商売解剖図鑑

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焼き鳥屋

秋田県横手市・22席の路面店/オーナー1名+アルバイト1名/夕方から23時30分まで・深夜0時前に閉める

机上版店舗労働型・地域商圏型店舗型BtoC許認可あり

調査日 2026-08-05 / 原典を確認した日 2026-08-07

現地には行っていません。公開されている情報と、そこから組んだ試算だけで書いています。実額の裏取りが済んだら検証版として更新します。

初期投資

725万円

幅 350〜1,500万円

月の営業利益(標準)

379,415円

弱気 ▲43,979円 / 強気 806,524円

経営者の時給(標準)

1,286円

月 295時間

投資の回収(標準)

17か月

個人事業としての点数

43 / 100

自分の資金と時間で始めて、自分が回す商売として

事業としての点数

41 / 100

人と仕組みで、本人から離れて大きくなるか

この商売を他とくらべる分析の方法

この商売はどういうものか

雪の多い地方都市で、夕方から夜に店を開けて、串に刺した鶏肉を炭で焼いて出す商売です。売上は、その日に来た客の数と、一人がいくら使ったかで決まります。酒を出すので、客がどうやって帰るかが商圏の広さを決めます。串を打つ仕込みは、店を開ける前に自分でやります。

この試算で見ている形

  • 規模:22席の路面店。店は横手地域(旧横手市の市街地)の約20坪の賃借物件で、カウンター10席とテーブル12席。店前に賃借の駐車場3台。
  • 体制:オーナー1名とアルバイト1名。
  • 地域・立地:秋田県横手市。
  • 営業の形:17時30分から23時30分まで・深夜0時前に閉店。週休1日で月25日営業。飲食店営業の許可を横手保健所で受ける。酒類を提供する。
  • 売り先:持ち帰りを扱う。
  • 売上の作り方:1日あたりの来店客数と客単価を掛けた額、1日あたりの持ち帰り件数と持ち帰り単価を掛けた額を足したものに営業日数を掛けた額が月商になります。

想定した人と、その一年

横手地域の市街地に、20坪ほどの路面店を借りた人を置きました。従業員はアルバイトが1人だけです。一日は昼過ぎに始まります。届いた鶏をさばいて、串を打つ。ここに毎日4時間を使います。夕方5時半に暖簾を出して、夜11時半に下げる。深夜0時はまたぎません。閉めたあとに片付けて、帰る。休みは週に1日です。一年でならすと、忙しくなるのは12月と、3月から4月にかけて。会社の宴会が入る時期です。ただし22席は1組で埋まるので、同じ日に2組は取れません。止まるのは冬です。雪は12月から3月に集まり、店の前と駐車場の雪をどかしてから開けることになります。取り返しがつかなくなるのは、客が来ないまま数か月が過ぎたとき。内装と厨房設備は店に据え付けたもので、畳んでもほとんど手元に戻りません。以上は試算のために置いた姿であって、実在の誰かの一年ではありません。

結論

先に、この試算が何の上に乗っているかを置いておきます。

ひとつは、客の来かたです。この街の移動はほとんど車で、自動車保有台数は73,647台、一世帯当たり2.18台あります(横手市・令和7年3月31日現在)。ところが酒を出す店は、その車で来た客に酒を出せません。だから客は、歩いて来られる人か、代行運転を呼べる人か、送ってもらえる人に限られます。歩いて来られる範囲に何人住んでいるかが、そのまま客の母数になります。

もうひとつは、単価と人数です。1日15人・客単価3,300円・月25日で組みました。持ち帰りは1日5件・1,200円です。ここに出典はありません。横手市の飲食店の客単価を示す公開データは見つかりませんでした。

この形なら、月に38万円ほどが残る計算になります。ただしそれは、経営者の給料が入ったままの数字です。

作業時間は月295時間。時給に直すと1,286円で、秋田県の最低賃金1,031円をわずかに上回るだけです。営業利益がゼロになるのは1日8.3人なので、分岐点そのものは低い。難しいのは、その上の水準を毎日続けることのほうです。来店客数を決めているのは味ではなく帰り方で、帰り方は物件を決めた時点でほぼ固まります。

1日あたりの来店客数月商標準ケースの何倍この試算での結果
8.3人768,328円0.55倍営業利益ゼロ(年に直すと922万円)
13.7人1,264,666円0.91倍経営者時給が秋田県最低賃金1,031円に届く
13.8人1,272,703円0.92倍所要資金8,751,000円を24か月で回収
15人1,387,500円1.00倍月379,415円の黒字(標準ケース)。経営者時給1,286円
17.1人1,584,284円1.14倍月の営業利益50万円

標準ケースの15人から、経営者時給が最低賃金を割る13.7人までは、1日1.3人の幅しかありません。

で、この商売はどういうものか

歩いて来られる人がどれだけ住んでいる区画に店を出せるか、それだけで上限が決まります。徒歩圏の密度と、車で来た客に酒を出さない運用。この2つを開ける前に押さえられる人にだけです。どちらも開店後には動かせないので、そこが揃わないなら、この試算では勧められません。

標準ケースの経営者時給は1,286円。始めるのに要るのは8,751,000円。投じた額が戻るのは17か月の見込みです。

これは「秋田県横手市の横手地域に22席・約20坪の路面店を借り、オーナー1名とアルバイト1名で、 17時30分から23時30分まで、深夜0時をまたがずに月25日開ける。酒類を提供し、持ち帰りも扱う」という形についての見立てです。深夜0時以降も酒を出す形、席数を30席以上にする形、昼も開ける形、居抜き物件を使う形、家族で無給で回す形は、費用と売上の作りが変わります。この試算は、そこを見ていません。

結論の要約
結論の要約

ここが面白い

商圏の広さを決めているのは、距離ではなく客の帰り方

横手市の自動車保有台数は73,647台、一世帯当たり2.18台。移動はほとんど車です。ところが酒を出す店は、その車を使わせられません。何人も、酒気を帯びて車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならないと定められています。提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。だから客の来かたは3通りしかありません。歩いて来る、代行運転を呼ぶ、誰かに送ってもらう。

なぜ公共交通で埋まらないのか。羽後交通横手営業所分のバス乗客は年125,747人、一日当たり345人。横手駅の乗車人員は1日1,064人です。人口77,760人の市で、夜に動いている足がこれしかありません。残りを支えているのが代行運転になります。秋田県の運転代行業者は217(令和6年末)で、人口4,065人に1業者。全国は16,281人に1業者ですから、4.0倍の密度があります。都道府県では沖縄に次いで2番目に濃い。車社会で夜に酒を出す商売は、この密度の上に乗っています。

その密度が痩せています。秋田県の代行業者は平成17年の378から令和6年の217へ、20年で42.6%減りました。同じ期間に全国は6,010から7,558へ増えています。減っているのは全国の流れではなく、この県の側の話です。代行が減れば待ち時間が延びる。待ち時間は、客がもう一杯頼むかどうかを決める材料そのものになります。だからこの商売の商圏は、何キロ以内かではなく、歩いて帰れるか代行が来るかで決まります。そして物件を決めた時点で、来店客数の上限もほぼ決まります。

法令が、席数と閉店時刻の2か所に線を引いている

飲食店で防火管理者の選任が要るのは収容人員三十人以上。22席に従業者2名なら24人で、線の手前にあります。2本目は深夜0時です。またぐと公安委員会への届出が要り、営業所内の照度を二十ルクス以下にしない基準がかかります。暗い店は0時をまたげません。

外では食べないのに、外では飲んでいる

秋田市の二人以上の世帯の年間外食支出は143,483円で52市中49位、食事代は107,503円で51位。ところが飲酒代は16,841円で25位にあります(2023年〜2025年平均)。横手市の値ではありません。

数字で見る

初期費用

項目金額
物件の保証金・礼金・仲介手数料(家賃90,000円の8か月分)720,000円(推定)
内装造作(客席・厨房・排気・水回り)3,500,000円(推定)
厨房設備(焼き台・冷蔵冷凍・製氷機・シンク・ドリンク什器)2,000,000円(推定)
家具・食器・レジと決済端末600,000円(推定)
飲食店営業の許可の申請手数料19,000円(実額・秋田県)
食品衛生責任者養成講習会の受講料12,000円(実額・一般。会員は10,000円)
看板・のれん・メニュー・開業のチラシ400,000円(推定)
合計7,251,000円
運転資金(別枠)1,500,000円(推定)
所要資金8,751,000円

公式の金額として確かめられたのは、許可の申請手数料19,000円と講習会の受講料12,000円の、合わせて31,000円だけです。初期投資の0.4%にあたります。

初期費用の内訳
初期費用の内訳

商圏の実数

項目
横手市の人口・世帯(令和8年7月末)77,760人・33,503世帯
うち20歳から64歳35,683人
うち20歳から39歳10,550人
老年人口(65歳以上)32,639人・41.97%
横手地域(旧横手市)の人口・世帯(令和8年3月31日)32,546人・15,043世帯
人口の推移(国勢調査)平成17年103,652人 → 令和2年85,555人 → 令和7年77,559人(速報)
5年間の人口増減率(2020年→2025年)−9.35%(全国は−2.45%、秋田県は−8.1%で全国最高)
自動車保有台数(令和7年3月31日)73,647台・一世帯当たり2.18台
バスの乗客(令和7年度・羽後交通横手営業所分)年125,747人・一日当たり345人
横手駅の乗車人員(令和6年度)1日1,064人
秋田県の運転代行業者(令和6年末)217(人口4,065人に1業者。全国は16,281人に1業者)
秋田県の最低賃金1,031円(令和8年3月31日から)

世帯は減っていません。人だけが減っています。住民基本台帳で、平成元年度は117,357人・30,671世帯。令和7年度は78,175人・33,499世帯です。人口は33.4%減ったのに、世帯数は9.2%増えました。1世帯当たりは3.83人から2.33人になっています。

飲食店の数と、1店あたりの人口

横手市の飲食店は364事業所、うち酒場・ビヤホールは68事業所です(令和3年6月1日現在)。5年前の平成28年は飲食店433事業所で、69減りました。15.9%です。横手保健所管内で令和7年度に交付された飲食店営業の新規許可は22件でした。

酒場・ビヤホール68事業所を令和2年国勢調査の人口85,555人で割ると、1店当たり1,258人。全国は99,096事業所で1,273人なので、ほぼ同じ密度です。ところが店の数が1軒も変わらないまま2025年の77,559人で割ると、1,141人になります。店が減らなくても、1店あたりの母数は減っていきます。

分類について1つ注意があります。この68事業所は令和3年経済センサスの値で、当時の日本標準産業分類(平成25年10月の第13回改定)では、765 酒場,ビヤホールの内容例示に大衆酒場・居酒屋と並んで焼鳥屋が挙がっていました。ところが令和5年7月告示の第14回改定(令和6年4月1日施行)で、焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋は7621 日本料理店へ移されています。次の統計を同じ分類名で比べると、中身が違います。

売上のほうも見ておきます。

経営組織事業所数1事業所当たりの年間売上
個人273700万円
会社1465,272万円
総数4192,147万円

読み方に注意が要ります。母集団は大分類の宿泊業,飲食サービス業で、宿泊業25事業所と持ち帰り・配達飲食サービス業が同じ枠に入っています。焼き鳥屋だけの平均ではありません。そして売上金額は令和2年(2020年)1年間の値です。飲食店にとっては時短営業のかかった年にあたります。事業所数のほうが令和3年6月1日現在です。

