商売解剖図鑑

一覧 / 物販・在庫回転型

中古スマートフォンのせどり

個人1人・無店舗/フリマアプリとネットオークションで販売

机上版物販・在庫回転型無店舗BtoC許認可あり

調査日 2026-08-04 / 原典を確認した日 2026-08-04

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

14.2万円

幅 80,000〜400,000円

月の営業利益(標準)

203,000円

弱気 ▲39,000円 / 強気 751,000円

経営者の時給(標準)

2,671円

月 76時間

投資の回収(標準)

1か月

総合点

60 / 100

8つの軸の合計

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

中古のスマートフォンを、店で安く買って、フリマアプリやネットオークションで売る商売です。仕入れは自分で店を回って探し、手に入れた端末は動作を確かめて写真を撮り、出品します。売れたら梱包して送ります。客は自分で集めません。アプリが連れてきます。

結論

置いた前提で計算すると、初期投資は142,000円。ただしこれとは別に、仕入れに回す現金が100万円要ります。標準ケースの営業利益は月203,000円、営業利益率12.0%という計算になりました。営業利益がゼロになるのは月6.6台です。

この203,000円には経営者の給料が入ったままです。作業時間は月76時間。時給に直すと2,671円という計算になります。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円でした。

そしてこの商売には、変わった天井があります。月商は「手持ち資金 × 資金の回転数」で決まります。手持ち100万円、資金が一周するのに25日なら、月48台。月の営業利益を30万円にする68台には、手持ち資金142万円が要る計算になりました。

もうひとつ。この商売の制約は、売る側ではなく買う側にあります。客はプラットフォームが連れてきます。広告費はゼロです。一方、古物を買い受けるときは相手方の確認が要り、非対面の場合は法令で定められた方法をとらなければなりません。警視庁は、免許証のコピーを送ってもらうだけでは足りないと明示しています。

なお、販売単価35,000円も、仕入単価25,000円も、資金拘束25日も、すべて推定です。この3つに出典はひとつもありません。

結論の要約
結論の要約

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

向いている(4つとも満たすこと)

  1. 仕入れに回せる現金を100万円置ける(標準ケースの月48台は、手持ち100万円と資金拘束25日から出た台数です)
  2. 月76時間を出せる(標準ケースの経営者時給2,671円は、この76時間で割った値です)
  3. 店に足を運んで対面で仕入れられる(標準ケースは月8回の巡回で48台を積む前提。仕入れの移動費は月12,000円)
  4. 氏名・住所・電話番号を出して売れる(同種の品目を一時点で5点以上出品している場合は、通常、特定商取引法の販売業者に該当すると考えられる、とされています)

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

  1. 元手10万円で始めたい(手持ち10万円だと月4.8台。営業利益がゼロになる線は月6.6台です)
  2. 匿名のまま売り買いしたい(1万円以上を非対面で買い受けるには法定の確認が要ります。売る側も、5点以上の出品で氏名・住所・電話番号の表示義務が生じます)
  3. 許可を取らずに試したい(許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です)
  4. 在庫を現金と同じだと思っている(在庫額1,000,000円は、月の営業利益203,000円の4.9倍です)
  5. 売上の伸びを台数だけで考えたい(台数を10%増やしても+23,000円。販売単価を10%上げると+146,000円です)

ここが面白い

  • 1台1万円の値差をつけても、手元に残るのは4,880円です。差額の51.2%が、販売手数料3,500円と送料520円と事故・返品の引当1,050円で消える計算になります。
  • 客はプラットフォームが連れてきます。広告費はゼロ。その代わり、売れるたびに販売価格の10%、1台3,500円が引かれます。1台の粗利4,880円の1.39倍しかありません。
  • 制約は売る側ではなく買う側にあります。1万円以上の古物を非対面で買い受けるときは、法令で定められた確認方法をとる必要があります。警視庁は、単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分だと明示しています。匿名配送とは両立しません。古物商どうしの取引でも、相手方の確認義務は免除されません。
  • 月商は「資金 × 回転」で決まります。手持ち100万円、資金拘束25日なら月48台。月30万円の利益に必要な68台には、手持ち142万円が要る計算です。
  • 古物商の許可を持つかどうかで、消費税の扱いが変わります。古物商が他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産にあたる場合は、帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められる場合として政令に挙げられています。帳簿には、その旨と相手方の住所または所在地を記載することとされています。
  • 中古スマートフォンの販売台数は2022年度で234万台、直近5年で約1.5倍。それでも新品の約8%程度です。一方で、使い終わった端末の49.3%は家で保管されたままです。理由の1位は「個人情報が心配だから」で29.5%。売り手が動かないことが、そのまま仕入れの薄さになっています。

ここは危ない

  1. 許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金です。情状により拘禁刑と罰金を併科できます。
  2. フリマアプリでの仕入れは、法定の本人確認と両立しにくい。1万円以上の古物を非対面で買い受けるときに確認を怠ると、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金です。
  3. 営業所または取引の相手方の住所もしくは居所以外の場所で、古物商以外の者から古物を受け取ってはなりません。違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金。仮設店舗で営む場合は、あらかじめ日時と場所の届出が要ります。帳簿は最終の記載をした日から三年間の保存で、1万円以上の買受けは記載が要ります。こちらの違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金。
  4. 同種の品目を一時点で5点以上出品していると、通常は販売業者に該当すると考えられるとされています。販売業者になると、個人でも氏名・住所・電話番号の表示義務が生じます。
  5. 販売経路が2つとも規約の上に乗っています。フリマアプリの利用規約は、指定した法人以外の事業者のユーザー登録と利用を認めていません。アカウントが止まると、在庫1,000,000円を抱えたまま売り先を失います。在庫は現金ではありません。相場が1割動けば、100万円の在庫から10万円が消える計算になります。
  6. 赤ロムです。盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができません。
  7. 販売単価も仕入単価も資金拘束日数も推定です。感度分析では販売単価が最も効き、10%動くと営業利益が146,000円動きます。標準ケースの営業利益203,000円の72%にあたります。この商売の利益率を語る記事は非常に多いのですが、出典のたどれるものはほとんど見つかりませんでした。
  8. 経営者の給料が入っていません。標準ケースの経営者時給は2,671円。令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円です。標準ケースの年商は2,016万円になりますが、消費税の申告と納付、所得税、借入の元本返済は、この試算に入っていません。

どこに活路があるか

どれも試していません。感度分析と損益分岐から逆算しただけの案で、効くかどうかは確かめていない段階です。

1. 販売単価を上げる。10%で月+146,000円の計算

標準ケースは35,000円×48台=1,680,000円。販売単価を10%上げて38,500円にすると、売上が168,000円増えます。ただし販売手数料が16,800円、事故と返品の引当が5,040円増えるので、差し引き146,160円。営業利益203,000円が349,000円になる計算です。

感度分析で最も効く変数でした。上げ方は、端末の状態を格付けして明記し、赤ロムの保証を付けることです。業界団体は、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすることと、赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨しています。

2. 仕入単価を下げる。10%で月+120,000円の計算

25,000円を22,500円にすると、1台2,500円。48台で120,000円です。営業利益は323,000円になる計算になります。

仕入は販売手数料がかからないぶん、同じ10%でも販売単価より効率よく効きます。下げ方は、店頭巡回から業者間の市場へ移すことです。ただし古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買してはならないと定められています。許可が前提になります。

3. 資金拘束日数を縮める。25日を20日にすると月+59,000円の計算

回転が1.2回から1.5回になり、同じ100万円で48台が60台になります。1台あたりの貢献利益4,880円×12台で58,560円。営業利益は262,000円になる計算です。

縮め方は、仕入れてから出品するまでの日数を詰めることと、値付けを相場に寄せることです。

4. 手持ちの仕入れ資金を増やす。142万円で月の営業利益30万円の計算

100万円を142万円にすると、月68台になります。4,880円×68台−32,000円で299,840円。営業利益は300,000円です。

ただしこれは打ち手というより前提です。資金が無ければ、1から3の打ち手も効く母数がありません。

数字は動くが、取らない手

  • フリマアプリで安く仕入れる。仕入単価が10%下がれば月120,000円効きますが、この経路では取れません。1万円以上の古物を非対面で買い受けるときの確認方法は法令で定められており、匿名配送とは両立しないからです。
  • 作業時間を削る。1台70分を60分にしても、営業利益は0円しか動きません。時給が2,671円から2,985円に上がるだけで、月に残る金額は変わりません。

この商売をどう見るか

これは小売業というより、資金の回転業です。

月商は「手持ち資金 × 回転数」で決まります。手持ち100万円、資金が一周するのに25日で、月48台。資金がそのまま売上の天井になります。立てる問いも変わります。「何を仕入れるか」ではなく「いくらの資金を、何日で一周させるか」。

そして、この商売の制約は売る側ではなく買う側にあります。客はプラットフォームが連れてきます。広告費はゼロ。その代わりに販売手数料が10%かかり、1台3,500円。仕入れのほうは自分で足を運び、相手が誰かを法令の定めた方法で確認しなければなりません。安く買える経路ほど、その確認が難しくなります。フリマアプリで1万円以上の中古品を買い受けるとき、免許証のコピーを送ってもらうだけでは足りない。匿名配送とは両立しない。安さと手続きが、正面からぶつかります。

