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産業廃棄物の中間処理業
建設系のがれき類・木くずの破砕と選別/設置許可を要する1日99トンの施設・工業専用地域の借地・本人と従業員6名
机上版施設型BtoB店舗型BtoB許認可あり
調査日 2026-08-15 / 原典を確認した日 2026-08-15

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。
初期投資
11,792万円
幅 7,000〜20,000万円
月の営業利益(標準)
1,518,000円
弱気 ▲267万円 / 強気 6,562,000円
経営者の時給(標準)
7,590円
月 200時間
投資の回収(標準)
47か月
個人事業としての点数
42 / 100
自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として
事業としての点数
59 / 100
人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか
この商売はどういうものか
建設現場や解体現場から出たコンクリートのがら、木材、それらが混ざった廃棄物を受け入れて、壊して、分ける仕事です。持ち込んだ相手からは処理費を受け取ります。分けたあとの砕石や鉄くずや木材チップは、売れるものを売ります。最後まで分けきれなかった分は、こちらが費用を払って最終処分場へ出します。
この試算で見ている形
- 規模:標準ケースは月2,178トン(1日99トン×22日)。
- 体制:本人1名と従業員6名。
- 地域・立地:地方都市の工業専用地域。
- 営業の形:借地3,000平方メートル。木くず又はがれき類の破砕施設1基(許可された処理能力は1日99トン)と選別ライン。受け入れるのはがれき類・木くず・建設混合廃棄物。焼却はしない。埋立てもしない。収集運搬業の許可は取らず、持ち込みは相手が運んでくる。残渣は最終処分場へ委託して出す。
- 売上の作り方:受入量と品目ごとの処理費を掛け合わせた額と選別後の有価物の売却額の合計が月商になります。
想定した人と、その一年
解体業の現場で十年以上を過ごし、重機に乗れて、荷を見れば中身が読める人を置きました。従業員は六人。重機に三人、選別のラインに二人、計量と受付に一人です。朝、門が開くと同時にダンプが入ってきます。計量台に乗せ、荷台を覗き、伝票を受け取る。この最初の十秒で、受けるか断るかが決まります。断れなかった一台が、あとで施設を止めます。昼までに壊し、篩にかけ、磁石で鉄を抜き、山を三つに分ける。売れる山、売れない山、まだ判らない山。夕方には、売れない山の行き先を電話で押さえます。春は解体が動き、梅雨は現場が止まり、年末は駆け込みで入ってきます。月に一度、荷を出す相手を回ります。持ち込み先の担当が替われば、その分の量は翌月から消えます。年に一度は行政の立入検査があり、五年に一度は許可の更新が来ます。取り返しがつかなくなるのは、二つです。受けてはいけない荷を受けた日と、分けたものを買ってくれる相手が消えた日。前者は許可を失い、後者は山だけが残ります。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。
結論
先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。
ひとつは、許可の数です。令和6年4月1日現在で、産業廃棄物の収集運搬業の許可は235,225件、処分業は13,233件。前の年からの増減は、収集運搬が6,567件増、処分業が15件減。同じ法律の同じ条から出る許可です。
もうひとつは、施設を置ける場所です。都市計画区域内で、木くず又はがれき類の破砕施設のための建築物を新築できるのは、都市計画で敷地の位置が決まっている場所か、工業地域・工業専用地域で一日百トン以下のときだけ。この試算は、その百トンの1トン内側に施設を置きました。
この形は、試算の中では黒字になります。ただし黒字の帯が、許可証の数字と土地の用途地域に、先に決められています。
理由は3つの数字に出ています。営業利益ゼロになるのは月1,656トンで、許可された処理能力の76.0%。所要資金147,920,000円を5年で戻す水準は月2,156トンで、99.0%。そして売上の25.2%は分けたものを売った分で、その値段は相場で決まります。
| 何で決まるか | 数字 | 許可された処理能力との関係 |
|---|---|---|
| 許可された処理能力 | 1日99トン(月2,178トン) | 100% |
| 営業利益ゼロになる受入量 | 月1,656トン | 76.0% |
| 現金ベースで回る受入量 | 月1,309トン | 60.1% |
| 初期投資117,920,000円を5年で戻す受入量 | 月1,984トン | 91.1% |
| 所要資金147,920,000円を5年で戻す受入量 | 月2,156トン | 99.0% |
余白は1.0%です。
工業地域か工業専用地域の土地と、1億4,792万円と、許可の能力の76%を毎月埋めてくれる持ち込み先を、始める前に押さえられる人にだけです。標準ケースの営業利益は月1,518,000円、経営者時給は7,590円。147,920,000円は47か月で戻る計算になりました。許可が下りてから客を探すつもりなら、この試算では勧められません。
これは「工業専用地域の借地3,000平方メートルに、許可された処理能力1日99トンの破砕施設を1基置き、がれき類・木くず・建設混合廃棄物を受け入れて破砕と選別だけを行い、焼却も埋立ても収集運搬もしない」という形についての見立てです。処理能力を1日5トン以下にする形、焼却まで行う形、最終処分場を自分で持つ形、収集運搬業の許可も取る形、土地を買う形、既にある事業を買って許可ごと引き継ぐ形は、初期投資も、要る手続きも、売上の作りも変わります。この試算は、そこを見ていません。
で、この商売はどういうものか
工業地域か工業専用地域の土地と、1億4,792万円と、許可の能力の76%を毎月埋めてくれる持ち込み先を、始める前に押さえられる人にだけです。標準ケースの営業利益は月1,518,000円、経営者時給は7,590円。 147,920,000円は47か月で戻る計算になりました。ただし所要資金を5年で戻す水準は月2,156トン、許可された処理能力の99.0%です。許可が下りてから客を探すつもりなら、この試算では勧められません。
標準ケースの経営者時給は7,590円。始めるのに要るのは147,920,000円。投じた額が戻るのは47か月の見込みです。
これは「工業専用地域の借地3,000平方メートルに、許可された処理能力1日99トンの破砕施設を1基置き、がれき類・木くず・建設混合廃棄物を受け入れて破砕と選別だけを行い、焼却も埋立ても収集運搬もしない」という形についての見立てです。処理能力を1日5トン以下にする形、焼却まで行う形、最終処分場を自分で持つ形、収集運搬業の許可も取る形、土地を買う形、既にある事業を買って許可ごと引き継ぐ形は、初期投資も、要る手続きも、売上の作りも変わります。この試算は、そこを見ていません。

ここが面白い
同じ法律の同じ条から出る許可が、二つあります。産業廃棄物の収集運搬業と、処分業です。令和6年4月1日現在で、収集運搬業の許可は235,225件。前の年から6,567件増えました。処分業は13,233件で、15件減っています。うち中間処理だけを行う許可は12,461件で、こちらも16件減。令和5年度に新しく出た許可は、収集運搬が13,252件に対して処分業が228件でした。持っている件数に対して、収集運搬は年5.6%、処分業は1.7%。同じ年に、同じ役所が出している許可です。
