん取れていないのは、金を払って買える経路です。事務所は申請と規程を持っていますが、従業員向けの相談窓口と研修は持っていないことが多い。ただしこれは推定で、公開データでは確かめられませんでした。紹介料を月額の20%払うと手取りは24,000円になり、1社あたりの貢献は22,720円へ落ちます。損益分岐は153,958円 ÷ 22,720円 = 6.8社で、いまの5.7社より1.1社高い。代わりに営業の50時間が空くので、上限は(180 − 50 − 16)÷ 4 = 28.5社へ上がります。28.5社まで積めれば月額だけで貢献647,520円、固定費を引いて493,562円。いまの16社の274,842円の1.80倍という計算になります。

会社ではなく、会社の集まりに売る。 商工会議所・商工会・健康保険組合・業界団体は、会員の会社をまとめて抱えています。会員企業30社に一括で相談窓口を出す形なら、1社あたり月10,000円でも月300,000円。個別に16社を取ったときの480,000円の62.5%を、営業の本数を1本にしたまま得る計算になります。規定の整備が薄いのは小さい会社の側で、育児休業制度の規定がある事業所は5〜29人で81.3%、産後パパ育休の規定は66.2%。団体はその層をまとめて持っています。ただし団体が費用を持つ例があるかは確かめられませんでした。

客が受け取れる助成金の額から、単価を逆に置く。 中小企業事業主が育児休業等支援コース助成金で受け取れるのは、育休復帰支援計画に基づく措置を講じて三箇月以上の育児休業が生じたときに30万円、その被保険者を六箇月以上継続して雇用したときにさらに30万円。取得の状況を公表していれば2万円が加わります。出生時両立支援コース助成金は20万円、措置を四以上講じていれば30万円。柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は対象1人につき20万円または25万円で、5人まで。いずれも一度きりです。月額30,000円の契約は年360,000円なので、育児休業等支援コースの62万円は1.7年分にあたります。助成金で説明できるのは最初の2年まで。3年目からは別の理由が要ります。なお助成金の支給申請書は雇用保険法に基づく申請書等なので、報酬を得て業として作れば社会保険労務士法第27条にかかります。要件を満たす形を指導するところまでで線を引きます。

相談の受け口だけを人に開く。 上限20.1社は、1社あたり月4時間の内訳のうち従業員からの相談2時間が半分を占めています。16社なら月32時間。ここを時間あたり2,000円で人に出せるなら月64,000円で、標準ケースの営業利益の15.1%にあたります。空いた32時間を営業に回すと、月50時間から0.6社という置き方のままなら月0.98社になる計算。ただし相談の中身は会社ごとの制度と就業規則に紐づくので、代われる人を育てる期間をこの試算は持っていません。

施行に合わせた期間契約で入る。 令和7年10月1日に施行された義務があります。三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に二以上の措置を講じ、三歳になる前に個別に知らせて意向を確認する。月額の契約を最初から求めず、半年の期間契約で入る形が取れます。月額30,000円の6か月で180,000円、研修1件80,000円の2.25倍。年24件の研修のうち月額契約のない会社からの単発は8件と置いたので、その8件を置き換えられれば1,440,000円になる計算です。ただし期間が終われば消えるので、そこから月額へ移る率をこの試算は持っていません。

取らない手

保育所の利用申込書や、保育の必要性の認定申請書を、親に代わって作る。 市町村に提出する書類なので、行政書士法第1条の3第1項の「官公署に提出する書類」にあたります。報酬を得て業として行えば第19条第1項に触れ、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。ただし書の総務省令を確かめたところ、施行規則第20条第1項が挙げているのは自動車の保管場所の確保等に関する法律の申請と、道路運送車両法の新規登録・新規検査・継続検査の電子申請だけで、同条第2項が挙げる者も自動車関係の3団体だけでした。保育の手続は入っていません。

育児休業給付金の支給申請書を作る、提出を代行する。 雇用保険法は社会保険労務士法別表第一の第四号に載っており、申請書等の作成も提出の手続の代行も同法第2条第1項第1号・第1号の2にあたります。報酬を得て業として行えば第27条に触れ、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。しかも施行規則が申請書を事業主経由で出すことを原則としているので、代わりに出す相手が、そもそも親ではありません。

育児介護休業規程や就業規則を作る。 社会保険労務士法第2条第1項第2号の「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること」は第27条の制限の中にあります。どこからが帳簿書類の作成にあたるのかを条文だけからは確かめられなかったので、この試算では作らない前提で組みました。

