商売解剖図鑑

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キッチンカー

移動販売・1台/オーナー1名/給水と廃水のタンクは各80リットル・平日はオフィス街のランチ

机上版現場サービス・設備投資型無店舗BtoC許認可あり

調査日 2026-08-05 / 原典を確認した日 2026-08-07

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

386万円

幅 180〜800万円

月の営業利益(標準)

200,500円

弱気 ▲42,608円 / 強気 791,375円

経営者の時給(標準)

1,003円

月 200時間

投資の回収(標準)

14か月

個人事業としての点数

50 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

46 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

オフィス街や公園に車で出向いて、その場で作った食事を売る商売です。店舗は借りません。代わりに、出店できる場所をその都度どこかから借ります。売上は、止まった場所の人通りと、その日に売れた食数で決まります。車の中でどこまで調理できるかは、積んでいる水の量で変わります。

この試算で見ている形

  • 規模:車1台。給水・廃水タンクは各約80リットル。
  • 体制:オーナー1名。従業者は本人のみ。
  • 営業の形:店舗を持たない。飲食店営業(自動車)の許可を1つの保健所で受ける。仕込みは別に許可または届出のある施設で行う。平日はオフィス街のランチ、週末はイベントと商業施設の催事。月18日稼働。
  • 売上の作り方:稼働日数と1日あたりの販売食数と客単価を掛け合わせた額が月商になります。

想定した人と、その一年

勤めを辞めて、車を1台だけ持つ人を置きました。作るのも売るのも自分ひとりです。一日は車から始まりません。まず借りている仕込み場所に入り、切って、下ゆでして、量って、容器に移す。それから車に積んで、昼前に出店先へ着き、幕を出して、火を入れる。売っているのは、そこから三時間ほどです。売り切っても売れ残っても、片づけて、タンクの水を捨てて、洗って、戻る。夜のうちに翌日の分を仕入れ、空いた時間で来月の枠を探します。電話をかけ、会いに行き、断られ、また別の相手にかける。一年で言えば、六月と九月と十月が痛い。雨の日は、朝の仕込みを終えたあとで中止の連絡が来ます。仕込んだ分は戻りません。冬は人が外に出ず、夏は昼に人が歩かない。それでも車は毎月同じだけ古くなり、仕込み場所も駐車場も同じだけ出ていきます。そして、この商売でいちばん取り返しがつかないのは、車を作ったあとです。積める水の量で車内でできる調理が決まり、その量はあとから足せません。売るものを変えたくなったとき、変えられるのは値段と品数までで、手数は変えられない。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かの一年ではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

売上を作る数字は3つです。月に何日出られるか、1日に何食売れるか、1食いくらか。ここでは18日、50食、900円と置きました。掛けると月商810,000円。この3つには、出典がひとつもありません。

もうひとつが車です。給水と廃水のタンクを各約80リットルにした中古の架装車を3,000,000円、厨房機器を500,000円と置きました。こちらにも出典はありません。ただし80リットルという数字だけは、自分の好みでは決められません。何を作るかによって、法令の側から決まります。

この形なら、月に20万円ほどが残る計算になります。ただしその20万円は、経営者の給料でもあります。

理由は、時間の使われ方にあります。標準ケースの1日は10時間で、そのうち売っている時間は3時間です。残りは仕込み、移動、設営、撤収、洗浄、仕入れ。月に直すと200時間で、営業利益200,500円をこれで割ると経営者時給は1,003円になります。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。

では、どこまで売れば足りるのか。

月の販売食数標準ケースの何倍この試算での結果
432食0.48倍営業利益ゼロ
704食0.78倍所要資金4,460,300円を24か月で回収
900食1.00倍月200,500円の黒字(標準ケース)。経営者時給1,003円
956食1.06倍経営者時給が1,121円に届く
1,133食1.26倍月の営業利益30万円

標準ケースの900食を956食にするには、月18日のままなら1日53食、1日50食のままなら月19.1日です。あと3食か、あと1日。

ただし、その3食も1日も自分では決められません。どちらも出店枠の側にあります。枠が月18日から12日に落ちると、営業利益は200,500円からマイナス42,608円になる計算です。固定費157,700円は、出られない月も同じだけ出ていきます。

で、この商売はどういうものか

1日50食を売れる場所を、月18日押さえられる当てがすでにある人にだけです。場所の当てがないまま車を作るなら、この試算では勧められません。

標準ケースの経営者時給は1,003円。始めるのに要るのは4,460,300円。投じた額が戻るのは14か月の見込みです。

これは「給水と廃水のタンクを各約80リットルにした車を1台、オーナー1人で、平日はオフィス街のランチ、月18日回す」という形についての見立てです。各約40リットルにして飲料や菓子に絞る形、各約200リットルにして車内の調理を広げる形、週末のイベントだけで組む形、商業施設の催事を主軸にする形、複数台に増やして人を雇う形、車を借りる形、フランチャイズに加盟する形は、費用と売上の作りが変わります。この試算は、そこを見ていません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

積む水の量が決めているのは、品数ではなく手数だった

自動車で調理をする場合、給水と廃水のタンクは約40リットル、約80リットル、約200リットルの3段階に分かれます。この試算の80リットルは、その真ん中です。直感に反するのは、品目を増やしても容量が上がらないこと。上がるのは、工程が3つになったときか、200リットルの側に並んだ作業に触れたときです。炊飯のために車内で行う洗米は、そこに入っています。無洗米なら80リットル、米を研ぐなら200リットル。米の選び方で、要る車が変わります。

工程の数え方を読むと、理由が見えてきます。判定に使うのは、その日いちばん工程数の多い品目ひとつ。同じ調理器具を使う加熱が続く場合は、何度続いても1工程と数えます。盛り付ける、薬味をのせる、お湯を注ぐ、粗熱を取る。これらは工程に数えません。数えられているのは、水を使う作業のほうです。洗う、水で冷やす、繰り返し使う食器を洗う。容量が測っているのは料理の複雑さではなく、その日に流す水の量でした。だから品数は自由で、手数のほうが高くつきます。

ただし、この一覧は法律ではありません。省令の別表が定義しているのは、いちばん下の「簡易な営業」だけです。そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業のことをいいます。80リットルと200リットルを分ける「比較的大量の水を要しない営業」「比較的大量の水を要する営業」のほうには、定義がありません。工程の数も、洗米という語も、省令には一度も出てこない。食品衛生法は、その省令の基準を参酌して条例で定めるよう都道府県に求めています。線を引いているのは自治体の側で、関西広域連合の指針は令和7年3月1日、京都市の運用開始は同年6月1日と、まだ新しい。そのうえ、上の段へ移る手も塞がっています。200リットルにすると、水だけで最大400キログラム。車が大きくなれば取得額が上がり、100万円上がるごとに営業利益は月20,833円減る計算になります。

場所に払う金が、そのまま集客費だった

店を持たないので、通行量を自分では持てません。客はその場を通りかかった人で、こちらから探しには行けない。この試算では出店料を売上の15%と置きました。1食900円のうち135円。1食の貢献利益428円の31.5%が、場所の側へ渡る計算です。

どこまで走れるかを決めているのは、車ではなく許可の枚数

東京都は都内一円、神奈川県は県内、京都市は京都府域内。確認できた3つの都県では、いまはその中なら1件で足ります。ただし全国共通の決まりではなく、それぞれの申し合わせと運用によるものです。都県をまたぐなら、原則もう1件要ります。

数字で見る

初期費用

項目金額
車両(中古をもとに架装・給排水各80リットル仕様)3,000,000円(推定)
厨房機器(加熱・炊飯・冷蔵・発電・給排水タンク)500,000円(推定)
飲食店営業(自動車)の許可の申請手数料18,300円(実額・渋谷区)
食品衛生責任者の養成講習会12,000円(実額・東京都食品衛生協会)
仕込み場所の初期費用100,000円(推定)
車体のデザインとのぼり・メニュー看板150,000円(推定)
什器・食器・釣銭・決済端末80,000円(推定)
合計3,860,300円
運転資金(別枠)600,000円(推定)
所要資金4,460,300円

車両と厨房機器の3,500,000円が、初期投資の90.7%です。ここに出典はありません。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

売上の作り

月商 = 稼働日数 × 1日あたりの販売食数 × 客単価。標準ケースは 18日 × 50食 × 900円 = 810,000円。

1食あたりの貢献利益は428円です。販売単価900円から、食材270円、容器と包装40円、出店料135円、廃棄の引当27円を引いた残りです。1食から残る428円は、その1食を売るために場所へ払う135円の3.2倍にあたります。

稼働日数の18日は、枠を22日押さえて4日流れる前提で置きました。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日、暦日の28.1%です。ただしこの28.1%をそのまま中止率にはしていません。中止の判断は場所と主催者によって違うためです。

毎月のコスト

費目標準ケース
仕込み場所の利用料40,000円(推定)
車両の保管場所20,000円(推定)
保険(自動車と生産物賠償責任)8,000円(推定)
車検と整備の積立10,000円(推定)
通信費と会計ソフト5,000円(推定)
洗剤と消耗品5,000円(推定)
営業許可の更新(5年で割った月割)300円
減価償却(車両を4年・厨房機器を6年)69,400円
固定費 合計157,700円
変動費(食材・容器と包装・出店料・燃料と移動費)427,500円(売上高の52.8%)
販売促進費0円

販売促進費をゼロにしたのは、有償で買える広告枠を使わない前提で組んだからです。客を連れてくるのは出店場所であり、その費用は出店料として変動費に入っています。標準ケースで売上の15%、1食135円、月121,500円。ここに広告費を別に立てると二重計上になります。

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
前提月12日・1日30食・850円月18日・1日50食・900円月22日・1日80食・1,100円
売上高306,000円810,000円1,936,000円
変動費176,220円427,500円884,400円
固定費157,700円157,700円167,700円
外注費0円0円60,000円
廃棄の引当14,688円24,300円32,525円
月間営業利益−42,608円200,500円791,375円
作業時間140時間200時間267時間
経営者時給−304円1,003円2,964円
投資回収月数144か月14か月4か月
3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準月の販売食数月商標準ケース比
営業利益ゼロ432食388,800円48.0%
所要資金を24か月で回収704食633,600円78.2%
経営者時給が1,121円に届く956食860,400円106.2%
月の営業利益30万円1,133食1,019,700円125.9%