客がどこから来るか

この商売では立地が集客そのものです。ただし酒を出すので、立地の意味が普通の店とは違います。

帰り方押さえる数字費用の性格
歩いて帰る横手地域の人口32,546人・15,043世帯家賃。立地に払う費用がそのまま集客費
代行運転を呼ぶ秋田県の代行業者217(令和6年末)。人口4,065人に1業者で全国の4.0倍。ただし20年で42.6%減店側はゼロ。客が代行料金を負担する
送ってもらう自動車保有台数73,647台・一世帯当たり2.18台ゼロ。ただし運転する側は飲めない
公共交通で帰るバスの乗客は一日当たり345人、横手駅の乗車人員は1日1,064人

このほかに、会社・団体の宴会予約(市内の事業所4,343・従業者39,410人)、持ち帰り、口コミ・紹介があります。有償で買える経路はグルメ媒体の掲載と交流サイトの広告だけで、月15,000円と置きました。金を払って増やせる客数には、市の人口という天井があります。

経路別の客数を示す公開データは見つかりませんでした。標準ケースの1日15人は、徒歩圏の客と、代行・送迎で来る客と、宴会の予約をならした数として置いています。内訳は分けていません。

顧客獲得コストをどこに入れたか

費用どこに入れたか金額
グルメ媒体の掲載と交流サイトの広告毎月の費用(販売促進費)月15,000円(強気ケースは25,000円)
看板・のれん・メニュー・開業のチラシ初期投資400,000円
開業から3か月分の穴埋め運転資金(別枠)1,500,000円
宴会の直接営業、交流サイトへの投稿、常連への声かけ経営者作業時間。金額にしていない

標準ケースの来店375人で割ると、客1人あたり40円です。1人あたりの貢献利益2,034円に対して51倍の開きがありますが、これは有償の経路が薄いという意味でもあります。家賃90,000円は立地への対価で実質の集客費にあたりますが、二重計上を避けるため固定費の家賃の行だけに置きました。販売促進費と家賃を足して集客費と呼ぶなら、標準ケースで月105,000円、売上の7.6%です。

毎月の費用の内訳
毎月の費用の内訳

客の入れ替わり

継続課金でも会員制でもないので、解約率は該当しません。1回の来店ごとに完結する取引です。再購入率も実測していません。

代わりに縮むのは、客ではなく商圏のほうです。横手市の人口は2020年85,555人から2025年77,559人へ、5年で7,996人(9.35%)減りました。1年あたり約1.9%です。同じ来店率を保っても客数はこの率で減る計算になるので、毎年1.9%分の新規を足さないと売上が横ばいになりません。標準ケースの月375人なら、年間で約85人分の来店にあたります。

売上の作り

月商 = 営業日数 ×(1日あたりの来店客数 × 客単価 + 1日あたりの持ち帰り件数 × 持ち帰り単価)。標準ケースは 25日 ×(15人 × 3,300円 + 5件 × 1,200円)= 1,387,500円です。

店内の客1人あたりの貢献利益は2,034円。客単価3,300円から、食材1,056円、決済手数料66円、割り箸とおしぼり60円、廃棄の引当84円を引いた残りです。持ち帰り1件あたりは701円になります。

3ケース〔試算〕

弱気標準強気
前提月22日・1日9人・2,800円月25日・1日15人・3,300円月26日・1日22人・3,700円
売上高627,000円1,387,500円2,420,600円
年商752万円1,665万円2,905万円
変動費247,830円501,750円822,952円
固定費381,815円455,815円729,815円
販売促進費15,000円15,000円25,000円
廃棄の引当26,334円35,520円36,309円
月間営業利益−43,979円379,415円806,524円
営業利益率−7.0%27.3%33.3%
作業時間240時間295時間337時間
経営者時給−183円1,286円2,393円
投資回収月数626か月17か月8か月

強気ケースの1日22人は、22席が満席になる線です。標準ケースの年商1,665万円は、会社経営を含めた全体平均2,147万円の78%にあたります。

3ケースの試算
3ケースの試算

どこまで行けば黒字か〔試算〕

基準月商年商1日あたりの来店客数標準ケース比
営業利益ゼロ768,328円922万円8.3人55.4%
経営者時給が1,031円に届く1,264,666円1,518万円13.7人91.1%
所要資金を24か月で回収1,272,703円1,527万円13.8人91.7%
月の営業利益50万円1,584,284円1,901万円17.1人114.2%

出し方はこうです。店内の貢献利益率と持ち帰りの貢献利益率を売上構成で加重すると61.28%になり、固定費455,815円に販売促進費15,000円を足した470,815円をこれで割ると月商768,328円になります。

営業利益がゼロになる年商922万円は、横手市の個人経営の宿泊業,飲食サービス業の1事業所当たり売上700万円(令和2年1年間)の1.32倍です。固定費が安いから分岐点が低い、では済みません。ただしこの700万円は宿泊業と持ち帰り・配達を含む大分類の値で、しかも時短営業のかかった年の数字です。平均が分岐点に届いていない、という事実だけが残ります。

どこまで行けば黒字か
どこまで行けば黒字か

項目
年間降雪量(平年値)793センチ。うち770センチが12月から3月
最深積雪(平年値)119センチ
1月の平均気温・日最低気温−1.3℃・−4.3℃
1月の日照時間32.0時間(年1,416.4時間の2.3%)

この試算では、暖房を含む水道光熱費を月95,000円、除雪・排雪を冬季4か月で120,000円(月ならし10,000円)と置きました。どちらも推定です。冬の費用を足しても月14,167円で、客単価を10%上げて得られる135,975円の10分の1にあたります。効くのは費用より、客数の側です。

何が一番効くか〔試算〕

変数動かす幅営業利益への影響
客単価+10%(3,300円→3,630円・値上げ)+135,975円
1日あたりの来店客数+10%(15人→16.5人)+76,257円
営業日数+2日(25日→27日)+68,018円
食材原価率+3ポイント(32%→35%)−44,955円
持ち帰りの件数+50%(1日5件→7.5件)+43,830円
家賃+20,000円−20,000円
廃棄率+4ポイント(食材の8%→12%)−17,760円
アルバイトの時給+100円(1,100円→1,200円)−11,475円
冬季の水道光熱費+30,000円/月を4か月−10,000円
キャッシュレス決済の比率+20ポイント(60%→80%)−9,019円
除雪・排雪の費用+50,000円/年−4,167円

上の3つはどれも売上の側にあります。行ごとに動かす幅が揃っていないので、影響額をそのまま横並びには比べられません。

何が一番効くか
何が一番効くか

採点 43点/100

評価軸満点
利益性1120
初期投資615
回収速度815
再現性615
営業難易度410
運営難易度310
将来性・AI耐性410
法規・事故リスク15
総合43100

投資の回収

投資の回収
投資の回収

こういう人なら向いている/やめたほうがいい

先に、土俵に立つための条件です。人柄の話ではありません。

最低限の要件根拠
所要資金8,751,000円を自己資金で置ける初期投資7,251,000円と運転資金1,500,000円。初期投資のうち5,500,000円が内装造作と厨房設備で、内装造作は撤退時にほとんど残りません。生活費は含めていません
横手地域の徒歩圏に物件を取れる横手地域の人口は32,546人・15,043世帯(令和8年3月31日現在)。市全体は面積692.80平方キロメートル、人口密度112人/平方キロメートル。客は歩いて来られる人と、代行運転を呼べる人と、送ってもらえる人に限られます
飲食店営業の許可を受けられ、食品衛生責任者を置ける申請手数料は一件につき19,000円。食品衛生責任者の養成講習会は一般12,000円・協会員10,000円で、横手での開催は令和8年度に4月22日と10月7日の2回。許可を受けずに営業した者は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です
月295時間を出せる1日11時間 × 25日 + 月20時間 = 295時間。1日11時間の内訳は仕込み4時間、仕入れと開店準備1時間、営業6時間。経営者時給1,286円は、この295時間で割った値です

4つとも、金と場所と許可と時間で決まります。1つでも欠けるなら見送りです。満たしていても、商売がうまくいくことは意味しません。

向いている(5つのうち4つ以上。ただし「客の帰り方まで面倒を見られる」は必須)

資質なぜ要るか
同じ客に何度も来てもらう形を作れる有償で買える経路はグルメ媒体と交流サイトだけで、来店375人で割ると1人あたり40円。金を払って増やせる客数には市の人口という天井があります。しかもその母数が縮む。人口は5年で9.35%、1年あたり約1.9%減りました。同じ来店率なら客数も同じ率で減るので、月375人なら年に約85人分の来店を新しく足さないと横ばいになりません。増やせる先は、新しい人ではなく回数のほうにしかありません
客の帰り方まで面倒を見られる客の来かたは3通りしかありません。歩いて来るか、代行運転を呼ぶか、送ってもらうか。運転することとなるおそれがある者への酒類提供は禁じられており、提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。断るのは店の側の仕事になります。代行の密度は全国の4.0倍ありますが、20年で42.6%減りました。閉店時刻の23時30分に何台動いているかを掴むところまでが、この商売の集客です
毎日同じ仕込みを続けられる1日11時間のうち、串打ちと下処理が4時間。営業の6時間より短いですが、開ける前に必ず終わっている必要があります。月295時間で割った経営者時給は1,286円で、秋田県の最低賃金1,031円をわずかに上回るだけ。仕込みの時間がそのまま時給に効きます
冬に落ちる月を、年でならして見られる年間降雪量793センチのうち770センチが12月から3月に集まります。最深積雪の平年値は119センチ、1月の日照時間は32.0時間で、年1,416.4時間の2.3%しかありません。この試算は月をならして組んでおり、月ごとの上下を入れていません
22席という上限を受け入れられる1日15人は22席に対する回転0.68で、毎日7席あまっている計算です。席を30席に増やすと収容人員が従業者2名を含めて32人になり、防火管理者の選任が要ります。宴会は1組で満席になるので、同じ日に2組は取れません。伸ばす先は席数ではなく、単価と持ち帰りの側にあります

やめたほうがいい(1つでも当てはまるなら見送り)

資質なぜ要るか
商圏は自分の努力で広げられると思っている広げる手は車で来る客を増やすことですが、それは法律の向こう側にあります。横手地域の人口32,546人に対し、市全体は78,175人。差の45,629人は、歩いては来られない側にいます。徒歩圏の人口は物件を決めた時点で固まり、あとから動かせません
味と品数で勝てると思っている最も効くのは客単価で、10%の値上げが月135,975円。次が来店客数で76,257円。ところが来店客数を決めているのは帰り方であって、味は売上式に入っていません。品数を増やせば食材原価率が上がり、3ポイントで月44,955円が消えます
平均的な個人店の売上で回ると思っているこの費用構造で営業利益がゼロになるのは年922万円。横手市の宿泊業,飲食サービス業のうち個人経営273事業所の1事業所当たり売上は、令和2年1年間で700万円でした。分岐点はその1.32倍です
手続きを後回しにする許可証が交付されるまで営業はできず、許可を受けずに営業すれば二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金。秋田県は施設の工事着工前の事前相談を求めており、工事を進めてから相談すると直しが工事の側に出ます。内装造作は3,500,000円と置きました。食品衛生責任者の養成講習会は、横手では年2回しか開かれません
夜だけ・週6日の生活リズムに耐えられない17時30分から23時30分までの営業に、その前の仕込み4時間が付きます。週休1日で月25日。作業時間は月295時間になります。22時から23時30分までの1.5時間には、アルバイトにも二割五分の深夜割増が乗ります

