商売解剖図鑑

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独自の3軸で飲食店を評価するサイト

味・エンターテイメント性・利便性/本人1名が全店を実食して採点/福岡市中央区・博多区/読者からの月額課金だけで、店からは1円も受け取らない

机上版無店舗BtoC無店舗BtoC許認可あり

調査日 2026-08-25 / 原典を確認した日 2026-08-25

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

366万円

幅 200〜600万円

月の営業利益(標準)

269,180円

弱気 ▲206,500円 / 強気 1,102,700円

経営者の時給(標準)

1,529円

月 176時間

投資の回収(標準)

12か月

個人事業としての点数

52 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

37 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

福岡市の中央区と博多区の飲食店を、味・エンターテイメント性・利便性の3つで採点し、その結果を有料の会員に見せる仕事です。全部の店に自分で食べに行き、自分で採ります。店からは掲載料も広告料も予約の手数料も受け取りません。お金は読者からの月額だけです。

この試算で見ている形

  • 規模:評価するのは飲食店で、対象は中央区2,824事業所と博多区2,699事業所の合わせて5,523事業所(令和3年経済センサス-活動調査の飲食店)。
  • 体制:自宅の一室で本人1名・従業員なし。評価は本人がすべて自費で食べに行って採る。
  • 営業の形:福岡市中央区・博多区。ユーザーの投稿は受け付けない。専門家にも外注しない。標準ケースは月20件の評価と有料会員900人・月額800円。掲載料も広告料も送客の手数料も予約の手数料も受け取らない。
  • 売上の作り方:有料会員数と月額を掛け合わせた額が月商になります。

想定した人と、その一年

料理の作り手ではなく、二十年ぶん外で食べてきただけの人を置きました。店は持たず、事務所も借りません。昼と夜に一軒ずつ、月に二十軒。予約を入れ、歩いて行き、いくつか頼み、写真を撮って帰ります。帰ったその日のうちに、三つの軸を一項目ずつ埋めます。味は何をどう食べたか。エンターテイメント性は席に着いてから出るまでに何が起きたか。利便性は何時に開いていて、何席あって、どう払えて、駅から何分か。埋め終わったら、点そのものより先に、なぜその点になったかを書きます。盆と正月は店が閉まるので止まり、暮れと春は予約が取れません。同じ店をもう一度採るのは、早くて三年後です。いちばん怖いのは、低い点を付けた店から抗議が来た日と、会員が毎月抜けていくのを、書く量では埋められないと気づく日です。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは、収益源です。店から掲載料も広告料も送客の手数料も受け取らない形に固定しました。理由は単純で、送客や予約の手数料は読者が「行かない」と決めたら入らない金であり、掲載料と広告料は点を上げてほしい相手から入る金だからです。どちらの向きからも、点は上へ押されます。残るのは読者からの月額だけで、この試算は900人に月800円と置きました。

もうひとつは、時間です。1店を評価するのに6.0時間と置きました。下調べ0.5時間、往復の移動0.7時間、訪問と飲食と撮影1.8時間、採点と執筆2.5時間、掲載と事実の確認0.5時間。取材に使える月120時間で割ると、月20件です。

費用は店の数に比例し、売上は会員の数に比例します。この2つは、つながっていません。

1店増やすと食事代と交通費で7,600円出ますが、その月の売上は1円も増えません。月20件で152,000円。会員1人あたりの月の貢献は635.2円なので、黒字に要る会員は477人。ところが、新しい店の評価をやめて、すでにある評価だけを見せる形にすると、237人まで落ちる計算になりました。商品を作るのをやめたほうが、黒字の線は半分以下になります。

何で決まるか数字標準ケースとの比
有料会員1人あたりの月の貢献635.2円
黒字に要る会員数(月20件の取材を続ける)477人0.53倍
黒字に要る会員数(取材をやめる)237人0.26倍
黒字に要る会員数(会員獲得費を数えない)401人0.45倍
本人が年収400万円を取る会員数1,001人1.11倍

それでも標準ケースは月269,180円の黒字になりました。支えているのは、会員900人という数字と、月額800円という数字の2つです。どちらにも出典が1件もありません。中央区と博多区の人口483,382人に対して0.19%にあたりますが、この比率を裏づける公開データを見つけられませんでした。

自分の採点基準を先に書き切れて、点の低い店にも低い点を出せる人にだけです。標準ケースの経営者時給は1,529円、始めるのに要るのは6,660,000円、初期投資3,660,000円は12か月で戻る計算になりました。点を上げてほしいと言ってくる相手が5,523事業所ある地域で、そのつど断り続けるつもりがないなら、この試算では勧められません。

これは「本人1名が福岡市中央区・博多区の飲食店を全部自分で食べに行って3軸で採点し、読者からの月額だけで回す」という形についての見立てです。ユーザーの投稿を集める形、専門家に払って採らせる形、店から掲載料を取る形、予約や送客の手数料を取る形、全国を対象にする形は、収益源も、要る体制も、1店あたりの時間も変わります。この試算は、そこを見ていません。「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てる形も別で、軸が1つ増えると1店あたりの時間が伸びるところまでは計算しましたが、その軸に読者がいくら払うかは見ていません。

で、この商売はどういうものか

自分の採点基準を先に書き切れて、点の低い店にも低い点を出せる人なら、この試算では続けられます。ただし労働としては合いにくい。標準ケースの営業利益は月269,180円、経営者時給は1,529円。 6,660,000円は12か月で戻る計算になりました。その黒字は、有料会員900人という数字の上に乗っています。 900人にも、月額800円にも、出典が1件もありません。しかも1店増やしても売上は増えません。この商売の天井は、本人が1か月に食べに行ける回数です。金で選ぶ商売ではありません。自分の物差しで街の店を測り直したいという理由があるなら、失う額は限られています。

標準ケースの経営者時給は1,529円。始めるのに要るのは6,660,000円。投じた額が戻るのは12か月の見込みです。

これは「本人1名が福岡市中央区・博多区の飲食店を全部自分で食べに行って3軸で採点し、読者からの月額だけで回し、店からは1円も受け取らない」という形についての見立てです。ユーザーの投稿を集める形、専門家に払って採らせる形、店から掲載料を取る形、予約や送客の手数料を取る形、全国を対象にする形は、収益源も、要る体制も、1店あたりの時間も変わります。この試算は、そこを見ていません。「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てる形も別です。軸が1つ増えると1店あたりの時間が伸びるところまでは計算しましたが、その軸に読者がいくら払うかは、この試算では見ていません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

収益源を読者からの月額に固定すると、費用と売上が別々のものに比例しはじめます。費用が比例するのは、評価した店の数です。1店に食事代と交通費で7,600円かかり、月20件で152,000円。いっぽう売上が比例するのは、会員の数のほうです。この試算は900人に月800円で720,000円と置きました。1店増やしても、その月の売上は1円も増えません。