食数は「稼働日数 × 1日の販売食数」の掛け算です。営業利益がゼロになる432食は、1日50食が取れる場所なら月8.6日、1日30食なら月14.4日、1日20食なら月21.6日にあたります。1日20食しか売れない場所しか押さえられないなら、月21.6日出ても利益は残らない計算になります。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅営業利益への影響
客単価+10%(900円→990円)+68,850円
稼働日数+2日(18日→20日)+39,800円
1日あたりの販売食数+10%(50食→55食)+38,520円
食材原価率+3ポイント(30%→33%)−26,730円
出店料の歩合+3ポイント(15%→18%)−24,300円
車両の取得額+100万円−20,833円
仕込み場所の利用料+20,000円−20,000円
燃料と移動費+50%(1日1,500円→2,250円)−13,500円
廃棄率+5ポイント(食材の10%→15%)−12,150円

いちばん効く客単価は、上げ方が80リットルで許される手数の中に限られます。3工程以上の調理も、繰り返し使う食器も、この容量では取れません。

何が一番効くか
何が一番効くか

回収

標準ケースの営業キャッシュフローは月269,900円。初期投資3,860,300円をこれで割ると、投資が戻るのは14か月です。枠が月12日に落ちた弱気ケースでは144か月になります。運転資金600,000円は、この14か月には入れていません。

投資の回収
投資の回収

採点 50点/100

評価軸満点
利益性1020
初期投資715
回収速度915
再現性715
営業難易度510
運営難易度410
将来性・AI耐性610
法規・事故リスク25
総合50100

将来性の6点は、台数が増えていることを見た点数です。東京都で改正後の飲食店営業(自動車)の許可を受けている営業所は、令和8年7月1日現在で6,986件。令和7年8月20日現在の5,897件から1,089件増えています。ただし同じ期間に、改正前の許可が987件から296件へ691件減りました。経過措置で古い許可が新しい許可へ移った分が混ざっているので、両方を足した正味の増加は398件です。需要はありますが、供給も増えています。

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、満たさないと土俵に立てない条件

向き不向きの前に、条件があります。ここは人柄の話ではありません。満たすか満たさないかだけの話で、満たしていても商売がうまくいくわけではありません。

条件この試算での数字
所要資金4,460,300円を用意できる初期投資3,860,300円+運転資金600,000円。うち車両3,000,000円と厨房機器500,000円で3,500,000円、初期投資の90.7%にあたる。使わなくなれば中古で売れる可能性は残るが、その価格は確認していない
1日50食を売れる場所の当てが、すでにある標準ケースの月商810,000円は 18日 × 50食 × 900円。押さえられる枠が月12日に落ちると、営業利益は200,500円からマイナス42,608円になる計算
許可または届出のある仕込み場所を確保できる下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされている。この試算では利用料を月40,000円、初期費用を100,000円と置いた。東京都と渋谷区は、仕込場所の所在地を許可の申請先の第一順位に置いている
月200時間を出せる標準ケースの経営者作業時間。1日10時間 × 18日 + 月20時間。この200時間で割った経営者時給が1,003円で、令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均1,121円を下回る

4つとも、金と場所と時間で決まります。1つでも欠けるなら見送り。ここから先が、向き不向きの話です。向いている側は6つのうち4つ以上、やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送りと見ます。

向いている人

出店枠を、人に会って取り続けられる人。

売上を作る3つの数字のうち、稼働日数と1日の販売食数は場所の側で決まります。金で買える枠はありますが、歩合が用いられる形で、この試算では売上の15%。1食900円のうち135円で、貢献利益428円の31.5%が場所へ渡ります。歩合を12%に下げる手は、自分で交渉して取った固定料金の枠に置き換えることですが、その交渉の時間は月20時間の中から出ます。金額としては1円も計上していません。しかも枠は毎月取り直しで、切れれば売上が止まります。

1日が天気で消えることに、耐えられる人。

稼働日数18日は、枠を22日押さえて4日流れる前提で置きました。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日、暦日の28.1%にあたります。10.0ミリ以上の日も年45.3日。流れた日も固定費157,700円は出ていき、朝に仕込んだ分は廃棄の引当に乗ります。自分の腕とも努力とも関係のないところで、1日が消えます。

順番を守れる人。作る前に、聞きに行ける人。

給水と廃水の設備の容量は営業の種類で決まり、あとから上げるのは車の作り直しになります。京都市も渋谷区も、車の工事前の相談を求めています。車両と厨房機器3,500,000円は初期投資の90.7%で、ここを作り直すと傷が深い。しかも許可が下りる前に営業すれば、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。

作りたいものではなく、作れるものから決められる人。

容量の判定は、その日いちばん工程数の多い品目ひとつで決まります。3工程以上の調理、繰り返し使う食器、車内での洗米は200リットルの側です。この試算でいちばん効くのは客単価で、10%上げれば月68,850円。ただし上げ方は、80リットルで許される手数の中に限られます。メニューを先に決めると、動くのは車の値段のほうです。

自治体をまたげない中で、商圏を作れる人。

許可は許可権者ごとに出ます。東京都は都内一円、神奈川県は県内、京都市は京都府域内で、いずれもその都県の中の話です。またぐなら原則もう1件、手数料(渋谷区の例で18,300円)と手続きが乗ります。動ける商売に見えて、動ける範囲は書類で決まっています。

場所ごとの数字を、毎日つけられる人。

営業利益がゼロになるのは月432食。1日50食が取れる場所なら月8.6日、1日30食なら14.4日、1日20食なら21.6日にあたります。どの枠で何食売れたかを書き留めていなければ、来月どの枠を押さえるべきかを選べません。1日20食しか売れない場所しか押さえられないなら、月21.6日出ても利益は残らない計算になります。

やめたほうがいい人

車を先に買って、売り先はあとから探せばいいと思っている人。

枠が月12日に落ちた弱気ケースの営業利益はマイナス42,608円。固定費157,700円は、出られない月も同じだけ出ていきます。

作りたいメニューが決まっていて、譲れない人。

給水と廃水の設備は約40リットル・約80リットル・約200リットルの3段階で、営業の種類によって決まります。あとから容量を上げるのは、車の作り直しになります。

家の台所で仕込みたい人。

下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされています。この試算では月40,000円を置きました。固定費157,700円の25.4%にあたります。

雨の日の売上を、まだ数えていない人。

東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日、暦日の28.1%。稼働日数を1日落とすだけで、貢献利益は428円×50食で21,400円動きます。

うまくいかないときに、台数を増やして取り返そうとする人。

この試算は1台1人です。標準ケースの営業利益200,500円は、自分が仕込んで自分が売っている前提の数字で、経営者作業時間は月200時間。台数を増やせば仕込み場所も保管場所も許可も人も増え、別の商売になります。

手を動かした時間の分だけ返ってくる仕事がしたい人。

標準ケースの1日10時間のうち、売っている時間は3時間です。残りは仕込み3時間、移動と設営1.5時間、撤収と洗浄1.5時間、仕入れと片づけ1時間。売れなかった日も、この7時間は同じだけかかります。

どこに活路があるか

どれも試していません。手は2種類あります。ひとつはこの試算の中の数字を動かす手で、これは金額が出ます。もうひとつはこの試算の外に出る手で、こちらは金額が出せません。公開情報に実額がないからです。外に出る手について書けるのは、「成立させるなら何がいくつ要るか」という逆算と、法令と指針で確かめられた線までです。

この試算の中で動かす

1. 客単価を上げる。10%で月68,850円

900円を990円にすると、売上が81,000円増えます。出店料が売上の15%なので12,150円増え、差し引き68,850円。営業利益200,500円が269,350円になる計算です。感度分析でいちばん効く変数でした。

上げ方は、80リットルで許される手数の中に限られます。3工程以上の調理と繰り返し使う食器は、この容量では取れません。ただし品数を足すのは容量に触れないので、単価を上げる余地は品目の側にあります。

2. 稼働日数を増やす。18日を20日にすると月39,800円

食数が100食増えて貢献利益が42,800円、燃料と移動費が1日1,500円なので3,000円増えます。差し引き39,800円で、営業利益は240,300円になる計算です。増やし方は、屋根のある区画や屋内の催事を枠に混ぜること。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日、暦日の28.1%にあたります。

3. 出店料の歩合を下げる。15%を12%にすると月24,300円

810,000円の3%です。営業利益は224,800円になる計算になります。下げ方は、歩合の枠を、自分で交渉して取った固定料金の枠に置き換えること。公園には1日1台800円(20平方メートル程度)という例があります。ただし平日昼の人通りは読めませんし、交渉の時間は月20時間の中から出ます。

4. 車両を安くする。300万円を200万円にすると回収が14か月から約10.6か月

初期投資が3,860,300円から2,860,300円になります。減価償却が月20,833円下がって営業利益は221,300円。営業キャッシュフローは269,900円のまま変わらないので、2,860,300円を269,900円で割ると約10.6か月です。利益への効き方より、回収への効き方のほうが大きく出ます。

この試算の外に出る

ここから先は、売り先や商品の形や時間の使い方を変える話です。この試算は「その場を通りかかった人が買う」前提で組んであるので、外に出た時点で費用と売上の作りが変わります。金額を出せないぶん、逆算で書きます。

5. 通りがかりに売るのをやめ、1日45,000円の買い手を先に決める

この試算の1日は、50食 × 900円で45,000円です。その45,000円は、止まった場所を通りかかった人が買うかどうかで決まっています。会社の福利厚生としての社内販売、施設の貸切、イベント主催者との一括の取り決め。売る相手を先に決めれば、同じ45,000円が出る前に確定します。

逆算はこうなります。出店料は売上の15%なので1日6,750円。先に決めた相手に払う額がこれを下回るなら、歩合の枠より有利になります。さらに、その日に何食出るかが読めれば、廃棄の引当(標準ケースで月24,300円、1食27円)も薄くなります。天気で消える4日をこの形の日で置き換えられるなら稼働日数は22日になり、感度分析の1日ぶん21,400円が4日分乗る計算です。

確かめていないのは、法人の貸切や社内販売の相場と、最低保証の慣行。1台で何食まで確約できるかも分かりません。この試算は「その場を通りかかった人」だけで売上を組んでおり、先に決めた売上という置き方をしていません。

