商売解剖図鑑

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飲食店コンサルティング

都市部・本人1名・資格なしの単身開業/顧問契約中心

机上版無店舗BtoB無店舗BtoB許認可あり

調査日 2026-08-08 / 原典を確認した日 2026-08-08

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

184万円

幅 100万〜300万円

月の営業利益(標準)

569,000円

弱気 69,000円 / 強気 1,377,000円

経営者の時給(標準)

2,845円

月 200時間

投資の回収(標準)

3か月

総合点

56 / 100

8つの軸の合計

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

飲食店の経営者に、店の数字の見方や、原価と人の使い方や、次の一手を助言する仕事です。毎月決まった額をもらう顧問契約と、開業や立て直しのときだけ入るスポットの仕事があります。売るのは自分の時間だけで、店も設備も在庫も持ちません。

この試算で見ている形

  • 体制:経営者1名・従業員なし。対象は個人店から3店舗程度までの小規模な飲食事業者。
  • 地域・立地:政令指定都市クラスの都市部。事務所は借りず自宅を按分。
  • 営業の形:顧問契約8件とスポット案件年6件。顧問先へは1件あたり月2回訪問。中小企業診断士・税理士・行政書士・社会保険労務士のいずれの資格も持たない。
  • 売上の作り方:顧問契約数と月額顧問料を掛け合わせた額と年間スポット件数とスポット単価 ÷ 12を掛け合わせた額の合計が月商になります。
  • この試算に含めていないもの:借入の元本返済、経営者の報酬、所得税と住民税、消費税、国民年金と国民健康保険。

想定した人と、その一年

飲食チェーンで12年働き、最後の4年はエリアを任されて5店舗を見ていた人を置きました。 40代の前半で、資格は持っていません。独立した日に、自分の名前で仕事をくれる相手は1人もいない前提です。一日は二つに割れます。昼と夜は店が忙しくて誰にも会えないので、動けるのは午後の中休みと、閉店したあとの遅い時間だけ。あいだの時間は資料を作るか、会う相手を探すかに使います。一年でならすと、動きは春と秋に寄ります。決算の相談と、店を出したい人が動く時期が重なるからです。年末年始と大型連休は店の側が忙しく、こちらの仕事は止まります。手元に積み上がるのは、会いに行った回数と、その場で答えられなかった質問と、まだ返事のない相手の名前です。取り返しがつかなくなるのは、契約が1件も増えないまま、生活費を出す資金が尽きたときです。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは顧問料です。月80,000円で置きました。飲食店コンサルティングの顧問料を示す公開データは見つかりませんでした。近いところにあるのは、都道府県協会に所属する会員中小企業診断士1,847名への集計です。そこでは、民間の仕事が売上の大半を占めると答えた人の顧問料が月額平均150.9千円、公的な仕事が大半だと答えた人が75.6千円でした。この試算はその下寄りに置いています。飲食業に絞った数字ではありません。

もうひとつは、独立した日に自分の名前で仕事をくれる相手が1人もいない、という前提です。資格も持っていません。ここを変えると、あとに出てくる数字のほとんどが動きます。

この形なら、顧問が8件そろった時点で月に57万円ほどが残る計算になります。ただしそこへ着くまでに、2年半かかる置き方をしました。

理由は3つの数字に集まります。1件を取るのに営業100時間、実績のない1年目は250時間。顧問1件の面倒を見るのに月10時間。そして契約は月3.0%で切れる。かかる時間の割に取れる数が少なく、取れても減っていくので、件数が積み上がらない。積み上がった先にも上限があり、この試算では顧問12.3件でした。上限を決めているのは資金でも腕でもなく、本人の時間です。

顧問契約の件数上限12.3件に対する割合月商この試算での結果
2.2件17.9%176,000円現金の出入りがゼロ(減価償却を除く)
2.5件20.3%200,000円営業利益ゼロ
4件32.5%290,000円月69,000円の黒字(弱気ケース。単価60,000円とスポット収入を含む)
5.8件47.2%464,000円生活費250,000円を取れる
7.3件59.3%584,000円所要資金694万円を60か月で回収
8件65.0%790,000円月569,000円の黒字(標準ケース)。経営者時給2,845円
12件97.6%1,690,000円月1,377,000円の黒字(強気ケース。単価120,000円)

月商の欄は、顧問だけで作った場合の額です。営業利益ゼロの2.5件までは遠くありません。遠いのは、そこへ届くまでの時間のほうです。

で、この商売はどういうものか

顧問7.3件で所要資金を5年で戻す線に届き、同時に持てるのは12.3件までという計算になりました。帯としては狭くありません。難しいのは、そこへ行く途中です。この試算では顧問1件を取るのに100時間の営業が要り、実績がない1年目は250時間で置きました。その営業を金で肩代わりできる経路が、この商売には見つかりませんでした。だから最初に問われるのは資金でも腕でもなく、会いに行ける相手の名簿を開業前に持っているかどうかです。持っていないなら、この試算では手を出さないほうがいいという見立てになります。

標準ケースの経営者時給は2,845円。始めるのに要るのは6,940,000円。投じた額が戻るのは3か月の見込みです。

これは「政令指定都市クラスの都市部で、資格を持たない人が本人1名で始め、個人店から3店舗程度までの飲食事業者と月額の顧問契約を結び、スポット案件を併走させる」という形についての見立てです。中小企業診断士・税理士・社会保険労務士の資格を持って始める形、前職の顧客をそのまま引き継げる形、地方で始める形、複数人の会社にする形は、使える集客経路も単価も変わります。この試算は、そこを見ていません。なお添えた回収の見込みは、機材と車をふくむ初期投資1,840,000円が標準ケースの現金の出入りで戻る月数で、運転資金5,100,000円の谷は含んでいません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

顧問1件は、月10時間ではなく13時間を食う

この試算では、顧問先1件の面倒を見るのに月10時間と置きました。訪問が2回で6時間、資料の作成に2時間、連絡と数字の確認に2時間。事務と移動と勉強に月40時間を残すと、経営者作業時間200時間からは16件が入る計算になります。ところが同時に持てる件数を計算すると、12.3件でした。3.7件分、合いません。

差は解約です。この試算は顧問契約が月3.0%で切れる置き方をしています。平均で33.3か月、2年9か月に1件が消える。消えた1件を取り直すには、この試算では100時間の営業が要ります。1件あたりの月に割り戻すと3時間。面倒を見る10時間に、取り直す3時間が乗って13時間になります。200時間から事務の40時間を引いて13で割ると、12.3件です。

では、なぜその3時間が消えないのか。この経路を金で買えないからです。都道府県協会に所属する会員中小企業診断士1,847名への集計では、仕事の依頼を受けたきっかけの選択肢が16並びますが、そのなかに広告や出稿という項目が1つもありません。1位に多かったのは中小企業支援機関・商工団体等からの紹介20.1%、県協会からの紹介15.9%、相談窓口9.5%。どれも人が連れてくる経路です。金を払って量を買えるなら、100時間は現金に置き換わり、3時間は戻ってきます。買えないので、時間で払うしかない。天井を決めているのは単価でも件数でもなく、この払い方のほうです。

集客の選択肢に、金を払う欄がない

会員中小企業診断士1,847名への集計で、依頼を受けたきっかけの選択肢は16。紹介が7つ、窓口と相談とイベントが3つ、あとは直接依頼と友人と執筆物です。広告や出稿という項目は1つもありません。ウェブサイトやSNSからの直接依頼を1位に挙げた人は8.5%でした。

名乗るのは自由。書類を書いた瞬間から線が引かれる

飲食店コンサルティングを名乗ることについて、許可も登録も届出も見つかりませんでした。ところが税務相談は税理士法第五十二条にかかり、この条文に報酬の限定はありません。報酬を得て官公署に出す書類を業として作れば、行政書士法第十九条第一項です。

数字で見る

初期費用

項目金額
中古の軽自動車(訪問用)800,000円(推定)
パソコン・タブレット・撮影機材350,000円(推定)
ウェブサイト制作・撮影・名刺・パンフレット300,000円(推定)
開業前の書籍・データベース・研修150,000円(推定)
事務什器・書棚100,000円(推定)
会計ソフトと分析ソフトの初年度60,000円(推定)
賠償責任保険の初年度60,000円(推定)
開業の手続きと印鑑20,000円(推定)
合計1,840,000円
運転資金(別枠)5,100,000円(推定)
所要資金6,940,000円

公式の金額として確認できたものは1件もありません。事務所は借りず、在庫も持たないので、初期投資の62.5%は車とパソコンと機材です。

問題は下の2行にあります。運転資金5,100,000円は、顧問がゼロから8件へ届くまでの約2年半の谷を埋めるための金です。獲得ペースを1年目は月0.20件、2年目は0.35件、3年目は0.50件と置きました。顧問料も1年目は50,000円、2年目は70,000円、3年目以降は80,000円としています。実績のないうちは安くしか入れない置き方です。

生活費を月250,000円と置くと、1年目は営業利益が月87,000円のマイナスで、合わせて月337,000円のマイナス。2年目は営業利益が月165,000円で、合わせて月85,000円のマイナス。2年の累積は5,064,000円のマイナスになる計算です。所要資金6,940,000円のうち73.5%が、この谷を埋めるためだけに要ります。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

客がどこから来るか

この商売には店も設備もありません。だから立地は集客ではない。客は飲食店の経営者で、その人たちは日中も夜も店にいます。届く手段は、会いに行くか、誰かに連れてきてもらうかの2つしかありません。

