商売解剖図鑑

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焼き鳥屋

秋田県横手市・22席の路面店/オーナー1名+アルバイト1名/夕方から23時30分まで・深夜0時前に閉める

机上版店舗労働型・地域商圏型店舗型BtoC許認可あり

調査日 2026-08-05 / 原典を確認した日 2026-08-05

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

725万円

幅 350万〜1,500万円

月の営業利益(標準)

379,415円

弱気 ▲43,979円 / 強気 806,524円

経営者の時給(標準)

1,286円

月 295時間

投資の回収(標準)

17か月

総合点

43 / 100

8つの軸の合計

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

雪の多い地方都市で、夕方から夜に店を開けて、串に刺した鶏肉を炭で焼いて出す商売です。売上は、その日に来た客の数と、一人がいくら使ったかで決まります。酒を出すので、客がどうやって帰るかが商圏の広さを決めます。串を打つ仕込みは、店を開ける前に自分でやります。

結論

置いた前提で計算すると、初期投資は7,251,000円。うち5,500,000円が内装造作と厨房設備です。これとは別に運転資金1,500,000円を置きました。標準ケースの営業利益は月379,415円、営業利益率27.3%という計算になりました。投資が戻るまで17か月です。

この379,415円には経営者の給料が入ったままです。作業時間は月295時間。時給に直すと1,286円という計算になります。秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から1,031円です。1日の来店が13.7人を割ると、時給はこの1,031円を下回る計算になります。

商圏は実数で分かっています。横手市の人口は令和8年7月末で77,760人、33,503世帯。20歳から64歳は35,683人です。この人口が、2020年の85,555人から2025年の77,559人へ、5年で9.35%減りました。秋田県の減少率8.1%は、令和7年国勢調査の速報集計で全国のどの都道府県より高い数字です。

そして、この街で酒を出す店には条件がひとつ付きます。自動車保有台数は73,647台で一世帯当たり2.18台。一方、バスの乗客は一日当たり345人、横手駅の乗車人員は1日1,064人です。飲んだあとに乗れるものが、ほとんどありません。

なお、家賃90,000円も、内装造作3,500,000円も、客単価3,300円も、1日15人という来店客数も、すべて推定です。この4つに出典はひとつもありません。

結論の要約
結論の要約

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

向いている(5つとも満たすこと)

  1. 自己資金で880万円を用意できる(初期投資7,251,000円と運転資金1,500,000円で、所要資金は8,751,000円です)
  2. 横手地域の徒歩圏に物件を取れる(横手地域の人口は32,546人、15,043世帯です。令和8年3月31日現在)
  3. 1日15人・客単価3,300円を月25日続けられる見込みがある(標準ケースの月商1,387,500円はこの掛け算から出た数です。営業利益がゼロになるのは1日8.3人)
  4. 月295時間を出せて、時給1,286円で数年働ける(標準ケースの経営者時給1,286円は、この295時間で割った値です。秋田県の最低賃金1,031円をわずかに上回るだけです)
  5. 車で来た客に酒を出さない運用を徹底できる(運転することとなるおそれがある者に酒類を提供してはならず、提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です)

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

  1. 商圏の人口が減らない前提で計画している(横手市の人口は2020年85,555人から2025年77,559人へ、5年で9.35%減りました。秋田県の減少率8.1%は全国で最も高い数字です)
  2. 客は車で来ると思っている(自動車保有は一世帯当たり2.18台。ですがバスの乗客は一日当たり345人、横手駅の乗車人員は1日1,064人です)
  3. 平均的な個人店の売上で回ると思っている(横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業は、1事業所当たり年700万円です。この費用構造の損益分岐は年922万円)
  4. 冬の売上を夏と同じに見ている(横手の年間降雪量は793センチ、最深積雪の平年値は119センチ、1月の日照時間は32.0時間です)
  5. 深夜0時以降も酒を出すつもりで、届出を知らない(届出書を提出しないと五十万円以下の罰金です。開始しようとする日の十日前までに提出します)
  6. 許可が下りる前に仕入れたい(許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です)

ここが面白い

  • 統計の上では、焼き鳥屋は専門料理店ではなく酒場に入ります。日本標準産業分類の「765 酒場,ビヤホール」は主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいい、内容例示に大衆酒場、居酒屋と並んで焼鳥屋が挙がっています。横手市の酒場・ビヤホールは68事業所で、飲食店364事業所の18.7%です。
  • 秋田県は運転代行の密度が全国の4.0倍あります。認定業者は217(令和6年末)で、人口4,065人に1業者。全国は16,281人に1業者です。都道府県では沖縄に次ぐ2番目。車社会で夜に酒を出す商売は、この仕組みの上に乗っています。
  • そしてその代行が減っています。秋田県の運転代行業者は平成17年の378から令和6年の217へ、20年で42.6%減りました。全国は同じ期間に6,010から7,558へ増えています。
  • バスは一日当たり345人です。羽後交通横手営業所分の年間乗客は125,747人(令和7年度)。一方で自動車保有台数は73,647台、一世帯当たり2.18台。飲んだあとに乗れるものが、ほとんどありません。
  • 世帯は減っていません。人だけが減っています。住民基本台帳で、平成元年度は117,357人・30,671世帯。令和7年度は78,175人・33,499世帯。人口は33.4%減ったのに、世帯数は9.2%増えました。1世帯当たりは3.83人から2.33人になりました。
  • 店が1軒も減らなくても、競争は濃くなります。横手市の酒場・ビヤホール68事業所を令和2年国勢調査の人口85,555人で割ると1店当たり1,258人で、全国の1,273人とほぼ同じです。同じ68店のまま2025年の77,559人で割ると1,141人になります。
  • 法令が席数に線を引いています。飲食店で防火管理者の選任が要るのは収容人員が三十人以上のもの。収容人員は、従業者の数と、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数などを合算して算定します。22席に従業者2名なら24人で、線の手前です。
  • 深夜0時が2本目の線です。0時以降に酒を出すなら公安委員会への届出が要り、客室一室の床面積は九・五平方メートル以上、営業所内の照度は二十ルクス以下にならないように維持することが求められます。暗い店は、深夜0時をまたげません。
  • その届出の定義には、括弧書きが付いています。酒類提供飲食店営業の定義から「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」が除かれています。ご飯物を常態として出しているかどうかが、届出の要否に効きます。
  • 外では食べないのに、外では飲んでいます。秋田市の二人以上の世帯の年間外食支出は143,483円で52市中49位、食事代は107,503円で51位。ところが飲酒代は16,841円で25位です(2023年〜2025年平均)。
  • 新規の飲食店営業許可は年22件です。横手保健所管内で令和7年度に交付された飲食店営業の新規許可は22件でした。一方で経済センサスの飲食店は、平成28年の433事業所から令和3年の364事業所へ、5年で69減っています。
  • 1月の日照時間は32.0時間です。1日あたり約1時間。年間1,416.4時間の2.3%が1月に集まります。

