一覧 / 物販・在庫回転型
中古スマートフォンのせどり
個人1人・無店舗/フリマアプリとネットオークションで販売
机上版物販・在庫回転型無店舗BtoC許認可あり
調査日 2026-08-04 / 原典を確認した日 2026-08-07

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。
初期投資
14.2万円
幅 80,000〜400,000円
月の営業利益(標準)
203,000円
弱気 ▲39,000円 / 強気 751,000円
経営者の時給(標準)
2,671円
月 76時間
投資の回収(標準)
1か月
個人事業としての点数
60 / 100
自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として
事業としての点数
42 / 100
人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか
この商売はどういうものか
中古のスマートフォンを、店で安く買って、フリマアプリやネットオークションで売る商売です。仕入れは自分で店を回って探し、手に入れた端末は動作を確かめて写真を撮り、出品します。売れたら梱包して送ります。客は自分で集めません。アプリが連れてきます。
この試算で見ている形
- 規模:仕入れに回す現金100万円。
- 体制:個人1名。
- 営業の形:無店舗(自宅を営業所として古物商の許可を受ける)。月22日稼働。仕入れは中古販売店と買取店の店頭巡回が主。取り扱いは中古スマートフォンのみ。
- 売り先:販売はフリマアプリとネットオークション。
- 売上の作り方:月間販売台数と平均販売単価を掛け合わせた額が月商になります。
- この試算に含めていないもの:経営者の給料も、所得税、消費税の申告と納付、借入の元本返済、立ち上げ期の生活費。
想定した人と、その一年
自宅の一室を営業所として届け出た人を置きました。従業員はいません。棚と、施錠できる箱と、動作確認用の回線と、撮影台があるだけです。仕事は毎日ほとんど同じ形で回ります。休みの日と夕方に、決まった何軒かの店を回る。値札を見て、相場を思い出して、差が出そうな個体だけを買う。買ったら、その場で相手を確認して、帰って記録を作る。夜は動作を確かめて、初期化して、写真を撮って、出品する。売れたら梱包して送る。値下げの相談には返事を書く。その月にどれだけ回せるかは、その月に手元にいくら現金があるかで決まります。金が全部品物に変わっている日は、いい個体を見つけても買えません。一年でならすと、動くのは相場が動く時期です。新しい機種が出れば古い機種の値が下がり、抱えている在庫の値も一緒に下がります。取り返しがつかなくなるのは、売れないまま値が落ちていく在庫を、決められずに持ち続けたとき。設備は何も焼き付きませんが、品物は静かに目減りします。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かの一年ではありません。
結論
先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。
ひとつは、台数の決まり方です。この商売の月の販売台数は、手持ちの現金を1台の仕入値で割って、その現金が月に何周するかを掛けた数になります。仕入れに回す現金を1,000,000円、1台の仕入れを25,000円、仕入れてから代金が口座に入るまでを25日と置きました。月48台です。作業時間はこの式に入っていません。
もうひとつは単価です。1台25,000円で買って35,000円で売る形で組みました。ここに出典はありません。取引価格は画面に出ていますが、機種・容量・状態・時期で大きく違い、平均を示す公開データは見つかりませんでした。
この形なら、月に20万円ほどが残る計算になります。ただしそれは、100万円が毎月きちんと一周したときの数字です。
営業利益がゼロになるのは月6.6台。標準ケースの48台の13.8%にあたります。分岐点そのものは低い。難しいのは、その台数を増やす手がほとんど無いことのほうです。1台の作業を10分速くしても、月に残る金額は動きません。台数は現金と回転で決まっていて、手の速さでは決まらないからです。
| 1か月あたりの販売台数 | 標準ケースの何倍 | 必要な手持ち資金 | この試算での結果 |
|---|---|---|---|
| 6.6台 | 0.14倍 | 137,500円 | 営業利益ゼロ |
| 15.2台 | 0.32倍 | 317,000円 | 経営者時給が地域別最低賃金の全国加重平均1,121円に届く |
| 26.1台 | 0.54倍 | 544,000円 | 所要資金1,142,000円を12か月で回収 |
| 48台 | 1.00倍 | 1,000,000円 | 月203,000円の黒字(標準ケース)。経営者時給2,671円 |
| 68.0台 | 1.42倍 | 1,417,000円 | 月の営業利益300,000円 |
必要な手持ち資金は「台数 × 仕入単価 ÷ 月間の資金回転数」で出しています。上に伸ばすほど、置ける現金の話になっていきます。
で、この商売はどういうものか
許可を取って、買い受ける1台ごとの手続きを回し続けられる人にだけです。手を速くして取り返せる形をしていないので、置ける現金か、手続きの根気か、どちらかが欠けるなら、この試算では勧められません。
標準ケースの経営者時給は2,671円。始めるのに要るのは1,142,000円。投じた額が戻るのは1か月の見込みです。
これは「個人1名・無店舗で、自宅を営業所として古物商の許可を受け、中古販売店と買取店の店頭を回って対面で仕入れ、フリマアプリとネットオークションで売る。仕入れに回す現金は1,000,000円。修理も改造もしない」という形についての見立てです。業者間の市場で仕入れる形、法人の入れ替え端末をまとめて買う形、買取の窓口を持つ形、修理や整備を足して売る形は、費用と売上の作りが変わります。この試算は、そこを見ていません。

ここが面白い
手続きは、売るときではなく買うときにかかる
中古のスマートフォンを売るときの手続きは、ほとんどありません。出品は無料で、手数料は販売価格の10%。ところが買うときには、1台ごとに法定の手続きがかかります。一万円以上の古物を買い受けるときは相手方の確認が要り、非対面なら法令の定めた方法しか使えません。警視庁が挙げているのは15通り。運転免許証のコピーを送ってもらうだけでは違反になります。帳簿も同じ形をしています。買い受けたときは、取引の年月日、品目、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢を記録し、三年間保存する。ところが、売ったときは免除されます。
なぜコピーでは足りないのか。15通りはどれも「相手が申し出た住所と氏名を、別のルートから裏で確かめる」形をしています。その住所へ転送しない取扱いの簡易書留を送って到達を確かめる。本人名義の預貯金口座へ代金を振り込む。市区町村の窓口で取った住民票の写しを送らせる。コピーが使える方法も3つありますが、いずれも郵便の到達確認か口座への振込が必ず付きます。コピー1枚は、相手が送ってきた1本のルートで完結してしまう。だから第2のルートが要ります。
この形が成り立つのは、この法律が盗品の売買を防ぐためのものだからです。問われるのは売った相手ではなく、買った相手のほう。その結果、いちばん安く買えそうな経路が正面から潰れます。匿名配送は相手の氏名も住所も見せず、代金はプラットフォームを経由する。本人名義の口座への振込にもなりません。15通りのどれとも噛み合わない。仕入単価が10%下がれば月120,000円で、標準ケースの営業利益203,000円の6割近くにあたります。その額が経路の側で取れない。だから仕入れは店を回る形になり、店の販売価格が仕入れ値になります。
客はアプリが連れてくる。連れてきた分だけ粗利が削られる
広告費はゼロ。集客に出稿費はかかりません。その代わり売れるたびに販売価格の10%、1台3,500円が引かれます。1台の粗利4,880円に対して1.39倍しかない。手数料が1ポイント上がると、営業利益は月17,000円減る計算になります。
作業を速くしても、月に残る金額は1円も増えない
1台の作業時間を70分から60分にしても、営業利益は動きません。上がるのは経営者時給だけで、2,671円が2,985円になります。台数は手持ち資金と資金の回転で決まっていて、手の速さでは決まらないからです。
数字で見る
需要の母数
民間調査会社の調査によれば、2022年度の中古スマートフォンの販売台数は234万台で、対前年度比+10.4%、直近5年間で約1.5倍でした。2027年度には352万台になるとの予測もあります。それでも、中古端末の販売台数は新品と比べれば約8%程度です(総務省 資料57-5)。
総務省の利用者意識調査(2024年3月実施、n=6,000)では、メインの端末が中古である割合は3〜4%程度、2台目のサブ端末では13〜17%程度でした。
売り手の側も見ておきます。以前使用していた端末を家で保管していると答えた人は49.3%。理由は「個人情報が心配だから」29.5%、「特に理由はない」26.0%、「面倒だから」23.5%です。仕入れが薄いのは、売り手が動いていないからでもあります。
客がどこから来るか
客はプラットフォームが連れてきます。集客そのものに出稿費はかかりません。その代わり、売れるたびに販売価格の10%が引かれます。
| 販売経路 | 届く相手 | 費用の性格 | 弱点 |
|---|---|---|---|
| フリマアプリ | 新品より安く買いたい個人 | 販売価格の10%。出品料ゼロ。振込1回200円 | 利用規約が、指定した法人以外の事業者の登録と利用を認めていない |
| ネットオークション | 相場より安く買いたい層 | 落札価格の10%(税込) | 落札価格が読めない |
| 商店型のサービス | フリマアプリと同じ買い手 | 売上金の10%。振込1回200円。年会費・月額費なし | 送料込みの価格だと、送料を含めた売上金に10%がかかる |
| 自分のネットショップ | 検索から来る層 | 未確認 | 客を自分で集めることになる |
| 業者間の市場 | 同業の古物商 | 会費と手数料(未確認) | 古物商どうしでなければ売買できない。単価は下がる |
標準ケースでは月48台が売れ、販売手数料は1台3,500円、月168,000円になります。買い手1人あたり3,500円です。1台の粗利4,880円と比べると1.39倍。広告費はゼロと置きました。有償で買える出品枠を使わない前提にしたためです。
仕入れがどこから来るか
こちらが実質の制約です。
| 仕入れ経路 | 取れる量 | 単価 | 再現性 | 法令上の扱い |
|---|---|---|---|---|
| 中古販売店・買取店の店頭巡回 | 1回0〜3台 | 高い | 低い | 対面なら身分証明書等の提示を受ける方法による。古物商どうしでも確認は免除されない |
| フリマアプリでの安値拾い | 理屈の上では無制限 | 最も安くなりうる | 相場が動く | 一万円以上の非対面の買受けは法定の15通りのいずれか。免許証のコピーの送付だけでは足りない |
| 一般の個人からの直接買取 | 少ない | 安い | 低い | 受け取れるのは営業所か相手の住所・居所か、届け出た仮設店舗だけ。届出は営む日の三日前まで |
| 業者間の市場 | まとまる | 安い | 高い | 古物商どうしでなければ売買できない |
| 法人の入れ替え端末 | 大きい | 安い | 契約次第 | 法人の取引担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認する |