親から直接お金を取る形を主にする。 育児休業給付金の額は法定で、支援しても増えません。客が得るのは「知らずに取り損ねる額を防ぐこと」だけになります。出生後休業支援給付金の上乗せは休業開始時賃金日額の13%で二十八日が上限なので、日額10,000円の人で36,400円。ここから逆算すると相談料の天井は数万円で、しかも一生に1回か2回しか使いません。同じ内容の相談を市町村が行うことが、子ども・子育て支援法第42条第1項に書かれています。

社会保険労務士や社労士に類似する名称を使って売る。 同法第26条第1項が禁じており、違反は百万円以下の罰金。「労務の専門家」という言い方がどこから類似する名称にあたるのかは確かめていません。

会社と従業員のあいだに代理で入る。 報酬を得る目的で一般の法律事件に関して代理や和解その他の法律事務を業として取り扱えば、弁護士法第72条本文にあたります。違反は二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金。

この商売をどう見るか

これは手続きの代行業ではありません。代行の側は、条文で塞がっています。育児休業給付金は雇用保険法の給付で、その申請書を報酬を得て業として作れるのは社会保険労務士だけ。保育所の申込書は市町村に出す書類なので、報酬を得て業として作れば行政書士法にかかります。残っているのは、社会保険労務士法第2条第1項第3号の相談と指導です。第27条の制限が第1号から第2号までしか名指ししていない、その隙間に立つ商売です。

立てる場所が決まると、客も決まります。育児休業給付金の申請書は事業主を経由して公共職業安定所へ出し、添えるのは労働者名簿と賃金台帳です。書類を持っているのは会社のほうです。だからこの商売は、親を助ける仕事の顔をしていながら、代金は会社から受け取ることになります。そこが気持ち悪いと感じるなら、この商売は向いていません。

では会社は、何に対して払うのか。義務ではないと思います。育児・介護休業法の義務に、違反そのものへの罰則はありません。勧告して従わなければ公表できるだけで、罰則は報告をしなかった場合の二十万円以下の過料だけです。払う理由になりうるのは助成金と、人が辞めることの手当ての2つ。ただし助成金には天井があります。育児休業等支援コース助成金は30万円と30万円で、公表加算を入れて62万円。しかも一度きりです。月額30,000円の契約なら1.7年分にしかなりません。3年目からは、別の理由が要ります。

需要の側は、2つに割れていました。保育は縮んでいます。令和7年4月1日の申込者は2,765,235人で前年から31,964人減り、待機児童は2,254人。申込者の0.08%です。8年連続で減って、ピークの10分の1以下になりました。いっぽう育児休業給付の初回受給者は、平成27年度の303,143人から令和6年度の553,855人へ、10年ずっと増えています。同じ10年で出生数は100.6万人から68.6万人へ減っているのに、です。入る側が細り、休む側が太った。この商売が乗れるのは、後ろのほうです。

数字の姿は、外しても大きくは負けず、当たっても大きくは勝てない、という形をしています。弱気ケースの営業利益は月7,525円の赤字にとどまり、営業キャッシュフローは黒字のままです。在庫も店舗もなく、畳んだときの損は670,000円で止まります。いっぽう標準ケースの営業利益は月423,642円、経営者時給は2,354円。年間の営業利益5,083,704円を所要資金6,440,000円で割ると年78.9%になりますが、上限は20.1社で、そこから先は人を入れるしかありません。そして人を入れる話は、相談の中身が会社ごとの制度に紐づいているという、この商売のいちばんやわらかい前提を直撃します。この商売の天井は20.1社で、それを決めているのは資格でも資金でもなく、1社に月4時間という本人の時間です。単価の側の天井は、客の会社が一度きり受け取れる助成金の額が決めています。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

ここから先は、やると決めた人が最初に何をするかの話です。始めることを勧めているわけではありません。

  1. 線を確かめる(費用ゼロ・数日)。社会保険労務士法第27条と第2条第1項第3号、第26条。行政書士法第19条第1項と、その施行規則第20条。弁護士法第72条。いずれもe-Gov法令検索で全文が取れます。どこまでが相談と指導で、どこからが書類の作成なのかを、自分の言葉で説明できる状態にしてから客に会います。
  2. 契約書と約款と相談記録の様式を作る(200,000円・1か月)。専門家に相談する費用を含みます。ここで「作らない書類」の一覧を明文化しておきます。相談の中身を会社にどこまで伝えるかも、先に書きます。育児・介護休業法第21条第6項は、労働者が申出をしたことや意向の内容を理由とする不利益な取扱いを禁じています。
  3. 道具を揃える(1,150,000円・2週間)。車、パソコンとオンライン会議の機材、そして相談の記録を施錠して置ける書庫。事務所は不要で、自宅の一室を按分します。
  4. 接点を作る(300,000円・1か月)。ウェブサイト、名刺、パンフレット、撮影。
  5. 紹介元を回る(費用は交通費のみ・3か月以上)。社会保険労務士事務所、法人向けの保険代理店、商工会議所。商工会議所のセミナーは団体の年間計画で回数が決まるので、前年度のうちに登壇の枠を相談しておきます。
  6. 開業の届出を出す(費用ゼロ)。納税地の所轄税務署へ。所得税法第229条は、事業を開始した場合に、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに提出することを求めています。青色申告の承認を受けるなら、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後に業務を開始した場合は開始の日から二月以内)に申請書を出します(同法第144条)。なお開業の届出の期限を「事業の開始の日から一月以内」とする説明が広く出回っています。取得した条文の文言は上のとおりでしたが、窓口で確かめてください。
  7. 最初の1社を取る(この試算では83.3時間)。