経路届く相手費用の性格弱点
前職の同僚で独立した店主名前と顔を知っている数人ゼロ。会いに行く時間数が有限で、使い切ると増えない
食材卸・酒販店の営業その営業が担当する数十店ゼロ。関係を作る時間と会食仕入れ先の見直しを助言する立場と正面からぶつかる
厨房機器・レジ・予約システムのベンダーそのベンダーの導入先ゼロ助言が相手の商材に寄る。寄らないと紹介が止まる
税理士・会計事務所その事務所の飲食店の顧問先ゼロ税理士自身が経営の相談を受けている
信用金庫など金融機関その支店の取引先ゼロ名簿に載るのに資格や認定を求められることが多い
商工会議所・よろず支援拠点の専門家登録窓口に相談に来た事業者ゼロ入口に資格の要求がある
自主開催のセミナー集客した範囲の経営者会場費と集客の出稿費(有償)経営者が集まれる時間帯がほとんどない
交流サイト・note・動画発信が届いた範囲ゼロ。続ける工数見ている相手を選べない
飛び込みと郵送のDM商圏の店すべて郵送費(有償)と歩く時間成約率が極端に低い
仕事を紹介するマッチングの場そこに登録している発注者成約時の手数料(有償)価格で比べられる
既存クライアントからの紹介顧問先と、その知り合いゼロ立ち上げ期には存在しない
業界団体・研究会会員年会費客ではなく競合と会うことになりやすい

有償で買えるのは、セミナーの集客出稿、マッチングの場の手数料、郵送のDMの3本だけです。標準ケースでは、出稿とDMに20,000円、交通費と会食に15,000円の合計35,000円を毎月計上しました。ウェブサイトと販促物の300,000円は初期投資に入れてあり、毎月の販促費とは別枠です。二重には数えていません。

そこから何件取れるか。月50時間の営業で面談が4件、成約は月0.50件と置きました。紹介経由が1.5件で成約率20%、自力の経路が2.5件で成約率8%。合わせて0.30件と0.20件です。1件あたりの獲得時間は50時間割る0.5件で100時間になります。実績のない時期は面談3件で月0.20件、1件250時間の置き方にしました。

比べられる公開値として、会員中小企業診断士1,847名への集計があります。仕事の依頼を受けたきっかけを1位に挙げた経路は次のとおりでした。

経路1位に挙げた人(n=1,383)
中小企業支援機関・商工団体等からの紹介20.1%
県協会からの紹介15.9%
相談窓口9.5%
他の中小企業診断士や団体からの紹介8.7%
ウェブサイトやSNS等による直接依頼8.5%
現在や過去の支援企業からの紹介8.2%
金融機関からの紹介6.7%

上の3つを足すと45.5%です。いずれも公的機関と協会と窓口を通っています。この試算が置いた人は資格を持たないので、県協会にも公的機関の専門家名簿にも登録できません。太いところが最初から2本欠けている状態になります。

規模の目安として、令和6年度末に飲食店営業の許可を受けた施設は全国に946,451ありました。ただしこのうち何件が助言に金を払うかは分かりません。

客の入れ替わり

継続課金です。顧問契約は月3.0%で切れる置き方をしました。出典はありません。

置いた値
月次解約率3.0%
平均継続月数33.3か月
顧問料の粗利LTV2,664,000円
維持に必要な新規獲得数月0.24件
金銭的な顧客獲得単価70,000円
粗利LTV ÷ 金銭的な獲得単価38.1倍
獲得に使う時間1件100時間
その時間を経営者時給で換算した額284,500円
粗利LTV ÷ 時間を換算した額9.4倍

どちらの数え方でも回収は届く計算になります。届かないのは金額ではなく件数のほうです。月50時間の営業から出てくるのが月0.50件しかない。維持に必要な0.24件を引くと、純増は月0.26件になります。

実績のない1年目は、顧問料を50,000円に下げて月0.20件と置きました。このときの粗利LTVは1,665,000円、金銭的な獲得単価は175,000円で9.5倍。倍率だけを見れば足りていますが、獲得時間が1件250時間になります。

売上の作り

月商 = 顧問契約数 × 月額顧問料 + 年間スポット件数 × スポット単価 ÷ 12。標準ケースは 8件 × 80,000円 + 年6件 × 300,000円 ÷ 12 = 790,000円です。

違うのはその下です。顧問契約数には上限があり、その上限は席数や設備ではなく本人の時間から出てきます。1件の面倒を見るのに月10時間。そこへ、月3.0%で消える1件を取り直すための営業100時間を月に割り戻した3時間が乗る。合わせて13時間。事務と移動と勉強に40時間を残して、(200 − 40)÷ 13 で12.3件です。

スポット案件はこの計算に入りません。1回で終わるので、解約を取り直す時間が乗らないからです。そのかわり、翌月にはまたゼロから探すことになります。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
顧問契約数4件8件12件
同時に持てる上限12.3件に対する割合32.5%65.0%97.6%
月額顧問料60,000円80,000円120,000円
年間スポット件数と単価3件×200,000円6件×300,000円8件×375,000円
月次解約率5.0%3.0%2.0%
売上高290,000円790,000円1,690,000円
変動費9,000円24,000円51,000円
固定費(減価償却込)137,000円137,000円157,000円
販促費40,000円30,000円25,000円
外注費5,000円10,000円40,000円
事故・返金への備え30,000円20,000円40,000円
月の営業利益69,000円569,000円1,377,000円
営業利益率23.8%72.0%81.5%
経営者の作業時間月200時間月200時間月240時間
経営者の時給345円2,845円5,738円
手残り(利益+減価償却)99,000円599,000円1,407,000円
回収にかかる月数19か月3か月1か月

固定費の内訳(標準ケース):自宅の按分30,000円/車の維持35,000円/減価償却30,000円/通信とクラウドと会計ソフト15,000円/研修と書籍とデータベース12,000円/業界団体と研究会の会費10,000円/賠償責任保険5,000円。すべて推定です。

変動費は売上の3.0%しかありません。資料の印刷と製本、クライアント先での試作の材料費、外部データの都度購入だけです。営業利益率72.0%は、ここから出ています。

回収にかかる月数は、初期投資1,840,000円を毎月の手残りで割った値です。運転資金5,100,000円は入っていません。所要資金6,940,000円を戻す線は、下の表にあります。

借入の元本返済、経営者の報酬、所得税と住民税、消費税、国民年金と国民健康保険は、この試算に入っていません。売上も費用も税抜で組んでいます。

3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準顧問契約の件数月商上限12.3件に対する割合
営業利益ゼロ(減価償却込)2.5件200,000円20.3%
現金ベース(減価償却を除く)2.2件176,000円17.9%
生活費250,000円を取れる5.8件464,000円47.2%
所要資金6,940,000円を60か月で回収7.3件584,000円59.3%

出し方はこうです。顧問1件あたりの貢献利益は77,600円(月額顧問料80,000円 × 貢献利益率97.0%)。固定費137,000円と販促費30,000円と外注費10,000円と備え20,000円の合計197,000円を77,600円で割ると2.5件になります。

この計算はスポット案件の収入を数えていません。顧問だけで固定費と販促費と外注費と備えを賄う件数です。数えれば分岐点はもっと下がりますが、スポットは1回で終わるので、下げた分岐点を毎月続けられる保証がありません。

比べられる公的な数字は見つかりませんでした。飲食店コンサルティングの損益分岐を示す統計は存在しません。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅標準ケースの営業利益への影響
顧問契約数+1件(8件→9件)+78,000円
月額顧問料+10%(80,000円→88,000円)+62,000円
年間スポット件数▲2件(6件→4件)▲49,000円
固定費+10%(137,000円→150,700円)▲14,000円
販促費+10%(35,000円→38,500円)▲3,000円
事故・返金への備え+10%(20,000円→22,000円)▲2,000円
外注費+10%(10,000円→11,000円)▲1,000円
月次解約率▲1ポイント(3.0%→2.0%)±0円
顧問1件あたりの月間作業時間+2時間(10時間→12時間)±0円
1件あたりの獲得時間+20%(100時間→120時間)±0円

下の3行が変わっています。標準ケースの8件では、利益を1円も動かしません。動かすのは上限のほうで、解約率が2.0%になれば13.3件、作業時間が12時間になれば10.7件、獲得時間が120時間になれば11.8件です。

つまり、この商売で「効く」と言われるものは2種類あります。いま入っている金を動かすものと、これから入れられる件数を動かすもの。前者は単価と件数、後者は解約率と時間です。上限に届いていないうちは後者が数字に出てこないので、伸びが止まった理由が分からないまま止まります。

顧問契約数の行は10%ではなく1件の増加、解約率の行は1ポイントの移動です。ほかの行と幅が揃っていないので、影響額をそのまま横並びには比べられません。

何が一番効くか
何が一番効くか

外の景色

項目
認定経営革新等支援機関の数(2025年3月31日まで)37,326機関
うち回答した7,249機関の属性税理士46.2%/中小企業診断士15.7%/税理士法人10.3%/民間コンサルティング会社7.4%
支援した企業の業種に「宿泊業、飲食店」を挙げた割合27.5%(複数回答)
会員中小企業診断士のうち独立している人58.9%(うち独立1年以内8.3%)
業務日数が年100日以上の人の年間売上500万円以下が31.5%(300万円以内だけで12.4%)
1日あたりの報酬(経営支援業務・平均額)公的業務中心層43.3千円/民間業務中心層119.4千円
2025年の飲食店経営事業者の倒産900件(3年連続の増加。過去最多)
うち負債5,000万円未満696件・77.3%

支援機関の調査は回収率23.9%で、活動している機関ほど答えやすい偏りがありえます。診断士の集計は都道府県協会に所属する会員1,847名が対象で、会員でない診断士も、資格を持たない独立コンサルタントも入っていません。倒産の集計は負債1,000万円以上・法的整理によるもので、休廃業と解散を含みません。

採点 56点/100

評価軸満点
利益性1320
初期投資1115
回収速度715
再現性615
営業難易度310
運営難易度810
将来性・AI耐性510
法規・事故リスク35
総合56100