もうひとつ。1台1万円の値差をつけても、手元に残るのは4,880円です。半分は手数料と送料と引当で消えます。この商売の粗さは、値差の大きさではなく、値差の残り方で決まります。

限界も書いておきます。販売単価、仕入単価、資金拘束日数。この3つに出典が1件もありません。法令と規約と手数料は確かめられました。1台いくらで買っていくらで売れるのかは、まだ確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。

1. 手続き

古物商の許可

古物営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません(古物営業法第3条)。

申請先主たる営業所の所在地を管轄する警察署。窓口は生活安全担当課(防犯係)
手数料19,000円
標準処理期間40日(行政庁の休日は含まない)
添付書類略歴書/本籍が記載された住民票の写し/誓約書/身分証明書。本人と営業所の管理者の分
許可を出すのは都道府県公安委員会

19,000円と40日は、東京都で確認した値です。標準処理期間は東京都公安委員会の審査基準に書かれています。行政庁の休日を含まないので、暦の上ではおよそ2か月です。様式や部数、窓口の呼び方は都道府県で異なります。所轄の警察署で確認してください。

身分証明書は、本籍地のある市区町村から交付を受けます。住民票の写しは本籍が記載されたものが必要です。

営業所ごとに管理者を1人選任します(法第13条第1項)。個人1名なら本人が管理者になります。未成年者は管理者になれません。

申請書には、行商をしようとする者であるかどうかの別を書きます(法第5条第1項第5号)。店へ出向いて買い受けるなら行商にあたります。行商をするときは許可証を携帯しなければなりません(法第11条第1項)。

インターネットで取引の申込みを受ける方法を用いるなら、送信元の符号を申請書に書きます(法第5条第1項第6号)。この方法を用いる古物商は特定古物商とされ、氏名・許可をした公安委員会の名称・許可証の番号をウェブサイトに掲載する義務が、除外規定にかかわらず生じます(法第8条の2第1項、法第12条第2項)。フリマアプリやネットオークションのアカウントのURLが、この記載の対象になるかどうかは確認できていません。所轄の警察署で確認してください。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に出します。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法第229条)。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2月以内です。

2. 場所・道具の確保

物件は不要です。自宅を営業所として許可を受ける前提で組んでいます。ただし賃貸住宅を営業所として申請するときに何が求められるかは、確認できていません。所轄の警察署で確認してください。

揃えるもの。

  • 標識。営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示します(法第12条第1項)。様式は規則で定められています
  • 帳簿。取引の年月日、古物の品目と数量、特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を、その都度記載するか電磁的方法で記録します(法第16条)。最終の記載をした日から三年間の保存です(法第18条第1項)
  • 検品の道具、撮影の道具、施錠できる保管箱、梱包資材

道具の金額は、標識2,000円、検品30,000円、撮影20,000円、保管40,000円、帳簿と会計ソフト30,000円と置きました。すべて推定で、実額の裏づけはありません。パソコンとスマートフォンは既に持っている前提でゼロと置いています。

3. 仕入れ・供給の確保

最初に押さえるのは、中古販売店と買取店の店頭巡回です。対面なら、相手方の確認は身分証明書等の提示を受ける方法で足ります。古物商どうしの取引でも、確認義務は免除されません。

フリマアプリでの安値拾いは、最初の経路にしません。1万円以上の古物を非対面で買い受けるときは、法令で定められた確認方法をとる必要があります。警視庁は、単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分だと明示しています。匿名配送とは両立しません。

業者間の市場は単価が下がりますが、古物商どうしでなければ売買できません(法第14条第3項)。参加の条件と費用は確認できていません。

この試算は、月8回の巡回で48台を積む前提で置いています。1回の巡回で何台取れるかは確認していません。この試算のいちばん弱い接合部です。始めるなら、最初の1か月はここを自分で測ることになります。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り先の候補と、そこで求められるもの。

売り場費用登録の前に確かめること
フリマアプリ販売価格の10%。出品料ゼロ。振込1回200円利用規約が、指定した法人以外の事業者のユーザー登録と利用を認めていない
商店型のサービス売上金の10%。振込1回200円。年会費・月額費・決済手数料なし送料込みの価格だと、送料を含めた売上金に10%がかかる
ネットオークション落札価格の10%(税込)出品には、携帯電話番号設定または本人確認手続きと、SMS認証・生体認証・パスワードとワンタイムパスワードのログインのいずれかが要る

フリマアプリの利用規約は、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および利用ができないものとし、その事業者はメルカリShops加盟店規約に同意のうえメルカリShopsの登録を申し込むこととしています。転売のために仕入れて売る形です。この定めが自分に当たるかどうかを、先に確かめることになります。

表示は2つあります。

ひとつは古物商であることの表示です。オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められません。掲載するのは、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号です(法第12条第2項)。

もうひとつは特定商取引法の表示です。販売業者に該当すると、氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければなりません。同種の品目を一時点で5点以上出品している場合は、通常、販売業者に該当すると考えられるとされています。中古スマートフォンがガイドラインの表①のどの項目にあたるかは、明示されていません。

5. 最初の1件までの順番

  1. 営業所を決める(自宅)。取り扱う古物の区分を決める
  2. 本籍が記載された住民票の写しと身分証明書を取る。身分証明書は本籍地の市区町村
  3. 所轄警察署の生活安全担当課へ許可申請書を出す。手数料19,000円
  4. 許可証の交付を受ける。標識を掲示し、帳簿を用意する
  5. ここで初めて仕入れる
  6. 出品する。古物商であることの表示と、販売業者に当たるなら特定商取引法の表示を入れる
  7. 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す

順番を間違えると違法になります。許可が下りる前に仕入れると無許可営業です。 許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金。情状により併科できます。道具を買うのは先でかまいません。売るために古物を買い受けるのは、許可が出てからです。

逆側の期限もあります。許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、現に営業を営んでいないときは、公安委員会は許可を取り消すことができます(法第6条第1項第3号)。先に許可だけ取って寝かせておく、はできません。

費用は、手数料19,000円と書類の取得2,000円、道具など121,000円で、合計142,000円。公式の金額として確かめられたのは19,000円だけで、残りは推定です。これとは別に、仕入れに回す現金が1,000,000円。所要資金は1,142,000円になります。

日数は、許可の標準処理期間が40日。行政庁の休日を含まないので、暦の上ではおよそ2か月です。書類集めを足すと、動き出してから最初の1台を仕入れられるまでに2か月以上を見ておくことになります。

数字で見る

この試算で固定した条件

個人1名、無店舗。自宅を営業所として、公安委員会の古物商の許可を受けます。仕入れは中古販売店と買取店の店頭巡回が主で、対面で相手方を確認します。販売はフリマアプリとネットオークションを使い、宅配便で送ります。従業者は本人のみ。月の稼働日は22日。仕入れに回す現金は100万円。

やらないことも決めています。修理・改造・部品取りは行いません。海外からの輸入、法人在庫のロット買い、実店舗の開設、手元に無い品の出品も行いません。

商材も固定しています。中古スマートフォンだけを扱います。古着、書籍、ゲーム機、電動工具、家電のせどりは、この試算では扱いません。仕入れの見つかり方も、1台あたりの単価も、必要な検品も違うからです。中古スマートフォンを選んだのは、プラットフォームの手数料と古物営業法の条文が公開情報で確かめられ、しかも1台の単価が高くて資金の回転が見えやすいためです。

客がどこから来るか

客はプラットフォームが連れてきます。集客そのものに出稿費はかかりません。その代わり、売れるたびに販売価格の10%が引かれます。

販売経路届く相手費用の性格弱点
フリマアプリ新品より安く買いたい個人販売価格の10%。出品料ゼロ。振込1回200円利用規約が、指定した法人以外の事業者の登録と利用を認めていない
ネットオークション相場より安く買いたい層落札価格の10%(税込)落札価格が読めない
商店型のサービスフリマアプリと同じ買い手売上金の10%。振込1回200円。年会費・月額費なし送料込みの価格だと、送料を含めた売上金に10%がかかる
自分のネットショップ検索から来る層未確認客を自分で集めることになる
業者間の市場同業の古物商会費と手数料(未確認)古物商どうしでなければ売買できない。単価は下がる

標準ケースでは月48台が売れ、販売手数料は1台3,500円、月168,000円になります。買い手1人あたり3,500円です。1台の粗利4,880円と比べると1.39倍。広告費はゼロと置きました。有償で買える出品枠を使わない前提にしたためです。

仕入れがどこから来るか

こちらが実質の制約です。

仕入れ経路取れる量単価再現性法令上の扱い
中古販売店・買取店の店頭巡回1回0〜3台高い低い対面なら身分証明書等の提示を受ける方法で足りる。古物商どうしでも確認は免除されない
フリマアプリでの安値拾い理屈の上では無制限最も安くなりうる相場が動く1万円以上の非対面の買受けは法定の確認方法が要る。免許証のコピーの送付だけでは足りない
一般の個人からの直接買取少ない安い低い営業所または相手方の住所・居所以外の場所では受け取れない。仮設店舗は事前の届出
業者間の市場まとまる安い高い古物商どうしでなければ売買できない
法人の入れ替え端末大きい安い契約次第法人の取引担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認する