6. 屋根のある区画と屋内の催事を、22日の枠の中に混ぜる

稼働日数18日は、枠を22日押さえて4日流れる前提です。流れる4日を屋根の下へ移せれば22日になり、感度分析の「+2日で+39,800円」の2つ分で、営業利益は280,100円になる計算になります。

ただし屋内の区画は施設の側の審査があり、区画の数も限られます。歩合が高いなら、3で出した「歩合3ポイントで24,300円」と相殺されていきます。屋内区画と商業施設の催事の出店料と歩合率、審査の通りやすさ、雨天中止の実際の割合は、いずれも確認できていません。

7. 80リットルのまま、品数を増やす。増やせないのは手数のほう

容量の判定は、その日いちばん工程数の多い品目ひとつで決まります。同じ調理器具を使う加熱が続く場合は、何度続いても1工程。盛り付ける、薬味やトッピングをのせる、調味料や粉をかける、具材を入れる、お湯を注ぐ、加熱した食品の粗熱を取る。これらは工程に数えません。飲料、かき氷、小分けのアイス、盛り付けだけの常温の市販品は1品目未満として扱われ、ほかの品目と合わせるなら2つまで足せます。

逆算はこうなります。客単価が10%上がると営業利益は月68,850円で、感度分析の最大です。品数を足しても容量は上がらないので、この68,850円は車を作り直さずに取りにいけます。

ただし足せる形には線があります。容器の上で組み合わせて仕上げるやり方は、生食用鮮魚介類、非加熱のまま出す野菜や果物、割った卵が入ると調理の工程に数えられます。薬味も、洗浄が要る器具を使うなら数えられます。そして工程の当てはめは自治体が判断します。この一覧は関西広域連合域内の指針であって、全国共通の基準ではありません。所轄の保健所に確認してください。

8. 仕込み場所が本当に要るのかを、車を作る前に保健所へ確かめる

固定費157,700円のうち、仕込み場所の利用料は40,000円で25.4%を占めます。初期費用にも100,000円を置きました。下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされています。裏を返すと、車内で完結する組み立てだけなら、下処理そのものが発生しません。80リットルでは調理の工程としての洗浄も、加熱前の食肉のカットもできないので、カット済みの市販品を積む形になります。

逆算はこうなります。仕込み場所がゼロになれば営業利益は240,500円。感度分析の「仕込み場所+20,000円で−20,000円」の逆向き2つ分にあたります。東京都と渋谷区は、仕込場所が無い場合の申請先として事務所または自動車の保管場所を挙げており、無い形を想定した並びになっています。

ただし、仕込み場所を持たない形で許可が下りるかも、どこまでを下処理と見るかも確かめていません。個別の当てはめは所轄の保健所が判断します。カット済みの原材料を使うと食材原価率がどう動くかも置いていません。

9. 車が止まっている月12日の使い道を、先に決める

標準ケースの稼働は月18日。月30日のうち12日、車は止まっています。1日の貢献利益は428円 × 50食で21,400円、燃料と移動費1,500円を引くと19,900円。止まっている1日から19,900円以上が残る使い方があるなら、自分で出るのと同じか、それ以上になる計算です。

考えられるのは、仕込み場所を別の作り手と分け合って利用料40,000円を割ること、催事の少ない時期に別の稼ぎを置くこと、車を人に使わせること。ただし車を人に使わせる形では、その人が自分の許可で営業することになります。1台の車に複数の営業者の許可が置けるのか、そのときの手続きはどうなるのかは確認していません。仕込み場所の共同利用が契約上できるかも確認していません。

数字は動くが、取らない手

  • 200リットルにしてメニューを広げる。3工程以上の調理と繰り返し使う食器が使えるようになりますが、水は給水と廃水で最大400キログラムになり、車両が大きくなります。取得額が100万円上がると営業利益は月20,833円減る計算で、客単価を10%上げて得られる68,850円のうち3割が消えます。
  • 都県をまたいで営業範囲を広げる。東京都は都内一円、神奈川県は県内、京都市は京都府域内で、いずれもその都県の中で完結します。またぐなら原則もう1件で、手数料(渋谷区の例で18,300円)と手続きと検査が乗ります。しかも売れる場所が増えるわけではありません。増えるのは移動距離と書類です。
  • 道路に止めて売る。1日50食の枠を道路上に置ければ出店料の歩合15%(月121,500円)は要らなくなりますが、場所を移動しないで道路に露店・屋台店を出すには所轄警察署長の許可が要り、違反は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。露店を伴う場合は道路占用許可も要る場合があります。
  • 台数を増やして人を雇う。標準ケースの営業利益200,500円は、自分が仕込んで自分が売っている前提の数字で、経営者作業時間は月200時間です。台数を増やせば車も許可も仕込み場所も保管場所も人も増え、1台あたりの利益はこの数字のままでは残りません。この試算とは別の商売になります。

この商売をどう見るか

これは飲食業というより、場所を仕入れる商売です。

月商は「押さえられた日数 × その場所で売れる食数 × 客単価」で決まります。3つのうち2つが場所の側にあり、厨房の腕は3つ目にしか効きません。だから立てる問いも変わります。「何を売るか」ではなく「どこに、月何日、止められるか」。

時間の形も、店とは違います。標準ケースの1日10時間のうち、売っているのは3時間です。残りの7時間は、仕込み、移動、設営、撤収、洗浄、仕入れ。客の前に立っていない時間のほうが長い。しかもその7時間は、売れた日も売れなかった日も、同じだけかかります。

そしてこの商売には、法令が引いた天井があります。積む水の量で車内でできる調理が決まり、水の量は車の大きさと金額に跳ね返る。作りたいものを決めてから車を作るのではなく、どの容量で何を売るかを先に決めることになります。車内でできない下処理は外の施設へ出るので、店を持たない商売なのに、店に近い固定費が乗ります。

許可の範囲も同じ形をしています。東京都は都内一円、神奈川県は県内、京都市は京都府域内。いずれもその都県の中の話で、またぐなら原則もう1件です。ただし、そう決めているのは法律の条文ではありません。基準は省令を参酌して条例で定め、許可は都道府県知事か、保健所を置く市の市長か、特別区の区長が出す。分かれているのは基準と許可を出す側で、範囲はその結果です。だから広げる道は、自治体どうしの申し合わせか、基準の共通化しかありません。車の走行距離ではなく、書類の枚数が営業範囲を決めています。

この商売の天井は、いちばん良い条件(月22日・1日80食・客単価1,100円)まで届いても、繁忙時の応援を外注したうえで経営者時給が2,964円で止まるところにあります。

それより上げる手は台数を増やすことですが、増やした先は仕込み場所も許可も人も要る、別の商売です。

限界も書いておきます。車両の取得額、客単価、1日の販売食数、稼働日数、出店料の歩合。この5つに出典が1件もありません。法令と許可の手数料と気象の平年値は確かめられました。1日何食売れるのかは、まだ確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。

1. 手続き

飲食店営業(自動車)の許可

食品衛生法第54条に規定する営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法第55条第1項)。保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長が許可を出します(同法第76条)。

申請先営業所を所管する保健所
手数料渋谷区18,300円/港区16,000円(自治体で異なる)
有効期間五年を下らない期間を付けることができる(実際の年数は自治体で異なる)
添付書類営業許可申請書/施設の構造及び設備を示す図面/営業の大要/食品衛生責任者の資格を証明するもの/自動車検査証/仕込場所に許可がある場合はその営業許可書/法人は登記事項証明書
検査自動車を保健所に持ち込んでの実地検査

申請先の決まり方には順番があります。東京都と渋谷区は、仕込場所が区域内にあればその所在地、なければ事務所又は自動車の保管場所、次いで申請者の住所、最後に主な営業地の順としています。神奈川県は、営業車の車庫、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)、営業者の住所の順です。京都市は、営業車の保管場所の所在地を所管する窓口を相談先としています。仕込場所か車庫が決まらないと、申請先が決まりません。

渋谷区は、検査当日に給水タンクに水を入れてくること、冷蔵・冷凍設備や換気扇を動かせる電源装置を自分で用意することを求めています。水道水等以外の水を使う場合は、検査から1年以内の水質検査成績書の写しが要ります。

標準処理期間を公表している自治体は見つかりませんでした。日数の手がかりだけ書いておきます。東京都は、自動車の新規申請について、書類を施設工事完成予定日の10日くらい前に保健所へ提出するよう求めています。渋谷区は、原則として営業許可日は検査の翌開庁日付けで、営業許可書とステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降としています。継続の申請は許可満了日の約1か月前です。

厚生労働省の食品衛生申請等システムで電子申請もできます。

食品衛生責任者

営業者は食品衛生責任者を定めます。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講します。東京都食品衛生協会の養成講習会は受講料12,000円(受講料10,000円と教材費等2,000円)、午前9時45分から午後4時30分までの6時間、17歳以上です。

道路で売る場合

場所を移動しないで道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けます(道路交通法第77条第1項第3号)。申請書2通と、場所又は区間の付近の見取図等を所轄警察署長に提出します。手数料は都道府県の条例で異なります。露店を伴う場合は、道路管理者の道路占用許可も要る場合があります(道路法第32条第1項第6号)。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に出します。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告にするなら、1月16日以後に事業を開始した場合は事業開始等の日から2月以内に、所得税の青色申告承認申請書を出します。

2. 場所・道具の確保

決める順番が決まっています。売るものより先に、給水と廃水の設備の容量を決めます。

容量できること
約40リットル単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ
約80リットル2工程からなる調理、または複数品目
約200リットル3工程以上からなる調理、または通常の食器を使用する

工程の数にかかわらず200リットルになるものがあります。通常の食器(使い捨て以外の食器)を使う、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むき、加熱前の食肉のカット・加工成形、食品の水さらし・水冷、洗浄が必要な部品を複数有する器具の洗浄。ただし洗浄については、一時的又は緊急的なものは全ての営業の種類で実施できるとされています。200リットルの側にあるのは、調理の工程として行う洗浄です。あとから容量を上げるのは、車の作り直しになります。

仕込み場所は別に要ります。下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこととされています。東京都は仕込場所を、自動車で取り扱う食品の調理・包装等、器具等の洗浄・消毒、給水タンクへの給水、食品・容器包装等の保管を行うための施設とし、仕込場所に別途営業許可が必要な場合があるとしています。この試算では月40,000円、初期費用100,000円と置きました。推定です。