会員が払っているのは、1件ごとの記事にではなく、点の付いた店が並んでいる状態にだからです。501件目の評価が501人目の会員を連れてくる保証は、どこにもありません。損益分岐で見ると、この形がはっきり出ます。月20件の取材を続ける前提だと、黒字に要る会員は477人。取材をやめて、すでにある評価だけを見せると237人まで落ちる計算になりました。商品を作るのをやめたほうが、黒字の線は半分以下になります。

この形が成り立っているのは、店から1円も受け取らないと決めたからです。店から掲載料を取る形なら、1店増やすたびに売上が増えます。費用と売上が同じものに比例するので、増やす理由がそのまま収入になる。ただしそのとき、点を下げる理由のほうが消えます。公正取引委員会の調査では、約94%の飲食店が店舗の評価を上昇させたいと答えていました。増やす理由と、下げる理由は、同じ収益源の上には立ちません。

3つの軸のうち、利便性だけは性格が違います。営業時間や席数や支払い方法や駅からの分数の集まりなので、誰が調べても同じ答えになる。だからこそ地図アプリが無料で持っています。残る2つは採点者が変われば変わり、そこが月800円の中身になります。

もうひとつ。店から金を受け取って点を書いた場合、景品表示法の命令を受けるのは店の側です。告示の名宛人は自己の供給する商品又は役務について表示をする事業者で、消費者庁は、依頼を受けた第三者は規制の対象とならないとしています。書いた側は規制の外に出ます。歯止めが法律の側に無い、ということでもあります。

数字で見る

収益源を1つずつ当てる

読者の答えが「行かない」でも入る金かどうかで並べ替えると、こうなります。

収益源誰から入るか読者が行かなくても入るかこの試算で置いたか
読者からの月額読者入る置いた
掲載料入る(ただし点を上げてほしい相手からの金)置かない
広告枠入る(同上)置かない
送客手数料入らない置かない
予約手数料入らない置かない
成果報酬つきの誘導予約サイト入らない置かない
採点データの販売買い手による買い手が店なら同じ形になる置かない

掲載料と広告枠は、読者が行かなくても入ります。その意味では基準を満たしているように見えます。ただし払うのは、点を上げてほしい相手です。公正取引委員会の調査では、約94%の飲食店が店舗の評価を上昇させたいと答えていました。送客手数料と予約手数料は、読者が行かなければ入りません。点を下げるほど収入が減ります。どちらの向きからも、店から取る形は評価を上に押します。

費用と売上は、別々のものに比例する

何に比例するか標準ケースの額
売上有料会員数720,000円
決済手数料有料会員数(3.6%)25,920円
訂正・返金の引当有料会員数(2.0%)14,400円
会員獲得費有料会員数(解約を埋める分)108,000円
取材の飲食代と交通費評価した店の数152,000円
固定費どちらにも比例しない150,500円

取材の行だけが、売上とつながっていません。月20件で152,000円は、売上720,000円の21.1%にあたります。

初期費用

費目実額/推定
サイト制作(会員の仕組み・決済・検索・3軸の採点表示)1,500,000円推定
公開までに積む100店ぶんの飲食代と交通費760,000円推定
カメラ・レンズ・記録媒体・作業用のパソコン600,000円推定
開業時の認知づくり400,000円推定
採点基準の公開文書・利用規約・表示の整備300,000円推定
開業の手続き・名刺・書籍と資料100,000円推定
初期投資 合計3,660,000円試算
運転資金(別枠)3,000,000円試算
所要資金6,660,000円試算

畳んだときに戻らないのは3,560,000円です。在庫はゼロで、残るのは機材の処分だけになります。店も設備も車も持たないので、この事業のなかで比べても軽いほうにあたります。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

1店にかかる時間と、そこから出る天井

工程時間
下調べ(営業時間・席・予約の要否・料理の構成)0.5時間
往復の移動0.7時間
訪問・飲食・撮影1.8時間
採点と執筆2.5時間
掲載と事実の確認0.5時間
合計6.0時間

取材に使える時間を月120時間と置くと、月20件、年240件です。対象は中央区2,824事業所と博多区2,699事業所の合わせて5,523事業所なので、一周するのに23.0年かかる計算になります。

「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てると、下調べが1.0時間へ、採点と執筆が3.5時間へ伸びて、1店7.0時間になります。同じ120時間で月17.1件、年205件。一周は27.0年へ延びます。

客がどこから来るか

数字出典の有無
中央区と博多区の推計人口483,382人実額(令和8年8月1日現在)
店舗の評価の点数を参考にしている消費者約83%実額(回答者10,000人のウェブ調査)
その評価の決まり方を知らない消費者約91%実額(同上)
有料会員数(標準ケース)900人出典なし。推定
月額800円出典なし。推定
月次解約率6%出典なし。推定
顧客獲得単価5,000円出典なし。推定

払う理由があるとすれば、83%と91%のあいだにあります。点は参考にされているのに、どう付いたかは知られていない。ただし、その差に月額を払う人が何人いるかを示す公開データは見つけられませんでした。900人は人口483,382人の0.19%として置いた推定です。

有償で買える経路は、交流サイトの広告1本だけです。粗利LTVは12,587円(1人あたりの月の粗利755.2円 × 平均継続月数16.7か月)で、顧客獲得単価5,000円に対して2.52倍。薄いほうです。

3ケース

項目弱気標準強気
有料会員数250人900人2,000人
月次解約率9%6%4%
自然流入率40%60%75%
顧客獲得単価8,000円5,000円3,500円
月の評価件数18件20件22件
売上高200,000円720,000円1,600,000円
変動費144,000円177,920円224,800円
固定費150,500円150,500円170,500円
会員獲得費108,000円108,000円70,000円
訂正・返金の引当4,000円14,400円32,000円
月間営業利益▲206,500円269,180円1,102,700円
経営者作業時間165時間176時間185時間
経営者時給▲1,252円1,529円5,961円
投資回収月数届かない12か月3か月

標準ケースの経営者時給1,529円は、福岡県の地域別最低賃金1,057円の1.45倍にあたります。税と本人の生活費は引いていません。

3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か

基準会員数月商換算標準ケース比
営業利益ゼロ(会員獲得費を割り付ける)477人381,600円53.0%
営業利益ゼロ(新しい店の評価をやめた場合)237人189,600円26.3%
営業利益ゼロ(会員獲得費を数えない)401人320,800円44.6%
初期投資3,660,000円を24か月で回収658人526,400円73.1%
本人が年収400万円を取る1,001人800,800円111.2%