この試算は、店頭巡回を主の仕入れ経路として固定しました。月8回の巡回で48台を積む前提で、移動費は月12,000円です。1回の巡回で何台取れるかは確認していません。この試算の最も弱い接合部にあたります。

客の入れ替わり

継続課金でも会員制でもありません。1回ごとに完結する取引です。同じ買い手が二度買う前提も置いていません。中古のスマートフォンは、1人が何台も買う品ではないからです。

置いた値
1台あたりの粗利4,880円
買い手1人あたりの粗利4,880円
プラットフォームに払う額1台3,500円
粗利 ÷ 手数料1.39倍

再購入がないので、1人あたりの粗利は1回分のままです。この比の薄さが、手数料の重みをそのまま表しています。手数料が1ポイント上がると、営業利益は月17,000円減る計算になります。

売上の作り

月商 = 月間販売台数 × 平均販売単価
月間販売台数 = 手持ちの仕入れ資金 ÷ 平均仕入単価 × 月間の資金回転数
月間の資金回転数 = 30日 ÷ 資金拘束日数
資金拘束日数 = 在庫日数 + 入金までの日数

標準ケースは 1,000,000円 ÷ 25,000円 × 1.2回 = 48台。48台 × 35,000円 = 1,680,000円です。資金拘束25日の内訳は、仕入れてから売れるまでが18日、売れてから入金までが7日。

2行目に手持ち資金が入っているのが、この商売の特徴です。台数を増やすには、資金を増やすか、回転を速くするかしかありません。作業時間を増やしても台数は増えません。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
手持ちの仕入れ資金400,000円1,000,000円2,000,000円
平均仕入単価28,000円25,000円24,000円
平均販売単価33,000円35,000円36,000円
資金拘束日数33日25日21日
月間の資金回転数0.91回1.20回1.43回
月間販売台数14台48台112台
売上高462,000円1,680,000円4,032,000円
変動費446,000円1,395,000円3,155,000円
固定費32,000円32,000円45,000円
販売促進費0円0円0円
外注費0円0円0円
事故と返品への備え23,000円50,000円81,000円
月の営業利益▲39,000円203,000円751,000円
営業利益率12.0%18.6%
経営者の作業時間月41時間月76時間月137時間
経営者の時給成立せず(赤字)2,671円5,482円
手残り▲39,000円203,000円751,000円
回収にかかる月数届かない1か月1か月

固定費の内訳(標準ケース):通信費とサブスク6,000円(推定)/会計ソフト3,000円(推定)/保管と光熱の増分5,000円(推定)/振込手数料800円(月4回×200円。単価は実額)/消耗品5,200円(推定)/仕入れの移動費12,000円(推定)。

変動費の内訳(標準ケース):1台あたり29,070円(仕入25,000円・販売手数料3,500円・送料520円・梱包資材50円)×48台。販売手数料と送料は公式の料金、仕入と梱包資材は推定です。

減価償却は置いていません。初期投資142,000円のうち、資産に計上するほどの金額の品が無いためです。所得税、消費税の申告と納付、借入の元本返済はこの試算に入っていません。

検算:462,000 − 446,000 − 32,000 − 0 − 0 − 23,000 = ▲39,000。1,680,000 − 1,395,000 − 32,000 − 0 − 0 − 50,000 = 203,000。4,032,000 − 3,155,000 − 45,000 − 0 − 0 − 81,000 = 751,000。

3ケースの試算
3ケースの試算

初期費用

古物商許可の申請手数料19,000円(実額)/住民票の写しと身分証明書などの取得2,000円(推定)/検品の道具30,000円(推定)/撮影の道具20,000円(推定)/保管の棚と施錠できる保管箱20,000円(推定)/梱包資材の初期購入10,000円(推定)/帳簿の様式と会計ソフトの初年度30,000円(推定)/標識2,000円(推定)/検品用の工具と予備の部材9,000円(推定)。合計142,000円、幅は80,000〜400,000円。

公式の金額として確認できたのは、申請手数料19,000円だけです。パソコンとスマートフォンは既に持っている前提でゼロと置きました。

仕入れに回す現金は別途1,000,000円。これがそのまま在庫額になります。経営者の生活費はこの中に含めていません。所要資金は初期投資と合わせて1,142,000円です。

初期投資が小さいのは、この商売に設備も内装も家賃も無いからです。撤退のときに焼き付く費用もほとんどありません。代わりに焼き付くのは在庫です。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準1か月あたりの販売台数月商必要な手持ち資金標準の月48台に対する割合
営業利益ゼロ6.6台231,000円137,500円13.8%
経営者時給が最低賃金の全国加重平均1,121円に届く15.2台532,000円317,000円31.7%
所要資金1,142,000円を12か月で回収26.1台913,000円544,000円54.4%
月の営業利益30万円68.0台2,380,000円1,417,000円141.7%

1台あたりの貢献利益は4,880円(販売単価35,000円 − 仕入25,000円 − 販売手数料3,500円 − 送料520円 − 梱包資材50円 − 事故と返品の引当1,050円)。固定費32,000円を4,880円で割ると、月6.6台になります。

分岐点そのものは低い数字です。月7台売れば黒字。ただしこの商売は、台数だけでは分岐点を解けません。台数には資金が要るからです。必要な手持ち資金は「台数 × 仕入単価 ÷ 月間の資金回転数」で出ます。月68台なら1,417,000円。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

平均販売単価 +10% +146,000円/平均仕入単価 −10% +120,000円/資金拘束日数 −5日 +59,000円/事故と返品の率 +2ポイント ▲34,000円/手持ちの仕入れ資金 +10% +23,000円/販売手数料の率 +1ポイント ▲17,000円/仕入れの移動費 +50% ▲6,000円/1台あたりの送料 +100円 ▲5,000円/1台あたりの作業時間 −10分 ±0円。

最も効くのは販売単価です。次が仕入単価で、こちらは販売手数料がかからないぶん、同じ10%でも効率よく効きます。

逆に、作業時間を10分削っても営業利益は動きません。上がるのは経営者時給だけで、2,671円が2,985円になります。月に残る金額は変わりません。台数が資金で決まっているからです。

仕入単価と資金拘束日数の行は減らす向き、事故と返品の率の行は2ポイントの移動、販売手数料の率の行は1ポイントの移動、送料と作業時間の行は実数の増減です。ほかの行と幅が揃っていません。

何が一番効くか
何が一番効くか

採点 60点/100

利益性 11/20(営業利益率12.0%・経営者時給2,671円だが月に残るのは203,000円)/初期投資 12/15(142,000円は極小・ただし所要資金は1,142,000円)/回収速度 12/15(初期投資は1か月で戻る・一方で資金拘束25日)/再現性 5/15(同じ店を回っても同じ個体は出ず相場も動く)/営業難易度 8/10(客はプラットフォームが連れてくる・一方で粗利4,880円に対し手数料3,500円)/運営難易度 5/10(1台70分に加え買受けごとの本人確認と帳簿・月76時間)/将来性・AI耐性 6/10(中古スマートフォンの販売台数は直近5年で約1.5倍・一方で価格の透明化で値差が縮む向き)/法規・事故リスク 1/5(無許可営業は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金・販売経路も規約の上に乗っている)。

点数は「儲かる順位」ではなく、自分の資金・地域・スキルで比べるための目安です。

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

前提と、どこまで確かか

この試算の対象

個人1名。無店舗(自宅を営業所として古物商の許可を受ける)。月22日稼働。仕入れは中古販売店と買取店の店頭巡回が主。販売はフリマアプリとネットオークション。仕入れに回す現金100万円。取り扱いは中古スマートフォンのみ。修理・改造は行わない。輸入・実店舗・無在庫出品は行わない