条文を読むと、門は閉じていません。処分業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない、と書かれています。号は二つだけ。施設と申請者の能力が省令の基準に適合すること、そして欠格事由に当たらないこと。一般廃棄物のほうには「当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること」「その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること」という号がありますが、産業廃棄物にはありません。需給を調整する条項が、条文に無いのです。
増えない理由は、許可の手前にあります。処分業の許可を取るには、その処分に適する処理施設をすでに持っていなければならない。施設は、木くずやがれき類の破砕なら一日五トンを超えると、それ自体が知事の設置許可の対象になります。そして都市計画区域内では、その施設のための建築物は、都市計画で敷地の位置が決まっていなければ新築できない。例外は工業地域と工業専用地域で、一日百トン以下のときだけです。ダンプは買えます。工業専用地域の土地は、買えるとは限りません。
天井も、許可証に書いてあります。この試算の処理能力は1日99トン。所要資金147,920,000円を60か月で戻す水準は月2,156トンで、その能力の99.0%にあたります。能力を上げるには変更の許可が要ります。
そして、出口が詰まると入口の商売が赤字になります。売上10,828,000円のうち2,731,000円は、分けたものを売った分です。再生砕石の売却額が1トン1,000円からゼロになるだけで、営業利益1,518,000円は53,000円のマイナスに反転する計算になりました。
数字で見る
施設の規模は、二つの法令の間で決まる
| 線 | どこに書いてあるか | 数字 | この試算 |
|---|---|---|---|
| 設置許可が要るかどうか(木くず・がれき類の破砕) | 廃棄物処理法施行令第七条第八号の二 | 1日5トン超 | 要る側 |
| 都市計画決定が要らない上限(工業地域・工業専用地域) | 建築基準法施行令第百三十条の二の三第一項第三号ヌ | 1日100トン以下 | 収まる側 |
| 廃プラスチック類の破砕で同じ上限 | 同号チ | 1日6トン | 対象外(この施設は扱わない) |
| 告示・縦覧・意見書が乗るかどうか | 廃棄物処理法施行令第七条の二 | 焼却施設と最終処分場など | 乗らない |
破砕施設は、設置許可は要りますが、告示も一月間の縦覧も利害関係者の意見書も乗りません。焼却まで広げると、そこが乗ります。
初期費用
| 費目 | 額 | 実額/推定 |
|---|---|---|
| 自走式インパクトクラッシャー(中古) | 40,000,000円 | 推定 |
| 油圧ショベル2台(中古) | 24,000,000円 | 推定 |
| 場内舗装・排水・沈砂池・防音壁・散水設備・囲い | 20,000,000円 | 推定 |
| ホイールローダー1台(中古) | 12,000,000円 | 推定 |
| 選別ライン(篩・磁力選別機・手選別コンベヤ) | 8,000,000円 | 推定 |
| トラックスケール | 4,000,000円 | 推定 |
| 生活環境影響調査 | 3,000,000円 | 推定 |
| 事務所と計量室 | 3,000,000円 | 推定 |
| 借地の保証金(6か月分) | 2,700,000円 | 推定 |
| 開業の手続き・登記・看板・会社案内 | 1,000,000円 | 推定 |
| 設置許可の申請手数料 | 120,000円 | 実額(政令の標準額) |
| 処分業の許可の申請手数料 | 100,000円 | 実額(政令の標準額) |
| 合計 | 117,920,000円 | |
| 運転資金(別途) | 30,000,000円 | 推定 |
| 所要資金 | 147,920,000円 |
公式の額として確かめられたのは、手数料の標準額22万円だけです。地方公共団体の手数料の標準に関する政令は、施設の設置許可の申請に対する審査を、告示と縦覧を要する施設で14万円、その他で12万円、処分業の許可の申請を10万円、その更新を9万4千円と定めています。参考までに、収集運搬業は申請8万1千円、更新7万3千円です。土地は借地で、買わない前提で組んでいます。

売上の作り
入口と出口の両方から入ります。
| 入り方 | 中身 | 標準ケースの月額 | 割合 |
|---|---|---|---|
| 入口 | がれき類1,525トン×1,200円 | 1,830,000円 | 16.9% |
| 入口 | 木くず392トン×6,000円 | 2,352,000円 | 21.7% |
| 入口 | 建設混合廃棄物261トン×15,000円 | 3,915,000円 | 36.2% |
| 出口 | 再生砕石1,595トン×1,000円 | 1,595,000円 | 14.7% |
| 出口 | 鉄スクラップ31トン×30,000円 | 930,000円 | 8.6% |
| 出口 | 木質チップ412トン×500円 | 206,000円 | 1.9% |
| 合計 | 10,828,000円 | 100% |
入口が74.8%、出口が25.2%。入口は契約で決まり、出口は相場で決まります。
そして、受け入れた2,178トンがどこへ行くかを重量で追うと、こうなります。
| 行き先 | 量 | 割合 |
|---|---|---|
| 再生砕石 | 1,595トン | 73.2% |
| 木質チップ | 412トン | 18.9% |
| 鉄スクラップ | 31トン | 1.4% |
| 残渣(最終処分場へ) | 140トン | 6.4% |
残渣140トンは、1トンあたり10,500円(最終処分費7,500円・運搬費2,000円・産業廃棄物税相当1,000円)で1,470,000円。標準ケースの営業利益1,518,000円の96.9%にあたります。分けきれなかった6.4%が、利益とほぼ同じ額を持っていく形です。参考までに、令和5年度の産業廃棄物全体では、最終処分量は排出量の2.4%でした。
3ケース
| 弱気 | 標準 | 強気 | |
|---|---|---|---|
| 受入量 | 1,400トン | 2,178トン | 2,178トン |
| 許可能力に対する稼働率 | 64.3% | 100% | 100% |
| 建設混合廃棄物の比率 | 7.1% | 12.0% | 20.0% |
| 建設混合廃棄物のリサイクル率 | 50% | 60% | 75% |
| 売上高 | 4,845,000円 | 10,828,000円 | 16,400,000円 |
| 変動費 | 2,616,000円 | 4,332,000円 | 4,374,000円 |
| 固定費 | 4,766,000円 | 4,766,000円 | 5,168,000円 |
| 月間営業利益 | ▲2,670,000円 | 1,518,000円 | 6,562,000円 |
| 経営者作業時間 | 180時間 | 200時間 | 210時間 |
| 経営者時給 | ▲14,833円 | 7,590円 | 31,248円 |
| 投資回収月数 | 回収に届かない | 47か月 | 16か月 |
弱気ケースでも人は減らしていません。従業員6名の人件費2,415,000円は固定費の50.7%で、受入量が減っても動かないからです。営業キャッシュフローは月1,659,000円のマイナス。本人の生活費を月350,000円と置くと月2,009,000円で、運転資金30,000,000円は約15か月分にあたります。

何トンで黒字になるか
| 基準 | 受入量 | 月商 | 許可能力比 | 1日あたり |
|---|---|---|---|---|
| 現金ベース(減価償却を除く) | 1,309トン | 6,506,000円 | 60.1% | 59.5トン |
| 営業利益ゼロ | 1,656トン | 8,231,000円 | 76.0% | 75.3トン |
| 初期投資117,920,000円を5年で回収 | 1,984トン | 9,861,000円 | 91.1% | 90.2トン |