順番を間違えて違法になる箇所は、1と2です。線を確かめる前に受注すると、断るべき依頼を断れません。ここまでの費用は1,650,000円ほどで、期間は3〜6か月という置き方になります。

この試算が外れるとしたら

  • 1社あたりの月額30,000円に出典が無い。相談窓口の受託料を示す公的な料金表も、複数事業者の公開価格も見つけられなかった。24,000円になると営業利益は423,642円から329,562円へ落ちる。感度分析では2番目に大きい変数である
  • 1社あたりの月4時間にも出典が無い。従業員からの相談2時間、会社側との打合せ1時間、制度の追いかけと記録1時間という内訳は、すべて置いた値である。6時間なら上限が20.1社から14.9社へ落ち、標準ケースの16社が持てなくなる。この試算の上限は、まるごとこの数字の上に乗っている
  • 月次解約率2.0%・自然流入率40%・顧客獲得単価150,000円にも出典が無い。外部の相談窓口の契約が平均で何年続くかを示す公開データを見つけられなかった。ただしこの商売は獲得費用が薄いので、解約率が2倍になっても営業利益は28,800円しか動かない。効くのは金額ではなく、営業の時間が倍になるほうである
  • 社会保険労務士事務所が従業員向けの相談窓口と研修を持っていない、という推定の上に、いちばん太い紹介経路が立っている。事務所が同じものを内製していれば、紹介は出ない。公開データでは確かめられなかった
  • 想定顧客の母数が全国の事業所数でしかない。従業者30〜299人の事業所331,388は令和6年経済センサス‐基礎調査(速報集計)の全国値で、企業の数でも、この試算が置いた商圏の数でもない。速報集計の都道府県別の表は事業所総数と従業者数までで、規模別の内訳を取れなかった
  • 会社が外部の相談窓口に払っている額を、1件も確かめられていない。両立支援等助成金の額から単価の天井を逆算したが、これは客が受け取れる額であって、外部に払っている額ではない。実勢がこれより低ければ、月額30,000円は成り立たない
  • 就業規則と育児介護休業規程の作成が、どこから社会保険労務士法第2条第1項第2号にあたるかを確かめていない。この試算は作らない前提で組んだので、線がどちらへ動いても結論は変わらない。ただし線が緩ければ、売り物を1つ増やせたことになる
  • 開業の届出の期限が、広く出回っている説明と条文の文言で食い違った。取得した所得税法第229条の文言は「その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに」だった。いつの改正で変わったのか、国税庁が公表している様式の案内との異同は確かめていない
  • 育児休業取得率と待機児童の数字は全国値である。令和7年度の調査の女性88.3%・男性50.9%も、待機児童2,254人も、この試算が置いた商圏の値ではない。待機児童は都市部に偏っており、全体の63.0%が首都圏・近畿圏の7都府県とその他の指定都市・中核市に集まっている
  • 税と借入の返済と本人の生活費を営業利益に入れていない。経営者時給2,354円は、そこを引く前の数字である

前提と出典

版のことわり。 机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。

選ばなかった形。 社会保険労務士の資格を持って申請まで受ける形、行政書士の資格を持って保育所の申込書まで作る形、親を客にして相談料を取る形、自治体から受託する形、会社に人を送る形、保育所そのものを運営する形、複数人の会社にする形。いずれも集客経路も単価も、法律の線も変わります。資格なし・本人1名で、相談と指導と研修だけを会社に売る形に固定したのは3つの理由によります。第一に、代行の側は制度の上で塞がっていること。第二に、親を客にする形はこの試算では数字が立たなかったこと(給付の額は法定で増えず、保育所に入れる保証もできず、上乗せの給付でも日額10,000円の人で36,400円が上限で、しかも一生に1回か2回。同じ相談を市町村が行うことが法律に書かれている)。第三に、会社の側には2025年に新しい義務が乗ったこと。