確認できた事実

  • 古物営業法第2条第2項第1号または第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(第2条第1項)
  • 許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(第31条第1号)。情状により拘禁刑と罰金を併科できる(第36条)
  • 許可の申請手数料は19,000円。申請先は主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係。添付書類は略歴書、本籍が記載された住民票の写し、誓約書、身分証明書で、本人と営業所の管理者のもの。身分証明書は本籍地のある市区町村から交付を受ける(警視庁)
  • 標準処理期間は40日。行政庁の休日は含まない。申請先および問合せ先は、主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課(東京都公安委員会の審査基準/令和8年6月1日作成)
  • 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないことが判明したときは、公安委員会はその許可を取り消すことができる(法第6条第1項第3号)
  • 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない(法第11条第1項)。許可申請書には、行商をしようとする者であるかどうかの別を記載する(法第5条第1項第5号)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書の提出先は納税地を所轄する税務署長。提出時期は、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限まで。根拠は所得税法第229条(国税庁)
  • 所得税の青色申告承認申請書の提出時期は、青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、事業開始等の日から2月以内(国税庁)
  • 営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければならない(法第13条第1項)。未成年者は管理者になれない(同条第2項第1号)
  • 古物を買い受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢を確認する等の措置をとらなければならない(法第15条第1項)。対価の総額が規則で定める金額未満の取引と、自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合は要しない(同条第2項)。その金額は一万円(施行規則第16条第1項)
  • 一万円未満でも確認が要る古物として、自動二輪車および原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍が定められている(施行規則第16条第2項)。エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行の改正で追加された(警視庁)
  • 古物商同士の取引であっても相手方の確認義務は免除とならず、仕入れのためリサイクルショップ等で古物を購入する際も相手方の確認が必要(警視庁)
  • インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても相手方の確認は必要であり、非対面の取引では法令で定められた確認方法をとる必要がある。単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分(警視庁)
  • 非対面の確認方法として警視庁が挙げるのは15通り。電子署名を行ったメールの提供を受ける、印鑑登録証明書と押印した書面の送付を受ける、本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる、住民票の写し等の送付を受けて記載の住所へ転送しない取扱いの簡易書留を送りその到達を確かめる、古物商が提供したソフトウェアで身分証明書の画像と容貌の画像の送信を受ける、など
  • 一万円未満であっても、18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要がある(警視庁)
  • 古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受けるため古物商以外の者から古物を受け取ってはならない(法第14条第1項本文)。仮設店舗で営む場合にあらかじめ日時と場所を届け出たときはこの限りでない(同項ただし書)。違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(第32条)
  • 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない(法第14条第3項)
  • 古物を受け取り又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった措置の区分を帳簿等に記載するか電磁的方法により記録しなければならない(法第16条)。帳簿等は最終の記載をした日から三年間の保存(第18条第1項)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条第1号・第2号)
  • 令和6年4月1日施行の改正により、事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない(法第12条第2項)。除外されるのは常時使用する従業者の数が五人以下である場合、または管理するウェブサイトを有していない場合(施行規則第13条の2)。ただしインターネット取引を用いる古物商は特定古物商とされ、この除外にかかわらず掲載しなければならない(法第8条の2第1項、警視庁)
  • オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできない。個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められない(警視庁)
  • インターネット上で申込みを受けて行う商品の販売は、オークションも含めて特定商取引法上の通信販売に該当する。販売業者とは販売を業として営む者をいい、「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うこと。転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される(消費者庁)
  • 消費者庁のガイドラインは、家電製品等(写真機械器具、家庭用電気機械器具、電話機・インターホン・ファクシミリ装置等、電子計算機並びにその部品及び付属品)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合は通常販売業者に該当すると考えられるとしている。「同一の商品」は同種の品目であれば足り、メーカー・機能・型番が同一である必要はない
  • 販売業者に該当すると、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければならない。要件を満たせば個人であっても販売業者に該当する(消費者庁)
  • メルカリの利用規約は「事業者による登録の禁止」として、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意のうえメルカリShopsの登録の申込みを行うこととしている
  • メルカリの販売手数料は販売価格の10%。出品料はかからない。振込手数料は一律200円で、お急ぎ振込はさらに200円
  • メルカリShopsの販売手数料は売上金の10%。送料込みの価格なら送料を含めた売上金に10%がかかる。振込は1回200円で、年会費・月額費・決済手数料はかからない
  • Yahoo!オークションの落札システム利用料は、2024年6月4日から一律落札価格の10%(税込)。「中古車・新車」など一部のカテゴリでは落札価格にかかわらず所定の額がかかる
  • Yahoo!オークションで出品や入札などの機能を利用するには、「携帯電話番号設定 または 本人確認手続き」と、「SMS認証 または 生体認証 または パスワード+ワンタイムパスワード(SMS/メール)のログイン」が必要。出品への適用は2025年2月26日から段階的に行われた(LINEヤフー)
  • らくらくメルカリ便の宅急便コンパクトは全国一律450円(税込)で、専用資材70円(税込)が必要。ネコポスは全国一律210円(税込)で、重さ1kg以内・厚さ3cm以内
  • 盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は「赤ロム」と呼ばれ、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができない。赤ロムかどうかは携帯会社のサイトから製造番号で検索できる(総務省)
  • 業界団体は、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすること、確実な個人情報の消去を義務づけ端末の初期化を買取時と検査時の2回実施すること、赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨している(総務省)
  • 民間調査会社の調査によれば、2022年度の中古スマートフォンの販売台数は234万台(対前年度比+10.4%)、直近5年間で約1.5倍。2027年度には352万台となるとの予測もある。中古端末の販売台数は新品の販売台数と比べれば約8%程度(総務省 資料57-5)
  • MNO4者による2022年度の中古端末下取り台数は約462万台、売却台数は541万台(2021年度は562万台、624万台)。リユースモバイル・ジャパン正会員1,910店舗による2023年度上期の中古端末販売台数は115.9万台、買取台数は114.5万台(総務省 資料57-5)
  • 総務省の利用者意識調査(2024年3月実施、n=6,000)で、メイン端末における中古端末の割合は3〜4%程度、2台目のサブ端末では13〜17%程度。以前使用していた端末を家で保管していると回答した割合は49.3%で、理由は個人情報が心配だから29.5%、特に理由はない26.0%、面倒だから23.5%
  • 携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、事前に電波法に基づく基準認証を受け総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、無線局開設の手続について特例措置が受けられる(総務省 電波利用ポータル)
  • 仕入税額控除の帳簿等の記載事項を定める政令に、古物営業法第2条第2項の古物営業を営む同条第3項の古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合が挙げられている。帳簿にその旨と課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載していることが条件(消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1))
  • 令和7年度の地域別最低賃金の全国加重平均は1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)。東京1,226円、大阪1,177円、愛知1,140円。最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円(厚生労働省)

確認できなかったこと

  • 中古スマートフォン1台あたりの実際の販売価格と仕入価格。取引価格は画面に出ますが、機種・容量・状態・時期で大きく違い、平均を示す公開データは見つかりませんでした
  • 店頭巡回1回で、利益の出る個体が何台見つかるか
  • 仕入れてから売れるまでの日数と、売れてから入金までの日数
  • 実際の赤ロム化率、初期不良率、返品率
  • 1台あたりの検品と出品にかかる実際の時間
  • 検品の道具と撮影の道具の実際の購入額
  • 業者間の市場に参加する条件と費用
  • 「弊社が指定した法人」としてフリマアプリの利用を認められる基準。規約に記載がありませんでした
  • 商店型のサービスに移った場合に、販売数量がどう変わるか
  • 賃貸住宅を営業所として古物商の許可を申請するときに、何が求められるか
  • フリマアプリやネットオークションのアカウントのURLが、許可申請書の送信元の符号の記載対象になるかどうか
  • 中古スマートフォンが、古物営業法施行規則の古物の区分のどれにあたるか
  • 東京都以外の公安委員会が公表している標準処理期間。40日は東京都で確認した値です
  • 技適マークのない端末を売買した場合の扱い
  • 消費税の課税事業者となる基準と、古物商が帳簿の保存だけで仕入税額控除を受けるための実務
  • 中古スマートフォンが消費者庁のガイドラインの表①のどの項目にあたるか。電話機か電子計算機かは、ガイドライン上で明示されていません
  • ネットオークションの特定カテゴリに中古スマートフォンが含まれるかどうか

推定で置いた数字

項目置いた値前提と弱点
平均販売単価弱気33,000円/標準35,000円/強気36,000円出典が1件もない。感度分析で最大の変数
平均仕入単価28,000円/25,000円/24,000円出典が1件もない。販売単価との差10,000円がこの試算の粗差益
資金拘束日数33日/25日/21日標準は在庫18日+入金7日。売上式の分母にあたる数字
手持ちの仕入れ資金400,000円/1,000,000円/2,000,000円そのまま在庫額になる。生活費は含めていない
月間販売台数14台/48台/112台資金 ÷ 仕入単価 × 回転数で算出。上の3つに全面的に依存している
事故と返品の引当販売価格の5%/3%/2%標準は1台1,050円。実際の発生率を示す公開データは見つからなかった
1台あたりの作業時間90分/70分/60分標準は仕入25分・検品15分・撮影と出品12分・梱包と発送8分・問い合わせ6分・帳簿4分
固定の作業時間月20時間/20時間/25時間相場の調査、アカウントの管理、帳簿の整理、確定申告の準備
初期投資142,000円(幅8万〜40万円)公式の金額として確認できたのは申請手数料19,000円のみ
固定費32,000円/月(強気45,000円)振込手数料の単価200円だけが実額。ほかは推定
仕入れの移動費12,000円/月月8回×1,500円。巡回1回で何台取れるかを確認していない
梱包資材50円/台出典なし
送料520円/台金額は公式の料金。推定は「どの配送方法を標準に置くか」の部分
販売手数料販売価格の10%率は公式の料金。推定は経路の配分と送料込みかどうかの置き方
販売促進費0円有償の出品枠を使わない前提。値下げは販売単価の側で表現した