どこに活路があるか

どれも試していません。前半は感度分析と損益分岐から逆算しただけの案、後半はこの試算の外側にある選択肢で、実額の裏づけはありません。

この試算の中で動かす

1. 客単価を上げる。10%で月+135,975円の計算

店内は 3,300円 × 375人 = 1,237,500円で、10%なら123,750円増えます。持ち帰りは 1,200円 × 125件 = 150,000円で、10%なら15,000円。合わせて138,750円のうち、決済手数料が2.0%分の2,775円増えるので、差し引き135,975円。営業利益379,415円が515,390円になる計算です。同じ品を高く売る値上げなので、食材費は増えません。標準ケースの営業利益の36%が、この1本で動きます。

2. 来店客数を増やす。1日1.5人で月+76,257円の計算

1.5人 × 25日 = 月37.5人。1人あたりの貢献利益2,034円を掛けて76,257円。営業利益は455,672円になる計算です。増やし方は、歩いて来られる人の密度が高い区画に店を置くこと。横手地域の人口は32,546人、15,043世帯。物件を決めた時点で、この数字はほぼ固まります。

3. 営業日数を増やす。25日を27日にすると月+68,018円の計算

来店が2日分30人増えて貢献利益61,006円、持ち帰りが10件増えて7,013円。差し引き68,018円で、営業利益は447,433円になる計算です。ただし水道光熱費と炭の増加は見込んでいません。週休1日を週休ゼロに近づける形なので、作業時間の側は月295時間から増えます。

4. 持ち帰りを増やす。1日5件を7.5件にすると月+43,830円の計算

2.5件 × 25日 = 月62.5件。1件あたりの貢献利益701円を掛けて43,830円。営業利益は423,245円になる計算です。持ち帰りは22席という席数の制約を受けず、運転して帰る客にも売れます。

この試算の外に出る

開けていない時間に、固定費を働かせる

この試算は17時30分から23時30分までの6時間しか店を開けていません。固定費455,815円のうち、開けていない時間にも出ているのは家賃90,000円・駐車場15,000円・減価償却55,555円で、合わせて月160,555円。標準ケースの営業利益379,415円の42.3%にあたります。

昼を開けるなら、増える人件費と光熱費と食材を賄ったうえで、店内1人あたりの貢献利益2,034円で割った人数が来ればよい、という形になります。仮に昼の増加費用が月100,000円で、昼の単価と原価の関係が夜と同じなら、月50人・1日2人で損益ゼロ。それを超えた分が乗る計算です。飲食店営業の許可は時間帯で分かれていないので、開ける時間を増やすことに新しい許可は要りません。成立させるには、昼の客が夜の客を食わない形にすることと、営業前に置いてある仕込み4時間をどこへ動かすかを先に決めること。なお上の月100,000円は説明のために置いた仮の数字で、根拠はありません。昼の客単価も客数も費用の増分も確認していません。

持ち帰りを、酒の制約の外側にある売り物として扱う

店内の客は、歩ける人か代行を呼べる人か送ってもらえる人に限られます。持ち帰りにはこの制約がかかりません。運転して帰る人にも売れて、22席という上限も受けない。それなのに、いまの持ち帰りは1日5件・単価1,200円で、月商1,387,500円の10.8%にとどまっています。

1件あたりの貢献利益は701円なので、持ち帰りだけで固定費455,815円と販売促進費15,000円を賄うには月672件、1日あたり26.9件が要る計算になります。そこまで行かなくても、1日5件を7.5件にすれば月43,830円が乗ります。成立させるには、飲まない客と、飲んだあと家で続ける客の両方に届く注文の受け口を、店の前を通らないところに作ること。横手市の持ち帰り・配達飲食サービス業は53事業所で、飲食店364事業所の14.6%にとどまっています。宅配代行への出品はこの試算では選ばなかった形にあたり、手数料を見ていません。

予約で、1日の売上を先に決めてしまう

22席は1組で満席になります。裏を返せば、1件の予約でその日の席が全部埋まる。標準ケースの1日15人は回転0.68で、毎日7席あまっている計算です。

予約で22席を埋めた日の店内の貢献利益は 2,034円 × 22人 = 44,748円。ふだんの15人の日は30,510円なので、1日あたり14,238円の差になります。月に5日そういう日を作れれば71,190円で、営業利益379,415円が450,605円になる計算です。相手の母数は市内の事業所4,343、従業者39,410人(令和3年6月1日現在)。ただし宴会は12月と3〜4月に集中します。成立させるには、その2つの時期の外にも予約が入る相手を持つこと。予約が実際に何件取れるか、予約客の単価が3,300円と同じかどうかは確認していません。

代行運転の側と、閉店時刻を合わせる

徒歩圏の外から来る客を、まるごと支えているのが代行です。秋田県の代行業者は217(令和6年末)で人口4,065人に1業者、全国の4.0倍の密度。ただし平成17年の378から42.6%減っています。減れば待ち時間が延びます。

客単価を10%上げられれば月135,975円で、これは感度分析の最大値にあたります。1杯多く頼んでもらえるかどうかは、この額の側にあります。待たせない見通しが立つ席と、待たせる席とでは、最後の1杯の出方が変わる。成立させるには、閉店時刻の23時30分前後に何台動いているかを先に把握し、呼ぶところまでを店の側で引き受けること。代行の料金も営業時間帯も呼べる台数も、公開資料では確認できませんでした。この試算は代行の待ち時間を1分も見ていません。

深夜0時の線を、間取りを決める前に確かめる

0時以降に酒を出すなら、公安委員会への届出が要ります。ただしこの届出がかかる「酒類提供飲食店営業」の定義からは、「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」が除かれています。ご飯物を常態として出しているかどうかで、届出の要否が変わります。

届出とは別に、深夜に営む飲食店営業には構造設備の基準がかかります。ここにも但書があります。客室の床面積を一室につき九・五平方メートル以上とする号は、客室の数が一室のみである場合には適用されません。22席を一室で作るなら、この号はかからない計算になります。但書が付かないのは、営業所内の照度を二十ルクス以下にしないという号のほうです。

0時以降まで延ばすと、午後十時から午前五時までの労働に二割五分以上の割増賃金が乗ります。この試算では22時から23時30分までの1.5時間分しか見ていません。成立させるには、延ばした時間で増える貢献利益が、割増賃金と光熱費を上回ること。線の当てはめは所轄によるので、間取りと照明を決める前に確かめることになります。主食の提供に当たるかどうかの判断も、届出の手数料も、確認できていません。

数字は動くが、取らない手

  • 席を22席から30席に増やす。収容人員が従業者2名を含めて32人になり、防火管理者の選任が必要になります(収容人員三十人以上)。しかも標準ケースの回転は0.68で、1日15人では22席も埋まっていません。埋まっていない席を増やしても、増えるのは家賃と内装費のほうです。
  • 車で来る客を増やして商圏を広げる。横手地域の32,546人に対し、市全体は78,175人。差の45,629人は歩いては来られない側にいます。数字の上ではここが伸びしろに見えますが、運転することとなるおそれがある者への酒類提供は禁じられており、提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。
  • 深夜0時以降まで営業を延ばす。公安委員会への届出が要り、開始しようとする日の十日前までに提出します。無届は五十万円以下の罰金。午後十時から午前五時までの労働には二割五分以上の割増賃金が乗ります。そのうえバスは一日当たり345人しか動いていません。0時以降に歩いて帰れる客と、その時間に呼べる代行の台数を、先に数えることになります。
  • 借りた金で初期投資を膨らませる。内装造作3,500,000円と厨房設備2,000,000円で、すでに初期投資7,251,000円の75.9%を占めます。内装造作は撤退時にほとんど残らず、原状回復の費用がさらに出る可能性があります。この試算に借入の元本返済は入っていません。

この商売をどう見るか

これは料理を売る商売というより、客の帰り方を設計する商売です。

月商は営業日数と来店客数と客単価の掛け算で決まりますが、その来店客数を決めているのは味ではなく帰り方のほうになります。歩いて帰れるか、代行を呼べるか、送ってもらえるか。この3つ以外に選択肢がありません。

だから立てるべき問いも変わります。「何を売るか」ではなく「歩いて来られる人が何人住んでいるか」。そしてその答えは、物件を決めた時点でほぼ固まります。開店後に動かせるのは単価と持ち帰りと営業日数で、来店客数の母数のほうは動かせません。

その母数が毎年減ります。横手市の人口は2020年85,555人から2025年77,559人へ、5年で9.35%。秋田県の減少率8.1%は、令和7年国勢調査の速報集計で全国のどの都道府県より高い数字です。しかも減っているのは人だけで、世帯は減っていません。住民基本台帳で平成元年度は117,357人・30,671世帯、令和7年度は78,175人・33,499世帯。1世帯当たりは3.83人から2.33人になりました。店の数を見ていると気づきにくいのですが、1人で来る客が増え、2人で来る客が減る街になっています。

救いはあります。地方なので固定費が安く、損益分岐は月商768,328円まで下がる。年に直すと922万円です。ただしそこが安心の理由になるかというと、なりません。横手市の宿泊業,飲食サービス業のうち個人経営273事業所の1事業所当たり売上は、令和2年1年間で700万円でした。分岐点はその1.32倍にあたります。この700万円は宿泊業と持ち帰り・配達を含む大分類の値で、しかも時短営業のかかった年の数字です。それでも、平均が分岐点に届いていないという事実は残ります。

この商売の天井は、歩いて来られる人の数で決まります。1日22人・客単価3,700円・月26日まですべてが上振れしても、残るのは月806,524円で、その22人は22席が満席になる線です。

限界も書いておきます。家賃、内装造作、厨房設備、客単価、1日の来店客数。この5つに出典が1件もありません。公的統計で確かめられたのは商圏の側であって、店の中の数字ではありません。

採点の8軸
採点の8軸

始めるなら、何から

やると決めた人が、最初に何を、どの順番でやるのか。始めることを勧めているわけではありません。特定の業者やスクール、代行サービスは挙げません。金額と日数は、法令と官公庁が公開しているもので確かめられた分だけを書きます。確かめられなかったものは、空けたまま残します。

1. 手続き

飲食店営業の許可

食品衛生法第54条に規定する営業を営もうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません(同法第55条第1項)。保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長が許可を出しますが(同法第76条)、横手市には保健所がありません。秋田県の横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部、電話0182-32-4005)が窓口になります。

申請先横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)
手数料19,000円(秋田県食品衛生法施行条例 第5条第2項第1号(三))
提出時期施設工事完成予定日の10日ほど前
有効期間五年を下らない期間を付けることができる(実際は約5.0年から6.9年)
添付書類営業許可申請書・営業届/営業施設の平面図/営業施設周辺の見取り図/営業設備の概要/登記事項証明書(法人)/水質検査成績書(公営水道使用以外)/食品衛生責任者の資格を証明するもの
検査施設検査。営業者が立ち会う
交付まで施設基準適合確認後、概ね3日

秋田県は、施設の工事着工前に施設の設計図などを持参して事前相談することを求めています。施設基準に適合しない場合は許可にならず、改善後に再検査になります。許可証が交付されるまで営業はできません。厚生労働省の食品衛生申請等システムでオンライン申請もできます。

横手保健所が令和7年度と令和8年度(6月末まで)に交付した飲食店営業の許可を見ると、開始日から満了日までは1,829日から2,503日でした。約5.0年から6.9年です。標準処理期間は確認できませんでした。横手保健所で確認してください。