この試算は、店頭巡回を主の仕入れ経路として固定しました。月8回の巡回で48台を積む前提で、移動費は月12,000円です。ただし表には「1回0〜3台」と書いています。8回で24台にしかならず、48台と噛み合っていません。この試算のいちばん弱い接合部です。
客の入れ替わり
継続課金でも会員制でもありません。1回ごとに完結する取引です。同じ買い手が二度買う前提も置いていません。中古のスマートフォンは、1人が何台も買う品ではないからです。
| 置いた値 | |
|---|---|
| 1台あたりの粗利 | 4,880円 |
| 買い手1人あたりの粗利 | 4,880円 |
| プラットフォームに払う額 | 1台3,500円 |
| 粗利 ÷ 手数料 | 1.39倍 |
再購入がないので、1人あたりの粗利は1回分のままです。この比の薄さが、手数料の重みをそのまま表しています。手数料が1ポイント上がると、営業利益は月17,000円減る計算になります。
売上の作り
月商 = 月間販売台数 × 平均販売単価 月間販売台数 = 手持ちの仕入れ資金 ÷ 平均仕入単価 × 月間の資金回転数 月間の資金回転数 = 30日 ÷ 資金拘束日数 資金拘束日数 = 在庫日数 + 入金までの日数
標準ケースは 1,000,000円 ÷ 25,000円 × 1.2回 = 48台。48台 × 35,000円 = 1,680,000円です。資金拘束25日の内訳は、仕入れてから売れるまでが18日、売れてから入金までが7日。
2行目に手持ち資金が入っているのが、この商売の特徴です。台数を増やすには、資金を増やすか、回転を速くするかしかありません。作業時間を増やしても台数は増えません。
1台1万円の値差をつけても、手元に残るのは4,880円です。差額の51.2%が、販売手数料3,500円と送料520円と事故・返品の引当1,050円で消える計算になります。
3ケース〔試算〕
| 弱気 | 標準 | 強気 | |
|---|---|---|---|
| 手持ちの仕入れ資金 | 400,000円 | 1,000,000円 | 2,000,000円 |
| 平均仕入単価 | 28,000円 | 25,000円 | 24,000円 |
| 平均販売単価 | 33,000円 | 35,000円 | 36,000円 |
| 資金拘束日数 | 33日 | 25日 | 21日 |
| 月間の資金回転数 | 0.91回 | 1.20回 | 1.43回 |
| 月間販売台数 | 14台 | 48台 | 112台 |
| 売上高 | 462,000円 | 1,680,000円 | 4,032,000円 |
| 変動費 | 446,000円 | 1,395,000円 | 3,155,000円 |
| 固定費 | 32,000円 | 32,000円 | 45,000円 |
| 販売促進費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 外注費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事故と返品への備え | 23,000円 | 50,000円 | 81,000円 |
| 月の営業利益 | ▲39,000円 | 203,000円 | 751,000円 |
| 営業利益率 | — | 12.0% | 18.6% |
| 経営者の作業時間 | 月41時間 | 月76時間 | 月137時間 |
| 経営者の時給 | 成立せず(赤字) | 2,671円 | 5,482円 |
| 手残り | ▲39,000円 | 203,000円 | 751,000円 |
| 回収にかかる月数 | 届かない | 1か月 | 1か月 |
固定費の内訳(標準ケース):通信費とサブスク6,000円(推定)/会計ソフト3,000円(推定)/保管と光熱の増分5,000円(推定)/振込手数料800円(月4回×200円。単価は実額)/消耗品5,200円(推定)/仕入れの移動費12,000円(推定)。
変動費の内訳(標準ケース):1台あたり29,070円(仕入25,000円・販売手数料3,500円・送料520円・梱包資材50円)×48台。販売手数料と送料は公式の料金、仕入と梱包資材は推定です。
減価償却は置いていません。初期投資142,000円のうち、資産に計上するほどの金額の品が無いためです。経営者の給料も、所得税、消費税の申告と納付、借入の元本返済、立ち上げ期の生活費も、この試算に入っていません。
検算:462,000 − 446,000 − 32,000 − 0 − 0 − 23,000 = ▲39,000。1,680,000 − 1,395,000 − 32,000 − 0 − 0 − 50,000 = 203,000。4,032,000 − 3,155,000 − 45,000 − 0 − 0 − 81,000 = 751,000。

初期費用
古物商許可の申請手数料19,000円(実額)/住民票の写しと身分証明書などの取得2,000円(推定)/検品の道具30,000円(推定)/撮影の道具20,000円(推定)/保管の棚と施錠できる保管箱20,000円(推定)/梱包資材の初期購入10,000円(推定)/帳簿の様式と会計ソフトの初年度30,000円(推定)/標識2,000円(推定)/検品用の工具と予備の部材9,000円(推定)。合計142,000円、幅は80,000〜400,000円。
公式の金額として確認できたのは、申請手数料19,000円だけです。パソコンとスマートフォンは既に持っている前提でゼロと置きました。
仕入れに回す現金は別途1,000,000円。これがそのまま在庫額になります。経営者の生活費はこの中に含めていません。所要資金は初期投資と合わせて1,142,000円です。
初期投資が小さいのは、この商売に設備も内装も家賃も無いからです。撤退のときに焼き付く費用もほとんどありません。代わりに焼き付くのは在庫です。在庫額1,000,000円は、月の営業利益203,000円の4.9倍。相場が1割動けば100,000円が消える計算になります。

どこまで行けば黒字か〔試算〕
| 基準 | 1か月あたりの販売台数 | 月商 | 必要な手持ち資金 | 標準の月48台に対する割合 |
|---|---|---|---|---|
| 営業利益ゼロ | 6.6台 | 231,000円 | 137,500円 | 13.8% |
| 経営者時給が最低賃金の全国加重平均1,121円に届く | 15.2台 | 532,000円 | 317,000円 | 31.7% |
| 所要資金1,142,000円を12か月で回収 | 26.1台 | 913,000円 | 544,000円 | 54.4% |
| 月の営業利益30万円 | 68.0台 | 2,380,000円 | 1,417,000円 | 141.7% |
1台あたりの貢献利益は4,880円(販売単価35,000円 − 仕入25,000円 − 販売手数料3,500円 − 送料520円 − 梱包資材50円 − 事故と返品の引当1,050円)。固定費32,000円を4,880円で割ると、月6.6台になります。
分岐点そのものは低い数字です。月7台売れば黒字。ただしこの商売は、台数だけでは分岐点を解けません。台数には資金が要るからです。必要な手持ち資金は「台数 × 仕入単価 ÷ 月間の資金回転数」で出ます。月68台なら1,417,000円。

何が一番効くか〔試算〕
平均販売単価 +10% +146,000円/平均仕入単価 −10% +120,000円/資金拘束日数 −5日 +59,000円/事故と返品の率 +2ポイント ▲34,000円/手持ちの仕入れ資金 +10% +23,000円/販売手数料の率 +1ポイント ▲17,000円/仕入れの移動費 +50% ▲6,000円/1台あたりの送料 +100円 ▲5,000円/1台あたりの作業時間 −10分 ±0円。
最も効くのは販売単価です。次が仕入単価で、こちらは販売手数料も引当もかからないぶん、同じ10%でも効率よく効きます。
逆に、作業時間を10分削っても営業利益は動きません。上がるのは経営者時給だけで、2,671円が2,985円になります。月に残る金額は変わりません。台数が資金で決まっているからです。売れない月に手を動かして埋められる幅は、移動費6,000円と送料5,000円くらいしかありません。
仕入単価と資金拘束日数の行は減らす向き、事故と返品の率の行は2ポイントの移動、販売手数料の率の行は1ポイントの移動、送料と作業時間の行は実数の増減です。ほかの行と幅が揃っていません。

採点 60点/100
利益性 11/20(営業利益率12.0%・経営者時給2,671円だが月に残るのは203,000円)/初期投資 12/15(142,000円は極小・ただし所要資金は1,142,000円)/回収速度 12/15(初期投資は1か月で戻る・一方で資金拘束25日)/再現性 5/15(同じ店を回っても同じ個体は出ず相場も動く)/営業難易度 8/10(客はプラットフォームが連れてくる・一方で粗利4,880円に対し手数料3,500円)/運営難易度 5/10(1台70分の検品・撮影・出品・梱包に加え、買受けごとの本人確認と帳簿・月76時間)/将来性・AI耐性 6/10(中古スマートフォンの販売台数は直近5年で約1.5倍・一方で価格の透明化で値差が縮む向き)/法規・事故リスク 1/5(無許可営業は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金・販売経路も規約の上に乗っている)。
点数は「儲かる順位」ではなく、自分の資金・地域・スキルで比べるための目安です。
毎月の費用の内訳

投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい
先に、満たさないと土俵に立てない条件
向き不向きの前に、条件があります。ここは人柄の話ではありません。満たすか満たさないかだけの話で、満たしていても商売がうまくいくわけではありません。
| 条件 | この試算での数字 |
|---|---|
| 古物商の許可を受けられる | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わってから五年を経過しない者、住居の定まらない者などには許可をしてはならないと定められている。申請手数料は19,000円、標準処理期間は40日で行政庁の休日は含まない。許可を受けないで営めば三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金 |
| 仕入れに回せる現金を1,000,000円置ける | 標準ケースの月48台は、1,000,000円 ÷ 仕入25,000円 × 資金回転1.2回から出た台数。初期投資142,000円と合わせて所要資金は1,142,000円。生活費は含めていない。手持ちが100,000円だと月4.8台で、営業利益がゼロになる月6.6台に届かない |
| 月76時間を出せる | 48台 × 70分 + 固定の作業20時間 = 月76時間。経営者時給2,671円は、この76時間で割った値 |
| 氏名・住所・電話番号を公開して売れる | 転売のために仕入れて売る形は、営利の意思をもって反復継続して取引を行う者に当たる方向で読める。販売業者に該当すると、通信販売の広告に氏名(名称)・住所・電話番号の表示が要る。加えて、インターネットで取引の申込みを受ける古物商は、氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号と、取り扱う古物に関する事項をウェブサイトに掲載しなければならない |