まだ分からないこと

実際の販売価格と仕入価格/店頭巡回1回あたりの取得台数/在庫日数と入金までの日数/赤ロム化率と返品率/1台あたりの実作業時間/検品と撮影の道具の購入額/業者間の市場の参加条件と費用/フリマアプリで事業者の利用が認められる基準/商店型のサービスに移った場合の販売数量/賃貸住宅を営業所として申請するときに求められるもの/アカウントのURLが送信元の符号の記載対象になるかどうか/中古スマートフォンが古物の区分のどれにあたるか/東京都以外の標準処理期間/技適マークのない端末の扱い/消費税の課税事業者の基準と仕入税額控除の実務/中古スマートフォンが消費者庁のガイドラインの表のどの項目にあたるか/ネットオークションの特定カテゴリの範囲。

検証版で埋めるのは、販売単価と仕入単価、店頭巡回1回あたりの取得台数、在庫日数と入金までの日数、赤ロム化率と返品率、1台あたりの作業時間、業者間の市場の参加条件と費用です。

許認可・規約

古物商の許可

古物営業法第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならない(第3条)。「古物」とは、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの、又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう(第2条第1項)。中古のスマートフォンはこれにあたる。許可を受けないで営んだ者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金(第31条第1号)。情状により拘禁刑と罰金を併科できる(第36条)。許可の申請手数料は19,000円(警視庁)。許可申請書には、営業所ごとに取り扱おうとする古物の区分、管理者の氏名と住所、行商をしようとする者であるかどうかの別、そして取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別に応じた送信元の符号を記載する(第5条第1項)。許可を与えないことができる場合が第4条各号に列挙されている(破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ執行を終わってから五年を経過しない者、住居の定まらない者、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者など)。

管理者

営業所ごとに、業務を適正に実施するための責任者として管理者1人を選任しなければならない(第13条第1項)。個人1名で営む場合は本人が管理者になる。未成年者は管理者になれない(同条第2項第1号)。

相手方の確認

古物を買い受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、住所・氏名・職業・年齢を確認するなどの措置をとらなければならない(第15条第1項)。対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引と、自己が売却した物品を売却の相手方から買い受ける場合は、この措置を要しない(同条第2項)。その金額は一万円である(施行規則第16条第1項)。ただし自動二輪車と原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、光学的方法により音や影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍については、一万円未満でも確認が要る(同条第2項各号)。エアコン室外機・ヒートポンプ・電線・グレーチングは令和7年10月1日施行の改正で追加された(警視庁)。中古スマートフォンはこの列挙に含まれていない。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(法第33条第1号)。

古物商どうしの取引も免除されない

古物商が仕入れのためリサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要とされている(警視庁)。

非対面で買い受ける場合

インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても相手方の確認は必要であり、法令で定められた非対面取引における確認方法をとる必要がある。単に運転免許証のコピーの送付を受ける等の方法では不十分であると警視庁が明示している。警視庁が挙げる方法は15通りで、電子署名の提供を受ける、印鑑登録証明書と押印した書面の送付を受ける、本人限定受取郵便物等を送付して到達を確かめる、住民票の写し等の送付を受けて記載の住所へ転送しない取扱いの簡易書留を送りその到達を確かめる、古物商が提供したソフトウェアで身分証明書の画像と容貌の画像の送信を受ける、などである。なお、一万円未満であっても18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があるとされている。

営業の制限

古物商は、その営業所または取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受けるため古物商以外の者から古物を受け取ってはならない(法第14条第1項本文)。ただし仮設店舗で営む場合において、あらかじめ日時と場所をその場所を管轄する公安委員会に届け出たときはこの限りでない(同項ただし書)。違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金(第32条)。古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない(第14条第3項)。

帳簿

売買のため古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、取引の年月日、古物の品目及び数量、古物の特徴、相手方の住所・氏名・職業・年齢、とった確認の措置の区分を帳簿等に記載するか電磁的方法により記録しておかなければならない(第16条)。ただし第15条第2項各号に掲げる場合と、記載の必要のないものとして規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない(同条ただし書)。規則で定める古物は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車および原動機付自転車「以外」の古物である(施行規則第18条第1項)。帳簿等は最終の記載をした日から三年間、営業所に備え付けるか、記録した日から三年間、直ちに書面に表示できるようにして保存しなければならない(法第18条第1項)。違反は六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金(第33条第1号・第2号)。

標識とインターネット上の表示

古物商は営業所ごとに、公衆の見やすい場所に規則で定める様式の標識を掲示しなければならない(法第12条第1項)。令和6年4月1日施行の改正により、事業の規模が著しく小さい場合その他の規則で定める場合(特定古物商である場合を除く)を除き、氏名または名称、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号を自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない(同条第2項)。除外されるのは、常時使用する従業者の数が5人以下である場合、または自ら管理するウェブサイトを有していない場合である(施行規則第13条の2)。ただし第5条第1項第6号に規定する方法(インターネット取引)を用いる古物商は特定古物商とされ、この除外にかかわらず掲載しなければならない(法第8条の2第1項、警視庁)。警視庁は、オークションサイトやフリマアプリを利用して古物商であることを表示せずに取引を行うことはできない、個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず営業所の名称のみの表示は認められない、としている。

特定商取引法

インターネットで申込みを受けて行う商品の販売は、オークションも含めて通信販売にあたる。販売業者とは販売を業として営む者をいい、「業として営む」とは営利の意思をもって反復継続して取引を行うことをいう。営利の意思の有無は客観的に判断され、転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断される(消費者庁ガイドライン)。同ガイドラインは、家電製品等(写真機械器具、家庭用電気機械器具、電話機・インターホン・ファクシミリ装置等、電子計算機並びにその部品及び付属品)について、同一の商品を一時点において5点以上出品している場合は通常販売業者に該当すると考えられる、としている。ここでいう「同一の商品」は同種の品目であれば足り、メーカー・機能・型番が同一である必要はないとされている。販売業者に該当すると、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければならない(法第11条)。警視庁も、通信販売を行う際は個人の事業者であっても事業者の氏名・住所・電話番号等を表示する義務が生じるとしている。

プラットフォームの規約

メルカリの利用規約は「事業者による登録の禁止」として、指定した法人以外の事業者はユーザー登録および本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意のうえメルカリShopsの登録の申込みを行うよう定めている。同規約は、出品にあたって古物営業法、特定商取引に関する法律などの法令を遵守しなければならないとも定めている。メルカリの販売手数料は販売価格の10%、振込手数料は一律200円(お急ぎ振込はさらに200円)。メルカリShopsの販売手数料は売上金の10%で、送料込みの価格なら送料を含めた売上金に10%がかかる。振込は1回200円。年会費・月額費・決済手数料はかからない。 Yahoo!オークションの落札システム利用料は、2024年6月4日から一律落札価格の10%(税込)。一部カテゴリは落札価格にかかわらず所定の額がかかる。

中古スマートフォン固有

盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は「赤ロム」と呼ばれ、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができない。赤ロムかどうかは携帯会社のサイトから製造番号で検索できる(総務省)。業界団体は「リユースモバイルガイドライン」で、端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすること、確実な個人情報の消去を義務づけ、端末の初期化を買取時と検査時の2回実施することを定めている。赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨している(総務省)。

技術基準適合証明

携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線設備(特定無線設備)については、事前に電波法に基づく基準認証を受け、総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には、無線局開設の手続について特例措置が受けられる(総務省 電波利用ポータル)。国内で正規に流通した端末との関係、および海外から持ち込まれた端末の扱いは確認していない。要一次情報。

