商売解剖図鑑

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キッチンカー

移動販売・1台/オーナー1名/給水と廃水のタンクは各80リットル・平日はオフィス街のランチ

机上版現場サービス・設備投資型無店舗BtoC許認可あり

調査日 2026-08-05 / 原典を確認した日 2026-08-05

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

386万円

幅 180万〜800万円

月の営業利益(標準)

200,500円

弱気 ▲42,608円 / 強気 791,375円

経営者の時給(標準)

1,003円

月 200時間

投資の回収(標準)

14か月

総合点

50 / 100

8つの軸の合計

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

オフィス街や公園に車で出向いて、その場で作った食事を売る商売です。店舗は借りません。代わりに、出店できる場所をその都度どこかから借ります。売上は、止まった場所の人通りと、その日に売れた食数で決まります。車の中でどこまで調理できるかは、積んでいる水の量で変わります。

結論

置いた前提で計算すると、初期投資は3,860,300円。うち3,500,000円が車両と厨房機器です。これとは別に運転資金600,000円を置きました。標準ケースの営業利益は月200,500円、営業利益率24.8%という計算になりました。投資が戻るまで14か月です。

この200,500円には経営者の給料が入ったままです。作業時間は月200時間。時給に直すと1,003円という計算になります。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。

そしてこの商売には、法令が引いた天井があります。自動車で調理する場合の施設の基準は、積む水の量で3段階に分かれています。約40リットル、約80リットル、約200リットル。何を作れるかが、この容量で変わります。

もうひとつ。営業許可は自治体ごとです。京都市は、基準を共通化したあとでも、原則、営業を行う自治体ごとに許可を取得する必要があるとしています。京都市で取った許可の営業区域は京都府域内です。

なお、車両の取得額3,000,000円も、客単価900円も、1日50食も、月18日という稼働日数も、すべて推定です。この4つに出典はひとつもありません。

結論の要約
結論の要約

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

向いている(5つとも満たすこと)

  1. 自己資金で450万円を用意できる(初期投資3,860,300円と運転資金600,000円で、所要資金は4,460,300円です)
  2. 1日50食を売れる場所の当てが、すでにある(標準ケースの月商810,000円は、1日50食×18日×900円から出た数です)
  3. 車で通える範囲に、許可または届出のある仕込み場所を確保できる(月40,000円で置きました。下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされています)
  4. 月200時間を出せる(標準ケースの経営者時給1,003円は、この200時間で割った値です)
  5. 時給が最低賃金を下回る期間に耐えられる(標準ケースの経営者時給1,003円は、令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均1,121円を下回ります)

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

  1. 車を買えば売り先は後から見つかると思っている(枠が月12日しか取れない弱気ケースの営業利益は−42,608円。固定費157,700円は稼働が減っても消えません)
  2. 作りたいメニューを先に決めて、車をそれに合わせたい(給水と廃水の設備は約40リットル・約80リットル・約200リットルの3段階で、営業の種類によって決まります)
  3. 家の台所で仕込みたい(下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされています)
  4. 隣の県まで売りに行くつもり(原則、営業を行う自治体ごとに営業許可が要ります。京都市の許可の営業区域は京都府域内です)
  5. 雨の日の売上をゼロと見ていない(東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日。暦日の28.1%にあたります)
  6. 許可が下りる前に食材を仕入れたい(許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です)

ここが面白い

  • 法令が売上の上限を決めています。自動車において調理をする場合、簡易な営業は一日の営業において約40リットル、比較的大量の水を要しない営業は約80リットル、比較的大量の水を要する営業は約200リットルの水を供給し、かつ廃水を保管できる貯水設備を有すること。この3段階が、厚生労働省令の別表に書かれています。
  • 何が「簡易」で何が「大量」かも、行政の側で言語化が進んでいます。関西広域連合の指針では、40リットルは単一の工程からなる調理であって単一品目のみ、80リットルは2工程または複数品目、200リットルは3工程以上または通常の食器。工程の数え方まで一覧になっています。
  • 洗米が200リットルの側にあります。炊飯のため車内で行う洗米は「食品を洗浄する」に含まれ、工程の数にかかわらず200リットルとされています。無洗米なら80リットルの側です。米の種類で、要る車が変わります。
  • だから仕込み場所が要ります。車内でできない下処理は、別に許可または届出を受けた施設でやることになります。標準ケースでは月40,000円。店を持たない商売なのに、店に近い固定費が乗ります。
  • 200リットルを積むと、水だけで最大400キログラムになります。給水200リットルと廃水200リットルで、水は1リットルが1キログラム。車が大きくなれば取得額が上がります。取得額が100万円上がると、営業利益は月20,833円減る計算です。
  • 許可は自治体ごとです。京都市で取った許可の営業区域は京都府域内。神奈川県は令和3年6月1日以降、県と6市が申し合わせて、県内の自治体で認めあう運用を始めました。関西広域連合は令和7年3月1日に基準を共通化する指針を作りましたが、それでも原則、営業を行う自治体ごとに許可が要るとしています。
  • 出店場所の確保が、そのまま集客です。この試算では出店料を売上の15%と置きました。1食900円のうち135円。1食の貢献利益428円の31.5%にあたります。
  • 台数は増えています。東京都で改正後の飲食店営業(自動車)の許可を受けている営業所は、令和8年7月1日現在で6,986件。令和7年8月20日現在の5,897件から、10か月あまりで1,089件増えました。
  • 軽自動車の規格は高さ二・〇〇メートル以下です。車内で立って調理する高さを取ると、この枠から出ます。

ここは危ない

  1. 許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。
  2. メニューより先に車を作ると、作りたいものが作れません。給水と廃水の設備の容量は営業の種類で決まり、あとから足すのは車の作り直しになります。京都市も渋谷区も、車を作る前の事前相談を求めています。
  3. 仕込み場所です。下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設で行うこととされています。東京都は、仕込場所を「自動車で取り扱う食品の調理、包装等/器具等の洗浄、消毒/給水タンクへの給水/食品、容器包装等の保管」を行う施設とし、そこに別途営業許可が必要な場合があるとしています。この試算では月40,000円の固定費として置きました。
  4. 道路で売るには、所轄警察署長の道路使用許可が要ります。場所を移動しないで道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません。違反は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金。露店の出店を伴うイベント等については、道路占用許可も必要となる場合があると警察庁が示しています。しかも道路交通法上の「道路」には、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等が含まれます。
  5. 出店枠が切れると売上が止まります。店舗と違い、来月そこに出られる保証がありません。枠が月18日から12日に落ちると、営業利益は200,500円から−42,608円になる計算です。固定費157,700円は、出られない月も出ていきます。
  6. 雨です。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日で、暦日の28.1%。10.0ミリ以上の日も年45.3日あります。
  7. 車両の取得額が推定です。3,000,000円で置きましたが、出典はありません。初期投資の78%を占めます。100万円動くと営業利益が月20,833円動き、回収は14か月から18か月になります。
  8. 客単価も1日の販売食数も稼働日数も推定です。この3つの掛け算が売上のすべてで、どれにも出典がありません。この領域には車両の販売・レンタル・開業支援・出店マッチングを業とする発信が非常に多く、収支の数字は原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。
  9. 経営者の給料が入ったままです。標準ケースの経営者時給は1,003円。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円です。標準ケースの年商は972万円になりますが、借入の元本返済、消費税、所得税は、この試算に入っていません。