食品衛生責任者

施設ごとに食品衛生責任者を置きます。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、公益社団法人秋田県食品衛生協会の養成講習会を修了します。会場集合型の受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円。修了者全員に責任者手帳と標識が交付されます。

令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回だけです。10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時、受付期間は令和8年8月3日から9月24日まで。申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)です。

深夜0時以降に酒を出す場合

この試算の店は深夜0時前に閉めるので、以下はかかりません。0時をまたぐ形にするなら要ります。

酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、営業所の所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出します(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第33条第1項)。窓口は所轄の警察署の生活安全課です。届出書は別記様式第47号、営業の方法は別記様式第48号で、秋田県警察がウェブサイトで配布しています。

届出書は、深夜において営業を開始しようとする日の十日前までに提出します。提出しなかった場合は五十万円以下の罰金です。届出の手数料は、秋田県警察のページで確認できませんでした。所轄の警察署の生活安全課で確認してください。

防火管理者

飲食店で選任が必要になるのは、収容人員が三十人以上のものです。収容人員は、従業者の数と、客席の部分ごとに、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数、その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数を合算して算定します。22席・従業者2名の想定では30人に届きませんが、これは22席がすべて固定式のいす席である場合の数え方です。席の作り方と席数を変えるときに、数え直すことになります。

税務署

個人事業の開業・廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署長に提出します。青色申告にするなら、所得税の青色申告承認申請書も出します。

2. 場所・道具の確保

立地は「歩いて来られる人が何人いるか」で決めます。

横手地域の人口32,546人・15,043世帯(令和8年3月31日)
横手市全体77,760人・33,503世帯(令和8年7月末)
20歳から64歳35,683人(うち20歳から39歳は10,550人)
面積・人口密度692.80平方キロメートル・112人/平方キロメートル

車で来る客は代行運転か送迎に限られるので、駐車場の台数より徒歩圏の人口が先に効きます。

この試算では、家賃を月90,000円、駐車場3台を月15,000円、物件の保証金・礼金・仲介手数料を家賃の8か月分720,000円と置きました。内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジと決済端末600,000円も推定です。合わせて初期投資の84%を占めます。

冬の設備が要ります。横手の年間降雪量は793センチで、うち770センチが12月から3月に集まります。最深積雪の平年値は119センチ、1月の平均気温は−1.3℃、日最低気温の平年値は−4.3℃です。この試算では、暖房を含む水道光熱費を月95,000円、店前と駐車場の除雪・排雪を冬季4か月で120,000円と置きました。推定です。

深夜0時以降まで営業するなら、営業所内の照度が二十ルクス以下にならないようにする必要があります。客室の床面積を一室につき九・五平方メートル以上とする基準のほうには「客室の数が一室のみである場合はこの限りでない」という但書が付くので、一室で作るならかかりません。間取りと照明は、開ける時間から逆算して決めることになります。

3. 仕入れ・供給の確保

最初に押さえるのは物件と、その物件の徒歩圏の人口です。これが決まらないと、売上式の中心にある「1日あたりの来店客数」が置けません。

次が保健所への事前相談です。秋田県は施設の工事着工前の相談を求めています。工事を進めてから相談すると、直しが工事の側に出ます。

食材は鶏肉、炭、酒類。仕入れ単価は販売価格の32%として置きました。推定です。串打ちを自分でやるか、串打ち済みを仕入れるかで作業時間が変わります。この試算では自分で打つ前提で、1日の仕込みを4時間と置きました。実測ではありません。炭とガスは月30,000円と置いています。

4. 売る場所・受注の窓口の準備

売り場は店そのもので、集客は立地と口コミになります。有償で買える経路はグルメ媒体の掲載と交流サイトの広告だけで、月15,000円と置きました。客1人あたり40円にあたります。金を払って増やせる客数には、市の人口という天井があります。

客の帰り方を先に決めることになります。

帰り方押さえる数字
歩いて帰る横手地域の人口32,546人・15,043世帯
代行運転を呼ぶ秋田県の運転代行業者217(令和6年末)。人口4,065人に1業者で全国の4.0倍。ただし20年で42.6%減
送ってもらう自動車保有台数73,647台・一世帯当たり2.18台
公共交通で帰るバスの乗客は一日当たり345人、横手駅の乗車人員は1日1,064人

代行運転の料金は事業者ごとに違い、公開資料では確認できませんでした。

運転することとなるおそれがある者に酒類を提供してはならず、提供を受けた者が酒に酔つた状態で運転すれば、提供した者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金になります。車で来た客への提供を断る運用を、開店前に決めておくことになります。

持ち帰りは席数の制約を受けません。横手市の持ち帰り・配達飲食サービス業は53事業所で、飲食店364事業所の14.6%にとどまっています。

5. 最初の1件までの順番

  1. 物件の候補を出し、その徒歩圏に何人住んでいるかを数える
  2. 開ける時間を決める。深夜0時をまたぐかどうかで、要る手続きと間取りが変わる
  3. 横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)に、施設の工事着工前に事前相談する
  4. 食品衛生責任者の資格を取る。資格がなければ養成講習会を受講する。会員10,000円、一般12,000円
  5. 内装と厨房設備の工事に入る
  6. 施設工事完成予定日の10日ほど前に、営業許可申請書と添付書類を横手保健所に提出し、手数料19,000円を納付する
  7. 施設検査を受ける。営業者が立ち会う
  8. 施設基準適合確認後、概ね3日で許可証の交付を受ける
  9. ここで初めて食材を仕入れて営業する
  10. 深夜0時以降に酒を出すなら、開始しようとする日の十日前までに所轄の警察署へ届け出る
  11. 開業届を税務署へ出す。青色申告にするなら承認申請書も出す

順番を間違えると違法になります。 許可証が交付されるまで営業はできません。許可を受けずに営業した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金です。深夜0時以降の酒類提供を届出なしで始めた場合は、五十万円以下の罰金です。

順番を間違えると金が消えます。 3の事前相談より先に5の工事に入ると、施設基準に合わなかったときに工事の側を直すことになります。秋田県は工事着工前の相談を求めています。また、2で開ける時間を決めずに間取りと照明を決めると、深夜0時をまたぐ判断をしたときに照度二十ルクスの基準に合わなくなる可能性があります。

日数と費用の合計。 公式の金額として確かめられたのは、飲食店営業の許可の申請手数料19,000円と、食品衛生責任者養成講習会の受講料12,000円(一般)の、合わせて31,000円だけです。物件の保証金等720,000円、内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円、看板とチラシ400,000円はすべて推定で、初期投資の合計は7,251,000円。これとは別に運転資金1,500,000円を置きました。所要資金は8,751,000円です。

日数は、書類の提出が施設工事完成予定日の10日ほど前、施設基準適合確認後の許可証交付まで概ね3日であることが確かめられました。工事にかかる期間は確認していません。食品衛生責任者養成講習会は横手では年2回しか開かれないので、開催日から逆算する必要があります。

この試算が外れるとしたら

  • 1日の来店客数と客単価。 売上のほぼ全部がこの2つの掛け算で、どちらにも出典が1件もありません。客単価は感度分析で最大の変数で、10%動くと月135,975円、標準ケースの営業利益379,415円の36%にあたります。どちらの方向にも外れえます。参考になる公開データは秋田市の年間飲酒代16,841円までで、1回あたりの支払額を示すものではありません。
  • 家賃と内装造作と厨房設備。 初期投資7,251,000円のうち出典があるのは31,000円だけで、全体の0.4%です。残る7,220,000円はすべて推定です。横手市の店舗の家賃相場を示す公的な統計は見つかりませんでした。内装が上振れすれば回収月数は延び、下振れすれば縮みます。標準ケースの17か月は、この7,220,000円の精度をそのまま引き継いでいます。
  • 比べている平均の母集団と年次。 損益分岐の年922万円と並べた700万円は、横手市の宿泊業,飲食サービス業(大分類)のうち個人経営273事業所の1事業所当たり売上です。宿泊業25事業所と持ち帰り・配達飲食サービス業が同じ母集団に入っており、焼き鳥屋だけの平均ではありません。しかも経済センサスの売上金額は令和2年(2020年)1年間の値で、飲食店にとっては時短営業のかかった年にあたります。平常時の平均はこの700万円より高い側にあるとみるのが自然で、その分だけ「平均は分岐点に届かない」という見立ては強く出ています。
  • 月をならして組んでいること。 3ケースはどれも1か月の平均値で、12月と3〜4月の宴会も、1月と2月の落ち込みも入っていません。年間降雪量793センチのうち770センチが12月から3月に集まりますが、大雪の日の休業日数は見込んでいません。月ごとに見れば、資金が薄くなる月は標準ケースの姿より下に出ます。
  • 客の来店経路の配分。 徒歩圏・代行・送迎・宴会予約の4つがあることは実数で確かめましたが、1日15人の内訳は分けていません。代行の料金も営業時間帯も確認できていないので、代行で来る客がどこまで単価を許容するかも分かりません。代行の比率が高いほど、客単価は下振れしやすくなります。
  • 収容人員の数え方。 22席・従業者2名で24人としたのは、22席がすべて固定式のいす席である場合の数え方によります。固定していない部分は床面積を三平方メートルで除して算定するので、席の作り方で数が変わります。この試算は30人に届かない側で置きました。届く側に外れれば、防火管理者の選任が要ります。
  • 産業分類が途中で変わっていること。 飲食店364事業所・酒場,ビヤホール68事業所は令和3年経済センサスの値で、当時の日本標準産業分類(平成25年10月の第13回改定)では、765 酒場,ビヤホールの内容例示に焼鳥屋が挙がっていました。令和5年7月告示の第14回改定(令和6年4月1日施行)で、焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋は7621 日本料理店へ移されています。同じ分類名で次回の統計と比べると、中身が違います。1店あたりの人口を時系列で追う使い方はできません。
  • この試算に入れていないもの。 借入の元本返済、消費税、所得税、経営者自身の生活費。標準ケースの営業利益379,415円には経営者の給料が入ったままで、月295時間で割った時給は1,286円になります。入れれば手残りは下振れします。
  • 出典の埋まり方。 A級29件・B級1件で、埋まったのは商圏と法令と手数料の側です。店の中の数字には1件もありません。飲食店の開業を支援する立場の発信には収支の数字が多数ありますが、原典をたどれるものがほとんど見つからなかったため、等級D扱いとして数値根拠に一切使っていません。その結果、この試算は「商圏の側だけが硬く、店の側が全部やわらかい」という偏り方をしています。

前提と出典

選ばなかった形

深夜0時以降も酒を出す形、席数を30席以上にする形、昼も開ける形、家族で無給で回す形、居抜き物件を使う形、串打ち済みの串を仕入れる形、宅配代行に出品する形、秋田市など他市に出す形、多店舗にする形、フランチャイズに加盟する形。いずれも費用と売上の構造が変わります。

推定した箇所

家賃90,000円、駐車場15,000円、物件の保証金等720,000円、内装造作3,500,000円、厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円、看板とチラシ400,000円、客単価3,300円、1日あたりの来店客数15人、持ち帰り1日5件と単価1,200円、食材原価率32%、廃棄の引当(食材の8%)、水道光熱費95,000円、炭とガス30,000円、除雪・排雪10,000円、キャッシュレス決済手数料(売上の2.0%)、アルバイトの時給1,100円、作業時間1日11時間、販売促進費15,000円、運転資金1,500,000円、減価償却の年数、収容人員24人の数え方。いずれも出典はありません。

