商売解剖図鑑

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保育・育休の手続きを自動で案内するウェブサービス

入力に応じて流れ・やること・期限・つまずきやすい点を出す/書類は作らず申請も代行しない/会社が契約して従業員が使う/個人事業・本人1名、開発と自治体の更新は外注、対応300自治体・契約48社

机上版無店舗BtoB無店舗BtoB許認可あり

調査日 2026-08-28 / 原典を確認した日 2026-08-28

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

902万円

幅 550〜1,600万円

月の営業利益(標準)

256,133円

弱気 ▲449,417円 / 強気 1,529,583円

経営者の時給(標準)

1,516円

月 169時間

投資の回収(標準)

25か月

個人事業としての点数

49 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

51 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

育児休業と保育所の申込みについて、いつ何をどこへ出すのか、会社側は何をするのか、どこでつまずきやすいのかを、入力に応じて自動で並べて見せるウェブサービスです。書類は作らず、役所への申請も代わりにはしません。代金は、従業員に配る会社から毎月受け取ります。

この試算で見ている形

  • 体制:個人事業・本人1名・従業員なし。
  • 地域・立地:全国。事務所は借りず自宅の一室を按分する。
  • 営業の形:開発と自治体の年次更新は外注。社会保険労務士でも行政書士でもない。会社が月額で契約し、その会社の従業員が使う。標準ケースは契約48社、対応する自治体は300(0〜4歳人口の75.1%にあたる)。出すのは手続きの流れ・やること・期限・つまずきやすい点だけ。申請書や利用申込書は作らず、様式そのものは自治体と公共職業安定所の案内へ送る。申請の代行はしない。個別の事情を法的に処理した判断は出さない。
  • 売り先:客は従業員100人から500人の会社。
  • 売上の作り方:契約社数と1社あたりの月額を掛け合わせた額が月商になります。

想定した人と、その一年

事業会社の人事で12年働き、うち4年は労務を担当していた人を置きました。40代の前半です。社会保険労務士でも行政書士でもなく、コードも書きません。作るのも直すのも外に頼みます。一年の山は秋にあります。9月から11月にかけて、対応している自治体の翌年度の利用案内が次々と公表され、選考の指数も、締切も、要る書類も、いっせいに変わります。同じ時期に全部を確かめ直すことになるので、この時期だけは自分の手が足りません。年が明けると申込みの締切が来て、4月に入園と復職が重なり、問い合わせが跳ねます。春から夏は静かで、そのあいだに法令の改正を追いかけ、画面の文言を書き直し、展示会の準備をします。日々やっていることは、外に出した更新の抜き取りと、差分を入れるかどうかの判断と、営業に会いに行くことの3つです。自分では制度の説明を書かない日も多い。取り返しがつかなくなるのは、契約が積み上がらないまま資金が尽きた日と、間違った期限を出したまま気づかず、その画面を見た誰かが申込みに間に合わなかった日です。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを2つ置いておきます。

ひとつは、いくつの自治体に対応するかです。保育所の利用調整をするのは市町村で(児童福祉法第24条第3項)、その市区町村は全国に1,741あります。この試算は、そのうち300に対応する形を置きました。総務省の住民基本台帳(令和7年1月1日現在)の年齢階級別人口から0〜4歳の人数を市区町村ごとに集計して多い順に並べると、上位300自治体で全国の75.1%になります。残りの1,441自治体に住んでいる従業員には、住んでいる市の情報が出ません。

もうひとつは、1社あたりの月額です。25,000円と置きました。ここには出典がありません。公的な料金表も、利害関係のない公開価格も見つけられませんでした。

契約を1社増やすのは軽い。対応する自治体を1つ増やすのは、毎年重い。

ソフトが案内を出すので、契約が1社増えても本人の手は月0.4時間しか動きません。貢献19,850円が、ほとんどそのまま残ります。いっぽう対応する自治体を1つ増やすと、外注の更新費が年6,000円、毎年出続けます。しかも増やしても届く子どもの数は、先へ行くほど痩せていきます。上位100自治体で0〜4歳人口の50.6%、300自治体で75.1%、500自治体で86.1%。2番目の100自治体は15.3ポイントを足しますが、5番目の100自治体は4.6ポイントしか足しません。

何で決まるか数字釣り合いの48社との比
1社あたりの月の貢献19,850円
黒字になる社数35.1社0.73倍
生活費25万円を取れる社数47.7社0.99倍
所要資金2,102万円を5年で戻す社数52.7社1.10倍
本人の時間から出てくる上限75.0社1.56倍

標準ケースの48社は、本人の時間の上限ではありません。月50時間の営業から入る新規1.2社を、月次解約率2.5%で割った釣り合いの数です。時間はまだ26社ぶん余っているのに、そこへ届く前に釣り合いが来ます。そして所要資金を5年で戻す52.7社は、その釣り合いを超えています。

黒字の線は契約35.1社で、標準ケースの48社はそれを上回りました。ただし48社は本人の時間の上限ではありません。月1.2社という営業の速さを月次解約率2.5%で割った、釣り合いの社数です。そして所要資金21,020,000円を5年で戻すには52.7社が要る計算で、釣り合いの48社では届きません。営業の速さか解約率のどちらかを動かさないと、投じた金は5年では戻らない形になっています。もうひとつ、対応する自治体を増やす費用が先に立ちます。300自治体から500自治体へ広げる月100,000円が引き合うのは76.9社からで、48社では持ち出しです。自分で作らずに外に頼めて、2,100万円を3年半置いたまま待てて、営業の速さを月1.2社より上げられる見込みがあるなら、この試算では成立します。そのどれかが欠けるなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。標準ケースの経営者時給は1,516円、始めるのに要るのは21,020,000円、うち初期投資9,020,000円は25か月で戻る計算になりました。

これは「全国を対象に、資格を持たない人が本人1名で始め、開発と自治体の更新を外に出し、育児休業と保育所の申込みの流れ・やること・期限を自動で案内するウェブサービスを、従業員100人から500人の会社に月額で売る」という形についての見立てです。親に直接売る形、自治体に売る形、広告と送客で稼ぐ形、記入済みの申請書を出力する形、人が相談に乗る形は、払う相手も単価も法律の線も変わります。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、初期投資9,020,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金12,000,000円の谷は含んでいません。所要資金21,020,000円を同じ現金の出入りで割ると56.4か月になります。

で、この商売はどういうものか

黒字の線は契約35.1社で、標準ケースの48社はそれを上回りました。ただし48社は本人の時間の上限ではありません。月1.2社を月次解約率2.5%で割った、釣り合いの社数です。そして所要資金21,020,000円を5年で戻すには52.7社が要る計算で、釣り合いの48社では届きません。営業の速さか解約率のどちらかを動かさないと、投じた金は5年では戻らない形になっています。もうひとつ、対応する自治体を増やす費用が先に立ちます。 300自治体から500自治体へ広げる月100,000円が引き合うのは76.9社からで、48社では持ち出しです。自分で作らずに外に頼めて、2,100万円を3年半置いたまま待てて、営業の速さを月1.2社より上げられる見込みがあるなら、この試算では成立します。そのどれかが欠けるなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。

標準ケースの経営者時給は1,516円。始めるのに要るのは21,020,000円。投じた額が戻るのは25か月の見込みです。

これは「全国を対象に、資格を持たない人が本人1名で始め、開発と自治体の更新を外に出し、育児休業と保育所の申込みの流れ・やること・期限を自動で案内するウェブサービスを、従業員100人から500人の会社に月額で売る」という形についての見立てです。親に直接売る形、自治体に売る形、広告と送客で稼ぐ形、記入済みの申請書を出力する形、人が相談に乗る形は、払う相手も単価も法律の線も変わります。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、初期投資9,020,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金12,000,000円の谷は含んでいません。所要資金21,020,000円を同じ現金の出入りで割ると56.4か月になります。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

ソフトが自動で出すだけなら、士業の壁は効かないはずでした。案内する側の線は、たしかにあいています。社会保険労務士法第27条が制限しているのは第2条第1項第1号から第2号までで、第3号の「相談に応じ、又は指導すること」は入っていません。行政書士法も同じで、第19条第1項が制限しているのは書類の作成であり、第1条の4第4号の「書類の作成について相談に応ずること」は外です。

ところが書類の側は、条文がとっくにソフトを想定していました。社会保険労務士法第2条第1項第1号の「申請書等」には、その作成に代えて作る電磁的記録が含まれます。行政書士法第1条の3第1項も同じです。しかも行政書士法は令和7年法律第65号で第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」が加わり、令和8年1月1日に施行されました。総務省は、どのような名目でも対価を受領して業として作れば違法だという解釈を明示したものだと説明しています。月額料金も、この文の中です。

では、利用者が入力して機械が出したものは、誰の行為なのか。法務省が令和8年8月21日に公表した弁護士法第72条についての指針は、自動的に出力結果を生成する機能を備えたサービスでは、利用者の入力による出力も、規範的に評価すればサービス提供者の行為でありうる、としています。引かれているのは、自動で送信する仕組みを備えた配信サイトについての最高裁の決定でした。ソフトだから本人はやっていない、という読み方は取られていません。ただしこれは弁護士法についての指針で、社会保険労務士法と行政書士法について同じものは見つかりませんでした。