4つとも、許可と現金と時間と、名前を出せるかで決まります。1つでも欠けるなら見送り。ここから先が、向き不向きの話です。向いている側は5つのうち4つ以上、ただし1つ目は必須。やめたほうがいい側は1つでも当てはまるなら見送りと見ます。
向いている人
1台ごとの手続きを、作業として淡々とこなせる人。
標準ケースの1台70分のうち、帳簿と確認記録の作成が4分です。48台で月3.2時間になる計算。一万円以上で買い受けたら、その都度、取引の年月日・品目・数量・特徴・相手方の住所と氏名と職業と年齢・とった確認の措置の区分を記録し、最終の記載をした日から三年間保存します。売るときは免除されるので、この手間はまるごと仕入れの側にかかります。台数に比例して増え、しかも1件も飛ばせません。飛ばせば六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金です。
同じ店を回り続けて、相場を体に入れられる人。
標準ケースは月8回の巡回で48台を積む前提です。1台70分のうち25分が仕入れで、移動と相場確認が入ります。同じ店を回っても同じ個体は出ないので、再現性は15点満点の5点しか付きませんでした。値差が出るかどうかは、値札を見た瞬間に相場を思い出せるかで決まります。
作業を速くしても月に残る額が増えない形に、耐えられる人。
1台の作業時間を70分から60分にしても、営業利益は0円しか動きません。上がるのは経営者時給だけで、2,671円が2,985円になります。台数は「手持ち資金 ÷ 仕入単価 × 資金回転数」で決まっていて、手の速さでは決まらない。伸ばす手は、単価を上げるか、資金を増やすか、資金の一周を短くするか。この3つしかありません。
個体の差を見て、値を付けられる人。
事故と返品の引当は標準ケースで販売価格の3%、1台1,050円です。2ポイント上がると営業利益は月34,000円減ります。赤ロムはSIMを差しても通話もデータ通信もできない状態で、製造番号で調べられます。業界団体はS・A・B・C・Jの5段階の格付けを求めています。見落とせば、その1台は粗利4,880円ではなく損になります。
値下がりを、自分の判断の結果として引き受けられる人。
在庫額1,000,000円は、月の営業利益203,000円の4.9倍。相場が1割動けば100,000円が消える計算です。しかも撤退のときに焼き付くのは設備ではなく在庫なので、やめる判断もそのまま「いくらで投げるか」の判断になります。初期投資142,000円のほうは、惜しんで粘るほどの額ではありません。
やめたほうがいい人
匿名のまま売り買いしたい人。
一万円以上の古物を非対面で買い受ける方法は15通りしかなく、どれも相手の氏名と住所を掴む形をしています。売る側でも、販売業者に当たれば氏名・住所・電話番号の表示が要り、古物商であることの表示では、個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められません。
元手が小さいうちは、働いて取り返せると思っている人。
手持ち100,000円だと月4.8台。営業利益がゼロになる線は月6.6台なので届きません。そして時間を足しても台数は増えない。感度分析でも作業時間は0円です。埋める手は現金しかありません。
手続きを後回しにする人。
許可が下りる前に仕入れると無許可営業で、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。標準処理期間は40日で、行政庁の休日は含みません。逆に、許可を受けてから六月以内に営業を開始せず現に営業を営んでいないときは、公安委員会は許可を取り消すことができます。前も後ろも期限で挟まれています。
売れない月に、手を動かして埋めようとする人。
売上式に「働けば台数が増える」という項が入っていません。台数は現金と回転で決まります。感度分析でも、作業時間は0円、仕入れの移動費は6,000円、送料は5,000円しか動きません。手を動かして埋められる幅が、そもそも小さいのです。
プラットフォームの規約を、自分には関係ないと考える人。
販売経路が2つとも規約の上に乗っています。フリマアプリの利用規約は、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意のうえ登録の申込みを行うこととしています。止まれば、在庫1,000,000円を抱えたまま売り先を失います。
どこに活路があるか
どれも試していません。手は2種類あります。ひとつはこの試算の中の数字を動かす手で、これは金額が出ます。もうひとつはこの試算の外に出る手で、こちらは金額が出せません。公開情報に実額がないからです。外に出る手について書けるのは、「成立させるなら何が要るか」という逆算と、法令で確かめられた線までです。
この試算の中で動かす
1. 販売単価を上げる。10%で月+146,000円の計算
標準ケースは35,000円×48台=1,680,000円。販売単価を10%上げて38,500円にすると、売上が168,000円増えます。ただし販売手数料が16,800円、事故と返品の引当が5,040円増えるので、差し引き146,160円。営業利益203,000円が349,000円になる計算です。
感度分析で最も効く変数でした。上げ方は、端末の状態を格付けして明記し、赤ロムの保証を付けることです。業界団体は、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすることと、赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨しています。
2. 仕入単価を下げる。10%で月+120,000円の計算
25,000円を22,500円にすると、1台2,500円。48台で120,000円です。営業利益は323,000円になる計算になります。
仕入は販売手数料がかからないぶん、同じ10%でも販売単価より効率よく効きます。下げ方は、店頭巡回から業者間の市場へ移すことです。ただし古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買してはならないと定められています。許可が前提になります。
3. 資金拘束日数を縮める。25日を20日にすると月+59,000円の計算
回転が1.2回から1.5回になり、同じ100万円で48台が60台になります。1台あたりの貢献利益4,880円×12台で58,560円。営業利益は262,000円になる計算です。
縮め方は、仕入れてから出品するまでの日数を詰めることと、値付けを相場に寄せることです。
4. 手持ちの仕入れ資金を増やす。1,417,000円で月の営業利益300,000円の計算
1,000,000円を1,417,000円にすると、月68台になります。4,880円×68台−32,000円で299,840円。必要な手持ち資金は「台数 × 仕入単価 ÷ 月間の資金回転数」で出るので、68台 × 25,000円 ÷ 1.2回 = 1,417,000円です。
ただしこれは打ち手というより前提です。資金が無ければ、1から3の打ち手も効く母数がありません。
この試算の外に出る
ここから先は、扱う品や、買う相手や、売る相手を変える話です。この試算は「自宅を営業所として、店頭を回って対面で仕入れ、フリマアプリとネットオークションで個人に売る」前提で組んであるので、外に出た時点で費用と売上の作りが変わります。金額を出せないぶん、逆算で書きます。
5. 手続きのコストを、税の側で回収する
仕入税額控除の帳簿等の記載事項を定める政令に、古物商である事業者が他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産に該当する場合が挙げられています。帳簿にその旨と課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載していることが条件で、帳簿の保存だけで控除が認められる場合とされています。
逆算はこうなります。標準ケースの仕入は25,000円 × 48台 = 月1,200,000円、年に直すと14,400,000円。この相手が適格請求書発行事業者でない個人や小さな店であっても、帳簿の要件を満たせば控除の側に乗ります。そして古物営業法が買受けの帳簿に求めるのは相手方の住所・氏名・職業・年齢で、税の側が求める住所または所在地と重なっています。成立させるには、買受けの記録を、古物営業法の様式と消費税の要件の両方を満たす形で1回で作ること。いちばん面倒な手続きが、そのまま税の側の要件になります。
確かめていないのは、課税事業者となる基準そのものと申告・納付の実務、そして控除でいくら戻るかの額です。この試算は消費税を損益に入れていません。
6. 一万円の線の内側へ、扱う帯を寄せる
相手方の確認が要らないのは対価の総額が一万円未満の取引で、帳簿への記載も同じ場合に免除されます。一万円未満でも確認が要る古物は7号だけ列挙されていて、自動二輪車と原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍。中古スマートフォンはここに入っていません。
逆算はこうなります。仕入を一万円未満にすると、いまの25,000円から15,000円以上下がります。同じ48台を保つなら、必要な手持ち資金は10,000円 × 48台 ÷ 1.2回 = 400,000円で足ります。ただし一万円未満で買った端末が35,000円で売れる保証はありません。成立させるには、一万円未満で買えて、なお1台あたりの貢献利益4,880円が残る値で売れる機種の帯を見つけること。なお一万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことの確認は要ります。
確かめていないのは、その帯の実際の仕入価格と販売価格です。1台あたりの単価が下がると作業時間あたりの利益も下がりますが、その関係を測っていません。この試算は単価25,000円・35,000円の1本で組んでいます。
7. 買い取る窓口を持って、対面で仕入れる
対面なら、確認は身分証明書等の提示を受ける方法によります。非対面の15通りは要りません。ただし古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所においては、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません。受け取れるのは、営業所(この試算では自宅)か、相手の住所・居所か、あらかじめ日時と場所を届け出た仮設店舗の3つだけです。仮設店舗の届出は、その場所の所轄警察署長を経由して、営む日の三日前までに出します。
逆算はこうなります。使い終わった端末の49.3%は家で保管されたままで、理由の1位は「個人情報が心配だから」29.5%。仕入れが薄いのは、売り手が動いていないからです。業界団体のガイドラインは確実な個人情報の消去を義務づけ、端末の初期化を買取時と検査時の2回実施することを定めています。成立させるには、その消去を売り手の目の前で見える形にすること。そして受け取る場所を、上の3つのどれかに収めること。
確かめていないのは、仮設店舗の届出に手数料がかかるかどうか、窓口を出す場所代、1回で何台集まるかです。この試算は無店舗・店頭巡回だけで組んでおり、買取の窓口の費用を見ていません。
8. 法人の入れ替え端末を、まとめて引き受ける
法人相手の取引では、法人の取引担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認します。1台ごとに15通りのどれかを選ぶ形にはなりません。