点数は「儲かる順位」ではなく、自分の資金・地域・スキルで比べるための目安です。

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、土俵に立つための条件です。人柄の話ではありません。

最低限の要件根拠
所要資金6,940,000円を置ける初期投資1,840,000円と運転資金5,100,000円。運転資金は顧問8件へ届くまでの約2年半の谷で、生活費を月250,000円と置くと1年目が月337,000円のマイナス、2年目が月85,000円のマイナス、2年の累積で5,064,000円のマイナスになる計算です。初期投資のほうは車800,000円とパソコン・機材350,000円で62.5%を占め、畳んだときに戻るのはこの中古の残りだけです
開業の時点で、会いに行ける相手の名簿がある標準ケースは月50時間の営業から面談4件、成約は月0.50件。1件あたり100時間です。実績のない1年目は面談3件で月0.20件、1件250時間の置き方にしました。有償で買える経路はセミナーの集客出稿とDMの郵送だけで、毎月の費用に置いたのは20,000円。ここから取れるのは月0.50件のうちの0.20件で、残りは人からの紹介に依存しています
月200時間を出せる標準ケースの経営者作業時間です。内訳は事務と移動と勉強40時間、顧問8件で80時間、営業50時間、スポット案件30時間。経営者時給2,845円は、営業利益569,000円をこの200時間で割った値です
隣接する資格の線を自分で判断できる税務相談は税理士法第五十二条にかかり、この条文にも第二条第一項にも報酬の限定がありません。報酬を得て官公署に提出する書類を業として作れば行政書士法第十九条第一項。労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成なら社会保険労務士法第二十七条。罰則はそれぞれ二年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金と、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金が2つです

4つとも、金と人と時間と法の線で決まります。1つでも欠けるなら見送りです。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

向いている(5つのうち4つ以上。ただし「断られ続けても会いに行ける」は必須)

資質なぜ要るか
断られ続けても会いに行ける標準ケースは月4件の面談から0.50件。8回会って1件という置き方です。実績のない1年目は月3件の面談から0.20件なので、15回会って1件になります。しかもその1年目は、営業利益が月87,000円のマイナスで12か月続く。断られた回数だけが積み上がる期間が、初めから設計に入っています
相手の時間に自分を合わせられる客は飲食店の経営者で、日中も夜も店にいます。会えるのは午後の中休みと閉店後だけ。この試算は営業に月50時間を置いていますが、その50時間を自分の都合で並べられません。顧問先への訪問も同じです。1件あたり月2回、合わせて月16回の訪問が、1日のうち限られた時間帯に集中します
売れないものを断れる税理士法第五十二条には報酬の要件がありません。無償で答えても税理士業務にあたりえます。補助金の申請書類は、報酬を得て業として作れば行政書士法第十九条第一項です。顧問8件を月2回ずつ訪問すれば、そういう質問を受ける場面は月16回ある。目の前で頼まれて断る動作が、日常の一部として要ります
数字が動かない月を数えられる顧問8件に届くまで約2年半と置きました。1年目の獲得ペースは月0.20件で、平均の顧問件数は1.2件。営業利益は月87,000円のマイナス、生活費を足すと月337,000円のマイナス。運転資金5,100,000円はこの水準で約15.1か月分です。増えていないのか、遅れているだけなのかが、その月には分かりません
自分がいなくても回る形にしたがらない上限12.3件は本人の時間から出ています。人を入れれば時間は増えますが、顧問契約は本人に紐づいており、担当を替えたときの解約率をこの試算は持っていません。固定費137,000円に人件費は1円も入っていない。増やす方向の打ち手が、この商売の一番やわらかい前提を直撃します

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

資質なぜ要るか
件数を増やせば売上が伸びると思っている顧問1件は月10時間ではなく13時間を食います。差の3時間は、月3.0%で消えるその1件を取り直すための営業時間です。上限は12.3件で、そこを超えると1件取るたびに1件切れる。感度分析でも、1件あたりの作業時間と獲得時間と解約率は、標準ケースの利益を1円も動かしませんでした
前職の顧客を持ち出せると思っているこの試算は、独立の時点で自分の名前で仕事をくれる相手が1人もいない前提で組みました。1年目の獲得ペース月0.20件も、運転資金5,100,000円も、そこから出ています。持ち出せる前提に変えると、この試算でいちばん大きい数字が変わります。持ち出せるかどうかは、前職の就業規則と退職時の合意で決まります
広告を出せば客が来ると思っている有償で買える経路は、セミナーの集客出稿とマッチングの場の手数料と郵送のDMの3本しかありません。毎月の費用に置いた獲得の実費は35,000円で、うち出稿とDMは20,000円。そこから取れるのは月0.50件のうちの0.20件です。会員中小企業診断士1,847名への集計でも、依頼を受けたきっかけの16の選択肢に広告や出稿という項目が1つもありませんでした
資格を取らずに公的な仕事を取ろうとしている同じ集計で、依頼を受けたきっかけの1位に挙げられた経路のうち、中小企業支援機関・商工団体等からの紹介20.1%、県協会からの紹介15.9%、相談窓口9.5%。合わせて45.5%が公的機関と協会と窓口を通っています。この試算が置いた人は、そのどこにも登録されていません
成果報酬なら売りやすいと思っている成果を補助金の採択に置くと、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作る形に近づきます。行政書士法第十九条第一項の違反は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。成果を売上や粗利に置くなら測る仕組みが要りますが、この試算は成果を1円も見ていません

どこに活路があるか

どれも試していません。前半は感度分析と損益分岐から逆算しただけの案、後半はこの試算の外側にある選択肢で、実額の裏づけはありません。

この試算の中で動かす

1. 顧問先を1件増やす。月+78,000円の計算

8件を9件にすると売上が80,000円増え、変動費が2,400円増えます。差し引き77,600円で、営業利益は569,000円から647,000円になる計算です。感度分析では最大の変数でした。作業時間は200時間から213時間に増えますが、増えた13時間で割ると1時間あたり5,969円になり、平均の2,845円より高い。経営者時給は2,845円から3,038円に上がります。ただし上限12.3件までの残りは4.3件で、そこから先は増えません。

2. 月額顧問料を上げる。10%で月+62,000円の計算

標準ケースは顧問8件 × 80,000円 = 640,000円。単価だけを10%上げると売上が64,000円増え、変動費が1,920円増えます。差し引き62,080円がそのまま営業利益に乗り、569,000円が631,000円になる計算です。作業時間も件数も動かないので、上限12.3件は変わりません。比べられる公開値として、会員中小企業診断士のうち民間業務の割合がかなり高いと答えた層の顧問料は月額平均150.9千円、最高月額の平均が273.7千円でした。

3. スポット案件を増やす。年6件を9件にすると月+73,000円の計算

3件 × 300,000円 ÷ 12 = 75,000円の売上増、変動費が2,250円増えます。差し引き72,750円で、営業利益は642,000円。作業時間は1件15時間として年45時間、月に直すと3.75時間の増加にとどまります。顧問契約と違って解約を取り直す時間が乗らないので、上限の計算にも入りません。ただし1回で終わるので、翌月にはまたゼロから探すことになります。

4. 1件あたりの作業時間を減らす。標準ケースの利益は動かないが、上限が12.3件から14.5件へ

上限は(200 − 40)÷(1件あたりの作業時間 + 獲得時間100時間 × 解約率3.0%)で出ます。10時間なら13で割って12.3件、8時間なら11で割って14.5件。差の2.2件に1件あたりの貢献利益77,600円を掛けると173,650円です。標準ケースの8件では利益が動かないので、これは上限に着いてからの話になります。

この試算の外に出る

経営革新等支援機関の認定を取りにいく

この試算がいちばん取れていないのは、金融機関と公的機関から回ってくる線です。会員診断士の集計では、依頼のきっかけの1位に挙げられた経路のうち45.5%がそこを通っていました。認定経営革新等支援機関の認定は、その入口のひとつになります。経営改善計画策定支援事業は、この認定を受けた機関の関与が必須とされています。

ただし認定の要件に「経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験」があります。独立初年度は取れません。3年目からの話です。逆算はこうなります。この経路が加わって獲得ペースが月0.50件から0.70件へ上がるなら、1件あたりの獲得時間は50 ÷ 0.7 = 71.4時間。上限は(200 − 40)÷(10 + 71.4 × 0.03)で13.1件になり、12.3件との差0.8件に77,600円を掛けて月62,080円が乗る計算です。成立させるには、認定が取れる3年目まで生き残っていることが先に要ります。認定を取ったあとに実際に何件回ってくるかも、「これと同等以上の能力」がどこまで認められるかも、確認していません。認定は五年ごとの更新です。

個人店ではなく、複数店舗を持つ事業者に寄せる

この試算は顧問料を1つの数字80,000円で置いており、客の規模で分けていません。ところが会員診断士の集計では、公的業務の割合がかなり高い層の経営支援業務の報酬が1日あたり平均43.3千円、民間業務の割合がかなり高い層が119.4千円でした。同じ1日を売って2.8倍の開きがあります。顧問料も、公的業務中心層の月額平均75.6千円に対し、民間業務中心層は150.9千円で2.0倍でした。

逆算はこうなります。顧問料が150.9千円まで上がるなら、標準ケースの顧問売上640,000円は4.2件で作れる計算になります。空いた時間で上限まで顧問を積むと、12.3件 × 150,900円 = 月1,856,070円。成立させるには、月15万円を出せる規模の飲食事業者に届く経路を先に持つこと。飲食業の小規模事業者がその水準を払う例があるかどうかは確認していません。引用した数字は中小企業診断士の集計で、業種別でも飲食業向けでもありません。

紹介の線を、開業前に作っておく

この試算は経路を紹介70%・自力30%と置きながら、獲得時間を100時間で一本にしています。経路ごとに分けていません。会員診断士の集計では、依頼のきっかけの1位に挙げられた経路の上位が紹介で占められていました。中小企業支援機関・商工団体等20.1%、県協会15.9%、他の中小企業診断士や団体8.7%、現在や過去の支援企業8.2%、金融機関6.7%。