無料の競合も、ふつうとは形が違います。市町村は、保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には相談に応じ、必要な助言又は利用についてのあっせんを行うものとされています(子ども・子育て支援法第42条第1項)。相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業も置かれています(同法第59条第1号)。値下げでも撤退待ちでも、動かない相手です。

そして、対応する自治体を3倍にしても、届く子どもは1.5倍にしかなりません。0〜4歳人口の多い順に並べると、上位100自治体で全国の50.6%、300自治体で75.1%、500自治体で86.1%。100から300へ3倍にしても1.48倍です。いっぽう更新の外注費は50,000円から150,000円へ、きっちり3倍になります。

数字で見る

自治体は、増やすほど割に合わなくなる

総務省の住民基本台帳年齢階級別人口(令和7年1月1日現在)から、0〜4歳の人数を市区町村ごとに集計して多い順に並べました。政令指定都市の行政区と郡の小計は除き、市792・町743・村189・東京都特別区23の1,747で計算しています。

対応する自治体の数0〜4歳人口のカバー率前の100からの増分年間の更新の外注費
10050.6%600,000円
20065.9%+15.3pt1,200,000円
30075.1%+9.2pt1,800,000円
40081.5%+6.4pt2,400,000円
50086.1%+4.6pt3,000,000円
70092.3%4,200,000円

外注費は自治体の数にきれいに比例し、カバー率は先へ行くほど痩せます。50%に届くのは上位98自治体ですが、80%に届くには373自治体、90%には611自治体が要ります。100番目は茅ヶ崎市で0〜4歳が8,332人、300番目は香芝市で3,029人。全1,747自治体の中央値は565人です。

外注費は1自治体につき年3時間、時給2,000円で年6,000円と置きました。実測していません。

何社持てるかは、時間ではなく釣り合いで決まる

本人の月180時間から出てくる上限は75社です。ただしそこへは届きません。

何が決めるか社数
月50時間の営業から入る新規(月1.2社)を解約率2.5%で割った釣り合い48.0社
本人の月180時間から出てくる上限75.0社

上限75社は、180時間から自治体の更新の抜き取りと差分の判断30時間、法令の改正を追いかけて画面の文言を書き直す35時間、営業50時間、開発の仕様と検収20時間、事務と経理15時間を引いた30時間を、1社あたり月0.4時間で割った数です。

釣り合いの側は、営業の速さと解約率だけで決まります。

月の新規獲得解約率2.5%での釣り合い解約率1.5%での釣り合い
0.9社36.0社60.0社
1.2社(この試算)48.0社80.0社
1.5社60.0社100.0社

客がどこから来るか

客は会社です。親ではありません。親を客にすると使うのは一生に1回か2回で、しかも同じ内容の相談を市町村が行うことが法律に書かれています。

経路費用の性格
人事や労務のシステムを売っている会社との連携・取次交渉の工数(無償)
人事向けの展示会への出展出展料(有償)
検索の出稿出稿費(有償)
社会保険労務士事務所からの紹介ゼロ。関係を作る時間
自分で書いた解説記事からの自然流入ゼロ。書く工数
健康保険組合・企業年金基金からの案内ゼロ
商工会議所・商工会のセミナーへの登壇共催の費用(有償)
契約先からの紹介ゼロ

有償で買えるのは3本です。この試算では月50時間の営業から新規1.2社、1社あたり41.7時間と置きました。毎月の顧客獲得費156,000円から取れるのは、月1.2社のうちの0.78社です。

1社あたりの粗利LTVは、月額25,000円から変動費1,150円と備え750円を引いた23,100円に、平均継続40.0か月を掛けて924,000円。顧客獲得単価200,000円に対して4.62倍です。ただし弱気ケース(対応100自治体・解約率4.5%・月額20,000円)では409,444円に対して300,000円の1.36倍しかありません。買った1社が、買った値段に近い額しか返さない形になります。

客の側の規模の目安として、令和6年経済センサス‐基礎調査(速報集計)の従業者規模別事業所数は、100〜199人が42,998、200〜299人が11,631、300人以上が14,120。合わせて68,749で、事業所総数3,726,874の1.8%にあたります。ただしこれは全国の事業所の数であり、企業の数ではありません。

何が自治体ごとに違うのか

保育所等の利用についての調整は市町村が行います(児童福祉法第24条第3項)。違うのは選考の指数だけではありません。入口の要件そのものが違います。

何が誰が決めるか
保育の必要性の事由(就労・妊娠出産・疾病・介護・災害・求職・就学・虐待やDV・育休中の継続利用)内閣府令(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第1号〜第9号)
就労の下限時間一月48時間から64時間までの範囲内で、市町村が定める(同条第1号)
その他の事由前各号に類するものとして市町村が認める(同条第10号)
保育所等の利用調整市町村(児童福祉法第24条第3項)
認定の申請への処分市町村。申請のあった日から30日以内(子ども・子育て支援法第20条第6項)

そのうえ制度そのものが動き続けます。関係する7つの法令(育児・介護休業法とその施行規則、雇用保険法とその施行規則、子ども・子育て支援法とその施行規則、児童福祉法)について、e-Gov法令検索の改正沿革から2017年4月1日から2026年8月28日までの改正の施行日を数えました。

法令期間内に施行された改正
児童福祉法50件
雇用保険法施行規則111件
雇用保険法29件
子ども・子育て支援法施行規則27件
子ども・子育て支援法24件
育児・介護休業法16件
育児・介護休業法施行規則10件
合計267件

9.41年で延べ267件、施行日は167日に分かれていました。年に直すと28.4件、17.8日です。施行日が先まで決まっている改正は2029年6月24日まであります。

初期費用

項目金額
初期開発の外注(設計・実装・試験)6,000,000円
対応100自治体の初回の調べ上げの外注800,000円
弁護士・社会保険労務士による設計の監修と、線の確認500,000円
ウェブサイト制作・撮影・名刺・展示会の什器500,000円
パソコン・機材400,000円
利用規約・契約書・個人情報の取扱いの整備400,000円
賠償責任保険の初年度300,000円
会計と顧客管理のシステムの初年度100,000円
開業の手続きと印鑑20,000円
合計9,020,000円

運転資金は別に12,000,000円を置きました。契約ゼロから48社へ積み上がるまでの、およそ3年半の赤字と生活費、および対応する自治体を100から300へ広げる調べ上げ1,600,000円です。所要資金は合わせて21,020,000円。畳んだときに形として残るのは、パソコン・機材400,000円の中古の残りだけです。ソフトウェアも、集めた300自治体のデータも、翌年度の案内が出た時点で古くなります。すべて推定です。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

3ケース

弱気標準強気
対応する自治体100300500
契約18社 × 20,000円48社 × 25,000円100社 × 30,000円
月次解約率4.5%2.5%1.5%
売上高360,000円1,200,000円3,000,000円
変動費17,550円55,200円132,500円
固定費536,667円546,667円896,667円
顧客獲得費194,400円156,000円101,250円
自治体の年次更新の外注費50,000円150,000円250,000円
備え10,800円36,000円90,000円
月間営業利益▲449,417円256,133円1,529,583円
経営者作業時間147時間169時間180時間
経営者時給▲3,057円1,516円8,498円
3ケースの試算
3ケースの試算

費用は、契約がなくても出ていく

項目金額
開発の保守と改修の外注200,000円
減価償却116,667円
サーバ・監視・メール配信60,000円
弁護士と社会保険労務士による監修60,000円
賠償責任保険25,000円
会計・税理士25,000円
自宅の按分25,000円
雑費(法令データベース・書籍・研修)20,000円
通信15,000円
固定費 合計546,667円
自治体の年次更新の外注費(別枠)150,000円

固定費のいちばん大きい2つは、開発の保守と改修の外注200,000円と減価償却116,667円で、合わせて58.0%を占めます。自治体の更新の外注費150,000円を足した696,667円は、契約が1社もなくても毎月出ていきます。標準ケースの売上1,200,000円の58.1%です。

監修の60,000円は、法務省の指針が、機能要件の策定や仕様のレビュー、表示・免責・利用者への案内のリーガルチェックの場面で、資格を有する者の実質的な関与を望ましいとしていることに合わせて置きました。額は推定です。

どこまで行けば黒字か

基準社数月商換算上限75社との比
営業利益ゼロ(獲得費用を数えない)30.2社753,968円40.2%
営業利益ゼロ35.1社877,414円46.8%
生活費250,000円を取れる47.7社1,192,275円63.6%
所要資金21,020,000円を60か月で回収52.7社1,318,640円70.3%

1社あたりの月の貢献19,850円は、月額25,000円から決済手数料875円、案内の送付と問い合わせの実費275円、備え750円、その1社を取り直すための獲得費用3,250円を引いた額です。

獲得費用を数えるかどうかで4.9社の差が出ます。契約が平均40.0か月続く置き方でも、1社を取るのに200,000円かかるので、獲得費用は1社あたりの月に薄く割れきりません。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか

変数動かす幅営業利益への影響
契約社数48社→33社▲297,750円
1社あたりの月額25,000円→20,000円▲224,400円
1自治体あたりの年間の更新時間年3時間→年5時間▲100,000円
開発の保守と改修の外注月200,000円→月300,000円▲100,000円
月次解約率2.5%→4.0%▲93,600円
顧客獲得単価200,000円→300,000円▲78,000円
弁護士と社会保険労務士による監修月60,000円→月120,000円▲60,000円
対応する自治体の数300自治体→500自治体▲37,600円

上の2行は「何社持てるか」と「1社いくらか」です。3行目と4行目が、この商売の性格そのものになっています。自治体の更新もソフトの保守も、契約が1社もなくても毎月出ていく費用で、しかもどちらも本人が手を動かして減らせる種類のものではありません。

いちばん下の行が天井です。300自治体から500自治体へ広げると外注費が月100,000円増え、解約率が2.5%から1.5%へ下がるぶん獲得費用が62,400円減ります。差し引き37,600円の持ち出し。引き合うのは100,000円 ÷ 1,300円 = 76.9社からで、標準ケースの48社では損になる計算です。

なおこの計算は、自治体を広げたことで新しく取れる契約を数えていません。取れる相手が増えるなら、76.9社という線はもっと下がります。どれだけ下がるかは、この試算では出せませんでした。

何が一番効くか
何が一番効くか

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、満たさないと土俵に立てない条件から。人柄の話ではありません。

要件根拠になる数字
所要資金21,020,000円を置ける初期投資9,020,000円と運転資金12,000,000円。畳んだときに戻らないのは8,620,000円
自分で作らずに、外に頼んで直し続けられる固定費546,667円のうち開発の保守と改修200,000円と減価償却116,667円で58.0%。自治体の更新150,000円が別に乗る
月180時間のうち、105時間を商品の手入れに使える自治体30時間、法令35時間、開発20時間、営業50時間。客に会う時間より直す時間が多い
士業法の線を自分で判断できる記入済みの様式を出せば一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金の側に立つ。どちらの「書類」にも電磁的記録が含まれる

4つとも、金と手当てと時間と法の線で決まります。1つでも欠けるなら見送り。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

ここからが本体です。

向いているなぜ
自分が書かないものの正しさに、責任を持てる画面に出る文の大半は外注から上がってくる。本人が抜き取りと判断に使えるのは1自治体あたり月0.1時間
同じ作業を毎年ゼロからやり直せる自治体の案内は毎年出し直され、7法令の改正は9.41年で延べ267件・167日。去年作ったものが来年の商品にならない
秋の3か月に手が足りなくなることを、先に金で解いておける300自治体 × 年3時間 = 900時間が9月から11月に寄る。3か月で割ると月300時間で、本人の180時間では届かない
数字が動かない3年を、営業だけで過ごせる黒字の線は35.1社。月50時間の営業から入るのは月1.2社で、1社41.7時間かかる
断らない機能を、断れる「記入済みの申請書も出してほしい」は客からいちばん出やすい要望。売れる機能を、条文を理由に置かない判断が要る
やめたほうがいいなぜ
作ってしまえば手が離れると思っている作業時間169時間のうち商品の手入れが85時間。自治体の更新費150,000円は契約ゼロでも出ていく
対応する自治体を増やせば売れると思っている100から300へ3倍にしても、届く子どもは50.6%から75.1%。外注費はきっちり3倍になる
無料でも手に入る情報だから安く売ればいいと思っている一次情報を出しているのは自治体自身で、相談に応じることが法律に書かれている。値段で並ぶ相手ではない
義務があるから会社は買うと思っている雇用環境の整備は研修・相談体制・省令で定める措置の「いずれか」でよく、違反への罰則もない
ソフトが出すのだから自分は関係ないと思っている「機械が出した」で自分から切り離す読み方は、公的な文書の中には見当たらなかった

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし1つ目の「自分が書かないものの正しさに、責任を持てる」は必須です。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送り。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

1社あたりの月額を上げる。 25,000円を10%上げて27,500円にすると、売上が120,000円増え、決済手数料が4,200円、備えが3,600円増えます。差し引き112,176円。営業利益256,133円が368,309円になる計算で、43.8%の増です。社数も作業時間も変わらないので、釣り合いの48社も上限75社も動きません。この試算でいちばん効率のいい手ですが、単価に出典がないので、上げられるかどうかを確かめる材料をこちらは持っていません。

1自治体あたりの年間の更新時間を、3時間から2時間へ減らす。 300自治体 × 年3時間 × 時給2,000円で年1,800,000円、月150,000円。2時間なら月100,000円で、差は50,000円です。営業利益は306,133円になり、黒字の線も35.1社から32.6社へ下がります。自治体の案内のうち毎年ほとんど変わらない部分を型で抜けるかどうかが、この1時間です。

契約を1社増やす。 1社あたりの月の貢献は19,850円。作業時間は169時間から169.4時間へ0.4時間だけ増えるので、増えた0.4時間で割ると1時間あたり49,625円になります。平均の1,516円とは桁が違います。ソフトが出すので、1社増やしても本人の手はほとんど動きません。ただし釣り合いの48社を超えて積むには、営業の速さか解約率のどちらかを変えるしかありません。

対応する自治体を300から200へ減らす。 外注費が月50,000円減ります。代わりに0〜4歳人口のカバーが75.1%から65.9%へ落ちるので、解約率は上がる方向に動きます。解約率が1ポイント上がると獲得費用は48社 × 1% × 65% × 200,000円 = 62,400円増えるので、50,000円 ÷ 62,400円 = 0.80ポイント。解約率の悪化が2.5%から3.3%までにとどまるなら得、超えると損になる計算です。この0.80ポイントに出典はなく、確かめる方法もこの試算は持っていません。

この試算の外に出る

人事や労務のシステムを売っている会社の中に置いてもらう。 この試算がいちばん詰まっているのは、契約が積み上がる速さです。取次料を月額の30%払うと手取りは17,500円になり、1社あたりの貢献は17,500円 − 実費275円 − 備え525円 = 16,700円へ落ちます。損益分岐は696,667円 ÷ 16,700円 = 41.7社で、いまの35.1社より6.6社高い。代わりに営業の50時間が要らなくなるので、上限は(180 − 30 − 35 − 20 − 15)÷ 0.4 = 200社へ上がります。何社まで積めるかは相手の顧客数で決まり、この試算はその数を持っていません。取次料の相場も、相手が同じ案内を自前で持っているかどうかも、公開データが見つかりませんでした。

会社ではなく、会社をまとめて抱えている先に売る。 健康保険組合、企業年金基金、商工会議所、業界団体は、会員の事業所をまとめて抱えています。1つの団体が加入事業所100社に配る形なら、1社あたり月5,000円でも月500,000円。個別に48社を取ったときの1,200,000円の41.7%を、営業の本数を1本にしたまま得る計算になります。解約も団体ごとに1回しか起きません。ただし固定費と外注費の696,667円を月500,000円では埋められないので、2団体からが最低線です。団体がこの種の道具の費用を持つ例があるかは、公開データが見つかりませんでした。

規制の適用の有無を先に国に確かめ、確かめた範囲そのものを商品にする。 新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、規制について規定する法律及び命令の解釈と、その新事業活動等への適用の有無について確認を求めることができ、主務大臣は遅滞なく理由を付して回答し、その内容を公表します(産業競争力強化法第7条第1項・第2項)。この試算が置いた線は、条文から自分で引いたものであって、確かめられてはいません。初期投資の監修500,000円と毎月の監修60,000円は、そのことへの費用です。回答が公表されれば、同じ確認を客の側がやり直す必要がなくなり、営業で説明する時間が減ります。ただし回答は、照会者が示した事実のみを前提に、現時点の見解を示すものです。この2つの法についてこの制度で回答が出た例があるかは、確かめていません。

自分の画面で売らず、確かめた自治体の情報そのものを他の事業者へ渡す。 この商売でいちばん重いのは、300自治体を毎年確かめ直す作業です。外注費が月150,000円、本人の抜き取りと判断が月30時間。重いほうだけを売る形なら、初期開発6,000,000円が要らなくなり、固定費から開発の保守200,000円と減価償却の大半が落ちます。自治体の更新費150,000円と、残る固定費のうち監修・会計・自宅・通信・雑費・保険の合わせて320,000円を賄えばよいので、渡す先が1社あたり月80,000円を払うなら4社で損益ゼロになる計算です。代わりに、渡した先が翌年から自分で集めはじめたときに、渡すものが無くなります。この種の情報にいくら払われているかは、公開されている取引の価格を見つけられませんでした。

取らない手

保育所の利用申込書や教育・保育給付認定の申請書を、記入済みで出力する。 市町村に提出する書類なので、行政書士法第1条の3第1項の「官公署に提出する書類」にあたります。同項の括弧書きは、その作成に代えて作る電磁的記録を含むとしています。報酬を得て業として行えば第19条第1項に触れ、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第21条の2)。しかも同項は令和8年1月1日から「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」を明記しています。

育児休業給付金の支給申請書や、両立支援等助成金の支給申請書を出力する。 雇用保険法は社会保険労務士法別表第一の第四号に載っており、同法第2条第1項第1号の「申請書等」にも電磁的記録が含まれます。報酬を得て業として作れば第27条に触れ、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第32条の2第1項第6号)。しかも育児休業給付金の申請書は、原則として事業主を経由して公共職業安定所へ出します(雇用保険法施行規則第101条の30第1項)。出す当事者が、そもそも本人ではありません。