どこに活路があるか

どれも試していません。感度分析と損益分岐から逆算しただけの案で、効くかどうかは確かめていない段階です。

1. 客単価を上げる。10%で月+68,850円の計算

標準ケースは900円×900食=810,000円。客単価を10%上げて990円にすると、売上が81,000円増えます。ただし出店料が売上の15%なので12,150円増え、差し引き68,850円。営業利益200,500円が269,350円になる計算です。

感度分析で最も効く変数でした。上げ方は、約80リットルで許される範囲、つまり2工程または複数品目の枠の中で品数か量を足すことです。3工程以上の調理と通常の食器は、この容量では取れません。

2. 稼働日数を増やす。18日を20日にすると月+39,800円の計算

食数が100食増えて貢献利益が42,800円、燃料と移動費が3,000円増えるので、差し引き39,800円。営業利益は240,300円になる計算です。

増やし方は、屋根のある区画や屋内の催事を枠に混ぜることです。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日で、暦日の28.1%にあたります。

3. 出店料の歩合を下げる。15%を12%にすると月+24,300円の計算

営業利益は224,800円になる計算です。下げ方は、歩合の枠を、自分で交渉して取った固定料金の枠に置き換えることです。公園には1日1台800円(20平方メートル程度)という例があります。ただし平日昼の人通りは読めませんし、交渉の時間は自分の作業時間から出ます。

4. 車両を安くする。300万円を200万円にすると回収が14か月から11か月の計算

初期投資が3,860,300円から2,860,300円になります。減価償却が月20,833円下がるので営業利益は221,300円。営業キャッシュフローは269,900円のまま変わりません。2,860,300円を269,900円で割ると10.6か月です。

利益への効き方は月20,833円ですが、回収への効き方はそれより大きく出ます。

数字は動くが、取らない手

  • 200リットルにしてメニューを広げる。3工程以上の調理と通常の食器が使えるようになりますが、水は給水と廃水で最大400キログラムになり、車両が大きくなります。取得額が100万円上がると営業利益は月20,833円減る計算で、客単価を10%上げて得られる68,850円のうち3割が消えます。
  • 隣の自治体まで営業範囲を広げる。原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があります。神奈川県は県内の自治体で認めあう運用、京都市の許可の営業区域は京都府域内。またぐたびに1件分の手数料(渋谷区の例で18,300円)と手続きが乗ります。
  • 道路に止めて売る。場所を移動しないで道路に露店・屋台を出すには所轄警察署長の許可が要り、違反は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。露店を伴う場合は道路占用許可も要る場合があります。

この商売をどう見るか

これは飲食業というより、場所を仕入れる商売です。

月商は「押さえられた日数 × その場所で売れる食数 × 客単価」で決まります。3つのうち2つが、場所の側で決まる数字です。厨房の腕は3つ目にしか効きません。だから立てる問いも変わります。「何を売るか」ではなく「どこに、月何日、止められるか」。

そしてもうひとつ、この商売には法令が引いた天井があります。積む水の量で車内の調理が決まり、水の量は車の大きさと金額に跳ね返る。作りたいものを決めてから車を作るのではなく、どの容量で何を売るかを先に決めることになります。車内でできない下処理は外の施設に出るので、店を持たない商売なのに、店に近い固定費が乗ります。

許可の範囲も同じ構造です。営業許可は自治体ごとで、どこまで走れるかが許可の数で決まります。神奈川県のように県内で認めあう運用もあれば、関西広域連合のように基準だけ共通化して許可は自治体ごと、という形もあります。車の走行距離ではなく、書類の枚数が営業範囲を決めています。

限界も書いておきます。車両の取得額、客単価、1日の販売食数、稼働日数、出店料の歩合。この5つに出典が1件もありません。法令と許可の手数料と気象の平年値は確かめられました。1日何食売れるのかは、まだ確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。

1. 手続き

飲食店営業(自動車)の許可

食品衛生法第54条に規定する営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法第55条第1項)。保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長が許可を出します(同法第76条)。

申請先営業所を所管する保健所
手数料渋谷区18,300円/港区16,000円(自治体で異なる)
有効期間五年を下らない期間を付けることができる(実際の年数は自治体で異なる)
添付書類営業許可申請書/施設の構造及び設備を示す図面/営業の大要/食品衛生責任者の資格を証明するもの/自動車検査証/仕込場所に許可がある場合はその営業許可書/法人は登記事項証明書
検査自動車を保健所に持ち込んでの実地検査

申請先の決まり方には順番があります。東京都と渋谷区は、仕込場所が区域内にあればその所在地、なければ事務所又は自動車の保管場所、次いで申請者の住所、最後に主な営業地の順としています。神奈川県は、営業車の車庫、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)、営業者の住所の順です。仕込場所が決まらないと、申請先が決まりません。

渋谷区は、検査当日に給水タンクに水を入れてくること、冷蔵・冷凍設備や換気扇を動かせる電源装置を自分で用意することを求めています。標準処理期間は確認できていません。所轄の保健所で確認してください。

厚生労働省の食品衛生申請等システムで電子申請もできます。

食品衛生責任者

営業者は食品衛生責任者を定めます。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、都道府県知事等が行う講習会、または都道府県知事等が適正と認める講習会を受講します。東京都食品衛生協会の養成講習会は受講料12,000円(受講料10,000円と教材費等2,000円)、午前9時45分から午後4時30分までの6時間、17歳以上です。

道路で売る場合

場所を移動しないで道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けます(道路交通法第77条第1項第3号)。申請書2通と、場所又は区間の付近の見取図等を所轄警察署長に提出します。手数料は都道府県の条例で異なります。露店を伴う場合は、道路管理者の道路占用許可も要る場合があります(道路法第32条第1項第6号)。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に出します。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです。青色申告にするなら、1月16日以後に事業を開始した場合は事業開始等の日から2月以内に、所得税の青色申告承認申請書を出します。

2. 場所・道具の確保

決める順番が決まっています。売るものより先に、給水と廃水の設備の容量を決めます。

容量できること
約40リットル単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ
約80リットル2工程からなる調理、または複数品目
約200リットル3工程以上からなる調理、または通常の食器を使用する

工程の数にかかわらず200リットルになるものがあります。通常の食器(使い捨て以外の食器)を使う、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むき、加熱前の食肉のカット・加工成形、食品の水さらし・水冷、洗浄が必要な部品を複数有する器具の洗浄。あとから容量を上げるのは、車の作り直しになります。

仕込み場所は別に要ります。下処理は、作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこととされています。この試算では月40,000円、初期費用100,000円と置きました。推定です。

車両は、この試算では中古をもとに架装したものを3,000,000円、厨房機器を500,000円と置きました。いずれも推定で、実額の裏づけはありません。軽自動車の規格は長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、総排気量〇・六六〇リットル以下です。車両の保管場所も要ります。月20,000円と置きました。