まだ分からないこと

横手市の店舗の家賃相場。22席の店を作る内装造作と厨房設備の実額。1日に実際に何人来るか。実際の客単価。焼き鳥の食材原価率と鶏肉の仕入れ単価。串を1本打つのにかかる時間。冬季の暖房を含む水道光熱費。除雪・排雪の委託料。横手市周辺の運転代行の料金と営業時間帯、閉店前後に呼べる台数。横手市でアルバイトを募集するときの実際の時給。深夜における酒類提供飲食店営業の届出の手数料。「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むもの」に当たるかどうかの所轄の判断。飲食店営業の許可の標準処理期間。賃借物件への内装造作の耐用年数の扱い。大雪による休業日数。昼を開けたときの客単価・客数と費用の増分。宴会の予約が月に何件取れるか。

この分析でできたことと、できなかったこと

地域を1つの市に固定したので、商圏の側は推定ではなく実数で置けました。人口、世帯、年齢構成、その推移、飲食店と酒場の事業所数、1事業所当たりの売上、自動車保有台数、バスと鉄道の乗車人員、運転代行業者数、降雪量と気温と日照時間、最低賃金、許可の手数料と手続きと有効期間。ここはすべて公的統計と法令と自治体の公表で確かめました。

できなかったのは店の中です。家賃も内装費も厨房設備費も客単価も来店客数も、出典がひとつもありません。飲食店の開業を支援する立場の発信には収支の数字が多数ありますが、原典をたどれるものがほとんど見つかりませんでした。等級Dとして、数値根拠に一切使っていません。

出典

等級出典
A横手市「横手市の人口(令和8年度)」
A横手市「年齢別人口(令和8年7月)」
A横手市「横手市の人口(過去データ)」
A横手市「横手市ポケット統計 ミニ統計よこて -2026-」
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計 第1表」
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第6-1表 産業(中分類)別民営事業所数」
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第2-1表 売上(収入)金額等」
A総務省統計局「令和3年経済センサス‐活動調査 産業横断的集計 結果の概要」
A総務省「平成28年経済センサス‐活動調査 追加集計 都道府県別結果 05秋田県 第1表」
A総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定・第13回改定)大分類M 説明及び内容例示」
A総務省「日本標準産業分類 分類項目名、説明及び内容例示(令和5年7月告示・第14回改定)」
A気象庁「横手(秋田県)平年値(年・月ごとの値)主な要素」
A秋田県「食品衛生法施行条例」
A秋田県「食品関係の営業をはじめるときには」
A秋田県「新規営業許可・届出施設一覧(横手保健所)」
A秋田県「【令和8年3月31日】秋田県の最低賃金が改定されました!」
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」
Ae-Gov法令検索「道路交通法」
Ae-Gov法令検索「労働基準法」
Ae-Gov法令検索「消防法施行令」
Ae-Gov法令検索「消防法施行規則」
Ae-Gov法令検索「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」
A警察庁「令和7年警察白書 統計資料 5-12 都道府県別運転代行業者数の年別推移」
A総務省統計局「家計調査 品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年〜2025年平均)外食」
A秋田県警察「風俗営業・特定遊興飲食店営業関係申請・届出様式」
B公益社団法人秋田県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会(会場集合型)」

すべて実URLを開いて原典を確認しました(初回 2026-08-05、再確認 2026-08-07)。

更新履歴

日付種別内容
2026-08-05初回作成公開情報だけで初版を作成。地域を1つの市に固定し、商圏の人口・世帯・年齢構成・飲食店数・1事業所当たり売上を公的統計の実数で置いた。酒を出す店の集客を「歩ける・代行・送迎」の3つに絞り、車社会の制約を自動車保有台数・バスと鉄道の乗車人員・運転代行業者数で押さえた
2026-08-07訂正・情報追加書き方を全面的に改めた(数値・結論・採点は変更なし)。あわせて原典を取り直し、6点を訂正・追記した。風営法施行規則の法令IDの誤り。深夜に営む飲食店の構造設備の基準のうち、客室の床面積の号に付く但書「客室の数が一室のみである場合はこの限りでない」が本文で落ちていた点。「分岐点より低い売上の店が273事業所ぶん存在する」という誤った記述の削除。経済センサスの売上金額が令和2年1年間の値であること、母集団が宿泊業と持ち帰り・配達を含む大分類であることの明記。日本標準産業分類の第14回改定で焼鳥屋が日本料理店へ移されたことの追記。収容人員24人が22席をすべて固定式のいす席とみた場合の数え方であることの明記

数字の誤りや、実際と違う点にお気づきの方は、訂正をお寄せください。確認のうえ、履歴を残して更新します。

出典の構成
出典の構成

許認可・規約

飲食店営業の許可

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く)であつて政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない(食品衛生法第54条)。この営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない(第55条第1項)。都道府県知事は、その営業の施設が第54条の基準に合うと認めるときは許可をしなければならない(同条第2項)。ただし、この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、執行を終わり又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者などには、許可を与えないことができる(同項各号)。都道府県知事は、許可に五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる(同条第3項)。第55条第1項に違反した者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金(第82条第1項)。情状により拘禁刑と罰金を併科することができる(同条第2項)。

許可の権者と窓口

第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする(第76条)。横手市には保健所がなく、秋田県の横手保健所(平鹿地域振興局 福祉環境部)が所管する。

申請の手数料

秋田県は、飲食店営業の許可の申請手数料を一件につき19,000円と定めている(食品衛生法施行条例 第5条第2項第1号(三))。臨時に設置する施設で連続20日未満の営業を行う場合は4,000円、 20日以上3月未満は6,000円。営業許可証の再交付は2,000円。

申請の流れ

秋田県は、施設の工事着工前に施設の設計図などを持参して保健所の食品衛生担当に事前相談すること、書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出すること、申請時に検査日を相談すること、施設検査には営業者が立ち会うこと、施設基準に適合しない場合は許可にならず改善後に再検査になること、施設基準適合確認後、許可証の交付まで概ね3日かかること、許可証が交付されるまで営業はできないことを示している。必要書類は、営業許可申請書・営業届、営業施設の平面図、営業施設周辺の見取り図、営業設備の概要、登記事項証明書(法人の場合)、水質検査成績書(公営水道使用以外の場合)、食品衛生責任者の資格を証明するもの。厚生労働省の食品衛生申請等システムでオンライン申請もできる。

許可の実際の有効期間

横手保健所が公表している新規営業許可・届出施設一覧から、令和7年度と令和8年度(6月末まで)に交付された許可の開始日と満了日を数えると、 1,829日から2,503日(約5.0年から6.9年)の幅があった。法律上は「五年を下らない」としか定まっていない。

食品衛生責任者

衛生的な管理運営をするため、施設ごとに食品衛生責任者を置かなければならない(秋田県)。調理師・製菓衛生師・栄養士などの資格がなければ、公益社団法人秋田県食品衛生協会が行う食品衛生責任者養成講習会を修了する必要がある。会場集合型の受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円。修了者全員に責任者手帳と標識が交付される。再交付はそれぞれ2,000円。令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回で、10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時。申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)。

深夜0時以降に酒を出す場合

「酒類提供飲食店営業」とは、飲食店営業のうち、バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のものをいう(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 第2条第13項第4号)。この試算の店は23時30分まで開けるので、この定義には当たる。「深夜」とは午前零時から午前六時までの時間をいう(同法第13条第1項)。届出が要るのは、酒類提供飲食店営業を「深夜において」営もうとする場合である。その者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び所在地、営業所の構造及び設備の概要を記載した届出書を提出しなければならない(同法第33条第1項)。届出書には営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付する(同条第3項)。届出書の様式は別記様式第47号、営業の方法は別記様式第48号であり、届出書は深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない(同法施行規則第103条第1項・第2項・第3項)。届出書を提出しなかった者は、五十万円以下の罰金(同法第55条第6号)。秋田県警察は、深夜酒類提供飲食店の営業開始届出書(様式第47号)と営業の方法(様式第48号)をウェブサイトで配布している。届出の手数料の記載は確認できなかった。要一次情報。この試算の店は深夜0時前に閉めるので、この届出はかからない。

定義から外れる場合がある

上記の「酒類提供飲食店営業」の定義には「営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く」という括弧書きがある。ご飯物などを営業の常態として提供している店が、この定義に当たるかどうかの判断は所轄によることになる。要一次情報。

深夜0時以降に営業する飲食店の構造設備

深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を、国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない(同法第32条第1項)。その基準は施行規則第99条各号にあり、第1号は客室の床面積を一室につき九・五平方メートル以上とすることを求めるが、「ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない」という但書が付いている。 22席を一室で作る形なら、この第1号はかからない計算になる。但書が付かないのは、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと(第2号)、営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること(第5号、照度の数値は第101条)などである。客室の出入口に施錠の設備を設けないこと(第4号)にも、営業所外に直接通ずるものを除くという但書が付く。なおこの基準は、酒類の提供の有無にかかわらず、深夜に営む飲食店営業にかかる。施行規則第102条が定める「営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業」の除外は、法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第1項第4号・第5号(少年の立入り等)についてのものであり、第99条の構造設備の基準を外すものではない。

防火管理者

学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、防火管理者を定め、消防計画の作成等を行わせなければならない(消防法第8条第1項)。飲食店は消防法施行令 別表第一(三)項ロに掲げる防火対象物であり、収容人員が三十人以上のものが対象となる(同令第1条の2第3項第1号ロ)。収容人員は、従業者の数と、客席の部分ごとに、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数に対応する数、その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数を合算して算定する(同法施行規則第1条の3)。この試算の22席・従業者2名の想定では、22席がすべて固定式のいす席であるとして数えると24人で、収容人員は30人に届かない計算になる。席が固定式でない部分は床面積で数えることになるので、席の作り方で数が変わる。

酒類を提供する側の責任

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない(道路交通法第65条第1項)。何人も、第1項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない(同条第3項)。第3項に違反して酒類を提供した者は、提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金(第117条の2の2第1項第5号)、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で運転した場合は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(第117条の3の2第2号)。いずれも罰せられるのは酒類を提供した者であり、運転者の罰則とは別に立てられている。

運転代行

自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、その者を乗車させるものであること、常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること、のいずれにも該当するものをいう(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律 第2条第1項)。自動車運転代行業を営もうとする者は、都道府県公安委員会の認定を受けなければならない(第4条)。

深夜の割増賃金

使用者が、午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(労働基準法第37条第4項)。秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1,031円に改定されている。パート・アルバイトを含む雇用する労働者すべてが対象になる。

産業分類上の位置

令和3年経済センサス‐活動調査が用いた日本標準産業分類(平成25年10月改定・第13回改定)では、「765 酒場,ビヤホール」は主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいい、内容例示に大衆酒場、居酒屋、焼鳥屋、おでん屋、もつ焼屋、ダイニングバー、ビヤホールが挙がっていた。ただし令和5年7月告示の第14回改定(令和6年4月1日施行)で、焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋は「7621 日本料理店」の内容例示へ移された。改定後の765の内容例示は大衆酒場・居酒屋・ダイニングバー・オーセンティックバーである。この試算が引用している酒場・ビヤホール68事業所は、移動前の分類による値である。