逆算はこうなります。標準ケースの48台は、月8回の巡回で積む前提で置きました。仕入れは1台25分で、48台なら月20時間。移動費は月12,000円。この48台が数件の商談に置き換われば、その20時間と12,000円の大半が浮きます。浮いた時間は台数には向かいません。台数は現金と回転で決まるからです。向けられるのは単価のほうで、販売単価が10%上がれば月146,000円になります。成立させるには、入れ替えの時期に呼ばれる関係を先に持っていること。
確かめていないのは、法人のロットの実際の単価と台数、そういう法人にどう届くか、データ消去の証明を求められた場合の費用です。この試算は法人ロットを仕入れに入れていません。
9. 売り先を、個人ではなく業者にする
いまは1台35,000円で売って、販売手数料3,500円・送料520円・梱包資材50円・事故と返品の引当1,050円を引き、仕入25,000円を引いて4,880円が残る形です。業者へ売れば、販売手数料3,500円と事故・返品の引当1,050円は要らなくなりえます。
逆算はこうなります。この2つで4,550円。販売単価が35,000円から30,450円まで下がっても、1台に残る額は変わらない計算になります。業者向けの値が30,450円を割るかどうかが線です。ただし古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買してはなりません。相手も許可を持っていることが前提になります。
確かめていないのは、業者間の実際の引取価格と、赤ロムや不具合の保証を負わずに済むかどうか、古物市場の参加条件と費用です。この試算は業者への販売を売上に入れていません。
数字は動くが、取らない手
- フリマアプリで安く仕入れる。仕入単価が10%下がれば月120,000円効き、感度分析では2番目に大きい変数です。ただし一万円以上の古物を非対面で買い受けるときの方法は法令で定められた15通りだけで、どれも相手の氏名と住所を掴む形をしています。匿名配送とは噛み合いません。
- 作業時間を削る。1台70分を60分にしても営業利益は0円しか動きません。時給が2,671円から2,985円に上がるだけで、月に残る金額は変わらない。削っても台数が増えないので、効くのは自分の疲れ方までです。
- 借りた金で在庫を膨らませる。手持ちを10%増やせば月23,000円増える計算にはなります。ただし在庫額1,000,000円はすでに月の営業利益203,000円の4.9倍で、相場が1割動けば100,000円が消える。借りて在庫を膨らませるのは、値下がりが当たる面積を広げることでもあります。この試算に借入の元本返済は入っていません。
この商売をどう見るか
これは小売業というより、資金の回転業です。
月商は「手持ち資金 × 資金の回転数」で決まります。手持ち1,000,000円、資金が一周するのに25日で、月48台。台数を増やす手は、資金を増やすか、一周を短くするかの2つしかありません。作業時間はこの式に入っていません。
だから立てるべき問いも変わります。「何を仕入れるか」ではなく「いくらの資金を、何日で一周させるか」。そしてもう1つ、「その一周のあいだに、法定の手続きを何件こなせるか」。標準ケースの1台70分のうち、帳簿と確認記録の作成が4分。48台で月3.2時間になる計算で、台数に比例して増えます。この商売で台数と一緒に増える仕事は、検品でも撮影でもなく、買受けの記録です。
制約は売る側ではなく買う側にあります。客はプラットフォームが連れてきます。広告費はゼロ。その代わりに販売価格の10%、1台3,500円が引かれる。仕入れのほうは自分で足を運び、相手が誰かを法令の定めた方法で確認します。安く買える経路ほど、その確認が難しい。帳簿も同じで、売るときは免除され、買うときにだけかかります。制度の重心が、まるごと仕入れの側に置かれています。
1台1万円の値差をつけても、手元に残るのは4,880円です。差額の51.2%が、販売手数料3,500円と送料520円と事故・返品の引当1,050円で消えます。この商売の粗さは、値差の大きさではなく、値差の残り方で決まります。
この商売の天井は、置ける現金の量で決まります。1,417,000円を積んで月68台まで回しても、残るのは月300,000円です。
限界も書いておきます。販売単価、仕入単価、資金拘束日数。この3つに出典が1件もありません。法令と規約と手数料と送料は確かめられました。1台いくらで買っていくらで売れるのかは、まだ確かめられていません。

始めるなら、何から
やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。
1. 手続き
古物商の許可
古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。
| 申請先 | 主たる営業所の所在地を管轄する警察署。窓口は生活安全担当課(防犯係) |
| 手数料 | 19,000円 |
| 標準処理期間 | 40日(行政庁の休日は含まない) |
| 添付書類 | 略歴書/本籍が記載された住民票の写し/誓約書/身分証明書。本人と営業所の管理者の分 |
| 許可を出すのは | 都道府県公安委員会 |
19,000円と40日は、東京都で確認した値です。標準処理期間は東京都公安委員会の審査基準に書かれています。行政庁の休日を含まないので、暦の上ではおよそ2か月です。様式や部数、窓口の呼び方は都道府県で異なります。所轄の警察署で確認してください。
身分証明書は、本籍地のある市区町村から交付を受けます。住民票の写しは本籍が記載されたものが必要です。
営業所ごとに管理者を1人選任します(法第13条第1項)。個人1名なら本人が管理者になります。未成年者は管理者になれません。
申請書には、行商をしようとする者であるかどうかの別を書きます(法第5条第1項第5号)。店へ出向いて買い受けるなら行商にあたります。行商をするときは許可証を携帯しなければなりません(法第11条第1項)。
インターネットで取引の申込みを受ける方法を用いるなら、送信元の符号を申請書に書きます(法第5条第1項第6号)。この方法を用いる古物商は特定古物商とされ、氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブサイトに掲載する義務が、除外規定にかかわらず生じます(法第8条の2第1項、法第12条第2項)。フリマアプリやネットオークションのアカウントのURLが、この記載の対象になるかどうかは確認できていません。所轄の警察署で確認してください。
税務署
個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に出します。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法第229条)。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2月以内です。
2. 場所・道具の確保
物件は不要です。自宅を営業所として許可を受ける前提で組んでいます。ただし賃貸住宅を営業所として申請するときに何が求められるかは、確認できていません。所轄の警察署で確認してください。
揃えるもの。
- 標識。営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示します(法第12条第1項)。様式は規則で定められています
- 帳簿。取引の年月日、古物の品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を、その都度記載するか電磁的方法で記録します(法第16条)。最終の記載をした日から三年間の保存です(法第18条第1項)
- 検品の道具、撮影の道具、施錠できる保管箱、梱包資材
道具の金額は、標識2,000円、検品30,000円、撮影20,000円、保管40,000円、帳簿と会計ソフト30,000円と置きました。すべて推定で、実額の裏づけはありません。パソコンとスマートフォンは既に持っている前提でゼロと置いています。
3. 仕入れ・供給の確保
最初に押さえるのは、中古販売店と買取店の店頭巡回です。対面なら、相手方の確認は身分証明書等の提示を受ける方法で足ります。古物商どうしの取引でも、確認義務は免除されません。
フリマアプリでの安値拾いは、最初の経路にしません。1万円以上の古物を非対面で買い受けるときは、法令で定められた確認方法をとる必要があります。警視庁は、単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分だと明示しています。匿名配送とは両立しません。
業者間の市場は単価が下がりますが、古物商どうしでなければ売買できません(法第14条第3項)。参加の条件と費用は確認できていません。
この試算は、月8回の巡回で48台を積む前提で置いています。1回の巡回で何台取れるかは確認していません。この試算のいちばん弱い接合部です。始めるなら、最初の1か月はここを自分で測ることになります。
4. 売る場所・受注の窓口の準備
売り先の候補と、そこで求められるもの。
| 売り場 | 費用 | 登録の前に確かめること |
|---|---|---|
| フリマアプリ | 販売価格の10%。出品料ゼロ。振込1回200円 | 利用規約が、指定した法人以外の事業者のユーザー登録と利用を認めていない |
| 商店型のサービス | 売上金の10%。振込1回200円。年会費・月額費・決済手数料なし | 送料込みの価格だと、送料を含めた売上金に10%がかかる |
| ネットオークション | 落札価格の10%(税込) | 出品には、携帯電話番号設定または本人確認手続きと、SMS認証・生体認証・パスワードとワンタイムパスワードのログインのいずれかが要る |
フリマアプリの利用規約は、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および利用ができないものとし、その事業者はメルカリShops加盟店規約に同意のうえメルカリShopsの登録を申し込むこととしています。転売のために仕入れて売る形です。この定めが自分に当たるかどうかを、先に確かめることになります。
表示は2つあります。
ひとつは古物商であることの表示です。オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められません。掲載するのは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号です(法第12条第2項)。
もうひとつは特定商取引法の表示です。販売業者に該当すると、氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません。同種の品目を一時点で5点以上出品している場合は、通常、販売業者に該当すると考えられるとされています。中古スマートフォンがガイドラインの表①のどの項目にあたるかは、明示されていません。
5. 最初の1件までの順番
- 営業所を決める(自宅)。取り扱う古物の区分を決める
- 本籍が記載された住民票の写しと身分証明書を取る。身分証明書は本籍地の市区町村
- 所轄警察署の生活安全担当課へ許可申請書を出す。手数料19,000円
- 許可証の交付を受ける。標識を掲示し、帳簿を用意する
- ここで初めて仕入れる
- 出品する。古物商であることの表示と、販売業者に当たるなら特定商取引法の表示を入れる
- 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す