| 所要資金147,920,000円を5年で回収 | 2,156トン | 10,716,000円 | 99.0% | 98.0トン |
1トンあたりで見ると、売上4,972円、変動費1,990円、受入不適物の引当74円で、残る2,908円が貢献です。固定費4,766,000円と顧客獲得費用50,000円の計4,816,000円をこれで割ると1,656トン。いちばん下の行が、この回の核心です。所要資金を5年で戻す線が、許可された処理能力の99.0%にあります。
ただし稼働日は許可に縛られません。処理能力は1日当たりで定められているので、月22日を25日にすれば上限は月2,475トンになります。

何が一番効くか
| 変数 | 変動幅 | 標準ケースの営業利益への影響 |
|---|---|---|
| 再生砕石の売却額 | 1,000円→0円/トン | ▲1,571,000円 |
| 建設混合廃棄物の受入単価 | 15,000円→10,000円/トン | ▲1,285,000円 |
| 受入量 | 2,178→1,800トン/月 | ▲1,099,000円 |
| がれき類の受入単価 | 1,200円→600円/トン | ▲901,000円 |
| 残渣の最終処分費 | 7,500円→12,000円/トン | ▲630,000円 |
| 建設混合廃棄物のリサイクル率 | 60%→45% | ▲558,000円 |
| 軽油 | 165円→200円/リットル | ▲437,000円 |
| 破砕機の摩耗部品 | 800,000円→1,200,000円/月 | ▲400,000円 |
| 鉄スクラップの売却額 | 30,000円→20,000円/トン | ▲305,000円 |
| 借地料 | 450,000円→600,000円/月 | ▲150,000円 |
上位4行のうち3行が単価です。量の行は3番目にしか来ません。そして先頭の再生砕石は、こちらが決められない値段です。
リサイクル率が6番目にとどまるのは、この試算で建設混合廃棄物が受入量の12%しかないからです。混合を主体に受ける形にすれば、この行が先頭に来ます。

客がどこから来るか
令和5年度の産業廃棄物の総排出量は3億6,725万トン。業種別では建設業が7,991万トン(21.8%)、種類別ではがれき類が6,068万トン(16.5%)でした。
客の側には、法令が持ち込み先を求めています。床面積80平方メートル以上の建築物の解体などは対象建設工事にあたり、その受注者は分別解体等をしなければならず、分別解体等に伴って生じたコンクリート・木材・アスファルトコンクリートは再資源化しなければなりません。木材だけは例外があり、工事現場から五十キロメートル以内に再資源化施設が無い場所で施工する場合には、焼却などで縮減すれば足ります。裏を返せば、五十キロ以内にあれば持ち込むことになります。商圏の距離が、省令に書かれている形です。
もうひとつ、客は安さだけで選べません。排出事業者等が処理に関し適正な対価を負担していないときなどは、都道府県知事は排出事業者等に対しても支障の除去等の措置を命ずることができるからです。安く出したことが、出した側に返ります。
いっぽう、金を払って客を増やせる経路は見つかりませんでした。この試算の顧客獲得費用は月50,000円で、中身は会社案内と協会の会費と名簿掲載です。量を作るのは訪問の回数で、その工数は経営者作業時間200時間の中に置いて、金額にしていません。
この試算に含めていないもの
法人税・消費税・事業税、借入の元本返済、本人の社会保険料は入れていません。この規模で自己資金だけを置く形は現実的ではなく、借入があれば営業キャッシュフロー2,529,000円から返済が出ていきます。借地を返すときの原状回復(場内舗装や防音壁の撤去)も入れていません。許可が下りるまでの期間にかかる費用も入れていません。運転資金30,000,000円は、許可が下りた後に量が育つまでの赤字として置いたものです。
毎月の費用の内訳

投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい
まず、満たさないと土俵に立てない条件から。人柄の話ではありません。
| 要件 | 根拠 |
|---|---|
| 工業地域か工業専用地域の土地を3,000平方メートル確保できる | 都市計画区域内では、破砕施設のための建築物は都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できない。緩和があるのは工業地域と工業専用地域だけで、木くず又はがれき類の破砕施設なら一日百トン以下のとき |
| 所要資金147,920,000円を用意できる | 初期投資117,920,000円+運転資金30,000,000円。うち破砕機と重機で76,000,000円、初期投資の64.5% |
| 技術管理者の資格を持っている、または資格者を雇える | 施設の設置者は技術管理者を置かなければならず、自ら技術管理者として管理する場合を除かれる。資格は技術士のほか、大学で衛生工学等を修めて2年、高等学校なら6年から7年、あるいは10年以上の実務経験 |
| 欠格事由に当たらない | 拘禁刑以上の刑で5年、許可の取消しから5年。法人なら役員と政令で定める使用人にも及ぶ。令和5年度の許可取消しは296件 |
4つとも、土地と金と資格と経歴で決まります。1つでも欠けるなら見送り。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。
ここからが本体です。
| 向いている人 | なぜ |
|---|---|
| 計量台の上で荷を断れる | 受け入れてよいかどうかは、荷が台に乗った十秒で決まる。この試算の引当は売上の1.5%、月162,000円。引当で済むのは金の話だけで、処理基準に適合しない処分が行われれば支障の除去等の措置を命ぜられる |
| 出口を先に押さえてから、入口を売れる | 残渣は月140トン、処分と運搬と税で1,470,000円。営業利益1,518,000円の96.9%。しかも委託契約書には最終処分の場所と方法と施設の処理能力を書かなければならず、行き先が決まっていないと荷を受けられない |
| 相場が動くことを前提に、値を決められる | 売上の25.2%が有価物の売却。再生砕石が1トン1,000円からゼロになると営業利益は53,000円のマイナスに反転し、鉄スクラップが30,000円から20,000円で305,000円が消える |
| 稼働率を毎日数えられる | 営業利益ゼロは月1,656トンで許可能力の76.0%、所要資金を5年で戻す線は月2,156トンで99.0%。許可証の1日99トンに対して、今月どこにいるかを月末ではなく毎日知っている必要がある |
| 六人を毎日同じ場所で使える | 従業員6名の人件費2,415,000円は固定費の50.7%。受入量が弱気ケースの月1,400トンに落ちても動かない |
| 五年に一度の更新を、五年間ずっと意識できる | 更新は五年ごと。優れた能力及び実績を有すると認められれば七年になる。いっぽう欠格事由に該当すれば知事は許可を取り消さなければならず、取消しから五年は再申請できない |
向いている側は6つのうち4つ以上。ただし1つ目と2つ目は必須です。
| やめたほうがいい人 | なぜ |
|---|---|
| 許可が下りてから客を探すつもりでいる | 営業利益ゼロは月1,656トン、許可能力の76.0%。この量は広告では作れない。金を払って客を増やせる経路が見つからなかった |
| 量を取れば利益が出ると思っている | 1トンあたりの貢献は2,908円。受入量を2,178トンから1,800トンへ落とすと1,099,000円が消え、営業利益は419,000円まで落ちる |
| 残渣を後で考えるつもりでいる | 建設混合廃棄物のリサイクル率が60%から45%へ落ちると558,000円、最終処分費が7,500円から12,000円になると630,000円が消える。最終処分場は1,551件で前年と同数、新規許可は年12件、残余年数は全国20.3年・首都圏10.4年 |