月額800円から、決済手数料3.6%(28.8円)と訂正・返金の引当2.0%(16円)を引くと755.2円。ここから解約を埋めるための獲得費用120円(解約率6% × 有償で買う割合40% × 顧客獲得単価5,000円)を引いた635.2円が、会員1人あたりの月の貢献になります。毎月出ていくのは固定費150,500円と取材の152,000円で、合わせて302,500円。635.2円で割ると476.2人、月477人です。

会員獲得費を入れるか入れないかで、黒字の線が401人と477人に割れます。1.19倍。401人で黒字だと思って始めると、実際には477人まで赤字が続くことになります。

本人が年収400万円を取る線は会員1,001人で、標準ケースの1.11倍。時間のほうは足ります。取材に月120時間、それ以外に56時間で、合わせて176時間。足りないのは時間ではなく、月800円を払う人の数のほうです。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか

変数動かす幅営業利益への影響
月額800円→600円▲169,920円
有料会員数900人→700人▲127,040円
顧客獲得単価5,000円→9,000円▲86,400円
自然流入率60%→30%▲81,000円
月の評価件数20件→28件▲60,800円
1店あたりの飲食代7,000円→10,000円▲60,000円
弁護士への相談と賠償責任保険40,000円→100,000円▲60,000円
月次解約率6%→9%▲54,000円

上位2行は、どちらも売上の側にあります。費用の側でいちばん大きいのは月の評価件数ですが、それでも5番目にとどまります。そして、その5番目がこの商売の構造そのものです。件数を増やしても売上は増えないので、増やすほど利益が減る。それでも増やさなければ、新しい店が一つも増えません。

何が一番効くか
何が一番効くか

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

まず、満たさないと土俵に立てない条件から。人柄の話ではありません。

要件根拠になる数字
所要資金6,660,000円を用意でき、うち3,560,000円は戻らない前提で置ける初期投資3,660,000円と運転資金3,000,000円。戻らないのはサイト1,500,000円・機材600,000円・採点基準と規約の整備300,000円・開業時の認知づくり400,000円・公開前に積む100店ぶんの飲食代760,000円。弱気ケースは月206,500円の赤字で、回収に届かない
月20件・年240件を、何年も同じ基準で食べ続けられる1店6.0時間。取材に使える月120時間で割ると20件。対象は5,523事業所なので、年240件では一周に23.0年かかる
自分の氏名・住所・電話番号を出せるオンラインで有料の会員の申込みを受ける形は通信販売にあたり、広告には氏名又は名称、住所及び電話番号を表示しなければならない。事務所を借りない形なので、住所は自宅になる
抗議と削除の求めに、自分で最初の返事ができる弁護士への相談30,000円と賠償責任保険10,000円で月40,000円を固定費に置いた。固定費150,500円の26.6%。飲食店の約29%が無断掲載で不利益を被ったことがあると答え、削除・修正を求めた店のうちできたのは約21%だった

4つのうち3つ目は、始めたあとで取り消せません。1つでも欠けるなら見送りです。満たしていても、月800円を払う人が何人いるかは別の話になります。

ここからが本体です。

向いている人なぜそれが要るのか
全部の店に、低い点を出せる3軸で採る以上、点の低い店が必ず出る。約94%の飲食店が店舗の評価を上昇させたいと答えており、相手はほぼ全員が点を上げてほしい側にいる。売上720,000円は全額が読者からの月額で、店からは1円も入っていない
点そのものより、点の付き方を書くのが好き約83%が店舗の評価の点数を参考にしていると答えているのに、その決まり方は約91%が知らない状況にあるとされている。月800円を取れる根拠は、この差にしかない
増やしても売上が増えない作業を、何年も続けられる1店増やすと7,600円出るが、その月の売上は1円も増えない。月20件で152,000円。取材をやめると黒字に要る会員は477人から237人へ落ちる
自分の名前と住所が出た状態で、点を下げられる通信販売にあたるので氏名・住所・電話番号の表示が要る。名誉毀損は告訴がなければ公訴を提起できないので、動くかどうかを決めるのは相手の側になる
会員が毎月減っていく前提で数えられる月次解約率6%なら会員900人から毎月54人が抜ける。埋めるのに有償で買うのは21.6人ぶん、月108,000円。粗利LTV12,587円に対して顧客獲得単価5,000円で2.52倍しかない
やめたほうがいい人なぜそれが効くのか
店に喜ばれたい約94%の飲食店が評価を上昇させたいと答えている。喜ばれる方向へ寄せると3軸の点が上に張り付き、点を付ける意味が消える。店に喜ばれても売上は1円も増えない
件数を増やせば会員も増えると思っている費用は店の数に、売上は会員の数に比例していて、両者はつながっていない。月20件を28件に増やすと変動費は60,800円増えるが、売上は増えない。黒字に要る会員数は477人から572人へ上がる
独自の指標だから真似されないと思っている3軸の定義は、採点基準を公開した瞬間に誰でも使える。要る許可も資格もない。壁になるのは蓄積の量だけで、この試算では年240件。資本を入れて人を増やせば、その速さは追える
地図アプリと同じことを、丁寧にやれば勝てると思っている利便性は営業時間・席数・支払い方法・予約の要否・駅からの分数の集まりで、誰が調べても同じ答えになる。だから無料で手に入る。月800円の中身になりうるのは残る2つと、点の付き方のほうである
店から少しくらいなら受け取ってもいいと思っている運用基準は、通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超えるような金銭等の提供があるかどうかを考慮要素に挙げているが、「大きく超える」の額はどこにも書かれていない。しかも命令の名宛人は店の側になる

向いている側は5つのうち4つ以上。ただし1つ目の「全部の店に、低い点を出せる」は必須です。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送りになります。

どこに活路があるか

この試算の中で動かす

月額を800円から1,000円へ上げる。 会員1人あたりの月の貢献が635.2円から824円へ上がります。900人なら 824円 × 900人 − 302,500円 = 439,100円で、営業利益は269,180円から63.1%増える計算です。黒字に要る会員も477人から368人へ下がります。感度分析でいちばん大きい行が月額なので、動かして効くのもここになります。ただし、いくらまでなら払ってもらえるかを示す数字を持っていません。

取材を月20件から月12件へ減らし、空いた48時間を会員を増やす側に回す。 取材にかかる変動費が152,000円から91,200円へ60,800円減り、営業利益は329,980円へ22.6%増える計算です。ただし新しい店は年240件から年144件へ落ち、5,523事業所を一周する年数は23.0年から38.4年へ延びます。利益と蓄積が真正面からぶつかる打ち手です。

自然流入率を60%から80%へ上げる。 会員1人あたりに割り付ける獲得費用が120円から60円へ下がり、貢献は695.2円になります。900人で54,000円が増え、営業利益は323,180円へ20.0%増える計算です。黒字に要る会員も477人から436人へ下がります。有償で買える経路が交流サイトの広告1本しかないので、ここが細いほど広告に頼ることになります。