逆算はこうなります。1件あたりの獲得時間が100時間から50時間へ半分になれば、上限は(200 − 40)÷(10 + 50 × 0.03)で13.9件。12.3件との差1.6件に77,600円を掛けて、月124,000円が乗る計算です。成立させるには、食材卸・酒販・厨房機器・レジ・会計事務所の担当者と、こちらが客を取る前に関係を作っておくこと。ただし仕入れ先の見直しを助言する立場と、卸の売上は正面からぶつかります。紹介1件あたりにかかる時間も、紹介経由の成約率も、紹介してくれた相手への謝礼の相場も、確認していません。

会える時間帯を売り物にする

飲食店の経営者に会えるのは、午後の中休みと閉店後だけです。公的な相談窓口が開いていない時間帯にあたります。この試算は営業に月50時間を置いて面談4件と換算していますが、時間帯を分けていません。

逆算はこうなります。面談が月4件から6件に増えれば、成約率12.5%のままで月0.75件。1件あたりの獲得時間は50 ÷ 0.75 = 66.7時間になり、上限は(200 − 40)÷(10 + 66.7 × 0.03)で13.3件。12.3件との差1.0件に77,600円を掛けて月77,600円が乗る計算です。成立させるには、深夜と早朝に動ける生活の形にすること。この試算は経営者作業時間を月200時間で置いていますが、その200時間の並び方を決めていません。経営者が実際に会える時間帯の長さも、深夜帯の面談が成約率を上げるのか下げるのかも、確認していません。

顧問料の一部を成果に紐づける

成果報酬そのものを禁じる条文は、確認した法令の範囲では見つかりませんでした。ただし成果を補助金の採択に置くと、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作る形に近づきます。置くなら売上か粗利になります。

逆算はこうなります。顧問料80,000円を固定20,000円と粗利増加分の3%に組み替えるなら、月2,000,000円の粗利増で同額になる計算です。8件すべてでそれが起きれば売上は変わらず、起きなければ顧問売上640,000円が160,000円に落ちる。営業利益569,000円は89,000円になり、生活費250,000円を取れる5.8件の線を大きく下回ります。成立させるには、粗利を測る仕組みを店の側に先に入れること。レジと会計の数字が月次で出ない店では、成果の定義そのものが作れません。飲食店の粗利を月200万円増やせた実績も、分配率の相場も、確認していません。

数字は動くが、取らない手

人を雇って件数を増やす。 上限12.3件は本人の時間から出ているので、人を入れれば上限は上がります。ただし顧問契約は本人に紐づいており、担当を替えたときの解約率をこの試算は持っていません。固定費137,000円に人件費は1円も入っておらず、1人分を乗せると損益分岐の顧問2.5件が一気に上がります。

補助金の申請代行を看板にする。 報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成すれば行政書士法第十九条第一項にかかり、違反は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。労働社会保険諸法令に基づく申請書等なら社会保険労務士法第二十七条で、違反は一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。この試算はどちらの資格も持たない前提で組んでいます。

顧問料を下げて件数で取り返す。 上限が12.3件で固定されているので、単価を下げると上限の売上がそのまま下がります。80,000円を60,000円にすると、上限まで積んでも12.3件 × 60,000円 = 738,000円。80,000円のまま積んだ985,000円との差は247,000円です。しかも件数が増える分、1件につき月13時間ずつ時間を食います。

家賃や取引条件の交渉を代わりにやる。 報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁・和解その他の法律事務を業として取り扱うことは弁護士法第七十二条で禁じられており、違反は二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金です。どこからが該当するかの線は、この試算では確認していません。

紹介してもらう代わりに、その会社の商材を売る。 この試算がいちばん欲しいのは紹介の線で、卸とベンダーはそこを持っています。ただし仕入れ先の見直しを助言する立場と、紹介元の売上は正面からぶつかる。助言の中身が紹介元の都合に寄れば、顧問料80,000円の根拠が消えます。この試算は紹介料も販売手数料も1円も見ていません。

この商売をどう見るか

これは助言を売る仕事というより、会える時間を売る仕事です。

仕入れも設備も在庫もないので、標準ケースの変動費は売上の3.0%しかありません。営業利益率は72.0%と高く出ます。ところが売れる量に上限がある。この試算では顧問12.3件。上限を決めているのは資金でも腕でもなく、本人の時間です。

立てるべき問いも変わります。「いくらで売るか」ではなく「何件まで持てるか」。1件の面倒を見るのに月10時間。そこへ、月3.0%で消える1件を取り直すための営業3時間が乗る。合わせて13時間。事務と移動と勉強に40時間を残すと、200時間には12.3件しか入りません。単価を上げても件数は増えず、件数を増やしても単価は上がらない。感度分析でも、解約率と作業時間と獲得時間は標準ケースの利益を1円も動かしませんでした。動かすのは上限のほうだけです。

利益の見え方にも注意が要ります。標準ケースの営業利益569,000円には経営者の給料が入ったままで、月200時間で割ると時給2,845円。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。しかもこの569,000円は顧問8件に届いたあとの数字で、そこまで約2年半かかる置き方をしています。会員中小企業診断士のうち業務日数が年100日以上と答えた564名の年間売上では、500万円以下が31.5%を占めました。300万円以内だけで12.4%あります。

外の景色も置いておきます。認定経営革新等支援機関は2025年3月31日までに37,326機関。回答した7,249機関の属性は、税理士46.2%、中小企業診断士15.7%、税理士法人10.3%、民間コンサルティング会社7.4%。そのうち27.5%が「宿泊業、飲食店」を支援したと答えています。助言する側は薄くない。助言される側のほうは、2025年の飲食店経営事業者の倒産が900件で3年連続の増加、過去最多でした。

この商売の天井は、同時に見られる顧問先の数にあります。この試算では12.3件。単価を上げても件数は増えず、人を入れると契約が本人に紐づいているところが崩れます。

限界も書いておきます。顧問料も、解約率も、1件あたりの作業時間も、獲得に要る時間も、この試算はどれも推定で置きました。法令は条文を取って確かめられました。商売の中身は、まだ確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。この試算は自治体名を固定していないので、手数料と日数はどれも確かめられていません。確かめられなかったものは、確認先だけを添えて空けたまま残します。

1. 手続き

この商売そのものの許認可

飲食店コンサルティングを名乗って助言を売ることについて、許可も登録も届出も、確認した法令の範囲では見つかりませんでした。店も設備もないので、保健所も消防も関わりません。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に提出します。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。

使ってはいけない名称

税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはなりません(税理士法第五十三条第一項)。行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはなりません(行政書士法第十九条の二第一項)。

中小企業診断士については、中小企業支援法とその省令の全文を検索した範囲では、名称の使用を制限する条文も、それに対応する罰則も見つかりませんでした。同法にあるのは、経済産業大臣が登録簿を備えて経営診断の業務に従事する者を登録するという規定です(同法第十一条第一項)。他の法令に規定が置かれていないことまでは確かめていません。

やってはいけないことの線

ここが、この商売でいちばん確かめる価値のあるところになります。

税務は、税理士又は税理士法人でない者は税理士業務を行つてはならない(税理士法第五十二条)。税理士業務は税務代理・税務書類の作成・税務相談で(同法第二条第一項)、税務相談は「租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」と定義されています(同項第三号)。第五十二条にも第二条第一項にも「報酬を得て」の限定はありません。顧問料に含めていなくても、無償で答えても、条文の形はこうなっています。違反は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第五十九条第一項第四号)。

官公署に提出する書類は、行政書士又は行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として作成することができません(行政書士法第十九条第一項本文、第一条の三第一項)。ただし書で、他の法律に別段の定めがある場合と、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合が除かれています。この総務省令の中身は確認していません。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第二十一条の二)。補助金の申請書類がここに入ります。

労働と社会保険は、社会保険労務士でない者が、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出手続の代行・事務代理・帳簿書類の作成を業として行つてはなりません(社会保険労務士法第二十七条本文、第二条第一項第一号から第二号まで)。別表第一には労働基準法・労働者災害補償保険法・職業安定法・雇用保険法・最低賃金法などが並びます。一方、第二条第一項第三号の「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」は、第二十七条の制限に入っていません。相談と指導は線の手前にあります。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法第三十二条の二第六号)。

交渉の代理は、報酬を得る目的で一般の法律事件に関して鑑定・代理・仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができません(弁護士法第七十二条本文)。違反は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(同法第七十七条第三号)。家賃の減額交渉や従業員とのもめごとの示談に代理で入る形が近づきます。どこからが該当するかは確認していません。

実績や効果をうたう表示

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示等をしてはなりません(不当景品類及び不当表示防止法第五条)。課徴金は課徴金対象期間の売上額に百分の三を乗じた額で、その額が百五十万円未満であるときは納付を命ずることができません(同法第八条第一項ただし書)。ただし第五条は「一般消費者に対し」の表示を対象としており、事業者に向けた表示が対象になるかは確認していません。

3年目以降

経営革新等支援機関の認定を取るなら、要件に「経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験」があります。申請先は経済産業大臣又は内閣総理大臣で、経済産業大臣に出す場合は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由します。認定は五年ごとの更新です。申請の手数料と標準処理期間は確認していません。

2. 場所・道具の確保

事務所は要りません。この試算は自宅を按分して月30,000円と置きました。要るのは訪問のための車で、中古の軽自動車を800,000円としています。パソコン・タブレット・撮影機材で350,000円、事務什器と書棚で100,000円、ウェブサイト制作と撮影と名刺とパンフレットで300,000円。いずれも推定です。初期投資1,840,000円のうち、車とパソコンと機材で62.5%を占めます。仕入れるものが無いので、在庫はゼロで置きました。

道具で先に決まるのは車と、店の数字を読むための表計算の形です。顧問先の月次の数字を毎月同じ形で並べられるかどうかが、1件あたり月10時間という置き方を支えています。