入力された事情を法的に処理して「あなたの場合はこうなる」という判断を出す。 法務省の令和5年8月の指針は、非定型的な入力内容に応じ、個別の事案における経緯や背景事情、内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な書類が表示される場合は該当しうるとしています。極めて詳細な項目や選択肢を設けて実質的に非定型的な入力にあたる場合も同じです。これは弁護士法第72条についての指針であって、社会保険労務士法・行政書士法について同じ指針は見つかりませんでした。線が示されていないほうへ寄せる理由がありません。

親(個人)に直接売る。 使うのは一生に1回か2回で、同じ内容の相談を市町村が行うことが子ども・子育て支援法第42条第1項に書かれています。そのうえ免責が効きません。消費者契約法第8条第1項第1号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を無効とし、同条第3項は、軽過失にのみ適用されることを明らかにしていない一部免除の条項も無効とします。

「社労士」「行政書士」に類似する名称や、紛らわしい名称で売る。 社会保険労務士法第26条第1項が禁じており、違反は百万円以下の罰金(同法第33条第3号)。行政書士法第19条の2第1項も、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いることを禁じています。「労務の専門家」「手続きの専門家」がどこから類似する名称にあたるのかは、確かめていません。

家族構成・就労状況・子の情報をサーバに集めて、統計や広告に使う。 保育の必要性の事由には疾病と障害があり(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第3号)、要配慮個人情報には病歴が含まれます(個人情報保護法第2条第3項)。要配慮個人情報は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはなりません(同法第20条第2項)。この試算は、入力を端末の中だけで処理してサーバに保存しない設計を置きました。

この商売をどう見るか

これは情報を売る商売ではありません。売っているのは、確かめ直す手間の肩代わりです。中身そのものは自治体が公表していて、法令はe-Gov法令検索で全文が読めます。いくら安くしても、無料の一次情報には値段で並べません。値打ちが出るのは、1,741ある市区町村のうち300を選び、毎年出し直される案内を全部読み直し、7つの法令の改正を追いかけて、画面の文をそのつど書き換えているところです。

だから費用の作りが、ふつうのソフトと逆になります。固定費546,667円のうち、開発の保守と改修の外注が200,000円、減価償却が116,667円。そこに自治体の年次更新の外注費150,000円が別に乗ります。契約が1社もなくても、この350,000円は出ていきます。作り終えたら手が離れるのではなく、作り終えたところから毎年の作り直しが始まる形です。

規模を増やす道は2つあって、どちらも一方通行ではありません。契約社数を増やす道は軽い。1社増やしても本人の手は月0.4時間しか動かず、貢献は19,850円まるごと残ります。対応自治体を増やす道は重い。1自治体につき年6,000円が毎年出続けて、しかも届く子どもの数は先へ行くほど痩せます。0〜4歳人口は上位100自治体で50.6%、300自治体で75.1%、500自治体で86.1%。2番目の100自治体は15.3ポイントを足しますが、5番目の100自治体は4.6ポイントしか足しません。

客の側を見ると、義務は買う理由になりません。育児休業申出等についての雇用環境の整備は、研修・相談体制・省令で定める措置の「いずれか」でよく、違反そのものへの罰則もない。残るのは、人事の担当者が調べる時間の肩代わりと、助成金の要件を落とさないことの2つです。そしてこの分野の一次情報は、市町村がすでに無料で出しています。しかも相談に応じることが法律に書かれている。撤退しない競合が、最初から居ます。

数字の姿は、当たれば大きいが、外したときに戻れない、という形をしています。強気ケース(500自治体・契約100社・月額30,000円)の営業利益は月1,529,583円。いっぽう弱気ケース(100自治体・契約18社・月額20,000円)は月449,417円の赤字で、営業キャッシュフローも月332,750円のマイナスです。在庫も店舗もないのに、畳んだときに形として残るのはパソコン・機材400,000円の中古の残りだけ。ソフトウェアも、集めた300自治体のデータも、翌年度の案内が出た時点で古くなります。この商売の天井は、対応する自治体を増やす費用が契約社数より先に立つところにあります。300自治体から500自治体へ広げる月100,000円が引き合うのは76.9社からで、標準ケースの48社では月37,600円の持ち出しになる計算です。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

ここから先は、やると決めた人が最初に何をするかの話です。始めることを勧めているわけではありません。

  1. 線を確かめる(費用ゼロ・数日)。社会保険労務士法第2条第1項第1号と第3号、第26条、第27条。行政書士法第1条の3、第1条の4第4号、第19条第1項と第19条の2。いずれもe-Gov法令検索で全文が取れます。どちらの「書類」にも、その作成に代えて作る電磁的記録が含まれていることを、自分の目で確かめてから設計に入ります。
  2. 国に確かめる(産業競争力強化法第7条第1項。費用は照会書を作る手間と、専門家に相談する費用)。新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、規制について規定する法律及び命令の解釈と、その新事業活動等への適用の有無について確認を求めることができ、主務大臣は遅滞なく理由を付して回答し、その内容を公表します(同条第2項)。条文に日数は書かれていません。この試算では監修と線の確認に500,000円を置きました。なお厚生労働省には別に法令適用事前確認手続がありますが、対象は申請に対する処分・届出・不利益処分の根拠を定める条項に限られています(厚生労働省訓第29号 第3条第1項)。
  3. 100自治体を集める(800,000円・3か月)。各市区町村が毎年公表する保育所等の利用案内から、選考の指数・締切・要る書類を読み取ります。外注で1自治体4時間、時給2,000円という置き方をしました。費用は自分では確かめていません。
  4. 作る(6,000,000円・6か月)。設計・実装・試験を外注します。記入済みの様式を出さない、個別の事情を法的に処理した判断を出さない、という線を仕様に書き込みます。
  5. 規約と契約書と個人情報の取扱いを整える(400,000円・1か月)。入力を端末の中だけで処理する設計にするなら、それも規約に書きます。法務省の指針は、誤認を与える表示を用いないこと、出力が専門家に代わる判断ではないことを利用者に確実に説明すること、入力の前の画面と出力の画面にことわりを明示することを推奨しています。
  6. 接点を作る(500,000円・1か月)。ウェブサイト、撮影、名刺、展示会の什器。人事向けの展示会は年に数回しかなく、出展の申込みは半年前に締め切られることが多いので、先に日程を押さえます。
  7. 開業の届出を出す(費用ゼロ)。納税地の所轄税務署へ。所得税法第229条は、居住者又は非居住者が新たに事業所得を生ずべき事業を開始した場合等に、届出書をその事実があった日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに提出することを求めています。青色申告の承認を受けるなら、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後に業務を開始した場合は開始の日から二月以内)に申請書を出します(同法第144条)。なお開業の届出の期限を「事業の開始の日から一月以内」とする説明が広く出回っています。取得した条文の文言は上のとおりでしたが、窓口で確かめてください。
  8. 最初の1社を取る(この試算では41.7時間)。

順番を間違えて違法になる箇所は、1と2です。線を確かめる前に作ると、作った機能を消すことになります。ここまでの費用は8,200,000円ほどで、期間は10か月から1年という置き方になります。

この試算が外れるとしたら

  • 1社あたりの月額25,000円に出典が無い。公的な料金表も、利害関係のない公開価格も見つけられなかった。人事向けのシステムを売っている会社の料金の案内は、すべて利害関係ありとして数値根拠から外した。20,000円になると営業利益は256,133円から31,733円へ落ちる
  • 1自治体あたりの初回4時間・年間3時間、外注の時給2,000円にも出典が無い。自治体の利用案内を1本読み解くのに何時間かかるかを実測していない。年5時間なら外注費が月150,000円から250,000円へ上がり、営業利益は100,000円減る。この試算の費用の作りは、まるごとこの数字の上に乗っている
  • 月次解約率と対応自治体数の結びつきを、置いただけで確かめていない。100自治体で4.5%、300自治体で2.5%、500自治体で1.5%と置いたが、カバー率から向きだけを決めた値で、傾きに根拠がない。標準の2.5%が4.0%になると釣り合いの社数が48社から30社へ落ちる
  • 対応自治体を広げる効果を、解約率の側でしか数えていない。300から500へ広げる月100,000円が引き合うのは76.9社から、という計算は、広げたことで新しく取れる契約を数えていない。取れる相手が増えるなら、この線は下がる
  • 月50時間の営業から新規1.2社という速さにも出典が無い。この試算のいちばん効く数字である釣り合いの48社は、この1.2社と解約率2.5%の割り算で出ている。月0.9社なら釣り合いは36社まで落ち、黒字の線35.1社をかろうじて超えるだけになる
  • 初期開発6,000,000円にも出典が無い。初期投資9,020,000円の66.5%を占める行である。倍の12,000,000円なら所要資金は27,020,000円、減価償却も月100,000円増えて営業利益は156,133円へ落ち、年利回りは14.6%から6.9%になる
  • 士業法についての線が、自分で条文から引いたものにとどまる。ソフトウェアによる自動の出力を社会保険労務士法第27条・行政書士法第19条第1項がどう扱うかを示した公的な指針は見つからなかった。参照したのは弁護士法第72条についての指針であって、この2つの法についてのものではない
  • 入力をサーバに保存しなければ個人情報データベース等を構成しない、という読みを確かめていない。個人情報保護法第16条第1項・第2項の条文からそう読んだだけである。保存する設計に変えるなら、安全管理措置と漏えい時の報告の体制が要り、この試算はその費用を持っていない
  • 契約の当事者でない従業員に損害が出たときの責任の切り方を確かめていない。消費者契約法が会社との契約に適用されないことは条文で確かめたが、画面を見る従業員との関係は確かめていない。賠償責任保険が引き受けられるかも確かめていない
  • 0〜4歳人口のカバー率は、契約先の従業員が住んでいる場所そのものではない。住民基本台帳の年齢階級別人口から自分で計算した全国の分布であり、従業員100人から500人の会社の従業員の分布ではない。都市部の会社に絞れば、より少ない自治体で足りる可能性がある
  • 想定顧客の母数が全国の事業所数でしかない。従業者100人以上の事業所68,749は令和6年経済センサス‐基礎調査(速報集計)の全国値で、企業の数ではない
  • 制度の改正の件数は、e-Govの改正沿革に載っている2017年4月1日以降だけを数えた。それより前は数えていない。改正の中身の大きさも数えておらず、件数だけを数えている
  • 税と借入の返済と本人の生活費を営業利益に入れていない。経営者時給1,516円は、そこを引く前の数字である