推定した箇所。 1社あたりの月額、月額契約の社数、1社あたりの月間作業時間と獲得時間、研修の件数と単価、月次解約率と自然流入率と顧客獲得単価、1社あたりの変動費、初期投資の内訳、固定費、運転資金、想定事故・返品コスト。置いた値と前提と弱点は、それぞれ本文と「この試算が外れるとしたら」に書きました。

まだ分からないこと。 相談窓口の受託料の実勢。会社が外部の相談窓口に払っている額。社会保険労務士事務所が従業員向けの相談窓口と研修を外に出す例があるか。団体が会員向けの相談窓口の費用を持つ例があるか。就業規則と育児介護休業規程の作成がどこから社会保険労務士法第2条第1項第2号にあたるか。賠償責任保険が引き受けられるかと、その保険料。

出典。 すべて実URLを開いて原典を確認しました(原典確認日 2026-08-27)。

  • 社会保険労務士法/同施行令(A・e-Gov法令検索。法令APIで全文を取得)
  • 行政書士法/同施行規則(A・e-Gov法令検索。法令APIで全文を取得)
  • 雇用保険法/同施行規則(A・e-Gov法令検索。法令APIで全文を取得)
  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(A・e-Gov法令検索)
  • 子ども・子育て支援法/児童福祉法/所得税法(A・e-Gov法令検索)
  • 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(A・こども家庭庁 2025年8月28日公表)
  • 令和7(2025)年 人口動態統計月報年計(概数)の概況(A・厚生労働省 2026年6月3日公表)
  • 令和7年度雇用均等基本調査 報道発表資料/事業所調査 結果概要(A・厚生労働省 2026年7月31日公表)
  • 令和6年経済センサス‐基礎調査(民営事業所)速報集計結果(A・総務省統計局)
  • 第57回社会保険労務士試験の合格者発表(A・厚生労働省 2025年10月1日公表)
  • 財政運営(育児休業給付)について(A・厚生労働省 第206回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料2)

A級17件、B級0件、C級・D級は使っていません。保活の代行サービス、士業事務所、人材会社、育児関連の情報サイトの発信は、すべて利害関係ありとして数値根拠から外しました。

更新履歴。 2026-08-27 初版。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

この商売そのものに許認可は見つからなかった

育児と仕事の両立についての相談と指導と研修を売ることについて、許可も登録も届出も、確認した法令の範囲では見つからなかった。ただし隣接する行為には線があり、越えると刑事罰がある。以下は条文を取得して確認した範囲である。

育児休業給付金の申請の線

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない(社会保険労務士法第27条本文)。第2条第1項第1号は「別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類)を作成すること」、第1号の2は「申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること」、第1号の3は事務代理、第2号は「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること」である。別表第一の第四号に雇用保険法、第二十号の十七に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が挙げられている。育児休業給付金は雇用保険法第61条の7に基づく給付なので、その支給申請書の作成も、提出の手続の代行も、この制限の中にある。ただし書で除かれるのは、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合で、その政令が挙げるのは公認会計士法第2条第2項の業務と税理士法第2条第1項の業務の2つだけである(社会保険労務士法施行令第2条)。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第32条の2第1項第6号)。

相談と指導は制限の外にある

同条の制限に第2条第1項第3号は入っていない。第3号は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」である。条文の並びを一語ずつ確かめたところ、第27条が名指ししているのは「第一号から第二号まで」であり、第3号はその外にあった。この試算は、その線の内側だけで組んでいる。

名称の線

社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない(同法第26条第1項)。違反は百万円以下の罰金(同法第33条第3号)。

保育所の申込書の線

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない(行政書士法第19条第1項本文)。第1条の3第1項の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」である。保育所の利用申込書と、子ども・子育て支援法第20条第1項の教育・保育給付認定の申請書は、いずれも市町村に提出する書類である。ただし書は「他の法律に別段の定めがある場合」と「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」の2つ。この総務省令の中身を確認したところ、行政書士法施行規則第20条第1項が挙げているのは自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の申請と、道路運送車両法の新規登録・新規検査・継続検査の電子申請だけで、同条第2項が挙げている「総務省令で定める者」は一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会の3団体だけだった。保育に関する手続は入っていない。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第21条の2)。行政書士でない者が行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いることも禁じられている(同法第19条の2第1項)。

申請の宛先そのものの線

雇用保険法施行規則第101条の30第1項は、被保険者が初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときに、申請書に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の書類を添えて、「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」としている。ただし書は「やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる」である。原則は事業主経由である。出生時育児休業給付金(同規則第101条の33第1項)、出生後休業支援給付金(同規則第101条の42)、育児時短就業給付金(同規則第101条の48第1項)も同じ形になっている。