3. 仕入れ・供給の確保

仕入れるものはありません。売るのは自分の時間だけです。だから最初に押さえるのは在庫ではなく、会いに行ける相手の名簿になります。

この試算が置いた経路のうち、開業前に押さえられるのは3つです。前職の同僚で独立した店主、食材卸と酒販店の営業、厨房機器とレジと予約システムのベンダー。いずれも費用はゼロで、要るのは会いに行く時間です。会計事務所と信用金庫は、こちらに実績が無いうちは紹介の線になりにくい。商工会議所やよろず支援拠点の専門家登録は、この試算が置いた人は資格を持たないため入口が狭くなります。

比べられる公開値として、会員中小企業診断士1,847名のうち、専門家登録を行っている先の1位は商工会・商工会議所で37.1%、次いで都道府県24.9%、中小企業基盤整備機構16.9%、市区町村12.8%、よろず支援拠点6.2%。行っていないと答えたのは20.0%でした。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場はありません。契約書と請求の形を先に作ることになります。決めるのは、守秘の範囲、責任の範囲、成果をどう定義するか、解約の予告期間、そして受けない仕事の並びです。税務相談、官公署に提出する書類の作成、労働社会保険諸法令に基づく申請書等、取引条件の交渉の代理。

有償で買える経路は、セミナーの集客出稿、仕事を紹介するマッチングの場の手数料、郵送のDMの3本です。この試算が毎月の費用に置いたのは、出稿とDMで20,000円、交通費と会食で15,000円の合計35,000円。そこから月0.50件のうち0.20件が来ると置きました。いずれも推定で、出稿単価も手数料率も確認していません。

賠償責任保険には先に入ります。この試算では初年度60,000円、以降は月5,000円と置きました。

5. 最初の1件までの順番

  1. 前職の就業規則と、退職時に交わした合意の中身を確認する。競業避止と顧客の誘引を制限する定めがあるか
  2. 何を売るか(顧問かスポットか)と、何を売らないか(税務相談・官公署に出す書類・労働社会保険諸法令に基づく申請書等・交渉の代理)を先に決める
  3. 契約書の形を作る。守秘、責任の範囲、成果の定義、解約の予告期間
  4. 賠償責任保険に入る
  5. 開業届と青色申告承認申請書を税務署へ出す
  6. 会いに行ける相手の名簿を作る。前職の同僚、食材卸と酒販の営業、厨房機器とレジのベンダー
  7. 会いに行く。この試算は面談4件で0.50件が成約する置き方で、実績のない時期は面談3件で0.20件になる
  8. 最初の1件を取る。実績のない時期の置き方だと、月0.20件なので約5か月かかる計算
  9. 3年目に、経営革新等支援機関の認定を検討する。実務経験の要件が三年以上あるので、それより前には出せない

順番を間違えると違法になります。 2と3を飛ばして仕事を受けると、税務相談や書類の作成に踏み込みやすくなります。税理士法第五十二条には報酬の要件がなく、無償で答えても税理士業務にあたりえます。報酬を得て官公署に提出する書類を業として作れば行政書士法第十九条第一項、労働社会保険諸法令に基づく申請書等なら社会保険労務士法第二十七条にかかります。

順番を間違えると金が消えます。 1を飛ばすと、前職との間で問題になりえます。この試算は競業避止の定めの効力を確認していません。6を飛ばして開業すると、獲得ペースが月0.20件を下回ります。運転資金5,100,000円は1年目の月337,000円のマイナスで約15.1か月分にあたります。

日数と費用の合計。 費用のうち、公式の金額として確かめられたものは1件もありません。開業届にも青色申告承認申請書にも手数料の記載を確認していません。初期投資の合計は1,840,000円、運転資金は別に5,100,000円、所要資金は6,940,000円。最初の1件までは、実績のない時期の置き方で約5か月かかる計算です。経営革新等支援機関の認定は、実務経験三年以上の要件があるため、どんなに早くても開業から3年目以降になります。申請の手数料と標準処理期間は所轄の経済産業局で確かめてください。

この試算が外れるとしたら

  • 月額顧問料80,000円。 飲食店コンサルティングの顧問料を示す公開データは1件も見つかりませんでした。置いたのは、会員中小企業診断士の集計にある公的業務中心層の月額平均75.6千円と民間業務中心層の150.9千円のあいだです。母集団は都道府県協会に所属する会員中小企業診断士1,847名で、飲食業向けでも、資格を持たない独立コンサル向けでもありません。感度分析では2番目に大きい変数で、10%動くと月62,000円。上にも下にも外れえます。
  • 月次解約率3.0%。 出典が1件もありません。上限12.3件はこの値に全面的に依存しています。5.0%なら10.7件、2.0%なら13.3件。平均継続月数33.3か月も、粗利LTV 2,664,000円も、ここから出ています。飲食店の側は2025年に900件が倒産しており、置いた3.0%が楽観に振れている可能性があります。
  • 1件あたりの獲得時間100時間。 出典が1件もありません。月50時間の営業から月0.50件という置き方から逆算しただけの数字です。上限にも、顧問8件に届くまでの約2年半にも、運転資金5,100,000円にも効きます。経路ごとに分けていないので、紹介経由と自力の経路で時間が違ってもこの試算には現れません。
  • 1件あたりの月間作業時間10時間。 出典がありません。訪問2回で6時間、資料2時間、連絡と数字の確認2時間として置きました。12時間なら上限が10.7件に落ち、標準ケースの8件がその74.8%になります。会員中小企業診断士の集計では、民間業務中心層の顧問先が平均6.2社で1か月に出向く日数が平均4.6日でした。1社あたり月0.74日にあたり、この試算の月2回訪問より少ない。
  • 診断士の統計を、資格を持たない人のモデルに当てています。 引用した単価も経路も、都道府県協会に所属する会員中小企業診断士1,847名の集計です。この試算が置いた人は診断士ではなく、県協会にも公的機関の専門家名簿にも登録できません。集計で1位に挙げられた経路のうち45.5%が公的機関・協会・相談窓口を通っていました。つまり、この試算は使えない経路を含んだ数字を根拠にしています。方向としては、獲得ペース月0.50件が上振れしている可能性が高い。
  • 回収3か月は機材の回収であって、資金の谷ではありません。 初期投資1,840,000円を標準ケースの毎月の手残り599,000円で割った値です。運転資金5,100,000円は含んでいません。所要資金6,940,000円を戻す線は顧問7.3件で、こちらは損益分岐の表に置きました。しかもその標準ケースに着くまでに約2年半かかる置き方をしているので、「3か月で戻る」と読むと実態から大きく外れます。
  • 顧問8件へ届くまで約2年半という置き方。 獲得ペースを1年目0.20件・2年目0.35件・3年目0.50件と置きました。出典はありません。運転資金5,100,000円はここから出ており、この期間が延びれば運転資金も比例して増えます。1年目の月337,000円のマイナスが続くと、1年延びるごとに約4,000,000円ずつ谷が深くなる計算です。
  • 中小企業診断士の名称についての確認。 中小企業支援法の全文と、中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則の全文を機械で検索したところ、名称の使用を制限する条文も、それに対応する罰則も見つかりませんでした。ただし他の法令に同様の規定が置かれていないことまでは確かめていません。書いていないことは、確認できていないことです。
  • 中小小売商業振興法が飲食業に及ぶかどうか。 連鎖化事業の定義は「主として中小小売商業者に対し」であり、中小小売商業者は「小売業に属する事業を主たる事業として営む者」と定義されています。施行規則の開示項目にも「小売業」という文言が並びます。飲食業のフランチャイズ本部に情報開示の義務がかかるかは、条文からは読み取れませんでした。フランチャイズ化の支援まで踏み込む形は、この試算の対象外です。
  • 景品表示法が事業者向けの表示に及ぶかどうか。 第五条は「一般消費者に対し」の表示を対象としています。この商売の客は事業者なので、条文の文言だけでは対象になるかが決まりません。課徴金の下限(百五十万円未満なら命じない)から逆算すると、対象となる売上額が5,000万円に届かない限り課徴金は出ない計算になりますが、措置命令のほうは金額の下限を持ちません。
  • この試算に入れていないもの。 借入の元本返済、経営者の報酬、所得税と住民税、消費税、国民年金と国民健康保険。売上も費用も税抜で組んでいます。紹介してくれた相手への謝礼も入れていません。標準ケースの営業利益569,000円には経営者の給料が入ったままで、月200時間で割った時給は2,845円になります。入れれば手残りは下振れします。
  • 出典の埋まり方。 A級13件・B級2件で、埋まったのは法令の条文と、官公庁の統計と、業界団体が公表しているアンケートの集計です。商売の中の数字――顧問料、顧問先の数、解約率、1件あたりの作業時間、獲得に要る時間、面談の数、成約率――には1件も出典がありません。飲食店コンサルタントの開業を勧める記事は多いのですが、原典をたどれるものが見つからず、等級D扱いとして数値根拠に一切使っていません。その結果、この試算は「制度の側だけが硬く、商売の側が全部やわらかい」という偏り方をしています。

前提と出典

選ばなかった形

資格(中小企業診断士・税理士・社会保険労務士)を持って始める形、前職の顧客をそのまま引き継げる形、地方で始める形、複数人の会社にする形、大手チェーン向けにする形、フランチャイズ本部の立ち上げまで踏み込む形、飲食店向けの商材やシステムの販売代理を兼ねる形。いずれも集客経路も単価も上限も変わります。

資格なし・人脈なしの単身開業を基本ケースに固定したのは、独立を考える人がいちばん多く置かれるのがこの条件だと考えたからです。

税務相談と記帳、官公署に提出する書類の作成、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、取引条件の交渉の代理は行いません。