この試算の外に出る

商品。 「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てるかどうかは、この商売の設計で最初に決まる分かれ道です。4つ目の軸を立てると、下調べ0.5時間が1.0時間へ、採点と執筆2.5時間が3.5時間へ伸びて、1店6.0時間が7.0時間になります。取材に使える月120時間で処理できるのは17.1件、年205件。年240件から35件減ります。軸を足すなら、減る35件ぶんを月額で取り返せるかを先に決めることになります。月額を800円から900円へ上げれば、会員1人あたりの月の貢献が635.2円から729.6円へ上がり、900人で84,960円が増える計算です。ただし、4つ目の軸があることに読者がいくら払うかを示す公開データを見つけられませんでした。引用された言葉が言っているのは、料理がどの場所・どの季節・どの文化を感じさせるかであり、これは作り手が何を表現したかの話です。いっぽう味・エンターテイメント性・利便性は、客が何を受け取ったかの話になっています。同じものを測っていません。

顧客。 読者ではなく、街の側に採点のデータを売る道があります。買い手が評価される店そのものでなければ、点を上げる圧力は直接には働きません。毎月出ていく302,500円を1件あたり月20,000円の契約だけで埋めるには16件。読者からの月額と合わせるなら、固定費150,500円ぶんを埋める8件でも、黒字に要る会員は477人から237人へ下がる計算になります。ただし、自治体や商店街や商業施設がこの種のデータを買った実例と相場を、公開情報の中に見つけられませんでした。要一次情報です。しかも買い手が「うちの区の点を上げてほしい」と言い出せば、店から取るのと同じ形になります。その線を契約に書けるかどうかは確かめていません。

価格の付け方。 古い評価を無料で開き、直近の評価だけを有料に残す形があります。無料で読める範囲が広がって自然流入率が60%から80%へ上がれば、必要な会員は477人から436人になる計算です。いっぽう無料の範囲を広げすぎて月額を払う人が900人から700人へ減ると、営業利益は269,180円から142,140円へ落ちます。どちらに転ぶかを分ける数字を持っていません。無料で読める範囲と、そこから会員になる割合の関係を示す公開データがないためです。

体制と時間。 採点は本人が続け、写真の整理と掲載の作業だけを外に出す形があります。1店6.0時間のうち、掲載と事実の確認に0.5時間、訪問1.8時間のうち写真の整理に0.5時間を置いています。合わせて1.0時間を外に出せば1店5.0時間になり、月20件なら100時間で済んで20時間が空きます。外注費が月20,000円なら営業利益は249,180円で7.4%落ちますが、空いた20時間で会員を32人増やせれば元が取れる計算です。ただし、外に出しても採点の一貫性が保てるかどうかは確かめていません。

取らない手

店から掲載料や広告料を受け取る。 約94%の飲食店が店舗の評価を上昇させたいと答えています。受け取れば点を下げる理由が消えます。しかも景品表示法の告示の名宛人は自己の供給する商品又は役務について表示をする事業者なので、措置命令を受けるのは店の側で、書いた側は規制の外に出ます。歯止めが法律の側に無い形になります。

予約や送客の手数料を受け取る。 読者が「行かない」と決めたら1円も入りません。点を下げるほど収入が減る形になります。

無料の飲食の提供を受けて取材費を下げる。 運用基準は、事業者が第三者の表示に対して支払う対価について、金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益など、対価性を有する一切のものが含まれるとしています。減らせるのは月152,000円ですが、減らした瞬間に対価の側に入りうる金額です。

ユーザーの投稿を集めて件数を稼ぐ。 年240件という積み上がりの遅さは、投稿を集めれば一気に外れます。ただし3軸の点が採点者ごとにばらつき、同じ人が採っていることそのものが売り物なので、売り物が消えます。あわせて、権利を侵害されたとする者からの発信者情報の開示請求の名宛人になります。なお、賠償責任の制限を定めた規定には「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」というただし書があり、自分で書く形にはもともと及びません。

点の低い店を名指しで批判する記事を書く。 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。罰しないとされるのは、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に、事実の真否を判断して真実であることの証明があったときに限られます。3つが重なって初めて働きます。味の評価が「真実であることの証明」になじむかどうかは、書く前には決まりません。

この商売をどう見るか

これは評価業ではなく、採点の手順を売る商売です。点そのものは真似できます。真似の対象にならないのは、どう付けたかのほうです。公正取引委員会の調査では、約83%が店舗の評価の点数を参考にしていると答えているのに、その評価がどう決まっているかは約91%が知らない状況にあるとされています。売っているのは点ではなく、この差になります。

引用された言葉と、3つの軸のあいだにはずれがあります。料理がどの場所、どの季節、どんな文化を感じさせるかは、作り手が何を表現したかの話で、味・エンターテイメント性・利便性は、客が何を受け取ったかの話です。同じものを測っていません。エンターテイメント性の下に押し込めば軸は3つのままですが、点の付け方が採点者の好みに寄ります。4つ目の軸として立てれば表現の側を正面から測れますが、1店の下調べと執筆が伸びて、月20件が17.1件へ落ちます。どちらが正しいかではなく、どちらを選ぶかで商品が変わります。

収益源の選び方も同じ形をしています。店から取れば1店増やすたびに売上が増えますが、点を下げる理由が消える。読者から取れば点は守れますが、店を増やしても売上は増えない。両方を満たす形は、この試算の中では見つかりませんでした。第三者が評価して客に渡す商売は、たいていここで同じ形にぶつかります。

天井は、本人が1か月に食べに行ける回数です。1店6.0時間で、取材に使える月120時間なら20件、年240件。対象の5,523事業所を一周するのに23.0年かかる計算で、外すには人を増やすしかありませんが、増やした人の舌は本人の舌ではありません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