| 近隣と行政に時間を使いたくない | 令和5年度の立入検査は全国で183,763件。技術管理者は他の職員を監督しなければならず、この試算は本人が兼ねる前提 |
| 土地を買うつもりで資金を組んでいる | この試算は借地で月450,000円。買えば初期投資117,920,000円の外側に土地代が乗り、年利回り12.3%の分母が変わる |
| 天井の外へ出たい | 許可された処理能力は1日99トン。変えるには変更の許可が要る。所要資金を5年で戻す水準は99.0%で、余白は1.0% |
やめたほうがいい側は、1つでも当てはまるなら見送りです。
どこに活路があるか
この試算の中で動かす
建設混合廃棄物の受入比率を12%から20%へ上げる。 受入2,178トンの中身を、がれき類1,350トン・木くず392トン・混合436トンに組み替えます。処理費は8,097,000円から10,512,000円へ2,415,000円増える。いっぽう残渣は140トンから209トンへ69トン増え、1トン10,500円で724,500円が出ていく。有価物は再生砕石が減り鉄スクラップが増えて、差し引き207,000円増える。引当の増分も入れて、営業利益は1,518,000円から3,375,000円へ、1,857,000円(122.3%)増える計算になります。混ざっているほど処理費は高く取れ、混ざっているほど残渣も増える。その差を取りにいく打ち手です。
がれき類の受入単価を1トン1,200円から1,800円へ上げる。 1,525トン×600円で915,000円、引当の増分を引いて901,000円。営業利益は2,419,000円になる計算です。公表された資材単価表では、コンクリート塊の受入費は有筋で1トン400円から4,000円と10倍以上の幅がありました。1,800円はその幅の中に収まります。ただし上げれば持ち込み先は別の施設へ流れる。1社が抜けると月255,904円が消えます。
建設混合廃棄物のリサイクル率を60%から75%へ上げる。 混合261トンからの回収が157トンから196トンへ増え、残渣は104トンから65トンへ。総量では140トンから101トンへ落ち、409,500円が浮きます。同時に回収した39トンが売上に乗って150,000円。営業利益は2,074,000円へ、556,000円(36.6%)増える計算です。
稼働日を月22日から25日へ増やす。 許可されているのは1日当たりの処理能力であって、月間の量ではありません。上限は月2,178トンから2,475トンへ297トン増え、1トンあたりの貢献2,908円で864,000円。選別の要員を1名増やす402,000円を引いて462,000円。営業利益は1,980,000円になる計算です。この打ち手だけは、許可の数字に触らずに天井を動かせます。
この試算の外に出る
更新のときに、優良な業者としての基準に適合すると認められる形を作る。 処分業の許可の更新期間は通常五年ですが、更新に際して、従前の許可の有効期間において事業の停止命令を受けていないことその他の優れた能力及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められた者は七年になります。更新の手数料の標準額は9万4千円。五年ごとが七年ごとになれば、手数料も準備の工数もその分だけ間隔が空く。成立させるには、五年間、停止命令を受けずに基準を満たし続けること。省令の基準の中身と、認定が持ち込み量に結びつくかは確かめていません。
収集運搬業者を挟まず、排出事業者と直接契約する比率を上げる。 委託契約書には、処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力に加えて、最終処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力についての条項が含まれていなければなりません。残渣の行き先を書ける状態そのものが、書類として渡せる売り物になる。成立させるには、直接契約で受けた分の1トンあたりの単価が、収集運搬業者経由より高く置けること。経路別の単価差は確かめていません。
再生砕石を、公共工事に納められる品質の側へ寄せる。 この試算は再生砕石を1トン1,000円と置きましたが、出典がありません。月1,595トンなので、単価が1円動けば1,595,000円ずつ売上が動きます。ゼロなら赤字に反転し、2,000円なら営業利益は3,113,000円。成立させるには、粒度と品質を揃える手間の増分より、単価の増分が大きいこと。実売価格も、規格に乗せる追加の設備も確かめていません。
収集運搬業の許可も取り、運ぶ側にも入る。 申請手数料の標準額は8万1千円、更新7万3千円で、処分業より安い。ただしこの側の許可は235,225件あり、令和5年度だけで13,252件が新たに出ています。誰でも入れる側なので運賃では勝てない。成立させるには、運ぶこと自体で儲けるのではなく、運べることで持ち込み量を自分で作れること。1社あたり月88トンを自分の車で埋められるかどうかで決まります。車両と運転手の費用も運賃の実勢も確かめていません。
自治体の災害廃棄物処理の協定・入札に登録する。 標準ケースの稼働は許可能力の100%に近く、営業利益ゼロの線が76.0%。平時の余力は24%しかありません。まとまった量を受けるには、その余力を空けておくことになり、空けておく費用は1トンあたりの貢献2,908円×空けたトン数です。成立させるには、協定や入札の単価が、平時に埋めていたときの貢献を上回ること。単価も発生の頻度も確かめていません。
外に出ても取らない手
残渣を敷地内に積んでおいて、処分費を先送りする。 残渣の処分費は月1,470,000円で、営業利益の96.9%。止めれば利益はほぼ倍になる計算ですが、処理基準に適合しない保管が行われて生活環境の保全上支障が生じるおそれがあると認められれば、支障の除去等の措置を命ぜられます。命令に違反すれば、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科。積んだ山は、いつか自分の金で片づけることになります。
単価を下げて量を取る。 1トンあたりの貢献2,908円が、そのまま減ります。しかもこの商売では、安いことが客の側のリスクになる。排出事業者等が適正な対価を負担していないときなどは、都道府県知事は排出事業者等に対しても支障の除去等の措置を命ずることができるからです。値段で選ばれる商売ではなく、値段で選ばれると相手が困る商売です。
焼却まで広げる。 焼却施設は、設置許可の申請について告示と一月間の縦覧、市町村長への意見聴取、利害関係者からの意見書の対象になります。申請手数料の標準額も12万円から14万円へ。広げる話ではなく、別の商売に引っ越す話です。
最終処分場を自分で持つ。 残渣の処分費を自分の側に取り込める形ですが、最終処分場の設置許可件数は1,551件で前年と同数、令和5年度の新規許可は12件、廃止届出は16件でした。告示・縦覧・意見書の対象でもあります。この試算の規模で入る場所ではありません。
名義を貸す。 許可を持っている状態そのものに値段がつく商売なので、持っていない相手から話が来る形が構造として存在します。ただし処分業者は、自己の名義をもつて他人に産業廃棄物の処分を業として行わせてはならない。違反すれば五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科。許可を取り消されれば、そこから五年は再申請できません。
この商売をどう見るか
これは処理業ではなく、許可された処理能力を貸す商売である。売っているのは破砕でも選別でもなく、1日99トンという枠のほうである。枠は許可証に書かれていて、増やすには変更の許可が要る。だから毎月の問いは「いくらで受けるか」ではなく、「今月、その枠の何%が埋まったか」になる。
金は入口と出口の両方で動くが、性格が違う。標準ケースの売上10,828,000円のうち、持ち込んだ相手から受け取る処理費が8,097,000円、分けたものを売った分が2,731,000円。前者は契約で決まり、後者は相場で決まる。再生砕石の売却額が1トン1,000円からゼロになるだけで、営業利益は赤字に反転する計算になった。入口の商売に見えて、出口が詰まると止まる。