3. 仕入れ・供給の確保

最初に押さえるのは仕込み場所です。これが決まらないと、申請先の保健所も決まりません。

次が車両です。ただし車を作る前に、保健所への事前相談を通します。京都市は事前相談を手続きの第1段階に置き、渋谷区は自動車の工事前に施設の設計図を用意して相談するよう求めています。作ってから相談すると、直しが車の側に出ます。

食材は、仕込み場所で下処理まで済ませられる形で仕入れることになります。約80リットルの容量では、車内での食品の洗浄と、加熱前の食肉のカットができません。カット済みの原材料か、仕込み場所で切った状態のものを積むことになります。仕入れ単価は、この試算では販売価格の30%として置きました。推定です。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場は出店枠であり、この商売ではそれが集客そのものにあたります。取り方は大きく5つです。

経路交渉相手費用の性格
マッチングを行う事業者の区画区画を運営する事業者売上歩合が用いられる形(率は確認できていない)
建物の敷地への直接交渉所有者・管理会社・総務部門固定の出店料、または無償
自治体の公園公園の担当課と各公園の管理者固定。久留米市は1日1台800円(20平方メートル程度)
イベント・マルシェ主催者固定の出店料か売上歩合
商業施設の催事施設の運営会社確認できていない

公園は自治体ごとに登録の制度があります。久留米市は、市内6か所の公園で1日1台800円、登録の申込みから承諾書の発行まで約1か月、登録の有効期間は承諾日から3年としています。申請時に有効な営業許可証と車検を求めています。

マッチング事業者の歩合率と、商業施設の催事の条件は、原典で確認できませんでした。この試算では出店料を売上の15%として計算に入れています。

道路上は別扱いです。所轄警察署長の道路使用許可が要り、露店を伴う場合は道路占用許可も要る場合があります。しかも道路交通法上の「道路」には、不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等が含まれます。私有地だから自由に売れる、とは限りません。

なお東京都は、営業の大要に記載した出店予定地に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に届け出るよう求めています。

5. 最初の1件までの順番

  1. 何を売るかの候補を出し、その調理が何工程になるかを数える
  2. 保健所に事前相談し、給水と廃水の設備の容量を確定させる
  3. 仕込み場所を決める。適切な許可又は届出のある施設であること。ここで申請先の保健所が決まる
  4. 車両を作る(または買う)。容量と設備を2で決めた形に合わせる
  5. 食品衛生責任者の資格を取る。資格がなければ講習会を受講する。受講料12,000円・6時間
  6. 保健所へ営業許可を申請する。手数料は自治体で異なる(渋谷区18,300円、港区16,000円)
  7. 自動車を保健所に持ち込んで実地検査を受ける。給水タンクに水を入れ、電源装置を持参する
  8. 営業許可書と標識の交付を受ける
  9. ここで初めて出店枠を確保し、食材を仕入れて営業する
  10. 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す

順番を間違えると違法になる。 許可が下りる前に営業すると無許可営業になります。許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。道路に止めて売るなら、その前に所轄警察署長の道路使用許可を取ります。違反は三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金です。

順番を間違えると金が消える。 2の事前相談より先に4の車両を作ると、容量や設備が基準に合わなかったときに、車の側を直すことになります。京都市も渋谷区も、車を作る前の相談を求めています。

日数と費用の合計。 公式の金額として確かめられたのは、許可の申請手数料18,300円(渋谷区)と食品衛生責任者の養成講習会12,000円だけです。車両3,000,000円、厨房機器500,000円、仕込み場所の初期費用100,000円、車体のデザインとのぼり・看板150,000円、什器類80,000円はすべて推定で、合計は3,860,300円。これとは別に運転資金600,000円を置きました。所要資金は4,460,300円です。日数は、営業許可の標準処理期間も車両の製作期間も確認できていません。確かめられたのは、公園の出店登録が申込みから承諾まで約1か月であること(久留米市)だけです。

数字で見る

初期費用

項目金額
車両(中古をもとに架装・給排水各80リットル仕様)3,000,000円(推定)
厨房機器(加熱・炊飯・冷蔵・発電・給排水タンク)500,000円(推定)
飲食店営業(自動車)の許可の申請手数料18,300円(実額・渋谷区)
食品衛生責任者の養成講習会12,000円(実額・東京都食品衛生協会)
仕込み場所の初期費用100,000円(推定)
車体のデザインとのぼり・メニュー看板150,000円(推定)
什器・食器・釣銭・決済端末80,000円(推定)
合計3,860,300円
運転資金(別枠)600,000円(推定)
所要資金4,460,300円
初期費用の内訳
初期費用の内訳

売上の作り

月商 = 稼働日数 × 1日あたりの販売食数 × 客単価。標準ケースは 18日 × 50食 × 900円 = 810,000円。

1食あたりの貢献利益は428円です。販売単価900円から、食材270円、容器と包装40円、出店料135円、廃棄の引当27円を引いた残りです。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
前提月12日・1日30食・850円月18日・1日50食・900円月22日・1日80食・1,100円
売上高306,000円810,000円1,936,000円
変動費176,220円427,500円884,400円
固定費157,700円157,700円167,700円
外注費0円0円60,000円
廃棄の引当14,688円24,300円32,525円
月間営業利益−42,608円200,500円791,375円
作業時間140時間200時間267時間
経営者時給−304円1,003円2,964円
投資回収月数144か月14か月4か月
3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準月の販売食数月商標準ケース比
営業利益ゼロ432食388,800円48.0%
所要資金を24か月で回収704食633,600円78.2%
経営者時給が1,121円に届く956食860,400円106.2%
月の営業利益30万円1,133食1,019,700円125.9%

食数は「稼働日数 × 1日の販売食数」の掛け算です。営業利益がゼロになる432食は、1日50食が取れる場所なら月8.6日、1日30食なら月14.4日、1日20食なら月21.6日にあたります。1日20食しか売れない場所しか押さえられないなら、月21.6日出ても利益は残らない計算になります。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅営業利益への影響
客単価+10%(900円→990円)+68,850円
稼働日数+2日(18日→20日)+39,800円
1日あたりの販売食数+10%(50食→55食)+38,520円
食材原価率+3ポイント(30%→33%)−26,730円
出店料の歩合+3ポイント(15%→18%)−24,300円
車両の取得額+100万円−20,833円
仕込み場所の利用料+20,000円−20,000円
燃料と移動費+50%(1日1,500円→2,250円)−13,500円
廃棄率+5ポイント(食材の10%→15%)−12,150円
何が一番効くか
何が一番効くか

採点 50点/100

評価軸満点
利益性1020
初期投資715
回収速度915
再現性715
営業難易度510
運営難易度410
将来性・AI耐性610
法規・事故リスク25
総合50100

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

前提と、どこまで確かか

この試算の対象

オーナー1名。店舗を持たない。車1台。給水・廃水タンクは各約80リットル。飲食店営業(自動車)の許可を1つの保健所で受ける。仕込みは別に許可または届出のある施設で行う。平日はオフィス街のランチ、週末はイベントと商業施設の催事。月18日稼働。酒類は扱わない。従業者は本人のみ。複数台展開・フランチャイズ加盟・車両レンタルは行わない