前提と出典

版のことわり。 机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。

選ばなかった形。 親(個人)に直接売る形、自治体に売る形、広告と送客で稼ぐ形、社会保険労務士の資格を持って申請まで受ける形、記入済みの申請書を出力する形、生成の技術で個別の判断を出す形、人が相談に乗る形、会社の中に置く道具ではなく一般に開いた無料の情報サイトにする形。いずれも払う相手も単価も、法律の線も変わります。会社を客に固定したのは3つの理由によります。第一に、親を客にすると一生に1回か2回しか使わず、しかも同じ内容の相談を市町村が行うことが法律に書かれていること。第二に、消費者に直接売ると、責任の全部を免除する条項が無効になること。第三に、法務省の指針が対象を事業者向けの場面と定め、消費者を主たる対象とするサービスには別途の考慮が必要となる場合があると注記していること。

推定した箇所。 1社あたりの月額、契約社数、営業時間あたりの新規獲得数、月次解約率と自然流入率と顧客獲得単価、対応する自治体の数と1自治体あたりの調べ上げの時間、初期開発とその保守の外注費、1社あたりの変動費、固定費、経営者作業時間の内訳、運転資金、想定事故・返品コスト。置いた値と前提と弱点は、それぞれ本文と「この試算が外れるとしたら」に書きました。

まだ分からないこと。 この種の道具にいくら払われているか。自治体の利用案内を1本読み解くのに何時間かかるか。人事や労務のシステムを売っている会社が育児と保育の案内を自前で持っているか。取次料の相場。健康保険組合や事業主団体が会員向けにこの種の道具の費用を持つ例があるか。社会保険労務士法第27条・行政書士法第19条第1項について、ソフトウェアの自動の出力をどう扱うかを示した公的な見解。賠償責任保険が引き受けられるかと、その保険料。

出典。 すべて実URLを開いて原典を確認しました(原典確認日 2026-08-28)。

  • 社会保険労務士法(A・e-Gov法令検索。法令APIで全文を取得)
  • 行政書士法/同施行規則(A・e-Gov法令検索。法令APIで全文を取得)
  • 行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)(A・総務省自治行政局長 総行行第281号 令和7年6月13日)
  • ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について(A・法務省大臣官房司法法制部 令和8年8月21日)
  • AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について(A・法務省大臣官房司法法制部 令和5年8月)
  • 個人情報の保護に関する法律/消費者契約法/産業競争力強化法(A・e-Gov法令検索)
  • 厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令(A・厚生労働省訓第29号)
  • 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(A・e-Gov法令検索)
  • 雇用保険法施行規則/子ども・子育て支援法/同施行規則/児童福祉法/所得税法(A・e-Gov法令検索)
  • e-Gov法令API 改正沿革(A・7法令の改正施行日を取得して数えた)
  • 保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)(A・こども家庭庁 2025年8月28日公表)
  • 市町村合併(本日の市町村数)(A・総務省)
  • 住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)年齢階級別人口(市区町村別)(A・総務省。Excelを取得して自分で集計)
  • 令和6年経済センサス‐基礎調査(民営事業所)速報集計結果(A・総務省統計局)

A級21件、B級0件、C級・D級は使っていません。育児アプリ、保活の支援サービス、人事向けのシステムを売っている会社の発信は、記事も料金の案内も、すべて利害関係ありとして数値根拠から外しました。そのため、1社あたりの月額と、初期開発の額と、自治体の調べ上げの時間には出典が1件もありません。

更新履歴。 2026-08-28 初版。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

この商売そのものに許認可は見つからなかった

制度の流れとやることと期限を自動で案内するウェブサービスを会社に売ることについて、許可も登録も届出も、確認した法令の範囲では見つからなかった。ただし隣接する行為には線があり、越えると刑事罰がある。以下は条文を取得して確認した範囲である。

書類を作る側の線・社会保険労務士法

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない(社会保険労務士法第27条本文)。第2条第1項第1号は「別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(労働社会保険諸法令)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。)を作成すること」である。括弧の中に電磁的記録が入っている。紙で作ろうと画面で作ろうと同じ扱いになる。第1号の2は提出に関する手続の代行、第2号は帳簿書類の作成。別表第一の第四号に雇用保険法、第二十号の十七に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律が挙げられている。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第32条の2第1項第6号)。

案内する側は制限の外にある・社会保険労務士法

第27条の制限に第2条第1項第3号は入っていない。第3号は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)」である。条文の並びを一語ずつ確かめたところ、第27条が名指ししているのは「第一号から第二号まで」であった。

書類を作る側の線・行政書士法

行政書士は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」(第1条の3第1項)。ここにも電磁的記録が入っている。行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない(第19条第1項本文)。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第21条の2)。この「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」は、令和7年法律第65号(令和7年6月13日公布、令和8年1月1日施行)で加わった文言である。総務省自治行政局長の通知(総行行第281号 令和7年6月13日)は、この改正について「行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、『手数料』や『コンサルタント料』等どのような名目であっても、対価を受領して、業として、官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示することにより、行政書士や行政書士法人でない者による違反行為の更なる抑制を図ろうとする趣旨によるもの」と説明している。月額の利用料という名目も、この文の中に入る。同通知は、各行政手続の所管部局に対し、行政書士又は行政書士法人でない者による関与を防止するための取組を行うよう求めてもいる。ただし書は「他の法律に別段の定めがある場合」と「定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合」の2つ。この総務省令の中身は、行政書士法施行規則第20条第1項が挙げる自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項ただし書の申請と、道路運送車両法の新規登録・新規検査・継続検査の電子申請だけで、同条第2項が挙げる「総務省令で定める者」も自動車関係の3団体だけである。保育に関する手続は入っていない。

案内する側は制限の外にある・行政書士法

第19条第1項が名指ししているのは「第一条の三に規定する業務」であり、第1条の4第4号の「前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること」はそこに入っていない。書類の作成についての相談は、行政書士でなくても業として行える読みになる。

名称の線

社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない(社会保険労務士法第26条第1項)。違反は百万円以下の罰金(同法第33条第3号)。行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない(行政書士法第19条の2第1項)。

自動で出したものは誰の行為か

法務省大臣官房司法法制部が令和8年8月21日に公表した「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」は、サービス提供者によりサービス利用者に対して当該サービスが主体的・継続的に提供されていると勘案される状況において、利用者の入力に応じて自動的に法的観点の指摘や法的助言等を提供することが目指された機能が備え付けられている場合には、「プロンプト等の入力によりAI等により自動的に出力結果を生成し表示させるサービス利用者側の行為も含めて、サービス提供者の行為であると評価され得る」としている。引用されているのは、自動で送信する機能を備えた配信サイトについての最高裁判所平成26年11月25日決定である。同省が令和5年8月に公表した先行の指針は、書類の作成を支援するサービスについて線を示しており、利用者があらかじめ設定された項目に定型的な内容を入力し、又は選択肢から選ぶことにより、登録済みの複数のひな形から特定のひな形が選別されて表示されるか、入力や選択の内容がそのひな形に反映されて表示されるにとどまる場合は、通常「鑑定…その他の法律事務」に該当せず違反しないとする一方、非定型的な入力内容に応じ、個別の事案における経緯や背景事情、内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な書類が表示される場合は該当しうる、としている。極めて詳細な項目や選択肢を設けて実質的に非定型的な入力にあたる場合も同じ扱いになる。

この指針の射程

上の2つは弁護士法第72条についての指針である。社会保険労務士法第27条、行政書士法第19条第1項について、ソフトウェアによる自動の出力をどう扱うかを示した公的な指針は見つからなかった。要一次情報。なお令和8年の指針は、対象を「ビジネス分野」=主として事業者が自己の事業活動に関連して利用する場面と定め、消費者を主たる対象とするサービスについては別途の考慮が必要となる場合があると注記している。