推定で置いた数字の一覧

推定で置いた数字前提
1日あたりの来店客数(弱気9人/標準15人/強気22人)
  • 置いた前提:22席の店で1日に何人が来るかとして置いた推定。標準ケースの15人は回転0.68にあたる。平日は少なく、金曜と土曜に集まる形を想定したが、曜日別には分けていない。強気ケースの22人は、22席が満席になる線として置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。売上式の中心にあたる数字である。要一次情報
  • 効き方:+10%(15人→16.5人)で営業利益+76,257円
客単価3,300円(弱気2,800円/強気3,700円)と持ち帰り単価1,200円
  • 置いた前提:焼き鳥と一品と酒を合わせた1人あたりの支払額として置いた推定。弱気ケースは酒の杯数が減る前提で低く置いた。
  • 弱いところ:出典が1件もない。感度分析で最も影響が大きく、10%の値上げで営業利益が135,975円動く。参考になる公開データは、秋田市の二人以上の世帯の年間飲酒代16,841円(2023年〜2025年平均)までで、1回あたりの支払額を示すものではない。要一次情報
  • 効き方:+10%(3,300円→3,630円)で営業利益+135,975円
家賃 月90,000円と駐車場3台 月15,000円、保証金等720,000円
  • 置いた前提:横手地域の中心部で約20坪の路面店を借りる費用として置いた推定。保証金・礼金・仲介手数料を家賃の8か月分として置いた。
  • 弱いところ:横手市の店舗の家賃相場を示す公的な統計は見つからなかった。要一次情報
  • 効き方:+20,000円で営業利益−20,000円
内装造作3,500,000円と厨房設備2,000,000円、家具・食器・レジ600,000円
  • 置いた前提:22席・約20坪の店を作る費用として置いた推定。厨房設備は焼き台、冷蔵冷凍設備、製氷機、シンク、ドリンク什器の合計。
  • 弱いところ:出典が1件もない。初期投資7,251,000円の84%を占める。内装造作は撤退時にほとんど残らず、原状回復の費用がさらに出る可能性がある。要一次情報
減価償却 月55,555円(内装造作3,500,000円を15年、厨房設備2,000,000円を6年、什器類600,000円を6年)
  • 置いた前提:内装造作を15年、厨房設備と什器類を6年で割った値として置いた
  • 弱いところ:どの区分に当てはめるかは税務上の判断であり、確認していない。賃借物件への造作の耐用年数の決め方も確認していない。要一次情報
食材原価率(弱気35%/標準32%/強気30%)と廃棄の引当(食材の12%/8%/5%)
  • 置いた前提:売上に対する食材の比率として置いた推定。焼き鳥は原価率が高く、酒類は低いので、ならした値になる。廃棄は仕込んだ串と生鮮の売れ残りの引当として置いた。
  • 弱いところ:出典がない。鶏肉の仕入れ単価も確認していない。要一次情報
  • 効き方:+3ポイント(32%→35%)で営業利益−44,955円
水道光熱費 月95,000円(弱気78,000円/強気110,000円)と炭・ガス 月30,000円
  • 置いた前提:冬季の暖房を含めた年平均として置いた推定。横手の1月の平均気温は−1.3℃、日最低気温の平年値は−4.3℃。冬季4か月は月125,000円程度、それ以外は月80,000円程度を見込んで年平均で置いた。
  • 弱いところ:実際の使用量も単価も確認していない。要一次情報
  • 効き方:冬季に+30,000円/月×4か月で、月ならし−10,000円
除雪・排雪 冬季4か月で120,000円(月ならし10,000円)
  • 置いた前提:店前と駐車場3台分の除雪・排雪を委託する費用として置いた推定。横手の年間降雪量は793センチ、最深積雪の平年値は119センチ。
  • 弱いところ:委託料の相場を示す公開データを見つけられなかった。降雪量の年変動も大きい。要一次情報
  • 効き方:+50,000円/年で月−4,167円
アルバイト1名の人件費(弱気84,000円/標準126,000円/強気365,000円)
  • 置いた前提:時給1,100円、1日6時間、弱気は月12日・標準は月18日・強気は2名で月26日として置いた。秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から1,031円。 22時から23時30分までの1.5時間には二割五分の深夜割増を上乗せした。
  • 弱いところ:実際の募集時給を確認していない。地方では人が集まらず、最低賃金より高く出す必要があるかどうかも確認していない。要一次情報
  • 効き方:時給+100円で営業利益−11,475円
キャッシュレス決済手数料 売上の2.0%
  • 置いた前提:決済の60%がキャッシュレスで、手数料が3.25%として置いた推定
  • 弱いところ:決済比率も手数料率も確認していない。要一次情報
  • 効き方:比率+20ポイント(60%→80%)で営業利益−9,019円
経営者作業時間(弱気1日10時間/標準1日11時間/強気1日12時間、加えて月20〜25時間)
  • 置いた前提:標準ケースの1日11時間の内訳は、仕込み(串打ちと下処理)4時間、仕入れと開店準備1時間、営業6時間。閉店後の片付けは営業に含めた。月20時間は、経理、発注、宴会の予約対応、メニューの見直し。標準ケースは 25日×11時間+20時間 = 295時間。
  • 弱いところ:実測ではない。特に串打ちが1本あたり何秒かかるかを示す資料は見つけられなかった。仕込みの時間がそのまま経営者時給に効く。要一次情報
販売促進費 月15,000円(強気25,000円)
  • 置いた前提:グルメ媒体の掲載料と交流サイトの広告として置いた推定
  • 弱いところ:実際の掲載料を確認していない。要一次情報
運転資金 1,500,000円
  • 置いた前提:開業から3か月分の固定費と食材の先行仕入れの穴埋めとして置いた推定。生活費は含めていない
  • 弱いところ:何か月分の穴埋めが要るかを、この試算は根拠づけていない。要一次情報
営業日数(弱気22日/標準25日/強気26日)と営業時間(17時30分から23時30分)
  • 置いた前提:週休1日を基本として置いた推定。深夜0時をまたがない設定にしたのは、またぐと公安委員会への届出(風営法第33条第1項)と、深夜に営む飲食店営業の構造設備の基準(同法第32条第1項、施行規則第99条)がかかるためである。構造設備の基準のうち、客室の床面積を一室につき九・五平方メートル以上とする第1号には「客室の数が一室のみである場合はこの限りでない」という但書が付く。この試算の22席を一室で作るならこの号はかからないが、照度を二十ルクス以下にしないという第5号には但書がない。加えて午後十時から午前五時までの労働には二割五分以上の割増賃金がかかる。
  • 弱いところ:大雪の日の休業を見込んでいない。0時以降に残る客数も置いていない。要一次情報
  • 効き方:+2日(25日→27日)で営業利益+68,018円
客の来店経路の配分(徒歩圏・代行運転・送迎・宴会予約)
  • 置いた前提:横手地域の人口32,546人と、秋田県の運転代行業者217という実数から、経路が存在することは確かめたうえで、配分は置いていない
  • 弱いところ:経路ごとの客数を示す公開データは見つからなかった。代行運転の料金も確認できておらず、代行を使う客が客単価をどこまで許容するかも分からない。要一次情報
収容人員24人(22席+従業者2名)
  • 置いた前提:22席がすべて固定式のいす席にあたるとして数えた。消防法施行規則第1条の3は、固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数、その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数を、従業者の数に合算するとしている。
  • 弱いところ:席が固定式かどうかは店の作りによる。固定していない部分は床面積で数えることになるので、席の作り方で数が変わる。この試算は30人に届かない側で置いた。要一次情報