この試算で固定した条件

オーナー1名、車1台、店舗なし。給水タンクと廃水タンクは各約80リットル。飲食店営業(自動車)の許可を1つの保健所で受ける。仕込みは別に許可または届出のある施設で行う。平日はオフィス街のランチ、週末はイベントと商業施設の催事。月18日稼働。車両は中古をもとに架装したものを購入。酒類は扱わない。

選ばなかった形

給排水を各約200リットルにして車内調理を広げる形、各約40リットルで飲料やクレープに絞る形、週末のイベント出店だけで組む形、商業施設の催事を主軸にする形、複数台に増やして人を雇う形、車両をレンタルする形、フランチャイズに加盟する形。いずれも費用と売上の構造が変わります。

推定した箇所

車両3,000,000円と厨房機器500,000円、客単価900円、1日あたりの販売食数50食、稼働日数18日、出店料の歩合15%、食材原価率30%、容器と包装40円、仕込み場所の利用料40,000円、車両の保管場所20,000円、燃料と移動費1日1,500円、廃棄の引当(食材の10%)、作業時間1日10時間、運転資金600,000円、減価償却の年数、出店枠の配分。いずれも出典はありません。

まだ分からないこと

キッチンカー1台の実際の取得額。1回の出店で実際に何食売れるか。月に実際に何日出店できるか。雨天中止の割合。出店マッチングを行う事業者の歩合率と、商業施設の催事の条件。仕込み場所を借りる費用の相場。許可の標準処理期間と実際の有効期間。道路使用許可の手数料。車両の製作期間。キッチンカーの法定耐用年数の区分と中古取得の扱い。出店枠が更新されずに失われる割合。

この領域の情報環境

車両の販売・レンタル・開業支援・出店マッチングを業とする発信が非常に多く、収支や出店料の相場を示す記事も多数あります。ただし原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。等級Dとして数値根拠に一切使っていません。出店マッチングを行う事業者の歩合率は、公式サイトを開きましたが料金の記載を確認できなかったため、引用していません。

許認可・規約

営業許可

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であって政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない(食品衛生法第54条)。この営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない(第55条第1項)。都道府県知事は、その営業の施設が第54条の基準に合うと認めるときは許可をしなければならない(同条第2項)。ただし、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ執行を終わってから二年を経過しない者などには、許可を与えないことができる(同項各号)。都道府県知事は、許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる(同条第3項)。第55条第1項に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金(第82条)。

許可の権者は自治体ごと

第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあっては「市長」又は「区長」とする(第76条)。京都市は、関西広域連合域内で営業許可基準を共通化したうえでも、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があるとしている。京都市で許可を取得した場合の営業区域は京都府域内であり、京都市又は京都府のどちらかで自動車営業の許可を受けた場合は京都府域内で営業できるとしている。神奈川県は、令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について、県内の自治体で営業を認めあう運用を開始し、県内のいずれかの自治体で許可を取得すれば県内の他の自治体での手続きは不要になったとしている(県と横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市の申し合わせ)。令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりとされている。東京都は、飲食店営業(自動車)の許可について都内一円で有効としている(渋谷区)。

給水設備の容量

自動車において調理をする場合の施設の基準として、簡易な営業にあっては一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ廃水を保管することのできる貯水設備を有すること、比較的大量の水を要しない営業にあっては約八十リットル、比較的大量の水を要する営業にあっては約二百リットルと定められている(食品衛生法施行規則 別表第二十 第一号イ(1)(2)(3))。「簡易な営業」とは、そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業を含む(別表第十九 第五号ロ)。自動車において調理をする場合は、別表第十九 第三号ニ(床面と内壁の不浸透性材料)、リ(排水設備)、ヲ(便所)及びタ(更衣場所)の基準を適用しない(同 第五号ハ)。なお第54条は「厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で」と定めているため、実際に適用されるのは各都道府県の条例である。

容量の判定

関西広域連合は令和7年3月1日に「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」を策定し、京都市は令和7年6月1日から運用を開始した。同指針は、簡易な営業(40リットル)を「単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う」、比較的大量の水を要しない営業(80リットル)を「2工程からなる調理を行う」または「複数品目を取り扱う」、比較的大量の水を要する営業(200リットル)を「3工程以上からなる調理を行う」または「通常の食器を使用する」としている。工程の数にかかわらず200リットルとなるものとして、通常の食器(使い捨て以外の食器)を使用する、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むきを行う、加熱前の食肉をカット・加工成形する、食品の水さらし・水冷をする、洗浄が必要な部品を複数有する器具を洗浄する、が挙げられている。工程の数にかかわらず80リットルとなるものとして、生食用鮮魚介類を非加熱のまま提供する、野菜・果物(カット済みの市販品等を除く)を非加熱のまま提供する、食鳥卵を割卵し非加熱のまま提供する、が挙げられている。同指針は、40リットルの飲食店営業で食品の洗浄が不要であって食品衛生上支障がない場合に限り、食品等を洗浄するための洗浄設備と手指の洗浄消毒のための流水式手洗い設備の兼用を認め、 80リットルと200リットルでは兼用を認めないとしている。

下処理(仕込み)の場所

同指針は、下処理(仕込み・一次処理)について「作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこと」としている。東京都は、仕込場所を「自動車で取り扱う食品の調理、包装等/器具等の洗浄、消毒/給水タンクへの給水/食品、容器包装等の保管」を行うための施設とし、仕込場所に別途営業許可が必要な場合があるとしている。申請先は、仕込場所が都内にあればその所在地を所管する保健所、なければ事務所又は自動車の保管場所、次いで申請者の住所、最後に主な営業地の順とされている(東京都・渋谷区)。神奈川県も申請場所を、営業車の車庫の所在地、営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地、営業者の住所の順としている。神奈川県は、固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから、既製品以外の氷、非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉・魚介類・卵を含む食品、営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等の提供は控えるよう求めている。

食品衛生責任者

営業者は食品衛生責任者を定めること(食品衛生法施行規則 別表第十七 第一号イ)。食品衛生責任者は、食品衛生監視員又は食品衛生管理者の資格要件を満たす者、調理師・製菓衛生師・栄養士・管理栄養士など、又は都道府県知事等が行う講習会もしくは適正と認める講習会を受講した者とする(同 第一号ロ)。都道府県知事等の講習会を定期的に受講するよう定められている(同 第一号ハ(1))。

申請の手数料

渋谷区は飲食店営業(自動車)の許可申請手数料を18,300円としている。港区は飲食店営業(自動車)16,000円、食肉処理業(自動車)21,000円としている。自治体で異なる。

申請書類

渋谷区は、営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面、営業の大要、食品衛生責任者の資格を証明するもの、自動車検査証、仕込場所に許可がある場合はその営業許可書、法人の場合は登記事項証明書を挙げている。申請後、自動車を保健所に持ち込んでの実地検査がある。検査当日は給水タンクに水を入れ、冷蔵・冷凍設備や換気扇を動かせる電源装置を自分で用意することとされている。京都市は、営業場所があらかじめ特定の場所に決まっている場合は、周囲おおむね200メートルの区域見取図を求めている。東京都は、営業の大要に記載した事項(仕込場所、出店予定地、自動車登録番号、取扱品目等)に変更が生じたときは、変更のあった日から10日以内に届け出るよう求めている。