線を先に確かめる手続き

新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、その実施しようとする新事業活動等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定の解釈並びに当該新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる(産業競争力強化法第7条第1項)。求めを受けた主務大臣は遅滞なく理由を付して回答し、その回答の内容を公表する(同条第2項)。条文に日数は書かれていない。厚生労働省には別に法令適用事前確認手続がある(厚生労働省訓第29号)。ただしその対象は、申請に対する処分の根拠を定める条項、届出の根拠を定める条項、不利益処分の根拠を定める条項に限られている(同訓令第3条第1項)。社会保険労務士法第27条はこのいずれにもあたらないと読めるが、確認していない。要確認。

個人情報

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう(個人情報保護法第16条第2項)。個人情報データベース等とは、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものなどをいう(同条第1項)。取り扱うに当たっては利用目的をできる限り特定し(第17条)、あらかじめ本人の同意を得ないで特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱ってはならない(第18条)。安全管理のために必要かつ適切な措置を講じ(第23条)、委託先を監督し(第25条)、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない(第27条第1項)。漏えい等が生じたときは個人情報保護委員会に報告し、本人に通知する(第26条)。要配慮個人情報には病歴が含まれる(第2条第3項)。保育の必要性の事由には「疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること」があり(子ども・子育て支援法施行規則第1条の5第3号)、そこを選ばせる画面は要配慮個人情報の取得にあたりうる。要配慮個人情報は、法令に基づく場合等を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで取得してはならない(第20条第2項)。第27条第2項のただし書により、要配慮個人情報は本人の求めに応じて提供を停止する方式による第三者提供の対象からも外れている。この試算は、入力した内容を利用者の端末の中だけで処理し、家族構成・就労状況・子の情報をサーバに保存しない設計を置いた。保存しなければ個人情報データベース等を構成しないので、その部分については上の義務がかからない読みになるが、契約先の担当者の情報は保存するので、個人情報取扱事業者ではあり続ける。この読みの当否は確認していない。要一次情報。

免責の線

消費者契約法第8条第1項第1号は、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項を無効とする。第3号は不法行為についての同じ条項を無効とする。同条第3項は、軽過失にのみ適用されることを明らかにしていない一部免除の条項も無効とする。消費者契約とは消費者と事業者との間で締結される契約をいい、消費者とは個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)をいう(同法第2条第1項・第3項)。会社との契約はこれにあたらない。ただしこの試算では、契約の相手は会社で、実際に画面を見るのはその従業員である。契約の当事者でない従業員に損害が出た場合にどこまで免責できるかは確認していない。要一次情報。賠償責任保険がこの種のサービスについて引き受けられるかも確認していない。要一次情報。

自治体の側にあるもの

保育所等の利用についての調整は市町村が行う(児童福祉法第24条第3項)。教育・保育給付認定の申請は保護者の居住地の市町村に対して行い、処分は申請のあった日から三十日以内にしなければならない(子ども・子育て支援法第20条第1項・第2項・第6項)。保育の必要性の事由は内閣府令で定められているが、そのうち就労については「一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること」であり(同法施行規則第1条の5第1号)、時間の下限そのものが市町村ごとに違う。同条第10号は「前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由」も置いている。

市町村の側にある無料の相談

市町村は、特定教育・保育施設に関し必要な情報の提供を行うとともに、保護者から求めがあった場合その他必要と認められる場合には、相談に応じ、必要な助言又は特定教育・保育施設の利用についてのあっせんを行うとともに、必要に応じて施設の設置者に対し利用の要請を行うものとする(子ども・子育て支援法第42条第1項)。市町村は、地域子ども・子育て支援事業として、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関との連絡調整その他の便宜の提供を総合的に行う事業を行うものとする(同法第59条第1号)。

申請の宛先と期限

被保険者は、初めて育児休業給付金の支給を受けようとするときは、支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、申請書に休業等開始時賃金証明票、母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の書類を添えて、「事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない」(雇用保険法施行規則第101条の30第1項)。ただし書は、やむを得ない理由のため事業主を経由して提出を行うことが困難であるときは事業主を経由しないで提出を行うことができる、である。原則は事業主経由である。

会社の側の義務と、その罰則の重さ

事業主は、労働者が妊娠又は出産を申し出たときに、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業申出等に係る意向を確認するための面談等を講じなければならない(育児・介護休業法第21条第1項)。第2項は就業に関する条件についての意向の確認を、第3項はその意向への配慮を義務づけている。第6項は、申出をしたことや確認された意向の内容を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁じている。事業主は、育児休業申出等が円滑に行われるようにするため、研修の実施、相談体制の整備、その他厚生労働省令で定める措置の「いずれか」を講じなければならない(同法第22条第1項)。三つのうち一つでよい。常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主は、毎年少なくとも一回、育児休業の取得の状況を公表しなければならない(同法第22条の2)。事業主は、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の申出に基づく始業時刻変更等・在宅勤務等・所定労働時間の短縮・休暇・その他の措置のうち二以上の措置を講じなければならず(同法第23条の3第1項)、三歳に満たない子を養育する労働者に対しては、その措置を知らせ、意向を確認する措置も要る(同条第5項)。違反そのものへの罰則はない。厚生労働大臣は報告を求め、助言・指導・勧告ができ(同法第56条)、勧告に従わなかったときにその旨を公表できる(同法第56条の2)。罰則は、報告をせず又は虚偽の報告をした者への二十万円以下の過料である(同法第66条)。

助成金の線

雇用保険法施行規則第116条は両立支援等助成金を定めている。育児休業等支援コース助成金は、育休復帰支援計画を作りその計画に基づく措置を講じ、三箇月以上の育児休業をした被保険者が生じた中小企業事業主に、期間の定めのない労働契約を締結している者について三十万円、期間を定めて雇用する者について三十万円、その被保険者を育児休業後六箇月以上継続して雇用したときにさらに三十万円(同条第9項第2号)。育児休業等の取得の状況を公表していれば、これに二万円が加わる(同条第10項)。ただしこれらの支給申請書も雇用保険法に基づく申請書等であり、報酬を得て業として作れば社会保険労務士法第27条にかかる。この試算は作らない前提で組んだ。

開業の届出

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し、若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、税務署長に提出しなければならない(所得税法第229条。取得時点で施行されている版の条文)。青色申告の承認を受けようとするときは、その年三月十五日まで(その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合には、その業務を開始した日から二月以内)に申請書を納税地の所轄税務署長に提出する(同法第144条)。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1社あたりの月額
  • 置いた前提:従業員100人から500人の会社が、人事の担当者が調べる時間の肩代わりに払う額として置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。公的な料金表も、利害関係のない公開価格も見つけられなかった。20,000円になると営業利益は256,133円から31,733円へ落ちる。感度分析では2番目に大きい変数である
契約社数
  • 置いた前提:営業時間から出てくる新規獲得数を月次解約率で割った釣り合いの数として置いた(標準は1.2 ÷ 2.5% = 48社)
  • 弱いところ:積み上がるまでに何年かかるかを年ごとには計算していない。この種の道具を外から入れている会社の割合を示す公開データも見つけられなかった
営業時間あたりの新規獲得数
  • 置いた前提:展示会・検索の出稿・セミナーの共催と、人事や労務のシステムを売っている会社との連携から入る前提で置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。この試算のいちばん効く数字である釣り合いの48社は、この1.2社と解約率2.5%の割り算で出ている。月0.9社なら釣り合いは36社まで落ち、黒字の線35.1社をかろうじて超えるだけになる
月次解約率・自然流入率・顧客獲得単価
  • 置いた前提:解約率は対応する自治体の数(100・300・500)と、そのカバー率(0〜4歳人口の50.6%・75.1%・86.1%)から向きだけを決めた。1社と数えたのは、月額契約を結び初月の請求を出した会社ひとつである
  • 弱いところ:カバー率と解約率を結ぶ傾きに根拠がない。標準の2.5%が4.0%になると獲得費用が月93,600円増え、釣り合いの社数も48社から30社へ落ちる
対応する自治体の数と、1自治体あたりの調べ上げの時間
  • 置いた前提:各市区町村が毎年公表する保育所等の利用案内から、選考の指数・締切・要る書類を読み取って画面の内容に落とす作業として置いた
  • 弱いところ:実測していない。年5時間なら外注費が月150,000円から250,000円へ上がり、営業利益は100,000円減る。この試算の費用の作りは、まるごとこの数字の上に乗っている
初期開発と、その保守と改修の外注費
  • 置いた前提:本人がコードを書かない前提で、設計・実装・試験と、その後の改修を外に出すものとして置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。初期投資9,020,000円の66.5%を占める。倍なら所要資金は27,020,000円、営業利益は156,133円へ落ち、年利回りは14.6%から6.9%になる
1社あたりの変動費
  • 置いた前提:会社からの入金を決済の仕組みで受ける前提で置いた
  • 弱いところ:実額を確認していない。ただし変動費は売上の4.6%しかないので、ここが動いても結論は動かない
固定費(サーバ・監修・保険・自宅の按分・通信・雑費・会計)
  • 置いた前提:事務所を持たず、人を雇わない形として置いた。監修の60,000円は、法務省の指針が資格を有する者の実質的な関与を望ましいとしていることに合わせた
  • 弱いところ:いずれも実額を確認していない。賠償責任保険がこの種のサービスについて引き受けられるかも確かめていない。監修が月120,000円になると営業利益は60,000円減る
経営者作業時間の内訳
  • 置いた前提:ソフトが案内を出すので、契約1社あたりに本人が使う時間は導入の立ち会いと問い合わせと報告だけとした
  • 弱いところ:出典が1件もない。この試算の上限75社は、まるごとこの内訳の上に乗っている
運転資金
  • 置いた前提:契約ゼロから標準ケースの48社へ積み上がるまでを約3年半と置いた期間の赤字と生活費(月250,000円)、および対応する自治体を100から300へ広げる調べ上げ1,600,000円として置いた
  • 弱いところ:立ち上がりに何年かかるかを年ごとには計算していない。1年目を契約平均6社、営業利益は月およそ610,000円の赤字として概算しただけである
想定事故・返品コスト
  • 置いた前提:案内の誤りによる返金と、直し直しへの備えとして置いた。人が相談に乗る形より厚くしたのは、同じ誤りが全契約先に同時に出るためである
  • 弱いところ:出典が1件もない。誤った期限を出したことで従業員が申込みや申請に間に合わなかった場合に、いくらの負担が発生しうるかを見積もっていない