推定した箇所

項目置いた値前提と弱点
月額顧問料弱気60,000円/標準80,000円/強気120,000円診断士の集計にある75.6千円と150.9千円のあいだに置いた。感度分析で2番目に大きい変数
月次解約率5.0%/3.0%/2.0%出典なし。上限12.3件がこの値に全面的に依存する
顧問1件あたりの月間作業時間10時間訪問2回6時間+資料2時間+連絡2時間。12時間なら上限が10.7件に落ちる
1件あたりの獲得時間100時間(実績のない時期は250時間)月50時間の営業から月0.50件という置き方からの逆算。出典なし
面談数と成約率月4件(紹介1.5件×20%+自力2.5件×8%)経路ごとの成約率を示す公開データは1件もない
年間スポット件数と単価3件×20万/6件×30万/8件×37.5万1件15時間として置いた。診断士の1日あたり報酬を幅の目安にした
経営者作業時間月200/200/240時間事務40+顧問80+営業50+スポット30。経営者時給2,845円はこの200時間で割った値
初期投資1,840,000円(幅100万〜300万円)公式の金額として確認できたものは1件もない
運転資金5,100,000円顧問8件へ届くまでを約2年半と置いた期間の赤字と生活費。この試算で最大の推定
固定費137,000円(強気157,000円)自宅按分30,000+車35,000+減価償却30,000+通信15,000+研修12,000+会費10,000+保険5,000
変動費率3.0%印刷・試作の材料・外部データ。営業利益率72.0%はこの低さから出ている
販促費45,000/35,000/30,000円出稿とDM20,000+交通と会食15,000(標準)。出稿単価も手数料率も未確認
事故・返金への備え30,000/20,000/40,000円納品物が残らないので、何をもって履行とするかが決まらない
生活費月250,000円運転資金の計算に使うために置いた。家族構成や住居費で大きく動く

まだ分からないこと

飲食店向けの顧問料の実勢/顧問契約の解約率と平均継続月数/1件あたりの実際の作業時間と訪問回数/経路別の獲得件数・成約率・所要時間/紹介してくれた相手への謝礼の相場/セミナーの集客出稿単価とマッチングの場の手数料率/開業から顧問8件に届くまでの実際の期間/実績がない時期の値引き幅/スポット案件の単価と所要時間/賠償責任保険の実勢保険料/自宅按分と車両費の実額/資産の区分と耐用年数/行政書士法第十九条第一項ただし書の総務省令の中身/雇用保険の二事業として行われる助成金の申請書が社会保険労務士法の制限にかかるか/弁護士法第七十二条の「一般の法律事件」がどこから始まるか/中小小売商業振興法が飲食業のフランチャイズに及ぶか/景品表示法が事業者向けの表示に及ぶか/経営革新等支援機関の認定の申請手数料と標準処理期間/認定を取ったあとの実際の紹介件数。

検証版で埋めるのは、顧問料の実勢、解約率、1件あたりの作業時間、経路別の獲得件数と所要時間、開業から8件に届くまでの実際の期間です。

この分析でできたことと、できなかったこと

できたのは制度の側です。名乗ることに許認可が要らないこと、税務・官公署への書類・労働社会保険・交渉の代理のそれぞれで線がどこに引かれているか、その罰則、経営革新等支援機関の認定要件と機関数、フランチャイズの情報開示の名宛人、表示に関する規定。ここはすべて条文と官公庁の公表資料で確かめました。

できなかったのは商売の中です。顧問料も、顧問先の数も、解約率も、1件あたりの作業時間も、獲得に要る時間も、面談の数も、成約率も、出典がひとつもありません。飲食店コンサルタントの開業を勧める記事は多くありますが、原典をたどれるものが見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。

出典

等級出典
Ae-Gov法令検索「税理士法」
Ae-Gov法令検索「行政書士法」
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法」
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法施行令」
Ae-Gov法令検索「弁護士法」
Ae-Gov法令検索「中小企業支援法」
Ae-Gov法令検索「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」
Ae-Gov法令検索「中小企業等経営強化法」
Ae-Gov法令検索「経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令」
Ae-Gov法令検索「中小小売商業振興法」および同法施行規則
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
A中小企業庁「令和7年度 認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書」
A中小企業庁「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関の役割について」
A厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」第4表-1
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
B日本中小企業診断士協会連合会「中小企業診断士活動状況アンケート調査」結果(令和8年5月)
B株式会社帝国データバンク「『飲食店』の倒産動向(2025年)」

A級13件、B級2件(法令の一覧は17行ありますが、中小小売商業振興法と同法施行規則を1件として数えています)。C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました。法令はe-Gov法令検索の全文取得機能で条文を読み、ただし書と名宛人と罰則の条番号まで当てました。統計とアンケートは公表元のPDFとダウンロードファイルを開き、表を使う箇所は読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせています。

利害関係のあるものが2件あります。診断士協会連合会の調査は資格者団体が会員に対して行ったもので、会員でない診断士も、資格を持たない独立コンサルタントも入っていません。中小企業庁の任意調査は回収率23.9%で、活動している機関ほど答えやすい偏りがありえます。

更新履歴

日付内容
2026-08-08初版作成。A級出典13件・B級2件の原典を確認。商売の形を「政令指定都市クラス・資格なし・人脈なしの単身開業・顧問契約中心」に固定し、集客経路12本、3ケース、損益分岐4基準、感度分析、採点56点を算出した。売上の上限を件数ではなく本人の時間から解き、顧問1件あたり月13時間から同時に持てる上限12.3件を導いた。原典確認の過程で4点を訂正した。中小企業診断士を名称独占資格としていた点(中小企業支援法と同省令に名称制限の条文も罰則も見つからなかった)。社会保険労務士法の制限に第二条第一項第三号の相談と指導を含めていた点(第二十七条の制限は第一号から第二号まで)。税理士法と行政書士法を同じ「報酬を得て」の要件で扱っていた点(税理士法には報酬の限定がない)。中小小売商業振興法の情報開示義務が飲食業のフランチャイズにかかるとしていた点(連鎖化事業の定義は「主として中小小売商業者に対し」で、飲食業への適用は条文から読み取れない)。あわせて同法の罰則の条番号を第十五条から第十六条第一項へ訂正した

数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

この商売そのものに許認可は見つからなかった

飲食店コンサルティングを名乗り、助言を売ることについて、許可も登録も届出も、確認した法令の範囲では見つからなかった。ただし隣接する行為には線があり、越えると刑事罰がある。以下は条文を取得して確認した範囲である。

税務の線

税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない(税理士法 第五十二条)。税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行うことを業とすることである(同法 第二条第一項)。税務相談は「税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること」と定義されている(同項第三号)。第五十二条にも第二条第一項にも「報酬を得て」の限定はない。違反は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法 第五十九条第一項第四号)。なお税理士でない者が税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いることも禁じられている(同法 第五十三条第一項)。

官公署に出す書類の線

行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない(行政書士法 第十九条第一項本文)。第一条の三第一項の業務は「他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする」である。ただし書で、他の法律に別段の定めがある場合と、定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合が除かれている。この総務省令の中身は確認していない。要一次情報。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法 第二十一条の二)。行政書士でない者が行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いることも禁じられている(同法 第十九条の二第一項)。

労働と社会保険の線

社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない(社会保険労務士法 第二十七条本文)。制限がかかるのは、別表第一に掲げる労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、提出の手続の代行、事務代理、紛争解決手続の代理、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成である。別表第一には労働基準法・労働者災害補償保険法・職業安定法・雇用保険法・最低賃金法などが並ぶ。一方、同条の制限に第二条第一項第三号は入っていない。第三号は「事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」である。相談と指導は制限の外にある。ただし書で除かれるのは、他の法律に別段の定めがある場合と、政令で定める業務に付随して行う場合で、その政令が挙げるのは公認会計士法第二条第二項の業務と税理士法第二条第一項の業務の2つだけである(社会保険労務士法施行令 第二条)。違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金(同法 第三十二条の二第六号)。

交渉の代理の線

弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない(弁護士法 第七十二条本文)。ただし書で、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合が除かれる。違反は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(同法 第七十七条第三号)。家賃の減額交渉や従業員とのもめごとの示談に代理で入る形は、この条文の範囲に近づく。どこからが該当するかは確認していない。要一次情報。

中小企業診断士の名称

経済産業大臣は、登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する(中小企業支援法 第十一条第一項)。登録の条件は経済産業省令で定められ、試験の合格と、合格日から申請日までに実務15日以上または実務補習15日以上が求められる(中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則 第一条第一項)。中小企業支援法の全文と同規則の全文を機械で検索したところ、「中小企業診断士」という語は法律の条文には出てこず、名称の使用を制限する条文も、それに対応する罰則も見つからなかった。同法の罰則(第二十条から第二十三条まで)はいずれも指定試験機関に関するものである。他の法令に同様の規定が置かれていないことまでは確かめていない。要確認。

経営革新等支援機関の認定

主務大臣は、経営革新等支援業務を行う者であって基本方針に適合すると認められるものを、その申請により認定することができる(中小企業等経営強化法 第三十一条第一項)。認定の要件は、税務・金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること、および中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること(中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令第二条第一項第二号イ・ロ)。認定は五年ごとに更新を受けなければ効力を失う(同法 第三十三条第一項)。経営改善計画策定支援事業は、この認定を受けた機関の関与が必須とされている。

フランチャイズ本部の情報開示

連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標等を使用させる旨および加盟者から加盟金等を徴収する旨の定めがあるもの(特定連鎖化事業)を行う者は、加盟しようとする者と契約を締結しようとするときに、あらかじめ所定の事項を記載した書面を交付し説明しなければならない(中小小売商業振興法 第十一条第一項)。名宛人は本部であってコンサルティングを行う者ではない。ただし連鎖化事業の定義は「主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業」であり(同法 第四条第五項)、中小小売商業者とは「小売業に属する事業を主たる事業として営む者」である(同法 第二条第二項)。施行規則の開示項目にも「加盟者の店舗における小売業と同一又はそれに類似した小売業」という文言がある(同法施行規則 第十条第十号)。飲食業が対象に含まれるかは条文からは読み取れなかった。要確認。違反への措置は勧告と公表であり(同法 第十二条)、罰則は報告義務違反に対する十万円以下の罰金のみである(同法 第十六条第一項)。