道路で売る場合

場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない(道路交通法第77条第1項第3号)。所轄警察署長は、現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき等に許可をしなければならない(同条第2項)。許可には条件を付すことができ、条件に違反したときは許可を取り消すことができる(同条第3項から第5項)。第77条第1項の規定に違反したときは、三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金(第119条第2項第7号)。申請は道路使用許可申請書2通と、場所又は区間の付近の見取図等を所轄警察署長に提出する(道路交通法施行規則第10条・警察庁)。道路に露店、商品置場その他これらに類する施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は、道路管理者の許可を受けなければならない(道路法第32条第1項第6号)。道路管理者は占用料を徴収することができ、額と徴収方法は地方公共団体の条例で定める(同法第39条)。警察庁は、露店の出店やオープンカフェの設置を伴うイベント等については道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があるとしている。警察庁はまた、道路交通法上の「道路」に、不特定の人や車が自由に通行することができる場所(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)が含まれるとしている。

車両の区分

軽自動車は、長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下で、内燃機関を原動機とするものは総排気量〇・六六〇リットル以下と定められている(道路運送車両法施行規則 別表第一)。

衛生管理

京都市は、令和3年6月以降に自動車による営業許可を取得した営業者に、危害要因の分析と重要管理点の管理に沿った衛生管理の実施が求められるとしている。東京都は、申請または施設検査時に衛生管理計画を確認するとしている。

減価償却

「タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの」の法定耐用年数は、小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のもの)が三年、その他のものが四年とされている(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)。器具及び備品のうち「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」は六年。キッチンカーがどの区分にあたるか、および中古で取得した場合の耐用年数の扱いは税務上の判断であり、確認していない。要一次情報。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
客単価(弱気850円/標準900円/強気1,100円)
  • 置いた前提:1食あたりの販売価格として置いた推定。約80リットルの容量で提供できる範囲、すなわち2工程または複数品目の食事を想定した。弱気ケースは、売り切るために価格を抑える前提で低く置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。感度分析で最も影響が大きく、10%で営業利益が68,850円動く。要一次情報
  • 効き方:+10%(900円→990円)で営業利益+68,850円
1日あたりの販売食数(弱気30食/標準50食/強気80食)
  • 置いた前提:1回の出店で売れる食数として置いた推定。平日のオフィス街のランチは提供できる時間が限られ、週末のイベントは来場者数に依存する。強気ケースの80食は、繁忙時のスポット応援を外注する前提で置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。場所ごとの人通りも、そのうち何割が買うかも確認していない。売上式の中心にあたる数字である。要一次情報
  • 効き方:+10%(50食→55食)で営業利益+38,520円
稼働日数(弱気12日/標準18日/強気22日)
  • 置いた前提:月に何日出店できるかとして置いた推定。標準ケースは、枠を22日押さえて4日流れる前提。流れる理由は、雨天と、場所の側の都合による中止を見込んだ。東京で1日1.0ミリ以上の雨が降る日は年102.5日で、暦日の28.1%にあたる(気象庁)。ただしこの28.1%をそのまま中止率にはしていない。中止の判断は場所と主催者によって違うためである。
  • 弱いところ:実測ではない。雨天中止の実際の割合も、枠がどれだけ安定して取れるかも確認していない。要一次情報
  • 効き方:+2日(18日→20日)で営業利益+39,800円
出店料の歩合(弱気・標準は売上の15%/強気は12%)
  • 置いた前提:出店場所に払う費用として置いた推定。マッチングを行う事業者の区画、直接交渉した敷地、公園、イベント、催事をならして売上の15%として計算に入れた。強気ケースは自力で開拓した固定料金の枠を増やす前提で12%。
  • 弱いところ:公式の料金として確かめられた出店料は、久留米市の公園の1日1台800円(20平方メートル程度)だけ。マッチング事業者と商業施設の歩合率は、公式サイトを開いても記載を確認できなかった。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(15%→18%)で営業利益−24,300円
車両3,000,000円と厨房機器500,000円
  • 置いた前提:中古をもとに架装した給排水各約80リットル仕様の車両として置いた推定。厨房機器は加熱機器、炊飯設備、冷蔵設備、発電設備、給排水タンクの合計。幅として初期投資合計1,800,000〜8,000,000円を置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。この領域には車両を売る立場・貸す立場の発信が多く、中立な価格の資料を見つけられなかった。初期投資の91%を占める。要一次情報
  • 効き方:+100万円(3,000,000円→4,000,000円)で営業利益−20,833円、回収は14か月から18か月
減価償却(車両を4年、厨房機器を6年で月割)
  • 置いた前提:車両3,000,000円を4年、厨房機器500,000円を6年で割り、月69,400円として置いた。耐用年数省令 別表第一には「その他特殊車体を架装したもの」の区分があり、総排気量二リットル以下の小型車は三年、その他のものは四年とされている。電気冷蔵庫等の電気又はガス機器は六年。
  • 弱いところ:キッチンカーがどの区分にあたるかも、中古で取得した場合の扱いも、条文からは特定できなかった。税務上の判断であり確認していない。要一次情報
食材原価率(弱気32%/標準30%/強気28%)と容器・包装40円/食
  • 置いた前提:販売価格に対する食材の比率として置いた推定。容器と包装は1食あたりの実費として置いた
  • 弱いところ:出典がない。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(30%→33%)で営業利益−26,730円
仕込み場所の利用料 月40,000円(初期費用100,000円)
  • 置いた前提:別に許可または届出を受けた施設を借りる費用として置いた推定。下処理は作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこととされている(関西広域連合の指針)。自宅の台所で代替できない前提で組んだ。
  • 弱いところ:実際の相場を示す公開データを見つけられなかった。地域差も大きいと考えられる。要一次情報
  • 効き方:+20,000円で営業利益−20,000円
固定費 157,700円/月(強気167,700円)
  • 置いた前提:仕込み場所40,000円、車両の保管場所20,000円、保険8,000円、車検と整備の積立10,000円、通信費と会計ソフト5,000円、洗剤と消耗品5,000円、営業許可の更新の月割300円、減価償却69,400円として置いた推定。許可の更新の月割は、渋谷区の手数料18,300円を5年で割った値。有効期間は法律上「五年を下らない」とされているだけで、実際の年数は確認していない。
  • 弱いところ:出典の裏づけは許可の手数料のみ。保管場所と保険は地域と車種で大きく動く
燃料と移動費 1日1,500円(強気1,800円)
  • 置いた前提:仕込み場所から出店場所までの往復と、営業中の発電にかかる費用として置いた推定
  • 弱いところ:出典がない。走行距離を置いていない。要一次情報
  • 効き方:+50%(1,500円→2,250円/日)で営業利益−13,500円
廃棄の引当(弱気 食材の15%/標準10%/強気6%)
  • 置いた前提:売れ残りの食材と、仕込んだが出せなかった分の引当として置いた推定。標準ケースは食材243,000円の10%で24,300円、1食あたり27円。
  • 弱いところ:実際の廃棄率を示す公開データは見つからなかった。天候で当日の見込みが外れる回数にも依存する。要一次情報
  • 効き方:+5ポイント(10%→15%)で営業利益−12,150円
経営者作業時間(弱気1日10時間/標準1日10時間/強気1日11時間、加えて月20〜25時間)
  • 置いた前提:標準ケースの1日10時間の内訳は、仕込み3時間、移動と設営1.5時間、営業3時間、撤収と洗浄1.5時間、仕入れと片づけ1時間。月20時間は、出店枠の交渉、経理、メニューの見直し、車両の整備の手配。標準ケースは 18日×10時間+20時間 = 200時間。
  • 弱いところ:実測ではない。特に出店枠の交渉にかかる時間は、経路によって大きく違う。要一次情報
運転資金 600,000円
  • 置いた前提:食材の先行仕入れと、立ち上がり期に枠が埋まらない期間の穴埋めとして置いた推定。生活費は含めていない
  • 弱いところ:何か月分の穴埋めが要るかを、この試算は根拠づけていない。要一次情報
販売促進費ゼロ
  • 置いた前提:有償で買える広告枠を使わない前提で置いた。客を連れてくるのは出店場所であり、その費用は出店料として変動費に入っている。車体のデザインとのぼり・メニュー看板150,000円は初期投資に入れた。
  • 弱いところ:実際には値引きや試食で販促が行われる。この試算では値引きを客単価の側で表現した
出店枠の配分(標準ケースの18日を、マッチング事業者の区画と直接交渉した敷地で12日、公園とイベントと催事で6日)
  • 置いた前提:平日はオフィス街のランチ、週末はイベントと催事という前提から置いた推定
  • 弱いところ:経路ごとの取扱高を示す公開データは見つからなかった。要一次情報