参入が難しい理由は、廃棄物処理法の中には無かった。処分業の許可の基準は二つしか無く、需給を調整する条項が入っていない。一般廃棄物のほうには入っている。それでも処分業の許可は13,233件で前年から15件減り、収集運搬業は235,225件で6,567件増えた。差を作っているのは、許可の手前にある施設と、その施設を置ける土地である。都市計画区域内で破砕施設のための建築物を新築できるのは、都市計画で敷地の位置が決まっている場所か、工業地域・工業専用地域で一日百トン以下のときだけ。法律が数を絞っているのではなく、地図が絞っている。
そして、この商売の客は安さで選べない。排出事業者等が処理に関し適正な対価を負担していないときなどは、都道府県知事は排出事業者等に対しても支障の除去等の措置を命ずることができる。安く出したことが、出した側に返る形になっている。だから営業でぶつけるのは単価ではなく、残渣がどこへ行くかを書ける書類のほうになる。委託契約書には、最終処分の場所の所在地と方法と施設の処理能力を書かなければならない。
この商売の天井は、許可証に書かれた1日99トンである。それを超えるには変更の許可か2つ目の施設が要り、どちらも工業地域か工業専用地域の土地から始めることになる。
この試算の限界も書いておく。がれき類1トン1,200円も、木くず6,000円も、建設混合廃棄物15,000円も、再生砕石1,000円も、鉄スクラップ30,000円も、リサイクル率60%も、破砕機40,000,000円も、生活環境影響調査3,000,000円も、確かめられていない。確かめられたのは、法令と政令と省令、許可と施設の件数、手数料の標準額、産業廃棄物の排出量と処理の内訳、そして公表された資材単価表に載る受入費の幅である。制度と件数は硬く、値段と量はやわらかい。

始めるなら、何から
始めることを勧める節ではありません。ここまでを読んで「やる」と決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのかだけを書きます。特定の代行業者や事務所は挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。
- 工業地域か工業専用地域の土地を探す。 用途地域を市区町村の都市計画担当課で確かめます。都市計画区域内では、破砕施設のための建築物は都市計画で敷地の位置が決定していなければ新築できません。緩和は工業地域と工業専用地域で、木くず又はがれき類の破砕施設なら一日100トン以下、廃プラスチック類の破砕施設なら6トン以下のときです。
- 処理能力を決める。 一日5トンを超えると設置許可の対象、100トンを超えると工業地域・工業専用地域でも都市計画決定の側に入ります。
- 都道府県(保健所を設置する市などでは市)の産業廃棄物担当課に事前協議を申し入れる。
- 生活環境影響調査を行う。 申請書には、施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付します。
- 設置許可を申請する。 申請に対する審査の手数料の標準額は12万円(告示と縦覧を要する施設は14万円)。木くず又はがれき類の破砕施設は告示・縦覧・意見書の対象に含まれません。標準的な処理期間は自治体で異なるので、所轄の窓口に確かめます。
- 許可が下りてから施設を建てる。
- 使用前検査を受ける。 都道府県知事の検査を受け、申請書に記載した計画に適合していると認められた後でなければ使用できません。
- 残渣の出し先と、有価物の引き取り先を契約で押さえる。
- 処分業の許可を申請する。 手数料の標準額は10万円、更新は9万4千円。
- 許可が下りてから、書面の委託契約を結んで1件目を受ける。
順番を間違えると違法になります。 9より前に荷を受ければ、無許可で産業廃棄物の処分を業として行った者になります。五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、又はその併科。5より前に施設を設置しても、同じ罰則です。7の検査に合格する前に使うこともできません。
順番を間違えると建てられません。 1と2を後回しにすると、設置許可が下りても建築基準法で建てられない、ということが起きます。廃棄物処理法の許可と、建築基準法の位置の制限は、別の役所の別の手続きです。
順番を間違えると受けられません。 8を後回しにすると、委託契約書に最終処分の場所を書けず、排出事業者と契約が結べません。
公式の額として確かめられたのは、3つの手数料の標準額です。設置許可の申請12万円、処分業の許可の申請10万円、その更新9万4千円。初期投資の合計は117,920,000円、運転資金は別に30,000,000円、所要資金は147,920,000円ですが、手数料以外はすべて推定です。事前協議から許可が下りるまでの期間、生活環境影響調査にかかる期間、使用前検査までの期間は、いずれも確認していません。自治体で異なります。所轄の窓口に確かめてください。
この試算が外れるとしたら
- 再生砕石の売却額1トン1,000円。 出典が無い。この試算でいちばん効く数字である。月1,595トンなので、1トンにつき1,595,000円ずつ売上が動く。ゼロになれば営業利益1,518,000円は53,000円のマイナスに反転する。公共工事の設計材料単価表には再生クラッシャーランが立方メートル単位で載っているが、抽出の方法を2つ変えたときに表の行と値の対応が一致しなかったので、金額として引かなかった。工場渡しか運搬込みかでも意味が変わる。上にも下にも外れうる
- 受入単価。 公表された資材単価表では、コンクリート塊の受入費が有筋で1トン400円から4,000円、無筋で350円から2,500円と10倍以上の幅がある。建設混合廃棄物はほとんどが立方メートル単位で1立方メートル9,000円から30,000円だった。重量への換算はこの試算が行ったもので、換算の係数を確認していない。混合の受入単価が15,000円から10,000円へ動くだけで1,285,000円、営業利益の84.7%が動く
- 鉄スクラップ1トン30,000円。 出典が無い。相場を確認していない。20,000円で305,000円、営業利益の20.1%が動く
- 建設混合廃棄物のリサイクル率60%。 出典が無い。45%まで下がると558,000円が消え、75%まで上がれば556,000円増える。ただしこの試算では混合が受入量の12%しかないため、感度分析では6番目にしか来ない。混合を主体に受ける形にすれば、この数字が先頭に来る。つまりこの試算は、リサイクル率の効き方をいちばん小さく見える形に置いている
- 品目構成(がれき類70%・木くず18%・混合12%)。 出典が無い。地域の解体の中身で変わる。混合を20%まで上げると営業利益は122.3%増える計算になり、この試算でいちばん大きく動く前提である
- 初期投資117,920,000円。 確かめられたのは手数料の標準額22万円だけである。破砕機40,000,000円も生活環境影響調査3,000,000円も場内舗装等20,000,000円も推定。1.5倍になれば所要資金は206,880,000円になり、5年で戻す水準が許可された処理能力を超える
- 減価償却1,011,000円と耐用年数の当てはめ。 どの設備がどの区分に当たるかは税務上の判断であり、確認していない。年数が短くなれば営業利益が減り、営業キャッシュフローは変わらないので、投資回収月数だけが動く
- 残渣1トン10,500円のうち運搬2,000円と税1,000円。 処分7,500円は公表資料の安定型最終処分場の受入費から取ったが、運搬費と税は推定である。産業廃棄物税は都道府県の条例で定められるとされるが、条例を確認していない
- 従業員6名という置き方。 1日99トンを回すのに何人要るかを、実測でも公表資料でも確かめていない。1名分の402,000円は営業利益の26.5%にあたる。2名足りなければ標準ケースの営業利益は半減する