ここは危ない

  1. 車で来た客に酒を出すことです。何人も、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはなりません。提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合、提供した者は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転した場合は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金になります。
  2. 許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。秋田県は、許可証が交付されるまで営業はできないとしています。
  3. 平均的な個人店の売上水準では赤字になる計算です。横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業は273事業所あり、1事業所当たりの年間売上は700万円。この費用構造の損益分岐は年922万円で、その1.32倍にあたります。固定費が安いから分岐点が低い、では済みません。
  4. 商圏が縮みます。横手市の人口は2020年85,555人から2025年77,559人へ、5年で9.35%減りました。20歳から64歳は35,683人、うち20歳から39歳は10,550人です(令和8年7月末)。出生数は年246人、死亡数は年1,664人でした(令和6年10月から令和7年9月)。
  5. 深夜0時以降の届出です。酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければなりません。提出しなかった者は五十万円以下の罰金です。届出をすると、客室一室の床面積九・五平方メートル以上と、営業所内の照度二十ルクスの基準がかかります。
  6. 冬です。横手の年間降雪量は793センチで、うち770センチが12月から3月に集まります。最深積雪の平年値は119センチ。1月の平均気温は−1.3℃、日最低気温の平年値は−4.3℃です。暖房と除雪の費用は、この試算では推定でしか置けていません。
  7. 家賃も内装費も厨房設備費も推定です。初期投資7,251,000円のうち、出典があるのは許可の申請手数料19,000円と講習会の受講料12,000円の、合わせて31,000円だけ。全体の0.4%です。
  8. 1日の来店客数と客単価も推定です。売上のほぼ全部がこの2つの掛け算で、どちらにも出典がありません。飲食店の開業を支援する立場の発信には収支の数字が多数ありますが、原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。
  9. 経営者の給料が入ったままです。標準ケースの経営者時給は1,286円。秋田県の最低賃金は1,031円です。年商は1,665万円になりますが、借入の元本返済、消費税、所得税は、この試算に入っていません。

どこに活路があるか

どれも試していません。感度分析と損益分岐から逆算しただけの案で、効くかどうかは確かめていない段階です。

1. 客単価を上げる。10%で月+135,975円の計算

標準ケースは店内が3,300円×375人、持ち帰りが1,200円×125件。客単価を10%上げて3,630円、持ち帰りを1,320円にすると、店内売上が123,750円、持ち帰りが15,000円増えます。決済手数料が2,775円増えるので、差し引き135,975円。営業利益379,415円が515,390円になる計算です。

同じ品を高く売る値上げなので、食材費は増えません。感度分析で最も効く変数でした。

2. 来店客数を増やす。1日1.5人で月+76,257円の計算

1日15人を16.5人にすると、月に37.5人増えます。1人あたりの貢献利益2,034円を掛けて76,257円。営業利益は455,672円になる計算です。

増やし方は、歩いて来られる人の密度が高い区画に店を置くことです。横手地域の人口は32,546人、15,043世帯。物件を決めた時点で、この数字はほぼ固まります。

3. 営業日数を増やす。25日を27日にすると月+68,018円の計算

来店が30人増えて貢献利益61,006円、持ち帰りが10件増えて7,013円。差し引き68,018円で、営業利益は447,433円になる計算です。ただし水道光熱費と炭の増加は見込んでいません。

4. 持ち帰りを増やす。1日5件を7.5件にすると月+43,830円の計算

月に62.5件増え、1件あたりの貢献利益701円を掛けて43,830円。営業利益は423,245円になる計算です。

持ち帰りは22席という席数の制約を受けません。運転して帰る客にも売れます。横手市の持ち帰り・配達飲食サービス業は53事業所で、飲食店364事業所の14.6%にとどまっています。

数字は動くが、取らない手

  • 席を22席から30席に増やす。収容人員が従業者2名を含めて32人になり、防火管理者の選任が必要になります。しかも標準ケースの回転は0.68で、1日15人では22席も埋まっていません。
  • 深夜0時以降まで営業を延ばす。公安委員会への届出が要り、開始しようとする日の十日前までに提出します。届出をすると、客室一室の床面積九・五平方メートル以上、営業所内の照度が二十ルクス以下にならないこと、という基準がかかります。無届は五十万円以下の罰金。加えて午後十時から午前五時までの労働には二割五分以上の割増賃金が要ります。バスは一日当たり345人しか動いていません。0時以降に歩いて帰れる客が何人いるかを、先に数えることになります。
  • 車で来る客を増やして商圏を広げる。運転することとなるおそれがある者への酒類提供は禁じられており、客が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。秋田県の運転代行業者は217で全国の4.0倍の密度がありますが、20年で42.6%減っています。

この商売をどう見るか

これは料理を売る商売というより、客の帰り方を設計する商売です。

月商は「営業日数 × 来店客数 × 客単価」で決まります。ですが来店客数を決めるのは、味ではなく帰り方です。歩いて帰れるか、代行を呼べるか、送ってもらえるか。この3つ以外に選択肢がありません。自動車保有は一世帯当たり2.18台、バスは一日当たり345人。そして、運転することとなるおそれがある者に酒類を提供してはならないと法律が定めています。

だから「どこに店を出すか」は「どこから歩いて来られるか」と同じ問いになります。立てる問いも変わります。「何を売るか」ではなく「歩いて来られる人が何人いるか」。

そしてその分母が、毎年減ります。横手市は5年で9.35%減りました。秋田県の減少率は全国で最も高い数字です。世帯数は減っていないので、店の数だけを見ていると気づきにくい。1世帯あたりの人数が3.83人から2.33人になった街で、2人で来る客を待つことになります。

救いもあります。地方なので固定費が安く、損益分岐は月商768,328円まで下がります。年922万円です。ただし救いはそこまでで、横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業の1事業所当たり年間売上は700万円。分岐点に届いていません。安い固定費でも届かない店が、統計の中に273事業所ぶん実在します。

限界も書いておきます。家賃、内装造作、厨房設備、客単価、1日の来店客数。この5つに出典が1件もありません。公的統計で確かめられたのは商圏の側であり、店の中の数字はほとんど確かめられていません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。

1. 手続き

飲食店営業の許可

食品衛生法第54条に規定する営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法第55条第1項)。保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長が許可を出しますが(同法第76条)、横手市には保健所がありません。秋田県の横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部、電話0182-32-4005)が窓口になります。

申請先横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)
手数料19,000円(秋田県食品衛生法施行条例 第5条第2項第1号(三))
提出時期施設工事完成予定日の10日ほど前
有効期間五年を下らない期間を付けることができる(実際は約5.0年から6.9年の幅)
添付書類営業許可申請書・営業届/営業施設の平面図/営業施設周辺の見取り図/営業設備の概要/登記事項証明書(法人)/水質検査成績書(公営水道使用以外)/食品衛生責任者の資格を証明するもの
検査施設検査。営業者が立ち会う
交付まで施設基準適合確認後、概ね3日

秋田県は、施設の工事着工前に施設の設計図などを持参して事前相談することを求めています。施設基準に適合しない場合は許可にならず、改善後に再検査になります。許可証が交付されるまで営業はできません。厚生労働省の食品衛生申請等システムでオンライン申請もできます。

横手保健所が令和7年度と令和8年度(6月末まで)に交付した飲食店営業の許可を見ると、開始日から満了日までは1,829日から2,503日でした。約5.0年から6.9年です。

食品衛生責任者

施設ごとに食品衛生責任者を置きます。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、公益社団法人秋田県食品衛生協会の養成講習会を修了します。会場集合型の受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円。修了者全員に責任者手帳と標識が交付されます。

令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回だけです。10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時、受付期間は令和8年8月3日から9月24日まで。申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)です。

深夜0時以降に酒を出す場合

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出します(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項)。窓口は所轄の警察署の生活安全課です。届出書は別記様式第47号、営業の方法は別記様式第48号で、秋田県警察がウェブサイトで配布しています。

届出書は、深夜において営業を開始しようとする日の十日前までに提出します。提出しなかった場合は五十万円以下の罰金です。届出の手数料は、秋田県警察のページで確認できませんでした。所轄の警察署の生活安全課で確認してください。

防火管理者

飲食店で選任が必要になるのは、収容人員が三十人以上のものです。収容人員は、従業者の数と、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数、その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数を合算して算定します。22席・従業者2名の想定では30人に届きませんが、席を増やすときに数え直すことになります。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に提出します。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。