会社の側の義務と、その罰則の重さ

事業主は、労働者が妊娠又は出産を申し出たときに、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る意向を確認するための面談等を講じなければならない(育児・介護休業法第21条第1項)。同条第2項は就業に関する条件についての意向の確認を、第3項はその意向への配慮を義務づけている。事業主は、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、始業時刻変更等・在宅勤務等・所定労働時間の短縮・休暇・その他の措置のうち二以上の措置を講じなければならない(同法第23条の3第1項)。三歳に満たない子を養育する労働者に対しては、その措置を知らせ、意向を確認する措置も要る(同条第5項)。常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、毎年少なくとも一回、育児休業の取得の状況を公表しなければならない(同法第22条の2)。これらの規定はいずれも令和6年法律第42号による改正で、第22条の2は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用され(同法附則第4条)、第23条の3の関係は令和7年10月1日に施行された。違反そのものへの罰則はない。厚生労働大臣は報告を求め、助言・指導・勧告ができ(同法第56条)、勧告に従わなかったときにその旨を公表できる(同法第56条の2)。罰則は、報告をせず又は虚偽の報告をした者への二十万円以下の過料である(同法第66条)。

助成金の線

雇用保険法施行規則第116条は両立支援等助成金を定めている。育児休業等支援コース助成金は、育休復帰支援計画を作り、その計画に基づく措置を講じ、対象の被保険者が三箇月以上の育児休業をした中小企業事業主に30万円、その被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したときにさらに30万円(同条第9項第2号)。育児休業等の取得の状況を公表していれば、これに2万円が加わる(同条第10項)。出生時両立支援コース助成金は、男性被保険者が子の出生後八週間以内に開始する連続五日以上の育児休業を取得した中小企業事業主に20万円(措置を四以上講じた場合は30万円。同条第3項第2号イ)。柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は、対象の被保険者1人につき20万円または25万円で、 5人までが上限である(同条第14項第2号)。ただしこれらの支給申請書も雇用保険法に基づく申請書等であり、報酬を得て業として作れば社会保険労務士法第27条にかかる。この試算は作らない前提で組んだ。

就業規則と規程の線

社会保険労務士法第2条第1項第2号の「労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類を作成すること」は第27条の制限の中にある。育児介護休業規程と就業規則の作成がどこからこれにあたるのかを、条文だけからは確かめられなかった。この試算は作らない前提で組んだ。要確認。

交渉の代理の線

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない(弁護士法第72条本文)。会社と従業員のあいだに代理で入る形は、この条文の範囲に近づく。どこからが該当するかは確認していない。要一次情報。

市町村の側にある無料の相談

市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて施設の設置者に対し利用の要請を行うものとする(子ども・子育て支援法第42条第1項)。市町村は、地域子ども・子育て支援事業として、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業を行うものとする(同法第59条第1号)。保育の必要性の認定の申請に対する処分は、申請のあった日から三十日以内にしなければならない(同法第20条第6項)。保育所等の利用の調整は市町村が行う(児童福祉法第24条第3項)。