- 許可が下りるまでの期間を金額でしか見ていない。 事前協議から使用前検査、処分業の許可までの期間を確認していない。運転資金30,000,000円は許可が下りた後の赤字として置いたもので、それまでの費用は含めていない。期間が長ければ、その分だけ下振れする
- 借地の原状回復を入れていない。 場内舗装・排水・防音壁に20,000,000円を投じているが、撤去費用を入れていない。下振れの方向にだけ外れる
- 税・借入返済・本人の社会保険を入れていない。 この規模で自己資金だけを置く形は現実的ではなく、借入があれば営業キャッシュフロー2,529,000円から返済が出ていく。判断は税理士に確かめること
- 出典の埋まり方。 A級13件で、埋まったのは法令・政令・省令、許可と施設の件数、行政処分の件数、手数料の標準額、排出量と処理の内訳、最終処分場の残存容量、そして公表された資材単価表に載る受入費と最終処分費である。商売の中の数字――受入単価、有価物の売却額、リサイクル率、品目構成、人数、破砕機と調査の費用――には、幅のある1件を除いて出典が無い。制度と件数だけが硬く、値段と量がやわらかいという偏り方をしている
前提と出典
版のことわり
机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。許可申請の代行業者、行政書士事務所、事業承継の仲介業者の発信は、すべて利害関係ありとして数値根拠から外しました。処理業者の料金表も、単独では数値根拠にしていません。
選ばなかった形
処理能力を1日5トン以下にする形、焼却まで行う形、最終処分場を自分で持つ形、収集運搬業の許可も取って運ぶ側にも入る形、土地を買う形、既にある事業を買って許可ごと引き継ぐ形、汚泥や廃油など建設系以外を主体にする形。
1日5トン以下なら、設置許可そのものが要らなくなり、建築基準法第五十一条の対象にもなりません。初期投資は大きく下がりますが、受けられる量が20分の1になります。焼却まで行くと、申請の告示と一月間の縦覧、市町村長への意見聴取、利害関係者からの意見書の対象になり、設置許可の申請手数料の標準額も12万円から14万円に上がります。いずれも費用と期間と売上の構造が変わります。
推定した箇所
再生砕石の売却額1トン1,000円/受入単価(がれき類1,200円・木くず6,000円・建設混合廃棄物15,000円)/建設混合廃棄物のリサイクル率60%と品目構成/初期投資117,920,000円/従業員6名と人件費2,415,000円/残渣1トンあたり10,500円のうち運搬2,000円と税1,000円/軽油の使用量と単価、摩耗部品800,000円/持ち込み先22社・1社あたり月88トン・年間離脱率20%。
まだ分からないこと
事前協議から許可が下りるまでの期間。生活環境影響調査の実費。自治体が「知識及び技能」をどう確認しているか。産業廃棄物税の税率と条例。再生砕石・鉄スクラップ・木質チップの実売価格。1日99トンを回すのに要る人数。産業廃棄物処分業の許可そのものの譲渡・承継を認める規定は、廃棄物処理法の条文の中に見つけられませんでした。無いことを確認したのではなく、見つけられなかったという事実です。
この分析でできたことと、できなかったこと
できたのは、制度の側です。許可の要件、施設の閾値、告示と縦覧の対象、用途地域の緩和、技術管理者の資格、欠格事由、罰則、そして許可と施設の件数の推移。ここは条文と官公庁の公表資料で埋まりました。
できなかったのは、値段と量です。受入単価は公表された資材単価表で幅だけが分かり、有価物の売却額は出典が取れませんでした。1日99トンを回すのに要る人数も、許可が下りるまでの期間も、確かめていません。
出典
| 等級 | 出典 | 用途 |
|---|---|---|
| A | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 業と施設の許可、更新、欠格、取消し、名義貸し、管理票、措置命令、技術管理者、罰則 |
| A | 同法施行令 | 産業廃棄物の種類、委託基準、更新期間、施設の閾値、縦覧を要する施設 |
| A | 同法施行規則 | 処分業の許可の基準、技術管理者の資格 |
| A | 環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和5年度実績等)」 | 許可件数、新規・更新・廃止、施設件数と経年、最終処分場、行政処分、立入検査、残存容量 |
| A | 環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)」 | 総排出量、業種別、種類別、再生利用量・減量化量・最終処分量 |
| A | 地方公共団体の手数料の標準に関する政令 | 業と施設の許可・更新・変更の手数料の標準額 |
| A | 建築基準法 | 第五十一条の位置の制限 |
| A | 同法施行令 | 位置の制限を受ける処理施設、工業地域・工業専用地域の緩和の数値 |
| A | 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 | 分別解体等実施義務、再資源化等実施義務 |
| A | 同法施行令 | 特定建設資材、対象建設工事の規模、指定建設資材廃棄物 |
| A | 同法施行規則 | 五十キロメートルの距離基準 |
| A | 減価償却資産の耐用年数等に関する省令 | 別表第二の耐用年数 |
| A | 農林水産省中国四国農政局「事業所産業廃棄物処理費」(令和7年4月) | 再資源化施設の受入費、最終処分場の受入費 |
更新履歴
2026-08-15 初回公開。
訂正の窓口
数値の誤り、条文の読み違い、実勢との差について、指摘を受け付けています。訂正した場合は、変更前の値を残したうえで更新履歴に記録します。

許認可・規約
業の許可
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十四条第六項本文)。ただし書があり、事業者が自らその産業廃棄物を処分する場合、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者、その他環境省令で定める者は除かれる。収集運搬は同条第一項で、こちらも都道府県知事の許可である。同じ条から出る2つの許可だが、運搬のみを業として行う場合の区域は産業廃棄物の積卸しを行う区域に限られる、という違いがある。
許可の期間
許可は、五年を下らない期間であって当該許可に係る事業の実施に関する能力及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて効力を失う(同法第十四条第七項)。政令の定める期間は、新たに許可を受けた者が五年、更新に際して環境省令で定める基準に適合すると認められた者が七年、それ以外の更新が五年である(同法施行令第六条の九)。
許可の基準
都道府県知事は、処分業の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ許可をしてはならない(同法第十四条第十項)。号は2つしかない。一号が、その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、その事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること。二号が、欠格事由に当たらないこと。ここに需給を調整する条項はない。比べると、一般廃棄物の処分業の許可(同法第七条第十項)には四つの号があり、一号が「当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること」、二号が「その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること」である。産業廃棄物にはこの2つがない。門そのものは開いている。
施設の基準