2. 場所・道具の確保

立地は「歩いて来られる人が何人いるか」で決めます。

横手地域の人口32,546人・15,043世帯(令和8年3月31日)
横手市全体77,760人・33,503世帯(令和8年7月末)
20歳から64歳35,683人(うち20歳から39歳は10,550人)
面積・人口密度692.80平方キロメートル・112人/平方キロメートル

車で来る客は代行運転か送迎に限られるので、駐車場の台数より徒歩圏の人口が先に効きます。

この試算では、家賃を月90,000円、駐車場3台を月15,000円、物件の保証金・礼金・仲介手数料を家賃の8か月分720,000円と置きました。内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジと決済端末600,000円も推定です。合わせて初期投資の84%を占めます。

冬の設備が要ります。横手の年間降雪量は793センチで、うち770センチが12月から3月に集まります。最深積雪の平年値は119センチ、1月の平均気温は−1.3℃、日最低気温の平年値は−4.3℃です。この試算では、暖房を含む水道光熱費を月95,000円、店前と駐車場の除雪・排雪を冬季4か月で120,000円と置きました。推定です。

深夜0時以降まで営業するなら、客室一室の床面積を九・五平方メートル以上にし、営業所内の照度が二十ルクス以下にならないようにする必要があります。間取りと照明を、開ける時間から逆算して決めることになります。

3. 仕入れ・供給の確保

最初に押さえるのは物件と、その物件の徒歩圏の人口です。これが決まらないと、売上式の中心にある「1日あたりの来店客数」が置けません。

次が保健所への事前相談です。秋田県は施設の工事着工前の相談を求めています。工事を進めてから相談すると、直しが工事の側に出ます。

食材は鶏肉、炭、酒類。仕入れ単価は販売価格の32%として置きました。推定です。串打ちを自分でやるか、串打ち済みを仕入れるかで作業時間が変わります。この試算では自分で打つ前提で、1日の仕込みを4時間と置きました。実測ではありません。炭とガスは月30,000円と置いています。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場は店そのもので、集客は立地と口コミになります。有償で買える経路はグルメ媒体の掲載と交流サイトの広告だけで、月15,000円と置きました。客1人あたり40円にあたります。金を払って増やせる客数には、市の人口という天井があります。

客の帰り方を先に決めることになります。

帰り方押さえる数字
歩いて帰る横手地域の人口32,546人・15,043世帯
代行運転を呼ぶ秋田県の運転代行業者217(令和6年末)。人口4,065人に1業者で全国の4.0倍。ただし20年で42.6%減
送ってもらう自動車保有台数73,647台・一世帯当たり2.18台
公共交通で帰るバスの乗客は一日当たり345人、横手駅の乗車人員は1日1,064人

代行運転の料金は事業者ごとに違い、公開資料で確認できませんでした。

運転することとなるおそれがある者に酒類を提供してはならず、提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金になります。車で来た客への提供を断る運用を、開店前に決めておくことになります。

持ち帰りは席数の制約を受けません。横手市の持ち帰り・配達飲食サービス業は53事業所で、飲食店364事業所の14.6%にとどまっています。

5. 最初の1件までの順番

  1. 物件の候補を出し、その徒歩圏に何人住んでいるかを数える
  2. 開ける時間を決める。深夜0時をまたぐかどうかで、要る手続きと間取りが変わる
  3. 横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)に、施設の工事着工前に事前相談する
  4. 食品衛生責任者の資格を取る。資格がなければ養成講習会を受講する。会員10,000円、一般12,000円
  5. 内装と厨房設備の工事に入る
  6. 施設工事完成予定日の10日ほど前に、営業許可申請書と添付書類を横手保健所に提出し、手数料19,000円を納付する
  7. 施設検査を受ける。営業者が立ち会う
  8. 施設基準適合確認後、概ね3日で許可証の交付を受ける
  9. ここで初めて食材を仕入れて営業する
  10. 深夜0時以降に酒を出すなら、開始しようとする日の十日前までに所轄の警察署へ届け出る
  11. 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す

順番を間違えると違法になる。 許可証が交付されるまで営業はできません。許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。深夜0時以降の酒類提供を届出なしで始めた場合は、五十万円以下の罰金です。

順番を間違えると金が消える。 3の事前相談より先に5の工事に入ると、施設基準に合わなかったときに工事の側を直すことになります。秋田県は工事着工前の相談を求めています。また、2で開ける時間を決めずに間取りを決めると、深夜0時をまたぐ判断をしたときに、客室一室の床面積九・五平方メートル以上と照度二十ルクスの基準に合わなくなる可能性があります。

日数と費用の合計。 公式の金額として確かめられたのは、飲食店営業の許可の申請手数料19,000円と、食品衛生責任者養成講習会の受講料12,000円(一般)の、合わせて31,000円だけです。物件の保証金等720,000円、内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円、看板とチラシ400,000円はすべて推定で、初期投資の合計は7,251,000円。これとは別に運転資金1,500,000円を置きました。所要資金は8,751,000円です。

日数は、書類の提出が施設工事完成予定日の10日ほど前、施設基準適合確認後の許可証交付まで概ね3日であることが確かめられました。工事にかかる期間は確認していません。食品衛生責任者養成講習会は横手では年2回しか開かれないので、開催日から逆算する必要があります。

数字で見る

初期費用

項目金額
物件の保証金・礼金・仲介手数料(家賃90,000円の8か月分)720,000円(推定)
内装造作(客席・厨房・排気・水回り)3,500,000円(推定)
厨房設備(焼き台・冷蔵冷凍・製氷機・シンク・ドリンク什器)2,000,000円(推定)
家具・食器・レジと決済端末600,000円(推定)
飲食店営業の許可の申請手数料19,000円(実額・秋田県)
食品衛生責任者養成講習会の受講料12,000円(実額・一般。会員は10,000円)
看板・のれん・メニュー・開業のチラシ400,000円(推定)
合計7,251,000円
運転資金(別枠)1,500,000円(推定)
所要資金8,751,000円
初期費用の内訳
初期費用の内訳

商圏の実数

項目
横手市の人口・世帯(令和8年7月末)77,760人・33,503世帯
うち20歳から64歳35,683人
うち20歳から39歳10,550人
老年人口(65歳以上)32,639人・41.97%
横手地域(旧横手市)の人口・世帯(令和8年3月31日)32,546人・15,043世帯
人口の推移(国勢調査)平成17年103,652人 → 令和2年85,555人 → 令和7年77,559人(速報)
5年間の人口増減率(2020年→2025年)−9.35%(全国は−2.45%、秋田県は−8.1%で全国最高)
飲食店の事業所数(令和3年6月1日)364(平成28年は433。5年で−15.9%)
うち酒場・ビヤホール68
宿泊業・飲食サービス業の1事業所当たり年間売上個人経営700万円/会社5,272万円/全体2,147万円
自動車保有台数(令和7年3月31日)73,647台・一世帯当たり2.18台
バスの乗客(令和7年度・羽後交通横手営業所分)年125,747人・一日当たり345人
横手駅の乗車人員(令和6年度)1日1,064人
秋田県の運転代行業者(令和6年末)217(人口4,065人に1業者。全国は16,281人に1業者)
年間降雪量・最深積雪の平年値793センチ・119センチ
秋田県の最低賃金1,031円(令和8年3月31日から)

売上の作り

月商 = 営業日数 ×(1日あたりの来店客数 × 客単価 + 1日あたりの持ち帰り件数 × 持ち帰り単価)。標準ケースは 25日 ×(15人 × 3,300円 + 5件 × 1,200円)= 1,387,500円。