開業の届出

居住者は、国内において新たに事業所得を生ずべき事業を開始した場合には、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない(所得税法第229条。取得時点で施行されている版の条文)。青色申告の承認を受けようとするときは、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に申請書を納税地の所轄税務署長に提出する(同法第144条)。なお開業の届出の期限について「事業の開始の日から一月以内」という説明が広く出回っているが、取得した条文の文言は上のとおりだった。いつの改正で変わったのか、国税庁が公表している様式の案内との異同は確かめていない。要確認。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1社あたりの月額
  • 置いた前提:従業員30〜300人の会社に対し、従業員からの相談を月2時間受け、会社側と月1時間打ち合わせる分の対価として置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。相談窓口の受託料を示す公的な料金表も、複数事業者の公開価格も見つけられなかった。24,000円になると営業利益は423,642円から329,562円へ落ちる
月額契約の社数
  • 置いた前提:本人の作業時間180時間から、1社あたり月4時間と獲得の時間を引いて出る上限20.1社の79.6%として標準を置いた
  • 弱いところ:積み上がるまでに何年かかるかを年ごとには計算していない。外部の相談窓口を持つ会社の割合を示す公開データも見つけられなかった
1社あたりの月間作業時間と、1社あたりの獲得時間
  • 置いた前提:月2回の連絡と月1回の打合せ、年1回の説明会という回し方から置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。この試算の上限20.1社は、まるごとこの2つの数字の上に乗っている。月6時間なら上限は14.9社へ落ち、標準ケースの16社が持てなくなる
研修・説明会の件数と単価
  • 置いた前提:半日の管理職研修または従業員向け説明会1回分として置いた。標準の24件のうち16件は月額契約先での年1回の説明会、8件は契約のない会社からの単発とした
  • 弱いところ:出典が1件もない。60,000円になると営業利益は39,200円減る
月次解約率・自然流入率・顧客獲得単価
  • 置いた前提:契約が人事の担当者に紐づいていること、有償で買える経路が2本しかないことから置いた。1社と数えたのは、月額契約を結び初月の請求を出した会社ひとつである
  • 弱いところ:外部の相談窓口の契約が平均で何年続くかを示す公開データを見つけられなかった。ただしこの商売は獲得費用が薄いので、解約率が2倍の4.0%になっても営業利益は28,800円しか動かない
1社あたりの変動費と研修1件あたりの実費
  • 置いた前提:月に一度、車で片道1時間以内の範囲を一巡する前提で置いた
  • 弱いところ:実額を確認していない。1社1,300円なら月8,000円が増える
初期投資の内訳
  • 置いた前提:事務所を借りず、自宅の一室を按分する前提で置いた。相談の記録を施錠して置ける書庫だけは別に数えた
  • 弱いところ:出典が1件もない。耐用年数の当てはめは税務上の判断であり、確認していない。契約書と約款の作成を外に頼んだ場合の実勢価格も確認していない
固定費(自宅の按分・通信とシステム・賠償責任保険・雑費・会計)
  • 置いた前提:人件費も事務所家賃も持たない形として置いた
  • 弱いところ:いずれも実額を確認していない。賠償責任保険が実際に引き受けられるかも確かめていない。事務所を借りる形(月80,000円)に変えると営業利益は55,000円減る
運転資金
  • 置いた前提:契約ゼロから標準ケースの16社へ積み上がるまでを約2年半と置いた期間の赤字と生活費(月250,000円)として置いた
  • 弱いところ:立ち上がりに何年かかるかを年ごとには計算していない。1年目の営業利益を月およそ130,000円の赤字、2年目を月およそ110,000円の黒字として概算しただけである
想定事故・返品コスト
  • 置いた前提:助言の誤りによる返金と、研修のやり直しへの備えとして置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。助言の誤りで従業員が給付を取り損ねた場合に、いくらの負担が発生しうるかを見積もっていない。出生後休業支援給付金だけでも、休業開始時賃金日額10,000円の人で36,400円にあたる