車両は、この試算では中古をもとに架装したものを3,000,000円、厨房機器を500,000円と置きました。いずれも推定で、実額の裏づけはありません。軽自動車の規格は長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、総排気量〇・六六〇リットル以下です。車内で立って調理する高さを取ると、この枠から出ます。なお渋谷区は、検査のときに区役所の駐車場を予約できるのは営業車の高さが2.8メートル以下の場合とし、牽引車を接続した車両は停められないとしています。車両の保管場所も要ります。月20,000円と置きました。

3. 仕入れ・供給の確保

最初に押さえるのは仕込み場所です。これが決まらないと、申請先の保健所も決まりません。

次が車両です。ただし車を作る前に、保健所への事前相談を通します。京都市は事前相談を手続きの第1段階に置き、渋谷区は自動車の工事前に施設の設計図を用意して相談するよう求めています。作ってから相談すると、直しが車の側に出ます。

食材は、仕込み場所で下処理まで済ませられる形で仕入れることになります。約80リットルの容量では、調理の工程としての洗浄と、加熱前の食肉のカットができません。カット済みの原材料か、仕込み場所で切った状態のものを積むことになります。仕入れ単価は、この試算では販売価格の30%として置きました。推定です。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場は出店枠であり、この商売ではそれが集客そのものにあたります。取り方は大きく5つです。

経路交渉相手費用の性格
マッチングを行う事業者の区画区画を運営する事業者売上歩合が用いられる形(率は確認できていない)
建物の敷地への直接交渉所有者・管理会社・総務部門固定の出店料、または無償
自治体の公園公園の担当課と各公園の管理者固定。久留米市は1日1台800円(20平方メートル程度)
イベント・マルシェ主催者固定の出店料か売上歩合
商業施設の催事施設の運営会社確認できていない

公園は自治体ごとに登録の制度があります。久留米市は、市内6か所の公園で1日1台800円、登録の申込みから承諾書の発行まで約1か月、登録の有効期間は承諾日から3年としています。申請時に有効な営業許可証と車検を求めています。

マッチング事業者の歩合率と、商業施設の催事の条件は、原典で確認できませんでした。この試算では出店料を売上の15%として計算に入れています。

道路上は別扱いです。所轄警察署長の道路使用許可が要り、露店を伴う場合は道路占用許可も要る場合があります。しかも道路交通法上の「道路」には、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等が含まれます。私有地だから自由に売れる、とは限りません。

なお東京都は、営業の大要に記載した出店予定地に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に届け出るよう求めています。

5. 最初の1件までの順番

  1. 何を売るかの候補を出し、その調理が何工程になるかを数える
  2. 保健所に事前相談し、給水と廃水の設備の容量を確定させる
  3. 仕込み場所を決める。適切な許可又は届出のある施設であること。ここで申請先の保健所が決まる
  4. 車両を作る(または買う)。容量と設備を2で決めた形に合わせる
  5. 食品衛生責任者の資格を取る。資格がなければ講習会を受講する。受講料12,000円・6時間
  6. 保健所へ営業許可を申請する。手数料は自治体で異なる(渋谷区18,300円、港区16,000円)
  7. 自動車を保健所に持ち込んで実地検査を受ける。給水タンクに水を入れ、電源装置を持参する
  8. 営業許可書と標識の交付を受ける
  9. ここで初めて出店枠を確保し、食材を仕入れて営業する
  10. 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す

順番を間違えると違法になる。 許可が下りる前に営業すると無許可営業になります。許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。道路に止めて売るなら、その前に所轄警察署長の道路使用許可を取ります。違反は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。

順番を間違えると金が消える。 2の事前相談より先に4の車両を作ると、容量や設備が基準に合わなかったときに、車の側を直すことになります。京都市も渋谷区も、車を作る前の相談を求めています。

日数と費用の合計。 公式の金額として確かめられたのは、許可の申請手数料18,300円(渋谷区)と食品衛生責任者の養成講習会12,000円だけです。車両3,000,000円、厨房機器500,000円、仕込み場所の初期費用100,000円、車体のデザインとのぼり・看板150,000円、什器類80,000円はすべて推定で、合計は3,860,300円。これとは別に運転資金600,000円を置きました。所要資金は4,460,300円です。日数は、営業許可の標準処理期間を公表している自治体を見つけられませんでした。車両の製作期間も確認していません。確かめられたのは、東京都が書類を施設工事完成予定日の10日くらい前に出すよう求めていること、渋谷区が原則として営業許可日を検査の翌開庁日付けとし、営業許可書とステッカーの受け取りを検査後5開庁日以降としていること、公園の出店登録が申込みから承諾まで約1か月かかること(久留米市)です。公園の登録には有効な営業許可証が要るので、この1か月は許可のあとに乗ります。

この試算が外れるとしたら

  • 売上を作る3つの数字。 客単価900円、1日あたりの販売食数50食、稼働日数18日。この3つの掛け算が売上のすべてで、どれにも出典が1件もありません。どちらの方向にも外れえます。効き方は、客単価が10%で68,850円、稼働日数が2日で39,800円、販売食数が10%で38,520円。標準ケースの営業利益200,500円に対して、3つとも2割前後を動かします。
  • 車両の取得額。 3,000,000円で置きましたが出典がありません。初期投資3,860,300円の77.7%にあたります。100万円動くと営業利益は月20,833円、回収は14か月から18か月になる計算です。この領域には車両を売る立場・貸す立場の発信が多く、中立な価格の資料を見つけられませんでした。
  • 出店料の歩合。 売上の15%で置きましたが出典がありません。公式の料金として確かめられたのは、久留米市の公園の1日1台800円(20平方メートル程度)だけです。出店マッチングを行う事業者と商業施設の歩合率は、公式サイトを開いても料金の記載を確認できませんでした。+3ポイントで営業利益は24,300円減ります。
  • 給水容量の判定基準の適用範囲。 省令の別表が定めているのは3区分と、それぞれの水量までです。しかも定義が置かれているのは「簡易な営業」(40リットル)だけで、80リットルと200リットルを分ける2語には定義がありません。工程の数、洗米の扱い、リストの但書は、関西広域連合が令和7年3月1日に作った指針によるものです。同じ線を域外の自治体が引いているかを確認していません。省令の別表は参酌基準であり、実際に適用されるのは各都道府県の条例です。この試算は80リットルで組んでいるので、線が1段上に寄る地域では車両の取得額と初期投資が上振れします。
  • 営業できる範囲。 確認したのは東京都・神奈川県・京都市の3つだけです。いずれも都県単位でまとまっていますが、それは申し合わせと運用によるもので、全国共通の決まりではありません。ほかの地域では、より狭いことも広いこともありえます。
  • 東京都の営業所数の読み方。 改正後の飲食店営業(自動車)は令和7年8月20日現在の5,897件から令和8年7月1日現在の6,986件へ1,089件増えました。ただし同じ期間に、改正前の飲食店営業(自動車)が987件から296件へ691件減っています。経過措置で古い許可が新しい許可へ移った分が混ざっており、両方を足した正味の増加は398件です。「増えている」の幅は、改正後だけを見ると3倍近く大きく見えます。
  • 許可の日数。 標準処理期間を公表している自治体を見つけられませんでした。確かめられたのは、東京都が書類を施設工事完成予定日の10日くらい前に提出するよう求めていること、渋谷区が原則として営業許可日を検査の翌開庁日付けとし、営業許可書とステッカーの受け取りを検査後5開庁日以降としていること、継続申請は許可満了日の約1か月前であることまでです。車両の製作にかかる期間は確認していません。
  • 出店枠の減り方。 この試算は、標準ケースの月18日を毎月同じだけ確保できる前提で置いています。枠が更新されずに失われる割合を確認していないので、ストックが毎月どれだけ減るかをモデルに入れていません。その前提が崩れたときの姿が、弱気ケースの月12日にあたります。
  • 推定で置いた小さめの費目。 食材原価率30%、容器と包装40円、廃棄の引当(食材の10%)、燃料と移動費1日1,500円、仕込み場所の利用料40,000円、車両の保管場所20,000円、保険8,000円、作業時間1日10時間、運転資金600,000円。いずれも推定で、出典の裏づけがありません。
  • この試算に入っていないもの。 借入の元本返済、消費税、所得税、経営者自身の役員報酬。減価償却は車両を4年、厨房機器を6年で置きましたが、キッチンカーがどの区分にあたるかも、中古で取得した場合の扱いも、省令の条文からは特定できませんでした。税務上の判断です。

前提と出典

選ばなかった形

給排水を各約200リットルにして車内調理を広げる形、各約40リットルで飲料やクレープに絞る形、週末のイベント出店だけで組む形、商業施設の催事を主軸にする形、複数台に増やして人を雇う形、車両をレンタルする形、フランチャイズに加盟する形。いずれも費用と売上の構造が変わります。

推定した箇所

車両3,000,000円と厨房機器500,000円、客単価900円、1日あたりの販売食数50食、稼働日数18日、出店料の歩合15%、食材原価率30%、容器と包装40円、仕込み場所の利用料40,000円、車両の保管場所20,000円、燃料と移動費1日1,500円、廃棄の引当(食材の10%)、作業時間1日10時間、運転資金600,000円、減価償却の年数、出店枠の配分。いずれも出典はありません。

まだ分からないこと

キッチンカー1台の実際の取得額。1回の出店で実際に何食売れるか。月に実際に何日出店できるか。雨天中止の割合。出店マッチングを行う事業者の歩合率と、商業施設の催事の条件。仕込み場所を借りる費用の相場。許可の標準処理期間と実際の有効期間。道路使用許可の手数料。車両の製作期間。キッチンカーの法定耐用年数の区分と中古取得の扱い。出店枠が更新されずに失われる割合。関西広域連合域外の自治体が、工程数と品目数の線をどう引いているか。

この領域の情報環境

車両の販売・レンタル・開業支援・出店マッチングを業とする発信が非常に多く、収支や出店料の相場を示す記事も多数あります。ただし原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。等級Dとして数値根拠に一切使っていません。出店マッチングを行う事業者の歩合率は、公式サイトを開きましたが料金の記載を確認できなかったため、引用していません。