消費税

仕入税額控除の帳簿等の記載事項を定める政令に、古物営業法第2条第2項の古物営業を営む同条第3項の古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた古物が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合が挙げられている(消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1))。この場合は、帳簿にその旨と課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載していることを条件に、帳簿の保存だけで控除が認められる場合とされている。課税事業者になる基準そのものと、申告・納付の実務は確認していない。要一次情報。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
平均販売単価(弱気33,000円/標準35,000円/強気36,000円)
  • 置いた前提:中古スマートフォン1台を、フリマアプリまたはネットオークションで売ったときの価格として置いた推定。価格は取引画面に出るが、機種・容量・状態・時期で大きく違い、平均を示す公開データは見つからなかった。弱気ケースは、売れ残りを値下げして捌く前提で低く置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。感度分析で最も影響が大きく、10%で営業利益が146,000円動く。要一次情報
  • 効き方:+10%(35,000円→38,500円)で営業利益+146,000円
平均仕入単価(弱気28,000円/標準25,000円/強気24,000円)
  • 置いた前提:中古販売店・買取店の店頭で1台を買い取ったときの価格として置いた推定。強気ケースは業者間の市場を使う前提で低く置いた。販売単価との差10,000円が、この試算の粗差益にあたる。
  • 弱いところ:出典が1件もない。店頭で利益の出る個体がどれだけの頻度で出るかも確認していない。要一次情報
  • 効き方:−10%(25,000円→22,500円)で営業利益+120,000円
資金拘束日数(弱気33日/標準25日/強気21日)
  • 置いた前提:標準ケースは、仕入れてから売れるまでを18日、売れてから入金までを7日として置いた推定。合わせて25日で、月間の資金回転数は30日÷25日=1.2回になる。入金までの日数は、取引の完了から振込申請を経て口座に入るまでを見込んだ。
  • 弱いところ:在庫日数も入金までの日数も実測していない。売上式の分母にあたる数字であり、ここが違えば台数がすべて動く。要一次情報
  • 効き方:−5日(25日→20日)で営業利益+59,000円
手持ちの仕入れ資金(弱気400,000円/標準1,000,000円/強気2,000,000円)
  • 置いた前提:仕入れに回す現金として置いた推定。そのまま在庫額になる。経営者の生活費は含めていない
  • 弱いところ:この商売を始める人がいくら置くかを示す公開データは見つからなかった。要一次情報
  • 効き方:+10%(1,000,000円→1,100,000円)で営業利益+23,000円
月間販売台数(弱気14台/標準48台/強気112台)
  • 置いた前提:手持ち資金 ÷ 平均仕入単価 × 月間の資金回転数 で算出した。標準は 1,000,000 ÷ 25,000 × 1.2 = 48台
  • 弱いところ:推定-2から推定-4に全面的に依存している。加えて、その台数の仕入れが実際に店頭で見つかるか、その台数が実際に売れるかは、いずれも確認していない
事故と返品の引当(弱気 販売価格の5%/標準3%/強気2%)
  • 置いた前提:赤ロム化、初期不良、記載と違うという申し出、返品送料の負担を見込んだ引当として置いた推定。標準ケースは1台1,050円、月48台で50,400円。
  • 弱いところ:実際の発生率を示す公開データは見つからなかった。業界団体が赤ロムへの例外のない保証を推奨していることは確認できたが、保証の実行率は分からない。要一次情報
  • 効き方:+2ポイント(3%→5%)で営業利益−34,000円
1台あたりの作業時間(弱気90分/標準70分/強気60分)と固定の作業時間(20時間/20時間/25時間)
  • 置いた前提:標準ケースの70分の内訳は、仕入れ25分(移動と相場確認を含む)、検品15分(ネットワーク利用制限の確認、電源と通信とカメラの動作確認、初期化)、撮影と出品文の作成12分、梱包と発送8分、問い合わせと値下げ交渉への対応6分、帳簿と確認記録の作成4分。固定の作業時間20時間は、相場の調査、アカウントの管理、帳簿の整理、確定申告の準備。標準ケースは 48台×70分+20時間 = 76時間。
  • 弱いところ:実測ではない。特に仕入れの25分は、利益の出る個体が見つかる頻度に左右される。要一次情報
  • 効き方:−10分(70分→60分)で営業利益は0円。経営者時給が2,671円から2,985円に上がる
初期投資 142,000円(幅 80,000〜400,000円)
  • 置いた前提:古物商許可の申請手数料19,000円は警視庁が公表している実額。ほかは推定として置いた。住民票の写しと身分証明書などの取得2,000円、検品の道具30,000円、撮影の道具20,000円、保管の棚と施錠できる保管箱20,000円、梱包資材の初期購入10,000円、帳簿の様式と会計ソフトの初年度30,000円、標識2,000円、検品用の工具と予備の部材9,000円。パソコンとスマートフォンは既に持っている前提でゼロと置いた。
  • 弱いところ:申請手数料以外に公式の金額として確認できたものは1件もない。要一次情報
固定費 32,000円/月(強気45,000円)
  • 置いた前提:通信費とサブスク6,000円、会計ソフト3,000円、保管と光熱の増分5,000円、振込手数料800円(月4回×200円)、消耗品5,200円、仕入れの移動費12,000円として置いた推定。振込手数料の200円はプラットフォームが公表している実額で、回数だけが推定である。
  • 弱いところ:出典の裏づけは振込手数料の単価のみ
仕入れの移動費 12,000円/月(強気20,000円)
  • 置いた前提:月8回の店頭巡回で1回1,500円として置いた推定。標準ケースの48台はこの8回で積む前提
  • 弱いところ:巡回1回で何台取れるかを確認していない。ここがこの試算の最も弱い接合部である。要一次情報
  • 効き方:+50%(12,000円→18,000円)で営業利益−6,000円
梱包資材 50円/台
  • 置いた前提:緩衝材、防水の袋、宛名の処理にかかる資材費として置いた推定。宅急便コンパクトの専用資材70円は送料側に含めている
  • 弱いところ:出典の裏づけはない
送料 520円/台(宅急便コンパクトを標準に置いたこと)
  • 置いた前提:らくらくメルカリ便の宅急便コンパクト450円と専用資材70円の合計520円。金額そのものは公式の料金。推定にあたるのは「どの配送方法を標準に置くか」の部分である。同じサービスのネコポスは全国一律210円だが、厚さ3cm以内・重さ1kg以内という条件がある。端末に緩衝材と付属品を入れると収まらない場合があると見て、宅急便コンパクトを標準に置いた。
  • 弱いところ:実際にどちらが多く使われるかは確認していない。ネコポスで送れれば1台310円安くなる
  • 効き方:+100円/台(520円→620円)で営業利益−5,000円
販売手数料の置き方(販売価格の10%)
  • 置いた前提:フリマアプリが販売価格の10%、商店型のサービスが売上金の10%、ネットオークションが落札価格の10%(税込)。いずれも公式の料金である。推定にあたるのは、販売経路の配分と、送料込みの価格にするかどうかの部分。この試算では販売価格に10%がかかる形で一律に置いた。
  • 弱いところ:経路ごとの配分を実測していない。送料別にした場合の手数料の計算は経路によって違う
  • 効き方:+1ポイント(10%→11%)で営業利益−17,000円
広告費ゼロ
  • 置いた前提:客はプラットフォームが連れてくるため、有償で買える集客枠を使わない前提で置いた。ネットオークションには出品を目立たせる有償の枠があるが、この試算では使わない。顧客獲得コストは販売手数料という形で変動費に入っており、二重には計上していない。
  • 弱いところ:実際には値下げによる販売促進が行われる。この試算では値下げを販売単価の側で表現した
稼働日22日と、経営者の生活費を運転資金に含めていないこと
  • 置いた前提:月22日稼働として置いた推定。生活費は手持ちの仕入れ資金1,000,000円とは別に必要になる
  • 弱いところ:立ち上げ期に何か月分の生活費が要るかを、この試算は含めていない

出典

A級24件。B級・C級・D級は0件です。すべて実URLを開いて原典を確認しました(2026-08-04、追加分は2026-08-05)。法令はe-Gov法令検索の全文取得機能で条文を読み、警察・消費者庁・総務省・国税庁・厚生労働省の各ページとPDFを開き、プラットフォームの料金と規約は各社の公式ページを開いています。

発信元は、法令、都道府県警察、消費者庁、総務省、国税庁、厚生労働省、そしてプラットフォーム運営者が自分で公開している料金と規約です。利害関係のあるものが7件あります。いずれもプラットフォーム運営者が自社の料金・規約・利用条件を示したもので、そこからは各社が自社について述べた事実(手数料の率、送料、規約の条文、出品に必要な設定)だけを引用し、経営の中身は推し量っていません。

この領域には、収益や利益率を示す記事が非常に多くあります。出典のたどれないものは数値の根拠に一切使っていません。

  • 法令(e-Gov法令検索):古物営業法/古物営業法施行規則/消費税法施行令 第四十九条
  • 都道府県警察:警視庁「古物商許可申請をされる方へ」/同「非対面取引における確認の方法」/同「古物商許可申請」/同「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可)」/同「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」/同「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」
  • 官公庁:消費者庁「インターネット・オークションにおける『販売業者』に係るガイドライン」/消費者庁 特定商取引法ガイド「インターネットで通信販売を行う場合のルール」/総務省 携帯電話ポータルサイト「Q4.中古端末を買うときの注意点は?」/総務省「端末市場の動向について」(資料57-5)/総務省 電波利用ポータル「基準認証制度」/国税庁「個人事業の開業届出・廃業届出等手続」/国税庁「所得税の青色申告承認申請手続」/厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • プラットフォームの公開情報:メルカリ ヘルプセンター「メルカリの手数料」/メルカリ利用規約/メルカリ ヘルプセンター「ネコポス」/同「宅急便コンパクト」/メルカリShopsガイド「手数料」/Yahoo!オークション「落札システム利用料の改定のお知らせ」/同「出品や入札などに携帯電話番号設定・SMS認証が必要になります」
出典の構成
出典の構成