出典の一覧

等級出典利害関係原典を確認した日
A横手市「横手市の人口(令和8年度)」
  • 対象:秋田県横手市/住民基本台帳/令和8年4月末〜7月末/総務企画部総務課総務統計係
  • 鮮度:更新日 2026年8月5日
  • 使ったところ:各月末の住民基本台帳人口(令和8年4月末78,077人・33,529世帯、5月末77,907人・33,485世帯、6月末77,846人・33,497世帯、7月末77,760人・33,503世帯)/令和8年7月末の男36,949人・女40,811人/平成24年7月末の集計から外国人住民の人口と世帯数を含むこと
なし2026-08-05
A横手市「年齢別人口(令和8年7月)」
  • 対象:秋田県横手市/令和8年度の月末住民基本台帳人口と、平成17年〜令和2年の国勢調査結果(確報値)/令和8年7月末日現在の年齢別人口分布表
  • 使ったところ:令和8年7月末の年少人口6,418人(8.25%)・生産年齢人口38,703人(49.77%)・老年人口32,639人(41.97%)/国勢調査の推移(平成17年103,652人・31,669世帯、平成22年98,367人・31,807世帯、平成27年92,197人・31,463世帯、令和2年85,555人・31,109世帯)/令和2年の年少人口8,532人(10.00%)・生産年齢人口43,422人(50.90%)・老年人口33,401人(39.10%)/5歳階級・男女別の年齢別人口分布表(男の合計36,949人、女の合計40,811人。20歳から64歳は35,683人、20歳から39歳は10,550人、20歳未満は9,438人。いずれも表の値を合算した)
なし2026-08-05
A横手市「横手市の人口(過去データ)」
  • 対象:秋田県横手市/各年度末(3月末)現在の住民基本台帳人口/平成元年度〜令和7年度/平成16年度以前は旧市町村分を合算
  • 鮮度:更新日 2026年5月8日
  • 使ったところ:平成元年度117,357人・30,671世帯/平成17年度105,616人・33,552世帯/平成25年度96,665人・34,469世帯(世帯数の最大)/令和2年度86,718人・34,149世帯/令和7年度78,175人・33,499世帯/年度末の年齢別人口(平成17年度の年少人口12,828人12.14%・生産年齢人口62,247人58.94%・老年人口30,541人28.92%)
なし2026-08-05
A横手市「横手市ポケット統計 ミニ統計よこて -2026-」
  • 対象:秋田県横手市/横手市総務企画部総務課/発行 令和8年7月
  • 鮮度:発行 令和8年7月
  • 使ったところ:面積692.80平方キロメートル/地域別人口(令和8年3月31日。横手32,546人・15,043世帯、増田5,461人、平鹿10,246人、雄物川7,470人、大森4,792人、十文字11,132人、山内2,578人、大雄3,950人、合計78,175人・33,499世帯)/自動車保有台数73,647台・一世帯当たり2.18台(令和7年3月31日)/横手駅乗車人員1,064人/1日・十文字駅300人/1日(令和6年度)/羽後交通横手営業所分のバス乗客数125,747人・一日当たり345人(令和7年度)/事業所数4,343・従業者数39,410人(令和3年6月1日 経済センサス-活動調査)/商業の事業所数1,031(卸売212・小売819)・従業者数7,155人・年間商品販売額193,958百万円/人口動態(令和6年10月〜令和7年9月。自然動態△1,418人=出生246人・死亡1,664人、社会動態△366人=転入1,452人・転出1,818人)/外国人登録者数566人/昼間人口87,510人・夜間人口85,555人(令和2年国勢調査)/持ち家比率83.4%・一世帯当たりの人数2.67人(令和2年国勢調査)/市民一人当たり所得2,669千円(令和5年度 秋田県市町村民経済計算)/最深積雪2.03メートル(令和3年2月5日)・最低気温−16.4℃(平成30年2月2日)・2025年の年間降水量1,699.5ミリ・平均気温12.6℃
なし2026-08-05
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計 第1表 男女別人口、2020年(令和2年)の人口(組替)、世帯数…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和7年10月1日現在/速報値(確定値は令和8年9月までに公表予定)/Excelを取得して確認
  • 鮮度:令和8年5月29日公表
  • 使ったところ:横手市の2025年人口77,559人(男36,780人・女40,779人)/2020年の人口(組替)85,555人/5年間の人口増減数−7,996人・増減率−9.34603%/人口性比90.19/面積692.8平方キロメートル・人口密度112人/平方キロメートル/世帯数30,662(2020年31,109、増減−447、−1.43688%)/全国の2025年人口123,049,524人・増減率−2.45475%/秋田県の2025年人口882,100人・2020年959,502人・増減数−77,402人
なし2026-08-05
A総務省統計局「令和7年国勢調査 人口速報集計結果 結果の概要」
  • 対象:全国・都道府県/2015年〜2025年/令和7年国勢調査 人口速報集計
  • 使ったところ:2020年〜2025年の人口減少率をみると、秋田県が8.1%と最も高く、次いで青森県(7.9%)、岩手県(7.0%)などとなっていること/東京都と沖縄県の2都県で人口増加、45道府県で減少していること/全国の2020年〜2025年の人口増減率−2.5%/表Ⅱ-1の都道府県別2025年人口(運転代行業者数を人口で割って都道府県別の密度を出す計算に使用。47都道府県すべての値を取得した)
なし2026-08-07
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第9-1A表 産業(小分類)別全事業所数-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和3年6月1日現在/全事業所数/Excelを取得して確認
  • 鮮度:2023-06-27 公開
  • 使ったところ:横手市の全事業所数4,401(うち公務を除く全産業4,343)/M宿泊業,飲食サービス業443(宿泊業26、飲食店,持ち帰り・配達飲食サービス業417)/76飲食店364/761食堂,レストラン44/762専門料理店95/763そば・うどん店18/764すし店13/765酒場,ビヤホール68/766バー,キャバレー,ナイトクラブ81/767喫茶店23/769その他の飲食店18/77持ち帰り・配達飲食サービス業53/秋田県の76飲食店3,929・765酒場,ビヤホール864/全国の76飲食店499,193・765酒場,ビヤホール99,096
なし2026-08-05
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第6-1表 産業(中分類)別民営事業所数、男女別従業者数…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/令和3年6月1日現在/民営事業所/Excelを取得して確認
  • 使ったところ:横手市の民営事業所数4,189(公務を除く全産業)・従業者36,573人/M宿泊業,飲食サービス業438事業所・従業者2,406人/75宿泊業25事業所・従業者384人/76飲食店364事業所・従業者1,619人/77持ち帰り・配達飲食サービス業49事業所・従業者403人
なし2026-08-05
A総務省・経済産業省「令和3年経済センサス‐活動調査 第2-1表 産業(大分類)、経営組織(3区分)別民営事業所数、従業者数、売上(収入)金額、1事業所当たり売上(収入)金額…-全国、都道府県、市区町村」(e-Stat)
  • 対象:全国・都道府県・市区町村/事業所数と従業者数は令和3年6月1日現在/売上(収入)金額は原則として2020年(令和2年)1年間の数値(総務省統計局 の用語の解説による)/民営事業所(経営組織「総数」は外国の会社及び法人でない団体を除く)/Excelを取得して確認(2026-08-07 に再取得して同じ値を確認)
  • 使ったところ:横手市のM宿泊業,飲食サービス業の総数419事業所・従業者2,330人・売上8,547百万円・1事業所当たり2,147万円・従業者1人当たり406万円/うち個人273事業所・従業者679人・売上1,904百万円・1事業所当たり700万円・従業者1人当たり282万円/うち会社146事業所・従業者1,651人・売上6,642百万円・1事業所当たり5,272万円・従業者1人当たり465万円/秋田県の個人2,990事業所・1事業所当たり766万円/秋田市の個人767事業所・1事業所当たり888万円/全国の個人306,451事業所・1事業所当たり929万円
  • 確認できていないところ:大分類Mの値であり、飲食店(中分類76)だけの売上は、この表では取れない。宿泊業と持ち帰り・配達飲食サービス業を同じ母集団に含む
なし2026-08-07
A総務省「平成28年経済センサス‐活動調査 追加集計 都道府県別結果 05秋田県 第1表 産業(中分類)、常用雇用者規模(10区分)別民営事業所数-市区町村」(e-Stat)
  • 対象:秋田県の市区町村/平成28年6月1日現在/民営事業所/CSVを取得して確認
  • 使ったところ:横手市の民営事業所数4,608(公務を除く全産業)/M宿泊業,飲食サービス業511/75宿泊業30/76飲食店433/77持ち帰り・配達飲食サービス業48/I卸売業,小売業1,325(うち小売業1,082)
  • 確認できていないところ:平成28年は中分類までの表であり、酒場・ビヤホールの単独の数値は取れていない
なし2026-08-05
A総務省「日本標準産業分類(平成25年10月改定・第13回改定)大分類M-宿泊業,飲食サービス業 説明及び内容例示」
  • 対象:全国/日本標準産業分類 第13回改定(平成25年10月)/令和3年経済センサス‐活動調査で用いられた分類
  • 使ったところ:「765 酒場,ビヤホール/7651 酒場,ビヤホール 主として酒類及び料理をその場所で飲食させる事業所をいう。○大衆酒場;居酒屋;焼鳥屋;おでん屋;もつ焼屋;ダイニングバー;ビヤホール」/762専門料理店の細分類(7621日本料理店、7622料亭、7623中華料理店、7624ラーメン店、7625焼肉店、7629その他の専門料理店)/766バー,キャバレー,ナイトクラブは主として洋酒や料理などを提供し、客に遊興飲食させる事業所であること
  • 確認できていないところ:この分類は第13回改定のもので、現行は第14回改定(総務省)。焼鳥屋の位置づけが変わっている
なし2026-08-05
A気象庁「横手(秋田県)平年値(年・月ごとの値)主な要素」
  • 対象:秋田県横手/統計期間1991年〜2020年/資料年数30年
  • 使ったところ:年降水量1,737.3ミリ/年平均気温11.2℃/日最高気温の年平年値15.9℃・日最低気温7.1℃/年日照時間1,416.4時間/降雪の深さ合計の年平年値793センチ(1月276センチ、2月202センチ、3月106センチ、4月6センチ、11月23センチ、12月186センチ)/最深積雪の年平年値119センチ(1月100センチ、2月117センチ、3月81センチ、12月60センチ)/1月の平均気温−1.3℃・日最低気温−4.3℃・日照時間32.0時間
なし2026-08-05
A秋田県「食品衛生法施行条例」(平成十二年三月二十九日 秋田県条例第五十四号)
  • 対象:秋田県/条例本文(秋田県例規集)
  • 使ったところ:第3条(法第54条の規定による営業の施設の基準は別表第一・第二・第三のとおり。ただし営業の形態その他特別な事情により知事が公衆衛生上支障がないと認めたときはこの限りでない)/第4条(営業許可証の交付・掲示・再交付)/第5条第1項(県は飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業の許可を受けようとする者から手数料を徴収する)・第2項第1号(飲食店営業の許可の申請は、(一)臨時に設置する施設において連続する二十日未満の営業を行おうとする者は一件につき四千円、(二)二十日以上三月未満は六千円、(三)(一)及び(二)に掲げる者以外の者は一件につき一万九千円)・第2項第33号(営業許可証の再交付は一件につき二千円)・第3項(手数料は申請があったときに徴収する)・第5項(既に徴収した手数料は還付しない)
なし2026-08-07
A秋田県「食品関係の営業をはじめるときには」
  • 対象:秋田県(保健所設置市である秋田市を除く県の保健所の所管区域)/健康福祉部
  • 使ったところ:営業許可申請の手続(1 事前相談=施設の工事着工前に施設の設計図などを持参のうえ保健所の食品衛生担当へ相談、衛生的な管理運営のため施設ごとに食品衛生責任者を置くこと、井戸水等を使用する場合は水質検査が必要/2 申請書類の提出=書類は施設工事完成予定日の10日ほど前に提出、営業許可申請書・営業届、営業施設の平面図、営業施設周辺の見取り図、営業設備の概要、登記事項証明書(法人)、水質検査成績書、食品衛生責任者の資格を証明するもの、申請手数料/3 施設検査=申請時に検査日等を相談、検査には営業者が立ち会う、施設基準に適合しない場合は許可にならず改善後に再検査/4 許可証の交付=施設基準適合確認後、交付まで数日(概ね3日)、許可証が交付されるまで営業はできない、受領には印鑑が必要、許可証と食品衛生責任者の名札は見やすい場所に掲示)/変更は15日以内に届け出ること/食品衛生申請等システムでオンライン申請ができること/県内の保健所として横手保健所があること
  • 確認できていないところ:飲食店営業の許可の標準処理期間は、このページからは確認できなかった
なし2026-08-05
A秋田県「新規営業許可・届出施設一覧(横手保健所)」
  • 対象:秋田県横手保健所の所管区域/令和7年度(通年)および令和8年度(6月末まで)/平鹿地域振興局 福祉環境部/Excelを取得して確認
  • 鮮度:更新日 2026年7月1日
  • 使ったところ:令和7年度に交付された新規の飲食店営業許可は22件(4月2件、5月2件、6月4件、7月1件、8月1件、9月3件、10月3件、11月1件、12月1件、1月0件、2月2件、3月2件)/令和8年度は4月から6月までで10件/同期間の他業種の新規許可・届出(コンビニエンスストア10、菓子製造業8、集団給食施設9、そうざい製造業9 ほか)/各許可の許可開始日と許可満了日から算出した有効期間は1,829日から2,503日(平均約2,157日)/窓口は平鹿地域振興局 福祉環境部(電話0182-32-4005)
  • 確認できていないところ:個々の施設名・申請者名は業種別の件数の集計にのみ用い、個別の店の名称は引用していない
なし2026-08-05
A秋田県「【令和8年3月31日】秋田県の最低賃金が改定されました!」
  • 対象:秋田県/地域別最低賃金/令和8年3月31日から適用/更新日 2026年3月31日
  • 使ったところ:秋田県の最低賃金は令和8年3月31日から時間額1,031円に改定されたこと/最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその額以上の賃金を労働者に支払わなければならない制度であること/すべての事業主はパート・アルバイト等を含む雇用する労働者に最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこと/精皆勤手当、家族手当、通勤手当、時間外手当、賞与等を除いた額が最低賃金額以上でなければならないこと
なし2026-08-07
B公益社団法人秋田県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会(会場集合型)」
  • 対象:秋田県内/令和8年度の会場集合型講習会
  • 使ったところ:受講料は食品衛生協会員10,000円、一般12,000円であること/講習会修了者全員に責任者手帳と標識を交付すること/再交付手数料は責任者手帳2,000円、責任者標識(プレート)2,000円であること/令和8年度の横手での開催は4月22日と10月7日の2回であること/10月7日は十文字地区交流センター(横手市十文字町字海道下12-5)で10時から16時、受付期間は令和8年8月3日から9月24日まで、申込先は横手食品衛生協会(横手保健所内)であること/県内の他の開催地(北秋田、秋田中央、湯沢雄勝、能代山本、鹿角、大曲、大館、由利本荘、秋田、角館)
講習会を実施する立場。受講料は自らが定める公式の金額として引用した2026-08-05
Ae-Gov法令検索「食品衛生法」(昭和二十二年法律第二百三十三号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に再取得して条文を突き合わせた)