出典

等級出典
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」
Ae-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」
A関西広域連合「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(令和7年3月1日)
A京都市「自動車による営業許可について」
A京都市「自動車による食品営業をされる皆様へ」
A神奈川県「令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。」
A東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」
A渋谷区「自動車の営業許可申請(新規)について」
A港区「自動車で食品を提供される方へ」
A東京都保健医療局「食品衛生施設数(速報値)」
Ae-Gov法令検索「道路交通法」
A警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
Ae-Gov法令検索「道路法」
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」
Ae-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
A気象庁「東京 平年値(年・月ごとの値)詳細(気圧・降水量)」
A久留米市「公園内でのキッチンカー出店者募集」
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
B一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」

すべて実URLを開いて原典を確認しました(19件は2026-08-05、うち12件を2026-08-07に開き直し、法令の全文と関西広域連合の指針はさらにもう一度読み直しています)。A級18件、B級1件、C級・D級は数値根拠に使っていません。利害関係のある出典はありません。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

営業許可

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない(食品衛生法第54条)。この営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第55条第1項)。都道府県知事は、その営業の施設が第54条の基準に合うと認めるときは許可をしなければならない(同条第2項)。ただし、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ執行を終わってから二年を経過しない者などには、許可を与えないことができる(同項各号)。都道府県知事は、許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる(同条第3項)。第55条第1項に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金(第82条)。

許可の権者は自治体ごと

第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあっては「市長」又は「区長」とする(第76条)。京都市は、関西広域連合域内で営業許可基準を共通化したうえでも、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があるとしている。京都市で許可を取得した場合の営業区域は京都府域内であり、京都市又は京都府のどちらかで自動車営業の許可を受けた場合は京都府域内で営業できるとしている。神奈川県は、令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内の自治体で営業を認めあう運用を開始し、県内のいずれかの自治体で許可を取得すれば県内の他の自治体での手続きは不要になったとしている(県と横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の申し合わせ)。令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりとされている。東京都は、飲食店営業(自動車)の許可について都内一円で有効としている(渋谷区)。つまり、確認できた3つの都県ではいずれも都県の単位でまとまっており、市区町村ごとに取り直す形にはなっていない。ただしそれは全国共通の決まりではなく、東京都の運用、神奈川県内の申し合わせ、京都市・京都府の扱いという、それぞれの地域の取り決めによる。都県をまたぐなら、原則としてもう1件になる。食品衛生法には、許可の効力が及ぶ地理的な範囲を定めた条文がない。基準を省令の参酌のうえ条例で定めること(第54条)と、許可を都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)が出すこと(第55条第1項・第76条)から、範囲が分かれている。

給水設備の容量

自動車において調理をする場合の施設の基準として、簡易な営業にあっては一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ廃水を保管することのできる貯水設備を有すること、比較的大量の水を要しない営業にあっては約八十リットル、比較的大量の水を要する営業にあっては約二百リットルと定められている(食品衛生法施行規則 別表第二十 第一号イ(1)(2)(3))。「簡易な営業」とは、そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業を含む(別表第十九 第五号ロ)。同号ロは、この定義が別表第二十 第一号イ(1)にも及ぶとしている。つまり省令が定義しているのは3区分のうち40リットルの側だけであり、「比較的大量の水を要しない営業」「比較的大量の水を要する営業」には定義がない。この2語は施行規則の全文で別表第二十 第一号イ(2)(3)に一度ずつ出るだけであり、「洗米」の語は施行規則に一度も出てこない(2026-08-07 に全文で確認)。自動車において調理をする場合は、別表第十九 第三号ニ(床面と内壁の不浸透性材料)、リ(排水設備)、ヲ(便所)及びタ(更衣場所)の基準を適用しない(同 第五号ハ)。なお第54条は「厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で」と定めているため、実際に適用されるのは各都道府県の条例である。

容量の判定

関西広域連合は令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し、京都市は令和7年6月1日から運用を開始した。同指針は、簡易な営業(40リットル)を「単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う」、比較的大量の水を要しない営業(80リットル)を「2工程からなる調理を行う」または「複数品目を取り扱う」、比較的大量の水を要する営業(200リットル)を「3工程以上からなる調理を行う」または「通常の食器を使用する」としている。工程の数にかかわらず200リットルとなるものとして、通常の食器(使い捨て以外の食器)を使用する、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むきを行う、加熱前の食肉をカット・加工成形する、食品の水さらし・水冷をする、洗浄が必要な部品を複数有する器具を洗浄する、が挙げられている。ただし食品の洗浄と器具の洗浄については、一時的又は緊急的な洗浄は全ての営業の種類において実施することができる、との但書が付いている。 200リットルの側にあるのは、調理の工程として行う洗浄である。工程の数にかかわらず80リットルとなるものとして、生食用鮮魚介類を非加熱のまま提供する、野菜・果物(カット済みの市販品等を除く)を非加熱のまま提供する、食鳥卵を割卵し非加熱のまま提供する、が挙げられている。この2つは向きが逆で、生食用鮮魚介類はカット済みの市販品や許可・届出のある施設でカットされたものを盛り付ける場合も80リットルに含み、野菜・果物は必要な処理が済んだ市販品等を盛り付ける場合を除いている。同指針は、40リットルの飲食店営業で食品の洗浄が不要であって食品衛生上支障がない場合に限り、食品等を洗浄するための洗浄設備と手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備の兼用を認め、 80リットルと200リットルでは兼用を認めないとしている。

工程の数え方

同指針は、調理の工程を「車内で行われる調理の一連の手順のうち、食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なもの」とし、容量の判定においては「1日の営業における提供品目ごとの調理の工程を数え、最も工程数の多い提供品目の工程数により判定を行う」としている。また「食材を炒めた後に煮る等、同一の調理器具を使用する加熱調理の工程が連続する場合は、一連の加熱調理の工程について工程数にかかわらず1工程とみなす」としている。工程非該当リストには、盛り付ける、薬味又はトッピングをのせる・ふりかける、調味料又は粉類をかける、市販品の調味料・粉類の調製や混合、加熱調理する生地又は衣の調製、お湯を注ぐ、食品を加温する、具材を入れる、開封する、器具に食品を投入する、器具によりアイスクリーム類を容器に抽出する、加熱した食品の粗熱を取る、が並んでいる。ただし「盛り付ける」には、容器上で食品を組み合わせて最終提供品を作り上げる場合であって、組み合わせる食品に生食用鮮魚介類、非加熱のまま提供する野菜・果物、食鳥卵を含むときは調理の工程に該当する、という但書がある。「薬味又はトッピングをのせる」にも、香味野菜等の処理に洗浄を要する調理器具を使う場合は除く、という但書がある。

品目の数え方

1日の営業において、車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とする。同じ最終提供品群であっても、調理の工程や調理器具が異なる場合は別品目と数える。1品目未満として扱うものとして、市販飲料品や酒類を小分け・調製・混合した飲料品、かき氷、小分けしたアイスクリーム類及び氷菓、ディスペンサーアイスクリーム、加熱殺菌機能付きフリーザーで調理するソフトクリーム、盛り付けのみで提供する市販の常温保存食品が挙げられている。1日の営業で1品目未満として扱えるのは、それ以外の品目と合わせて提供する場合は 2つまで、それのみを提供する場合は3つまでとされている。

下処理(仕込み)の場所

同指針は、下処理(仕込み・一次処理)について「作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこと」としている。東京都は、仕込場所を「自動車で取り扱う食品の調理、包装等/器具等の洗浄、消毒/給水タンクへの給水/食品、容器包装等の保管」を行うための施設とし、仕込場所に別途営業許可が必要な場合があるとしている。申請先は、仕込場所が都内にあればその所在地を所管する保健所、なければ事務所又は自動車の保管場所、次いで申請者の住所、最後に主な営業地の順とされている(東京都・渋谷区)。神奈川県も申請場所を、営業車の車庫の所在地、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地、営業者の住所の順としている。神奈川県は、固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、既製品以外の氷、非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉・魚介類・卵を含む食品、営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等の提供は控えるよう求めている。

食品衛生責任者

営業者は食品衛生責任者を定めること(食品衛生法施行規則 別表第十七 第一号イ)。食品衛生責任者は、食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者、調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士など、又は都道府県知事等が行う講習会もしくは適正と認める講習会を受講した者とする(同 第一号ロ)。都道府県知事等の講習会を定期的に受講するよう定められている(同 第一号ハ(1))。

申請の手数料

渋谷区は飲食店営業(自動車)の許可申請手数料を18,300円としている。港区は飲食店営業(自動車)16,000円、食肉処理業(自動車)21,000円としている。自治体で異なる。

申請書類

渋谷区は、営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面、営業の大要、食品衛生責任者の資格を証明するもの、自動車検査証、仕込場所に許可がある場合はその営業許可書、法人の場合は登記事項証明書を挙げている。申請後、自動車を保健所に持ち込んでの実地検査がある。検査当日は給水タンクに水を入れ、冷蔵・冷凍設備や換気扇を動かせる電源装置を自分で用意することとされている。渋谷区は、原則として営業許可日は検査の翌開庁日付けで、営業許可書とステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降としている。東京都は、書類を施設工事完成予定日の10日くらい前に提出するよう求めており、継続の申請は許可満了日の約1か月前としている。京都市は、営業場所があらかじめ特定の場所に決まっている場合は、周囲おおむね200メートルの区域見取図を求めている。東京都は、営業の大要に記載した事項(仕込場所、出店予定地、自動車登録番号、取扱品目等)に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に届け出るよう求めている。

道路で売る場合

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない(道路交通法第77条第1項第3号)。所轄警察署長は、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき等に許可をしなければならない(同条第2項)。許可には条件を付すことができ、条件に違反したときは許可を取り消すことができる(同条第3項から第5項)。第77条第1項の規定に違反したときは、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(第119条第2項第7号)。申請は道路使用許可申請書2通と、場所又は区間の付近の見取図等を所轄警察署長に提出する(道路交通法施行規則第10条・警察庁)。道路に露店、商品置場その他これらに類する施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない(道路法第32条第1項第6号)。道路管理者は占用料を徴収することができ、額と徴収方法は地方公共団体の条例で定める(同法第39条)。警察庁は、露店の出店やオープンカフェの設置を伴うイベント等については道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があるとしている。警察庁はまた、道路交通法上の「道路」に、不特定の人や車が自由に通行することができる場所(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)が含まれるとしている。