出典

等級出典
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」
Ae-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」
A関西広域連合「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(令和7年3月1日)
A京都市「自動車による営業許可について」
A京都市「自動車による食品営業をされる皆様へ」
A神奈川県「令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。」
A東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」
A渋谷区「自動車の営業許可申請(新規)について」
A港区「自動車で食品を提供される方へ」
A東京都保健医療局「食品衛生施設数(速報値)」
Ae-Gov法令検索「道路交通法」
A警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
Ae-Gov法令検索「道路法」
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」
Ae-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」
A気象庁「東京 平年値(年・月ごとの値)詳細(気圧・降水量)」
A久留米市「公園内でのキッチンカー出店者募集」
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
B一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」

すべて実URLを開いて原典を確認しました(確認日 2026-08-05)。

出典の構成
出典の構成

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和二十二年法律第二百三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第54条(都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない)/第55条第1項(前条に規定する営業を営もうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない)・第2項(施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならない。ただし各号に該当するときは与えないことができる)・第3項(五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる)/第56条(地位の承継)/第76条(第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする)/第82条(第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」(昭和二十三年厚生省令第二十三号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:別表第二十 第一号イ(自動車において調理をする場合の要件。(1)簡易な営業にあつては一日の営業において約四十リットルの水を供給し、かつ、廃水を保管することのできる貯水設備を有すること。(2)比較的大量の水を要しない営業にあつては約八十リットル。(3)比較的大量の水を要する営業にあつては約二百リットル)/別表第十九 第三号ヘ(給水設備)・チ(流水式手洗い設備。水栓は洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造)・ヌ(冷蔵又は冷凍設備)・カ(廃棄物容器)・レ(洗浄設備)/別表第十九 第五号ロ(簡易な営業=そのままの状態で飲食に供することのできる食品を食器に盛る、そうざいの半製品を加熱する等の簡易な調理のみをする営業をいい、喫茶店営業を含む)・ハ(自動車において調理をする場合は第三号ニ、リ、ヲ及びタの基準を適用しない)/別表第十七 第一号イ(営業者は食品衛生責任者を定めること)・ロ(資格要件。(3)都道府県知事等が行う講習会又は都道府県知事等が適正と認める講習会を受講した者)・ハ(定期的な受講)/第66条の7(法第54条の基準は別表第十九及び別表第二十のとおりとする)
なし2026-08-05
A関西広域連合「関西広域連合域内における自動車による飲食店営業許可基準の共通化に係る指針」(令和7年3月1日/京都市サイト掲載のPDF)
  • 対象:関西広域連合域内(鳥取県を除く)/飲食店営業のみ/令和7年6月1日運用開始
  • 鮮度:令和7年3月1日策定
  • 使ったところ:給水・廃水タンク容量と営業の種類の対応(200リットル=3工程以上からなる調理を行う/通常の食器を使用する。80リットル=2工程からなる調理を行う/複数品目を取り扱う。40リットル=単一の工程からなる調理であって、かつ、単一品目のみ取り扱う)/容量の判定順序(調理の工程が3工程以上→200リットル、リスクリスト200Lに該当→200リットル、1工程かつ単一品目→リスクリスト80Lに該当しなければ40リットル、それ以外は80リットル)/リスクリスト200L(通常の食器を使用する、食品を洗浄する(炊飯のため車内で行う洗米を含む)、鮮魚介類の頭部除去・鱗取り・内臓除去・殻むき、加熱前の食肉のカット・加工成形、食品の水さらし・水冷、洗浄が必要な部品を複数有する器具の洗浄)/リスクリスト80L(生食用鮮魚介類を非加熱のまま提供する、野菜・果物を非加熱のまま提供する、食鳥卵を割卵し非加熱のまま提供する)/工程非該当リスト(盛り付ける、薬味やトッピングをのせる、調味料や粉類をかける、加熱調理する生地や衣の調製、お湯を注ぐ、食品を加温する、具材を入れる、開封する、器具に食品を投入する、加熱した食品の粗熱を取る 等)/品目の数え方(車内で行う調理の工程及び調理器具が概ね共通している最終提供品群を1品目とする)/1品目未満リスト/流水式手洗い設備と食品等洗浄設備は80リットルと200リットルでは兼用を認めず、40リットルで食品の洗浄が不要な場合のみ兼用を認める/冷蔵又は冷凍設備は営業時間を通じて10度以下(冷凍は-15度以下)/下処理(仕込み・一次処理)施設は作業内容から判断される適切な許可又は届出を行った施設において処理を行うこと/自動車は道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車とすること/別表第19及び別表第20は参酌基準であること
なし2026-08-05
A京都市「自動車による営業許可について」
  • 対象:京都市/保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター
  • 鮮度:2025年11月5日
  • 使ったところ:関西広域連合が令和7年3月1日に営業許可基準の共通化に係る指針を策定し、京都市が令和7年6月1日から当該指針に沿った運用を開始したこと/共通化基準の対象地域は関西広域連合域内(鳥取県を除く)であること/対象地域内の基準の共通化を図ったものであり、原則、営業を行う自治体ごとに営業許可を取得する必要があること/京都市で営業許可を取得した場合の営業区域は京都府域内であること/共通化した業種は飲食店営業のみであること/自動車営業とは固定の店舗を設けず自動車の中で食品を調理・加工し移動販売を行うことをいい、食品衛生法に基づく営業許可を得る必要があること/相談先は営業車の保管場所の所在地を所管する窓口であること/申請に必要な書類(営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面、水質検査の結果、周囲おおむね200メートルの区域見取図(営業場所が予め特定の場所に決まっている場合)、登記事項証明書、自動車営業設備の概要、自動車検査証の写し)/申請には手数料が必要で営業の種類によって異なること/申請日当日に施設調査を実施すること/食品衛生責任者を置かなければならないこと/厚生労働省の食品衛生申請等システムから電子申請ができること/令和7年5月31日までに許可を受けている場合の経過措置