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
Ae-Gov法令検索「古物営業法」(昭和二十四年法律第百八号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第1条(目的)/第2条第1項(古物の定義)・第2項(古物営業の定義)・第3項(古物商)/第3条(公安委員会の許可)/第4条各号(許可をしてはならない場合)/第5条第1項各号(許可申請書の記載事項。第3号 取り扱おうとする古物の区分、第4号 管理者の氏名及び住所、第5号 行商・仮設店舗、第6号 自動公衆送信の送信元の符号)/第5条第2項(許可証の交付)/第6条第1項第3号(許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し現に営業を営んでいないときは許可を取り消すことができる)/第8条の2第1項(特定古物商の閲覧)/第11条第1項(行商をし、又は競り売りをするときは許可証を携帯していなければならない)/第12条第1項(標識の掲示)・第2項(氏名等の閲覧、事業規模が著しく小さい場合等を除く)・第3項/第13条第1項(営業所ごとに管理者1人)・第2項(管理者になれない者)/第14条第1項(営業の制限とただし書の仮設店舗)・第3項(古物市場は古物商間のみ)/第15条第1項(相手方の確認)・第2項(一万円未満と買戻しの免除)/第16条(帳簿等への記載)/第18条第1項(三年間の保存)/第31条第1号(無許可営業は三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金)/第32条(第14条第1項違反は一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金)/第33条第1号・第2号(六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金)/第36条(併科)
なし2026-08-04
Ae-Gov法令検索「古物営業法施行規則」(平成七年国家公安委員会規則第十号)
  • 対象:全国/規則本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第13条の2(法第12条第2項の規則で定める場合。第1号 常時使用する従業者の数が五人以下である場合、第2号 管理するウェブサイトを有していない場合。第2項 閲覧はウェブサイトへの掲載により行う)/第15条第1項(確認は身分証明書等の提示を受ける等の方法)・第3項各号(非対面の措置。印鑑登録証明書、本人限定受取郵便物等、住民票の写し等と転送しない配達記録郵便物等、身分証明書等の写し2点、本人確認用画像情報など)/第16条第1項(法第15条第2項第1号の金額は一万円)・第2項各号(一万円未満でも確認が要る古物。自動二輪車および原動機付自転車、エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、家庭用ゲームソフト、光学的方法により音又は影像を記録した物、電線、金属製のグレーチング、書籍)/第17条(帳簿の様式と準ずる書類)/第18条第1項(帳簿記載を免除する古物は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等「以外」の古物)
  • 確認できていないところ:別記様式の内容は確認していない
なし2026-08-04
A警視庁「古物商許可申請をされる方へ」
  • 対象:東京都/警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
  • 鮮度:更新日 2025年2月7日
  • 使ったところ:古物商同士の取引であっても相手方の確認義務は免除とならず、仕入れのためリサイクルショップ等で古物を購入する際も相手方の確認が必要であること/インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても相手方の確認は必要であること/非対面の取引では法令で定められた確認方法をとる必要があり、単に運転免許証のコピーの送付を受ける等では不十分であること/ホームページ上で許可を受けた公安委員会名・許可証番号・氏名又は名称を表示しなければならないこと/個人で許可を受けた場合は氏名を掲載しなければならず、営業所の名称のみの表示は認められないこと/オークションサイトやフリマアプリを利用して古物商であることを表示せずに取引を行うことはできないこと/インターネットを利用した古物の販売は特定商取引法の通信販売に該当し、個人の事業者であっても氏名・住所・電話番号等の表示義務が生じること
なし2026-08-04
A警視庁「非対面取引における確認の方法」
  • 対象:東京都/警視庁 生活安全総務課 防犯営業第二係
  • 鮮度:更新日 2026年2月12日
  • 使ったところ:非対面取引の根拠条文が法第15条第1項第3号および施行規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号であること/罰則が法第33条第1号・第36条で六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金・併科であること/免許証等のコピーや住民票の写しを送ってもらうだけでは違反であること/一万円未満であっても18歳未満の者からの買い取りでないことを確認する必要があること/法人相手の取引では取引担当者の住所・氏名・年齢・職業を確認しなければならないこと/オークションサイトやフリマサイト等において一万円以上の古物を買い受ける場合もその都度いずれかの方法で身分確認をする必要があること/確認方法として挙げられた15通りの具体的内容
なし2026-08-04
A警視庁「古物商許可申請」
  • 対象:東京都/申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)
  • 鮮度:更新日 2025年9月5日
  • 使ったところ:申請場所は主たる営業所の所在地を管轄する警察署(防犯係)であること/手数料19,000円/許可申請書は古物営業法施行規則別記様式第1号であること/個人許可申請の添付書類は略歴書・本籍が記載された住民票の写し・誓約書・身分証明書で、いずれも本人と営業所の管理者のものが必要であること(法人は役員全員と管理者のもの、加えて定款と登記事項証明書)/URLの使用権限があることを疎明する資料が該当する営業形態のみ必要であること/営業所ごとに管理者1人を選任しなければならないこと(法第13条第1項)/身分証明書は本籍地のある市区町村から交付を受けること
  • 確認できていないところ:このページには標準処理期間の記載がない(標準処理期間は警視庁の審査基準で確認した)
なし2026-08-04
A警視庁「古物営業法の一部改正について(令和6年4月1日施行)」
  • 対象:東京都/令和6年4月1日施行分
  • 鮮度:更新日 2024年4月17日
  • 使ったところ:ウェブサイト上への氏名等の掲載義務(法第12条第2項)/除外規定は常時使用する従業員の数が5人以下、または管理するウェブサイトを有していない場合(施行規則第13条の2)/インターネット取引を用いる古物商は特定古物商とされ、除外規定にかかわらず掲載しなければならないこと(法第8条の2第1項)/掲載は消費者の目につきやすい箇所に明瞭に行うこと
なし2026-08-04
A警視庁「古物営業法施行規則の一部改正について(令和7年10月1日施行)」
  • 対象:東京都/令和7年10月1日施行分
  • 鮮度:更新日 2025年10月6日
  • 使ったところ:総額一万円未満の買受けは相手方の確認義務および帳簿等への記載等義務が原則免除で、一部物品のみ対象となること/その一部物品にエアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングが追加されたこと(施行規則第16条)/電線はLANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コードや充電ケーブルは対象外であること
なし2026-08-04
A消費者庁「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」
  • 対象:全国/インターネット・オークションにおける出品者の販売業者該当性
  • 使ったところ:営利の意思をもって反復継続して販売を行う場合は法人・個人を問わず事業者に該当し規制対象となること/転売目的で商品の仕入れ等を行う場合は営利の意思があると判断されること/全カテゴリーについて過去1か月に200点以上または一時点において100点以上の新規出品、落札額合計が過去1か月に100万円以上、過去1年間に1000万円以上の場合/表①(家電製品等)について同一の商品を一時点において5点以上出品している場合は通常販売業者に該当すると考えられること/表①に写真機械器具、家庭用電気機械器具、電話機・インターホン・ファクシミリ装置等、電子計算機並びにその部品及び付属品が挙げられていること/「同一の商品」は同種の品目であれば足りメーカー・機能・型番が同一である必要はないこと/これらを下回っていれば販売業者でないとは限らないこと
  • 確認できていないところ:中古スマートフォンが表①のどの項目にあたるかは、ガイドライン上で明示されていない
なし2026-08-04
A消費者庁 特定商取引法ガイド「インターネットで通信販売を行う場合のルール」
  • 対象:全国/通信販売の規制の概要
  • 使ったところ:要件を満たせば個人であっても特定商取引法上の販売業者に該当すること/通常のインターネット通販やインターネット・オークションなどインターネット上で申込みを受けて行う取引も通信販売に該当すること/広告の表示として事業者の氏名(名称)、住所、電話番号などを表示しなければならないこと/誇大広告等の禁止、特定申込みを受ける際の表示など6つの規制/通信販売を開始するために特に許認可などを受ける必要はないが、扱う商品によっては各種許認可が必要となる場合があること
なし2026-08-04
A総務省 携帯電話ポータルサイト「Q4.中古端末を買うときの注意点は?」
  • 対象:全国/一般利用者向けの解説
  • 使ったところ:盗難により不正に入手された等の理由でネットワーク利用制限がかかった端末は「赤ロム」と呼ばれ、SIMカードを差し込んでも通話やデータ通信ができないこと/赤ロムかどうかは携帯会社のサイトから製造番号で検索できること/一般社団法人リユースモバイル・ジャパンが「リユースモバイルガイドライン」の公表と「リユースモバイル事業者認証制度」を実施していること/端末の状態をS・A・B・C・Jの5段階で格付けすることを求めていること/確実な個人情報の消去が義務づけられ、端末の初期化は買取時と検査時の2回実施されること/赤ロムを購入してしまった場合に例外なく保証をつけることを推奨していること/SIMロック、初期化、メーカー保証、SIMサイズ、対応周波数帯の確認点
なし2026-08-04
A総務省「端末市場の動向について」(競争ルールの検証に関するWG 資料57-5、令和6年6月12日)
  • 対象:全国/2022年度〜2023年度の端末市場/PDF全47ページのうち中古端末に関する部分
  • 鮮度:令和6年(2024年)6月12日