車両の区分

軽自動車は、長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下で、内燃機関を原動機とするものは総排気量〇・六六〇リットル以下と定められている(道路運送車両法施行規則 別表第一)。

衛生管理

京都市は、令和3年6月以降に自動車による営業許可を取得した営業者に、危害要因の分析と重要管理点の管理に沿った衛生管理の実施が求められるとしている。東京都は、申請または施設検査時に衛生管理計画を確認するとしている。

減価償却

「タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの」の法定耐用年数は、小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のもの)が三年、その他のものが四年とされている(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。器具及び備品のうち「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」は六年。キッチンカーがどの区分にあたるか、および中古で取得した場合の耐用年数の扱いは税務上の判断であり、確認していない。要一次情報。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
客単価(弱気850円/標準900円/強気1,100円)
  • 置いた前提:1食あたりの販売価格として置いた推定。約80リットルの容量で提供できる範囲、すなわち2工程または複数品目の食事を想定した。弱気ケースは、売り切るために価格を抑える前提で低く置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。感度分析で最も影響が大きく、10%で営業利益が68,850円動く。要一次情報
  • 効き方:+10%(900円→990円)で営業利益+68,850円
1日あたりの販売食数(弱気30食/標準50食/強気80食)
  • 置いた前提:1回の出店で売れる食数として置いた推定。平日のオフィス街のランチは提供できる時間が限られ、週末のイベントは来場者数に依存する。強気ケースの80食は、繁忙時のスポット応援を外注する前提で置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。場所ごとの人通りも、そのうち何割が買うかも確認していない。売上式の中心にあたる数字である。要一次情報
  • 効き方:+10%(50食→55食)で営業利益+38,520円
稼働日数(弱気12日/標準18日/強気22日)
  • 置いた前提:月に何日出店できるかとして置いた推定。標準ケースは、枠を22日押さえて4日流れる前提。流れる理由は、雨天と、場所の側の都合による中止を見込んだ。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日で、暦日の28.1%にあたる(気象庁)。ただしこの28.1%をそのまま中止率にはしていない。中止の判断は場所と主催者によって違うためである。
  • 弱いところ:実測ではない。雨天中止の実際の割合も、枠がどれだけ安定して取れるかも確認していない。要一次情報
  • 効き方:+2日(18日→20日)で営業利益+39,800円
出店料の歩合(弱気・標準は売上の15%/強気は12%)
  • 置いた前提:出店場所に払う費用として置いた推定。マッチングを行う事業者の区画、直接交渉した敷地、公園、イベント、催事をならして売上の15%として計算に入れた。強気ケースは自力で開拓した固定料金の枠を増やす前提で12%。
  • 弱いところ:公式の料金として確かめられた出店料は、久留米市の公園の1日1台800円(20平方メートル程度)だけ。マッチング事業者と商業施設の歩合率は、公式サイトを開いても記載を確認できなかった。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(15%→18%)で営業利益−24,300円
車両3,000,000円と厨房機器500,000円
  • 置いた前提:中古をもとに架装した給排水各約80リットル仕様の車両として置いた推定。厨房機器は加熱機器、炊飯設備、冷蔵設備、発電設備、給排水タンクの合計。幅として初期投資合計1,800,000〜8,000,000円を置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。この領域には車両を売る立場・貸す立場の発信が多く、中立な価格の資料を見つけられなかった。初期投資の91%を占める。要一次情報
  • 効き方:+100万円(3,000,000円→4,000,000円)で営業利益−20,833円、回収は14か月から18か月
減価償却(車両を4年、厨房機器を6年で月割)
  • 置いた前提:車両3,000,000円を4年、厨房機器500,000円を6年で割り、月69,400円として置いた。耐用年数省令 別表第一には「その他特殊車体を架装したもの」の区分があり、総排気量二リットル以下の小型車は三年、その他のものは四年とされている。電気冷蔵庫等の電気又はガス機器は六年。
  • 弱いところ:キッチンカーがどの区分にあたるかも、中古で取得した場合の扱いも、条文からは特定できなかった。税務上の判断であり確認していない。要一次情報
食材原価率(弱気32%/標準30%/強気28%)と容器・包装40円/食
  • 置いた前提:販売価格に対する食材の比率として置いた推定。容器と包装は1食あたりの実費として置いた
  • 弱いところ:出典がない。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(30%→33%)で営業利益−26,730円
仕込み場所の利用料 月40,000円(初期費用100,000円)
  • 置いた前提:別に許可または届出を受けた施設を借りる費用として置いた推定。下処理は作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこととされている(関西広域連合の指針)。自宅の台所で代替できない前提で組んだ。
  • 弱いところ:実際の相場を示す公開データを見つけられなかった。地域差も大きいと考えられる。要一次情報
  • 効き方:+20,000円で営業利益−20,000円
固定費 157,700円/月(強気167,700円)
  • 置いた前提:仕込み場所40,000円、車両の保管場所20,000円、保険8,000円、車検と整備の積立10,000円、通信費と会計ソフト5,000円、洗剤と消耗品5,000円、営業許可の更新の月割300円、減価償却69,400円として置いた推定。許可の更新の月割は、渋谷区の手数料18,300円を5年で割った値。有効期間は法律上「五年を下らない」とされているだけで、実際の年数は確認していない。
  • 弱いところ:出典の裏づけは許可の手数料のみ。保管場所と保険は地域と車種で大きく動く
燃料と移動費 1日1,500円(強気1,800円)
  • 置いた前提:仕込み場所から出店場所までの往復と、営業中の発電にかかる費用として置いた推定
  • 弱いところ:出典がない。走行距離を置いていない。要一次情報
  • 効き方:+50%(1,500円→2,250円/日)で営業利益−13,500円
廃棄の引当(弱気 食材の15%/標準10%/強気6%)
  • 置いた前提:売れ残りの食材と、仕込んだが出せなかった分の引当として置いた推定。標準ケースは食材243,000円の10%で24,300円、1食あたり27円。
  • 弱いところ:実際の廃棄率を示す公開データは見つからなかった。天候で当日の見込みが外れる回数にも依存する。要一次情報
  • 効き方:+5ポイント(10%→15%)で営業利益−12,150円
経営者作業時間(弱気1日10時間/標準1日10時間/強気1日11時間、加えて月20〜25時間)
  • 置いた前提:標準ケースの1日10時間の内訳は、仕込み3時間、移動と設営1.5時間、営業3時間、撤収と洗浄1.5時間、仕入れと片づけ1時間。月20時間は、出店枠の交渉、経理、メニューの見直し、車両の整備の手配。標準ケースは 18日×10時間+20時間 = 200時間。
  • 弱いところ:実測ではない。特に出店枠の交渉にかかる時間は、経路によって大きく違う。要一次情報
運転資金 600,000円
  • 置いた前提:食材の先行仕入れと、立ち上がり期に枠が埋まらない期間の穴埋めとして置いた推定。生活費は含めていない
  • 弱いところ:何か月分の穴埋めが要るかを、この試算は根拠づけていない。要一次情報
販売促進費ゼロ
  • 置いた前提:有償で買える広告枠を使わない前提で置いた。客を連れてくるのは出店場所であり、その費用は出店料として変動費に入っている。車体のデザインとのぼり・メニュー看板150,000円は初期投資に入れた。
  • 弱いところ:実際には値引きや試食で販促が行われる。この試算では値引きを客単価の側で表現した
出店枠の配分(標準ケースの18日を、マッチング事業者の区画と直接交渉した敷地で12日、公園とイベントと催事で6日)
  • 置いた前提:平日はオフィス街のランチ、週末はイベントと催事という前提から置いた推定
  • 弱いところ:経路ごとの取扱高を示す公開データは見つからなかった。要一次情報