効果や実績をうたう表示

事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示等をしてはならない(不当景品類及び不当表示防止法 第五条第一号・第二号)。課徴金は課徴金対象期間の売上額に百分の三を乗じた額で、その額が百五十万円未満であるときは納付を命ずることができない(同法 第八条第一項ただし書)。逆算すると、対象となる売上額が5,000万円に届かない限り課徴金は出ない。ただし第五条は「一般消費者に対し」の表示を対象としており、事業者向けの表示が対象になるかは確認していない。要確認。

成果報酬型の契約

成果報酬そのものを禁じる条文は、確認した法令の範囲では見つからなかった。ただし成果を補助金の採択に置くと、報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成する形に近づく。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
月額顧問料 弱気60,000円/標準80,000円/強気120,000円
  • 置いた前提:飲食店コンサルティングの顧問料を示す公開データは見つからなかった。会員中小企業診断士の集計にある公的業務中心層の月額平均75.6千円と、民間業務中心層の150.9千円のあいだに置いた。個人店から3店舗程度までの飲食事業者が払える水準として、下寄りにしている。
  • 弱いところ:母集団が違う。引用元は都道府県協会に所属する会員中小企業診断士1,847名で、飲食業向けでも、資格を持たない独立コンサル向けでもない。感度分析では2番目に大きい変数で、10%動くと月62,000円。
顧問契約の月次解約率 弱気5.0%/標準3.0%/強気2.0%
  • 置いた前提:出典なし。平均継続月数は解約率の逆数として、20.0か月/33.3か月/50.0か月と置いた。
  • 弱いところ:同時に持てる上限12.3件がこの値に全面的に依存する。5.0%なら10.7件、2.0%なら13.3件。粗利LTV 2,664,000円もここから出ている。クライアント側の飲食店は2025年に900件が倒産しており、3.0%が楽観に振れている可能性がある。
顧問1件あたりの月間作業時間 10時間
  • 置いた前提:訪問2回で6時間、資料の作成に2時間、連絡と数字の確認に2時間として置いた。出典なし。
  • 弱いところ:12時間なら上限が10.7件に落ちる。会員中小企業診断士のうち民間業務中心層は、顧問先6.2社に1か月あたり4.6日出向いており、 1社あたり月0.74日にあたる。この試算の月2回訪問はそれより多い。
1件あたりの獲得時間 100時間(実績のない時期は250時間)
  • 置いた前提:月50時間の営業から面談4件、成約率12.5%で月0.50件という置き方から逆算した。出典なし。実績のない時期は面談3件・成約率6.7%で月0.20件とした。
  • 弱いところ:上限12.3件にも、顧問8件に届くまでの約2年半にも、運転資金5,100,000円にも効く。経路ごとに分けていないので、紹介経由と自力の経路で時間が違ってもこの試算には現れない。
月間の面談数4件と、経路別の成約率(紹介20%・自力8%)
  • 置いた前提:紹介1.5件・自力2.5件で、0.30件+0.20件=月0.50件。平均の成約率は12.5%になる。配分は、会員中小企業診断士の集計で紹介系の経路が上位を占めていた構造を引き写した。
  • 弱いところ:経路ごとの成約率を示す公開データは1件もない。引用した構造は資格を持つ人の集計であり、この試算が置いた人は県協会にも公的機関の専門家名簿にも登録できない。獲得ペースが上振れしている可能性がある。
年間スポット件数と単価 弱気3件×200,000円/標準6件×300,000円/強気8件×375,000円
  • 置いた前提:開業支援・メニュー開発・立て直しを想定し、1件15時間として置いた。出典なし。会員中小企業診断士の1日あたりの報酬(公的業務中心層43.3千円、民間業務中心層119.4千円)を幅の目安にした。
  • 弱いところ:件数も単価も所要時間も推定である。年6件を4件に落とすと月49,000円が消える。
経営者作業時間 弱気200時間/標準200時間/強気240時間
  • 置いた前提:標準ケースの内訳は、事務と移動と勉強40時間、顧問8件で80時間、営業50時間、スポット案件30時間の合計200時間。週に直すと約46時間。
  • 弱いところ:経営者時給2,845円はこの200時間で割った値である。 240時間なら2,421円に下がる。営業に置いた50時間の中身(移動・面談・準備・追いかけ)の内訳は持っていない。
初期投資 1,840,000円(幅100万〜300万円)
  • 置いた前提:車800,000円、パソコンと機材350,000円、ウェブサイトと販促物300,000円、開業前の書籍と研修150,000円、什器100,000円、ソフト60,000円、保険60,000円、手続き20,000円。公式の金額として確認できたものは1件もない。
  • 弱いところ:車をリースにすると初期投資が減って固定費が増える。事務所を借りると両方が増える。標準ケースの回収3か月は、この1,840,000円の精度をそのまま引き継いでいる。
運転資金 5,100,000円
  • 置いた前提:顧問8件に届くまでを約2年半と置いた期間の赤字と生活費。獲得ペースは1年目0.20件・2年目0.35件・3年目0.50件、顧問料は1年目50,000円・ 2年目70,000円・3年目以降80,000円と置いた。生活費は月250,000円。 1年目の営業利益は月▲87,000円で合わせて月▲337,000円、2年目は月165,000円で合わせて月▲85,000円。 2年の累積は▲5,064,000円になる計算。
  • 弱いところ:この試算でいちばん大きい推定である。期間が1年延びるごとに、谷が約4,000,000円ずつ深くなる。生活費250,000円も、家族構成や住居費で大きく動く。
固定費 137,000円(強気157,000円)
  • 置いた前提:自宅の按分30,000円、車の維持35,000円、減価償却30,000円、通信とソフト15,000円、研修と書籍12,000円、団体の会費10,000円、賠償責任保険5,000円。出典なし。
  • 弱いところ:減価償却は車48か月、機材48か月、什器96か月、ウェブサイト60か月として置いた。償却の対象を1,550,000円としており、残る290,000円は当年の費用として扱っている。資産の区分と耐用年数は税務上の判断であり、確認していない。
変動費率 3.0%
  • 置いた前提:資料の印刷と製本、クライアント先での試作にかかる材料費、外部データの都度購入。出典なし。
  • 弱いところ:標準ケースの営業利益率72.0%は、この率の低さから出ている。試作や調査に踏み込む案件が増えれば上がる。
販促費 弱気45,000円/標準35,000円/強気30,000円
  • 置いた前提:セミナーの集客出稿とDMの郵送で20,000円、交通費と会食で15,000円(標準ケース)。出典なし。
  • 弱いところ:出稿単価もマッチングの手数料率も確認していない。月0.50件で割った金銭的な獲得単価70,000円は、この推定にそのまま乗っている。
事故・返金への備え 弱気30,000円/標準20,000円/強気40,000円
  • 置いた前提:成果が出なかったときの値引きと返金、クレーム対応の実費として置いた。出典なし。
  • 弱いところ:納品物が残らない商売なので、争いになったときに何をもって履行とするかが決まらない。この試算は成果の定義そのものを持っていない。
生活費 月250,000円
  • 置いた前提:運転資金の計算に使うために置いた。出典なし。
  • 弱いところ:損益分岐の「生活費250,000円を取れる」5.8件も、運転資金5,100,000円も、この1つの数字で動く。