店内の客1人あたりの貢献利益は2,034円です。客単価3,300円から、食材1,056円、決済手数料66円、割り箸とおしぼり60円、廃棄の引当84円を引いた残りです。持ち帰り1件あたりは701円になります。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
前提月22日・1日9人・2,800円月25日・1日15人・3,300円月26日・1日22人・3,700円
売上高627,000円1,387,500円2,420,600円
年商752万円1,665万円2,905万円
変動費247,830円501,750円822,952円
固定費381,815円455,815円729,815円
販売促進費15,000円15,000円25,000円
廃棄の引当26,334円35,520円36,309円
月間営業利益−43,979円379,415円806,524円
営業利益率−7.0%27.3%33.3%
作業時間240時間295時間337時間
経営者時給−183円1,286円2,393円
投資回収月数626か月17か月8か月

弱気ケースの年商752万円は、横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業の1事業所当たり年700万円に近い水準です。標準ケースの年商1,665万円は、会社経営を含めた全体平均2,147万円の78%にあたります。

3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準月商年商1日あたりの来店客数標準ケース比
営業利益ゼロ768,328円922万円8.3人55.4%
所要資金を24か月で回収1,272,703円1,527万円13.8人91.7%
経営者時給が1,031円に届く1,264,666円1,518万円13.7人91.1%
月の営業利益50万円1,584,284円1,901万円17.1人114.2%

営業利益がゼロになる年商922万円は、横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業の1事業所当たり年間売上700万円を32%上回ります。固定費が安いから分岐点が低い、では済みません。分岐点より低い売上の店が、統計の中に273事業所ぶん存在します。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅営業利益への影響
客単価+10%(3,300円→3,630円・値上げ)+135,975円
1日あたりの来店客数+10%(15人→16.5人)+76,257円
営業日数+2日(25日→27日)+68,018円
食材原価率+3ポイント(32%→35%)−44,955円
持ち帰りの件数+50%(1日5件→7.5件)+43,830円
家賃+20,000円−20,000円
廃棄率+4ポイント(食材の8%→12%)−17,760円
アルバイトの時給+100円(1,100円→1,200円)−11,475円
冬季の水道光熱費+30,000円/月を4か月−10,000円
キャッシュレス決済の比率+20ポイント(60%→80%)−9,019円
除雪・排雪の費用+50,000円/年−4,167円

上の3つはどれも売上の側にあります。冬の費用(光熱費と除雪)を足しても月14,167円で、客単価を10%上げて得られる135,975円の10分の1です。

何が一番効くか
何が一番効くか

採点 43点/100

評価軸満点
利益性1120
初期投資615
回収速度815
再現性615
営業難易度410
運営難易度310
将来性・AI耐性410
法規・事故リスク15
総合43100

毎月の費用の内訳

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

投資の回収

投資の回収
投資の回収

前提と、どこまで確かか

この試算の対象

秋田県横手市。22席の路面店。オーナー1名とアルバイト1名。店は横手地域(旧横手市の市街地)の約20坪の賃借物件で、カウンター10席とテーブル12席。17時30分から23時30分まで・深夜0時前に閉店。週休1日で月25日営業。飲食店営業の許可を横手保健所で受ける。酒類を提供する。持ち帰りを扱う。店前に賃借の駐車場3台。フランチャイズ加盟・多店舗展開・宅配代行への出品は行わない

この試算で固定した条件

秋田県横手市の横手地域に、カウンター10席とテーブル12席の計22席、約20坪の路面店を賃借する。オーナー1名とアルバイト1名。17時30分から23時30分まで営業し、深夜0時をまたがない。週休1日で月25日営業。飲食店営業の許可を横手保健所で受ける。酒類を提供する。持ち帰りを扱う。店前に賃借の駐車場3台。

選ばなかった形

深夜0時以降も酒を出す形、席数を30席以上にする形、昼も開ける形、家族で無給で回す形、居抜き物件を使う形、串打ち済みの串を仕入れる形、宅配代行に出品する形、秋田市など他市に出す形、多店舗にする形、フランチャイズに加盟する形。いずれも費用と売上の構造が変わります。

推定した箇所

家賃90,000円、駐車場15,000円、物件の保証金等720,000円、内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円、看板とチラシ400,000円、客単価3,300円、1日あたりの来店客数15人、持ち帰り1日5件と単価1,200円、食材原価率32%、廃棄の引当(食材の8%)、水道光熱費95,000円、炭とガス30,000円、除雪・排雪10,000円、キャッシュレス決済手数料(売上の2.0%)、アルバイトの時給1,100円、作業時間1日11時間、販売促進費15,000円、運転資金1,500,000円、減価償却の年数。いずれも出典はありません。

まだ分からないこと

横手市の店舗の家賃相場。22席の店を作る内装造作と厨房設備の実額。1日に実際に何人来るか。実際の客単価。焼き鳥の食材原価率と鶏肉の仕入れ単価。串を1本打つのにかかる時間。冬季の暖房を含む水道光熱費。除雪・排雪の委託料。横手市周辺の運転代行の料金と営業時間帯。横手市でアルバイトを募集するときの実際の時給。深夜における酒類提供飲食店営業の届出の手数料。「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」に当たるかどうかの所轄の判断。飲食店営業の許可の標準処理期間。賃借物件への内装造作の耐用年数の扱い。大雪による休業日数。

この分析でできたことと、できなかったこと

地域を1つの市に固定したので、商圏の側は推定ではなく実数で置けました。人口、世帯、年齢構成、その推移、飲食店と酒場の事業所数、1事業所当たりの売上、自動車保有台数、バスと鉄道の乗車人員、運転代行業者数、降雪量と気温と日照時間、最低賃金、許可の手数料と手続きと有効期間。ここはすべて公的統計と法令と自治体の公表で確かめました。

できなかったのは店の中です。家賃も内装費も厨房設備費も客単価も来店客数も、出典がひとつもありません。飲食店の開業を支援する立場の発信には収支の数字が多数ありますが、原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。

許認可・規約

飲食店営業の許可

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない(食品衛生法第54条)。この営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない(第55条第1項)。都道府県知事は、その営業の施設が第54条の基準に合うと認めるときは許可をしなければならない(同条第2項)。ただし、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者などには、許可を与えないことができる(同項各号)。都道府県知事は、許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる(同条第3項)。第55条第1項に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金(第82条)。

許可の権者と窓口

第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする(第76条)。横手市には保健所がなく、秋田県の横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)が所管する。

申請の手数料

秋田県は、飲食店営業の許可の申請手数料を一件につき19,000円と定めている(食品衛生法施行条例 第5条第2項第1号(三))。臨時に設置する施設で連続20日未満の営業を行う場合は4,000円、 20日以上3月未満は6,000円。営業許可証の再交付は2,000円。

申請の流れ

秋田県は、施設の工事着工前に施設の設計図などを持参して保健所の食品衛生担当に事前相談すること、書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出すること、申請時に検査日を相談すること、施設検査には営業者が立ち会うこと、施設基準に適合しない場合は許可にならず改善後に再検査になること、施設基準適合確認後、許可証の交付まで概ね3日かかること、許可証が交付されるまで営業はできないことを示している。必要書類は、営業許可申請書・営業届、営業施設の平面図、営業施設周辺の見取り図、営業設備の概要、登記事項証明書(法人の場合)、水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)、食品衛生責任者の資格を証明するもの。厚生労働省の食品衛生申請等システムでオンライン申請もできる。

許可の実際の有効期間

横手保健所が公表している新規営業許可・届出施設一覧から、令和7年度と令和8年度(6月末まで)に交付された許可の開始日と満了日を数えると、 1,829日から2,503日(約5.0年から6.9年)の幅があった。法律上は「五年を下らない」としか定まっていない。