ここから先は、始めると決めた人が最初に何をするかです。始めることを勧めているわけではありません。

  1. 手続き。 営業の許可も届出も要りません。自分では食べ物を出さないからです。税務の側では、居住者が国内において新たに事業所得を生ずべき事業を開始した場合に、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに税務署長に提出します(所得税法第229条)。窓口は納税地の所轄税務署です。要るのは許可ではなく表示のほうで、そちらは4番目に書きました。
  1. 場所と道具。 事務所は不要です。自宅の一室で足ります。要るのはカメラとレンズと記録媒体と作業用のパソコンで、この試算は600,000円を置きました。店内で撮る形なので、撮影してよいかは店ごとに先に確かめます。店の側の管理権を直接定めた条文は見つけられませんでした。要確認です。
  1. 仕入れ。 この商売の仕入れは、自分が食べに行った回数そのものです。最初に押さえるのは店ではなく、採点基準の文章のほうになります。味・エンターテイメント性・利便性の3つについて、何を見て何点にするかを先に書き切って公開します。「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てるかどうかも、ここで決めておきます。この試算はエンターテイメント性の下の項目として扱う形で組み、1店6.0時間・月20件としました。4つ目の軸に立てる形なら1店7.0時間・月17.1件です。公開までに100店を積む前提で、飲食代と交通費760,000円と5か月を置きました。
  1. 受注の窓口。 自分のサイトに会員の仕組みと決済を置きます。この試算は決済手数料3.6%を変動費に置きました。オンラインで申込みを受ける形は通信販売にあたるので(特定商取引に関する法律第2条第2項)、広告に、役務の対価、支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回または解除に関する事項を表示します(同法第11条)。省令が加えて求めているのが、氏名又は名称・住所及び電話番号(同法施行規則第23条第1号)と、二回以上継続して締結する必要があるときの、その旨・金額・契約期間その他の条件(同条第7号)です。写真は自分で撮ったものだけを使い、店の写真とメニュー画像は使いません。写真は著作物として例示されており(著作権法第10条第1項第8号)、引用として使うには公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内である必要があります(同法第32条第1項)。
  1. 最初の1件までの順番。 取り返しがつかなくなる箇所が2つあります。ひとつは、採点基準を公開する前に店を回り始めること。基準が後から動くと、先に採った点を採り直すことになります。この試算は公開前に100店を積む前提なので、基準が動けば100店ぶんが動きます。もうひとつは、氏名・住所・電話番号の表示を決める前に会員を募ること。有料の申込みを受ける時点で表示の義務がかかります。あわせて、店から金や無料の飲食を受け取らない線も、最初の1件の前に決めておきます。受け取ったあとで戻すことはできません。この試算が置いた費用は、サイト1,500,000円、機材600,000円、採点基準と規約の整備300,000円、開業時の認知づくり400,000円、手続きと書籍100,000円、公開前の100店ぶんの飲食代760,000円で、合わせて3,660,000円。公開までに置いた期間は5か月です。

この試算が外れるとしたら

  • 有料会員900人という数字に出典が1件もありません。この試算のいちばん太い柱で、売上も損益分岐も経営者時給も全部ここから出ています。中央区216,589人と博多区266,793人の合わせて483,382人に対して0.19%にあたりますが、この比率を裏づける公開データを見つけられませんでした。会員600人なら営業利益は269,180円から78,620円へ落ちます
  • 月額800円にも出典がありません。地図アプリの口コミが無料で見られる中で、読者がいくらまで払うかを示す公開データを見つけられませんでした。600円なら営業利益は99,260円になる計算で、標準ケースの36.9%にとどまります
  • 月次解約率6%も推定です。9%なら維持に要る新規は毎月81人になり、有償で買う分は32.4人・162,000円。営業利益は215,180円へ落ちる計算になります
  • 1店6.0時間という工程の時間に出典がありません。天井も、取材の変動費も、経営者時給も、ここから出ています。1店8.0時間なら取材に使える月120時間で15件になり、年240件は年180件へ落ちます
  • 1店あたりの飲食代7,000円と交通費600円も推定です。3軸のうち味とエンターテイメント性を採るのに何品頼むかで動きます。1店10,000円なら月60,000円が増え、営業利益は209,180円になります
  • 飲食店の数は令和3年6月1日現在の経済センサス-活動調査によります。緊急事態宣言が出ていた時期の調査であり、その後の増減を追えていません。令和6年経済センサス-基礎調査の確報が令和7年12月24日に公表されていますが、市区町村と産業中分類を掛け合わせた表を取り出せませんでした
  • 評価をめぐって評価する側が訴えられた公表裁判例を、裁判所の判例検索で確かめようとしましたが、サイトの改修で従来のURLが開けず、判決文そのものに当たれませんでした。この試算が引いているのは条文の線だけで、裁判で実際にどこに線が引かれてきたかは見ていません
  • 「通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超える」金額の線が、告示にも運用基準にも書かれていません。この試算は店から1円も受け取らない形にしたので線に触れませんが、少しでも受け取る形を採るなら、この線は自分では引けません
  • 店内で撮影することの可否について、店の側の管理権を直接定めた条文を見つけられませんでした。料理の盛り付けが著作物にあたるかどうかも確かめていません
  • 記事の内容に起因する賠償を対象にする保険が実際に引き受けられるかと、その保険料を確認していません。月10,000円は推定です。弁護士への相談の月30,000円も同じです
  • 税と本人の生活費を営業利益に入れていません。経営者時給1,529円は、そこを引く前の数字です
  • 季節の振れを月ならしで消しています。盆と正月は店が閉まり、暮れと春は予約が取りにくい。実際には取材件数が落ちる月があります

前提と出典

版のことわり。 机上版です。現地には行っていません。当事者にも聞いていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。いちばん効く弱点は2つで、有料会員900人と月額800円。どちらも出典が1件もありません。

選ばなかった形。 ユーザーの投稿を集める形、専門家に払って採らせる形、店から掲載料を取る形、予約や送客の手数料を取る形、予約サイトへの成果報酬つきの誘導を置く形、全国を対象にする形、全部を無料で公開して広告で回収する形、そして「場所・季節・文化」を4つ目の軸として立てる形。いずれも収益源も、要る体制も、1店あたりの時間も変わります。本人1名が全店を実食し、読者からの月額だけで回す形に固定したのは、店から金を受け取ると点を下げる理由が消えること、投稿を集めると採点者が入れ替わって3軸の点がばらつくこと、4つ目の軸を立てると1店あたりの時間が伸びて月20件が17.1件へ落ちることの3つによります。

推定した箇所。 有料会員数、月額、月次解約率、自然流入率と顧客獲得単価、1店あたりの作業時間、1店あたりの飲食代と交通費、サイトの制作費と機材費、弁護士への相談と賠償責任保険、公開までに積む評価の件数、運転資金。この10項目はすべて推定で、出典がありません。

まだ分からないこと。 「通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超える」の額は、告示にも運用基準にも書かれていませんでした。店内で撮影することの可否について店の側の管理権を直接定めた条文も、料理の盛り付けが著作物にあたるかどうかも、見つけられませんでした。大規模特定電気通信役務提供者の指定の要件となる「総務省令で定める数」も確かめていません。評価をめぐって評価する側が訴えられた公表裁判例にも当たれませんでした。いずれも、無いことの確認ではなく、見つけられなかったという事実です。