一号の環境省令が求めているのは、処分に適する処理施設を有すること(同法施行規則第十条の五第一号イ)と、産業廃棄物の処分を的確に行うに足りる知識及び技能、および的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有すること(同号ロ)である。廃プラスチック類なら破砕施設・切断施設・溶融施設・焼却施設その他、ゴムくずなら破砕施設・切断施設・焼却施設その他、その他の産業廃棄物は種類に応じて処分に適する処理施設、と書かれている。つまり業の許可を取る前に、施設を持っていなければならない。なお「知識及び技能」をどう確かめるかは、条文には書かれていない。自治体が講習会の修了を求める運用があるとされるが、この試算では自治体の要綱を確認していない。要確認。
欠格事由
申請者が同法第十四条第五項第二号のイからヘまでのいずれにも該当しないこと。イは同法第七条第五項第四号イからチまでで、そこには、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(同号ハ)、この法律その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの等に違反し、又は刑法第二百四条・第二百六条・第二百八条・第二百八条の二・第二百二十二条・第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し罰金の刑に処せられ、五年を経過しない者(同号ニ)、許可を取り消され取消しの日から五年を経過しない者(同号ホ)、その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者(同号チ)が並ぶ。ロは暴力団員または暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者。ニは、法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロに該当する者があるもの。ホは、個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロに該当する者があるもの。役員の定義には、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員・取締役・執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者が含まれる(同法第七条第五項第四号ホの括弧書き)。
取消し
都道府県知事は、産業廃棄物処分業者が欠格事由の一部に該当するに至つたときは、その許可を取り消さなければならない(同法第十四条の三の二第一項)。できる、ではない。令和5年度に、同法第十四条の三の二による許可の取消しは296件、同法第十四条の三による事業の全部停止は20件だった。合わせて316件(前年度230件)。
施設の設置許可
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない(同法第十五条第一項)。対象となる施設は政令で定められている(同法施行令第七条)。破砕施設については、廃プラスチック類が一日当たりの処理能力五トンを超えるもの(同条第七号)、同令第二条第二号に掲げる廃棄物(木くず。事業活動に伴つて生じたものに限る)又はがれき類が一日当たり五トンを超えるもの(同条第八号の二)。金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずの破砕施設は、この一覧に挙がっていない。
生活環境影響調査
申請書には、当該施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない(同法第十五条第三項本文)。ただし書があり、申請書に記載した事項が過去になされた許可に係る事項と同一である場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
告示・縦覧・意見書
都道府県知事は、政令で定める施設について許可の申請があつた場合には、遅滞なく、氏名・設置の場所・種類・処理する産業廃棄物の種類、申請年月日、縦覧場所を告示し、申請書と調査結果の書類を告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない(同法第十五条第四項)。告示をしたときは、生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して意見を聴かなければならない(同条第五項)。利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる(同条第六項)。ここが分かれ目になる。この第四項の政令で定める施設は、同法施行令第七条の第三号、第五号、第八号、第十号の二、および第十一号の二から第十四号までである(同令第七条の二)。焼却施設と最終処分場が中心で、破砕施設(第七号と第八号の二)は含まれていない。つまり、木くず又はがれき類の破砕施設は、設置許可は要るが、告示と縦覧と意見書の手続きは乗らない。焼却まで広げると、この手続きが乗る。
設置許可の基準
許可の基準は四つ(同法第十五条の二第一項)。設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、設置と維持管理の計画が周辺地域の生活環境の保全および環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること、申請者の能力が環境省令で定める基準に適合すること、申請者が欠格事由に該当しないこと。加えて、都道府県知事は、当該施設の設置によつて、ごみ処理施設又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、許可をしないことができる(同条第二項)。許可を受けた者は、都道府県知事の検査を受け、計画に適合していると認められた後でなければ、施設を使用してはならない(同条第五項)。
用途地域
都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない(建築基準法第五十一条本文)。ただし書があり、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合、または政令で定める規模の範囲内で新築・増築する場合は、この限りでない。政令で定める処理施設には、廃棄物処理法施行令第七条第一号から第十三号の二までに掲げる産業廃棄物の処理施設が含まれる(建築基準法施行令第百三十条の二の二第二号イ)。第八号の二の破砕施設はこの範囲に入る。第十四号の最終処分場は入っていない。緩和のほうは、工業地域又は工業専用地域内における産業廃棄物処理施設で、一日当たりの処理能力が施設の種類に応じた数値以下のものである(同令第百三十条の二の三第一項第三号)。廃プラスチック類の破砕施設は六トン、廃棄物処理法施行令第二条第二号に掲げる廃棄物(木くず)又はがれき類の破砕施設は百トン。つまり、工業地域か工業専用地域であって、一日百トン以下であれば、都市計画決定を要しない。それ以外の用途地域では、規模にかかわらず都市計画決定か、都道府県都市計画審議会の議を経た特定行政庁の許可が要ることになる。
技術管理者
産業廃棄物処理施設の設置者は、維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条第一項本文)。ただし、自ら技術管理者として管理する施設については、この限りでない(同項ただし書)。資格は環境省令で定められている(同条第三項)。同法施行規則第十七条第一項は、技術士法第二条第一項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門の第二次試験に合格した者に限る)、それ以外の技術士で一年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務経験を有する者、同規則第八条の十七第二号イからチまでに掲げる者、およびこれらと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を挙げる。第八条の十七第二号は、二年以上環境衛生指導員の職にあつた者から始まり、大学で衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後二年以上の実務、それ以外の科目なら三年以上、短期大学・高等専門学校なら四年から五年、高等学校なら六年から七年、そして「十年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者」(同号チ)と続く。この試算は、本人が同号チに当たる前提で組んだ。当たらないなら、資格を持つ者を雇うことになる。