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和二十二年法律第二百三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第54条(都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない)/第55条第1項(前条に規定する営業を営もうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない)・第2項(施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならない。ただし各号に該当するときは与えないことができる)・第3項(五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる)/第56条(地位の承継)/第76条(第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする)/第82条(第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」(昭和二十三年厚生省令第二十三号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:別表第二十 第一号イ(自動車において調理をする場合の要件。(1)簡易な営業にあつては一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。(2)比較的大量の水を要しない営業にあつては約八十リットル。(3)比較的大量の水を要する営業にあつては約二百リットル)/別表第十九 第三号ヘ(給水設備)・チ(流水式手洗い設備。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造)・ヌ(冷蔵又は冷凍設備)・カ(廃棄物容器)・レ(洗浄設備)/別表第十九 第五号ロ(簡易な営業=そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業を含む)・ハ(自動車において調理をする場合は第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない)/別表第十七 第一号イ(営業者は食品衛生責任者を定めること)・ロ(資格要件。(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者)・ハ(定期的な受講)/第66条の7(法第54条の基準は別表第十九及び別表第二十のとおりとする)
なし2026-08-07
A関西広域連合「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(令和7年3月1日/京都市サイト掲載のPDF)
  • 対象:関西広域連合域内(鳥取県を除く)/飲食店営業のみ/令和7年6月1日運用開始
  • 鮮度:令和7年3月1日策定
  • 使ったところ:給水・廃水タンク容量と営業の種類の対応(200リットル=3工程以上からなる調理を行う/通常の食器を使用する。80リットル=2工程からなる調理を行う/複数品目を取り扱う。40リットル=単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う)/容量の判定順序(調理の工程が3工程以上→200リットル、リスクリスト200Lに該当→200リットル、1工程かつ単一品目→リスクリスト80Lに該当しなければ40リットル、それ以外は80リットル)/リスクリスト200L(通常の食器を使用する、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むき、加熱前の食肉のカット・加工成形、食品の水さらし・水冷、洗浄が必要な部品を複数有する器具の洗浄)/リスクリスト80L(生食用鮮魚介類を非加熱のまま提供する、野菜・果物を非加熱のまま提供する、食鳥卵を割卵し非加熱のまま提供する)/工程非該当リスト(盛り付ける、薬味やトッピングをのせる、調味料や粉類をかける、加熱調理する生地や衣の調製、お湯を注ぐ、食品を加温する、具材を入れる、開封する、器具に食品を投入する、加熱した食品の粗熱を取る 等)/品目の数え方(車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とする)/1品目未満リスト/流水式手洗い設備と食品等洗浄設備は80リットルと200リットルでは兼用を認めず、40リットルで食品の洗浄が不要な場合のみ兼用を認める/冷蔵又は冷凍設備は営業時間を通じて10度以下(冷凍は-15度以下)/下処理(仕込み・一次処理)施設は作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこと/自動車は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とすること/別表第19及び別表第20は参酌基準であること/調理の工程とは車内で行われる調理の一連の手順のうち食品衛生上の危害の発生を防止するに当たり主要なものをいうこと/容量の判定においては「1日の営業における提供品目ごとの調理の工程を数え、最も工程数の多い提供品目の工程数により判定を行う」こと/「食材を炒めた後に煮る等、同一の調理器具を使用する加熱調理の工程が連続する場合は、一連の加熱調理の工程について工程数にかかわらず1工程とみなす」こと/1品目未満として扱えるのは、それ以外の品目と合わせて提供する場合は2つまで、それのみを提供する場合は3つまでであること/1品目未満リスト(市販飲料品又は酒類を小分け・調製・混合した飲料品、かき氷、小分けしたアイスクリーム類及び氷菓、ディスペンサーアイスクリーム、加熱殺菌機能付きフリーザーで調理するソフトクリーム、盛り付けのみで提供する市販の常温保存食品)/再汚染防止構造の水栓の設置は必須で代替措置を認めないこと/廃棄物を入れる容器には蓋又は同等の機能を備えること/牽引車と被牽引車に分離する仕様の車両は原則として切り離しての営業を認めないこと/令和7年5月31日までに許可を受けた営業者は初回の更新に限り従前の基準で許可を受けられること
  • 注記:2026-08-07 の再確認で、2026-08-05 に読み落としていた「工程の数え方」と「品目の数え方」を拾い直した。判定に使うのは「最も工程数の多い提供品目」の工程数であること、同一の調理器具を使う加熱調理の連続は工程数にかかわらず1工程とみなすこと、 1品目未満として扱える品目に上限(2つまで/3つまで)があること。この3点が無いと、80リットルの制約が「品数」ではなく「手数」にかかっていることが読めない。面白いポイントの筆頭と、活路の層2(商品)は、ここから書き直した。 2026-08-07 の2度目の読み直しで、リストの但書をさらに3つ拾った。 (1) リスクリスト(200L)の「食品を洗浄する」と「洗浄が必要な部品を複数有する器具を洗浄する」には、一時的又は緊急的な洗浄は全ての営業の種類において実施することができる、という但書がある。 200リットルの側にあるのは調理の工程として行う洗浄であって、洗浄が一切できないという意味ではない。 (2) 工程非該当リストの「盛り付ける」は、容器上で組み合わせて最終提供品を作り上げる場合であって生食用鮮魚介類・非加熱の野菜果物・食鳥卵を含むときは工程に該当する。「薬味又はトッピングをのせる」も、香味野菜等の処理に洗浄を要する調理器具を使う場合は除かれる。 (3) リスクリスト(80L)の生食用鮮魚介類はカット済みの市販品等を盛り付ける場合を含み、野菜・果物は必要な処理が済んだ市販品等を盛り付ける場合を除く。同じ表の中で向きが逆になっている。いずれも「品数を足しても容量は上がらない」という活路の層2に直接かかるため、但書つきで書き直した。
なし2026-08-07
A京都市「自動車による営業許可について」
  • 対象:京都市/保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
  • 鮮度:2025年11月5日
  • 使ったところ:関西広域連合が令和7年3月1日に営業許可基準の共通化に係る指針を策定し、京都市が令和7年6月1日から当該指針に沿った運用を開始したこと/共通化基準の対象地域は関西広域連合域内(鳥取県を除く)であること/対象地域内の基準の共通化を図ったものであり、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があること/京都市で営業許可を取得した場合の営業区域は京都府域内であること/共通化した業種は飲食店営業のみであること/自動車営業とは固定の店舗を設けず自動車の中で食品を調理・加工し移動販売を行うことをいい、食品衛生法に基づく営業許可を得る必要があること/相談先は営業車の保管場所の所在地を所管する窓口であること/申請に必要な書類(営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面、水質検査の結果、周囲おおむね200メートルの区域見取図(営業場所が予め特定の場所に決まっている場合)、登記事項証明書、自動車営業設備の概要、自動車検査証の写し)/申請には手数料が必要で営業の種類によって異なること/申請日当日に施設調査を実施すること/食品衛生責任者を置かなければならないこと/厚生労働省の食品衛生申請等システムから電子申請ができること/令和7年5月31日までに許可を受けている場合の経過措置
  • 確認できていないところ:京都市の許可申請手数料の金額は、このページに記載がない
なし2026-08-07
A京都市「自動車による食品営業をされる皆様へ」(リーフレット)
  • 対象:京都市/飲食店営業・魚介類販売業・食肉処理業
  • 鮮度:令和7年6月1日からの運用に対応した内容
  • 使ったところ:給水・廃水タンク容量と取扱食品の例(約40リットル=焼きとり(仕込み済みの鶏肉を焼く)、揚げ物(冷凍食品を揚げる)。約80リットル=たこ焼き、カレー(無洗米を炊く、カット済み原材料からカレーを調理)、唐揚げ(鶏肉に粉をまぶす、揚げる)、海鮮丼(無洗米を炊く、カット済み刺身をのせる)。約200リットル=焼きそば(肉と野菜をカット、炒める、調味)、おにぎり(洗米、炊飯、握る)、ざるそば(麺を茹でる、水冷)、フレッシュジュース(果物を洗浄・カット、ミキサーで調整))/主な施設基準(走行中は閉めきることで屋外からの汚染を防止できる構造とすること(帆がけは認められない)、流水受槽式の手洗い設備、食品や調理器具等の洗浄設備、業種・営業形態等に応じた給水・廃水タンク、10度以下(冷凍は-15度以下)の冷蔵又は冷凍設備と温度計、生食用食品専用の包丁とまな板、不浸透性で蓋を有する廃棄物容器)/令和3年6月以降に自動車による営業許可を取得した営業者は危害要因分析に沿った衛生管理の実施が求められること/届出事項の変更(取扱食品及びその調理工程、自動車の設備、自動車の保管場所の所在地 等)
なし2026-08-05
A神奈川県「令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。」
  • 対象:神奈川県/健康医療局生活衛生部生活衛生課
  • 鮮度:更新日 2026年3月3日
  • 使ったところ:これまで県内全域で自動車による移動食品営業を営業する場合は県及び保健所設置自治体である横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市でそれぞれ手続きを行う必要があったこと/令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について県内の自治体で営業を認めあう運用を開始し、県内のいずれかの自治体で営業許可を取得又は営業届出をすれば県内の他の自治体で手続きは不要になったこと/令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりであること/申請場所は(1)営業車の車庫の所在地、(2)営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地、(3)営業者の住所の自治体の保健所等であり、該当する場所がない場合は主たる営業地の自治体で行うこと/営業中はその営業区域を所管する自治体が指導を行うこと/取得できる許可業種は飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉処理業であること/業務計画(営業車で取り扱う品目、提供食数、調理又は製造工程、使用する水の量等)に基づき取り扱う食品に応じた貯水設備が必要であること/固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから既製品以外の氷、非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉・魚介類・卵を含む食品、営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等の提供は控えること/許可申請時の必要書類や手続きは自治体によって異なること/申し合わせの当事者は神奈川県と横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市(寒川町を含む)であること
  • 注記:2026-08-07 の再確認で、同じページの後半に読み違えやすい記述があることが分かった。「貯水設備の容量が40リットル以上200リットル未満の軽自動車を利用した飲食店営業においては『単一品目』のみの取り扱いのため、『たこやき』に『飲料』の取扱いを追加することは、認められません」という一文である。ただしこれは「令和3年5月31日までに許可を取得した営業車について」という見出しの下にあり、旧基準の話である。令和3年6月1日以降の基準では、80リットルで複数品目を扱える。この分析はこの一文を引用していないが、切り取ると結論が反転するため、引用しない理由として残す。
なし2026-08-07
A東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」(食品衛生の窓)
  • 対象:東京都/健康安全部食品監視課
  • 使ったところ:自動車の新規申請の必要書類(営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面2通、営業の大要、許可申請手数料、食品衛生責任者の資格を証明するもの)/申請及び問合せ先の決まり方(仕込場所が都内にある→仕込場所の所在地を所管する保健所、次に事務所又は自動車の保管場所、次に申請者の住所、最後に主な営業地)/仕込場所とは自動車で取り扱う食品の調理・包装等、器具等の洗浄・消毒、給水タンクへの給水、食品・容器包装等の保管を行うための施設であり、仕込場所に別途営業許可が必要な場合があること/継続申請は許可満了日の約1か月前に手続きすること/営業の大要の記載事項(仕込場所、出店予定地、自動車登録番号、取扱品目等)に変更が生じたときは変更のあった日から10日以内に届け出ること/申請または施設検査時に衛生管理計画を確認すること/食品衛生申請等システムでオンライン申請ができること/自動車の新規申請について「書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に保健所へ提出してください」としていること/自動車の継続申請は許可満了日の約1か月前に更新申請手続きをすること/自動車の申請事項変更は変更のあった日から10日以内に届け出ること/自動車とは別に「引車での営業(許可)」の区分があること/各特別区、八王子市、町田市の保健所での手続きは様式等が異なるため事前に各保健所へ問い合わせること
  • 確認できていないところ:東京都の許可申請手数料のPDFは表組みが崩れて読めず、飲食店営業(自動車)の金額を特定できなかった
  • 注記:2026-08-07 の再確認で、2026-08-05 に読み落としていた日数の記述を拾った。「書類は施設工事完成予定日の10日くらい前に」「継続申請は許可満了日の約1か月前」。標準処理期間そのものの記載は無いが、日数の手がかりはこのページにあった。
なし2026-08-07
A渋谷区「自動車の営業許可申請(新規)について」
  • 対象:東京都渋谷区/生活衛生課食品衛生第一係・第二係
  • 鮮度:更新日 2026年8月7日(2026-08-05 の確認時は 2026年3月30日。手数料18,300円ほか引用箇所に変更なし)
  • 使ったところ:区内で自動車での調理営業をする場合は自動車ごとに都内一円で有効な飲食店営業(自動車)の許可を取得する必要があること/都内一円で有効な営業許可を取得していれば区内でも営業できること/申請先が渋谷区保健所となる順序(仕込場所が区内→申請者の事務所または自動車の保管場所が区内→申請者の住所地が区内→主たる営業地が区内)/仕込場所とは自動車で取り扱う食品の調理・包装など、器具などの洗浄・消毒、給水タンクへの給水、食品・容器包装などの保管を行うための施設であること/自動車の工事前に施設の設計図を用意して事前に相談すること/営業許可申請手数料は飲食店営業(自動車)の場合18,300円であること/必要書類(営業許可申請書・営業届、施設の構造及び設備を示す図面2部、水質検査成績書の写し(水道水等以外の水を使用する場合)、営業の大要2部、法人の場合は登記事項証明書、食品衛生責任者の資格を証明するもの、自動車検査証、仕込場所に許可がある場合は営業許可書)/自動車は保健所にて検査を実施し、検査当日は給水タンクに水を入れてくること、冷蔵・冷凍設備や換気扇などが稼働することを確認するため自身で電源装置を用意すること/原則として営業許可日は検査の翌開庁日付け、営業許可書とステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降であること/営業許可書は営業中必ず携帯し、ステッカーは営業車の見やすい位置に取り付けること/水道水・専用水道・簡易専用水道以外の水を使用する場合は検査から1年以内の水質検査成績書の写しが必要であること/検査のとき区役所地下2階の駐車場を予約できるのは営業車の高さが2.8メートル以下の場合で、牽引車を接続した車両は停められないこと/食品衛生申請等システムで申請した場合、許可取得後の変更・廃業・地位承継の届出は原則としてシステムを通じて行う必要があること
  • 注記:2026-08-07 の再確認で、このページに「原則として営業許可日は検査の翌開庁日付け、営業許可書およびステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降」と書かれていることを本文側にも反映した。2026-08-05 の版では、出典の用途欄に控えていながら、読者向けの本文では「日数は確認できていない」としていた。
なし2026-08-07
A港区「自動車で食品を提供される方へ」
  • 対象:東京都港区
  • 鮮度:更新日 2026年5月15日
  • 使ったところ:自動車に設備を設けて食品を調理提供する場合は営業許可申請が必要であること/許可申請手数料は飲食店営業(自動車)16,000円、食肉処理業(自動車)21,000円であること/自動車検査証、仕込場所の営業許可書、登記事項証明書の提出を求めていること/許可を取得する自動車を保健所に持ち込んで検査を行うこと/営業の大要に記載した内容(仕込場所、出店予定地など)に変更が生じた場合は問合せが必要なこと/営業許可期間満了後も引き続き営業する場合は継続の手続きが必要で、事前に保健所から案内を送付すること/給水タンク容量によって取り扱うことのできる食品および食器が変わること/営業中は必ず営業許可書を携帯すること
なし2026-08-07
A東京都保健医療局「食品衛生施設数(速報値)」令和7年度第4四半期および第1四半期
  • 対象:東京都/令和8年7月1日現在および令和7年8月20日現在/CSVを取得して確認
  • 使ったところ:改正後食品衛生法第55条に規定する営業のうち飲食店営業(自動車)の本期末営業所数が令和8年7月1日現在6,986件、新規許可数372件、廃業数30件であること/同じ区分が令和7年8月20日現在で5,897件、新規許可数399件、廃業数34件であったこと/改正前食品衛生法第52条に規定する飲食店営業(自動車)の本期末営業所数が令和8年7月1日現在296件、令和7年8月20日現在987件であること/喫茶店営業(自動車)が令和8年7月1日現在7件、菓子製造業(自動車)が34件、魚介類販売業(自動車)が6件であること/新規許可数には業態変更を含むこと/令和3年6月1日の改正法施行に伴い改正前・後それぞれの法に基づく営業を分けて計上していること/経過措置期間が設けられていること
  • 注記:2026-08-07 の再確認で、CSVを取り直して読み方を直した。改正後の飲食店営業(自動車)は5,897件から6,986件へ1,089件増えているが、同じ期間に改正前の飲食店営業(自動車)が987件から296件へ691件減っている。経過措置で古い許可が新しい許可へ移った分が混ざっており、両方を足した正味の増加は398件である(6,884件→7,282件)。 2026-08-05 の版は改正後の1,089件だけを「増えた」と書いていた。採点の理由と面白いポイントの記述を、正味を添える形に直した。数値そのものは変えていない。
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第77条第1項第3号(場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない)/同項柱書(行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときはそのいずれかの所轄警察署長の許可)/第77条第2項各号(許可をしなければならない場合)・第3項(条件を付すことができる)・第4項(条件の変更・追加)・第5項(許可の取消し・効力の停止)・第7項(原状回復の措置)/第78条第1項(申請書を所轄警察署長に提出)・第3項(許可証の交付)/第81条第1項第3号(違法工作物等に対する措置)/第119条第2項第7号(第77条第1項の規定に違反したときは三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金)・同項第8号(条件違反)
なし2026-08-05
A警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
  • 対象:全国/警察庁交通局
  • 使ったところ:道路交通法上の「道路」に、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道のほか、一般交通の用に供するその他の場所(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)が含まれること/道路使用許可が必要な行為の4類型(3号許可=場所を移動しないで道路に露店、屋台等を出そうとする行為)/許可基準/ライフライン等の設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があること/申請に必要な書類は道路使用許可申請書2通と、道路使用の場所又は区間の付近の見取図等であること(道路交通法施行規則第10条)/十分な時間的余裕をもって事前相談をすること
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路法」(昭和二十七年法律第百八十号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第32条第1項(道路に各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は道路管理者の許可を受けなければならない)・同項第6号(露店、商品置場その他これらに類する施設)・第2項(申請書の記載事項)/第39条第1項(道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収することができる)・第2項(占用料の額及び徴収方法は道路管理者である地方公共団体の条例で定める)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条(法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車等の別は別表第一に定めるところによる)/別表第一(軽自動車=二輪自動車以外の自動車及び被けん引自動車で、長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、内燃機関を原動機とするものは総排気量〇・六六〇リットル以下。小型自動車=長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、総排気量二・〇〇リットル以下)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和四十年大蔵省令第十五号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:別表第一「車両及び運搬具」のうち特殊自動車の区分に「タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの」があり、小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のもの)は三年、その他のものは四年とされていること/別表第一「器具及び備品」のうち「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」は六年とされていること
  • 確認できていないところ:キッチンカーがどの区分にあたるか、および中古で取得した場合の耐用年数の扱いは、この省令の条文からは特定できなかった
なし2026-08-05
A気象庁「東京(東京都)平年値(年・月ごとの値)詳細(気圧・降水量)」
  • 対象:東京/統計期間1991年〜2020年/資料年数30年
  • 使ったところ:日降水量1.0ミリ以上の日数の年平年値が102.5日であること/0.5ミリ以上が116.0日、10.0ミリ以上が45.3日、30.0ミリ以上が14.3日であること/月別では6月11.6日・9月11.0日・7月10.5日・10月10.5日が多く、1月4.5日・2月5.2日・12月5.2日が少ないこと/年降水量の平年値が1,598.2ミリであること
なし2026-08-07
A久留米市「公園内でのキッチンカー出店者募集」
  • 対象:福岡県久留米市/公園緑化推進課/出店期間は令和7年4月1日から
  • 鮮度:更新日 2026年6月29日
  • 使ったところ:出店料が1日1台当り800円(20平方メートル程度)であること/出店場所が中央公園ほか6か所であること/申請時に有効な営業許可証をもつキッチンカーであること、車検が出店登録申請時に有効であること、出店物品は飲食物(酒類は除く)であること/登録の申込みから承諾書発行まで1か月程度かかること/登録の有効期間は登録承諾日から3年間であること/登録承諾書の交付を受けずに出店したときは登録を取り消すことがあること/公園によってイベント等で出店不可日があること
なし2026-08-07
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • 対象:全国47都道府県/令和7年度改定分/発効日は令和7年10月1日から令和8年3月31日まで都道府県ごとに異なる
  • 使ったところ:全国加重平均1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)/最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円
なし2026-08-05
B一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」
  • 対象:東京都/会場集合型の養成講習会
  • 使ったところ:受講料が12,000円(内訳は受講料10,000円(非課税)と教材費等2,000円)であること/受講日当日の現金払いであること/講習内容と時間が食品衛生学2時間30分・公衆衛生学30分・食品衛生法3時間で、午前9時45分から午後4時30分までの6時間(テスト含む)であること/受講資格は17歳以上(高校生は受講できない)であること/受講者本人を確認できる公的書類が必要であること
  • 確認できていないところ:東京都以外の道府県の講習会の受講料は確認していない
なし2026-08-07