  • 確認できていないところ:京都市の許可申請手数料の金額は、このページに記載がない
なし2026-08-05
A京都市「自動車による食品営業をされる皆様へ」(リーフレット)
  • 対象:京都市/飲食店営業・魚介類販売業・食肉処理業
  • 鮮度:令和7年6月1日からの運用に対応した内容
  • 使ったところ:給水・廃水タンク容量と取扱食品の例(約40リットル=焼きとり(仕込み済みの鶏肉を焼く)、揚げ物(冷凍食品を揚げる)。約80リットル=たこ焼き、カレー(無洗米を炊く、カット済み原材料からカレーを調理)、唐揚げ(鶏肉に粉をまぶす、揚げる)、海鮮丼(無洗米を炊く、カット済み刺身をのせる)。約200リットル=焼きそば(肉と野菜をカット、炒める、調味)、おにぎり(洗米、炊飯、握る)、ざるそば(麺を茹でる、水冷)、フレッシュジュース(果物を洗浄・カット、ミキサーで調整))/主な施設基準(走行中は閉めきることで屋外からの汚染を防止できる構造とすること(帆がけは認められない)、流水受槽式の手洗い設備、食品や調理器具等の洗浄設備、業種・営業形態等に応じた給水・廃水タンク、10度以下(冷凍は-15度以下)の冷蔵又は冷凍設備と温度計、生食用食品専用の包丁とまな板、不浸透性で蓋を有する廃棄物容器)/令和3年6月以降に自動車による営業許可を取得した営業者は危害要因分析に沿った衛生管理の実施が求められること/届出事項の変更(取扱食品及びその調理工程、自動車の設備、自動車の保管場所の所在地 等)
なし2026-08-05
A神奈川県「令和3年6月1日から自動車による移動食品営業が変わりました。」
  • 対象:神奈川県/健康医療局生活衛生部生活衛生課
  • 鮮度:更新日 2026年3月3日
  • 使ったところ:これまで県内全域で自動車による移動食品営業を営業する場合は県及び保健所設置自治体である横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市・藤沢市・茅ヶ崎市でそれぞれ手続きを行う必要があったこと/令和3年6月1日以降に県内で新たに許可等を受けた営業車について県内の自治体で営業を認めあう運用を開始し、県内のいずれかの自治体で営業許可を取得又は営業届出をすれば県内の他の自治体で手続きは不要になったこと/令和3年6月1日より前に許可等を受けた営業車の営業範囲は従来どおりであること/申請場所は(1)営業車の車庫の所在地、(2)営業車を管理する事務所等(下処理用の調理施設等)の所在地、(3)営業者の住所の自治体の保健所等であり、該当する場所がない場合は主たる営業地の自治体で行うこと/営業中はその営業区域を所管する自治体が指導を行うこと/取得できる許可業種は飲食店営業、菓子製造業、魚介類販売業、食肉処理業であること/業務計画(営業車で取り扱う品目、提供食数、調理又は製造工程、使用する水の量等)に基づき取り扱う食品に応じた貯水設備が必要であること/固定店舗に比べ衛生管理が困難なことから既製品以外の氷、非加熱又は加熱不十分な状態で提供する食肉・魚介類・卵を含む食品、営業車内で生鮮食品を下処理から調理した食品等の提供は控えること/許可申請時の必要書類や手続きは自治体によって異なること
なし2026-08-05
A東京都保健医療局「営業許可・届出の概要」(食品衛生の窓)
  • 対象:東京都/健康安全部食品監視課
  • 使ったところ:自動車の新規申請の必要書類(営業許可申請書、施設の構造及び設備を示す図面2通、営業の大要、許可申請手数料、食品衛生責任者の資格を証明するもの)/申請及び問合せ先の決まり方(仕込場所が都内にある→仕込場所の所在地を所管する保健所、次に事務所又は自動車の保管場所、次に申請者の住所、最後に主な営業地)/仕込場所とは自動車で取り扱う食品の調理・包装等、器具等の洗浄・消毒、給水タンクへの給水、食品・容器包装等の保管を行うための施設であり、仕込場所に別途営業許可が必要な場合があること/継続申請は許可満了日の約1か月前に手続きすること/営業の大要の記載事項(仕込場所、出店予定地、自動車登録番号、取扱品目等)に変更が生じたときは変更のあった日から10日以内に届け出ること/申請または施設検査時に衛生管理計画を確認すること/食品衛生申請等システムでオンライン申請ができること
  • 確認できていないところ:東京都の許可申請手数料のPDFは表組みが崩れて読めず、飲食店営業(自動車)の金額を特定できなかった
なし2026-08-05
A渋谷区「自動車の営業許可申請(新規)について」
  • 対象:東京都渋谷区/生活衛生課食品衛生第一係・第二係
  • 鮮度:更新日 2026年3月30日
  • 使ったところ:区内で自動車での調理営業をする場合は自動車ごとに都内一円で有効な飲食店営業(自動車)の許可を取得する必要があること/都内一円で有効な営業許可を取得していれば区内でも営業できること/申請先が渋谷区保健所となる順序(仕込場所が区内→申請者の事務所または自動車の保管場所が区内→申請者の住所地が区内→主たる営業地が区内)/仕込場所とは自動車で取り扱う食品の調理・包装など、器具などの洗浄・消毒、給水タンクへの給水、食品・容器包装などの保管を行うための施設であること/自動車の工事前に施設の設計図を用意して事前に相談すること/営業許可申請手数料は飲食店営業(自動車)の場合18,300円であること/必要書類(営業許可申請書・営業届、施設の構造及び設備を示す図面2部、水質検査成績書の写し(水道水等以外の水を使用する場合)、営業の大要2部、法人の場合は登記事項証明書、食品衛生責任者の資格を証明するもの、自動車検査証、仕込場所に許可がある場合は営業許可書)/自動車は保健所にて検査を実施し、検査当日は給水タンクに水を入れてくること、冷蔵・冷凍設備や換気扇などが稼働することを確認するため自身で電源装置を用意すること/原則として営業許可日は検査の翌開庁日付け、営業許可書とステッカーの受け取りは検査後5開庁日以降であること/営業許可書は営業中必ず携帯し、ステッカーは営業車の見やすい位置に取り付けること
なし2026-08-05
A港区「自動車で食品を提供される方へ」
  • 対象:東京都港区
  • 鮮度:更新日 2026年5月15日
  • 使ったところ:自動車に設備を設けて食品を調理提供する場合は営業許可申請が必要であること/許可申請手数料は飲食店営業(自動車)16,000円、食肉処理業(自動車)21,000円であること/自動車検査証、仕込場所の営業許可書、登記事項証明書の提出を求めていること/許可を取得する自動車を保健所に持ち込んで検査を行うこと/営業の大要に記載した内容(仕込場所、出店予定地など)に変更が生じた場合は問合せが必要なこと/営業許可期間満了後も引き続き営業する場合は継続の手続きが必要で、事前に保健所から案内を送付すること/給水タンク容量によって取り扱うことのできる食品および食器が変わること/営業中は必ず営業許可書を携帯すること
なし2026-08-05
A東京都保健医療局「食品衛生施設数(速報値)」令和7年度第4四半期および第1四半期
  • 対象:東京都/令和8年7月1日現在および令和7年8月20日現在/CSVを取得して確認
  • 使ったところ:改正後食品衛生法第55条に規定する営業のうち飲食店営業(自動車)の本期末営業所数が令和8年7月1日現在6,986件、新規許可数372件、廃業数30件であること/同じ区分が令和7年8月20日現在で5,897件、新規許可数399件、廃業数34件であったこと/改正前食品衛生法第52条に規定する飲食店営業(自動車)の本期末営業所数が令和8年7月1日現在296件、令和7年8月20日現在987件であること/喫茶店営業(自動車)が令和8年7月1日現在7件、菓子製造業(自動車)が34件、魚介類販売業(自動車)が6件であること/新規許可数には業態変更を含むこと/令和3年6月1日の改正法施行に伴い改正前・後それぞれの法に基づく営業を分けて計上していること