食品衛生責任者

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならない(秋田県)。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、公益社団法人秋田県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会を修了する必要がある。会場集合型の受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円。修了者全員に責任者手帳と標識が交付される。再交付はそれぞれ2,000円。令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回で、10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時。申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)。

深夜0時以降に酒を出す場合

「酒類提供飲食店営業」とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のものをいう(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第13項第4号)。「深夜」とは午前零時から午前六時までの時間をいう(同法第13条第1項)。酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び所在地、営業所の構造及び設備の概要を記載した届出書を提出しなければならない(同法第33条第1項)。届出書には営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付する(同条第3項)。届出書の様式は別記様式第47号、営業の方法は別記様式第48号であり、届出書は深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない(同法施行規則第103条)。届出書を提出しなかった者は、五十万円以下の罰金(同法第55条第6号)。秋田県警察は、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出書(様式第47号)と営業の方法(様式第48号)をウェブサイトで配布している。届出の手数料の記載は確認できなかった。要一次情報。

定義から外れる場合がある

上記の「酒類提供飲食店営業」の定義には「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」という括弧書きがある。ご飯物などを営業の常態として提供している店が、この定義に当たるかどうかの判断は所轄によることになる。要一次情報。

深夜0時以降に営業する飲食店の構造設備

深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない(同法第32条第1項)。その基準は、客室の床面積を一室につき九・五平方メートル以上とすること(客室が一室のみの場合を除く)、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと、客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(営業所外に直接通ずるものを除く)、営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること等である(同法施行規則第99条、第101条)。これは酒類の提供の有無にかかわらず、深夜に営む飲食店営業にかかる。

防火管理者

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成等を行わせなければならない(消防法第8条第1項)。飲食店は消防法施行令 別表第一(三)項ロに掲げる防火対象物であり、収容人員が三十人以上のものが対象となる(同令第1条の2第3項第1号ロ)。収容人員は、従業者の数と、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数、その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数を合算して算定する(同法施行規則第1条の3)。この試算の22席・従業者2名の想定では、収容人員は30人に届かない計算になる。

酒類を提供する側の責任

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない(道路交通法第65条第1項)。何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない(同条第3項)。第3項に違反して酒類を提供した者は、提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金(第117条の2の2第1項第5号)、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転した場合は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(第117条の3の2第2号)。

運転代行

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、その者を乗車させるものであること、常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること、のいずれにも該当するものをいう(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第2条第1項)。自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない(第4条)。

深夜の割増賃金

使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第4項)。秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1,031円に改定されている。

産業分類上の位置

日本標準産業分類(平成25年10月改定)では、「765 酒場,ビヤホール」は主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいい、内容例示に大衆酒場、居酒屋、焼鳥屋、おでん屋、もつ焼屋、ダイニングバー、ビヤホールが挙がる。統計上、焼き鳥屋は専門料理店ではなく酒場に入る。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1日あたりの来店客数(弱気9人/標準15人/強気22人)
  • 置いた前提:22席の店で1日に何人が来るかとして置いた推定。標準ケースの15人は回転0.68にあたる。平日は少なく、金曜と土曜に集まる形を想定したが、曜日別には分けていない。弱気ケースの9人は、年商752万円となり、横手市の個人経営の宿泊業・飲食サービス業の 1事業所当たり年700万円に近い水準になる。標準ケースの15人は年商1,665万円で、横手市の全体平均2,147万円の78%にあたる。
  • 弱いところ:出典が1件もない。売上式の中心にあたる数字である。要一次情報
  • 効き方:+10%(15人→16.5人)で営業利益+76,257円
客単価3,300円(弱気2,800円/強気3,700円)と持ち帰り単価1,200円
  • 置いた前提:焼き鳥と一品と酒を合わせた1人あたりの支払額として置いた推定。弱気ケースは酒の杯数が減る前提で低く置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。感度分析で最も影響が大きく、10%の値上げで営業利益が135,975円動く。参考になる公開データは、秋田市の二人以上の世帯の年間飲酒代16,841円(2023年〜2025年平均)までで、1回あたりの支払額を示すものではない。要一次情報
  • 効き方:+10%(3,300円→3,630円)で営業利益+135,975円
家賃 月90,000円と駐車場3台 月15,000円、保証金等720,000円
  • 置いた前提:横手地域の中心部で約20坪の路面店を借りる費用として置いた推定。保証金・礼金・仲介手数料を家賃の8か月分として置いた。
  • 弱いところ:横手市の店舗の家賃相場を示す公的な統計は見つからなかった。要一次情報
  • 効き方:+20,000円で営業利益−20,000円
内装造作3,500,000円と厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円
  • 置いた前提:22席・約20坪の店を作る費用として置いた推定。厨房設備は焼き台、冷蔵冷凍設備、製氷機、シンク、ドリンク什器の合計。
  • 弱いところ:出典が1件もない。初期投資7,251,000円の84%を占める。内装造作は撤退時にほとんど残らず、原状回復の費用がさらに出る可能性がある。要一次情報
減価償却 月55,555円(内装造作3,500,000円を15年、厨房設備2,000,000円を6年、什器類600,000円を6年)
  • 置いた前提:内装造作を15年、厨房設備と什器類を6年で割った値として置いた
  • 弱いところ:どの区分に当てはめるかは税務上の判断であり、確認していない。賃借物件への造作の耐用年数の決め方も確認していない。要一次情報
食材原価率(弱気35%/標準32%/強気30%)と廃棄の引当(食材の12%/8%/5%)
  • 置いた前提:売上に対する食材の比率として置いた推定。焼き鳥は原価率が高く、酒類は低いので、ならした値になる。廃棄は仕込んだ串と生鮮の売れ残りの引当として置いた。
  • 弱いところ:出典がない。鶏肉の仕入れ単価も確認していない。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(32%→35%)で営業利益−44,955円
水道光熱費 月95,000円(弱気78,000円/強気110,000円)と炭・ガス 月30,000円
  • 置いた前提:冬季の暖房を含めた年平均として置いた推定。横手の1月の平均気温は−1.3℃、日最低気温の平年値は−4.3℃。冬季4か月は月125,000円程度、それ以外は月80,000円程度を見込んで年平均で置いた。
  • 弱いところ:実際の使用量も単価も確認していない。要一次情報
  • 効き方:冬季に+30,000円/月×4か月で、月ならし−10,000円
除雪・排雪 冬季4か月で120,000円(月ならし10,000円)
  • 置いた前提:店前と駐車場3台分の除雪・排雪を委託する費用として置いた推定。横手の年間降雪量は793センチ、最深積雪の平年値は119センチ。
  • 弱いところ:委託料の相場を示す公開データを見つけられなかった。降雪量の年変動も大きい。要一次情報
  • 効き方:+50,000円/年で月−4,167円
アルバイト1名の人件費(弱気84,000円/標準126,000円/強気365,000円)
  • 置いた前提:時給1,100円、1日6時間、弱気は月12日・標準は月18日・強気は2名で月26日として置いた。秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から1,031円。 22時から23時30分までの1.5時間には二割五分の深夜割増を上乗せした。
  • 弱いところ:実際の募集時給を確認していない。地方では人が集まらず、最低賃金より高く出す必要があるかどうかも確認していない。要一次情報
  • 効き方:時給+100円で営業利益−11,475円
キャッシュレス決済手数料 売上の2.0%
  • 置いた前提:決済の60%がキャッシュレスで、手数料が3.25%として置いた推定
  • 弱いところ:決済比率も手数料率も確認していない。要一次情報
  • 効き方:比率+20ポイント(60%→80%)で営業利益−9,019円
経営者作業時間(弱気1日10時間/標準1日11時間/強気1日12時間、加えて月20〜25時間)
  • 置いた前提:標準ケースの1日11時間の内訳は、仕込み(串打ちと下処理)4時間、仕入れと開店準備1時間、営業6時間。閉店後の片付けは営業に含めた。月20時間は、経理、発注、宴会の予約対応、メニューの見直し。標準ケースは 25日×11時間+20時間 = 295時間。
  • 弱いところ:実測ではない。特に串打ちが1本あたり何秒かかるかを示す資料は見つけられなかった。仕込みの時間がそのまま経営者時給に効く。要一次情報
販売促進費 月15,000円(強気25,000円)
  • 置いた前提:グルメ媒体の掲載料と交流サイトの広告として置いた推定
  • 弱いところ:実際の掲載料を確認していない。要一次情報
運転資金 1,500,000円
  • 置いた前提:開業から3か月分の固定費と食材の先行仕入れの穴埋めとして置いた推定。生活費は含めていない
  • 弱いところ:何か月分の穴埋めが要るかを、この試算は根拠づけていない。要一次情報
営業日数(弱気22日/標準25日/強気26日)と営業時間(17時30分から23時30分)
  • 置いた前提:週休1日を基本として置いた推定。深夜0時をまたがない設定にしたのは、またぐと公安委員会への届出と、客室一室の床面積九・五平方メートル以上・照度二十ルクスという技術上の基準がかかるためである。
  • 弱いところ:大雪の日の休業を見込んでいない。要一次情報
  • 効き方:+2日(25日→27日)で営業利益+68,018円
客の来店経路の配分(徒歩圏・代行運転・送迎・宴会予約)
  • 置いた前提:横手地域の人口32,546人と、秋田県の運転代行業者217という実数から、経路が存在することは確かめたうえで、配分は置いていない
  • 弱いところ:経路ごとの客数を示す公開データは見つからなかった。代行運転の料金も確認できておらず、代行を使う客が客単価をどこまで許容するかも分からない。要一次情報