排出事業者としての義務
中間処理業者は、自分が処理したあとの廃棄物について、排出事業者と同じ立場に立つ。事業者(中間処理業者を含む)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む)の運搬又は処分を他人に委託する場合には、引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければならない(同法第十二条の三第一項)。処分受託者は、最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、自分が交付を受けた管理票に最終処分が終了した旨を記載し、委託した管理票交付者に写しを送付しなければならない(同条第五項)。委託の基準も政令で定められており、委託契約は書面により行い、処分又は再生を委託するときはその場所の所在地・方法・施設の処理能力、最終処分を除く処分を委託するときは当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地・方法・施設の処理能力についての条項が含まれていなければならない(同法第十二条第六項、同法施行令第六条の二第四号ハ・ホ)。残渣の行き先を契約書に書けなければ、そもそも荷を受けられない形になっている。
措置命令
産業廃棄物処理基準に適合しない保管・収集・運搬・処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は処分者等に支障の除去等の措置を命ずることができる(同法第十九条の五第一項)。さらに、処分者等の資力その他の事情からみて処分者等のみによつては措置を講ずることが困難であり、かつ、排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他の事情があるときは、排出事業者等に対しても命ずることができる(同法第十九条の六第一項)。中間処理産業廃棄物については、一連の処理の行程における事業者及び中間処理業者がこの排出事業者等に含まれる。令和5年度の措置命令は、第十九条の五が22件、第十九条の六が0件だった。
名義貸しの禁止
産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の処分を業として行わせてはならない(同法第十四条の三の三)。
再委託の原則禁止
産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を他人に委託してはならない(同法第十四条第十六項本文)。ただし書があり、事業者から委託を受けた処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。
罰則
許可を受けずに産業廃棄物の処分を業として行つた者は、五年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法第二十五条第一項第一号)。第十五条第一項の規定に違反して産業廃棄物処理施設を設置した者も同じ罰則である(同項第八号)。名義貸しで他人に処分を業として行わせた者も同じ(同項第七号)。みだりに廃棄物を捨てた者も同じ(同項第十四号)。
施設の譲渡
産業廃棄物処理施設については、一般廃棄物処理施設の規定が準用される(同法第十五条の四)。設置許可を受けた者から当該施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならず、その許可を受けて譲り受け又は借り受けた者は、設置者の地位を承継する(準用される同法第九条の五第一項・第三項)。合併・分割は都道府県知事の認可(同法第九条の六)、相続は三十日以内の届出(同法第九条の七)。いっぽう、産業廃棄物処分業の許可そのものについては、譲渡・承継を認める規定を、この法律の条文の中に見つけられなかった。施設は許可ごと動かせるが、業の許可は動かせないと読める。要確認。
立入検査
令和5年度の立入検査は183,763件(前年度191,063件)、報告徴収は5,008件(同5,065件)だった。
推定で置いた数字の一覧
| 推定で置いた数字 | 前提 |
|---|---|
| 再生砕石の売却額1トン1,000円 | |
| 受入単価(がれき類1トン1,200円・木くず6,000円・建設混合廃棄物15,000円) | |
| 建設混合廃棄物のリサイクル率60%と品目構成(がれき類70%・木くず18%・混合12%) | |
| 初期投資117,920,000円 | |
| 従業員6名と人件費2,415,000円 | |
| 残渣1トンあたり10,500円のうち運搬2,000円と税1,000円 | |
| 軽油の使用量と単価、摩耗部品800,000円 | |
| 持ち込み先22社・1社あたり月88トン・年間離脱率20% |
出典の一覧
| 等級 | 出典 | 利害関係 | 原典を確認した日 |
|---|---|---|---|
| A | e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和四十五年法律第百三十七号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」(昭和四十六年政令第三百号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」(昭和四十六年厚生省令第三十五号) | なし | 2026-08-15 |
| A | 環境省「産業廃棄物処理施設の設置、産業廃棄物処理業の許可等に関する状況(令和5年度実績等)について」および添付資料 | なし | 2026-08-15 |
| A | 環境省「産業廃棄物の排出及び処理状況等(令和5年度実績)について」 | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「地方公共団体の手数料の標準に関する政令」(平成十二年政令第十六号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「建築基準法」(昭和二十五年法律第二百一号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「建築基準法施行令」(昭和二十五年政令第三百三十八号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成十二年法律第百四号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令」(平成十二年政令第四百九十五号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行規則」(平成十四年国土交通省・環境省令第一号) | なし | 2026-08-15 |
| A | e-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和四十年大蔵省令第十五号) | なし | 2026-08-15 |
| A | 農林水産省中国四国農政局「事業所産業廃棄物処理費」(令和7年4月) | なし(国の地方支分部局が公共工事の積算のために公表している調査結果。開業を促す立場ではない) | 2026-08-15 |
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