  • 使ったところ:民間調査会社(MM総研)の調査による2022年度の中古スマートフォン販売台数234万台(対前年度比+10.4%)、直近5年間で約1.5倍、2027年度に352万台となるとの予測/中古端末の販売台数は新品の販売台数と比べれば約8%程度であること/MNO4者による2022年度の中古端末下取り台数約462万台・売却台数541万台(2021年度は562万台・624万台)/RMJ正会員1,910店舗による2023年度上期の中古端末販売台数115.9万台・買取台数114.5万台/総務省利用者意識調査(2024年3月実施、n=6,000)でメイン端末における中古端末の割合は3〜4%程度、2台目のサブ端末では13〜17%程度/以前使用していた端末を家で保管していると回答した割合49.3%、その理由は個人情報が心配だから29.5%、特に理由はない26.0%、面倒だから23.5%
  • 確認できていないところ:MM総研の原資料そのものは開いていない。この資料内の記載による
なし2026-08-04
A総務省 電波利用ポータル「基準認証制度|制度の概要」
  • 対象:全国/無線設備の基準認証制度
  • 使ったところ:携帯電話等の小規模な無線局に使用するための無線局であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、事前に電波法に基づく基準認証を受け総務省令で定める表示(技適マーク)が付されている場合には免許手続時の検査の省略等の特例措置が受けられること/技術基準適合証明(電波法第38条の6)、工事設計認証(第38条の24)、技術基準適合自己確認(第38条の33)の3制度
  • 確認できていないところ:技適マークのない端末を売買した場合の扱いは、このページでは確認できなかった
なし2026-08-04
Ae-Gov法令検索「消費税法施行令」(昭和六十三年政令第三百六十号)第四十九条
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第49条第1項第1号ハ(1)(法第30条第7項に規定する政令で定める場合として、古物営業法第2条第2項に規定する古物営業を営む同条第3項に規定する古物商である事業者が、他の者(適格請求書発行事業者を除く)から買い受けた同条第1項に規定する古物が棚卸資産(消耗品を除く)に該当する場合が挙げられていること)/同項第1号柱書(帳簿に該当する旨および課税仕入れの相手方の住所または所在地を記載している場合に限ること)
  • 確認できていないところ:課税事業者となる基準を定める条文(法第9条ほか)は確認していない
なし2026-08-04
A株式会社メルカリ ヘルプセンター「メルカリの手数料」
  • 対象:メルカリの利用料金/2026年8月4日時点の掲載内容
  • 使ったところ:登録やアプリインストールに料金は発生しないこと/出品時には出品料はかからないこと/出品した商品が購入され取引が完了した際に販売価格から10%を販売手数料としていること/振込手数料は一律200円で、お急ぎ振込を利用する場合は別途200円かかること/購入側の支払い手数料はコンビニ払い・ATM払い・キャリア決済が有料で金額に応じ100円〜880円であること
あり(自社サービスの料金ページ)2026-08-04
A株式会社メルカリ「メルカリ利用規約」
  • 対象:メルカリの利用規約/2026年8月4日時点の掲載内容
  • 使ったところ:第4条3.「事業者による登録の禁止」として、弊社が指定した法人以外の事業者はユーザー登録及び本サービスの利用はできないものとし、当該事業者はメルカリShops加盟店規約へ同意の上メルカリShopsの登録の申し込みを行うこととされていること/「ユーザー」とは本規約に同意して日本国内において本サービスを利用する日本在住の個人及び弊社が指定した法人を指すこと/ユーザーは出品にあたって古物営業法、特定商取引に関する法律、不当景品類及び不当表示防止法、不正競争防止法、商標法、著作権法その他の法令を遵守しなければならないこと
  • 確認できていないところ:「弊社が指定した法人」の指定基準は規約上に記載がなく、確認していない
あり(自社サービスの規約ページ)2026-08-04
A株式会社メルカリ ヘルプセンター「小型サイズ - ネコポス(らくらくメルカリ便)」
  • 対象:らくらくメルカリ便ネコポスの料金とサイズ/2026年8月4日時点の掲載内容
  • 使ったところ:全国一律210円(税込)/最小サイズは縦23cm×横11.5cm、重さ1kg以内、厚さ3cm以内/フリマサイト連携特約により厚さ最大3cmまでの発送に対応していること/規定のサイズを超過する場合は宅急便へサイズ変更され宅急便サイズの送料が差し引かれること
あり(自社サービスの料金ページ)2026-08-04
A株式会社メルカリ ヘルプセンター「小〜中型サイズ - 宅急便コンパクト(らくらくメルカリ便)」
  • 対象:らくらくメルカリ便宅急便コンパクトの料金とサイズ/2026年8月4日時点の掲載内容
  • 使ったところ:全国一律450円(税込)/専用資材70円(税込)が必要で専用資材以外の梱包では配送できないこと/専用BOXの外寸は幅25cm×奥行き20cm×厚さ5cm、専用薄型BOXの外寸は幅34cm×奥行き24.8cm/重さの規定・制限はないこと
あり(自社サービスの料金ページ)2026-08-04
A株式会社メルカリ メルカリShopsガイド「メルカリShops/m departmentの手数料」
  • 対象:メルカリShopsの手数料/2026年8月4日時点の掲載内容
  • 使ったところ:販売手数料は売上金の10%であること/送料込みの価格の場合は商品価格と送料の合計に10%がかかること(例:商品価格700円+送料300円で販売手数料100円)/振込手数料は1回につき200円/無料で出店でき年会費・月額費・決済手数料はかからないこと
あり(自社サービスの料金ページ)2026-08-04
ALINEヤフー株式会社 Yahoo!オークション「【再掲】Yahoo!オークション落札システム利用料の改定と新施策・特典のお知らせ」
  • 対象:Yahoo!オークションの落札システム利用料/2024年4月8日掲載・2024年6月3日更新
  • 使ったところ:2024年6月4日より、出品したオークションが落札されたときに出品者に対して発生する落札システム利用料を一律落札価格の10%(税込)に改定したこと(特定カテゴリを除く)/出品時期にかかわらず2024年6月4日以降に落札された商品については落札システム利用料が落札価格の10%となること/「中古車・新車」など一部のカテゴリでは落札価格にかかわらず所定の落札システム利用料がかかること
  • 確認できていないところ:特定カテゴリの一覧ページは開いていない
あり(自社サービスのお知らせページ)2026-08-04
A厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」
  • 対象:全国47都道府県/令和7年度改定分/発効日は令和7年10月1日から令和8年3月31日まで都道府県ごとに異なる
  • 使ったところ:全国加重平均1,121円(改定前1,055円、引上げ額66円、引上げ率6.3%)/東京1,226円/神奈川1,225円/大阪1,177円/愛知1,140円/福岡1,057円/最も低いのは高知・宮崎・沖縄の1,023円
なし2026-08-04
A警視庁「審査基準(古物営業法第3条・古物商の許可)」
  • 対象:東京都/東京都公安委員会が原権者(委任先)/行政手続法に基づき公表された審査基準
  • 鮮度:令和8年6月1日作成
  • 使ったところ:標準処理期間は40日であり行政庁の休日は含まないこと/申請先および問合せ先は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全担当課であること/審査基準は古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し適正な営業を期待できるときに許可するものであること/法令の定めとして法第4条・第5条第1項、施行規則第1条・第1条の2・第1条の3・第2条が挙げられていること
  • 確認できていないところ:他の都道府県公安委員会が公表する標準処理期間は確認していない
なし2026-08-05
A国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」
  • 対象:全国/申告所得税関係の手続案内/2026年8月5日時点の掲載内容
  • 使ったところ:新たに事業を開始したときの手続であること/手続対象者は新たに事業所得等を生ずべき事業の開始等をした方であること/提出時期は事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までであること/提出先は納税地を所轄する税務署長であること/根拠法令等は所得税法第229条であること/e-Taxのほか書面を持参または送付して提出できること
  • 確認できていないところ:手数料についての記載はページ上にない
なし2026-08-05
A国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」
  • 対象:全国/申告所得税関係の手続案内/2026年8月5日時点の掲載内容
  • 使ったところ:提出時期は青色申告書による申告をしようとする年の3月15日までであり、その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合には事業開始等の日から2月以内であること
なし2026-08-05
ALINEヤフー株式会社 Yahoo!オークション「【再掲】【重要】出品や入札などに携帯電話番号設定・SMS認証が必要になります」
  • 対象:Yahoo!オークションの出品・入札の利用条件/2024年11月27日掲載・2025年5月20日更新
  • 使ったところ:出品や入札などの機能を利用するには「携帯電話番号設定 または 本人確認手続き」と「SMS認証 または 生体認証 または パスワード+ワンタイムパスワード(SMS/メール)のログイン」が必要になること/出品は掲げられた1から3のいずれかの手続きが必要であること/出品への適用は2025年2月26日から段階的にリリースされたこと
  • 確認できていないところ:本人確認手続きに要する日数の記載はこのお知らせにはない
あり(自社サービスのお知らせページ)2026-08-05

更新履歴

日付内容
2026-08-04初版作成。A級出典20件の原典を確認。売上式を「手持ち資金 ÷ 仕入単価 × 資金回転数」で組み、販売経路と仕入れ経路の両方を固定した。制約が販売側ではなく仕入れ側にあり、それが法令上の本人確認の要件であることを分析の軸に置いた。3ケース、損益分岐4基準(台数と必要な手持ち資金の両方で表示)、感度分析、採点60点を算出した
2026-08-05「始めるなら、何から」を追加。手続き・場所と道具・仕入れ・売り場・最初の1件までの順番の5項目を書いた。A級出典を4件追加(警視庁の審査基準、国税庁の開業届と青色申告承認申請、ネットオークションの出品条件)し、法令側は第5条第2項・第6条第1項第3号・第11条第1項を追加で確認した。標準処理期間40日(行政庁の休日は含まない)が確認できたため、「確認できなかったこと」から外した。許可が下りる前に仕入れると無許可営業になること、許可を受けてから六月以内に営業を開始しないと許可を取り消されうることを明示した。収支の数値・3ケース・損益分岐・採点は変更していない

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