順番を間違えると違法になります。許可が下りる前に仕入れると無許可営業です。 許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。情状により併科できます。道具を買うのは先でかまいません。売るために古物を買い受けるのは、許可が出てからです。
逆側の期限もあります。許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、現に営業を営んでいないときは、公安委員会は許可を取り消すことができます(法第6条第1項第3号)。先に許可だけ取って寝かせておく、はできません。
費用は、手数料19,000円と書類の取得2,000円、道具など121,000円で、合計142,000円。公式の金額として確かめられたのは19,000円だけで、残りは推定です。これとは別に、仕入れに回す現金が1,000,000円。所要資金は1,142,000円になります。
日数は、許可の標準処理期間が40日。行政庁の休日を含まないので、暦の上ではおよそ2か月です。書類集めを足すと、動き出してから最初の1台を仕入れられるまでに2か月以上を見ておくことになります。
この試算が外れるとしたら
- 平均販売単価。 35,000円に出典が1件もありません。感度分析で最大の変数で、10%動くと営業利益が146,000円動きます。標準ケースの営業利益203,000円の72%にあたる額です。取引価格は画面に出ていますが、機種・容量・状態・時期で大きく違い、平均を示す公開データは見つかりませんでした。どちらの方向にも外れえます。
- 平均仕入単価と、そもそも値差が取れるかどうか。 25,000円にも出典がありません。販売単価との差10,000円が、この試算の粗差益そのものです。しかも「店頭で利益の出る個体がどれだけの頻度で出るか」を確認していないので、差が取れるという前提そのものが未確認です。値差が薄い側に外れると、台数を保っても利益だけが消えます。
- 巡回の回数と台数が噛み合っていない。 仕入れ経路には「1回の巡回で0〜3台」と書き、費用は月8回の巡回として移動費12,000円を置きました。一方で台数は資金と回転から48台と出しています。8回 × 3台では24台にしかならず、この2つは噛み合っていません。台数の側は資金式から出した数字で、巡回の側は移動費を置くための前提であって、どちらも実測ではありません。48台を店頭巡回だけで積むなら、巡回の回数か1回あたりの台数のどちらかがこの試算より大きくないと成り立ちません。移動費と作業時間が下振れしている疑いがあります。
- 資金拘束日数。 在庫18日+入金7日の25日は実測ではありません。売上式の分母にあたる数字で、ここが違えば台数がすべて動きます。5日縮むと営業利益は59,000円増え、弱気ケースの33日まで延びると台数は14台まで落ちます。
- 事故と返品の引当。 販売価格の3%、1台1,050円と置きました。実際の発生率を示す公開データは見つかりませんでした。業界団体が赤ロムへの例外のない保証を推奨していることは確認できましたが、保証の実行率は分かりません。2ポイント上がると営業利益は34,000円減ります。
- 初期投資。 142,000円のうち、公式の金額として確認できたのは古物商許可の申請手数料19,000円だけです。残る123,000円はすべて推定です。ただし所要資金1,142,000円の大半は運転資金なので、ここが2倍に外れても結論は動きにくい。
- 販売経路の配分。 販売手数料を「販売価格の10%」で一律に置きました。率はどの経路も公式の料金ですが、送料込みの価格にすると商店型のサービスでは送料を含めた売上金に10%がかかります。経路ごとの配分は実測していません。1ポイントで営業利益は17,000円動きます。
- 特定商取引法の当てはめ。 使ったガイドラインは、題名のとおりインターネット・オークションについてのものです。フリマアプリへの当てはめは、そのガイドラインには書かれていません。中古スマートフォンが表①のどの項目(電話機か、電子計算機か)にあたるかも明示されていません。表示義務の範囲が、この試算の読みより広くも狭くもなりえます。
- 感度分析の幅。 仕入単価と資金拘束日数の行は減らす向き、事故と返品の率は2ポイントの移動、販売手数料の率は1ポイントの移動、送料と作業時間は実数の増減です。ほかの行と幅が揃っていないので、影響額をそのまま横並びに比べられません。
- この試算に入っていないもの。 経営者の給料、所得税、消費税の申告と納付、借入の元本返済、立ち上げ期の生活費。標準ケースの年商は20,160,000円になりますが、消費税の課税事業者となる基準も申告の実務も確認していません。入れれば手残りは下振れします。
- 出典の埋まり方。 25件すべてA級ですが、埋まったのは法令・規約・手数料・送料・市場規模・最低賃金までです。販売単価・仕入単価・資金拘束日数・作業時間・初期投資(19,000円を除く)には出典が1件もありません。25件のうち7件はプラットフォーム運営者が自社の料金・規約・利用条件を示したもので、そこからは各社が自社について述べた事実だけを引いています。
前提と出典
選ばなかった形
修理・改造・部品取りは行いません。海外からの輸入、法人在庫のロット買い、実店舗の開設、手元に無い品の出品も行いません。
商材も固定しています。中古スマートフォンだけを扱います。古着、書籍、ゲーム機、電動工具、家電のせどりは、この試算では扱いません。仕入れの見つかり方も、1台あたりの単価も、必要な検品も違うからです。中古スマートフォンを選んだのは、プラットフォームの手数料と古物営業法の条文が公開情報で確かめられ、しかも1台の単価が高くて資金の回転が見えやすいためです。
確認できた事実
- 古物営業法第2条第2項第1号または第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(第2条第1項)
- 許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(第31条第1号)。情状により拘禁刑と罰金を併科できる(第36条)
- 許可の申請手数料は19,000円。申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係。添付書類は略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書で、本人と営業所の管理者のもの。身分証明書は本籍地のある市区町村から交付を受ける(警視庁)
- 標準処理期間は40日。行政庁の休日は含まない。申請先および問合せ先は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課(東京都公安委員会の審査基準/令和8年6月1日作成)
- 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないことが判明したときは、公安委員会はその許可を取り消すことができる(法第6条第1項第3号)
- 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない(法第11条第1項)。許可申請書には、行商をしようとする者であるかどうかの別を記載する(法第5条第1項第5号)
- 個人事業の開業・廃業等届出書の提出先は納税地を所轄する税務署長。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで。根拠は所得税法第229条(国税庁)
- 所得税の青色申告承認申請書の提出時期は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2月以内(国税庁)
- 営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければならない(法第13条第1項)。未成年者は管理者になれない(同条第2項第1号)
- 古物を買い受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢を確認する等の措置をとらなければならない(法第15条第1項)。対価の総額が規則で定める金額未満の取引と、自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合は要しない(同条第2項)。その金額は一万円(施行規則第16条第1項)
- 一万円未満でも確認が要る古物として、自動二輪車および原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍が定められている(施行規則第16条第2項)。エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行の改正で追加された(警視庁)
- 古物商同士の取引であっても相手方の確認義務は免除とならず、仕入れのためリサイクルショップ等で古物を購入する際も相手方の確認が必要(警視庁)
- インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても相手方の確認は必要であり、非対面の取引では法令で定められた確認方法をとる必要がある。単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分(警視庁)
- 非対面の確認方法として警視庁が挙げるのは15通り。電子署名を行ったメールの提供を受ける、印鑑登録証明書と押印した書面の送付を受ける、本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる、住民票の写し等の送付を受けて記載の住所へ転送しない取扱いの簡易書留を送りその到達を確かめる、古物商が提供したソフトウェアで身分証明書の画像と容貌の画像の送信を受ける、など
- 一万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要がある(警視庁)
- 古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受けるため古物商以外の者から古物を受け取ってはならない(法第14条第1項本文)。仮設店舗で営む場合にあらかじめ日時と場所を届け出たときはこの限りでない(同項ただし書)。違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(第32条)
- 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない(法第14条第3項)
- 古物を受け取り又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった措置の区分を帳簿等に記載するか電磁的方法により記録しなければならない(法第16条)。帳簿等は最終の記載をした日から三年間の保存(第18条第1項)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条第1号・第2号)
- 令和6年4月1日施行の改正により、事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない(法第12条第2項)。除外されるのは常時使用する従業者の数が五人以下である場合、または管理するウェブサイトを有していない場合(施行規則第13条の2)。ただしインターネット取引を用いる古物商は特定古物商とされ、この除外にかかわらず掲載しなければならない(法第8条の2第1項、警視庁)
- オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできない。個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められない(警視庁)
- インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。販売業者とは販売を業として営む者をいい、「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うこと。転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される(消費者庁)
- 消費者庁のガイドラインは、家電製品等(写真機械器具、家庭用電気機械器具、電話機・インターホン・ファクシミリ装置等、電子計算機並びにその部品及び付属品)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合は通常販売業者に該当すると考えられるとしている。「同一の商品」は同種の品目であれば足り、メーカー・機能・型番が同一である必要はない
- 販売業者に該当すると、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければならない。要件を満たせば個人であっても販売業者に該当する(消費者庁)
- メルカリの利用規約は「事業者による登録の禁止」として、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意のうえメルカリShopsの登録の申込みを行うこととしている
- メルカリの販売手数料は販売価格の10%。出品料はかからない。振込手数料は一律200円で、お急ぎ振込はさらに200円
- メルカリShopsの販売手数料は売上金の10%。送料込みの価格なら送料を含めた売上金に10%がかかる。振込は1回200円で、年会費・月額費・決済手数料はかからない
- Yahoo!オークションの落札システム利用料は、2024年6月4日から一律落札価格の10%(税込)。「中古車・新車」など一部のカテゴリでは落札価格にかかわらず所定の額がかかる
- Yahoo!オークションで出品や入札などの機能を利用するには、「携帯電話番号設定 または 本人確認手続き」と、「SMS認証 または 生体認証 または パスワード+ワンタイムパスワード(SMS/メール)のログイン」が必要。出品への適用は2025年2月26日から段階的に行われた(LINEヤフー)
- らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトは全国一律450円(税込)で、専用資材70円(税込)が必要。ネコポスは全国一律210円(税込)で、重さ1kg以内・厚さ3cm以内
- 盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は「赤ロム」と呼ばれ、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができない。赤ロムかどうかは携帯会社のサイトから製造番号で検索できる(総務省)
- 業界団体は、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすること、確実な個人情報の消去を義務づけ端末の初期化を買取時と検査時の2回実施すること、赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨している(総務省)
- 民間調査会社の調査によれば、2022年度の中古スマートフォンの販売台数は234万台(対前年度比+10.4%)、直近5年間で約1.5倍。2027年度には352万台となるとの予測もある。中古端末の販売台数は新品の販売台数と比べれば約8%程度(総務省 資料57-5)
- MNO4者による2022年度の中古端末下取り台数は約462万台、売却台数は541万台(2021年度は562万台、624万台)。リユースモバイル・ジャパン正会員1,910店舗による2023年度上期の中古端末販売台数は115.9万台、買取台数は114.5万台(総務省 資料57-5)
- 総務省の利用者意識調査(2024年3月実施、n=6,000)で、メイン端末における中古端末の割合は3〜4%程度、2台目のサブ端末では13〜17%程度。以前使用していた端末を家で保管していると回答した割合は49.3%で、理由は個人情報が心配だから29.5%、特に理由はない26.0%、面倒だから23.5%
- 携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、事前に電波法に基づく基準認証を受け総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、無線局開設の手続について特例措置が受けられる(総務省 電波利用ポータル)
- 仕入税額控除の帳簿等の記載事項を定める政令に、古物営業法第2条第2項の古物営業を営む同条第3項の古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合が挙げられている。帳簿にその旨と課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載していることが条件(消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1))
- 令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)。東京1,226円、大阪1,177円、愛知1,140円。最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円(厚生労働省)
確認できなかったこと
- 中古スマートフォン1台あたりの実際の販売価格と仕入価格。取引価格は画面に出ますが、機種・容量・状態・時期で大きく違い、平均を示す公開データは見つかりませんでした
- 店頭巡回1回で、利益の出る個体が何台見つかるか
- 仕入れてから売れるまでの日数と、売れてから入金までの日数
- 実際の赤ロム化率、初期不良率、返品率
- 1台あたりの検品と出品にかかる実際の時間
- 検品の道具と撮影の道具の実際の購入額
- 業者間の市場に参加する条件と費用
- 「弊社が指定した法人」としてフリマアプリの利用を認められる基準。規約に記載がありませんでした
- 商店型のサービスに移った場合に、販売数量がどう変わるか
- 賃貸住宅を営業所として古物商の許可を申請するときに、何が求められるか
- フリマアプリやネットオークションのアカウントのURLが、許可申請書の送信元の符号の記載対象になるかどうか
- 中古スマートフォンが、古物営業法施行規則の古物の区分のどれにあたるか
- 東京都以外の公安委員会が公表している標準処理期間。40日は東京都で確認した値です
- 技適マークのない端末を売買した場合の扱い
- 消費税の課税事業者となる基準と、古物商が帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けるための実務
- 中古スマートフォンが消費者庁のガイドラインの表①のどの項目にあたるか。電話機か電子計算機かは、ガイドライン上で明示されていません
- ネットオークションの特定カテゴリに中古スマートフォンが含まれるかどうか
推定で置いた数字
| 項目 | 置いた値 | 前提と弱点 |
|---|---|---|
| 平均販売単価 | 弱気33,000円/標準35,000円/強気36,000円 | 出典が1件もない。感度分析で最大の変数 |
| 平均仕入単価 | 28,000円/25,000円/24,000円 | 出典が1件もない。販売単価との差10,000円がこの試算の粗差益 |
| 資金拘束日数 | 33日/25日/21日 | 標準は在庫18日+入金7日。売上式の分母にあたる数字 |
| 手持ちの仕入れ資金 | 400,000円/1,000,000円/2,000,000円 | そのまま在庫額になる。生活費は含めていない |
| 月間販売台数 | 14台/48台/112台 | 資金 ÷ 仕入単価 × 回転数で算出。上の3つに全面的に依存している |
| 事故と返品の引当 | 販売価格の5%/3%/2% | 標準は1台1,050円。実際の発生率を示す公開データは見つからなかった |
| 1台あたりの作業時間 | 90分/70分/60分 | 標準は仕入25分・検品15分・撮影と出品12分・梱包と発送8分・問い合わせ6分・帳簿4分 |
| 固定の作業時間 | 月20時間/20時間/25時間 | 相場の調査、アカウントの管理、帳簿の整理、確定申告の準備 |
| 初期投資 | 142,000円(幅8万〜40万円) | 公式の金額として確認できたのは申請手数料19,000円のみ |
| 固定費 | 32,000円/月(強気45,000円) | 振込手数料の単価200円だけが実額。ほかは推定 |
| 仕入れの移動費 | 12,000円/月 | 月8回×1,500円。巡回1回で何台取れるかを確認していない |
| 梱包資材 | 50円/台 | 出典なし |
| 送料 | 520円/台 | 金額は公式の料金。推定は「どの配送方法を標準に置くか」の部分 |
| 販売手数料 | 販売価格の10% | 率は公式の料金。推定は経路の配分と送料込みかどうかの置き方 |
| 販売促進費 | 0円 | 有償の出品枠を使わない前提。値下げは販売単価の側で表現した |
まだ分からないこと
実際の販売価格と仕入価格/店頭巡回1回あたりの取得台数/在庫日数と入金までの日数/赤ロム化率と返品率/1台あたりの実作業時間/検品と撮影の道具の購入額/業者間の市場の参加条件と費用/フリマアプリで事業者の利用が認められる基準/商店型のサービスに移った場合の販売数量/賃貸住宅を営業所として申請するときに求められるもの/アカウントのURLが送信元の符号の記載対象になるかどうか/中古スマートフォンが古物の区分のどれにあたるか/東京都以外の標準処理期間/技適マークのない端末の扱い/消費税の課税事業者の基準と仕入税額控除の実務/中古スマートフォンが消費者庁のガイドラインの表のどの項目にあたるか/ネットオークションの特定カテゴリの範囲。
検証版で埋めるのは、販売単価と仕入単価、店頭巡回1回あたりの取得台数、在庫日数と入金までの日数、赤ロム化率と返品率、1台あたりの作業時間、業者間の市場の参加条件と費用です。
出典
A級24件。B級・C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました(2026-08-04、追加分は2026-08-05)。法令はe-Gov法令検索の全文取得機能で条文を読み、警察・消費者庁・総務省・国税庁・厚生労働省の各ページとPDFを開き、プラットフォームの料金と規約は各社の公式ページを開いています。
発信元は、法令、都道府県警察、消費者庁、総務省、国税庁、厚生労働省、そしてプラットフォーム運営者が自分で公開している料金と規約です。利害関係のあるものが7件あります。いずれもプラットフォーム運営者が自社の料金・規約・利用条件を示したもので、そこからは各社が自社について述べた事実(手数料の率、送料、規約の条文、出品に必要な設定)だけを引用し、経営の中身は推し量っていません。
この領域には、収益や利益率を示す記事が非常に多くあります。出典のたどれないものは数値の根拠に一切使っていません。
- 法令(e-Gov法令検索):古物営業法/古物営業法施行規則/消費税法施行令 第四十九条