  • 使ったところ:第54条(都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない)/第55条第1項(前条に規定する営業を営もうとする者は厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければならない)・第2項(施設が基準に合うと認めるときは許可をしなければならない。ただし各号に該当するときは与えないことができる)・第3項(五年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる)/第76条(第55条ほかにおける「都道府県知事」は、保健所を設置する市又は特別区にあつては「市長」又は「区長」とする。ただし政令で定める営業に関する政令で定める処分についてはこの限りでない)/第82条第1項(第55条第1項に違反した者は二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金)・第2項(情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる)
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(昭和二十三年法律第百二十二号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に再取得して条文を突き合わせた)
  • 使ったところ:第2条第13項第4号(接客業務受託営業の定義の各号に置かれた飲食店営業の定義=設備を設けて客に飲食をさせる営業で食品衛生法第55条第1項の許可を受けて営むもの/そのうちバー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業で、営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除いたものを「酒類提供飲食店営業」とし、午前六時から午後十時までの時間においてのみ営むもの以外のものと定めること)/第13条第1項(深夜=午前零時から午前六時までの時間)/第32条第1項(深夜において飲食店営業を営む者は、営業所の構造及び設備を国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない)・第2項(第14条・第15条の準用)・第3項(第22条第1項(第3号を除く)の準用と読み替え)/第33条第1項(酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、所在地を管轄する公安委員会に届出書を提出しなければならない。記載事項は氏名又は名称及び住所、営業所の名称及び所在地、営業所の構造及び設備の概要)・第2項(廃止・変更の届出)・第3項(営業の方法を記載した書類その他の添付書類)・第4項(都道府県は条例で地域を定めて深夜における酒類提供飲食店営業を禁止できる)/第34条(指示・営業停止)/第55条第6号(第33条第1項の規定に違反して届出書を提出せず、又は虚偽の記載のある届出書を提出したときは五十万円以下の罰金)
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則」(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)
  • 対象:全国/規則本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に法令IDを 360M50400000001 へ訂正して再取得した)
  • 使ったところ:第99条(法第32条第1項の技術上の基準=一 客室の床面積は一室の床面積を九・五平方メートル以上とすること。ただし客室の数が一室のみである場合はこの限りでない/二 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと/三 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと/四 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りでない/五 次条に定めるところにより計つた営業所内の照度が二十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること/六 騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること)/第100条(照度の測定方法)/第101条(法第32条第2項において準用する法第14条の国家公安委員会規則で定める照度の数値は二十ルクスとする)/第102条(法第32条第3項において読み替えて準用する法第22条第1項第4号及び第5号の国家公安委員会規則で定める営業=一 営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業/二 前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキその他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く))/第103条第1項(届出書の様式は別記様式第四十七号)・第2項(営業の方法を記載した書類の様式は別記様式第四十八号)・第3項(届出書は深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない)
  • 確認できていないところ:第102条の除外は少年の立入り等に関する読替え準用についてのものであり、第99条の構造設備の基準を外すものではない。2026-08-07 の再確認で条の対象を特定した
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「道路交通法」(昭和三十五年法律第百五号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に再取得して条番号と罰則の対象者を突き合わせた)
  • 使ったところ:第65条第1項(何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない)・第2項(車両等の提供の禁止)・第3項(何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない)・第4項(同乗の禁止)/第117条の2第1項第1号(酒に酔つた状態での運転は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)/第117条の2の2第1項柱書(各号に該当する者は三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金)・同項第3号(政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態での運転)・同項第5号(第65条第3項の規定に違反して酒類を提供した者。当該違反により当該酒類の提供を受けた者が酒に酔つた状態で車両等を運転した場合に限る)/第117条の3の2柱書(各号に該当する者は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)・同条第2号(第65条第3項の規定に違反して酒類を提供した者。提供を受けた者が政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等を運転した場合に限るものとし、第117条の2の2第1項第5号に該当する場合を除く)。いずれも罰せられるのは酒類を提供した者であり、運転者に対する罰則(第117条の2第1項第1号、第117条の2の2第1項第3号)とは別の条・別の号に置かれている
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「労働基準法」(昭和二十二年法律第四十九号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第37条第1項(時間外・休日労働の割増賃金は二割五分以上五割以下の範囲内で政令で定める率以上。一箇月について六十時間を超えた時間は五割以上)・第4項(使用者が午後十時から午前五時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない)・第5項(割増賃金の基礎となる賃金には家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない)
なし2026-08-05
Ae-Gov法令検索「消防法施行令」(昭和三十六年政令第三十七号)
  • 対象:全国/政令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に再取得して条番号を突き合わせた)
  • 使ったところ:第1条の2第3項第1号ロ(別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、ハ及びニ、(九)項イ、(十六)項イ並びに(十六の二)項に掲げる防火対象物で、収容人員が三十人以上のものについて、法第8条第1項の防火管理者を定めなければならないこと)・第4項(収容人員の算定方法は総務省令で定める)/別表第一(三)項ロ(飲食店)/第3条(防火管理者の資格)
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「消防法施行規則」(昭和三十六年自治省令第六号)
  • 対象:全国/省令本文(e-Gov法令APIで全文を取得。2026-08-07 に再取得して算定式を突き合わせた)
  • 使ったところ:第1条の3(収容人員の算定方法。令別表第一(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物のうち遊技場以外のものは、一 従業者の数、二 客席の部分ごとに イ 固定式のいす席を設ける部分についてはいす席の数に対応する数(長いす式のいす席は正面幅を〇・五メートルで除して得た数。一未満のはしたの数は切り捨て)、ロ その他の部分については床面積を三平方メートルで除して得た数、を合算して算定する)
  • 確認できていないところ:22席が固定式のいす席にあたるかどうかは店の作りによる。固定式でない部分は床面積で数えることになる
なし2026-08-07
Ae-Gov法令検索「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」(平成十三年法律第五十七号)
  • 対象:全国/法令本文(e-Gov法令APIで全文を取得)
  • 使ったところ:第2条第1項(自動車運転代行業とは、他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること、二 その者を乗車させるものであること、三 常態として当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること、のいずれにも該当するものをいう)/第3条(欠格事由)/第4条(自動車運転代行業を営もうとする者は都道府県公安委員会の認定を受けなければならない)/第5条(認定手続。申請書の記載事項)/第6条(標識の掲示等)/第7条(認定の取消し)
なし2026-08-05
A警察庁「令和7年警察白書 統計資料 5-12 都道府県別運転代行業者数の年別推移(平成17年〜令和6年)」
  • 対象:全国・都道府県/平成17年〜令和6年/各年末の数値/CSVを取得して確認(2026-08-07 に再取得し、47都道府県すべての値を国勢調査人口で割って密度の順位を確かめた)
  • 使ったところ:秋田県の運転代行業者数は平成17年378、平成30年273、令和元年257、令和2年248、令和3年239、令和4年219、令和5年218、令和6年217であること(平成17年から令和6年で42.6%減)/全国の合計は平成17年6,010、令和2年8,294、令和5年7,707、令和6年7,558であること/沖縄702、鹿児島269、熊本286、山形169、青森148、佐賀145、和歌山142、岩手131、福井127(いずれも令和6年)/令和6年の業者数を令和7年国勢調査の2025年人口で割ると、業者1つ当たりの人口が最も少ないのは沖縄県2,092人、次いで秋田県4,065人、佐賀県5,388人の順であること。全国は16,281人で、秋田県は全国の4.0倍の密度にあたること
  • 確認できていないところ:業者数は令和6年末、人口は令和7年10月1日現在の速報値であり、時点が1年ずれている
なし2026-08-07
A総務省統計局「家計調査(二人以上の世帯)品目別都道府県庁所在市及び政令指定都市ランキング(2023年〜2025年平均)外食」
  • 対象:都道府県庁所在市及び政令指定都市(52市)/二人以上の世帯/2023年〜2025年平均/1世帯当たり年間支出金額/Excelを取得して確認
  • 使ったところ:秋田市の外食143,483円(52市中49位。全国186,665円)/食事代107,503円(51位。全国150,575円)/和食19,689円(47位。全国26,615円)/焼肉8,536円(26位。全国8,444円)/飲酒代16,841円(25位。全国18,073円)
  • 確認できていないところ:横手市の値ではない。家計調査の市町村別の集計は県庁所在市と政令指定都市までで、横手市の外食支出は取れていない
なし2026-08-05
A秋田県警察「風俗営業・特定遊興飲食店営業関係申請・届出様式」
  • 対象:秋田県/生活安全部 生活安全企画課
  • 使ったところ:深夜酒類提供飲食店について、営業開始の届出をするときの様式が「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(様式第47号)」と「営業の方法(様式第48号)」であること/届出事項に変更があったときは変更届出書(様式第19号)、廃業したときは廃止届出書(様式第18号)であること/風俗営業許可と深夜酒類提供飲食店営業の申請届出について必要書類と記載例が掲載されていること
  • 確認できていないところ:深夜における酒類提供飲食店営業の届出に手数料がかかるかどうかは、このページからは確認できなかった。風俗営業の許可の手数料(ぱちんこ屋以外の新規営業24,000円ほか)は掲載されているが、深夜酒類提供飲食店営業の届出については記載がない
なし2026-08-05
A総務省「日本標準産業分類 分類項目名、説明及び内容例示(令和5年7月告示・第14回改定)」および「日本標準産業分類第14回改定案(M-宿泊業,飲食サービス業)改定理由」
  • 対象:全国/日本標準産業分類 第14回改定(令和5年7月告示・令和6年4月1日施行)/PDFを取得して確認
  • 鮮度:令和5年7月告示。総務省の統計基準のページに「令和5年[2023年]7月告示(第14回改定)(令和6年4月1日施行)」と表示されている
  • 使ったところ:改定後の「7621 日本料理店」の内容例示に、てんぷら料理店・うなぎ料理店ほかと並んで「焼鳥屋;おでん屋;もつ焼屋;ジンギスカン料理店」が加わったこと/改定後の「7651 酒場,ビヤホール」は「主として酒類及び料理(簡易な食事を含む)又は酒類のみをその場所で飲食させる事業所をいう。○大衆酒場;居酒屋;ダイニングバー;オーセンティックバー」であり、焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋が内容例示から外れたこと/新旧対照の備考欄に「7621 日本料理店 例示の移動(旧7629、7651から)」「7651 酒場,ビヤホール 例示の移動(新7621へ)」と記されていること/改定理由の資料(https://www.soumu.go.jp/main_content/000845398.pdf)で、7621 の説明文から「特定の」と「(そば,うどん,すしを除く)」が削られ、内容例示に焼鳥屋・おでん屋・もつ焼屋が追加されたことを確認した
  • 確認できていないところ:令和3年経済センサス‐活動調査は第13回改定に基づく。第14回改定を用いた事業所数の集計は、この試算では扱っていない
なし2026-08-07
A総務省統計局「令和3年経済センサス‐活動調査 産業横断的集計(事業所に関する集計・企業等に関する集計)結果の概要」
  • 対象:全国/令和3年経済センサス‐活動調査/PDFを取得して確認
  • 使ったところ:利用上の注意に「甲調査の売上(収入)金額、費用等の経理事項は2020年1年間の数値である」と記されていること/用語の解説17「売上(収入)金額」に「原則として2020年1年間の商品等の販売額又は役務の提供によって実現した売上高、営業収入…」とあること/事業所の産業分類は原則として2020年1年間の収入額又は販売額の最も多いものにより格付けすること/2020年の全国の売上高は1693兆3126億円であること
なし2026-08-07

訂正の受付

数字の誤りや、現場と違う点にお気づきの方は教えてください。訂正して更新の記録に残します。

数字が大きく動いたときは、更新ではなく訂正として扱い、変更前の値を残したまま更新履歴に記録します。

本コンテンツは公開情報と一定の仮定に基づく試算です。特定企業の実際の利益を示すものではなく、地域・規模・経験・時期によって結果は変わります。出典・計算条件・更新日は商売解剖図鑑に掲載します。