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「税理士法」(昭和二十六年法律第二百三十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条第一項(税理士は他人の求めに応じ租税に関し次に掲げる事務を行うことを業とする。第一号 税務代理、第二号 税務書類の作成、第三号 税務相談=租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること)/第二条第二項(税理士の名称を用いて税理士業務に付随して財務書類の作成・会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業として行うことができる。ただし他の法律で制限されている事項を除く)/第五十二条(税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない)/第五十三条第一項(名称の使用制限)/第五十九条第一項第四号(第五十二条違反は二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:第二条第一項の政令で定める除外租税の範囲と、第五十二条の「別段の定め」の全体は確認していない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「行政書士法」(昭和二十六年法律第四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第一条の三第一項(他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする)/第一条の三第二項(他の法律で制限されているものは業務を行うことができない)/第十九条第一項本文(行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない)・同項ただし書(他の法律に別段の定めがある場合、および定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合)/第十九条の二第一項(名称の使用制限)/第二十一条の二(第十九条第一項違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:第十九条第一項ただし書の総務省令(対象となる手続と、電磁的記録を作成できる者の範囲)は確認していない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法」(昭和四十三年法律第八十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条第一項(第一号 別表第一に掲げる労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成、第一号の二 提出手続の代行、第一号の三 事務代理、第一号の四から第一号の六 紛争解決手続の代理、第二号 帳簿書類の作成、第三号 労務管理その他の労働に関する事項及び社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること)/第二十七条本文(社会保険労務士等でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。第三号は含まれていない)・同条ただし書(他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合)/第三十二条の二第六号(第二十七条違反は一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)/別表第一(労働基準法・労働者災害補償保険法・職業安定法・雇用保険法・最低賃金法などを列挙)
  • 確認できていないところ:別表第一の全項目は確認していない。雇用保険の二事業として行われる助成金の支給申請書が「雇用保険法に基づいて」作成する申請書等にあたるかどうかは、条文の範囲では確定できなかった
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「社会保険労務士法施行令」(昭和四十三年政令第三百二十七号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条(法第二十七条ただし書の政令で定める業務は、第一号 公認会計士又は外国公認会計士が行う公認会計士法第二条第二項に規定する業務、第二号 税理士又は税理士法人が行う税理士法第二条第一項に規定する業務の2つのみ)
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「弁護士法」(昭和二十四年法律第二百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第七十二条本文(弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない)・同条ただし書(この法律又は他の法律に別段の定めがある場合)/第七十七条第三号(第七十二条違反は二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:「一般の法律事件」の範囲についての解釈は条文からは決まらない。家賃交渉や示談の代理がどこから該当するかは確認していない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「中小企業支援法」(昭和三十八年法律第百四十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第十一条第一項(経済産業大臣は登録簿を備え、中小企業の経営診断の業務に従事する者であつて各号のいずれかに該当するものに関する事項を登録する)・同条第二項(登録すべき事項と手続は経済産業省令)/第十二条(試験)/第二十条から第二十三条まで(罰則。いずれも指定試験機関に関するもの)。全文を検索したところ「中小企業診断士」の語は条文に現れず、名称の使用を制限する条文も見つからなかった
  • 確認できていないところ:他の法令に名称の使用を制限する規定が置かれていないことまでは確かめていない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則」(平成十二年通商産業省令第百九十二号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第一条第一項(法第十一条第一項第一号の経済産業省令で定める条件は、登録申請日前三年以内に中小企業診断士試験に合格し、かつ合格日から申請日までに、掲げられた実務に従事した日数または実務補習を受講した日数の合計が十五日以上であること)。全文を検索したところ、名称の使用を制限する条文は見つからなかった
  • 確認できていないところ:全五十九条のうち、登録の条件と名称に関する部分以外は読んでいない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「中小企業等経営強化法」(平成十一年法律第十八号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第三十一条第一項(主務大臣は経営革新等支援業務を行う者であって基本方針に適合すると認められるものを、その申請により認定することができる)・同条第二項(認定を受けた者が行う業務=経営の状況の分析、事業計画の策定に係る指導及び助言、計画に従って行われる事業の実施に関し必要な指導及び助言)/第三十二条(欠格条項)/第三十三条第一項(認定は五年ごとに更新を受けなければ効力を失う)
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令」(平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号)
  • 対象:全国/命令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条第一項第二号イ(税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること)・同号ロ(中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること)/第二条第二項・第三項・第四項(申請先は経済産業大臣又は内閣総理大臣で、経済産業大臣へは主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由)/第六条(更新の申請は有効期間満了の三十日前まで)
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「中小小売商業振興法」(昭和四十八年法律第百一号)および同法施行規則(昭和四十八年通商産業省令第十号)
  • 対象:全国/法令本文および省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条第二項(中小小売商業者とは、小売業に属する事業を主たる事業として営む者であって第一項第二号の三から第五号までのいずれかに該当するもの)/第四条第五項(連鎖化事業とは、主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあつせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業)/第十一条第一項(特定連鎖化事業を行う者は、加盟しようとする者と契約を締結しようとするときに、あらかじめ所定の事項を記載した書面を交付し説明しなければならない)/第十二条(勧告と公表)/第十六条第一項(第十三条の報告義務違反は十万円以下の罰金)/施行規則第十条(法第十一条第一項第六号の経済産業省令で定める事項。第七号 立地条件が類似する加盟者店舗の直近三事業年度の収支、第八号 直近五事業年度の訴訟件数、第十号 加盟者の店舗における小売業と同一又は類似の小売業を周辺で営む旨の規定の有無)
  • 確認できていないところ:飲食業が「小売業」に含まれるかどうかは条文からは読み取れなかった。行政の運用は確認していない
なし2026-08-08
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第五条(事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、第一号 一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す表示、第二号 取引条件について著しく有利であると一般消費者に誤認される表示、第三号 内閣総理大臣が指定するもの、をしてはならない)/第八条第一項(課徴金は課徴金対象期間の売上額に百分の三を乗じた額)・同項ただし書(相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは納付を命ずることができない)
  • 確認できていないところ:事業者に向けた表示が第五条の対象になるかどうかは、条文の文言だけでは決まらない
なし2026-08-08
A中小企業庁 経営支援部 経営支援課「令和7年度 認定経営革新等支援機関に関する任意調査報告書」(令和8年3月)
  • 対象:2025年3月31日までに認定を受けた37,326機関のうち、電子メールアドレスを把握している30,300機関/調査期間 令和7年9月3日から11月28日/回答7,249機関(回収率23.9%)
  • 鮮度:令和8年3月
  • 使ったところ:認定を受けた機関数37,326(2025年3月31日まで)/回答機関の属性は税理士46.2%、中小企業診断士15.7%、税理士法人10.3%、民間コンサルティング会社7.4%、公認会計士5.7%、商工会議所3.7%、信用金庫2.8%/所在地は東京都18.9%(1,368機関)、大阪府10.2%(736機関)、愛知県6.8%、神奈川県5.2%/中小企業支援を行った企業の業種(複数回答、n=7,249)は製造業47.0%、建設業40.4%、小売業32.7%、宿泊業・飲食店27.5%、卸売業26.6%
  • 確認できていないところ:支援を行った件数そのもの、報酬の水準、業種別の支援件数の内訳は掲載されていない
あり(中小企業庁が制度の運用状況を把握するために行った任意調査。回収率23.9%で、活動している機関ほど答えやすい偏りがありうる)2026-08-08
A中小企業庁「国の補助事業等において必要とされる認定支援機関(経営革新等支援機関)の役割について」(2025年3月26日更新)
  • 対象:全国/認定支援機関の関与が必要とされる補助事業等の一覧
  • 鮮度:2025年3月26日更新
  • 使ったところ:経営改善計画策定支援事業(および早期経営改善計画策定支援事業)が、認定支援機関の関与を「必須」(◎)としていること/必須とされる事業として個人事業者の遺留分に関する民法特例、個人版事業承継税制、観光産業等生産性向上資金なども挙げられていること
  • 確認できていないところ:一覧の全項目は読んでいない。補助金ごとの採択率や報酬の水準は記載されていない
なし2026-08-08
B一般社団法人 日本中小企業診断士協会連合会「『中小企業診断士活動状況アンケート調査』結果について」(令和8年5月)
  • 対象:都道府県協会に所属する会員中小企業診断士/専用フォームによるWeb回答/調査時点 令和7年11月/回答数1,847名
  • 鮮度:令和8年5月
  • 使ったところ:問15 独立している58.9%(独立1年以内154名8.3%、2〜5年362名19.6%、5〜10年246名13.3%、10年以上326名17.7%)/問17 コンサルティング業務を行っている74.7%、行っていない439名23.8%/問18 行っていない理由(n=439)は機会がない53.8%、時間と余裕がない43.5%、能力不足28.7%、副業ができない28.0%/問19 依頼を受けたきっかけの1位(n=1,383)は中小企業支援機関・商工団体等からの紹介278名20.1%、県協会からの紹介220名15.9%、相談窓口132名9.5%、他の中小企業診断士や団体からの紹介120名8.7%、ウェブサイトやSNS等による直接依頼118名8.5%、現在や過去の支援企業からの紹介113名8.2%、金融機関からの紹介92名6.7%。選択肢16のなかに広告や出稿の項目はない/問20 業務日数の平均は合計120.8日(n=1,095)、経営支援業務81.8日、診断業務41.2日/問22 専門家登録先(n=1,847)は商工会・商工会議所37.1%、都道府県24.9%、中小企業基盤整備機構16.9%、市区町村12.8%、よろず支援拠点6.2%、行っていない20.0%/問23 顧問契約(民間業務がかなり高い441名)のうち顧問契約あり236名53.5%、顧問先の平均6.2社、1か月に出向く日数の平均4.6日、顧問料の月額平均150.9千円、最高月額の平均273.7千円。公的業務がかなり高い514名では顧問契約あり106名20.6%、顧問先2.4社、1.8日、月額平均75.6千円、最高94.5千円/問25 業務日数が年100日以上の564名の年間売上は300万円以内12.4%、301〜400万円9.9%、401〜500万円9.2%、501〜800万円20.2%、801〜1,000万円16.0%、1,001〜1,500万円16.5%/問26 1日あたりの報酬の平均額は、公的業務がかなり高い層で経営支援業務43.3千円(n=163)・診断業務39.4千円(n=144)、民間業務がかなり高い層で経営支援業務119.4千円(n=97)・診断業務107.2千円(n=53)
  • 確認できていないところ:問19と問23と問26は、読み順の抽出と座標順の抽出の2通りで突き合わせ、行と値の対応が一致することを確認した。問16は構成比の分母が回答者数728(うち無回答437)であり、実際に答えた約291名に対する比率ではないため引用していない。飲食業に絞った集計は掲載されていない
あり(資格者団体が会員に対して行った調査。会員でない診断士と、資格を持たない独立コンサルタントは含まれない)2026-08-08
A厚生労働省「令和6年度衛生行政報告例」第4表-1 改正食品衛生法に基づく許可を要する食品関係営業施設数(e-Statからダウンロード)
  • 対象:全国/令和6年度(2024年度)末現在/各都道府県・指定都市・中核市からの報告
  • 使ったところ:全国の許可施設数 総数1,227,521/飲食店営業946,451
  • 確認できていないところ:1つの施設が複数の許可を持つ場合の重複の扱いは確認していない。許可施設数は事業者数ではない
なし2026-08-08
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • 対象:全国47都道府県/令和7年度改定分/発効日は都道府県ごとに異なる
  • 使ったところ:全国加重平均1,121円(改定前1,055円、引上げ率6.3%)/東京1,226円
なし2026-08-08
B株式会社帝国データバンク「『飲食店』の倒産動向(2025年)」
  • 対象:全国/集計期間2000年1月1日〜2025年12月31日/集計対象は負債1000万円以上・法的整理による倒産
  • 鮮度:2026年1月13日公表
  • 使ったところ:2025年の飲食店経営事業者の倒産は900件で前年894件から0.7%・6件増加し過去最多、3年連続の増加/負債総額は約442億2700万円/負債5000万円未満の小規模倒産が696件77.3%/業態別は「酒場・ビヤホール」204件、「中華・東洋料理店」179件(前年158件から13.3%増で過去最多)、「日本料理店」97件(前年77件から26.0%増で過去最多)/同社の価格転嫁に関する実態調査(2025年7月)で飲食店業界の価格転嫁率は32.3%、全業種平均39.4%
  • 確認できていないところ:価格転嫁に関する実態調査の原典は開いていない。この記事内の記載による。倒産件数は負債1000万円以上・法的整理に限られ、休廃業と解散を含まない
なし(信用調査会社が自社の集計を公表したもの)2026-08-08

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