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第77条第1項第3号(場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店を出そうとする者は、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなければならない)/同項柱書(行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときはそのいずれかの所轄警察署長の許可)/第77条第2項各号(許可をしなければならない場合)・第3項(条件を付すことができる)・第4項(条件の変更・追加)・第5項(許可の取消し・効力の停止)・第7項(原状回復の措置)/第78条第1項(申請書を所轄警察署長に提出)・第3項(許可証の交付)/第81条第1項第3号(違法工作物等に対する措置)/第119条第2項第7号(第77条第1項の規定に違反したときは三月以下の拘禁刑又は五万円以下の罰金)・同項第8号(条件違反)
なし2026-08-05
A警察庁「道路使用許可の概要、申請手続等」
  • 対象:全国/警察庁交通局
  • 使ったところ:道路交通法上の「道路」に、道路法第2条第1項に規定する道路、道路運送法第2条第8項に規定する自動車道のほか、一般交通の用に供するその他の場所(不特定人の自由な通行が認められている私道、空地、広場、公開時間中の公園内の道路等)が含まれること/道路使用許可が必要な行為の4類型(3号許可=場所を移動しないで道路に露店、屋台等を出そうとする行為)/許可基準/ライフライン等の設置工事、工作物の設置、露店の出店、オープンカフェの設置を伴うイベント等については道路使用許可と道路占用許可の両方が必要となる場合があること/申請に必要な書類は道路使用許可申請書2通と、道路使用の場所又は区間の付近の見取図等であること(道路交通法施行規則第10条)/十分な時間的余裕をもって事前相談をすること
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路法」(昭和二十七年法律第百八十号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第32条第1項(道路に各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合は道路管理者の許可を受けなければならない)・同項第6号(露店、商品置場その他これらに類する施設)・第2項(申請書の記載事項)/第39条第1項(道路管理者は道路の占用につき占用料を徴収することができる)・第2項(占用料の額及び徴収方法は道路管理者である地方公共団体の条例で定める)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路運送車両法施行規則」(昭和二十六年運輸省令第七十四号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条(法第3条の普通自動車、小型自動車、軽自動車等の別は別表第一に定めるところによる)/別表第一(軽自動車=二輪自動車以外の自動車及び被けん引自動車で、長さ三・四〇メートル以下、幅一・四八メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、内燃機関を原動機とするものは総排気量〇・六六〇リットル以下。小型自動車=長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、高さ二・〇〇メートル以下、総排気量二・〇〇リットル以下)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和四十年大蔵省令第十五号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:別表第一「車両及び運搬具」のうち特殊自動車の区分に「タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの」があり、小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が二トン以下、その他のものにあつては総排気量が二リットル以下のもの)は三年、その他のものは四年とされていること/別表第一「器具及び備品」のうち「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」は六年とされていること
  • 確認できていないところ:キッチンカーがどの区分にあたるか、および中古で取得した場合の耐用年数の扱いは、この省令の条文からは特定できなかった
なし2026-08-05
A気象庁「東京(東京都)平年値(年・月ごとの値)詳細(気圧・降水量)」
  • 対象:東京/統計期間1991年〜2020年/資料年数30年
  • 使ったところ:日降水量1.0ミリ以上の日数の年平年値が102.5日であること/0.5ミリ以上が116.0日、10.0ミリ以上が45.3日、30.0ミリ以上が14.3日であること/月別では6月11.6日・9月11.0日・7月10.5日・10月10.5日が多く、1月4.5日・2月5.2日・12月5.2日が少ないこと/年降水量の平年値が1,598.2ミリであること
なし2026-08-05
A久留米市「公園内でのキッチンカー出店者募集」
  • 対象:福岡県久留米市/公園緑化推進課/出店期間は令和7年4月1日から
  • 鮮度:更新日 2026年6月29日
  • 使ったところ:出店料が1日1台当り800円(20平方メートル程度)であること/出店場所が中央公園ほか6か所であること/申請時に有効な営業許可証をもつキッチンカーであること、車検が出店登録申請時に有効であること、出店物品は飲食物(酒類は除く)であること/登録の申込みから承諾書発行まで1か月程度かかること/登録の有効期間は登録承諾日から3年間であること/登録承諾書の交付を受けずに出店したときは登録を取り消すことがあること/公園によってイベント等で出店不可日があること
なし2026-08-05
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • 対象:全国47都道府県/令和7年度改定分/発効日は令和7年10月1日から令和8年3月31日まで都道府県ごとに異なる
  • 使ったところ:全国加重平均1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)/最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円
なし2026-08-05
B一般社団法人東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会」
  • 対象:東京都/会場集合型の養成講習会
  • 使ったところ:受講料が12,000円(内訳は受講料10,000円(非課税)と教材費等2,000円)であること/受講日当日の現金払いであること/講習内容と時間が食品衛生学2時間30分・公衆衛生学30分・食品衛生法3時間で、午前9時45分から午後4時30分までの6時間(テスト含む)であること/受講資格は17歳以上(高校生は受講できない)であること/受講者本人を確認できる公的書類が必要であること
  • 確認できていないところ:東京都以外の道府県の講習会の受講料は確認していない
なし2026-08-05

更新履歴

日付種別内容
2026-08-05初回作成公開情報だけで初版を作成。A級18件・B級1件の原典を確認。給水設備の容量が車内調理の範囲を決める構造、下処理施設が別に要ること、営業許可が自治体ごとであることを分析の軸に置いた

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