- 都道府県警察:警視庁「古物商許可申請をされる方へ」/同「非対面取引における確認の方法」/同「古物商許可申請」/同「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可)」/同「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」/同「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」
- 官公庁:消費者庁「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」/消費者庁 特定商取引法ガイド「インターネットで通信販売を行う場合のルール」/総務省 携帯電話ポータルサイト「Q4.中古端末を買うときの注意点は?」/総務省「端末市場の動向について」(資料57-5)/総務省 電波利用ポータル「基準認証制度」/国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」/国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」/厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
- プラットフォームの公開情報:メルカリ ヘルプセンター「メルカリの手数料」/メルカリ利用規約/メルカリ ヘルプセンター「ネコポス」/同「宅急便コンパクト」/メルカリShopsガイド「手数料」/Yahoo!オークション「落札システム利用料の改定のお知らせ」/同「出品や入札などに携帯電話番号設定・SMS認証が必要になります」

許認可・規約
古物商の許可
古物営業法第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(第2条第1項。鑑賞的美術品や商品券等を含み、大型機械類で政令で定めるものを除く)。中古のスマートフォンはこれにあたる。
許可が要らない線
第2条第2項第1号の「古物営業」からは除外がある。古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であって、「古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの」は、古物営業に含まれない(同号)。条文の上では、自分の持ち物を売るだけなら古物営業に当たらないと読める。買い受けるかどうかが線になる。個別の当てはめは所轄の警察署が判断する。要確認。許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(第31条第1号)。情状により拘禁刑と罰金を併科できる(第36条)。許可の申請手数料は19,000円(警視庁)。許可申請書には、営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分、管理者の氏名と住所、行商をしようとする者であるかどうかの別、そして取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別に応じた送信元の符号を記載する(第5条第1項)。許可を与えないことができる場合が第4条各号に列挙されている(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わってから五年を経過しない者、住居の定まらない者、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者など)。
管理者
営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければならない(第13条第1項)。個人1名で営む場合は本人が管理者になる。未成年者は管理者になれない(同条第2項第1号)。
相手方の確認
古物を買い受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、第15条第1項各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。第1号は相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認すること、第2号は署名のある文書の交付を受けること、第3号は電子署名が行われた電磁的記録の提供を受けること、第4号はこれらに準ずる措置として規則で定めるもの。第1号の確認は、身分証明書・運転免許証・個人番号カードその他の住所・氏名・年齢又は生年月日を証する資料(一を限り発行又は発給されたものに限る)の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりする(施行規則第15条第1項)。規則が定めているのは住所・氏名・年齢の確かめ方であり、職業は法第15条第1項第1号の確認事項として別に残る。対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引と、自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合は、この措置を要しない(同条第2項)。その金額は一万円である(施行規則第16条第1項)。ただし次の7号の古物については、一万円未満でも確認が要る(同条第2項各号)。第1号 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他の汎用性の部分品を除く)を含む)、第2号 エアコンディショナーの室外ユニット及び電気温水機器のヒートポンプ、第3号 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物、第4号 光学的方法により音又は影像を記録した物、第5号 電線、第6号 グレーチング(金属製のものに限る)、第7号 書籍。エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行の改正で追加された(警視庁)。電線はLANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コードや充電ケーブルは対象外(警視庁)。中古スマートフォンはこの列挙に含まれていない。したがって一万円未満で買い受けるなら、確認の措置も帳簿への記載も要らない。ただし一万円未満であっても18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があるとされている(警視庁)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(法第33条第1号)。
古物商どうしの取引も免除されない
古物商が仕入れのためリサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要とされている(警視庁)。
非対面で買い受ける場合
インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても相手方の確認は必要であり、法令で定められた非対面取引における確認方法をとる必要がある。単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分であると警視庁が明示している。警視庁が挙げる方法は15通りで、電子署名の提供を受ける、印鑑登録証明書と押印した書面の送付を受ける、本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる、住民票の写し等の送付を受けて記載の住所へ転送しない取扱いの簡易書留を送りその到達を確かめる、古物商が提供したソフトウェアで身分証明書の画像と容貌の画像の送信を受ける、などである。 15通りのうち、身分証明書等のコピー(写し)を使える方法は3つある(警視庁の一覧の9・11・12)。ただしいずれも、そのコピーに記載された住所へ転送しない取扱いの簡易書留等を送って到達を確かめること、または本人名義の預貯金口座へ代金を入金する契約を結ぶことが必ず組み合わされている(施行規則第15条第3項第4号・第5号・第7号)。コピーの送付だけで完結する方法は無い。
営業の制限
古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受けるため古物商以外の者から古物を受け取ってはならない(法第14条第1項本文)。ただし仮設店舗で営む場合において、あらかじめ日時と場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出たときはこの限りでない(同項ただし書)。この届出は、その場所の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から三日前までに、規則の別記様式第14号の2の仮設店舗営業届出書を提出して行う(施行規則第14条の2)。手数料の定めは確認していない。要一次情報。違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(第32条)。古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない(第14条第3項)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条第1号)。
帳簿
売買のため古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を帳簿等に記載するか電磁的方法により記録しておかなければならない(第16条)。ただし第15条第2項各号に掲げる場合と、記載の必要のないものとして規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない(同条ただし書)。規則で定める古物は、美術品類・時計宝飾品類・自動車(その部分品を含む)・自動二輪車および原動機付自転車(これらの部分品を含む)の4つ「以外」の古物である(施行規則第18条第1項)。中古スマートフォンはこの4つ以外にあたるので、引き渡した(売った)ときは記載が要らない。買い受けたときは、一万円以上なら記載が要る。帳簿の義務も、売る側ではなく買う側にかかる。帳簿等は最終の記載をした日から三年間、営業所に備え付けるか、記録した日から三年間、直ちに書面に表示できるようにして保存しなければならない(法第18条第1項)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条第1号・第2号)。
標識とインターネット上の表示
古物商は営業所(仮設店舗を出す場合はその仮設店舗)ごとに、公衆の見やすい場所に規則で定める様式の標識を掲示しなければならない(法第12条第1項)。令和6年4月1日施行の改正により、事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合(その者が特定古物商である場合を除く)を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない(同条第2項)。除外されるのは、常時使用する従業者の数が5人以下である場合、または自ら管理するウェブサイトを有していない場合である(施行規則第13条の2第1項)。閲覧はウェブサイトへの掲載により行う(同条第2項)。ここで「特定古物商」とは、第5条第1項第6号に規定する方法(取り扱う古物に関する事項を自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを受ける方法)を用いる古物商をいう(法第8条の2第1項の括弧書き)。掲載の義務そのものと、除外が特定古物商には及ばないことは、法第12条第2項の括弧書きが定めている。法第8条の2第1項は、公安委員会が特定古物商の氏名・送信元の符号・許可証の番号を閲覧に供する規定である。さらに、特定古物商は氏名等と共に、その取り扱う古物に関する事項も公衆の閲覧に供しなければならない(法第12条第3項)。警視庁は、オークションサイトやフリマアプリを利用して古物商であることを表示せずに取引を行うことはできない、個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず営業所の名称のみの表示は認められない、としている。なお、標識の掲示(第12条第1項)とウェブサイトへの掲載(同条第2項・第3項)、および行商をするときの許可証の携帯(第11条第1項)に違反した者は、十万円以下の罰金である(第35条第2号)。