出典

等級出典
A横手市「横手市の人口(令和8年度)」
A横手市「年齢別人口(令和8年7月)」
A横手市「横手市の人口(過去データ)」
A横手市「横手市ポケット統計 ミニ統計よこて -2026-」
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計 第1表」
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第6-1表 産業(中分類)別民営事業所数」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第2-1表 売上(収入)金額等」
A総務省「平成28年経済センサス‐活動調査 追加集計 都道府県別結果 05秋田県 第1表」
A総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)大分類M 説明及び内容例示」
A気象庁「横手(秋田県)平年値(年・月ごとの値)主な要素」
A秋田県「食品衛生法施行条例」
A秋田県「食品関係の営業をはじめるときには」
A秋田県「新規営業許可・届出施設一覧(横手保健所)」
A秋田県「【令和8年3月31日】秋田県の最低賃金が改定されました!」
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
Ae-Gov法令検索「道路交通法」
Ae-Gov法令検索「労働基準法」
Ae-Gov法令検索「消防法施行令」
Ae-Gov法令検索「消防法施行規則」
Ae-Gov法令検索「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」
A警察庁「令和7年警察白書 統計資料 5-12 都道府県別運転代行業者数の年別推移」
A総務省統計局「家計調査 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年〜2025年平均)外食」
A秋田県警察「風俗営業・特定遊興飲食店営業関係申請・届出様式」
B公益社団法人秋田県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会(会場集合型)」