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法」(昭和四十三年法律第八十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。施行日2025-10-01版)
  • 鮮度:現行法。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第二条第一項第一号(申請書等を作成すること。括弧書きで「その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む」)・第一号の二(提出に関する手続の代行)・第二号(帳簿書類の作成)・第三号(労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること)・第四項(他の法律において制限されている事務は含まれない)/第二十六条第一項(名称の使用制限)/第二十七条本文(業務の制限は第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務)とただし書/第三十二条の二第一項第六号(第二十七条違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)/第三十三条第三号(第二十六条違反は百万円以下の罰金)/別表第一第四号(雇用保険法)・第二十号の十七(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)
  • 確認できていないところ:ソフトウェアによる自動の出力が第二条第一項第一号にあたるかどうかを示した通知・質疑応答は見つからなかった
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「行政書士法」(昭和二十六年法律第四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:令和七年法律第六十五号による改正後(令和八年一月一日施行)の版
  • 使ったところ:第一条の三第一項(官公署に提出する書類。括弧書きで「その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む」)・第二項/第一条の四第一号から第四号まで(代理と、第四号の「書類の作成について相談に応ずること」)/第十九条第一項本文(行政書士でない者は他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て業として第一条の三に規定する業務を行うことができない)とただし書/第十九条の二第一項(名称の使用制限)/第二十一条の二(第十九条第一項違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:第十九条第一項が第一条の四第四号を名指ししていないことは条文で確かめたが、その読みを示した公的な解釈は見つからなかった
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「行政書士法施行規則」(昭和二十六年総理府令第五号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:取得時点の最新版
  • 使ったところ:第二十条第一項第一号・第一号の二・第二号(法第十九条第一項ただし書の総務省令で定める手続は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第四条第一項ただし書の申請と、道路運送車両法の新規登録・新規検査・継続検査の電子申請のみ)・第二項(総務省令で定める者は一般社団法人日本自動車販売協会連合会、一般社団法人日本自動車整備振興会連合会、一般社団法人全国軽自動車協会連合会の3団体のみ)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-28
A総務省自治行政局長「行政書士法の一部を改正する法律の公布について(通知)」(総行行第281号 令和7年6月13日)
  • 対象:全国/各府省官房長等あての通知/PDFを取得して全文を読んだ
  • 鮮度:令和7年6月13日発出。改正法は令和7年法律第65号、令和8年1月1日施行
  • 使ったところ:業務の制限規定の趣旨の明確化(第十九条第一項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」を加えたのは、行政書士や行政書士法人でない者が「手数料」や「コンサルタント料」等どのような名目であっても対価を受領して業として官公署に提出する書類等を作成することは違法であるという現行法の解釈を条文に明示する趣旨であること)/各行政手続の所管部局に対し、行政書士又は行政書士法人でない者による関与を防止するための取組を求めていること/特定行政書士の業務範囲の拡大/参照条文(改正後の第一条の三、第一条の四、第十九条)
  • 確認できていないところ:通知に付されている「別添 地方公共団体における取組」の中身は、取得したPDFのテキストからは読み取れなかった
なし2026-08-28
A法務省大臣官房司法法制部「ビジネス分野におけるAI等法務業務支援サービス提供と弁護士法第72条の関係について」(令和8年8月21日)
  • 対象:全国/ビジネス分野(主として事業者が自己の事業活動に関連して利用する場面)/PDFを取得して全文を読んだ
  • 鮮度:令和8年8月21日公表。令和5年8月のガイドラインを補完・拡充するもの
  • 使ったところ:規制対象行為の主体についての基本的な考え方(自動的に出力結果を生成・表示させる機能が備え付けられている場合、プロンプト等の入力によりAI等により自動的に出力結果を生成し表示させるサービス利用者側の行為も含めて、サービス提供者の行為であると評価され得ること。最高裁判所平成26年11月25日決定を参照)/注1(「ビジネス分野」の定義と、消費者を主たる対象とするサービスについては別途の考慮が必要となる場合があること)/ガバナンス上の留意・推奨事項(日本国内におけるインシデント対応窓口の設置、我が国の弁護士資格を有する者による機能要件策定・仕様レビュー・変更管理の検証および表示・免責・利用者ガイダンスのリーガルチェックへの実質的関与、誤認を与える表示の不使用、利用規約への明記、入力前段階と出力結果へのことわりの明示)
  • 確認できていないところ:これは弁護士法第72条についての指針であり、社会保険労務士法・行政書士法についての指針ではない
なし2026-08-28
A法務省大臣官房司法法制部「AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第72条との関係について」(令和5年8月)
  • 対象:全国/契約書等の作成・審査・管理業務を一部自動化することにより支援するサービス/PDFを取得して全文を読んだ
  • 鮮度:令和5年8月公表。令和8年8月21日のガイドラインが補完・拡充している
  • 使ったところ:3(1)ア(非定型的な入力内容に応じ、個別の事案における契約に至る経緯やその背景事情、契約しようとする内容等を法的に処理して、当該処理に応じた具体的な契約書等が表示される場合は「鑑定…その他の法律事務」に該当し得ること。極めて詳細な項目・選択肢の設定により実質的に非定型的な入力がされる場合を含むこと)/3(1)イ(定型的な入力や選択肢の選択の結果、登録済みのひな形が選別されて表示されるか、入力・選択の内容が反映されて表示されるにとどまる場合は、通常該当せず違反しないこと)/1(2)(一見「報酬」を得ていない外観でも、実質的に対価関係が認められれば「報酬を得る目的」に該当し得ること)
  • 確認できていないところ:これも弁護士法第72条についての指針であり、社会保険労務士法・行政書士法についての指針ではない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」(平成十五年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行法。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第二条第三項(要配慮個人情報に病歴が含まれる)/第十六条第一項(個人情報データベース等の定義)・第二項(個人情報取扱事業者の定義)・第三項(個人データ)/第十七条(利用目的の特定)/第十八条(利用目的による制限)/第二十条第一項(適正な取得)・第二項(要配慮個人情報の取得にはあらかじめ本人の同意が必要)/第二十三条(安全管理措置)/第二十五条(委託先の監督)/第二十六条(漏えい等の報告と本人への通知)/第二十七条第一項(第三者提供の制限)・第二項ただし書(要配慮個人情報はオプトアウトの対象外)
  • 確認できていないところ:入力を利用者の端末の中だけで処理してサーバに保存しない設計が第十六条第一項の個人情報データベース等を構成しないかどうかは、条文からそう読んだだけで、当てはめを確認していない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「消費者契約法」(平成十二年法律第六十一号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行法。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第二条第一項(消費者の定義)・第二項(事業者の定義)・第三項(消費者契約の定義)/第八条第一項第一号(債務不履行による損害賠償責任の全部を免除する条項は無効)・第三号(不法行為についての同じ条項も無効)・第三項(軽過失にのみ適用されることを明らかにしていない一部免除の条項は無効)
  • 確認できていないところ:契約の当事者でない従業員に損害が出た場合の責任の切り方は確認していない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「産業競争力強化法」(平成二十五年法律第九十八号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行法。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第七条第一項(新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務大臣に対し、規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定の解釈並びに適用の有無について確認を求めることができる)・第二項(主務大臣は遅滞なく理由を付して回答し、その内容を公表する)
  • 確認できていないところ:条文に回答までの日数は書かれていない。社会保険労務士法第27条・行政書士法第19条第1項についてこの制度で回答が出た例があるかは確かめていない
なし2026-08-28
A厚生労働省「厚生労働省における法令適用事前確認手続に関する訓令」(厚生労働省訓第29号 平成14年3月28日)
  • 対象:厚生労働省が所管する法令/訓令の全文を読んだ
  • 鮮度:平成14年3月28日制定。平成14年3月29日から運用
  • 使ったところ:第三条第一項(対象となる法令の条項は、申請に対する処分の根拠を定める条項であって違反行為が罰則の対象となるもの、届出の根拠を定める条項であって違反行為が罰則の対象となるもの、不利益処分の根拠を定める条項の3つに限られる)/第四条第一項(照会の要件)/第五条第一項(回答は照会書を受け付けた日から30日以内。慎重な判断を要する場合等は原則30日以内の延長)