出典。 A級15件、B級・C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました。法令・省令はe-Gov法令検索の全文取得で条文を読み、ただし書と名宛人と罰則の条番号まで当てています。告示と運用基準はPDFを取得して本文を読みました。統計はExcelとPDFを公表元から開き、表の行と値の対応が取れたものだけを使っています。人口のPDFは行政区の名前と値が1行ずれて抽出されたので、同じPDFに載っている構成比と、7区の合計が市の総数に一致することの2つで照合が取れた行だけを引用しました。最低賃金のPDFも、時間額と発効日の列だけを2通りの抽出で突き合わせて使っています。B級が0件なのは、業界団体や求人票にあたる公開資料をこの商売について見つけられなかったためです。メディア運営・アフィリエイト・検索対策の「稼げる」系の記事は大量にありますが、原典をたどれるものが見つからなかったので、すべて数値根拠から外しました。

等級出典
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」
A消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和5年3月28日内閣府告示第19号)
A消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(令和5年3月28日消費者庁長官決定)
A消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」/同施行規則
Ae-Gov法令検索「刑法」
Ae-Gov法令検索「著作権法」
Ae-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」
Ae-Gov法令検索「所得税法」/同施行規則
A公正取引委員会「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査報告書」(令和2年3月)
A福岡市「令和3年(2021年)経済センサス-活動調査(確報)第6-1表」
A福岡市「福岡市推計人口(令和8年8月1日現在)」
A厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」

更新の記録. 2026-08-25 初回公開。公開情報だけで初版を作成しました。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

この商売を始めるのに要る許可

飲食店の評価を書いて有料で読ませるだけであれば、営業の許可も届出も要らない。自分では食べ物を出さないので、食品衛生法の営業許可の対象に入らない。税務上の届出として、居住者は国内において新たに事業所得を生ずべき事業を開始した場合に、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに税務署長に提出しなければならない(所得税法第229条)。

有料の会員を募る形は通信販売にあたる

通信販売とは、販売業者または役務提供事業者が郵便その他の方法により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品もしくは特定権利の販売または役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないものをいう(特定商取引に関する法律第2条第2項)。オンラインで会員の申込みを受けるこの形は、これに当たる。したがって広告には、役務の対価、対価の支払の時期と方法、役務の提供時期、申込みの撤回または解除に関する事項などを表示しなければならない(同法第11条)。同条第6号を受けた省令が求めているものの筆頭が、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号である(同法施行規則第23条第1号)。法人でなければ代表者の氏名の代わりに本人の氏名になり、住所は事務所を借りていなければ自宅になる。あわせて、二回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件または提供条件を表示する(同条第7号)。月額の会員はここに当たる。著しく事実に相違する表示、実際のものよりも著しく優良または有利と誤認させる表示は禁じられ(同法第12条)、違反は百万円以下の罰金(同法第72条第1項第1号)。第11条の表示そのものに直罰は置かれていないが、指示(同法第14条第1項)に違反すれば六月以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(同法第71条第2号)、業務の停止の命令(同法第15条第1項)に違反すれば三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金で併科もある(同法第70条第3号)。

店から金を受け取った場合の表示

不当景品類及び不当表示防止法第5条第3号は、一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するものを禁じている。この規定に基づく指定が、令和5年3月28日内閣府告示第19号「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」であり、令和5年10月1日から施行された。告示の本文は「事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの」である。

名宛人は店の側である

運用基準(令和5年3月28日消費者庁長官決定)は、告示の対象となるのは景品表示法第2条第1項に規定する「事業者」が行う同条第4項に規定する「表示」であり、したがって事業者でない者が行う行為については何ら告示の対象とならない、と注記している。消費者庁は同じ趣旨を公表資料でも示しており、規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)であって、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはならない、としている。つまり、店から金を受け取って点を書いた場合に景品表示法の措置命令を受けるのは店の側であり、書いた側ではない。歯止めは法律の側に無いことになる。

媒体事業者の線

運用基準は、新聞・雑誌発行、放送等を業とする媒体事業者(インターネット上で営む者も含む)が自主的な意思で企画、編集、制作した表示については、通常、事業者が表示内容の決定に関与したといえないことから事業者の表示とはならない、としている。ここには正常な商慣習における取材活動に基づく記事の配信、書評の掲載、番組放送(事業者の協力を得て制作される番組放送も含む)等が含まれるとされる。ただし媒体事業者の表示であっても、事業者が表示内容の決定に関与したとされる場合は事業者の表示となり、その判断の際には、正常な商慣習を超えた取材活動等である実態(対価の多寡に限らず、これまでの取引実態と比較して、事業者が媒体事業者に対して通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超えるような金銭等の提供、通常考えられる範囲を超えた謝礼の支払等が行われる場合)にあるかどうかが考慮要素になるとされている。「大きく超える」がいくらかは、告示にも運用基準にも書かれていない。また運用基準は、事業者が第三者の表示に対して支払う対価について、金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益(例えば、イベント招待等のきょう応)など、対価性を有する一切のものが含まれる、としている。無料の飲食の提供も、この記述の射程に入りうる。この試算は飲食代をすべて自分で払う形に固定した。

告示違反の罰は軽い。措置命令に違反したときだけ重くなる

課徴金の対象になるのは第5条の規定に違反する行為のうち同条第3号に該当する表示に係るものを除く、とされている(同法第8条第1項)。告示違反、つまりステルスマーケティングは課徴金の対象外である。令和5年改正で置かれた直罰(百万円以下の罰金)も、対象は優良誤認と有利誤認にあたる表示であり(同法第48条第1号・第2号)、告示違反は入っていない。残るのは措置命令(同法第7条第1項)で、これに違反したときは二年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金、情状により併科もある(同法第46条)。

自分が優良誤認に問われる場面はある

この商売で自分が供給する役務は、有料の会員サービスである。事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、その内容が実際のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものをしてはならない(同法第5条第1号)。店から金を受け取りながら「中立です」と掲げれば、この規定の射程に入りうる。課徴金は課徴金対象期間の売上額の3%で、150万円未満であれば命ずることができない(同法第8条第1項ただし書)。この試算の年商8,640,000円で3%を取ると259,200円なので、課徴金が動く水準に届くのは売上額が5,000万円を超えるあたりからになる。効かないという意味ではない。措置命令と、中立を掲げる商売にとっての信用の損失が先に来る。

点を下げられた店から訴えられる場合

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する(刑法第230条第1項)。虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者も、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金(同法第233条)。名誉毀損の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない(同法第232条第1項)。免責の道は同法第230条の2第1項にあり、前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない、とされている。3つが重なって初めて働く。評価をめぐって評価する側が訴えられた公表裁判例を、裁判所の判例検索で確かめようとしたが、サイトの改修で従来のURLが開けず、判決文そのものに当たれなかった。要確認。この試算が引いているのは条文の線だけである。