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法」(昭和四十三年法律第八十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和7年10月1日施行の版(改正は令和七年法律第七十七号)
  • 使ったところ:第二条第一項第一号(申請書等の作成)・第一号の二(提出に関する手続の代行)・第一号の三(事務代理)・第二号(帳簿書類の作成)・第三号(労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること)/第二十六条第一項(名称の使用制限)/第二十七条本文(業務の制限は第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務)とただし書/第三十二条の二第一項第六号(第二十七条違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)/第三十三条第三号(第二十六条違反は百万円以下の罰金)/別表第一第四号(雇用保険法)・第二十号の十七(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
  • 確認できていないところ:罰則が実際に適用された事例そのものは確認していない。第二条第一項第二号の「帳簿書類の作成」に育児介護休業規程の作成が含まれるかは条文からは判断できなかった
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法施行令」(昭和四十三年政令第三百二十七号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行版。取得時点の最新
  • 使ったところ:第二条(法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法第二条第二項の業務と、税理士又は税理士法人が行う税理士法第二条第一項の業務の2つだけ)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「行政書士法」(昭和二十六年法律第四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行版。取得時点の最新
  • 使ったところ:第一条の二(職責)/第一条の三第一項(官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする)・第二項/第一条の四(代理・相談)/第十九条第一項本文(行政書士でない者は報酬を得て業として第一条の三の業務を行うことができない)とただし書/第十九条の二第一項(名称の使用制限)/第二十一条の二(第十九条第一項違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:罰則が実際に適用された事例そのものは確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「行政書士法施行規則」(昭和二十六年総理府令第五号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行版。取得時点の最新
  • 使ったところ:第二十条第一項(法第十九条第一項ただし書の総務省令で定める手続は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の申請と、道路運送車両法の新規登録・新規検査・継続検査の電子申請のみ)・第二項(総務省令で定める者は一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会の3団体のみ)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「雇用保険法」(昭和四十九年法律第百十六号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和8年5月13日施行の版
  • 使ったところ:第六十一条の六(育児休業等給付は育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付)/第六十一条の七第一項・第六項(育児休業給付金。休業開始時賃金日額 × 支給日数の百分の五十、通算百八十日までは百分の六十七)/第六十一条の八(出生時育児休業給付金。二十八日が上限、百分の六十七)/第六十一条の十第一項第三号(配偶者が十四日以上の出生後休業をしたこと)・第二項(ひとり親等の例外)・第六項(出生後休業支援給付金の額は百分の十三、二十八日が上限)/第六十一条の十二第六項(育児時短就業給付金の率)
  • 確認できていないところ:給付の実際の運用(どの範囲が「やむを得ない理由」にあたるか等)は確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行版。取得時点の最新
  • 使ったところ:第百一条の三十第一項・第四項(育児休業給付金の支給申請は事業主を経由して公共職業安定所長へ。添付は休業等開始時賃金証明票・母子健康手帳・労働者名簿・賃金台帳。ただし書でやむを得ない理由のときは事業主を経由しないで提出できる)/第百一条の三十三第一項(出生時育児休業給付金)/第百一条の四十二(出生後休業支援給付金)/第百一条の四十八第一項(育児時短就業給付金)/第百十六条第一項(両立支援等助成金の7コース)・第三項第二号イ(出生時両立支援コース助成金は中小企業事業主に二十万円、措置を四以上講じた場合は三十万円)・第四項(公表による二万円の加算)・第九項第二号(育児休業等支援コース助成金は三十万円と三十万円)・第十項(公表による二万円の加算)・第十四項第二号(柔軟な働き方選択制度等支援コース助成金は一人につき二十万円または二十五万円、五人まで)
  • 確認できていないところ:各助成金の実際の支給実績と、支給要領の細目は確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和7年10月1日施行の版(改正は令和六年法律第四十二号)
  • 使ったところ:第二十一条第一項(妊娠又は出産等の申出があった場合の周知と意向確認)・第二項(就業に関する条件についての意向の確認)・第三項(意向への配慮)・第六項(申出や意向の内容を理由とする不利益取扱いの禁止)/第二十二条第一項(雇用環境の整備)/第二十二条の二(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主の公表義務)/第二十三条第一項(三歳に満たない子の所定労働時間の短縮措置)/第二十三条の三第一項(三歳から小学校就学の始期までの子を養育する労働者への二以上の措置)・第五項(個別の周知と意向確認)/第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)/第五十六条の二(勧告に従わなかった場合の公表)/第六十六条(報告をせず又は虚偽の報告をした者は二十万円以下の過料)/附則第一条(令和七年四月一日施行。第二条の規定は公布から一年六月を超えない範囲内で政令で定める日)・第四条(第二十二条の二は施行日以後に開始する事業年度から適用)
  • 確認できていないところ:勧告と公表が実際に行われた件数は確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「子ども・子育て支援法」(平成二十四年法律第六十五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和8年4月1日施行の版
  • 使ったところ:第十九条(支給要件)/第二十条第一項(保護者は市町村に対し認定を申請する)・第六項(申請に対する処分は申請のあった日から三十日以内)・第七項(三十日以内に処分がされないときは却下したものとみなすことができる)/第四十二条第一項(市町村は相談に応じ、必要な助言又は利用についてのあっせんを行うものとする)/第五十九条第一号(地域子ども・子育て支援事業として、保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業)