  • 確認できていないところ:社会保険労務士法第27条が第三条第一項のいずれにもあたらないという読みは、条文からそう読んだだけで、厚生労働省が公表している対象法令一覧そのものは確認していない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成三年法律第七十六号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。施行日2025-10-01版)
  • 鮮度:令和六年法律第四十二号による改正後の版。次の改正の施行日は2026年10月1日
  • 使ったところ:第二十一条第一項(妊娠又は出産等の申出があった場合の周知と意向確認)・第二項・第三項・第六項(申出や意向の内容を理由とする不利益取扱いの禁止)/第二十二条第一項(育児休業に係る研修の実施、相談体制の整備、その他省令で定める措置の「いずれか」)/第二十二条の二(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主の公表義務)/第二十三条の三第一項(三歳から小学校就学の始期までの子を養育する労働者への二以上の措置)・第五項(三歳に満たない子についての周知と意向確認)・第七項/第五十六条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)/第五十六条の二(勧告に従わなかった場合の公表)/第六十六条(報告をせず又は虚偽の報告をした者は二十万円以下の過料)
  • 確認できていないところ:違反そのものへの罰則が無いことは条文で確かめたが、勧告と公表が実際に何件行われたかは確認していない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「雇用保険法施行規則」(昭和五十年労働省令第三号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行。直近の改正の施行日は2026年8月1日
  • 使ったところ:第百一条の三十第一項(育児休業給付金の初回の支給申請は、支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までに、休業等開始時賃金証明票・母子健康手帳・労働者名簿・賃金台帳等を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する。ただし書でやむを得ない理由のときは事業主を経由しないで提出できる)・第四項(二回目以降も事業主経由)/第百十六条第一項(両立支援等助成金の7コース)・第九項第二号(育児休業等支援コース助成金は、期間の定めのない労働契約の被保険者について三十万円、期間を定めて雇用する被保険者について三十万円、育児休業後六箇月以上継続して雇用したときにさらに三十万円)・第十項(取得の状況を公表していれば二万円の加算)
  • 確認できていないところ:助成金を受け取った中小企業がそのうちいくらを外部の道具や支援に払っているかは確認していない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「子ども・子育て支援法」(平成二十四年法律第六十五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行。施行日が先まで決まっている改正が2026年10月1日と2027年4月1日にある
  • 使ったところ:第十九条第一号から第三号まで(支給要件)/第二十条第一項(保護者は市町村に対し認定を申請する)・第二項(居住地の市町村が行う)・第六項(申請に対する処分は申請のあった日から三十日以内)・第七項(三十日以内に処分がされないときは却下したものとみなすことができる)/第四十二条第一項(市町村は情報の提供を行うとともに、求めがあった場合その他必要と認められる場合には相談に応じ、必要な助言又は利用についてのあっせんを行うものとする)/第五十九条第一号(地域子ども・子育て支援事業として、妊婦及びその配偶者並びに子ども及びその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業)
  • 確認できていないところ:なし
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「子ども・子育て支援法施行規則」(平成二十六年内閣府令第四十四号)
  • 対象:全国/内閣府令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行。次の改正の施行日は2026年10月1日
  • 使ったところ:第一条の五第一号(保育の必要性の事由のうち就労は「一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること」)・第二号から第九号まで(妊娠・出産、疾病や障害、介護、災害復旧、求職活動、就学、児童虐待やDV、育児休業中の継続利用)・第十号(前各号に類するものとして市町村が認める事由)/第四条第一項(保育必要量は一月当たり平均二百七十五時間まで又は平均二百時間までの区分)
  • 確認できていないところ:実際に各市町村が四十八時間から六十四時間のどこに下限を置いているかの全国の一覧は見つからなかった
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「児童福祉法」(昭和二十二年法律第百六十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行。施行日が先まで決まっている改正が2029年6月24日まである
  • 使ったところ:第二十四条第一項(市町村は保育を必要とする場合に保育所において保育しなければならない)・第三項(保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等の利用について調整を行う)・第四項(優先的に保育を行う必要があると認められる児童の保護者への勧奨と支援)
  • 確認できていないところ:利用調整の具体的な基準(いわゆる選考の指数)を定めた全国共通の法令上の規定は見当たらなかった。市町村がどう定めているかの一覧も見つからなかった
なし2026-08-28
Ae-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第二百二十九条(開業等の届出。居住者又は非居住者は、新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始した場合等には、届出書をその事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに税務署長に提出する)/第百四十四条(青色申告の承認の申請。その年三月十五日まで、その年一月十六日以後新たに業務を開始した場合はその業務を開始した日から二月以内)
  • 確認できていないところ:開業の届出の期限について「事業の開始の日から一月以内」とする説明が広く出回っているが、取得した条文の文言は上のとおりだった。国税庁が公表している様式の案内との異同は確かめていない
なし2026-08-28
Ae-Gov法令API 改正沿革(law_revisions)/育児・介護休業法・同施行規則、雇用保険法・同施行規則、子ども・子育て支援法・同施行規則、児童福祉法の7法令
  • 対象:7法令/改正の施行日の一覧/APIから取得し、2017-04-01から2026-08-28までの9.41年を数えた
  • 鮮度:e-Govに載っている改正施行日は7法令とも2017年4月1日が最も古い。それ以前は数えていない
  • 使ったところ:期間内に施行された改正は延べ267件(育児・介護休業法16、同施行規則10、雇用保険法29、同施行規則111、子ども・子育て支援法24、同施行規則27、児童福祉法50)。施行日は167日に分かれる。年に直すと28.4件・17.8日/施行日が先まで決まっている改正が2029年6月24日まである
  • 確認できていないところ:2017年4月1日より前の改正はe-Govの沿革に載っていないので数えていない。改正の中身の大きさは数えておらず、件数だけを数えた
なし2026-08-28
Aこども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)」
  • 対象:全国/令和7年4月1日時点/全体版のPDFを取得して数値を確認した
  • 鮮度:2025年8月28日公表
  • 使ったところ:保育所等利用定員3,029,282人(対前年▲15,396人)/利用児童数2,678,417人(▲26,641人)/保育所等数39,975か所(+170)/定員充足率88.4%/待機児童数2,254人(対前年▲313人)/待機児童のいる市区町村211/全国の市区町村1,741のうち87.9%の市区町村(1,530)で待機児童ゼロ/待機児童の63.0%(1,419人)が都市部/保育の申込者数の推移(令和7年4月1日は合計2,765,235人、前年比▲31,964人)
  • 確認できていないところ:市区町村別の申込者数や利用調整の基準は、この取りまとめには載っていない
なし2026-08-28
A総務省「市町村合併」(本日の市町村数)
  • 対象:全国/ページ本文を取得して確認した
  • 鮮度:ページに更新日の記載がなく、市町村数の変遷は平成30年10月1日(福岡県那珂川市の市制施行)までが最新の行
  • 使ったところ:本日の市町村数1,718市町村(市792・町743・村183)。北方領土の6村を含めると1,724
  • 確認できていないところ:特別区23を加えた1,741という数は、こども家庭庁の取りまとめの側で確認した
なし2026-08-28
A総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(令和7年1月1日現在)」【総計】令和7年住民基本台帳年齢階級別人口(市区町村別)
  • 対象:全国/令和7年1月1日現在/総計(日本人住民と外国人住民の合計)/Excelを取得して自分で集計した
  • 鮮度:令和7年1月1日現在
  • 使ったところ:0〜4歳人口の市区町村別の集計。郡の小計行と政令指定都市の行政区の行を除き、市792・町743・村189(北方領土6村を含む)・東京都特別区23の1,747行で計算した(東京都の「島しょ」の集計行は重複するので除いた)。0〜4歳人口の合計3,925,250人。多い順に並べると上位10自治体で16.2%、上位50で36.8%、上位100で50.6%、上位200で65.9%、上位300で75.1%、上位500で86.1%、上位700で92.3%。50%に届くのは上位98自治体、80%は上位373自治体、90%は上位611自治体。100番目は茅ヶ崎市の8,332人、300番目は香芝市の3,029人、中央値は565人
  • 確認できていないところ:これは全国の0〜4歳人口の分布であり、従業員100人から500人の会社の従業員がどこに住んでいるかの分布ではない
なし2026-08-28
A総務省統計局「令和6年経済センサス‐基礎調査(民営事業所)速報集計結果」
  • 対象:全国/民営事業所/速報集計/PDFを取得して表の数値を確認した
  • 鮮度:令和6年(2024年)調査
  • 使ったところ:従業者規模別事業所数(総数3,726,874、100〜199人42,998、200〜299人11,631、300人以上14,120)。100人以上の合計は68,749で、総数の1.8%にあたる
  • 確認できていないところ:これは事業所の数であって企業の数ではない。速報集計の都道府県別の表からは規模別の内訳を取れなかった
なし2026-08-28

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