すべて実URLを開いて原典を確認しました(確認日 2026-08-05)。

出典の構成
出典の構成

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
A横手市「横手市の人口(令和8年度)」
  • 対象:秋田県横手市/住民基本台帳/令和8年4月末〜7月末/総務企画部総務課総務統計係
  • 鮮度:更新日 2026年8月5日
  • 使ったところ:各月末の住民基本台帳人口(令和8年4月末78,077人・33,529世帯、5月末77,907人・33,485世帯、6月末77,846人・33,497世帯、7月末77,760人・33,503世帯)/令和8年7月末の男36,949人・女40,811人/平成24年7月末の集計から外国人住民の人口と世帯数を含むこと
なし2026-08-05
A横手市「年齢別人口(令和8年7月)」
  • 対象:秋田県横手市/令和8年度の月末住民基本台帳人口と、平成17年〜令和2年の国勢調査結果(確報値)/令和8年7月末日現在の年齢別人口分布表
  • 使ったところ:令和8年7月末の年少人口6,418人(8.25%)・生産年齢人口38,703人(49.77%)・老年人口32,639人(41.97%)/国勢調査の推移(平成17年103,652人・31,669世帯、平成22年98,367人・31,807世帯、平成27年92,197人・31,463世帯、令和2年85,555人・31,109世帯)/令和2年の年少人口8,532人(10.00%)・生産年齢人口43,422人(50.90%)・老年人口33,401人(39.10%)/5歳階級・男女別の年齢別人口分布表(男の合計36,949人、女の合計40,811人。20歳から64歳は35,683人、20歳から39歳は10,550人、20歳未満は9,438人。いずれも表の値を合算した)
なし2026-08-05
A横手市「横手市の人口(過去データ)」
  • 対象:秋田県横手市/各年度末(3月末)現在の住民基本台帳人口/平成元年度〜令和7年度/平成16年度以前は旧市町村分を合算
  • 鮮度:更新日 2026年5月8日
  • 使ったところ:平成元年度117,357人・30,671世帯/平成17年度105,616人・33,552世帯/平成25年度96,665人・34,469世帯(世帯数の最大)/令和2年度86,718人・34,149世帯/令和7年度78,175人・33,499世帯/年度末の年齢別人口(平成17年度の年少人口12,828人12.14%・生産年齢人口62,247人58.94%・老年人口30,541人28.92%)
なし2026-08-05
A横手市「横手市ポケット統計 ミニ統計よこて -2026-」
  • 対象:秋田県横手市/横手市総務企画部総務課/発行 令和8年7月
  • 鮮度:発行 令和8年7月
  • 使ったところ:面積692.80平方キロメートル/地域別人口(令和8年3月31日。横手32,546人・15,043世帯、増田5,461人、平鹿10,246人、雄物川7,470人、大森4,792人、十文字11,132人、山内2,578人、大雄3,950人、合計78,175人・33,499世帯)/自動車保有台数73,647台・一世帯当たり2.18台(令和7年3月31日)/横手駅乗車人員1,064人/1日・十文字駅300人/1日(令和6年度)/羽後交通横手営業所分のバス乗客数125,747人・一日当たり345人(令和7年度)/事業所数4,343・従業者数39,410人(令和3年6月1日 経済センサス-活動調査)/商業の事業所数1,031(卸売212・小売819)・従業者数7,155人・年間商品販売額193,958百万円/人口動態(令和6年10月〜令和7年9月。自然動態△1,418人=出生246人・死亡1,664人、社会動態△366人=転入1,452人・転出1,818人)/外国人登録者数566人/昼間人口87,510人・夜間人口85,555人(令和2年国勢調査)/持ち家比率83.4%・一世帯当たりの人数2.67人(令和2年国勢調査)/市民一人当たり所得2,669千円(令和5年度 秋田県市町村民経済計算)/最深積雪2.03メートル(令和3年2月5日)・最低気温−16.4℃(平成30年2月2日)・2025年の年間降水量1,699.5ミリ・平均気温12.6℃
なし2026-08-05
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計 第1表 男女別人口、2020年(令和2年)の人口(組替)、世帯数…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和7年10月1日現在/速報値(確定値は令和8年9月までに公表予定)/Excelを取得して確認
  • 鮮度:令和8年5月29日公表
  • 使ったところ:横手市の2025年人口77,559人(男36,780人・女40,779人)/2020年の人口(組替)85,555人/5年間の人口増減数−7,996人・増減率−9.34603%/人口性比90.19/面積692.8平方キロメートル・人口密度112人/平方キロメートル/世帯数30,662(2020年31,109、増減−447、−1.43688%)/全国の2025年人口123,049,524人・増減率−2.45475%/秋田県の2025年人口882,100人・2020年959,502人・増減数−77,402人
なし2026-08-05
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要」
  • 対象:全国・都道府県/2015年〜2025年/令和7年国勢調査 人口速報集計
  • 使ったところ:2020年〜2025年の人口減少率をみると、秋田県が8.1%と最も高く、次いで青森県(7.9%)、岩手県(7.0%)などとなっていること/東京都と沖縄県の2都県で人口増加、45道府県で減少していること/全国の2020年〜2025年の人口増減率−2.5%
なし2026-08-05
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和3年6月1日現在/全事業所数/Excelを取得して確認
  • 鮮度:2023-06-27 公開
  • 使ったところ:横手市の全事業所数4,401(うち公務を除く全産業4,343)/M宿泊業,飲食サービス業443(宿泊業26、飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業417)/76飲食店364/761食堂,レストラン44/762専門料理店95/763そば・うどん店18/764すし店13/765酒場,ビヤホール68/766バー,キャバレー,ナイトクラブ81/767喫茶店23/769その他の飲食店18/77持ち帰り・配達飲食サービス業53/秋田県の76飲食店3,929・765酒場,ビヤホール864/全国の76飲食店499,193・765酒場,ビヤホール99,096
なし2026-08-05
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第6-1表 産業(中分類)別民営事業所数、男女別従業者数…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和3年6月1日現在/民営事業所/Excelを取得して確認
  • 使ったところ:横手市の民営事業所数4,189(公務を除く全産業)・従業者36,573人/M宿泊業,飲食サービス業438事業所・従業者2,406人/75宿泊業25事業所・従業者384人/76飲食店364事業所・従業者1,619人/77持ち帰り・配達飲食サービス業49事業所・従業者403人
なし2026-08-05
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第2-1表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり売上(収入)金額…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和3年6月1日現在/民営事業所(経営組織「総数」は外国の会社及び法人でない団体を除く)/Excelを取得して確認
  • 使ったところ:横手市のM宿泊業,飲食サービス業の総数419事業所・従業者2,330人・売上8,547百万円・1事業所当たり2,147万円・従業者1人当たり406万円/うち個人273事業所・従業者679人・売上1,904百万円・1事業所当たり700万円・従業者1人当たり282万円/うち会社146事業所・従業者1,651人・売上6,642百万円・1事業所当たり5,272万円・従業者1人当たり465万円/秋田県の個人2,990事業所・1事業所当たり766万円/秋田市の個人767事業所・1事業所当たり888万円/全国の個人306,451事業所・1事業所当たり929万円
なし2026-08-05
A総務省「平成28年経済センサス‐活動調査 追加集計 都道府県別結果 05秋田県 第1表 産業(中分類)、常用雇用者規模(10区分)別民営事業所数-市区町村」(e-Stat)
  • 対象:秋田県の市区町村/平成28年6月1日現在/民営事業所/CSVを取得して確認
  • 使ったところ:横手市の民営事業所数4,608(公務を除く全産業)/M宿泊業,飲食サービス業511/75宿泊業30/76飲食店433/77持ち帰り・配達飲食サービス業48/I卸売業,小売業1,325(うち小売業1,082)
  • 確認できていないところ:平成28年は中分類までの表であり、酒場・ビヤホールの単独の数値は取れていない
なし2026-08-05
A総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定)大分類M-宿泊業,飲食サービス業 説明及び内容例示」
  • 対象:全国/日本標準産業分類 第13回改定(平成25年10月)/令和3年経済センサス‐活動調査で用いられた分類
  • 使ったところ:「765 酒場,ビヤホール/7651 酒場,ビヤホール 主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいう。○大衆酒場;居酒屋;焼鳥屋;おでん屋;もつ焼屋;ダイニングバー;ビヤホール」/762専門料理店の細分類(7621日本料理店、7622料亭、7623中華料理店、7624ラーメン店、7625焼肉店、7629その他の専門料理店)/766バー,キャバレー,ナイトクラブは主として洋酒や料理などを提供し、客に遊興飲食させる事業所であること
なし2026-08-05
A気象庁「横手(秋田県)平年値(年・月ごとの値)主な要素」
  • 対象:秋田県横手/統計期間1991年〜2020年/資料年数30年
  • 使ったところ:年降水量1,737.3ミリ/年平均気温11.2℃/日最高気温の年平年値15.9℃・日最低気温7.1℃/年日照時間1,416.4時間/降雪の深さ合計の年平年値793センチ(1月276センチ、2月202センチ、3月106センチ、4月6センチ、11月23センチ、12月186センチ)/最深積雪の年平年値119センチ(1月100センチ、2月117センチ、3月81センチ、12月60センチ)/1月の平均気温−1.3℃・日最低気温−4.3℃・日照時間32.0時間
なし2026-08-05
A秋田県「食品衛生法施行条例」(平成十二年三月二十九日 秋田県条例第五十四号)
  • 対象:秋田県/条例本文(秋田県例規集)
  • 使ったところ:第3条(法第54条の規定による営業の施設の基準は別表第一・第二・第三のとおり)/第4条(営業許可証の交付・掲示・再交付)/第5条第1項(県は飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業の許可を受けようとする者から手数料を徴収する)・第2項第1号(飲食店営業の許可の申請は、臨時に設置する施設において連続する二十日未満の営業を行おうとする者は一件につき四千円、二十日以上三月未満は六千円、それ以外の者は一件につき一万九千円)・第2項第33号(営業許可証の再交付は一件につき二千円)・第3項(手数料は申請があったときに徴収する)・第5項(既に徴収した手数料は還付しない)
なし2026-08-05
A秋田県「食品関係の営業をはじめるときには」
  • 対象:秋田県(保健所設置市である秋田市を除く県の保健所の所管区域)/健康福祉部
  • 使ったところ:営業許可申請の手続(1 事前相談=施設の工事着工前に施設の設計図などを持参のうえ保健所の食品衛生担当へ相談、衛生的な管理運営のため施設ごとに食品衛生責任者を置くこと、井戸水等を使用する場合は水質検査が必要/2 申請書類の提出=書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出、営業許可申請書・営業届、営業施設の平面図、営業施設周辺の見取り図、営業設備の概要、登記事項証明書(法人)、水質検査成績書、食品衛生責任者の資格を証明するもの、申請手数料/3 施設検査=申請時に検査日等を相談、検査には営業者が立ち会う、施設基準に適合しない場合は許可にならず改善後に再検査/4 許可証の交付=施設基準適合確認後、交付まで数日(概ね3日)、許可証が交付されるまで営業はできない、受領には印鑑が必要、許可証と食品衛生責任者の名札は見やすい場所に掲示)/変更は15日以内に届け出ること/食品衛生申請等システムでオンライン申請ができること/県内の保健所として横手保健所があること
なし2026-08-05
A秋田県「新規営業許可・届出施設一覧(横手保健所)」
  • 対象:秋田県横手保健所の所管区域/令和7年度(通年)および令和8年度(6月末まで)/平鹿地域振興局 福祉環境部/Excelを取得して確認
  • 鮮度:更新日 2026年7月1日
  • 使ったところ:令和7年度に交付された新規の飲食店営業許可は22件(4月2件、5月2件、6月4件、7月1件、8月1件、9月3件、10月3件、11月1件、12月1件、1月0件、2月2件、3月2件)/令和8年度は4月から6月までで10件/同期間の他業種の新規許可・届出(コンビニエンスストア10、菓子製造業8、集団給食施設9、そうざい製造業9 ほか)/各許可の許可開始日と許可満了日から算出した有効期間は1,829日から2,503日(平均約2,157日)/窓口は平鹿地域振興局 福祉環境部(電話0182-32-4005)