他人の投稿を置く形との違い

特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたとき、特定電気通信役務提供者は、送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって一定の場合でなければ賠償の責めに任じない(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第3条第1項)。ただし、同項ただし書は「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」としている。つまり、この責任の制限は他人の情報を通した者のためのものであり、自分で書いた者には及ばない。逆に、投稿を受け付ける形にすれば、権利を侵害されたとする者からの発信者情報の開示請求の名宛人になる(同法第5条第1項)。総務大臣が指定する大規模特定電気通信役務提供者の義務(同法第20条以下)は、平均月間発信者数などが総務省令で定める数を超えることが要件で、その数そのものは総務省令にあり、この試算では確かめていない。要確認。

写真とメニュー

この法律にいう著作物の例示に写真の著作物が挙げられている(著作権法第10条第1項第8号)。店が撮った写真をそのまま載せれば複製にあたりうる。公表された著作物は引用して利用することができるが、その引用は公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない(同法第32条第1項)。著作権を侵害した者は十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する(同法第119条第1項)。この罪は原則として告訴がなければ公訴を提起することができない(同法第123条第1項)。告訴する相手は、こちらが点を付けた店になる。この試算は、写真を自分で撮ったものだけに限った。

この試算で確かめていないこと

店内で撮影することの可否について、店の側の管理権を直接定めた条文を見つけられなかった。料理の盛り付けが著作物にあたるかどうかも確かめていない。記事の内容に起因する賠償を対象にする保険が実際に引き受けられるかと、その保険料。「通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超える」の額。いずれも要確認。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
有料会員数
  • 置いた前提:中央区と博多区の推計人口483,382人に対して、標準ケースは0.19%として置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。この試算のいちばん太い柱で、売上も損益分岐も経営者時給も全部ここから出ている。600人なら営業利益は269,180円から78,620円へ落ちる
月額
  • 置いた前提:地図アプリの口コミが無料で見られる中で、点の付き方を読むために払う額として置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。600円なら営業利益は99,260円で、標準ケースの36.9%にとどまる。感度分析でいちばん大きい行である
月次解約率
  • 置いた前提:標準は平均継続月数16.7か月にあたる水準として置いた
  • 弱いところ:地域の飲食店を対象にした有料の会員サービスの解約率を示す公開データを見つけられなかった。9%なら維持に要る新規は月81人になり、営業利益は215,180円へ落ちる
自然流入率と顧客獲得単価
  • 置いた前提:有償で買える経路が交流サイトの広告1本という前提で置いた。1人と数えたのは決済が通って会員になった人である
  • 弱いところ:交流サイトの広告の実際の単価も、閲覧から入会までの歩留まりも確認していない。自然流入率が30%へ落ちると営業利益は188,180円になる
1店あたりの作業時間
  • 置いた前提:取材に使える時間を月120時間と置き、6.0時間で割って月20件とした
  • 弱いところ:出典が1件もない。天井も、取材の変動費も、ここから出ている。1店8.0時間なら月15件、年180件へ落ちる。「場所・季節・文化」を4つ目の軸に立てる形なら1店7.0時間で月17.1件になる
1店あたりの飲食代と交通費
  • 置いた前提:味とエンターテイメント性の2つを採るために複数の品を頼む前提で置いた
  • 弱いところ:実額を確認していない。1店10,000円なら月60,000円が増え、営業利益は209,180円になる
サイトの制作費と機材費
  • 置いた前提:会員の仕組みと決済と検索と3軸の採点表示を持つサイトとして置いた
  • 弱いところ:出典が1件もない。耐用年数の当てはめは税務上の判断であり、確認していない
弁護士への相談と賠償責任保険
  • 置いた前提:点を下げられた店からの抗議と削除の求めに備える費用として置いた
  • 弱いところ:記事の内容に起因する賠償を対象にする保険が実際に引き受けられるかも、保険料の実額も確認していない。要一次情報。固定費150,500円の26.6%を占める行である
公開までに積む評価の件数
  • 置いた前提:会員を募る前に見せられる形を作るために置いた。月20件で5か月にあたる
  • 弱いところ:何店あれば会員が付くのかを示す公開データがない。この100店は初期投資に入れており、毎月の変動費とは別に数えている
運転資金
  • 置いた前提:公開してから会員900人に届くまでの持ち出しを埋めるために置いた
  • 弱いところ:立ち上げに何か月かかるかを確かめていない。弱気ケースの営業キャッシュフロー月169,000円のマイナスで割ると17.8か月分にあたる