特定商取引法
インターネットで申込みを受けて行う商品の販売は、オークションも含めて通信販売にあたる。販売業者とは販売を業として営む者をいい、「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断され、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される(消費者庁ガイドライン)。同ガイドラインは、インターネット・オークション以外の場における事業者が、その事業で取り扱う商品をオークションに出品する場合は、その数量や金額等にかかわらず原則として販売業者に当たる、ともしている。つまり、転売のために仕入れて売る形は、点数や金額を数えるより先に販売業者の側に寄る。そのうえで同ガイドラインは、通常は販売業者に該当すると考えられる場合を例示している。全てのカテゴリー・商品については、①過去1か月に200点以上又は一時点において100点以上の商品を新規出品している場合、②落札額の合計が過去1か月に100万円以上である場合、 ③落札額の合計が過去1年間に1000万円以上である場合。 ①には、トレーディングカード・フィギュア・中古音楽CD・アイドル写真等、趣味の収集物を処分・交換する目的で出品する場合を除くただし書がある。 ②には、自動車・絵画・骨董品・ピアノ等の高額商品で1点で100万円を超えるものは他の出品態様等を併せて総合的に判断されるとのただし書がある。特定のカテゴリーについては、表①(家電製品等。写真機械器具/ラジオ受信機・テレビジョン受信機・電気冷蔵庫・エアコンディショナー・その他の家庭用電気機械器具・照明用具・漏電遮断機及び電圧調整器/電話機・インターホン・ファクシミリ装置・携帯用非常無線装置及びアマチュア無線用機器/電子式卓上計算機並びに電子計算機並びにその部品及び付属品)について、同一の商品を一時点において 5点以上出品している場合は通常販売業者に該当すると考えられる、としている。ここでいう「同一の商品」はカメラ・パソコン・テレビ等、同種の品目であれば足り、メーカー・機能・型番が同一である必要はないとされている。同ガイドラインは「これらを下回っていれば販売業者でないとは限らない」「特別の事情がある場合を除き」とも明記しており、これらは目安であって基準ではない。なお同ガイドラインの題名は「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」で、フリマアプリへの当てはめは書かれていない。要確認。販売業者に該当すると、通信販売の広告に事業者の氏名(名称)・住所・電話番号を表示しなければならない。これは法第11条第6号の委任を受けた特定商取引に関する法律施行規則第23条第1号が定めている(法第11条本文の各号に列挙されているのは販売価格・支払の時期と方法・引渡時期・申込みの期間・申込みの撤回や解除に関する事項と、第6号の「主務省令で定める事項」である)。法第11条にはただし書があり、広告に、請求により表示事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又は電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、事項の一部を表示しないことができる。どこまで省けるのかは確認していない。要一次情報。警視庁も、通信販売を行う際は個人の事業者であっても事業者の氏名・住所・電話番号等を表示する義務が生じるとしている。
プラットフォームの規約
メルカリの利用規約は「事業者による登録の禁止」として、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意のうえメルカリShopsの登録の申込みを行うよう定めている。同規約は、出品にあたって古物営業法、特定商取引に関する法律などの法令を遵守しなければならないとも定めている。メルカリの販売手数料は販売価格の10%、振込手数料は一律200円(お急ぎ振込はさらに200円)。メルカリShopsの販売手数料は売上金の10%で、送料込みの価格なら送料を含めた売上金に10%がかかる。振込は1回200円。年会費・月額費・決済手数料はかからない。 Yahoo!オークションの落札システム利用料は、2024年6月4日から一律落札価格の10%(税込)。一部カテゴリは落札価格にかかわらず所定の額がかかる。
中古スマートフォン固有
盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は「赤ロム」と呼ばれ、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができない。赤ロムかどうかは携帯会社のサイトから製造番号で検索できる(総務省)。業界団体は「リユースモバイルガイドライン」で、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすること、確実な個人情報の消去を義務づけ、端末の初期化を買取時と検査時の2回実施することを定めている。赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨している(総務省)。
技術基準適合証明
携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線設備(特定無線設備)については、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、無線局開設の手続について特例措置が受けられる(総務省 電波利用ポータル)。国内で正規に流通した端末との関係、および海外から持ち込まれた端末の扱いは確認していない。要一次情報。
消費税
仕入税額控除の帳簿等の記載事項を定める政令に、古物営業法第2条第2項の古物営業を営む同条第3項の古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合が挙げられている(消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1))。この場合は、帳簿にその課税仕入れに該当する旨および課税仕入れの相手方の住所または所在地(国税庁長官が指定する者に係るものを除く)を記載していることを条件に、帳簿の保存だけで控除が認められる場合とされている(同項第1号柱書)。古物営業法第16条が買受けの帳簿に求める相手方の住所・氏名・職業・年齢と、範囲が重なっている。課税事業者になる基準そのものと、申告・納付の実務は確認していない。要一次情報。
推定で置いた数字の一覧
| 推定で置いた数字 | 前提 |
|---|---|
| 平均販売単価(弱気33,000円/標準35,000円/強気36,000円) | |
| 平均仕入単価(弱気28,000円/標準25,000円/強気24,000円) | |
| 資金拘束日数(弱気33日/標準25日/強気21日) | |
| 手持ちの仕入れ資金(弱気400,000円/標準1,000,000円/強気2,000,000円) | |
| 月間販売台数(弱気14台/標準48台/強気112台) | |
| 事故と返品の引当(弱気 販売価格の5%/標準3%/強気2%) | |
| 1台あたりの作業時間(弱気90分/標準70分/強気60分)と固定の作業時間(20時間/20時間/25時間) | |
| 初期投資 142,000円(幅 80,000〜400,000円) | |
| 固定費 32,000円/月(強気45,000円) | |
| 仕入れの移動費 12,000円/月(強気20,000円) | |
| 梱包資材 50円/台 | |
| 送料 520円/台(宅急便コンパクトを標準に置いたこと) | |
| 販売手数料の置き方(販売価格の10%) | |
| 広告費ゼロ | |
| 稼働日22日と、経営者の生活費を運転資金に含めていないこと |
出典の一覧
更新履歴
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-08-04 | 初版作成。A級出典20件の原典を確認。売上式を「手持ち資金 ÷ 仕入単価 × 資金回転数」で組み、販売経路と仕入れ経路の両方を固定した。制約が販売側ではなく仕入れ側にあり、それが法令上の本人確認の要件であることを分析の軸に置いた。3ケース、損益分岐4基準(台数と必要な手持ち資金の両方で表示)、感度分析、採点60点を算出した |
| 2026-08-07 | 書き方の改定+原典確認による訂正。読者向けの構成を10セクションに組み替え、結論を4段にして末尾に判定を置き、危ないところを並べていた節を廃して商売のリスクを各節へ分配し、分析の弱点を「この試算が外れるとしたら」へ移した。面白いポイントを6項目から3項目に絞り、活路を試算の中と外の2層に分け、向き不向きを最低限の要件と資質の2段にし、「想定した人と、その一年」と天井の1行を足した。あわせて法令と出典を開き直し、10点を訂正した。特定商取引法のガイドラインの全カテゴリーの目安(一時点100点以上・落札額が月100万円以上・年1000万円以上)と但書の落とし、力点が点数に寄っていたこと、ガイドラインがオークションについてのものであること、氏名・住所・電話番号の根拠が法第11条第6号と同法施行規則第23条第1号であること、法第11条ただし書、特定古物商のウェブ掲載義務の根拠条文、法第12条第3項、標識とウェブ掲載と許可証携帯の罰則、古物営業法第2条第2項第1号の除外、帳簿の記載義務が売るときは免除されること。あわせて仕入れ経路の「1回0〜3台」と月48台が噛み合っていないことを自分から書いた。出典を1件追加(24件→25件)。数値・3ケース・損益分岐・感度分析・採点60点は変えていない |
| 2026-08-05 | 「始めるなら、何から」を追加。手続き・場所と道具・仕入れ・売り場・最初の1件までの順番の5項目を書いた。A級出典を4件追加(警視庁の審査基準、国税庁の開業届と青色申告承認申請、ネットオークションの出品条件)し、法令側は第5条第2項・第6条第1項第3号・第11条第1項を追加で確認した。標準処理期間40日(行政庁の休日は含まない)が確認できたため、「確認できなかったこと」から外した。許可が下りる前に仕入れると無許可営業になること、許可を受けてから六月以内に営業を開始しないと許可を取り消されうることを明示した。収支の数値・3ケース・損益分岐・採点は変更していない |
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本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。