  • 確認できていないところ:個々の施設名・申請者名は業種別の件数の集計にのみ用い、個別の店の名称は引用していない
なし2026-08-05
A秋田県「【令和8年3月31日】秋田県の最低賃金が改定されました!」
  • 対象:秋田県/地域別最低賃金/令和8年3月31日から適用
  • 使ったところ:秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1,031円に改定されたこと/最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度であること/すべての事業主はパート・アルバイト等を含む雇用する労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこと/精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければならないこと
なし2026-08-05
B公益社団法人秋田県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会(会場集合型)」
  • 対象:秋田県内/令和8年度の会場集合型講習会
  • 使ったところ:受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円であること/講習会修了者全員に責任者手帳と標識を交付すること/再交付手数料は責任者手帳2,000円、責任者標識(プレート)2,000円であること/令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回であること/10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時、受付期間は令和8年8月3日から9月24日まで、申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)であること/県内の他の開催地(北秋田、秋田中央、湯沢雄勝、能代山本、鹿角、大曲、大館、由利本荘、秋田、角館)
講習会を実施する立場。受講料は自らが定める公式の金額として引用した2026-08-05
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和二十二年法律第二百三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第54条(都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業であつて政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない)/第55条第1項(前条に規定する営業を営もうとする者は都道府県知事の許可を受けなければならない)・第2項(施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならない。ただし各号に該当するときは与えないことができる)・第3項(五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる)/第56条(地位の承継)/第76条(第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする)/第82条(第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和二十三年法律第百二十二号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第13項第4号(接客業務受託営業の定義中に置かれた飲食店営業の定義=設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営むもの/そのうちバー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いたものを「酒類提供飲食店営業」とし、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のものと定めること)/第13条第1項(深夜=午前零時から午前六時までの時間)/第32条第1項(深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない)・第2項(照度・騒音の規定の準用)/第33条第1項(酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならない。記載事項は氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び所在地、営業所の構造及び設備の概要)・第2項(廃止・変更の届出)・第3項(営業の方法を記載した書類その他の添付書類)・第4項(都道府県は条例で地域を定めて深夜における酒類提供飲食店営業を禁止できる)/第34条(指示・営業停止)/第55条第6号(第33条第1項の規定に違反して届出書を提出せず、又は虚偽の記載のある届出書を提出したときは五十万円以下の罰金)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
  • 対象:全国/規則本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第99条(深夜における飲食店営業の営業所の技術上の基準=一 客室の床面積は一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし客室の数が一室のみである場合はこの限りでない/二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと/三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと/四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない/五 営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること/六 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること)/第100条(照度の測定方法)/第101条(照度の数値は二十ルクス)/第102条(国家公安委員会規則で定める飲食店営業=営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業 ほか)/第103条(法第33条第1項の届出書の様式は別記様式第四十七号、営業の方法を記載した書類の様式は別記様式第四十八号、届出書は深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第65条第1項(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない)・第2項(車両等の提供の禁止)・第3項(何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない)・第4項(同乗の禁止)/第117条の2第1項第1号(酒に酔つた状態での運転は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金。酒に酔つた状態とは、身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)/第117条の2の2第1項第3号(政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態での運転は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)・同項第5号(第65条第3項に違反して酒類を提供した者で、提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)/第117条の3の2第2号(第65条第3項に違反して酒類を提供した者で、提供を受けた者が政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転した場合は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第37条第1項(時間外・休日労働の割増賃金は二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上。一箇月について六十時間を超えた時間は五割以上)・第4項(使用者が午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない)・第5項(割増賃金の基礎となる賃金には家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「消防法施行令」(昭和三十六年政令第三十七号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第1条の2第3項第1号ロ(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物で、収容人員が三十人以上のものについて、法第8条第1項の防火管理者を定めなければならないこと)・第4項(収容人員の算定方法は総務省令で定める)/別表第一(三)項ロ(飲食店)/第3条(防火管理者の資格。甲種防火対象物の防火管理に関する講習の課程を修了した者ほか)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「消防法施行規則」(昭和三十六年自治省令第六号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第1条の3(収容人員の算定方法。令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物のうち遊技場以外のものは、一 従業者の数、二 客席の部分ごとに イ 固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数に対応する数(長いす式のいす席は正面幅を〇・五メートルで除して得た数)、ロ その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数、を合算して算定する)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成十三年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第1項(自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、二 その者を乗車させるものであること、三 常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること、のいずれにも該当するものをいう)/第3条(欠格事由)/第4条(自動車運転代行業を営もうとする者は都道府県公安委員会の認定を受けなければならない)/第5条(認定手続。申請書の記載事項)/第6条(標識の掲示等)/第7条(認定の取消し)
なし2026-08-05
A警察庁「令和7年警察白書 統計資料 5-12 都道府県別運転代行業者数の年別推移(平成17年〜令和6年)」
  • 対象:全国・都道府県/平成17年〜令和6年/各年末の数値/CSVを取得して確認
  • 使ったところ:秋田県の運転代行業者数は平成17年378、令和元年257、令和2年248、令和3年239、令和4年219、令和5年218、令和6年217であること/全国の合計は平成17年6,010、令和2年8,294、令和5年7,707、令和6年7,558であること/青森148、岩手131、山形169、沖縄702(いずれも令和6年)
なし2026-08-05
A総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年〜2025年平均)外食」
  • 対象:都道府県庁所在市及び政令指定都市(52市)/二人以上の世帯/2023年〜2025年平均/1世帯当たり年間支出金額/Excelを取得して確認
  • 使ったところ:秋田市の外食143,483円(52市中49位。全国186,665円)/食事代107,503円(51位。全国150,575円)/和食19,689円(47位。全国26,615円)/焼肉8,536円(26位。全国8,444円)/飲酒代16,841円(25位。全国18,073円)
  • 確認できていないところ:横手市の値ではない。家計調査の市町村別の集計は県庁所在市と政令指定都市までで、横手市の外食支出は取れていない
なし2026-08-05
A秋田県警察「風俗営業・特定遊興飲食店営業関係申請・届出様式」
  • 対象:秋田県/生活安全部 生活安全企画課
  • 使ったところ:深夜酒類提供飲食店について、営業開始の届出をするときの様式が「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号)」と「営業の方法(様式第48号)」であること/届出事項に変更があったときは変更届出書(様式第19号)、廃業したときは廃止届出書(様式第18号)であること/風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の申請届出について必要書類と記載例が掲載されていること
  • 確認できていないところ:深夜における酒類提供飲食店営業の届出に手数料がかかるかどうかは、このページからは確認できなかった。風俗営業の許可の手数料(ぱちんこ屋以外の新規営業24,000円ほか)は掲載されているが、深夜酒類提供飲食店営業の届出については記載がない
なし2026-08-05

更新履歴

日付種別内容
2026-08-05初回作成公開情報だけで初版を作成。A級27件・B級1件の原典を確認。地域を1つの市に固定し、商圏の人口・世帯・年齢構成・飲食店数・1事業所当たり売上を公的統計の実数で置いた。酒を出す店の集客を「歩ける・代行・送迎」の3つに絞り、車社会の制約を自動車保有台数・バスと鉄道の乗車人員・運転代行業者数で押さえた

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