  • 確認できていないところ:実際に相談やあっせんがどの程度行われているかを示す統計は確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和8年6月25日施行の版
  • 使ったところ:第二十四条第一項(市町村は保育を必要とする場合に保育所において保育しなければならない)・第三項(保育所等の利用について調整を行う)・第四項(優先的に保育を行う必要があると認められる児童の保護者への勧奨と支援)
  • 確認できていないところ:利用調整の具体的な基準は自治体ごとに異なり、確認していない
なし2026-08-27
Ae-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和8年8月12日施行の版
  • 使ったところ:第二百二十九条(開業等の届出。届出書はその事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに税務署長へ提出)/第百四十四条(青色申告の承認の申請。その年三月十五日まで、その年一月十六日以後に業務を開始した場合は開始の日から二月以内)
  • 確認できていないところ:開業の届出の期限を「事業の開始の日から一月以内」とする説明が広く出回っているが、いつの改正で条文がこの文言になったのか、国税庁が公表している様式の案内との異同は確かめていない
なし2026-08-27
Aこども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)」
  • 対象:全国/令和7年4月1日時点/保育所・幼保連携型認定こども園・幼稚園型認定こども園・地方裁量型認定こども園・小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業
  • 鮮度:2025年8月28日公表。取得時点で最新(令和8年4月1日時点の取りまとめは未公表)
  • 使ったところ:保育所等利用定員3,029,282人(対前年▲15,396人)/利用児童数2,678,417人(▲26,641人)/保育所等数39,975か所(+170)/定員充足率88.4%/待機児童数2,254人(▲313人)と平成25年からの年次推移(ピークは平成29年の26,081人)/待機児童のいる市区町村211、0人の市区町村1,530(87.9%)/低年齢児(0〜2歳)が待機児童の90.6%、1・2歳児が83.3%/待機児童の63.0%が首都圏・近畿圏の7都府県とその他指定都市・中核市/保育の申込者数の7年間の推移(令和7年4月1日は合計2,765,235人、前年比▲31,964人)/保育所等利用率55.7%
  • 確認できていないところ:待機児童の定義(除外4類型)の自治体ごとの当てはめの差までは確認していない
なし2026-08-27
A厚生労働省「令和7(2025)年 人口動態統計月報年計(概数)の概況」
  • 対象:日本において発生した日本人の事象/令和7年1月1日〜12月31日/概数
  • 鮮度:2026年6月3日公表。取得時点で最新
  • 使ったところ:令和7年の出生数671,236人(前年686,173人より14,937人減少)/出生率(人口千対)5.6/合計特殊出生率1.14
  • 確認できていないところ:確定数ではなく概数である。合計特殊出生率は令和7年国勢調査の人口を用いて改めて計算されるため数値が変わる可能性があると注記されている
なし2026-08-27
A厚生労働省「『令和7年度雇用均等基本調査』結果を公表します」(報道発表資料)
  • 対象:全国/令和7年10月1日現在/企業調査は常用労働者10人以上(有効回答3,077企業)、事業所調査は常用労働者5人以上(有効回答3,291事業所)
  • 鮮度:令和8年7月31日公表。取得時点で最新
  • 使ったところ:育児休業取得者の割合は女性88.3%(令和6年度86.6%)、男性50.9%(同40.5%)/対象は令和5年10月1日から令和6年9月30日までの1年間に在職中に出産した女性(男性の場合は配偶者が出産した男性)のうち、令和7年10月1日までに育児休業を開始した者
  • 確認できていないところ:有効回答率は企業調査51.3%・事業所調査52.2%であり、回答した企業と回答しなかった企業の差は確認していない
なし2026-08-27
A厚生労働省「令和7年度雇用均等基本調査 事業所調査 結果概要」
  • 対象:全国/令和7年10月1日現在/常用労働者5人以上の事業所(有効回答3,291事業所)
  • 鮮度:令和8年7月31日公表。取得時点で最新
  • 使ったところ:育児休業制度の規定がある事業所の割合は事業所規模5人以上で84.0%(令和3年度79.6%)/規模別は500人以上100.0%、100〜499人99.8%、30〜99人95.6%、5〜29人81.3%/出生時育児休業(産後パパ育休)制度の規定がある事業所は500人以上99.8%、100〜499人96.5%、30〜99人82.4%、5〜29人66.2%/有期契約労働者の育児休業取得率は女性74.8%、男性40.4%
  • 確認できていないところ:産業別の内訳は確認していない
なし2026-08-27
A総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査(民営事業所)速報集計結果」
  • 対象:全国/2024年/民営事業所(甲調査)
  • 鮮度:速報集計。取得時点で最新
  • 使ったところ:従業者規模別事業所数(総数3,726,874、1〜4人1,719,771、5〜9人816,951、10〜19人577,512、20〜29人228,445、30〜49人171,153、50〜99人105,606、100〜199人42,998、200〜299人11,631、300人以上14,120)
  • 確認できていないところ:速報集計の都道府県別の表は事業所総数と従業者数までで、規模別の内訳を取れなかった。事業所の数であって企業の数ではない
なし2026-08-27
A厚生労働省「第57回社会保険労務士試験の合格者発表」
  • 対象:全国/第57回(令和7年度)試験/令和7年8月24日実施
  • 鮮度:令和7年10月1日公表。取得時点で最新
  • 使ったところ:受験申込者数53,618人/受験者数43,421人(前年43,174人)/合格者数2,376人(前年2,974人)/合格率5.5%(前年6.9%)/令和7年8月31日現在の社会保険労務士登録者数46,506人
  • 確認できていないところ:登録者数の開業・勤務・その他の内訳は、この資料では公表されていない
なし2026-08-27
A厚生労働省職業安定局雇用保険課「財政運営(育児休業給付)について」(第206回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会 資料2)
  • 対象:全国/平成26年度から令和6年度まで/雇用保険の業務統計値
  • 鮮度:令和7年10月28日の部会資料。取得時点で最新
  • 使ったところ:育児休業給付の初回受給者数の推移(平成27年度303,143人、平成28年度327,007人、平成29年度342,978人、平成30年度363,674人、令和元年度381,459人、令和2年度419,386人、令和3年度444,727人、令和4年度489,821人、令和5年度533,395人、令和6年度553,855人)/令和6年度の給付総額約7,950億円/同じ期間の出生数(平成27年100.6万人から令和6年68.6万人)
  • 確認できていないところ:給付総額は業務統計値であると注記されている。男女別の初回受給者数は図から数値を読み取れなかったため使っていない
なし2026-08-27

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本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。