更新履歴

日付種別内容
2026-08-05初回作成公開情報だけで初版を作成。A級18件・B級1件の原典を確認。給水設備の容量が車内調理の範囲を決める構造、下処理施設が別に要ること、営業許可が自治体ごとであることを分析の軸に置いた
2026-08-07書き方の改定+原典確認による訂正読者向けの構成を10セクションに組み替えた。結論を4段(前提→言い切り→理由→表)にして末尾に判定を置き、危ないところを並べていた節を廃して商売のリスクを各節へ分配し、分析の弱点を「この試算が外れるとしたら」へ移した。「前提と、どこまで確かか」と「出典」を統合。面白いポイントを3項目(筆頭+2)に絞り、落とした項目は向き不向き・活路・数字の表へ移した。活路を試算の中と外の2層に分け、向き不向きを最低限の要件と資質の2段にした。「想定した人と、その一年」と天井の1行を追加。あわせて出典を開き直し、6点を訂正した。工程と品目の数え方を加えたこと、営業所数を改正前の推移とあわせて読むよう改めたこと、営業範囲を「自治体ごと」から「確認できた3都県では都県の単位」に直したこと、許可までの日数を公開されている範囲まで書いたこと、省令が定義しているのは3区分のうち「簡易な営業」だけだと直したこと、指針のリストにある但書3つを加えたこと。数値・3ケース・採点50点・出典19件は変えていない

数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。

訂正の受付

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数字が大きく動いたときは、更新ではなく訂正として扱い、変更前の値を残したまま更新履歴に記録します。

本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。