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和三十七年法律第百三十四号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 鮮度:現行法。取得時点の最新版
  • 使ったところ:第五条(不当な表示の禁止。第一号の優良誤認、第二号の有利誤認、第三号の内閣総理大臣が指定するもの)/第七条第一項(措置命令)/第八条第一項(課徴金。かっこ書きで「同条第三号に該当する表示に係るものを除く」とされており、告示違反は課徴金の対象外)/第八条第一項ただし書(課徴金の額が百五十万円未満であるときは命ずることができない)/第四十六条(措置命令に違反したときは二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金。第二項で併科)/第四十八条(第一号の優良誤認、第二号の有利誤認に係る直罰。百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:第四十八条の施行日を附則で確かめていない
なし2026-08-25
A消費者庁「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」(令和五年三月二十八日内閣府告示第十九号)
  • 対象:全国/告示本文
  • 鮮度:令和五年十月一日施行。告示本文に施行日が書かれている
  • 使ったところ:告示の指定内容そのもの(事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの)/景品表示法第五条第三号に基づく指定であること
なし2026-08-25
A消費者庁「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」(令和五年三月二十八日消費者庁長官決定)
  • 対象:全国/運用基準本文
  • 使ったところ:第一の注(告示の対象となるのは景品表示法第二条第一項の「事業者」が行う同条第四項の「表示」であり、事業者でない者が行う行為は何ら告示の対象とならない)/第二の一(事業者が表示内容の決定に関与したとされるもの)/第二の一の対価についての注(対価には金銭又は物品に限らず、その他の経済上の利益など対価性を有する一切のものが含まれる)/第二の二の媒体事業者の項(媒体事業者が自主的な意思で企画、編集、制作した表示は通常は事業者の表示とならない。ただし正常な商慣習を超えた取材活動等である実態、たとえば通常考えられる範囲の取材協力費を大きく超えるような金銭等の提供があるかどうかが考慮要素)/第三の二(「広告」「宣伝」「プロモーション」「PR」といった文言による表示)
  • 確認できていないところ:「通常考えられる範囲」「大きく超える」の額は、この文書の中に書かれていない
なし2026-08-25
A消費者庁「令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。」
  • 対象:全国/消費者庁の解説ページ
  • 使ったところ:規制の対象となるのは商品・サービスを供給する事業者(広告主)であり、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象とはならない旨/告示の施行日
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律」(昭和五十一年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条第二項(通信販売の定義)/第十一条(通信販売についての広告。第一号から第六号までの表示事項とただし書)/第十二条(誇大広告等の禁止)/第七十条第三号(業務停止命令等の違反は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、併科あり)/第七十一条第二号(指示に違反したときは六月以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)/第七十二条第一項第一号(第十二条違反は百万円以下の罰金)
  • 確認できていないところ:第十四条第一項(指示)と第十五条第一項(業務停止命令)の条文本文は、罰則の引用先として条番号を確認したにとどまる
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「特定商取引に関する法律施行規則」(昭和五十一年通商産業省令第八十九号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二十三条(法第十一条第六号の主務省令で定める事項。第一号の氏名又は名称・住所及び電話番号、第二号の法人の場合の代表者又は責任者の氏名、第七号の二回以上継続して締結する必要があるときの表示)
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「刑法」(明治四十年法律第四十五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二百三十条第一項(名誉毀損。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)/第二百三十条の二第一項(公共の利害に関する場合の特例。公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合に、真実であることの証明があったときは罰しない)/第二百三十二条第一項(この章の罪は告訴がなければ公訴を提起することができない)/第二百三十三条(信用毀損及び業務妨害。三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「著作権法」(昭和四十五年法律第四十八号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第十条第一項第八号(写真の著作物が著作物の例示に挙げられている)/第十条第二項(事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は言語の著作物に該当しない)/第三十二条第一項(引用。公正な慣行に合致し、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内)/第百十九条第一項(著作権侵害は十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金、併科あり)/第百二十三条第一項(原則として告訴がなければ公訴を提起することができない)
  • 確認できていないところ:料理の盛り付けが著作物にあたるかどうかは、この法律の条文からは決まらなかった
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(平成十三年法律第百三十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二条(第一号の特定電気通信、第四号の特定電気通信役務提供者、第五号の発信者の定義)/第三条第一項(損害賠償責任の制限)/第三条第一項ただし書(当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない)/第五条第一項(発信者情報の開示請求)/第二十条第一項(大規模特定電気通信役務提供者の指定。平均月間発信者数などが総務省令で定める数を超えること)
  • 確認できていないところ:第二十条の「総務省令で定める数」そのものは確認していない
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「所得税法」(昭和四十年法律第三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第二百二十九条(開業等の届出。届出書はその事実があつた日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに税務署長に提出する)
なし2026-08-25
A公正取引委員会「飲食店ポータルサイトに関する取引実態調査報告書」(令和2年3月)
  • 対象:全国/消費者向けウェブ調査は回答者10,000人。飲食店向けアンケートと飲食店ポータルサイトへのヒアリングを併用
  • 鮮度:令和2年3月公表。調査期間は平成31年4月から令和2年3月
  • 使ったところ:図表4-23(店舗の評価の点数について「かなり参考になっている」27.6%・「ある程度参考になっている」55.3%、合わせて約83%)/本文(約94%の飲食店が店舗の評価を上昇させたいと考えている)/本文(評価がどのように決定されているかについて約66%の消費者が知らないと回答し、知っているサイトもあれば知らないサイトもあると回答した者を含めると約91%)/本文(表示順位についても約56%が知らず、含めると約89%)/本文(約63%の飲食店が集客を目的に飲食店ポータルサイトを利用)/本文(約57%の飲食店が影響力を「非常に大きい」「大きい」と回答)/本文(約29%の飲食店が消費者等によって店舗情報を掲載されて不利益を被ったことがある。うち約54%が削除・修正を求め、「削除・修正ができた」のは約21%、「拒否された」「特段の対応なし」が約48%)/本文(約32%の飲食店が表示順位や評価に不満や疑問を感じたことがある)/本文(掲載料に月額10万円以上を必要とする場合もある)/ヒアリング(より高い掲載料を支払っている飲食店がより上位に表示される旨の回答)
  • 確認できていないところ:図表4-1(消費者が飲食店を選ぶ際に参考にするもの)は、抽出したテキストで凡例と数値の対応が取れなかったので引用していない。地図アプリを独立の選択肢として挙げた設問は、この報告書の中に見つけられなかった
なし2026-08-25
A福岡市「令和3年(2021年)経済センサス-活動調査(確報)第6-1表 産業(中分類)別民営事業所数、男女別従業者数、常用雇用者数、出向・派遣従業者数及び事業従事者数-福岡市、行政区」
  • 対象:福岡市および行政区/令和3年6月1日現在/民営事業所/日本標準産業分類の中分類76「飲食店」
  • 鮮度:調査時点は令和3年6月1日。福岡市のページの更新日は2024年7月26日
  • 使ったところ:飲食店(中分類76)の民営事業所数。福岡市8,613、中央区2,824、博多区2,699、東区771、南区733、早良区768、西区508、城南区310。持ち帰り・配達飲食サービス業(中分類77)は別区分で福岡市724
  • 確認できていないところ:令和6年経済センサス-基礎調査の確報が令和7年12月24日に公表されているが、市区町村と産業中分類を掛け合わせた表を取り出せなかった。この試算は令和3年の値を使っている
なし2026-08-25
A福岡市「福岡市推計人口(令和8年8月1日現在)」
  • 対象:福岡市および行政区/令和8年8月1日現在/令和7年国勢調査結果速報値に基づく推計
  • 鮮度:令和8年8月1日現在。ページの更新日は2026年8月13日
  • 使ったところ:福岡市の推計人口1,672,512人・894,926世帯・面積343.47平方キロメートル/中央区216,589人/博多区266,793人
  • 確認できていないところ:縦組みのPDFで、行政区の名前とその行の値が1行ずれて抽出された。引用したのは、同じPDFに載っている人口の構成比(博多区16.0%・中央区12.9%)と、7区の合計が市の総数1,672,512人に一致することの2つで照合が取れた行だけである
なし2026-08-25
A厚生労働省「令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧」
  • 対象:全国/都道府県別
  • 鮮度:令和7年度の改定。福岡県の発効日は令和7年11月16日
  • 使ったところ:福岡県の地域別最低賃金は時間額1,057円(改定前992円)。発効日は令和7年11月16日
  • 確認できていないところ:引上げ額の列は抽出したテキストで行と値の対応が崩れたため使っていない。時間額と発効日の列は、通常抽出と座標順抽出の2通りで一致を確認した
なし2026-08-25
Ae-Gov法令検索「所得税法施行規則」(昭和四十年大蔵省令第十一号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第九十八条(開業等の届出書の記載事項。提出先は納税地の所轄税務署長)
  • 確認できていないところ:提出の期限を「一月以内」とする定めは、この省令の中に見つけられなかった。法第二百二十九条は確定申告期限までとしている
なし2026-08-25

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本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。